「民間資金 活用による公共施設」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
25件
2004年1月29日〜2025年6月17日
答弁書あり
25件
提出者 15人(多い順: 吉田 忠智、神谷 宗幣、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
20件
趣旨が明らかではない 15、お答えすることは困難 10、承知していない 3、個別の事案 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「変更決定以前の入札公告に当たる」及び「JSCが権利変換計画の認可前にPFI事業者を決定したことは、違法の疑いがある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業」における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五条第一項に規定する実施方針の策定及び公表並びに民間事業者の選定に係る手続は、同法の規定に従い、センターが適切に実施しているものと承知している。
前段のお尋ねについては、国土交通大臣は、水道事業者である地方公共団体から、法第二十四条の四第一項の規定に基づき、水道施設運営権の設定の許可の申請があった場合には、水道施設運営等事業を実施しようとする者が外国企業か国内企業かにかかわらず、当該申請が法第二十四条の六第一項各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、水道施設運営権の設定の許可を与えてはならないとされている。また、同大臣は、法第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者が法又は法に基づく命令の規定に違反した場合には、法第二十四条の十二の規定に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二十九条第一項第一号(トに係る部分に限る。)に掲げる場合に該当するとして、水道施設運営権を設定した水道事業者である地方公共団体に対して、同項の規定による処分をなすべきことを求めることができるとされている。これらの規定により、法第三条第二項に規定する水道事業の適正かつ確実な実施が図られることから、政府としては、外国企業が水道施設運営等事業を実施することによってお尋ねの「経済安全保障上のリスク」が生ずるとは考えていない。
水道料金の急激な上昇については、地方公共団体の長が公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)に該当する場合には、PFI法第十八条第一項の規定により、条例の定めるところにより、PFI法第五条第一項に規定する実施方針を定めることとされており、PFI法第十八条第二項の規定により、当該条例には利用料金(PFI法第二条第六項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関する事項を定めるものとされている。その上で、「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」(令和五年六月内閣府改定)において、「実施方針に運営権に関する公共施設等の利用料金に関する事項を定める場合には、・・・適切な利用料金の上限、幅などについて規定する」と規定されているところ、水道施設運営権者(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者をいう。以下同じ。)は、PFI法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者として、PFI法第二十三条第二項の規定により、当該実施方針に従い、利用料金を定めるものとされていることから、水道料金の急激な上昇が抑制されると考える。
御指摘の「横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業」については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業の一部として、食事サービス提供業務等の福利厚生サービス提供業務を実施することとされており、当該業務については、利用者から直接その対価を収受することとされていることから、一についてで述べた「混合型事業」に該当するものである。
国土交通省関東地方整備局長及び横浜税関長が平成三十一年三月四日に公表した「横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業民間事業者選定結果」のとおり、御指摘の「横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業の事業者選定時のVFM」が九・八一パーセントであると確認されたことから、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に係る事業として実施したものである。
御指摘の「民間団体等に対する委託事業」は様々な事業方式があるため、お尋ねのメリット及びデメリットについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業(以下「PFI事業」という。)においては、政府は民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供が確保できると考えている。また、PFI事業の実施に当たっては、民間事業者に委ねることにより、公共サービスが同一の水準にある場合において事業期間全体を通じた公的財政負担の縮減を期待することができること又は公的財政負担が同一の水準にある場合においても公共サービスの水準の向上を期待することができること等を条件としており、御指摘のデメリットがないように取り組んでいるところである。
お尋ねの「同ガイドラインで強調している「住民、地方公共団体の職員等に対し・・・周知する」ことと、その実態とはかけ離れており、はなはだ問題がある」、「コンセッション事業に従事する職員の雇用問題について全く触れられないまま計画が進められている」及び「当該職員に対して・・・その特徴と課題についての説明と誠実さが欠けていないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住民、地方公共団体の職員等に対する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業に関する政府の取組については、先の答弁書(令和元年十一月八日内閣参質二〇〇第四三号)一から三までについてでお答えしたとおりであり、また、地方公共団体に対するPFI法第七十九条第一項に規定する地方派遣職員の派遣に関する政府の取組については、先の答弁書(令和元年十一月十九日内閣参質二〇〇第五三号)三についてでお答えしたとおりである。
