「武力紛争 考え方」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
39件
1969年11月29日〜2026年3月9日
答弁書あり
39件
提出者 31人(多い順: 緒方 林太郎、辻元 清美、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
30件
お答えすることは困難 24、趣旨が明らかではない 17、承知していない 11、個別の事案 9、検討してまいりたい 6、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)上、「武力紛争」を定義した規定はなく、平成二十八年十月二十五日付けで内閣官房、内閣府、外務省及び防衛省が公表した「派遣継続に関する基本的な考え方」の六の記述も、同法上の「武力紛争」の定義を述べたものではないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが同法上の「武力紛争」に当たると解してきたところであり、当該「武力紛争」の一環として行われる「戦闘行為」は、「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるもの」である。
国際法上、軍隊とは、一般的に、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする国家の組織を指すものと考えられている。自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであると考えているが、我が国を防衛することを主たる任務とし憲法第九条の下で許容される「武力の行使」の要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」を行う組織であることから、国際法上、一般的には、軍隊として取り扱われるものと考えられる。お尋ねの菅内閣官房長官の記者会見において、同長官は、このことを含め、従来の政府の考え方を述べたものと承知している。
お尋ねは、法第十七条又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の規定による武器の使用と憲法の禁じる「武力の行使」との関係を問うものと考えるが、これらの規定は、武器の使用が許される場合とその態様を明確に限定して規定しているところ、累次の政府答弁で述べているとおり、法第十七条による武器の使用は、対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官が自己等の生命又は身体を防衛するために必要な最小限の範囲で認められるいわば自己保存のための自然権的権利というべきものであり、また、自衛隊法第九十五条による武器の使用は、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であって、これらの武器の使用は、我が国領域外で行われたとしても、国家の人的・物的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為である「武力の行使」に当たらない。また、いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、我が国の活動の具体的な内容や、これと他国の行う「武力の行使」に係る活動との関係の密接性等の諸般の事情を総合的に勘案すると、仮に我が国自らは直接「武力の行使」をしていないとしても、我が国も「武力の行使」をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものであるが、前記の各規定による武器の使用は、専ら、自衛官が自己等の生命又は身体を防衛するなどのためにこれらの規定の定める要件に従ってのみ行われるものであって、右に述べた考え方に照らしても、他国の武力の行使と一体化するものには当たらないと考える。
いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、仮に自らは直接武力の行使をしていないとしても、他国が行う武力の行使への関与の密接性等から、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものであり、他国の武力の行使に関連する我が国の活動が、当該他国の武力の行使と一体化するかどうかについては、一般に、我が国の活動の具体的内容等諸般の事情を総合的に勘案し、事態に即して判断すべきものであるが、一定の条件の下で、他国による武力の行使と一体化しない活動も存在し、例えば、イラク人道復興支援特措法等においては、我が国の活動をそれ自体は武力の行使ではないものに限定し、「現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。(略))が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域に限って実施することとするなど、我が国の活動が他国の武力の行使と一体化することがないことを制度的に担保する仕組みを採用してきたところである。
(四)1、2 一九六九年の日米共同声明のいわゆる韓国条項は、韓国の安全が地理的近接性の故にわが国の安全と密接な関連があるとの考え方を示したにすぎないものである。なお、「共同声明」の性質上、あとになつて特定の条項を取消すとか修正するとかいう問題はそもそも起りえないものと考える。また、右共同声明第四項のいわゆる「台湾条項」は、当時の両国首脳の右地域の情勢に対する認識をのべたものであるが、その後情勢は大きな変化をとげており、当面、この地域をめぐる武力紛争が現実に発生する可能性は幸にしてほとんどなくなつたと考えられる。したがつてかかる背景に照らし、右の認識が変化したというのが政府の見解である。
