「諫早湾干拓事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
44件
1997年5月14日〜2024年11月28日
答弁書あり
43件
提出者 20人(多い順: 小沢和秋 外一名、赤嶺 政賢、大串 博志)
答えていない型が出た答弁
25件
お答えすることは困難 14、趣旨が明らかではない 9、承知していない 9、検討してまいりたい 5
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「佐賀新聞の記事」の「記述」のうち「百億円の基金創設」については、「国として開門しないとの方針」を示した平成二十九年四月二十五日付け農林水産大臣談話を踏襲した令和五年三月二日付け農林水産大臣談話における「有明海再生の加速化を図るため」の「必要な支援」に関する、福岡有明海漁業協同組合連合会、佐賀県有明海漁業協同組合及び熊本県漁業協同組合連合会で構成する諫早湾干拓事業対策委員会の要望であると承知している。
御指摘の「関係する裁判における原告漁民等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、諫早湾干拓事業に係る訴訟当事者及び訴訟当事者であった者を含む漁業者で組織される福岡有明海漁業協同組合連合会、佐賀県有明海漁業協同組合、長崎県漁業協同組合連合会及び熊本県漁業協同組合連合会の意見を令和六年九月四日の有明海漁場環境改善連絡協議会(以下「協議会」という。)で聴取するとともに、同日以降において関係する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の意見を個別の面会等の機会を通じて聴取しながら、予算編成過程において御指摘の「必要な支援」の具体的内容を検討している。また、御指摘の「事項要求の検討・調整に係る具体的な予定・スケジュール」については、予算編成過程において検討することとしており、現時点において具体的な見通しをお示しすることは困難である。
お尋ねの「開門調査の検討及び実施の必要性」については、諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決が確定し、国が潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなった後、国は、職員による三百回以上の戸別訪問により関係者の理解と協力を得られるよう努めるとともに、三回にわたり開門するために必要となる事前対策に係る工事に着手するよう試みるなど、当該義務の履行に向けて最大限の努力を重ねてきたものの、地元関係者の理解と協力が得られず、御指摘の「開門調査」を実施することは事実上不可能な状況にあり、また、その後、積み重ねられた司法判断は、開門しないことを是認するものであり、これらの状況を踏まえて対応していく必要があると考えている。
諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)への対応については、「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所の判決への対応について」(平成二十九年四月二十五日農林水産大臣談話)で述べているとおり、福岡高裁判決が平成二十二年十二月二十一日に確定し、国が潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなった後、当該義務の履行に向けて努力を重ねてきたものの、現実に開門することは著しく困難な状況となっていること、福岡高裁判決が確定した後の裁判所の判断においては開門しない方向での判断が重ねられてきたこと等を総合的に考慮した結果、諫早湾周辺の農業者、地域住民等が抱える将来の農業経営や日常生活の安全・安心に対する不安を払拭するとともに、漁業者を始めとする有明海沿岸の関係者に共通する思いである有明海の再生を速やかに進めるため、開門しない方針の下で、基金による和解を目指すこととしたものである。
お尋ねについては、諫早湾干拓事業に関する訴訟に係る和解協議の内容に関わる事柄であるため、お答えすることは差し控えたい。
諫早湾干拓事業に関しては、現在も複数の訴訟について審理が行われており、このうち長崎地方裁判所において審理されているものについては、平成二十八年一月十八日付けの同裁判所からの和解勧告を受けて、現在、和解協議が進められているところである。お尋ねについては、当該和解協議の内容に関わる事柄であるため、お答えすることは差し控えたい。なお、政府として、引き続き、同事業に関する一連の訴訟を全体として早期に解決するよう努力していく考えに変わりはない。
諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)に関する平成二十六年四月十一日の佐賀地方裁判所の決定から平成二十八年十一月十日までに支払われた間接強制金は六億五千七百万円であり、(組織)農林水産本省(項)農林水産本省共通費(目)賠償償還及払戻金から支出している。
