「生活保護基準 見直し」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
31件
1983年11月15日〜2026年6月30日
答弁書あり
31件
提出者 16人(多い順: 山井 和則、池田 真紀、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
29件
お答えすることは困難 19、趣旨が明らかではない 18、検討してまいりたい 11、承知していない 11、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、「全額控除となる水準」について、平成二十四年十月五日の第十回社会保障審議会生活保護基準部会において、委員から「勤労控除を増加させると、やはり勤労被保護世帯の可処分所得は上昇すると考えられますから、一般低所得世帯とのバランスをどう考えるのかという新たな問題がまず出てくると思います」といった発言もあるように、その見直しについては、生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等からの検討も必要であると考えており、その上で、御指摘の「状況等」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみ「を踏まえた全額控除額の見直し」については、慎重な検討が必要であると考えている。
社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において「学習支援費においては、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で支給することが考えられる」とされたことを踏まえて、学習支援費(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)別表第二に定める学習支援費をいう。以下同じ。)については、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の中で見直すこととしており、要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)の衣食等月々の経常的な費用を賄うためのものではないことから、生活保護制度の最低生活費(以下単に「最低生活費」という。)に含める費目の対象としない取扱いとすることを検討している。
御指摘の「高所得者を優遇」及び「格差拡大を助長」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童養育加算(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)別表第一に定める児童養育加算をいう。)及び学習支援費(生活保護基準別表第二及び別表第七に定める学習支援費をいう。)の額については、社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において、「夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の学校外活動費用の平均額が約六千円であるのに対し、中位階層(年収階級第五〜六・十分位の平均)の平均額は約一万六千円であり、一万円の差が確認された」及び「学習支援費においては、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で支給することが考えられる」とされており、これらを踏まえて平成三十年から段階的に生活保護基準の見直しを実施することを予定している。
御指摘の「物価による補正をすると、生活扶助費が上がってしまう」及び「一貫性がない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直しの案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証では、現行の生活扶助基準額(以下「現行基準額」という。)の水準が妥当であるかを検証するため、モデル世帯である夫婦子一人世帯について、平成二十六年全国消費実態調査の結果を基に、年収階級第一・十分位の世帯の生活扶助相当支出額と現行基準額とを比較し、これらがおおむね均衡することを確認した上で、平成二十四年に行われた生活扶助基準の検証の方法を踏襲して、年齢、世帯人員及び級地別にみた一般低所得世帯の消費実態と現行基準額との関係について検証が行われたところである。その上で、お尋ねの「物価による調整を行わなかった理由」については、平成三十年五月十五日の衆議院厚生労働委員会において、定塚厚生労働省社会・援護局長が「比較対象となった一般低所得世帯の消費水準、こちらにはこの間の物価の影響というものも織り込まれておりますので、更に物価について前回のように考慮する必要はないと考えているところでございます」と答弁したとおりである。
平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直しの案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証(以下「平成二十九年扶助基準検証」という。)では、現行の生活扶助基準額(以下「現行基準額」という。)の水準が妥当であるかを検証するため、モデル世帯である夫婦子一人世帯について、年収階級第一・十分位の世帯の生活扶助相当支出額(以下「一般低所得世帯の消費支出額」という。)と現行基準額とを比較し、これらがおおむね均衡することを確認した上で、平成二十四年に行われた生活扶助基準の検証(以下「平成二十四年扶助基準検証」という。)の方法を踏襲して、年齢、世帯人員及び級地別にみた一般低所得世帯の消費実態と現行基準額との関係について検証が行われたところである。御指摘の「指数化」とは、生活扶助基準の検証において、年齢階級別、世帯人員別又は級地別(以下「年齢階級別等」という。)の一般低所得世帯の消費支出額及び生活扶助基準額のそれぞれを別個に指数に置き換え、年齢階級別等の一般低所得世帯の消費支出額の相対的な変化の程度と生活扶助基準額の相対的な変化の程度とを比較する目的で行われるものであり、年齢階級別等の一般低所得世帯の消費支出額に係るそれぞれの指数の値と生活扶助基準額に係るそれぞれの指数の値とを単純に比べてそれらの差を基に生活扶助基準額を改定するために行われるものではない。平成二十四年扶助基準検証においても、平成二十九年扶助基準検証においても、こうした「指数化」による当該比較が行われており、「平成二十四年検証と異なる検証方法を採用した」との御指摘は当たらない。