2. 答えていない型が返った質問(30件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …た我が国と何ら関係がない国際法上違法な武力攻撃を契機としたA国とB国との武力紛争に我が国が巻き込まれることは、到底認められない。「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」は、我が国に対する武力攻撃…
答弁: 一の1について 御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況…
質問: …なるわけでありますが、あえて申し上げれば、我が国周辺地域において限定的な武力紛争が生起するような事態は有事であろうと思いますけれども、それ以外はどうなのかといったような疑問に対しましては、まさに我が国の平和と安全に重要な…
答弁: 一について お尋ねの「平素から訓練等で空港・港湾を利用する」ことについては、自衛隊又は海上保安庁がそれぞれの空港又は港湾の特徴を把握でき、ひいては「侵攻部隊に対し、より遠方で対応する」ことにも資するものである。一方で、実…
質問: …る武力攻撃の意図を持つ国は、日米同盟の下で日本を防衛する義務のある米国と武力紛争を行う決意、覚悟を保有しなければならないことについて、本年十二月六日の参議院外交防衛委員会において林外務大臣は「我が国に武力攻撃を行おうとす…
答弁: …の対象」については、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(平成十六年条約第十二号)第五十二条2において、「攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する」…
質問: …主張してきたと考えているが、この理解は正しいか。 三 戦闘行為や国際的な武力紛争の定義について 政府は、戦闘行為とは「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」と定義をした上で、「国際的な武力紛…
答弁: …則に基づくものであることを明らかにしたものである。 三について 法上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間に生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解しており、一般に…
質問: 国連PKOは、当初は、武力紛争または戦闘行為が終結していることが活動の前提としていた。そのため、和平合意が結ばれた後に、停戦監視部隊を派遣して紛争の再発防止を図ることで、和平が定着するよう支援することを任務としていた。こ…
答弁: 一について 御指摘の「国連PKO部隊が「武力紛争の当事者」になる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力…
質問: …いる。その上で、現行憲法第九条第二項に関する憲法解釈ではなく、国際法上の考え方について、外務省に対し、以下、質問する。 一 国際法上、交戦権という概念はあるのか。 二 交戦状態の権利(rights of belliger…
答弁: …条約」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(平成十六年条約第十二号。以下「第一追加議定書」という。)における捕虜に関する規定に関するもので…
質問: …兵力、集団及び部隊から成る。このような軍隊は、内部規律に関する制度、特に武力紛争の際に適用される国際法の諸規則を遵守させる内部規律に関する制度に従う」と規定され、同条2で、「軍隊の構成員は、戦闘員であり、すなわち、敵対行…
答弁: …の戦闘」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「戦闘行為」とは異なるものである。なお、この「国際的な武力紛争…
質問: …めませんけれども、英語でアームドコンフリクトと書いてある。時々、外務省は武力紛争と訳す。時々、外務省は武力衝突と訳す。その区分は何だと説明できますか。できないと思いますよ。できないと思いますよ、その時々で分けている。それ…
答弁: …個別具体的に判断して行うこととしており、御指摘の「アームドコンフリクトを武力紛争と訳すケースと武力衝突と訳すケース」の「代表的なもの」を一概にお示しすることは困難である。…
質問: 第百九十二回国会質問第九号(以下「前回質問」という。)への答弁書(内閣参質一九二第九号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、以下更に質問する。 一 避難実施要領のパターンを作成していない市町村が存在する都道府県において…
答弁: …らかではないが、仮に千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(平成十六年条約第十二号)第五十二条2における「軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又…
質問: …作成した外交文書の訳において、「armed conflict(s)」に「武力紛争」以外の言葉を当てたことはあるか。あるのであれば、具体例を挙げられたい。 二 十一月十五日の衆議院安全保障委員会において以下のやり取りがなさ…
答弁: …合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合…
3. 過去の質問主意書(39件・新しい順)