また、御指摘の「政府の進めるコンセッション化に直接的に関係している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、足立慎一郎氏については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八十五条第一項に規定する民間資金等活用事業推進委員会に専門委員として、また、厚生労働省が開催した「水道施設運営等事業の実施に関する検討会」に構成員として参画している。
御指摘の「コンセッション事業者が、その管理事業の一部を指定管理者に委託することにより混乱が生じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第九条第四号に規定する公共施設等運営権者(以下「コンセッション事業者」という。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する「普通地方公共団体」には該当せず、同項に基づき指定管理者を指定することはできない。なお、政府においては、PFI法第二条第六項に規定する公共施設等運営事業(以下「コンセッション事業」という。)の業務の一部を第三者に委託することはPFI法上妨げられず、PFI法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約に基づき、コンセッション事業者において、当該委託された業務も含めて適切にコンセッション事業が実施されることになるものと考えている。
「研修等をどのようにすべきか、政府として全国的な統一的なマニュアルが求められているのではないか」、「「公務員試験」や「職員研修」において・・・政府としても何らかの「指針」を明らかにすべきではないか」及び「公務員の金融機関への派遣・・・などについて・・・財政的かつ組織的な体制の確立が求められているのではないか」とのお尋ねについては、地方公務員に対する研修等に関するものであり、地方公共団体がどのような研修等を行うかは、当該地方公共団体の判断に委ねられているところである。その上で、政府においては、御指摘の「研修やシンポジウム」として、例えば、国土交通大学校において、専門課程PPP/PFI研修を、内閣府及び国土交通省において、コンセッション事業推進セミナーを、厚生労働省及び経済産業省において、水道分野における官民連携推進協議会を、それぞれ開催しているほか、先の答弁書(令和元年十一月八日内閣参質二〇〇第四三号)一から三までについてでお答えしたとおり、様々な機会を捉えて、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業の概要、特徴等を説明・周知するとともに、地方公共団体に対して専門家の派遣を行う等、地方公務員の知識向上につながるよう取り組んでいる。
「管理者である公務員のモニタリングの能力も落ちる問題をどうするのか」及び「責任の所在が曖昧になることによって、事故が起きる確率が高くなるのではないか」とのお尋ねについては、地方公共団体の職員が効果的かつ効率的にモニタリングを行い、地方公共団体が所有権を有する公共施設等における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業(以下「コンセッション事業」という。)の適正かつ確実な実施が確保されるよう、先の答弁書(令和元年十一月十九日内閣参質二〇〇第五二号)五についてでお答えしたとおり、既存のモニタリングに関するガイドラインにおける規定事項に加えて、コンセッション事業において留意する事項を示した「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」(平成三十年十月十八日民間資金等活用事業推進会議決定)において、地方公共団体が自ら行うモニタリングを補完するため、「第三者である専門家を活用したモニタリングを併せて行うこと」、官民間のリスク分担について、責任の所在が明確になるよう、「実施契約は、・・・できる限りあいまいさを避け、具体的かつ明確なものとする」こと等を示しており、コンセッション事業を実施する各地方公共団体においては、当該コンセッション事業について、同条第七項に規定する公共施設等運営権の設定後も、これらのガイドライン等を踏まえて、モニタリングを行うために職員の配置を含めて必要な体制を構築することになると考えており、政府としては、引き続き、これらのガイドラインについて、地方公共団体の職員に対して説明・周知してまいりたい。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二十二条第一項第四号に規定する派遣職員の派遣先における労働条件等については、同項において、公共施設等運営権者は、公共施設等の管理者等と公共施設等運営権実施契約を締結しなければならないとされ、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成二十三年内閣府令第六十五号)第五条において、公共施設等運営権実施契約の内容には、公共施設等運営権者と任命権者又はその委任を受けた者との間で、個別の派遣職員の当該公共施設等運営権者における報酬その他の勤務条件並びに当該公共施設等運営権者において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間その他当該派遣職員をその業務に従事させることに関し必要な事項を定めた取決めを締結する旨を含むものとされている。また、当該取決めについて内閣府が作成した「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)に基づく取決書のひな形」において、当該取決め中に、勤務条件等の内容を定めるとともに、当該取決めの定めの変更には、公共施設等運営権者と任命権者又はその委任を受けた者との間の協議に加えて、当該派遣職員の同意を得る必要があること等を定めており、政府としては、公共施設等運営権者と任免権者又はその委任を受けた者との間で、当該取決めが遵守されるものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(20件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 百年の星霜を重ねてきた神宮外苑の杜が、市民や国際社会からの警告の声を無視して、昨年十月二十八日より樹木の強行伐採・移植が開始され、破壊されようとしている。 神宮外苑再開発計画は、単に東京都と事業者による同計画を強行するた…
答弁: …明らかではないが、「新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業」における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五条第一項に規定する実施方針の策定及び公表並びに民間事業者の…
