「集団的自衛権 憲法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2016年12月14日〜2026年3月9日
答弁書あり
60件
提出者 14人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
30件
趣旨が明らかではない 21、お答えすることは困難 14、個別の事案 7、仮定の質問 2、検討してまいりたい 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものであり、憲法第九条の解釈を変更したものではない。
御指摘の「旧安保条約時代における「集団的自衛権の行使は合憲」という憲法解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。
仮定の御質問にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。
お尋ねについては、平成二十七年八月二十五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、安倍内閣総理大臣(当時)が「昨年五月十五日に提出をされました安保法制懇の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。一つは、芦田修正の経緯に着目し、個別的か集団的かを問わず自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないとする考え方であります。しかし、この考え方はこれまでの政府の憲法解釈と論理的に整合しないわけでありまして、私は、憲法がこうした活動の全てを許しているとは考えていません。したがって、この考え方、いわゆる芦田修正論は政府としては採用できないと判断いたしました。報告書のもう一つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方であります。この考え方は、従来の政府の基本的な立場を踏まえたものであります。このため、私は、報告書の提出後直ちに、前者の芦田修正を踏まえた考え方は採用せず、後者の従来の憲法解釈との整合性を踏まえた考え方について今後更に研究を進めていくという基本的な方針を指示しました。」と述べたとおりである。
他方、政府としては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)を決定する以前から、誘導弾等の基地をたたくなどの他国の領域における武力行動で「自衛権発動の三要件」に該当するものがあれば、憲法上の理論としてはそのような行動をとることが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、限定的な集団的自衛権の行使も含め、閣議決定において示した、「武力の行使」の三要件の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考えている。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、御指摘の平成十五年六月二日の参議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会における宮﨑礼壹内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、そのような考え方が存在しなかった当時の集団的自衛権一般の理解について述べたものであると解される。
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」及び②「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである」の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と「わが国に対する」と明示して、①及び②の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものである。このような論理の組立てからすると、御指摘の「外国の武力攻撃」については、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないと解される。
御指摘の角田氏の発言についての週刊誌の記事等については、政府としてお答えする立場にないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものであり、「政府の主張は成り立ちようがない、断じて許されない詭弁」、「横畠長官の答弁は虚偽答弁であり、安倍政権の解釈変更は違憲無効」等の御指摘は当たらない。
お尋ねの「具体的な根拠等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁を含む同年九月十四日の参議院決算委員会における多岐にわたる議論を論理的に整理して取りまとめたものである。
御指摘の平成二十七年六月十日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官による答弁は、政府が、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)について説明したものである。憲法第九条の下において新三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、当該閣議決定でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。
新三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものであり、この結論は、「法律論」である憲法の解釈としてお示ししたものである。
2. 答えていない型が返った質問(30件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …答弁を今回のケースに当てはめれば、日本が存立危機事態を認定して、限定的な集団的自衛権を行使するためには、「我が国と密接な関係にある他国」である米国が「正当な自衛権を行使しているかということは、これはしっかり判断しなければ…
答弁: …法とは言えず、その要請又は同意があるとしても、その場合に我が国が国際法上集団的自衛権を根拠とする「武力の行使」を行うことはできないものと認識している。その上で、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別…
質問: …べた。 以下質問する。 一 政府は、一般論として、我が国がある国に対して集団的自衛権を行使した場合、当該国から、我が国に対する反撃又は報復攻撃があると考えているか。この「反撃」及び「報復攻撃」の意味するところは、昭和四十…
答弁: …お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られていると解してい…
質問: 政府は、長妻昭衆議院議員が提出した「集団的自衛権行使容認等に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三三三号)に対する答弁(内閣衆質一八九第三三三号)において、「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障…
答弁: …あるところ、お尋ねの「武力の行使」の三要件を満たす場合には、一般国際法上集団的自衛権の行使の要件とされる武力攻撃を受けた国からの同意に基づき、国際法上の根拠が集団的自衛権となる「武力の行使」を行うことが認められる。 二に…
質問: …え、不適切ではないか。 五 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解である「集団的自衛権と憲法との関係」において、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等…
質問: …わち旧安保条約の締結、発効時においては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委…