質問: …た我が国と何ら関係がない国際法上違法な武力攻撃を契機としたA国とB国との武力紛争に我が国が巻き込まれることは、到底認められない。「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」は、我が国に対する武力攻撃…
答弁: 一の1について 御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況…
質問: …なるわけでありますが、あえて申し上げれば、我が国周辺地域において限定的な武力紛争が生起するような事態は有事であろうと思いますけれども、それ以外はどうなのかといったような疑問に対しましては、まさに我が国の平和と安全に重要な…
答弁: 一について お尋ねの「平素から訓練等で空港・港湾を利用する」ことについては、自衛隊又は海上保安庁がそれぞれの空港又は港湾の特徴を把握でき、ひいては「侵攻部隊に対し、より遠方で対応する」ことにも資するものである。一方で、実…
質問: …る武力攻撃の意図を持つ国は、日米同盟の下で日本を防衛する義務のある米国と武力紛争を行う決意、覚悟を保有しなければならないことについて、本年十二月六日の参議院外交防衛委員会において林外務大臣は「我が国に武力攻撃を行おうとす…
答弁: …の対象」については、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(平成十六年条約第十二号)第五十二条2において、「攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する」…
質問: …主張してきたと考えているが、この理解は正しいか。 三 戦闘行為や国際的な武力紛争の定義について 政府は、戦闘行為とは「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」と定義をした上で、「国際的な武力紛…
答弁: …則に基づくものであることを明らかにしたものである。 三について 法上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間に生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解しており、一般に…
質問: 国連PKOは、当初は、武力紛争または戦闘行為が終結していることが活動の前提としていた。そのため、和平合意が結ばれた後に、停戦監視部隊を派遣して紛争の再発防止を図ることで、和平が定着するよう支援することを任務としていた。こ…
答弁: 一について 御指摘の「国連PKO部隊が「武力紛争の当事者」になる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力…
質問: …いる。その上で、現行憲法第九条第二項に関する憲法解釈ではなく、国際法上の考え方について、外務省に対し、以下、質問する。 一 国際法上、交戦権という概念はあるのか。 二 交戦状態の権利(rights of belliger…
答弁: …条約」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(平成十六年条約第十二号。以下「第一追加議定書」という。)における捕虜に関する規定に関するもので…
質問: …兵力、集団及び部隊から成る。このような軍隊は、内部規律に関する制度、特に武力紛争の際に適用される国際法の諸規則を遵守させる内部規律に関する制度に従う」と規定され、同条2で、「軍隊の構成員は、戦闘員であり、すなわち、敵対行…
答弁: …の戦闘」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「戦闘行為」とは異なるものである。なお、この「国際的な武力紛争…
質問: …めませんけれども、英語でアームドコンフリクトと書いてある。時々、外務省は武力紛争と訳す。時々、外務省は武力衝突と訳す。その区分は何だと説明できますか。できないと思いますよ。できないと思いますよ、その時々で分けている。それ…
答弁: …個別具体的に判断して行うこととしており、御指摘の「アームドコンフリクトを武力紛争と訳すケースと武力衝突と訳すケース」の「代表的なもの」を一概にお示しすることは困難である。…
質問: 第百九十二回国会質問第九号(以下「前回質問」という。)への答弁書(内閣参質一九二第九号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、以下更に質問する。 一 避難実施要領のパターンを作成していない市町村が存在する都道府県において…
答弁: …らかではないが、仮に千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(平成十六年条約第十二号)第五十二条2における「軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又…
質問: …作成した外交文書の訳において、「armed conflict(s)」に「武力紛争」以外の言葉を当てたことはあるか。あるのであれば、具体例を挙げられたい。 二 十一月十五日の衆議院安全保障委員会において以下のやり取りがなさ…
答弁: …合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合…
質問: 一 政府は南スーダンへの自衛隊派遣継続の可否を巡り、法的な意味における「武力紛争」はないとして、未だ派遣要件は満たされているとしている。「法的な意味における『武力紛争』」とは、これに当たらない武力紛争や武力衝突とどのよう…
答弁: …する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。…