お尋ねの「生活保護基準の引上げ部分に係る財政影響及び生活保護基準の引下げ部分に係る財政影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活扶助に要する費用の国庫負担分に係る平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直しによる平成三十年度、平成三十一年度、平成三十二年度及び平成三十三年度の財政影響は、それぞれ約十五億円の減額、約四十九億円の減額、約六十七億円の減額及び約三十四億円の減額と見込んでいる。
お尋ねの「一の減額による影響額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、三歳未満の子どもに係る児童養育加算(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)別表第一に定める児童養育加算をいう。以下同じ。)に要する費用の国庫負担分に対する平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)による平成三十年度の財政影響は、約一・五億円の減額と見込んでいる。
お尋ねの「加算となる根拠」及び「かかりまし費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童養育加算は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成に資する費用等の特別な需要に対応するものであり、その額及び対象者の範囲については、社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において、「夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の学校外活動費用の平均額が約六千円であるのに対し、中位階層(年収階級第五〜六・十分位の平均)の平均額は約一万六千円であり、一万円の差が確認された」と、また、「現行の児童養育加算の対象者は児童手当制度に倣い、中学生までとしているが、子どもの健全育成にかかる需要については、高校生にも必要であると考えられる」とされており、これらを踏まえて、児童手当の額及び対象者の範囲とは別に、平成三十年見直しの案を作成したものである。
お尋ねの一般低所得世帯の消費水準は、今回の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の作成に当たって行った生活扶助基準(生活保護基準別表第一に定める生活扶助基準をいう。以下同じ。)の検証において、用いたものである。
児童養育加算の額については、社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)(以下「報告書」という。)において、「夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の学校外活動費用の平均額が約六千円であるのに対し、中位階層(年収階級第五〜六・十分位の平均)の平均額は約一万六千円であり、一万円の差が確認された」とされており、これを踏まえて平成三十年見直しの案を作成している。
お尋ねの「縮小する可能性がある低所得者の支援策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)に伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度については、厚生労働省のホームページに「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活保護基準の見直しに伴い、直接影響を受け得る国の制度について」として掲載しているとおりであり、また、「連動を完全にストップすることができた他制度」及び「今回の生活保護基準の引き下げに連動する他制度の変更により、支援策がカットされるという悪影響を受ける低所得者世帯」に係るお尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成三十年見直しについては、平成三十年一月十九日の閣僚懇談会において、厚生労働大臣から関係大臣に対して平成三十年見直しに伴い、他の制度に影響ができる限り及ばないよう協力を依頼する等して、政府としての対応方針を確認しており、適切に対応することとしている。
平成二十六年度から平成二十八年度までの三箇年度にわたり行った就学援助実施状況等調査においては、要保護者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条各号に掲げる費用等を支給することとされた者をいう。以下同じ。)に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)について、市区町村において、平成二十五年から段階的に実施された生活保護基準の見直し(以下「平成二十五年見直し」という。)による影響に対応を行ったか否かを調査しており、これに対して「行っていない」と回答した市区町村に対しては、追加の聞き取り調査を行っており、同調査によって、三から九までにおいてそれぞれお尋ねの市区町村の数及び名称を把握している。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 本年十月から行われる生活保護基準の見直しは、生活保護世帯の健康と生活に重大な悪影響をもたらすだけでなく、一般低所得者の支出水準と比較して生活保護基準の引き下げを行うやり方によるものであり貧困を改善するどころか負のスパイラ…