本事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決が同月二十一日に確定し、国は、当該判決により潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなったところ、農林水産省において、平成二十年度から平成二十四年度までにかけて実施した「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価」の結果を踏まえて、防災、営農及び漁業への影響に十分配慮し、開門するために必要となる事前対策を講ずるために、平成二十五年度に当該事前対策に係る工事を発注し、当該工事に着手するよう試みたが、現在に至るまで、地元関係者の理解と協力が得られておらず、着手することができていないところである。
諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決に関しては、同判決を重く受け止め、長年にわたる争いに終止符を打ち、解決の方向性を早急に提示することが内閣の責務であると考えて、有明海の再生を目指す観点から総合的に判断し、その上で、潮受堤防の排水門の開門に当たり、防災、営農及び漁業への影響に十分配慮し、開門の方法、時期及び期間について関係者と話合いを行うとともに、政府一体となって万全の事前対策を講ずることとして、上告しないことを決定したものである。
集中豪雨による被害の程度は、御指摘の総雨量、潮位及び調整池の水位のほかにも、最大日雨量、地域ごとの降雨の状況、農作物の作付けの状況など様々な要因により異なるため、一概にお答えすることは困難である。潮受堤防の排水門の開門に当たっては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価準備書(素案)」(平成二十三年六月十日農林水産省公表)を踏まえて、防災等への影響に十分配慮し、必要となる万全の事前対策を講じる考えである。
小江干拓地と一般国道二百七号を接続する道路については、諫早湾干拓事業において平成五年度から平成十九年度までにかけて小江幹線道路を整備したところである。
潮受堤防の排水門の開門に当たっては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価準備書(素案)」(平成二十三年六月十日農林水産省公表)を踏まえて、防災等への影響に十分配慮し、必要となる万全の事前対策を講じることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 有明海の再生に向けて、政府は、「有明海の再生を願う皆様へ」(令和五年三月二日農林水産大臣談話)(以下、「令和五年大臣談話」という。)を示している。これに関連して、令和七年度予算概算要求において、農林水産省は、「諫早湾干拓…
答弁: …合連合会、佐賀県有明海漁業協同組合及び熊本県漁業協同組合連合会で構成する諫早湾干拓事業対策委員会の要望であると承知している。 二の1について 御指摘の佐賀県副知事から農林水産省農村振興局長に宛てた令和六年八月三十日付け照…
質問: …四億円等、計十七億六千五百万円が計上されている。 また、農林水産大臣は、諫早湾干拓事業に係る請求異議訴訟の最高裁判所の決定(令和五年三月一日)を受けて、令和五年三月二日に、「これからは、有明海の再生に必要な水産資源の回復…
答弁: …る。 三について お尋ねの「開門調査の検討及び実施の必要性」については、諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決が確定し、国が潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなった後、国は、職員によ…
質問: …続・分析しており、そのデータは福島の原発事故に際し大きな役割を果たした。諫早湾干拓事業によって有明海に異変が発生した際にも、貧酸素水魂が居座っていることを突き止めた。さらに、サケマスの不漁原因調査なども行われてきた。 地…
答弁: 一について 先の答弁書(令和元年十二月二十日内閣参質二〇〇第一一五号。以下「前回答弁書」という。)の一についてにおいて回答した昨年十月以降の約二十回の説明会の開催日(同日中に複数回の説明会を行った場合にあっては、開催日及…
質問: 諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門を巡っては、平成二十二年に開門を命じる福岡高等裁判所の判決確定後、開門に応じないため国は漁業者側に間接強制金を支払う一方、毎年、開門対策のための予算を計上してきました。 ところが、農林水産省…
答弁: 一について 諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)への対応については、「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所の判決への対応について」(平成二十九年四月二十五日…