質問: …ものである。この場合、議論すべきは、我が国における、法的な意味における「武力紛争」が発生しているか、であり、具体的には「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるものである戦闘行為」が発生しているかである。(これは憲法との関…
答弁: …合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)上、「武力紛争」を定義した規定はなく、平成二十八年十月二十五日付けで内閣官房、内閣府、外務省及び防衛省が公表した「派遣継続に関する基本的な考え方」の六の記…
質問: …いう。)に参加している自衛隊の派遣継続に関して「派遣継続に関する基本的な考え方」(以下「政府基本的見解」という。)を公表した。この政府基本的見解を踏まえて、南スーダンで活動している自衛官の生命に関わる危機対応に関して政府…
答弁: …らかではないが、仮に千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(平成十六年条約第十二号)第四十三条2に規定する戦闘員を指すのであれば、UNMISSは同追加議定…
質問: 一 内閣衆質一九二第四六号において、PKO協力法第三条第一号のいう「国際連合平和維持活動」として我が国が参加できるものは「いわゆる不偏性の原則を満たすものとして国際連合の統括の下に行われる活動のうち、いわゆる中立性の原則…
答弁: …終了することとなる。 二の1及び2について 法第三条第一号においては、「武力紛争の当事者」を「紛争当事者」というと規定されており、法における「紛争当事者」になり得る者は、国家又は国家に準ずる組織であると考えている。 二の…
質問: …れるかどうかということでございますが、一般に戦闘行為というのは、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいいます。」と述べているが、国際法に「戦闘行為」を定義しているものがあるのか、あるとした…
答弁: …うことが可能となる。 御指摘の中谷国務大臣の答弁は、このような国際法上の考え方を述べたものであり、「我が国の防衛上大きな問題になる」又は「我が国の防衛に大きな足かせをかけることになり大きな問題となる」とは考えていない。 …
質問: …衛隊のいわゆる後方支援を認めている。 同法案には、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。)が行われている現場(以下「戦場」という。)の隣りで、後方支援できるという内容が含…
答弁: …ような行動をとることが許されないわけではないと考えてきている。このような考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三…
質問: 平成二十七年三月二十日の参議院予算委員会における答弁において、安倍晋三総理大臣が自衛隊を「わが軍」と呼称したことについて、菅義偉官房長官は、同年三月二十五日午前に行われた記者会見で、次のように、総理の答弁を正当化した。 …
答弁: 一から四までについて 国際法上、軍隊とは、一般的に、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする国家の組織を指すものと考えられている。自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられ…
質問: …ない対応」、「自衛隊法第九十五条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方」、「自衛隊法第九十五条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」」とは、それぞれ具体的に何を指すのか、政府の定義を…
答弁: …自らは直接「武力の行使」、すなわち、国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をしていないとしても、他国が行う「武力の行使」への関与の密接性等から、我が国も「武力の行使」をしたとの法的評価を受ける…
質問: 平成二十六年五月二十二日の参議院外交防衛委員会において、石井正文政府参考人より以下の答弁がある。 「国際法上の議論、純粋な国際法上の議論といたしましては、領域国の同意又は要請がない場合であっても、領域国が外国人に対する侵…
答弁: …の「武力の行使」とは、基本的には、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいい、この「国際的な武力紛争」とは、「国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争い」をいうものと考えて…
質問: シリアには国連兵力引き離し監視団(UNDOF)が展開し、日本政府も司令部要員や部隊を派遣している。その派遣先のシリア国内では、アサド政権の退陣を求めるシリア国民評議会とアサド政権側との間で武力衝突が発生し、五千人以上の国…
答弁: …に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意としてイスラエル国及びシリア間の合意があり、かつ、同号に規定する国際連合の統括の下に行われる活…
質問: 岡田外務大臣は、雑誌「世界」平成二十一年七月号において、「核保有国、とりわけアメリカが先制不使用を宣言すること、そして核を持たない国に対しての核使用は違法であるという合意の形成を日本として主張していくべきだ」として、核の…
答弁: …九十六年七月八日に発表した勧告的意見は、核兵器による威嚇又はその使用は、武力紛争時に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に一般的には反するが、国家の存続自体が問題となるような自衛の究極的状況における核兵器による…