質問: 私が提出した第二百十三回国会質問第一一〇号に対して、答弁書(内閣参質二一三第一一〇号。以下「本件答弁書」という。)が送付された。 本件答弁書によれば、「コンセッション方式」による水道事業の民間委託を導入するメリットは、「…
答弁: …に基づく命令の規定に違反した場合には、法第二十四条の十二の規定に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二十九条第一項第一号(トに係る部分に限る。)に掲げる場合に該…
質問: …る懸念が高まっていることが報道されている。さらに、水道にかかわるPFI(民間資金と経営力を活用する公共事業)についても、会計検査院や下院による検証が行われ、その結果、財政節約の積極的な効果が認められず、PFIが水道サービ…
答弁: …水道料金の急激な上昇については、地方公共団体の長が公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第三項に規定する公共施設等の管…
質問: …託した相手方に対し、適格請求書を請求しないことができるか。 二 政府は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)を活用するなどして、自らが利用する施…
答弁: 一の1について 御指摘の「インボイス制度の例外としなかった」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、「インボイス制度」は複数税率の下で適正な課税を行うために必要なものであり、そ…
質問: 本年一月十七日、令和四年度予算が第二百八回国会に提出された。一般会計歳出は百七・六兆円という過去最大規模の当初予算である。コロナ禍において国民の命を守り、国民生活の安定を確保するための予算であり、必要な財政支出は積極的に…
答弁: …メリット及びデメリットについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業(以下「PFI事業」という。)においては、政府は民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共…
質問: 私が令和元年十月二十九日に提出した「コンセッション事業の特徴と課題に関する質問主意書」(第二百回国会質問第四三号)に対する答弁(内閣参質二〇〇第四三号。以下「前回答弁書」という。)について、コンセッション方式によるPFI…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、住民、地方公共団体の職員等に対する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営…
質問: 令和元年十月三十一日に提出した「諸外国における水道分野へのコンセッション事業の導入等に関する質問主意書」(第二百回国会質問第四九号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二〇〇第四九号。以下「前回答弁書」…
答弁: …る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、足立慎一郎氏については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八十五条第一項に規定する民間資金等活用事業推進委員会に専門委…
質問: 令和元年十一月一日に提出した「指定管理者制度、独立行政法人制度等に関する質問主意書」(第二百回国会質問第五〇号)に対する答弁(内閣参質二〇〇第五〇号)の一及び二についてで、指定管理者制度について「幅広く地方公共団体の自主…
答弁: …することにより混乱が生じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第九条第四号に規定する公共施設等運営…
質問: …運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」(平成三十年十月十八日民間資金等活用事業推進会議決定)を策定・公表し、地方公共団体の職員に対して説明・周知している」としている。 しかし、公共施設等運営権及び公共施設等運…
答弁: …率的にモニタリングを行い、地方公共団体が所有権を有する公共施設等における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営…
質問: …るガイドライン」(以下「同ガイドライン」という。)(平成三十年十月十八日民間資金等活用事業推進会議決定)等を策定・公表し、地方公共団体に対し説明・周知している」としている。 しかし、同ガイドラインの三十三頁に記述されてい…
答弁: 一について 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二十二条第一項第四号に規定する派遣職員の派遣先における労働条件等については、同項において、公共…
3. 過去の質問主意書(25件・新しい順)
質問: 百年の星霜を重ねてきた神宮外苑の杜が、市民や国際社会からの警告の声を無視して、昨年十月二十八日より樹木の強行伐採・移植が開始され、破壊されようとしている。 神宮外苑再開発計画は、単に東京都と事業者による同計画を強行するた…
答弁: …明らかではないが、「新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業」における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五条第一項に規定する実施方針の策定及び公表並びに民間事業者の…
質問: 私が提出した第二百十三回国会質問第一一〇号に対して、答弁書(内閣参質二一三第一一〇号。以下「本件答弁書」という。)が送付された。 本件答弁書によれば、「コンセッション方式」による水道事業の民間委託を導入するメリットは、「…
答弁: …に基づく命令の規定に違反した場合には、法第二十四条の十二の規定に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二十九条第一項第一号(トに係る部分に限る。)に掲げる場合に該…
質問: …る懸念が高まっていることが報道されている。さらに、水道にかかわるPFI(民間資金と経営力を活用する公共事業)についても、会計検査院や下院による検証が行われ、その結果、財政節約の積極的な効果が認められず、PFIが水道サービ…
答弁: …水道料金の急激な上昇については、地方公共団体の長が公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第三項に規定する公共施設等の管…
質問: 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)は、国民に対し低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている…