質問: 国営諫早湾干拓事業に関しては、有明海沿岸の漁業と諫早湾干拓農地における営農を真に両立させ、いわゆる「有明海異変」によって大きな被害を受けている沿岸地域社会の復興を図るため、潮受堤防の南北排水門を開放することが喫緊の課題と…
答弁: 一について お尋ねの「調整池の水質改善のために実施された対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省においては、調整池の水質保全を図るため、平成十三年度から平成十九年度までの間に、国営諫早湾土地改良事業に…
質問: 平成二十三年八月二十三日の諫早地方を襲った集中豪雨は、総雨量が二百五十一・五ミリメートルと激しいものであり、とりわけ、諫早市の中心部を流れる本明川の水位は、同日二十一時五十分から二十二時三十分の四十分間で二・四七メートル…
答弁: …一概にお答えすることは困難である。潮受堤防の排水門の開門に当たっては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価準備書(素案)」(平成二十三年六月十日農林水産省公表)を踏まえて、防災等への影響に十分配…
質問: 平成二十二年十二月六日、福岡高等裁判所において、長崎県の国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門について三年間の猶予期間ののち五年間の常時開門を命じる判決(以下「福岡高裁判決」という。)が出された。そして、同月十五日に菅総理…
答弁: 一の1、4及び6、五の2並びに七の4について 諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)を重く受け止め、長年にわたる争いに終止符を打ち、解…
質問: 国営諫早湾干拓事業に関しては、有明海沿岸の漁業と諫早湾干拓農地(以下,「本件干拓農地」とする)における営農を真に両立させ、いわゆる「有明海異変」によって大きな被害を受けている沿岸地域社会の復興を図るためには、潮受堤防の南…
答弁: 一について 御指摘の代替水源のうち(ア)については、現時点で利用可能な下水処理水の水量からみて、国営諫早湾土地改良事業(以下「事業」という。)の事業計画上新たな水源として必要な年間総取水量三百三十万立方メートルを確保する…
質問: 有明海漁業と干拓農地における営農を真に両立させ、国営諫早湾干拓事業によって、「死の海」と化す危機に瀕している、「宝の海」有明海を再生させるために可及的速やかに潮受堤防の南北の排水門を開門することは喫緊の課題である。 しか…
答弁: 一について 潮受堤防の防災機能については、主に、台風等による高潮を遮断すること、潮汐の影響に関係なく調整池の水位を一定に管理し、大雨時の調整池への排水を速やかに行うことにより、洪水被害の軽減を図ること及び調整池を淡水化す…
質問: …いる。 別の視点で、「市民による諫早干拓『時のアセス』二〇〇六」第七章、諫早湾干拓事業における費用対効果分析の基本的問題点 愛知大学経済学部・宮入興一教授は農林水産省方式の費用対効果分析の欺瞞を指摘している(出典は、二〇…
答弁: 一について 御指摘の「行政庁が惹起している計画取消し訴訟」の意味が必ずしも明らかではないが、仮にそれが土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づき施行される土地区画整理事業(以下単に「土地区画整理事業」という。)…
3. 過去の質問主意書(44件・新しい順)
質問: 有明海の再生に向けて、政府は、「有明海の再生を願う皆様へ」(令和五年三月二日農林水産大臣談話)(以下、「令和五年大臣談話」という。)を示している。これに関連して、令和七年度予算概算要求において、農林水産省は、「諫早湾干拓…
答弁: …合連合会、佐賀県有明海漁業協同組合及び熊本県漁業協同組合連合会で構成する諫早湾干拓事業対策委員会の要望であると承知している。 二の1について 御指摘の佐賀県副知事から農林水産省農村振興局長に宛てた令和六年八月三十日付け照…
質問: …四億円等、計十七億六千五百万円が計上されている。 また、農林水産大臣は、諫早湾干拓事業に係る請求異議訴訟の最高裁判所の決定(令和五年三月一日)を受けて、令和五年三月二日に、「これからは、有明海の再生に必要な水産資源の回復…
答弁: …る。 三について お尋ねの「開門調査の検討及び実施の必要性」については、諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決が確定し、国が潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなった後、国は、職員によ…
質問: …続・分析しており、そのデータは福島の原発事故に際し大きな役割を果たした。諫早湾干拓事業によって有明海に異変が発生した際にも、貧酸素水魂が居座っていることを突き止めた。さらに、サケマスの不漁原因調査なども行われてきた。 地…
