「立憲主義 憲法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
39件
2001年8月7日〜2026年3月6日
答弁書あり
39件
提出者 16人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
24件
趣旨が明らかではない 17、お答えすることは困難 14、承知していない 4、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「有権解釈権」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する国家機関は、憲法第八十一条によりいわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲法を適正に解釈していくことは当然のことであり、このような行政府としての憲法の解釈については、第一次的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うものである。行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではない。
法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であり、国民主権とは、国家の意思を最終的に決定する最高の力としての主権が国民に存するという原理であり、議院内閣制とは、議会と政府とを分立させつつ、政府の存立を議会の信任に依存させる統治制度であると考えているが、お尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「一切の問題」及び「何の問題」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問にお答えすることはできないが、衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。
お尋ねの「法的な関係」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であると理解している。
お尋ねの「法的な制約」、「何らかの制約」及び「何の制約」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問にお答えすることはできないが、衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。
御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります。」と述べているとおりである。他方、お尋ねの「国難」に係る「日本国憲法の目的の根拠条文である第十三条の趣旨等を全く知りもしない、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない」、「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛権の行使によって日本国民が戦死を強いられるとともに、当該解釈変更等によって憲法が立脚する立憲主義及び法の支配そのものが破壊されてしまっている」等の御指摘は当たらない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「導かれるべき法理」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、政府が、その権限を行使するに当たって憲法を適正に解釈していくことは当然のことであり、このような政府としての憲法の解釈においては、憲法第八十一条によりいわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所の判断が示されているものについてはそれを尊重すべきものと考えている。
法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であり、主権在民及び国民主権とは、国家の意思を最終的に決定する最高の力としての主権が国民に存するという原理であり、議会制民主主義とは、議会が、国や地方公共団体の構成員たる国民や住民の代表機関として、立法等の形で構成員全体としての意思決定を行う政治制度であり、議院内閣制とは、議会と政府とを分立させつつ、政府の存立を議会の信任に依存させる統治制度であると考えている。
憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する国家機関は、憲法第八十一条によりいわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲法を適正に解釈していくことは当然のことであり、このような行政府としての憲法の解釈については、第一次的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うものである。行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではない。
現在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は憲法に適合するものであり、「日本の安全保障について定めた重要な憲法規範を、一内閣の判断で実質的に変更しようとするものである。憲法改正手続を経ずに憲法の内容を変更することは、憲法を遵守すべき立場にある国務大臣や国会議員によってなしうることではなく、日本国憲法第九十九条を逸脱する」との御指摘及び「日本国憲法の恒久平和主義の実質的内容を根本から改変するものであり、憲法によって国家権力に縛りをかけることにより、平和を守り、それにより国民の自由・権利を守ろうとする立憲主義に真正面から反する」との御指摘は、いずれも当たらない。
平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針において、「日本及び米国により行われる全ての行動及び活動は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われる」こと、また、「指針は、いずれの政府にも立法上、予算上、行政上又はその他の措置をとることを義務付けるものではなく、また、指針は、いずれの政府にも法的権利又は義務を生じさせるものではない」こととされていることから、立憲主義に反するなどの御指摘は当たらないと考えている。
