「被災者生活 建支援法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
2006年2月14日〜2025年10月21日
答弁書あり
20件
提出者 13人(多い順: 木村 太郎、秋葉 賢也、橘 慶一郎)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 7、検討してまいりたい 4、お答えすることは困難 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「要請事項」の「三」については、「応急修理費の上限額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住家の補修については、応急修理に加えて、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定する被災者生活再建支援金の支給や、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第十条第一項に規定する災害援護資金の貸付け等の支援策が講じられており、現時点において、基準告示第八条に規定する費用の引上げを行うことは考えていない。
災害対策に関する個人番号の利用については、番号利用法第九条の規定において、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助又は扶助金の支給に関する事務、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による被災者台帳の作成に関する事務及び被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務が掲げられており、地方公共団体がこれらの事務に関し個人番号を利用することにより、行政事務の効率化や国民の利便性向上等の効果が期待されるところである。
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とするものであることから、最も重要な生活基盤である住家に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給対象とし、その額は、被災した世帯の自立した生活の再建を側面的に支援するという考え方の下、妥当な範囲にあるものとして設定しているところである。
被災者生活再建支援法においては、住家の被害の程度が御指摘のように「半壊」や「一部損壊」であっても、居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯の世帯主は、支援金の支給対象とされているところである。また、被災した住宅の補修等を行おうとする者に対して、独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資により支援しているところである。政府としては、これらの措置を通じて被災者の住宅再建の支援策の実施に万全を期してまいりたい。
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とするものであることから、最も重要な生活基盤である住宅に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給対象とすることが適当であると考えている。
東日本大震災の被災地の地方公共団体において、御指摘の「独自の支援策」が講じられていることは承知しているが、政府としては、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援制度、集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)、独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資、がけ地近接等危険住宅移転事業等により、東日本大震災の被災者の生活又は住宅の再建を支援しているところである。また、これに加えて、東日本大震災による被害が甚大で広範囲にわたったこと等に鑑み、例えば、四及び五についてで述べるとおり、被災地の土地のかさ上げに係る対策の充実等も図っており、これらの支援は、それぞれの制度の趣旨等に応じた適切な内容となっているものと認識している。今後とも、被災地の地方公共団体とも連携を図りつつ、被災者の住宅の再建を適切に支援してまいりたい。
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号。以下「法」という。)に基づく被災者生活再建支援制度は、被災した地方公共団体のみでは対応が困難な一定の規模以上の被害が発生した場合に、都道府県の相互扶助及び国による財政援助により被災した世帯の生活の再建を支援するものであり、同制度における被災者生活再建支援金の支給に係る自然災害の規模に関する要件(以下「規模要件」という。)を満たさない場合については、被災した地方公共団体による支援が期待されるところである。なお、甚大な住宅被害が広域に散在している場合にも対応できるよう、平成二十二年に被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号。以下「施行令」という。)を改正し、規模要件を変更したところである。
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、最も重要な生活基盤である住宅に重大な被害を受けた世帯の世帯主を対象としているところである。したがって、御指摘の「「全流失等」(仮称)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住宅内の財産の流失により受けた被害に着目して、被害を受けた世帯に関する「全壊」の区分を更に区分する必要はなく、現在の「全壊」、「解体」、「長期避難」及び「大規模半壊」の区分は適当であると考えている。
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援制度は、自然災害による被害については、被害を受けた者が賠償を求めるべき原因者がいないことを踏まえ、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものである。
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、住家に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給対象とすることが適当であると考えている。