答弁: 一について 先の答弁書(令和元年十二月二十日内閣参質二〇〇第一一五号。以下「前回答弁書」という。)の一についてにおいて回答した昨年十月以降の約二十回の説明会の開催日(同日中に複数回の説明会を行った場合にあっては、開催日及…
質問: 諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門を巡っては、平成二十二年に開門を命じる福岡高等裁判所の判決確定後、開門に応じないため国は漁業者側に間接強制金を支払う一方、毎年、開門対策のための予算を計上してきました。 ところが、農林水産省…
答弁: 一について 諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)への対応については、「諫早湾干拓開門問題に係る長崎地方裁判所の判決への対応について」(平成二十九年四月二十五日…
質問: …国から漁業団体への働きかけについて 1 本年三月八日付朝日新聞によると、諫早湾干拓事業をめぐる和解協議で、潮受堤防排水門を開門しない案で決着を目指す農林水産省が、開門を求める漁業者を説得するための想定問答を作り、地元漁業…
答弁: …る趣旨の発言をした」というものではない。 二について お尋ねについては、諫早湾干拓事業に関する訴訟に係る和解協議の内容に関わる事柄であるため、お答えすることは差し控えたい。…
質問: 一 開門調査と再生事業の関係について 1 平成二十九年一月十四日付佐賀新聞などによれば、山口佐賀県知事との面談後の記者会見において、農林水産省佐藤速水農村振興局長(以下「佐藤局長」という。)が、開門調査について「開門調査…
答弁: …言は、撤回するような性格のものではないと考えている。 二及び三について 諫早湾干拓事業に関しては、現在も複数の訴訟について審理が行われており、このうち長崎地方裁判所において審理されているものについては、平成二十八年一月十…
質問: 福岡高等裁判所は、平成二十二年十二月六日、国に対し、潮受堤防に設置された排水門の開門を命じた(「判決確定日から三年以内に、防災上やむを得ない場合を除き、五年間にわたって開門せよ」という主文)。この判決に対し、国は上告せず…
答弁: 一及び二について 諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)に関する平成二十六年四月十一日の佐賀地方裁判所の決定から平成二十八年十一月十日までに支払われた間接強制金は六億五千七百万円であり、(組織)農林水産本省(項)農林水…
質問: 国営諫早湾干拓事業に関しては、有明海沿岸の漁業と諫早湾干拓農地における営農を真に両立させ、いわゆる「有明海異変」によって大きな被害を受けている沿岸地域社会の復興を図るため、潮受堤防の南北排水門を開放することが喫緊の課題と…
答弁: 一について お尋ねの「調整池の水質改善のために実施された対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省においては、調整池の水質保全を図るため、平成十三年度から平成十九年度までの間に、国営諫早湾土地改良事業に…
質問: 平成二十二年十二月の諫早湾西工区前面堤防工事差止等請求事件の福岡高裁判決に対して、菅直人内閣総理大臣が上告せずとしたことに、大きな瑕疵がある。 そもそも内閣総理大臣が独断で上告せず、開門を伴う判決を受け入れると決定するこ…
答弁: 1から3までについて 諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決に関しては、同判決を重く受け止め、長年にわたる争いに終止符を打ち、解決の方向性を早急に提示することが内閣の責務であると考えて、有明海…
質問: 平成二十三年八月二十三日の諫早地方を襲った集中豪雨は、総雨量が二百五十一・五ミリメートルと激しいものであり、とりわけ、諫早市の中心部を流れる本明川の水位は、同日二十一時五十分から二十二時三十分の四十分間で二・四七メートル…
答弁: …一概にお答えすることは困難である。潮受堤防の排水門の開門に当たっては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価準備書(素案)」(平成二十三年六月十日農林水産省公表)を踏まえて、防災等への影響に十分配…
質問: 諫早湾干拓事業について、菅前内閣総理大臣の独断により決定された上訴放棄による開門調査は絶対にあってはならないことではあるが、政府答弁書(内閣参質一七七第二八六号。平成二十三年九月六日)には、「御指摘のような土砂の排除、施…
答弁: 一について 小江干拓地と一般国道二百七号を接続する道路については、諫早湾干拓事業において平成五年度から平成十九年度までにかけて小江幹線道路を整備したところである。 二から五までについて 潮受堤防の排水門の開門に当たっては…
質問: 平成二十二年十二月六日、福岡高等裁判所において、長崎県の国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門について三年間の猶予期間ののち五年間の常時開門を命ずる判決(以下「福岡高裁判決」という。)が出された。そして、同月十五日に菅総理…