答弁: 一について 社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において「学習支援費においては、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で…
質問: 平成二十九年十二月八日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」では、広く国民が利用している三歳から五歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化することとし、幼稚園、保育所、認定こども園以外の無…
答弁: …(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)別表第一に定める児童養育加算をいう。)及び学習支援費(生活保護基準別表第二及び別表第七に定める学習支援費をいう。)の額につい…
質問: 平成二十四年検証では、平成二十年から平成二十三年の「生活扶助相当CPI(物価指数)」の変化率が「マイナス四.七八%」になっていることを理由に、生活扶助費の一類費の基準額及び同二類費の基準額について、「マイナス四.七八%」…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直しの案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証では、現行の生活扶助基準額(以下「現行基準額」という。)の水準が妥当であるかを検証す…
質問: 一 年齢に応じた水準(「一類費の基準額」)について (一) 平成二十四年検証では、第一・十分位の消費支出と生活扶助基準の乖離率を算出する際、検証対象の年齢区分につき、「一類費の基準額」の年齢区分(〇〜二、三〜五、六〜十一…
答弁: …摘の「年齢区分の変更」については、平成二十九年に開催された社会保障審議会生活保護基準部会において、�@一定の単身世帯における平成二十六年の年齢階級別の消費支出額については、世帯主の年齢が六十五歳未満である世帯と六十五歳以…
質問: 平成三十年から段階的に実施される予定の生活保護基準の見直しによる国庫負担分に係る財政影響について、政府は約百六十億円の減額を見込んでいると答弁している。 この約百六十億円の減額という財政影響のうち、生活保護基準の引上げ部…
答弁: お尋ねの「生活保護基準の引上げ部分に係る財政影響及び生活保護基準の引下げ部分に係る財政影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活扶助に要する費用の国庫負担分に係る平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基…
質問: 平成三十年一月三十日付「生活保護基準の見直しに関する質問に対する答弁書」に関して、以下質問する。 一 「水準均衡方式」は「平均的世帯の消費水準の六乃至七割で生活保護基準の均衡を図ろう」とするものではない、との答弁は、格差…
答弁: …」の定義についてお答えしたものである。 二について 第二回社会保障審議会生活保護基準部会(平成二十三年五月二十四日)資料三における「一般世帯と被保護世帯の一人あたり消費支出格差の推移」と同じ方法により、平成二十二年度以降…
質問: 今回の生活保護基準の見直しに当たって、政府は有子世帯に支給されている児童養育加算について見直しを行い、これまで支給していなかった高校生に対して月額一万円を支給することとする一方、月一万五千円が支給されていた三歳未満の子ど…
答弁: …。)に要する費用の国庫負担分に対する平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)による平成三十年度の財政影響は、約一・五億円の減額と見込んでいる。 三及び四について お尋ね…
質問: 現在、政府は、生活保護基準の見直しの方針を示しています。生活保護の学習支援に関し、以下、質問いたします。 平成二九年一二月一四日の「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」には、「これまでの学習支援費の上限額を改定し「実費…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「どのような対応及び具体的な周知方法の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管…
質問: 現在、政府は、生活保護基準の見直しの方針を示しています。生活保護の不正受給と適正化に関し、以下、質問いたします。 一 生活保護の不正受給に関して政府の認識している不正受給件数及び金額は、生活保護法第七八条の決定そのもので…
答弁: 一及び二について 生活保護受給者による保護の不正受給(以下「不正受給」という。)とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十八条第一項に規定する「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさ…
質問: …) 政府は、生活保護世帯と「一般低所得世帯の消費実態」との均衡をはかり、生活保護基準額を低い方の「一般低所得世帯」に合わせて見直しを行う方針を決定しています。一般世帯の低所得者層においては生活水準、消費生活実態は「下がっ…
答弁: …の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の作成に当たって行った生活扶助基準(生活保護基準別表第一に定める生活扶助基準…
3. 過去の質問主意書(31件・新しい順)