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、住家に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給の対象としているところであり、御指摘の「浸水が一メートル未満の半壊」の被害を受けた世帯の世帯主を一律に支給の対象とすることは考えていない。なお、住家の浸水の深さが一メートルに満たない場合であっても、当該住家の損害の割合を算定することにより大規模半壊に該当すると認定された場合等については、支給の対象となる。
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の額については、被災した世帯の自立した生活の再建を側面的に支援するという考え方の下、妥当な範囲であるものとして設定しているものである。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: れいわ新選組代表山本太郎は、二〇二五年九月五日に発生した竜巻・台風の被害を受けた静岡県を訪問し、現場の声を聴取した。この声を受け、れいわ新選組は二〇二五年九月十八日、政府に対して被災住宅の応急修理費の支給拡充などを求める…
答弁: …ついて」(令和七年九月二十二日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者生活再建担当)事務連絡)において、「被災者への聞き取り等により、雨漏り等による浸水の恐れが生じていると判断できる場合」には、家屋に立ち入り、詳…
質問: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「本法」という。)に基づき、国民一人一人に個人番号(「マイナンバー」という。)が付与されている。 マイナンバー制度は、税負担の公平化、社会保障給付の適正…
答弁: …(昭和三十六年法律第二百二十三号)による被災者台帳の作成に関する事務及び被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務が掲げられており、地方公共団体がこれらの事務に関し個人番号…
質問: …る。 従って、次の事項について質問する。 一 被災者の方々の一番の願いは被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援制度について、これまでの適用条件を緩和し、何よりも、一日も早く住宅の復旧をしたいということである。適用…
答弁: 一、二及び六について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号。以下「法」という。)に基づく被災者生活再建支援制度は、被災した地方公共団体のみでは対応が困難な一定の規模以上の被害が発生した場合に、都道府県の相互扶助及…
質問: …。長期的に見ても、今後、このような被害が増加することも懸念されている。 被災者生活再建支援法は、このような被害が発生した場合、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者」に対し、被災者生活再建支援金を支給すること…
答弁: 一及び二について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、最も重要な生活基盤である住…
質問: …三市区町に及んでおり、約二万三千七百戸に上ることが分かった。政府は五月、被災者生活再建支援法に基づく支援金給付対象となる被災世帯を拡大したものの、全壊の戸数の少ない地区では対象とならず、その支援については限定的と言わざる…
答弁: 一について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の額については、被災した世帯の自立した生活の再建を側面的に支援するという考え方の下、妥当な範囲であるものとし…
質問: 本年三月末時点の生活保護受給者数が五十九年ぶりに二百万人を突破したことが明らかになった。これは過去三番目に多い数字で戦後混乱期並みの水準である。受給世帯数では百四十五万八千五百八十三世帯となり過去最多を更新した。 また、…
答弁: …替払の迅速な実施等に取り組んでいるところである。また、都道府県において、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金の支給を行うとともに、市町村において、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和…
質問: 六月二十日から始まった東日本大震災の被災者を対象にした東北自動車道の無料化は、早くも様々な問題を抱えている。菅内閣では毎度のことではあるが、国としてきちんとした制度設計もせず、単なる思いつきで、ただ闇雲に開始した無料化は…
答弁: …域の実情に応じて、各地方公共団体の判断により設定されるものである。なお、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく支援金の支給の申請などに必要となる住宅の被害の程度を証する書面については、内閣府の「災害に係る…
質問: 平成二十三年三月十一日の東日本大震災の発災から三ヶ月が経過し、被災地の直面する課題にも変化が見られるところである。避難所生活からの解放、被災者への義援金等の確実な支給、また、福島第一原子力発電所の事故により長期にわたる避…
答弁: …害認定の事務が不要であったことなどがあるものと考えられる。 六について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の規定による被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)については、平成二十三年六月二十…
質問: 用地確保などに難渋し、遅々として進まない仮設住宅の完成について、政府は我が党の意見を取り入れ、被災者が自力で賃貸住宅を借りた場合に国や県が家賃を負担する政策転換をした。しかし今尚、生活弱者、様々な生活のニーズ、また生活困…
答弁: …んでいるところである。 また、生活の再建に資するため、都道府県において、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金の支給を行うとともに、市町村において、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和…