答弁: 一の1について 諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)に従い、潮受堤防の排水門(以下単に「排水門」という。)を開門するに当たっては、開…
質問: 平成二十二年十二月六日、福岡高等裁判所において、長崎県の国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門について三年間の猶予期間ののち五年間の常時開門を命じる判決(以下「福岡高裁判決」という。)が出された。そして、同月十五日に菅総理…
答弁: 一の1、4及び6、五の2並びに七の4について 諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)を重く受け止め、長年にわたる争いに終止符を打ち、解…
質問: 国営諫早湾干拓事業に関しては、有明海沿岸の漁業と諫早湾干拓農地(以下,「本件干拓農地」とする)における営農を真に両立させ、いわゆる「有明海異変」によって大きな被害を受けている沿岸地域社会の復興を図るためには、潮受堤防の南…
答弁: 一について 御指摘の代替水源のうち(ア)については、現時点で利用可能な下水処理水の水量からみて、国営諫早湾土地改良事業(以下「事業」という。)の事業計画上新たな水源として必要な年間総取水量三百三十万立方メートルを確保する…
質問: 有明海漁業と干拓農地における営農を真に両立させ、国営諫早湾干拓事業によって、「死の海」と化す危機に瀕している、「宝の海」有明海を再生させるために可及的速やかに潮受堤防の南北の排水門を開門することは喫緊の課題である。 しか…
答弁: 一について 潮受堤防の防災機能については、主に、台風等による高潮を遮断すること、潮汐の影響に関係なく調整池の水位を一定に管理し、大雨時の調整池への排水を速やかに行うことにより、洪水被害の軽減を図ること及び調整池を淡水化す…
質問: 国営諫早湾土地改良事業、すなわち諫早湾干拓事業が有明海の漁業に被害を及ぼしたとして、漁民らが潮受堤防の開門を求めた「よみがえれ!有明訴訟」において、佐賀地方裁判所は二〇〇八年六月二十七日、潮受堤防排水門の開放を命じる判決…
答弁: …類の増養殖技術の開発などを併せて進めていくこととしている。 四について 諫早湾干拓事業の開門調査のための環境アセスメントについては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価の手続き及び項目並びに当該…
質問: …いる。 別の視点で、「市民による諫早干拓『時のアセス』二〇〇六」第七章、諫早湾干拓事業における費用対効果分析の基本的問題点 愛知大学経済学部・宮入興一教授は農林水産省方式の費用対効果分析の欺瞞を指摘している(出典は、二〇…
答弁: 一について 御指摘の「行政庁が惹起している計画取消し訴訟」の意味が必ずしも明らかではないが、仮にそれが土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づき施行される土地区画整理事業(以下単に「土地区画整理事業」という。)…
質問: …いる。この答弁は、おそらく農林水産省九州農政局ホームページの農村振興局−諫早湾干拓事業−中・長期開門調査の取扱いについて−排水門の常時開放によりガタ土が有明海に広がる様子(開門三十日後)の図をさしているものと思われる。こ…
答弁: …期開門調査における水質への影響については、衆議院議員小沢和秋君外一名提出諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問に対する答弁書(平成十五年八月二十九日内閣衆質一五六第一二五号)(十六)について…
質問: 諫早湾干拓事業・潮受け堤防の締め切りによって「死の海」になりかねない、「宝の海」である有明海を取り戻すことは、有明海漁民、環境改善等にとって緊急の課題である。 そのためには、有明海漁業と干拓農業の共生、有明海再生のために…
答弁: 一の1、3及び4について タイラギ漁業の不漁については、タイラギ資源の減少によるものと考えているが、現在、独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所が、関係県と連携して、有明海におけるタイラギ資源の減少要因の解明に…
質問: 有明海は、「宝の海」と言われ、豊かな自然条件に恵まれていたが、諫早湾干拓事業、とりわけ潮受け堤防の閉め切りによって、「有明海異変」と呼ばれる環境破壊と漁業被害を発生させている。このままでは、「宝の海」である有明海が「死の…
答弁: …を導入する方法が考えられる。しかしながら、衆議院議員赤嶺政賢君外二名提出諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問に対する答弁書(平成十七年七月十五日内閣衆質一六二第九四号)(三)についてでお答えしたとお…