質問: …い。 二 安倍内閣の認識について 1 安倍内閣総理大臣は「久間氏は米国の考え方について紹介したと承知している」とコメントしているが、久間章生前防衛大臣の語った原爆投下に関しての「考え方」は安倍内閣の一閣僚として容認できる…
答弁: …九十六年七月八日に発表した勧告的意見は、核兵器による威嚇又はその使用は、武力紛争時に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に一般的には反するが、国家の存続自体が問題となるような自衛の究極的状況における核兵器による…
質問: …強調したかった」と発言の真意を説明した。 これに対し安倍首相は、「米国の考え方について紹介したと承知している。」と発言し、久間防衛大臣の発言を問題視しない姿勢を示した(毎日新聞二〇〇七年七月一日朝刊)。 また、七月一日に…
答弁: …九十六年七月八日に発表した勧告的意見は、核兵器による威嚇又はその使用は、武力紛争時に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に一般的には反するが、国家の存続自体が問題となるような自衛の究極的状況における核兵器による…
質問: …政府は、「イラクの主権回復後の自衛隊の人道復興支援活動等についての基本的考え方」において、自衛隊が多国籍軍の中で、「統合された司令部の指揮に従い活動するものではない」と断言している。「統合された司令部」とは具体的にどのよ…
答弁: …は、我が国領域外で行われたとしても、国家の人的・物的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為である「武力の行使」に当たらない。また、いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、我が国の活動の具体的な内容…
質問: 平成十六年六月一日の参議院イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会において、秋山内閣法制局長官は我が国の多国籍軍への参加について、一般論として多国籍軍の目的・任務に武力の行使を伴うものと伴わな…
答弁: …活動をそれ自体は武力の行使ではないものに限定し、「現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。(略))が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われ…
質問: …大規模自然災害、テロに際しての国としての取り組み、対処するための基本的な考え方はどのようなものが考えられると政府は認識しているか。 3 人権に関する基本理念は、平時、有事を問わず守られるべきであり、特に、武力攻撃事態等に…
答弁: …今国会に提出している千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書�T)(以下「第一追加議定書」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武…
質問: …を認めていない。 具体的条文では、第二条第三項に「現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行…
答弁: 一及び二について 現在、イラクにおいては、主要な戦闘は終結したものの、同国内における戦闘が完全に終結したとは認められない状態にあると考えている。 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法…
質問: イラク復興特別措置法案における自衛隊のイラクでの活動範囲等について、お尋ねする。 一 予定される派遣の規模(陸海空別に何人程度か)と派遣場所、具体的業務内容をお示し願いたい。 二 自衛隊の近くで活動する他国軍が、襲撃され…
答弁: …区域をいう。以下同じ。)を指定するに当たっては、「現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行…
質問: 「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関し、以下について質問する。 一 政府は、五月十六日に本法案の「武力攻撃事態」について、「おそれのある場合」「予測されるに至った事態」…
答弁: …武力攻撃事態対処法案第二十一条第二項において、「事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない」と定められており、また、武力攻撃事態対処法案第二十三条には、事態…
質問: …画の大綱(以下「大綱」という。)「�T 策定の趣旨」)。 8 「国際的な武力紛争」(平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に…
答弁: …な武力を行使すること」は、基本的には国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと考えるが、憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としてのものに限られる。 他方、二の1から3まで及び5で…
質問: �@ 一九九六年七月八日に国際司法裁判所が「核兵器の威嚇及び使用は一般的に国際法違反である」と発表したが、これについて外務省はどのような見解であるか。 また、外務省としてどのような行動をとったのか。 �A 「核兵器廃絶条…