質問: …率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況等を踏まえた全額控除額の見直しの必要性について、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …全額控除となる水準」について、平成二十四年十月五日の第十回社会保障審議会生活保護基準部会において、委員から「勤労控除を増加させると、やはり勤労被保護世帯の可処分所得は上昇すると考えられますから、一般低所得世帯とのバランス…
質問: 本年十月から行われる生活保護基準の見直しは、生活保護世帯の健康と生活に重大な悪影響をもたらすだけでなく、一般低所得者の支出水準と比較して生活保護基準の引き下げを行うやり方によるものであり貧困を改善するどころか負のスパイラ…
答弁: 一について 社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において「学習支援費においては、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で…
質問: 平成二十九年十二月八日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」では、広く国民が利用している三歳から五歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化することとし、幼稚園、保育所、認定こども園以外の無…
答弁: …(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)別表第一に定める児童養育加算をいう。)及び学習支援費(生活保護基準別表第二及び別表第七に定める学習支援費をいう。)の額につい…
質問: 平成二十四年検証では、平成二十年から平成二十三年の「生活扶助相当CPI(物価指数)」の変化率が「マイナス四.七八%」になっていることを理由に、生活扶助費の一類費の基準額及び同二類費の基準額について、「マイナス四.七八%」…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直しの案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証では、現行の生活扶助基準額(以下「現行基準額」という。)の水準が妥当であるかを検証す…
質問: 一 年齢に応じた水準(「一類費の基準額」)について (一) 平成二十四年検証では、第一・十分位の消費支出と生活扶助基準の乖離率を算出する際、検証対象の年齢区分につき、「一類費の基準額」の年齢区分(〇〜二、三〜五、六〜十一…
答弁: …摘の「年齢区分の変更」については、平成二十九年に開催された社会保障審議会生活保護基準部会において、�@一定の単身世帯における平成二十六年の年齢階級別の消費支出額については、世帯主の年齢が六十五歳未満である世帯と六十五歳以…
質問: 平成三十年から段階的に実施される予定の生活保護基準の見直しによる国庫負担分に係る財政影響について、政府は約百六十億円の減額を見込んでいると答弁している。 この約百六十億円の減額という財政影響のうち、生活保護基準の引上げ部…
答弁: お尋ねの「生活保護基準の引上げ部分に係る財政影響及び生活保護基準の引下げ部分に係る財政影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活扶助に要する費用の国庫負担分に係る平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基…
質問: 平成三十年一月三十日付「生活保護基準の見直しに関する質問に対する答弁書」に関して、以下質問する。 一 「水準均衡方式」は「平均的世帯の消費水準の六乃至七割で生活保護基準の均衡を図ろう」とするものではない、との答弁は、格差…
答弁: …」の定義についてお答えしたものである。 二について 第二回社会保障審議会生活保護基準部会(平成二十三年五月二十四日)資料三における「一般世帯と被保護世帯の一人あたり消費支出格差の推移」と同じ方法により、平成二十二年度以降…
質問: 今回の生活保護基準の見直しに当たって、政府は有子世帯に支給されている児童養育加算について見直しを行い、これまで支給していなかった高校生に対して月額一万円を支給することとする一方、月一万五千円が支給されていた三歳未満の子ど…
答弁: …。)に要する費用の国庫負担分に対する平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)による平成三十年度の財政影響は、約一・五億円の減額と見込んでいる。 三及び四について お尋ね…
質問: 現在、政府は、生活保護基準の見直しの方針を示しています。生活保護の学習支援に関し、以下、質問いたします。 平成二九年一二月一四日の「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」には、「これまでの学習支援費の上限額を改定し「実費…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「どのような対応及び具体的な周知方法の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管…
質問: 現在、政府は、生活保護基準の見直しの方針を示しています。生活保護の不正受給と適正化に関し、以下、質問いたします。 一 生活保護の不正受給に関して政府の認識している不正受給件数及び金額は、生活保護法第七八条の決定そのもので…
答弁: 一及び二について 生活保護受給者による保護の不正受給(以下「不正受給」という。)とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十八条第一項に規定する「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさ…
質問: …) 政府は、生活保護世帯と「一般低所得世帯の消費実態」との均衡をはかり、生活保護基準額を低い方の「一般低所得世帯」に合わせて見直しを行う方針を決定しています。一般世帯の低所得者層においては生活水準、消費生活実態は「下がっ…