質問: 国営諫早湾土地改良事業に伴って、潮受堤防内には約二千六百ヘクタールの調整池が設置された。これまで農林水産省は調整池の水質浄化策を講じてきているが、実際には思うような効果を上げていない。しかし、同省は一定の目標値も設定し、…
答弁: …ねの水質目標値については、長崎県環境影響評価事務指導要綱に基づき実施した諫早湾干拓事業計画に係る環境影響評価において、環境影響の予測結果を生活環境及び自然環境の保全の見地から客観的に評価するため定めたものであり、具体的な…
質問: 去る十一月二十日に完工した国営諫早湾干拓事業は、来春の営農開始のために準備が進められているが、その農業用水を調整池に依存することに対する懸念が払拭されているとは言い難い。すなわち、アオコの大量発生に象徴されるように、工事…
答弁: 一について 畑地かんがいの消費水量の算定に当たっては、各々の事業地区ごとに行われる実測により日消費水量を定め、当該日消費水量にかんがい日数と事業計画上の作付面積を乗じて算定しており、国営諫早湾土地改良事業変更計画書におけ…
質問: 諫早湾干拓事業は、造成する農地を営農者が直接買い上げる買取り方式を基本としてこれまで工事が進められてきた。国や長崎県は用途別土地価格や土地代金の支払方法を示し、営農経営を宣伝してきたところである。昨年になって長崎県は、造…
答弁: (一)について 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)においては、平坦な農地に乏しい長崎県において大規模な優良農地を造成し、生産性が高く環境に配慮した農業経営の実現を図ることを目的としている。長崎県が示している…
質問: 無駄で有害な公共事業の代表と言われる国営諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)について、九州農政局が事業再評価第三者委員会に先般提出した資料によると、現在の本事業の費用対効果は事業者自身の試算においても〇・八一とされ、…
答弁: 一、四から六まで及び八について お尋ねについては、被害の想定及び被害額の積算の集計整理等の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。 二について 本事業は、潮受堤防を設置し、高潮を防止するとともに、その内側に…
質問: 赤嶺政賢 高橋千鶴子 吉井英勝 諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する再質問主意書 島村宜伸農林水産大臣は、七月二十三日に諫早湾干拓事業の工事現場を訪れ、報道によればその後の記者会見で、「総じて諫早湾干拓…
質問: 農水省が行っている国営諫早湾土地改良事業(諫早湾干拓事業という)については、平成十七年五月三十日に質問主意書を提出したところ、同年六月七日に答弁書(第一回答弁という)を得た。しかし第一回答弁は極めて抽象的であり不十分であ…
答弁: 一について 先の答弁書(平成十七年六月七日内閣衆質一六二第六七号。以下「先の答弁書」という。)二についてで述べたとおり、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)については、潮受堤防の設置や干陸は既に終了し、内部堤…
質問: 赤嶺政賢 高橋千鶴子 吉井英勝 諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問主意書 佐賀地裁は昨年八月二十六日、漁業者の訴えを認め諫早湾干拓事業の工事差し止めを決定したが、福岡高裁は今年五月十六日、決定を不…
答弁: …対策に努めてまいりたい。 (九)について 衆議院議員小沢和秋君外一名提出諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問に対する答弁書(平成十五年八月二十九日内閣衆質一五六第一二五号。以下「内閣衆質一…
質問: 農林水産省が行っている国営諫早湾土地改良事業(諫早湾干拓事業)については、平成十六年八月二十六日、佐賀地方裁判所で工事差し止めの仮処分命令が出され、その後、平成十七年一月十二日の保全異議決定でも右仮処分命令が維持されたが…
答弁: 一について 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)と有明海の環境変化の関係を明らかにするため、これまでにも短期開門調査を含む開門総合調査等の様々な調査を行ってきたところであり、さらに平成十六年度からは、有明海の…
質問: …経験者からなる「中・長期開門調査検討会議」(以下、検討会議)は、農水省が諫早湾干拓事業の中・長期開門調査を実施すべきかどうかを判断するための論点を整理した報告書をとりまとめた。一方、二〇〇一年十二月に「有明海ノリ不作等対…