質問: …あると考えるが、政府の見解を示されたい。 二 住宅の再建支援については、被災者生活再建支援法により行われている。これは、自らの生活を再建しようとする意欲はあるが経済的状況から踏み出せないでいる被災者を支援金によって後押し…
答弁: …策について、今後、同会議における議論も踏まえ検討してまいりたい。 なお、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
質問: れいわ新選組代表山本太郎は、二〇二五年九月五日に発生した竜巻・台風の被害を受けた静岡県を訪問し、現場の声を聴取した。この声を受け、れいわ新選組は二〇二五年九月十八日、政府に対して被災住宅の応急修理費の支給拡充などを求める…
答弁: …ついて」(令和七年九月二十二日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者生活再建担当)事務連絡)において、「被災者への聞き取り等により、雨漏り等による浸水の恐れが生じていると判断できる場合」には、家屋に立ち入り、詳…
質問: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「本法」という。)に基づき、国民一人一人に個人番号(「マイナンバー」という。)が付与されている。 マイナンバー制度は、税負担の公平化、社会保障給付の適正…
答弁: …(昭和三十六年法律第二百二十三号)による被災者台帳の作成に関する事務及び被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務が掲げられており、地方公共団体がこれらの事務に関し個人番号…
質問: …ため「一部損壊」と認定されている事例もある。「全壊」及び「大規模半壊」は被災者生活再建支援法による最大三百万円の支援金の対象となり得るが、「半壊」や「一部損壊」の場合は建物を補修しても支援金が支給されない。また、日本財団…
答弁: …た場合には、住家の被害認定において考慮することとしている。 二について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受け…
質問: …々の生活は今もなお再建のための支援が必要とされている現状があることから、被災者生活再建支援法に関し、以下の質問をする。 一 一九九八年に成立した被災者生活再建支援法は、二度の改正を経て全壊世帯に最大三百万円が支給されるよ…
答弁: 一について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな…
質問: 昨年七月二十九日、「東日本大震災からの復興の基本方針」が策定され一年が過ぎたが、報道によると、国の「防災集団移転促進事業」の対象から外れた被災者に対し、岩手、宮城両県の沿岸二十七市町村のうち十四市町が、家屋・土地の取得や…
答弁: …摘の「独自の支援策」が講じられていることは承知しているが、政府としては、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援制度、集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措…
質問: …る。 従って、次の事項について質問する。 一 被災者の方々の一番の願いは被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援制度について、これまでの適用条件を緩和し、何よりも、一日も早く住宅の復旧をしたいということである。適用…
答弁: 一、二及び六について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号。以下「法」という。)に基づく被災者生活再建支援制度は、被災した地方公共団体のみでは対応が困難な一定の規模以上の被害が発生した場合に、都道府県の相互扶助及…
質問: …。長期的に見ても、今後、このような被害が増加することも懸念されている。 被災者生活再建支援法は、このような被害が発生した場合、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者」に対し、被災者生活再建支援金を支給すること…
答弁: 一及び二について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、最も重要な生活基盤である住…
質問: …置され、生活再建の展望も描けないまま年月を送らざるを得ない方々もいる。 被災者生活再建支援法は、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者」に対し、被災者生活再建支援金を支給するとしている。東日本大震災でも、地震…
答弁: 一及び二について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援制度は、自然災害による被害については、被害を受けた者が賠償を求めるべき原因者がいないことを踏まえ、都道府県が相互扶助の観点から拠出…
質問: …くの人的・物的被害が生じている。尊い人命や財産を失った被災者に対しては、被災者生活再建支援制度等を通じた支援が欠かせないと考えるが、現行制度には問題点も多い。そこで、以下のとおり質問する。 一 被災者生活再建支援法では、…
答弁: 一について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、住家に全壊、大規模半壊等の重大な…
質問: …の報道でも明らかになった。東日本大震災で、住宅が被災した人を支援する国の被災者生活再建支援制度を巡り、浸水被害などにおいて、国とは別の基準で被害の程度を判定する自治体もあり、支援に格差が生じているとのことである。本来国の…
答弁: …示したことにより、公平を欠くこととなったとは考えていない。 三について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)については、自然災害によりその生活基盤に著しい被…
質問: …三市区町に及んでおり、約二万三千七百戸に上ることが分かった。政府は五月、被災者生活再建支援法に基づく支援金給付対象となる被災世帯を拡大したものの、全壊の戸数の少ない地区では対象とならず、その支援については限定的と言わざる…
答弁: 一について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の額については、被災した世帯の自立した生活の再建を側面的に支援するという考え方の下、妥当な範囲であるものとし…