憲法は、国家の統治の基本を定めた法であるところ、国の在り方や理想を示すものでもあると考えているが、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であり、法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であって、日本国憲法もこれらの立憲主義や法の支配と同様の考え方に立って制定されたものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(24件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …るために暫定予算を編成した上で、予算に係る十分な審議時間を確保することが立憲主義における政府の真摯な姿勢と考える。 1 政府が暫定予算を編成せず、予算の年度内成立のみを追求している法的及び実務的な根拠を示されたい。 2 …
答弁: …算に係る政府の対応がお尋ねのように「国会を政府の追認機関とみなし、日本国憲法が保障する立法府の予算審議権を侵害するもの」とは考えていない。…
質問: 一 行政府に憲法の「有権解釈権」はあるか。政府の見解を示されたい。 二 各省庁の行政解釈に疑義がある、あるいは差異がある場合、行政府内でどのように調整されるか。その場合に内閣法制局が具体的に果たす役割はどのようなものか。…
答弁: …審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲法を適正に解釈していくこ…
質問: …使から自衛官ら国民の生命を守り、憲法第九条の法規範と我が国の法の支配及び立憲主義を守るために国会質疑等を通じて、安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武…
答弁: …言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的…
質問: …集団的自衛権行使を合憲と主張するなど、近代立憲史上に例のない法の支配及び立憲主義の蹂躙並びに憲法規範の破壊を繰り返しているのであり、安倍総理こそ「憲政の敵」というべき者であって、「安倍総理の通算在任日数が憲政史上最長とな…
答弁: …ついて お尋ねの「憲政」については、例えば、広辞苑(第七版)によれば、「憲法に基づいて行う政治」等とされていると承知している。 三について お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。…
質問: …との見解を示しているところであるが、当該見解は、政府の認識する法の支配、立憲主義との関係でどのような意義があると考えているか。 二 「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解は、憲法が採用する国民…
答弁: 一及び二について 御指摘の「法の支配」、「立憲主義」、「国民主権」及び「議院内閣制」については、それぞれ、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一四号)でお答えしたとおりであるが、お尋ねについては、「法の支…
質問: …職業であり、経済産業省が無資格者が行うリラクゼーション業を推進することは立憲主義に反する行為と思われるが、政府の見解を示されたい。 3 あはき法第十二条において禁止される「医業類似行為」が、「人の健康に害を及ぼす虞」のあ…
答弁: …業務をつかさどっているものであり、リラクゼーション業に係るこれらの業務が立憲主義に反するとの御指摘は当たらないと考えている。 二の6について お尋ねの「人の健康に害を及ぼす虞」の有無については、行為の具体的な態様から総合…
質問: …と述べているが、ここにいう「国柄」には、日本国憲法が立脚する法の支配及び立憲主義の原理や、日本国憲法に規定する国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が保持されることも含むのか、政府の見解を示されたい。 十二 安倍総理は記者…
答弁: 一について 御指摘の「記者会見」で安倍内閣総理大臣が述べたとおり、新元号については、閣議決定を行った後に、宮内庁を通じていずれも速やかに天皇陛下及び皇太子殿下に伝えられたものである。 また、天皇陛下による元号を改める政令…
質問: …性と法的安定性が求められる」との見解と政府がこれまで示してきた法の支配、立憲主義の趣旨との関係について並びに日本国憲法が採用する国民主権、議院内閣制との関係について、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法…
質問: …、「参議院議員小西洋之君提出内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九一号)において、「この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者…
答弁: …、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。…
質問: 一 安倍内閣の認識する法の支配と立憲主義の趣旨について明らかにされたい。また、法の支配と立憲主義はどのような法的な関係があると考えるか、示されたい。 二 昭和五十三年九月三十日の参議院本会議において、福田総理は「解散権は…
答弁: …力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法…
3. 過去の質問主意書(39件・新しい順)
質問: …るために暫定予算を編成した上で、予算に係る十分な審議時間を確保することが立憲主義における政府の真摯な姿勢と考える。 1 政府が暫定予算を編成せず、予算の年度内成立のみを追求している法的及び実務的な根拠を示されたい。 2 …
答弁: …算に係る政府の対応がお尋ねのように「国会を政府の追認機関とみなし、日本国憲法が保障する立法府の予算審議権を侵害するもの」とは考えていない。…
質問: 一 行政府に憲法の「有権解釈権」はあるか。政府の見解を示されたい。 二 各省庁の行政解釈に疑義がある、あるいは差異がある場合、行政府内でどのように調整されるか。その場合に内閣法制局が具体的に果たす役割はどのようなものか。…
答弁: …審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲法を適正に解釈していくこ…
質問: …殆ど存在しないと考えるがどうか。)。 このように、憲法及び憲法が立脚する立憲主義及び法の支配の原理そのものを破壊する状況を生じさせ、国民世論に重大な分断を生じさせている安倍元総理を国葬儀により追悼することは、日本国が政治…
答弁: 一の前段について お尋ねの個々の「政党や会派や憲法学者、報道機関(全国紙や民放キー局など)」の見解に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。 一の後段及び二から四までについて 故安倍晋三国葬儀の実施の考え方につい…