答弁: (一)について 諫早湾干拓事業の開門調査検討会議に関する質問に対する答弁書(平成十五年五月二十日内閣衆質一五六第五三号)(一)についてで述べたとおり、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)に係る中・長期開門調査…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の進行に伴う環境破壊拡大と短期開門調査結果の評価に関する質問主意書 今年五月に有明海で発生し、沿岸漁業に深刻な被害をもたらした粘質状浮遊物は、諫早湾干拓事業の進行に伴い有明海の環境破壊が…
答弁: …は、生石灰を使用する工事の施工に当たっては、水素イオン濃度の監視に加え、諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問に対する答弁書(平成十五年八月二十九日内閣衆質一五六第一二五号。以下「前回答弁書…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問主意書 昨年一月から、漁民の強い反対と世論の厳しい批判を押し切って、諫早湾干拓工事が再開された。その後の事態は、今年五月に有明海では…
答弁: …操作に当たっては、農林水産省九州農政局諫早湾干拓事務所及び長崎県が、国営諫早湾干拓事業排水門管理規程に基づき、南北両排水門からの排水を基本に、周辺漁業の操業にも配慮する観点から、その周辺の漁業協同組合と調整を図りながら、…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の開門調査検討会議に関する質問主意書 有明海の未曽有のノリ不作を契機に設置された、有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会(ノリ第三者委員会)は、三月二十七日に最終報告書をまとめた。その直…
答弁: (一)について 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)に係る中・長期の開門調査(以下「本調査」という。)の取扱いについては、その実施の可否を含め技術面や環境面等から様々な意見があるため、農林水産省においては、本…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の開門調査に関する再質問主意書 有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会(第三者委員会)は、「諫早湾干拓事業は重要な環境要因である流動および負荷を変化させ、諫早湾のみならず有明海全体の環境…
答弁: …ら、その程度が大幅に軽減されたと高い評価を得ているところである。 また、諫早湾干拓事業の見直しと「防災」機能等に関する質問に対する答弁書(平成十三年十二月七日内閣衆質一五三第二一号)(六)についてにおいては、諫早湾周辺低…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の開門調査に関する質問主意書 諫早湾干拓事業が有明海に及ぼす影響を調べるため、潮受堤防の排水門を開け調整池に海水を入れる開門調査について、四月十五日、農水大臣は長崎県知事らと協議した結果…
答弁: (一)について 農林水産省においては、農林水産省有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会から昨年十二月十九日に発表された「諫早湾干拓地排水門の開門調査に関する見解」の趣旨等を踏まえ、有明海の再生に向けた総合的な調査の一環と…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の見直しと「防災」機能等に関する質問主意書 八月二十四日に開かれた九州農政局の国営事業再評価第三者委員会は、諫早湾干拓事業について「環境への真摯かつ一層の配慮を条件に事業を見直されたい」…
答弁: (一)について 農林水産省においては、現在、食料の安定供給と美しい国づくりに向けて、農業農村整備事業を含め農林水産公共事業全般について「自然と共生する環境創造型事業」に転換を図ることとしている。こうした中で、国営諫早湾土…
質問: 国営諫早湾干拓事業については、平成十三年度九州農政局国営事業再評価第三者委員会による「環境への真摯かつ一層の配慮を条件に、事業を見直されたい」とする答申がなされた。これを受けて武部勤農林水産大臣も八月二十八日、見直しの成…
答弁: 一について 諫早湾周辺地域は、極めて低平地であることから、これまで幾度となく高潮・洪水の被害を受け、また潮汐の影響及びガタ土の堆積によるミオ筋(流路)の埋没によって円滑な排水に支障が生じていた。 このため、国営諫早湾土地…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 有明海再生のための諫早湾干拓事業中止と早期水門開放に関する質問主意書 四月に有明海再生と漁民等の生活をまもる緊急対策について質問主意書を提出したが、それに対する政府の答弁は質問に正面から答えないきわめ…
答弁: …害又は支障が万一生じた場合に、誠意をもって協議し解決するよう努める旨の「諫早湾干拓事業に関する確認書」を取り交わしている。 現在、有明海の環境悪化の現状把握と原因解明のための調査を行っているところであり、今回のノリ不作等…