答弁: 一について 株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。)が資金の供給を行うことができるのは、御指摘の「独立採算型事業」若しくは「混合型事業」又はこれらの事業を支援する事業を実施する者に対してのみである。 二…
質問: …託した相手方に対し、適格請求書を請求しないことができるか。 二 政府は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)を活用するなどして、自らが利用する施…
答弁: 一の1について 御指摘の「インボイス制度の例外としなかった」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、「インボイス制度」は複数税率の下で適正な課税を行うために必要なものであり、そ…
質問: 本年一月十七日、令和四年度予算が第二百八回国会に提出された。一般会計歳出は百七・六兆円という過去最大規模の当初予算である。コロナ禍において国民の命を守り、国民生活の安定を確保するための予算であり、必要な財政支出は積極的に…
答弁: …メリット及びデメリットについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業(以下「PFI事業」という。)においては、政府は民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共…
質問: 私が令和元年十月二十九日に提出した「コンセッション事業の特徴と課題に関する質問主意書」(第二百回国会質問第四三号)に対する答弁(内閣参質二〇〇第四三号。以下「前回答弁書」という。)について、コンセッション方式によるPFI…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、住民、地方公共団体の職員等に対する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営…
質問: 令和元年十月三十一日に提出した「諸外国における水道分野へのコンセッション事業の導入等に関する質問主意書」(第二百回国会質問第四九号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二〇〇第四九号。以下「前回答弁書」…
答弁: …る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、足立慎一郎氏については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八十五条第一項に規定する民間資金等活用事業推進委員会に専門委…
質問: 令和元年十一月一日に提出した「指定管理者制度、独立行政法人制度等に関する質問主意書」(第二百回国会質問第五〇号)に対する答弁(内閣参質二〇〇第五〇号)の一及び二についてで、指定管理者制度について「幅広く地方公共団体の自主…
答弁: …することにより混乱が生じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第九条第四号に規定する公共施設等運営…
質問: 令和元年十一月一日に提出した「コンセッション事業に関する研修やセミナー等に関する質問主意書」(第二百回国会質問第五一号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二〇〇第五一号)の一についての中で、コンセッシ…
答弁: …〇第四三号)一から三までについてでお答えしたとおり、様々な機会を捉えて、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業の概要、特徴等を説明・…
質問: …運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」(平成三十年十月十八日民間資金等活用事業推進会議決定)を策定・公表し、地方公共団体の職員に対して説明・周知している」としている。 しかし、公共施設等運営権及び公共施設等運…
答弁: …率的にモニタリングを行い、地方公共団体が所有権を有する公共施設等における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営…
質問: …るガイドライン」(以下「同ガイドライン」という。)(平成三十年十月十八日民間資金等活用事業推進会議決定)等を策定・公表し、地方公共団体に対し説明・周知している」としている。 しかし、同ガイドラインの三十三頁に記述されてい…
答弁: 一について 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第二十二条第一項第四号に規定する派遣職員の派遣先における労働条件等については、同項において、公共…
質問: コンセッション方式によるPFI事業(以下「コンセッション事業」という。)が導入されることに伴い、行政サービスの職場で働く労働者の労働条件が大きく変わると予想されるが、このことについて伺う。 一 各自治体が、コンセッション…
答弁: …の「転籍」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「転籍」が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)第七十九条の規定に基づく地方公務員の…
質問: 今後、コンセッション方式によるPFI事業(以下「コンセッション事業」という。)は、効率化と収益性の追求のために、自治体をまたがるケースが多くなると思われる。その結果、自治行政のあり方を大きく変えると思われるが、その結果発…
答弁: …共団体が所有権を有する公共施設等のいわゆるコンセッションの方式を利用した民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業(以下「コンセッション事業」という。)の運営権者の計算書類についてのお尋ねであるとしても、政府と…
質問: 政府が開催するコンセッション方式によるPFI事業(以下「コンセッション事業」という。)に関する研修やセミナー等について伺う。 一 コンセッション事業の導入によって公共施設の運営に新たに「収益性」をもたらすために、地方自治…
答弁: …体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公共施設等の管理者等は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第三項及び第二十二条第二項の規定に基づき、公共施設等運…
質問: 日本の様々な行政サービスにおいて、すでにコンセッション方式によるPFI事業(以下「コンセッション事業」という。)が導入されているところ、昨年の水道法の改正を契機に、全国の自治行政のあり方が大きく変わろうとしている。コンセ…