答弁: …九十六年七月八日に発表した勧告的意見は、核兵器による威嚇又はその使用は、武力紛争時に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に一般的には反するが、国家の存続自体が問題となるような自衛の究極的状況における核兵器による…
質問: …関する特別措置法(以下「テロ対策特措法」という。)第二条でいう「国際的な武力紛争」。 四 「武力の行使」について 以下の用語の定義について異なるのであれば、政府の見解をそれぞれ明らかにされたい。 1 日本国憲法第九条でい…
答弁: …法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)第二条第三項の「国際的な武力紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いをいうと考える。 四の1について 憲法第九条第一項の「武力の行使」とは、基…
質問: …言が不統一であり、裁判の判決も判断が揺れ動いている。これほどシビリアンの考え方がバラバラで、国民の合意のないところにどうして真のシビリアン・コントロールが作動しえようか。 シビリアン・コントロールが真に作動するためには次…
答弁: …間の関係は種々の問題をはらみながらも基本的には安定しており、地球的規模の武力紛争の発生の可能性は低くなっているが、一方で、複雑で多様な要因を背景にした地域紛争の発生、大量破壊兵器等の拡散の進行等、様々な不安定要因が存在し…
質問: …し、米・ロ間、日・ロ間にも友好・協力の時代が開かれている。日・中間にも、武力紛争の可能性や中国が日本に対して核攻撃をする可能性は考えられない。日本に対する「核の脅威」はどこに、どのようなものがあると考えているのか。「核の…
答弁: …体制を堅持して核兵器の拡散を防ぐことが重要であると考えており、このような考え方に立って、各種の核軍縮、核不拡散への取組を積極的に行っている。 このような取組と現時点で我が国がその安全を核抑止力に依存していることとは、何ら…
質問: …のか。 (4) 答弁書「二の(4)について」によると、死刑に関する各国の考え方は「(国連人権委員会決議における)各国の投票態度及び立場表明」から国際的に一致した意見はないと認識しているようだが、同決議に当たっての各国の「…
答弁: …意見を表明したものと承知している。 反対票を投じた国のうち、他国と現実に武力紛争を行っている国があるとは承知していない。また、コンゴー民主共和国、ルワンダ共和国及びスーダン共和国について、我が国は、同委員会におけるそれぞ…
質問: …を示し、また外務省も中・高生向けの広報ポスターで「世界には、貧困、飢え、武力紛争、虐待などのひどい状態に置かれ苦しんでいる子どもが数多くいます。この条約は、各国がこうした現実に目を向け、子どもたちの人権を尊重し、保護して…
答弁: …について、「日々の教育指導に関わるものであり、児童生徒等の実態、保護者の考え方、地域の実情等を踏まえ、より適切なものとなるよう引き続き配慮すること」を求めており、その後も、各種会議などを通じ、校則の不断の見直しについて指…
質問: 自衛のための必要最小限度の武力の規模に関する質問主意書 政府は、自衛のための必要最小限度の武力を保有できるという見解を採っているが、その規模(言い換えれば、必要最小限度の自衛力の上限)に関しては明確にしていない。よってこ…
答弁: …。 一方、大綱における「限定的かつ小規模な侵略」とは、全面戦争や大規模な武力紛争に至らない規模の侵略すなわち限定的な侵略のうち、小規模なものを言い、かかる意味において地域的にも限定されているものであるが、その性質上、具体…
質問: …た、恩給、年金の増額について基本的にどう考えるか。 4 行政改革に対する考え方 今日までの政府の行政改革のパターンをみると三つに分類できると思われる。一つは、いわゆる一省庁一局削減に見られるごとく一律的な手法であり、二つ…
答弁: …ものであるが、その後情勢は大きな変化をとげており、当面、この地域をめぐる武力紛争が現実に発生する可能性は幸にしてほとんどなくなつたと考えられる。したがつてかかる背景に照らし、右の認識が変化したというのが政府の見解である。…
質問: 日米共同声明と安保・沖繩問題に関する質問主意書 佐藤総理とニクソン大統領との会談で発表された日米共同声明は、安保条約と沖繩問題という日本の主権と安全、アジアの平和にかかわる重大な内容をもつている。しかも、きわめて重要な問…
答弁: …前協議に対しては、前向きに態度を決定するとの方針であるが、右以外の種々の武力紛争をわが国の安全との関連でどのように評価し、事前協議に際しどのように対処すべきかについては一概に予断しえず、個々の具体的事案に即して判断するよ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「武力紛争 考え方」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」ほか4件に近い
「南スーダンで活動している自衛官の生命に関わる危機対応に関す…」ほか3件に近い
「国連平和維持活動への参加五原則に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「武力紛争と武力衝突の考え方に関する質問主意書」ほか3件に近い
「武力紛争の考え方に関する質問主意書」ほか3件に近い
「イラクにおける自衛隊の日報における「戦闘」の法的意味に関す…」ほか2件に近い
「イラクにおける自衛隊の日報における「戦闘」の法的意味に関す…」ほか2件に近い
「我が国が武力攻撃を受けた場合に、攻撃を行った側の国への後方…」ほか1件に近い
「南スーダンで活動している自衛官の生命に関わる危機対応に関す…」ほか1件に近い
「国連平和維持活動への参加五原則に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。