質問: …使から自衛官ら国民の生命を守り、憲法第九条の法規範と我が国の法の支配及び立憲主義を守るために国会質疑等を通じて、安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武…
答弁: …言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的…
質問: …集団的自衛権行使を合憲と主張するなど、近代立憲史上に例のない法の支配及び立憲主義の蹂躙並びに憲法規範の破壊を繰り返しているのであり、安倍総理こそ「憲政の敵」というべき者であって、「安倍総理の通算在任日数が憲政史上最長とな…
答弁: …ついて お尋ねの「憲政」については、例えば、広辞苑(第七版)によれば、「憲法に基づいて行う政治」等とされていると承知している。 三について お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。…
質問: …との見解を示しているところであるが、当該見解は、政府の認識する法の支配、立憲主義との関係でどのような意義があると考えているか。 二 「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解は、憲法が採用する国民…
答弁: 一及び二について 御指摘の「法の支配」、「立憲主義」、「国民主権」及び「議院内閣制」については、それぞれ、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一四号)でお答えしたとおりであるが、お尋ねについては、「法の支…
質問: …職業であり、経済産業省が無資格者が行うリラクゼーション業を推進することは立憲主義に反する行為と思われるが、政府の見解を示されたい。 3 あはき法第十二条において禁止される「医業類似行為」が、「人の健康に害を及ぼす虞」のあ…
答弁: …業務をつかさどっているものであり、リラクゼーション業に係るこれらの業務が立憲主義に反するとの御指摘は当たらないと考えている。 二の6について お尋ねの「人の健康に害を及ぼす虞」の有無については、行為の具体的な態様から総合…
質問: …と述べているが、ここにいう「国柄」には、日本国憲法が立脚する法の支配及び立憲主義の原理や、日本国憲法に規定する国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が保持されることも含むのか、政府の見解を示されたい。 十二 安倍総理は記者…
答弁: 一について 御指摘の「記者会見」で安倍内閣総理大臣が述べたとおり、新元号については、閣議決定を行った後に、宮内庁を通じていずれも速やかに天皇陛下及び皇太子殿下に伝えられたものである。 また、天皇陛下による元号を改める政令…
質問: …性と法的安定性が求められる」との見解と政府がこれまで示してきた法の支配、立憲主義の趣旨との関係について並びに日本国憲法が採用する国民主権、議院内閣制との関係について、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法…
質問: …、「参議院議員小西洋之君提出内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関係等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九一号)において、「この衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者…
答弁: …、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、その行使が、法の支配又は立憲主義との関係で問題があるとは考えていない。…
質問: …は主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。」とする一方で、立憲主義について「立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障…
答弁: 一から四までについて 憲法第九十六条第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会にあるが、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出…
質問: 一 安倍内閣の認識する法の支配と立憲主義の趣旨について明らかにされたい。また、法の支配と立憲主義はどのような法的な関係があると考えるか、示されたい。 二 昭和五十三年九月三十日の参議院本会議において、福田総理は「解散権は…
答弁: …力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法…
質問: …、政府が諸法令の適用の有無を恣意的に判断することは、日本国憲法が立脚する立憲主義に反すると考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。 二 答弁書の「四及び五について」において、森友学園に対する国有地の譲渡に当たっては「…
答弁: 一について 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条第一項は、「時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる」と規定しており、対価の減額を義務付けているものではない。 二について…
質問: …政府見解を恣意的に読み替えるという論理性を欠いた手法で一方的に変更した、立憲主義の破壊」であるということが平成二十八年十一月十六日の参議院憲法審査会等で示された民進党の党見解である。 すなわち、昭和四十七年政府見解の中の…
答弁: …日本国民が戦死を強いられるとともに、当該解釈変更等によって憲法が立脚する立憲主義及び法の支配そのものが破壊されてしまっている」等の御指摘は当たらない。…
質問: …ような法務大臣と予算委員会の与党理事とが一体化した答弁は、権力分立という立憲主義的統制を踏みにじるものであり看過できない。かかる観点から、以下質問する。 一 政府は、五月八日に行われた衆議院予算委員会での審議の中で、逢坂…
答弁: …の質問に対し、法務大臣として適切に答弁したところであり、「権力分立という立憲主義的統制を踏みにじる」、「議員の質問権を阻害し、違憲の疑いがある」等の御指摘は当たらないと考える。 七について 内閣法(昭和二十二年法律第五号…