答弁: …方公共団体が、公共施設等の運営等をいわゆるコンセッションの方式を利用した民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業(以下「コンセッション事業」という。)により行うための民間資金等の活用による公共施設等の整備等の…
質問: 経済財政運営と改革の基本方針二〇一八(骨太方針)に「民間の資金・ノウハウを最大限活用するとともに、公的負担の最小化を図るため、「未来投資戦略二〇一八」及び「PPP/PFI推進アクションプラン」に基づき、多様なPPP/PF…
答弁: …民間の経営原理を導入する観点から、いわゆるコンセッションの方式を利用した民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業を集中して推進することが必要であるとの考えの下、水道事業については、施設の維持や更新について大き…
質問: 自衛隊は、ミサイル防衛や海外での自衛隊の派兵活動等、様々な領域で人工衛星を使った衛星通信を活用している。一九八三年、自衛隊が硫黄島に駐留する際に宇宙開発事業団(当時)が打ち上げた通信衛星(CS−2)を利用できるかどうかが…
答弁: …業(以下「本事業」という。)の実施について、「現在の借上方式」によらず、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「PFI法」という。)を適用し、民間事業者の資金、経営能力…
質問: …る。 しかしながら、①国立大学法人の財源は、運営交付金、競争的研究資金、民間資金など多様であり、財源の種類ごとに会計処理を行う必要があることから、会計事務が非常に複雑化・煩雑化している、②違う資金を組み合わせて使用する場…
答弁: …ているとは考えていない。 また、文部科学省としては、国立大学法人における民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業(以下「PFI事業」という。)についても、PFI事業に係る会計処理が施設費と運営費交付金等に区分…
質問: 米軍朝霞キャンプ跡地(十九・四ヘクタール)の利用については朝霞市基地跡地利用計画策定委員会が最終報告書を昨年十二月に朝霞市長に提出した。最終報告書は、中心部十六・四ヘクタールは公園とし、周辺部三ヘクタールについては市民の…
答弁: …四年法律第百十七号)第八条に規定する宿舎の設置に関する年度計画に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五条に規定する特定事業の実施に関する方針を既に公表しており、…
質問: 自治体病院は、住民のために地域における基幹病院・中核病院として高度の医療機器を備え、医療水準の向上等に重要な役割を果たしている。 しかるに、全国の自治体病院の多くは、国の「三位一体改革」「医療費抑制策」、そして「医療制度…
答弁: …体が指定するものに、公の施設の管理を行わせる制度である。 �APFIは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の規定に基づき、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公…
質問: 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営の促進を図るための措置として、いわゆるPFI法が平成十一年に施行され、さらに平成十七年の法律改正で、民間事業者の選定に当たっての評価方法の明確…
答弁: …いる限りでは、平成十八年五月三十一日現在で、国及び地方公共団体等において民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下、「PFI法」という。)第五条にいう実施方針を公表し民間資…
質問: 総事業費九千億円といわれる東京国際空港(羽田)の再拡張事業で、滑走路整備と国際線ターミナル、エプロン等整備が実施されることとなっているが、既に平成十七年三月二十三日に入札が終了した滑走路整備については、唯一参加したのが建…
答弁: …・運営事業」及び「エプロン等整備等事業」の三事業に区分し、今後それぞれ、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、公募の方法によ…
質問: 我が国の急速な少子高齢化の進展に伴い、今後、社会保障費は経済の伸びを大きく上回って増大していくことが見込まれている。平成二〇年度の社会保障関係費は、「平成一七年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」(平成一七年一月財務省…
答弁: …から経営の安定性及び継続性を確保するため、地方公共団体が十分に関与できる民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が特別養護老人ホームを設置する…
質問: 一 現在、PFI事業は着実に増大しており、既に一二〇件余りの案件の実施が発表されている。この内、二〇件程度についてはサービスが始まっている状況の中で、実際のPFI事業の基本理念における最終段階である民間の運営部分が殆ど無…
答弁: 一について 民間資金等の活用による公共施設等の整備等(以下「PFI事業」という。)は、公共施設等の建設、維持管理及び運営について、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、コストの削減を図るとともに、質の高…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「民間資金 活用による公共施設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「諸外国における水道分野へのコンセッション事業の導入等に関す…」ほか6件に近い
「日本の水道事業の民営化・外資開放への懸念に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「諸外国における水道分野へのコンセッション事業の導入等に関す…」ほか2件に近い
「水道コンセッション事業の目標値に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米軍朝霞キャンプ跡地に国家公務員宿舎を建設することに関する…」に近い
「米軍朝霞キャンプ跡地に国家公務員宿舎を建設することに関する…」に近い
「米軍朝霞キャンプ跡地に国家公務員宿舎を建設することに関する…」に近い
「「公園まちづくり計画」に基づく、新秩父宮ラグビー場整備、運…」に近い
「コンセッション事業と指定管理者制度、独立行政法人制度等との…」に近い
「財政資金の効率的支出に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。