答弁: …旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解…
質問: …。 3 NATOのような相互に防衛義務を負う機構に我が国が加盟することは憲法上許容されるか、政府の見解を伺いたい。 二 核共有 1 石破新総理が同論文で言及した「米国の核シェアや核の持ち込み」について、政府は具体的にどの…
答弁: …の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。 二について 御指摘の論文については…
質問: …力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元の金融緩和により日本銀行が債務超過の危機に陥り円安による価格高騰等を国民に強いるなど、その政策や政治手法…
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀に要した経費については、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: …力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元の金融緩和により日本銀行が債務超過の危機に陥り円安による価格高騰等を国民に強いるなど、その政策や政治手法…
答弁: 一について 安倍内閣(当時)においては、憲法第五十三条の規定に基づき臨時会の召集を適切に決定してきたところであり、「憲法第五十三条に違反して臨時国会の召集要求を無視して」との御指摘は当たらないため、それを前提としたお尋ね…
質問: …す。」と述べている。 その一方で、各種メディアでは、「憲法解釈変更による集団的自衛権行使の一部容認などは「国会で議論を尽くしたとは言えない。強引な政権運営は民主主義を軽んじた」」、「森友、加計両学園、桜を見る会の問題につ…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …それが厳しい安全保障の世界だということでした。だからこそ、限定的とはいえ集団的自衛権について真剣に考えなければいけないという議論が行われた。」と述べて日本の防衛力を強化するべきとの発言をしている。 産経新聞によれば、二○…
答弁: 一、二及び四について 米国は、従来から、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)第五条に規定する米国の対日防衛義務に対するコミットメ…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …答弁を今回のケースに当てはめれば、日本が存立危機事態を認定して、限定的な集団的自衛権を行使するためには、「我が国と密接な関係にある他国」である米国が「正当な自衛権を行使しているかということは、これはしっかり判断しなければ…
答弁: …法とは言えず、その要請又は同意があるとしても、その場合に我が国が国際法上集団的自衛権を根拠とする「武力の行使」を行うことはできないものと認識している。その上で、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別…
質問: …べた。 以下質問する。 一 政府は、一般論として、我が国がある国に対して集団的自衛権を行使した場合、当該国から、我が国に対する反撃又は報復攻撃があると考えているか。この「反撃」及び「報復攻撃」の意味するところは、昭和四十…
答弁: …お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られていると解してい…
質問: 政府は、長妻昭衆議院議員が提出した「集団的自衛権行使容認等に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三三三号)に対する答弁(内閣衆質一八九第三三三号)において、「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障…
答弁: …あるところ、お尋ねの「武力の行使」の三要件を満たす場合には、一般国際法上集団的自衛権の行使の要件とされる武力攻撃を受けた国からの同意に基づき、国際法上の根拠が集団的自衛権となる「武力の行使」を行うことが認められる。 二に…
質問: …え、不適切ではないか。 五 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解である「集団的自衛権と憲法との関係」において、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等…
質問: …わち旧安保条約の締結、発効時においては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委…
答弁: …旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解…
質問: …。 3 NATOのような相互に防衛義務を負う機構に我が国が加盟することは憲法上許容されるか、政府の見解を伺いたい。 二 核共有 1 石破新総理が同論文で言及した「米国の核シェアや核の持ち込み」について、政府は具体的にどの…
答弁: …の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。 二について 御指摘の論文については…
質問: …制局長官は、平成二十七年六月十一日の参議院外交防衛委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する法理、すなわち、七月一日の閣議決定で示している政府の憲法第九条解釈の「基本的な論理」に関する私の「四十七年見解を作ったとき…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 三及び四について 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議…
質問: …めの自衛隊法等の一部を改正する法律案」の採決前に退席し、記者団に対して「集団的自衛権は賛成することができない」と退席理由を説明したとされる。総務会中断時においても記者団に対して、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」について…
答弁: …することは当然であると考えており、このことは、お尋ねの法律及びお尋ねの「集団的自衛権」に関する内閣の方針を含め、村上総務大臣についても同様である。…
質問: …力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元の金融緩和により日本銀行が債務超過の危機に陥り円安による価格高騰等を国民に強いるなど、その政策や政治手法…
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀に要した経費については、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: …京新聞の社説報道等でも指摘されているところであるが、逆に、安倍政権による集団的自衛権行使の容認を合憲であると公言する政党や会派や憲法学者、報道機関(全国紙や民放キー局など)は具体的にどのようなものがあるのか示されたい(政…
答弁: 一の前段について お尋ねの個々の「政党や会派や憲法学者、報道機関(全国紙や民放キー局など)」の見解に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。 一の後段及び二から四までについて 故安倍晋三国葬儀の実施の考え方につい…
質問: …力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元の金融緩和により日本銀行が債務超過の危機に陥り円安による価格高騰等を国民に強いるなど、その政策や政治手法…
答弁: 一について 安倍内閣(当時)においては、憲法第五十三条の規定に基づき臨時会の召集を適切に決定してきたところであり、「憲法第五十三条に違反して臨時国会の召集要求を無視して」との御指摘は当たらないため、それを前提としたお尋ね…