答弁: …の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の作成に当たって行った生活扶助基準(生活保護基準別表第一に定める生活扶助基準…
質問: …から適用するとしています。 この点に関し、以下、質問します。 一 今回の生活保護基準の引き下げに連動して、縮小する可能性がある低所得者の支援策を政府は把握していますか。支援策が縮小されても低所得者への支援は十分と考えます…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)に伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度に…
質問: …から適用するとしています。 この点に関し、以下、質問します。 一 今回の生活保護基準の見直しにより、子育て世帯の四割で生活保護受給額が減額になり、六割の子育て世帯が増額になるが、段階的な調整が完了する三年後の年間の受給額…
答弁: …(以下「有子世帯」という。)のうち、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)が完了する平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより児童養育加算及び母子加算を加えた生活…
質問: 平成二十九年十二月二十二日に発表された平成三十年十月以降の「生活保護基準の見直しについて」に関して、以下質問する。 一 年収階級第一・十分位を比較対象とするにあたり、平成十九年検証及び平成二十四年検証の際と同様に「必需的…
答弁: 一について 平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証(以下「扶助基準検証」という。)においては、ある所得以下になると消費支出…
質問: …者はダルク等の共同生活の中で支え合いながら回復している。一人一部屋という生活保護基準が現状に合わない。政府も特化した支援の必要性を認識するとともに、これまでも「依存症者に対する医療及びその回復支援に関する検討会」報告(二…
答弁: …たい。 十について 今回の生活扶助基準の見直しについては、社会保障審議会生活保護基準部会における検証結果を踏まえ、年間収入階級の第一・十分位の世帯の消費実態と現行の生活扶助基準の年齢、世帯人員及び居住地域別の較差を是正し…
質問: 本年八月から段階的な生活保護基準引下げ(以下「引下げ」という。)が始まった。再来年までの三年間で、総額六百七十億円の段階的な引下げが予定されているが、当初より生活保護受給世帯のほとんどの世帯(九十六パーセント)が影響を受…
答弁: …いないが、今後、生活保護制度等に精通する専門家で構成される社会保障審議会生活保護基準部会において、その方法について議論すべきものと考えている。 二の1について お尋ねの審査請求については、審査庁である都道府県知事が適切に…
質問: …型」でないのか、両者を比較して、わかりやすくお示し願いたい。 4 本来、生活保護基準の見直しに際しては、被保護世帯の生計実態をベースに平成二十年と平成二十三年の数値を比較するべきである。被保護世帯の生計実態の把握が困難で…
答弁: …目別ウエイトを合計した値で除して算出したものである。今回の生活扶助基準の見直しに当たって、平成二十年平均生活扶助相当CPI及び平成二十三年平均生活扶助相当CPIを比較する手法により物価の動向を勘案した主な理由については、…
質問: 一 今年、参議院選挙直後の八月から戦後最大の生活保護費の切り下げが実施される。その根拠の一つとなっているのが、物価の下落である。物価が安くなっているのだから生活保護費を削っても生活レベルは維持されるという理由である。生活…
答弁: …ため、お尋ねのいずれも実施することは考えていない。 なお、社会保障審議会生活保護基準部会における専門的な議論において、将来の生活扶助基準の検証手法を開発していくことが求められているところであり、その検証手法を用いて生活扶…
質問: …扶助基準切り下げに関連して発生する問題に関する考え方をお尋ねする。 1 生活保護基準の切り下げで、生活保護受給者以外の低所得者対策において、低所得者の定義が変わり、低所得者対策の対象から除外されて負担増になる人が発生する…
答弁: …まで生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準(以下「生活保護基準」という。)が見直された年度の翌年度の税制改正において、所要の見直しを検討することとしているところであり、今回の生活保護基準の見直しを踏…
質問: 生活保護基準の見直しは、就学援助を始めとした生活困窮者支援を目的とする他制度の支給要件に影響し、国民生活に重大な影響を与えかねない。この観点から、以下質問する。 一 生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度の…
答弁: 一及び二について お尋ねの「生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人の道府県民税(個人の都民税を…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: …。 一の2について 今回の生活扶助基準の見直しについては、社会保障審議会生活保護基準部会における検証結果を踏まえ、年間収入階級の第一・十分位の世帯の消費実態と現行の生活扶助基準の年齢、世帯人員及び居住地域別の較差を是正し…
質問: …点政策2012には、「生活保護費(給付水準の原則一割カット)など抜本的な見直しを行います」とある。新政権では、給付水準原則一割カットを進めるのか否か、お示し願いたい。 また、この「一割」の根拠も併せてお示し願いたい。 四…
答弁: …党が作成した「重点政策二〇一二」の内容について、お答えする立場にないが、生活保護基準については、現在、社会保障審議会生活保護基準部会において検証を進めているところであり、同部会における検証結果を踏まえながら、見直しを検討…