質問: …ないことが大切であると主張する。しかし、我が国の憲法で保障する主権在民や立憲主義、民主主義、地方自治に基づくならば、地域住民や県民が生活や移動のための道路として日常的に使用している県道七十号線に関する共同使用の条件につい…
答弁: …える都合の悪いことは、行政と司法が結託して一刀両断に切り捨てるとともに、憲法を改悪して国民の知る権利をないがしろにしようとしている」との御指摘は当たらないものと考えている。 他方、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…
質問: …ように、日本国憲法第六十三条、第七十二条のような国会と内閣の関係における立憲主義の基本的な部分を軽んじるものである。激高のあまり、言ってはいけないことを言っているという感がぬぐいきれない。このような安倍総理の国会での態度…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、こうしたことから、総理答弁についての「日本国憲法第七十二条でいうところの「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告」することを放棄し、日本国憲法…
質問: …レア氏の反論は英紙等でも大きく報じられた。我が国の根本的な政治原理である立憲主義とは、権力者の権力濫用を抑えるために憲法を制定するものであり、広く「憲法による政治」のことを意味している。これは、すべての人々が個人として尊…
答弁: 一から四まで及び六について 御指摘のイラクに対する武力行使は、国際の平和と安全を回復するという目的のために武力行使を認める国際連合憲章第七章の下で採択された国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決議第六百七十…
質問: …内閣法制局長官や最高裁判所長官・判事らが憲法第九条の精神に反し、わが国の立憲主義と平和主義、自衛隊の「専守防衛」に反する稀代の悪法だと批判してきた。 私も「戦争法」は違憲・無効であり、その施行を待つことなく、即刻廃止され…
答弁: 一について 平成二十二年七月二十六日付けで陸上自衛隊北部方面総監となった千葉徳次郎陸将(当時。以下「千葉陸将」という。)が翌日以降複数回にわたり訓示を行ったという記録はあるが、日時、場所及び当該訓示の細部については明らか…
質問: …年八月号)に投稿し、その文書中において次のような見解を表明している。 「憲法判断の最高の権威は最高裁判所です。その最高裁が自衛権について述べた唯一の判決が、昭和三十四年(一九五九年)の砂川判決です。憲法の番人である最高裁…
答弁: …「導かれるべき法理」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、政府が、その権限を行使するに当たって憲法を適正に解釈して…
質問: …を犯してしまっていると考えるものがあれば、列挙されたい。 二 法の支配、立憲主義、主権在民、国民主権、議会制民主主義、議院内閣制の定義について安倍内閣が理解するところを示されたい。また、憲法第九条の解釈変更とそれに基づく…
答弁: …力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法…
質問: 一 一般論として、ある憲法の条文について、憲法制定以来、議院内閣制の下で歴代政府が繰り返し一貫して明らかにしてきた憲法解釈に対して、事前に国会で最終的な解釈変更案について一度も審議を行うことなく国会閉会中に閣議決定だけで…
答弁: …審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲法を適正に解釈していくこ…
質問: …、個人の自由・権利を確保するために国家権力を制限することを目的とする近代立憲主義憲法の考え方に基づき、憲法を運用する任務にある公務員に対して国民の側から憲法尊重擁護義務を定めたものである。 日本国憲法は、前文において「政…
答弁: …をかけることにより、平和を守り、それにより国民の自由・権利を守ろうとする立憲主義に真正面から反する」との御指摘は、いずれも当たらない。…
質問: …理に立脚している。国民主権の原理は、国民の憲法制定権力に由来するが、近代立憲主義憲法に基づく制度としては、国民の憲法制定権力は、国民の憲法改正権に転化する。 したがって、日本国憲法は、憲法改正について、第九十六条第一項に…
答弁: …して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は憲法に適合するものであり、「法律の制定・改正によって憲法前文と憲法第九条の内容を実質的に変更しようとするものであり、憲法第九十六条に違反し、国民主権…
質問: …自衛隊の行動を国会が監視するというシビリアンコントロールの前提を損ない、立憲主義に反するのではないか。政府の見解を示されたい。 四 国家が実力部隊を用いた場合、事後の意思決定過程の検証は欠かせない。実力部隊の行使は国家の…
答弁: …に該当しないように情報を整理してこれを明らかにすることとしているので、「立憲主義に反する」との御指摘は当たらないと考えている。 なお、御指摘の「秘密会なども活用すべき」といった国会における審議の在り方については、国会にお…
質問: …し、ひいては国民主権に反するのではないか。政府の見解を示されたい。 三 立憲主義とは、一般的に、国家権力の恣意的な侵害を制限することで、国民の自由、権利を保障しようという考え方である。SCC共同発表で示されたように本指針…
答弁: …にも法的権利又は義務を生じさせるものではない」こととされていることから、立憲主義に反するなどの御指摘は当たらないと考えている。…
質問: 一 安倍内閣はいわゆる近代立憲主義及び法の支配についてどのような考え方に立つか。具体的かつ詳細に示されたい。 二 安倍総理は平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会において、「先ほど来、法制局長官の答弁を求めていますが、…
答弁: …定めた法であるところ、国の在り方や理想を示すものでもあると考えているが、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法…
質問: …を守るため、切れ目のない安全保障法制を整備する必要があると考えるものの、立憲主義的視点による手続も欠かせない。 このような観点から、以下質問する。 一 政府は本閣議決定に関連して内閣官房のホームページに、「「国の存立を全…
答弁: 一について 御指摘の「立憲主義」については、確立された定義があるとは承知していないが、御指摘のホームページ(以下「ホームページ」という。)においては、立憲主義とは、主権者たる国民がその意思に基づき、憲法において国家権力の…