質問: 本年三月末時点の生活保護受給者数が五十九年ぶりに二百万人を突破したことが明らかになった。これは過去三番目に多い数字で戦後混乱期並みの水準である。受給世帯数では百四十五万八千五百八十三世帯となり過去最多を更新した。 また、…
答弁: …替払の迅速な実施等に取り組んでいるところである。また、都道府県において、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金の支給を行うとともに、市町村において、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和…
質問: 六月二十日から始まった東日本大震災の被災者を対象にした東北自動車道の無料化は、早くも様々な問題を抱えている。菅内閣では毎度のことではあるが、国としてきちんとした制度設計もせず、単なる思いつきで、ただ闇雲に開始した無料化は…
答弁: …域の実情に応じて、各地方公共団体の判断により設定されるものである。なお、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく支援金の支給の申請などに必要となる住宅の被害の程度を証する書面については、内閣府の「災害に係る…
質問: 平成二十三年三月十一日の東日本大震災の発災から三ヶ月が経過し、被災地の直面する課題にも変化が見られるところである。避難所生活からの解放、被災者への義援金等の確実な支給、また、福島第一原子力発電所の事故により長期にわたる避…
答弁: …害認定の事務が不要であったことなどがあるものと考えられる。 六について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の規定による被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)については、平成二十三年六月二十…
質問: 用地確保などに難渋し、遅々として進まない仮設住宅の完成について、政府は我が党の意見を取り入れ、被災者が自力で賃貸住宅を借りた場合に国や県が家賃を負担する政策転換をした。しかし今尚、生活弱者、様々な生活のニーズ、また生活困…
答弁: …んでいるところである。 また、生活の再建に資するため、都道府県において、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金の支給を行うとともに、市町村において、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和…
質問: …あると考えるが、政府の見解を示されたい。 二 住宅の再建支援については、被災者生活再建支援法により行われている。これは、自らの生活を再建しようとする意欲はあるが経済的状況から踏み出せないでいる被災者を支援金によって後押し…
答弁: …策について、今後、同会議における議論も踏まえ検討してまいりたい。 なお、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を…
質問: 東日本大震災により発生した福島第一原子力発電所の事故は、周辺住民が不意に長期にわたる避難を余儀なくされ、生活、事業、雇用等が断絶させられており、大変なご苦労を強いられているところである。大方の自然災害とは異なり、今なお災…
答弁: …する賠償額が確定するものではない。 八について お尋ねの「仮払い額」は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に規定する、被災世帯となった世帯の世帯主に対し被災者生活再建支援金として支払われる額を踏まえ、東京電力…
質問: …の対応について、国としてできることは何か、政府の見解を示されたい。 六 被災者生活再建支援制度の適用について 自然被害による被災者がその被害から回復するためには、日常生活の再建とともに、その生活基盤となる「住まい」の再建…
答弁: …ところである。今後とも、関係地方公共団体の要望を踏まえつつ、必要に応じ、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条の規定による被災者生活再建支援金等の各種支援施策も活用し、被災住民に対して適切な生活支援等を行っ…
質問: …や中越地震の生活再建支援の教訓から、これまで各方面から政党政派を超えて、被災者生活再建支援法を改正し、住民の生活再建を援助すべきではないかとの働きかけが行われてきたにもかかわらず、改正は行われてこなかった。現在の被災者生…
答弁: …となっている中で、可能な限り、公助としての支援の充実を図るとの考えから、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援制度においては、被災者生活再建支援金の対象経費は、被災住宅の解体撤去費や住宅…
質問: …害の被災者に対する救済措置を指すと思われるが、前者は災害救助法に、後者は被災者生活再建支援法に根拠をおくものであって、瑕疵担保責任を追及できる場合とは異なる。 以上二点について考えを示していただきたい。 三 答弁書は、今…
答弁: 一について 御指摘の平成十年の建築基準法改正案の国会質疑における答弁が具体的にどの答弁を指すのかが必ずしも明らかではないが、建築主に建築物の安全を確保する第一義的な義務が課されていること等については、先の答弁書(平成十八…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「被災者生活 建支援法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「福島第一原子力発電所事故に係る被災者支援に関する質問主意書」ほか2件に近い
「東日本大震災に係る被災者支援の現状に関する質問主意書」ほか2件に近い
「被災自治体における住宅再建の独自支援に関する質問主意書」ほか2件に近い
「被災自治体における住宅再建の独自支援に関する質問主意書」ほか2件に近い
「東北自動車道無料化開始による混乱に関する質問主意書」ほか1件に近い
「被災地の仮設住宅に関する質問主意書」ほか1件に近い
「鹿児島県奄美地方集中豪雨被害の災害対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「東日本大震災に係る被災者支援の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「被災地の仮設住宅に関する質問主意書」ほか1件に近い
「阪神大震災二十一年、東日本大震災五年経過後の被災者生活再建…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。