質問: 平成二十三年七月の生活保護の被保護実人員は二百五万人を超え、戦後の混乱期をも凌ぎ、過去最多になったと公表された。豊かな社会における貧困の増大、格差の増幅に憂慮を禁じ得ない。そこで、貧困と格差の解消に向け、生活保護制度の在…
答弁: …、このような取組を充実してまいりたい。 二の3について 勤労控除を含めた生活保護基準については、現在、社会保障審議会生活保護基準部会において検証を進めているところであり、同部会における検証結果を踏まえ、必要な見直しを検討…
質問: …細かいサポートが必要とされる。八月にまとめるとされる国と地方による制度の見直しに向けた協議でも、就労支援強化が重要なポイントと考えられているが、政府の考える具体案について示されたい。 五 四に関連して、就労支援強化を行っ…
答弁: …解消するまでの年数を設け、計画的に解消を図っているところである。 なお、生活保護基準額については、納税者である国民の納得を得られるものとなるよう、現在、専門の部会において多角的な検証を進めているところである。 十一につい…
質問: 平成一五年五月二三日に行われた財政制度等審議会の財政制度分科会「歳出合理化部会及び財政構造改革部会合同部会」(以下「当該会議」という)の議事録を見ると、社会保障担当の主計官からの説明として生活保護の母子家庭と一般母子家庭…
答弁: …いないが、当該資料は、全国平均での一般国民の消費実態を勘案して定めている生活保護基準の見直しに関するものであり、その見直しのために、御指摘のような地域単位での比較を行う必要はないものと考える。…
質問: …生活」を営むことさえ困難な状況下に置かれ、生活保護申請も急増している。「生活保護基準」以下の収入となっている「返還者」の存在とその実態を把握し、緊急対策を講じることこそ問われている。 このような日本学生支援機構側の姿勢は…
答弁: 一について 我が国においては、高等教育に係る経費については、高等教育を受ける者と受けない者との負担の公平を図る必要があり、また、無償化のための財源を確保することが困難であることを踏まえ、高等教育を受ける学生等に対して適正…
質問: …議決定)」(以下「骨太の方針二〇〇六」という。)に基づき、生活扶助基準の見直しを検討しているとの答弁があったとおり、現在行われている「生活扶助基準に関する検討会」(以下「検討会」という。)の基本的考え方は骨太の方針二〇〇…
答弁: …としている。 四について 政府としては、御指摘の「障害者自立支援法の抜本見直し」については、平成十九年九月二十五日の「自由民主党・公明党連立政権合意」を受け、現在、与党の障害者自立支援に関するプロジェクトチームにおいて検…
質問: …内を目標に基準額の算定方法を見直す。」と報道されているが、厚生労働省は、生活保護基準見直しに関する有識者会議を設置する予定はあるのか。もし、あるとすれば、いつからどのような趣旨で設置し、いつまでに結論を出す予定か。また、…
答弁: …実情を踏まえた調査審議を経て決定されることとなるものであり、その意味では生活保護基準額の水準のみに連動するような性格のものではないと考える。…
質問: …間当たり賃金では二三・六%減(大阪は三一・九%減)となっている。しかも、生活保護基準を下回る賃金水準が随所で発生しており、地域最低賃金違反も多発する異常事態であるとしている。 タクシー業界は、その経費の八割近くが総人件費…
答弁: 一について お尋ねの都道府県別の全産業労働者及びタクシー運転者それぞれの年間賃金、年間労働時間及び時間当たり賃金の最近十年間の推移については、調査し、集計しておらず、また、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査報告」等に基づ…
質問: …の県庁所在地における四人家族(夫四四歳、妻四二歳、子一四歳、子一〇歳)の生活保護基準額(年間)を試算し、タクシー運転者の賃金と比較したところ、実に四一道府県でタクシー運転者の年収の方が生活保護基準額を下回っていることが明…
答弁: …の特別監視地域の指定要件におけるいわゆる「非流し地域」の特例的な取扱いの見直し等の緊急調整措置の見直しの具体的な内容については、御指摘の附帯決議の内容の趣旨や改正道路運送法の施行の状況を踏まえ、検討してまいりたい。 三に…
質問: …のとして重視せざるを得ない。 よつて、以下のとおり質問する。 一 現実の生活保護基準は、今なお劣悪であり、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するものとなつていない。私のところにも、「親戚の冠婚葬祭にも参加できない」、…
答弁: 一について 生活保護の基準の設定に当たつては、国民の生活水準の動向等を勘案しつつ、今後とも健康で文化的な最低限度の生活の保障に努めてまいりたい。 二から四までについて (1) 生活保護の基準の改定の在り方については、現在…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活保護基準 見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護基準切り下げと、それに伴う低所得者対策への影響に関…」ほか3件に近い
「生活保護費の見直しによる低所得世帯への様々な影響に関する質…」ほか2件に近い
「生活保護基準改定における前回の検証(平成二十四年検証)と今…」ほか1件に近い
「生活保護基準改定における前回の検証(平成二十四年検証)と今…」ほか1件に近い
「生活保護基準切り下げと、それに伴う低所得者対策への影響に関…」ほか1件に近い
「生活保護基準改定における前回の検証(平成二十四年検証)と今…」ほか1件に近い
「生活保護制度における不正受給に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護の制度と水準に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額に関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。