質問: …法制局設置法に基づく内閣総理大臣等への法令意見事務を行う際には、憲法及び立憲主義、国民主権、議院内閣制、間接民主制等の日本国憲法の下の法令並びに制度等に当該解釈の変更が違反あるいは矛盾抵触等するか否かについて、文書をもっ…
答弁: …事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行…
質問: 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国…
答弁: …て お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法第九十八条第一項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を…
質問: …反し、許されないと解するが、政府の見解如何。 二 日本国憲法においては、立憲主義の観点から、憲法の条文を改正しなければ可能とすることはできない事項があると考えられる(例えば、徴兵制の実現)。こうした事項について、内閣がこ…
答弁: 一について 御指摘の「憲法の解釈について、既に立法府において確立した解釈が立法や決議等により示されている場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が…
質問: …る。国際情勢の急速な変化に対応できない。」との指摘もある。しかしながら、立憲主義を採る法治国家として、集団的自衛権の行使を認めようとする場合、憲法改正の手続によって国民の意思を問うべきではないか。緊急性を理由に拙速な解釈…
答弁: …事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行…
質問: 現在、安倍政権では集団的自衛権に関する憲法解釈の変更を閣議決定によって行おうとしている。日本国憲法では、第七十三条三項で内閣の職務について「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必…
答弁: …審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲法を適正に解釈していくこ…
質問: 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国…
答弁: …て お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の手続が定…
質問: 昨今の国会審議における、安倍晋三内閣総理大臣の答弁は、憲法や立憲主義について、一般的な理解と乖離があるように思われる。そこで、安倍総理の憲法に対する基本的な認識を確認するため、以下質問する。 一 安倍総理は、平成二十六年…
答弁: …十二日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、行政府としての憲法解釈については、これに最終的に責任を負う内閣を代表して、内閣総理大臣が責任を持って答弁している旨を説明したものであり、「選挙で多数を得たら憲法解…
質問: …る安倍内閣の一員として務めている。 本来あるべき霞ヶ関の官僚は、我が国の立憲主義と法の支配を、国家公務員として法制度の専門家として守り抜く使命感と責任感を背負う者であると承知している。 「小松内閣法制局長官には、元霞ヶ関…
答弁: …め、内閣法制局長官が、御指摘のような「より明確かつより具体的な文言による憲法解釈に係る答弁を複数回にわたり求められて、これを故意に拒否あるいははぐらかし等し続けた例」はない。 三、十二及び十三について 行政府としての憲法…
質問: …にすべきと訴えるものであれば、憲法は国民が権力者をしばる道具であるという立憲主義の根本的価値の危機である。同様に政府が「静かにやろうや」の方向性で、内閣法制局長官人事などを通して、憲法を変えることなく集団的自衛権の行使を…
答弁: …ついて 麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、ナチス政権下においてワイマール憲法が十分な国民的理解及び議論のな…
質問: …見が相次いで出された。これは憲法の最高法規性を無視するばかりでなく、近代立憲主義の歴史的経過、近代憲法の存在意義を踏みにじるものであって、看過することはできない。しかるに、憲法改変についての政府見解は必ずしも明確でない。…
答弁: 一について 政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としていないため、現行憲法の個々の規定の改正の能否について見解を述べることは差し控えたい。 二について 国会において審議する憲法改正の原案としての議案の提出権…
質問: …原理であって、そこにおいては、行政は司法の判断を尊重し、これに従うことが立憲主義を守り専制を阻止するための不可欠の要請である。首相が靖国神社に参拝することは、これら司法の判断に明らかに背き、「法の支配」を蔑ろにするものと…
答弁: …いって、靖国神社に参拝することが、私人としてこれを行う場合を含め、一律に憲法第二十条及び第八十九条に定めるいわゆる政教分離の原則に反することになるものではないと考えているものと承知している。 三について 昭和六十年に行わ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「立憲主義 憲法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関…」ほか2件に近い
「「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」…」ほか1件に近い
「「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」…」ほか1件に近い
「安倍総理が「憲政の敵」であることに関する質問主意書」ほか1件に近い
「「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」…」ほか1件に近い
「「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」…」ほか1件に近い
「多くの憲法違反等を強行した安倍元総理に国家の儀式たる国葬儀…」ほか1件に近い
「内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関…」ほか1件に近い
「内閣による衆議院の解散権の行使と法の支配及び立憲主義との関…」ほか1件に近い
「多くの憲法違反等を強行した安倍元総理に国家の儀式たる国葬儀…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。