質問: 国営土地改良事業等再評価実施要領に基づく本年度の再評価対象事業の一つに諫早湾干拓事業がある。 しかし、本事業の再評価作業に関する情報公開について期限通りになされておらず、それに関する説明責任があると考える。従って、次の事…
答弁: 一について 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)の再評価のための基礎資料については、「国営土地改良事業等再評価実施要領」(平成十年三月二十七日付け農林水産省構造改善局長、畜産局長通知。以下「再評価実施要領」と…
質問: …が諫早湾外に与える影響はわずかと結論づけ、強引に事業を始めたことによる。諫早湾干拓事業の前にあった「南総計画」に際し、佐賀県が詳細な科学的データを使って独自に行ったアセスメントは、諫早湾外の漁業資源に甚大な影響を与えるこ…
答弁: …害又は支障が万一生じた場合に、誠意をもって協議し解決するよう努める旨の「諫早湾干拓事業に関する確認書」を取り交わしている。 委員長まとめによると、ノリ不作の直接の原因は、例年と異なる気象、海象の変化による珪藻赤潮の早期か…
質問: …る。有明海の漁業振興と環境保全、わが国の食料自給率の向上のためにも無謀な諫早湾干拓事業は中止し、水門を開放すべきと考えるが、どうか。 右質問する。…
答弁: 一について 有明海における平成元年から平成十年までの十年間の主要魚介類の漁獲量の推移は、別表一のとおりであり、総じて平成九年四月の潮受堤防の締切りの前後でその漁獲量に著しい変化は見られない。 二について 農林水産省九州農…
質問: 国営諫早湾干拓事業に関する質問主意書 諫早干潟の命を奪う「ギロチン」から三年が過ぎ、二〇〇一年度には、農水省の事業再評価の対象となる。その事業再評価に向けて、日本国内だけでなく、アメリカ合衆国福岡領事館の担当官やデンマー…
答弁: …付け長崎県副知事通知)に基づき、事業実施主体である九州農政局が作成した「諫早湾干拓事業計画に係る環境影響評価書」(以下「環境影響評価書」という。)における環境モニタリング計画に示された八項目の監視項目を指すものと考えられ…
質問: 「国営諌早湾干拓事業」に関する質問主意書 平成九年六月十八日付け質問主意書に対する政府の答弁書及びこれに付随する資料提出で明らかになった点にもとづき、改めて、以下の質問を行う。 一 生態系、環境アセスメント関連 1 平成…
答弁: …周知されたものであり、「遅れて公表した」という事実はない。 なお、「国営諫早湾干拓事業」に関する質問に対する答弁書(平成九年七月二十二日内閣衆質一四〇第三三号)で九州大学理学部及び農林水産省西海区水産研究所の調査結果を取…
質問: …計画は、当初「諫早湾防災総合干拓事業」と銘打たれていたが、八六年に「国営諫早湾干拓事業」に名称変更された。このように名称変更した理由は何か。 2 調整池内の淡水化を進める理由は何か。防災目的との合理的関連性を説明せよ。 …
答弁: …設及び河川管理施設の操作規則に定めるべき事項を規定したものであるが、国営諫早湾干拓事業に係る北部排水門及び南部排水門については、河川法第三条第二項ただし書の規定による同意はなく、したがって河川管理施設には当たらない。 二…
質問: 現在農林水産省が長崎県で推進している「国営諫早湾干拓事業」において、四月十四日に「潮止め」が実施され、現在は堤防内水面をマイナス一メートルに維持するよう調整している。しかし本事業に関しては「潮止め」による堤防内の干陸化・…
答弁: …て 潮受堤防北部排水門及び南部排水門の運用は、農林水産大臣が定めた「国営諫早湾干拓事業調整池排水門工事中管理規程」(以下「工事中管理規程」という。)に基づき、外潮位、内水位等の状況を勘案して、九州農政局諫早湾干拓事務所長…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「諫早湾干拓事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門調査と有明海再生事業の関係等…」ほか6件に近い
「諫早湾潮受堤防の開門等に関する質問主意書」ほか6件に近い
「有明海再生に向けた取組に関する質問主意書」ほか3件に近い
「有明海再生に向けた取組に関する質問主意書」ほか3件に近い
「有明海再生に向けた取組に関する質問主意書」ほか2件に近い
「有明海再生に向けた取組に関する質問主意書」ほか2件に近い
「有明海の浄化と漁業環境の改善に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「有明海再生に向けた取組に関する質問主意書」ほか1件に近い
「有明海の浄化と漁業環境の改善に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「新漁業法に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。