質問: …す。」と述べている。 その一方で、各種メディアでは、「憲法解釈変更による集団的自衛権行使の一部容認などは「国会で議論を尽くしたとは言えない。強引な政権運営は民主主義を軽んじた」」、「森友、加計両学園、桜を見る会の問題につ…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」と述べられた。 更に安倍総理は、同じ会見において、「二つの異なる考え方」のうち前者の「個別的か、集団…
答弁: …つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方であります。この考え方は、従来の政府の基本的な立場を踏まえたものであります。このため、私は、報告書の提…
質問: …それが厳しい安全保障の世界だということでした。だからこそ、限定的とはいえ集団的自衛権について真剣に考えなければいけないという議論が行われた。」と述べて日本の防衛力を強化するべきとの発言をしている。 産経新聞によれば、二○…
答弁: 一、二及び四について 米国は、従来から、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)第五条に規定する米国の対日防衛義務に対するコミットメ…
質問: …するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理上の自衛の範囲に含まれ、可能」であるのか、お教え願いたい。 政府は従来より、「政府としては、従来から、弾道弾等による攻撃が行われた場合、…
答弁: …ことが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、限定的な集団的自衛権の行使も含め、閣議決定において示した、「武力の行使」の三要件の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考…
質問: …は何時頃からどのような出来事を契機としてのものなのか。 三 岸田総理は、集団的自衛権行使を容認した憲法違反の七月一日の閣議決定及び安保法制の制定、国家公務員法及び検察庁法違反の黒川検事長の定年延長、菅前総理による日本学術…
答弁: …る政治形態。(出典 大辞林)」を意味するものとされていると承知しており、憲法はその前文において、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利…
質問: …制局長官は、平成二十七年六月十一日の参議院外交防衛委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する法理、すなわち、七月一日の閣議決定で示している政府の憲法第九条解釈の「基本的な論理」に関する私の「四十七年見解を作ったとき…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 三及び四について 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議…
質問: …二 前記一で述べたような憲法違反のほかに法解釈ですらない不正行為によって集団的自衛権行使を可能にするなど空前の憲法違反を重ねた安倍総理の連続在職日数が歴代最長となったことは、我が国の民主主義において誇るべきものなのかにつ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍前内閣総理大臣の連続在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍前内閣総理大臣が、令和二年八月二十四日の記者の取材において「政治におい…
質問: …内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。 また、安倍総理は、平成二十六年三月十九日…
答弁: …という昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に…
質問: …論として、存立危機事態において我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権をある国に対して行使した場合は、我が国は当該国からのいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使を受けるのではないか。武力によ…
答弁: …から六までについて 御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、お尋ねについて一概にお答…
質問: …新たな方針」又は「検討」にはいわゆる敵基地攻撃能力を我が国による限定的な集団的自衛権行使に使用することも内容として含んでいるのかについて示されたい。 十一 安倍談話では「・・・抑止力を強化するため、ミサイル阻止に関する安…
答弁: 一、二、四から六まで及び八から十四までについて 令和二年九月十一日の内閣総理大臣の談話について、その発表に当たって閣議決定を行ったものではないが、安倍前内閣総理大臣の退任に当たり、これまで五回にわたり国家安全保障会議にお…
質問: 安倍政権による憲法の集団的自衛権や検察庁法、国家公務員法の解釈の変更は決して許されるものではないが、時代の変化や要請とともに、既存の法律の解釈を変えて、法改正せずに既存の告示等を変更することは、適切で透明な手続きを経れば…
答弁: 一から四までについて 重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費…
質問: …いて整理し、政府としての見解を明確にすることが政府の責任だと感じます。 集団的自衛権の行使について憲法解釈を閣議決定で見直すことを実行したのですから、同性同士の婚姻という憲法制定当時は想定していなかった事態についても同様…
答弁: 一について 憲法第二十四条第一項の「両性」との文言は、男女を表しているものと解される。 二から四までについて 憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である…
質問: …解し、歴代政府の憲法九条解釈の「基本的な論理」なるものを捏造して限定的な集団的自衛権行使を合憲と主張するなど、近代立憲史上に例のない法の支配及び立憲主義の蹂躙並びに憲法規範の破壊を繰り返しているのであり、安倍総理こそ「憲…
答弁: …ついて お尋ねの「憲政」については、例えば、広辞苑(第七版)によれば、「憲法に基づいて行う政治」等とされていると承知している。 三について お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。…
質問: …。 二 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される…
答弁: …な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわ…
質問: …国である米国や、欧州連合(EU)など友好国の人工衛星が攻撃を受けた場合、集団的自衛権の行使が可能かどうか問われ、「日本は憲法の範囲内でやることはやる。宇宙とホルムズ海峡は違う、というふうにはならない」と述べ、宇宙空間でも…
答弁: …ではないため、お答えすることは困難である。 いずれにせよ、政府としては、憲法第九条の下において認められる「武力の行使」については、「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られ、当該自衛の…
質問: …ような私的発言をされてしまうのではないか。 四 安倍政権は、日本が米国を集団的自衛権行使で防衛することが免責されている日米安保条約をいわゆる不平等条約、あるいは、いわゆる片務条約であるとする見解についてどのような見解を有…
答弁: …る武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動すること」とされ、また、日米安保条約第六条において、「日本国の安全に寄与し、並びに極東にお…
質問: …。いわゆる昭和四十七年政府見解の中に吉國一郎元内閣法制局長官らが限定的な集団的自衛権行使を容認する憲法九条解釈の基本的な論理を書き込んでいるという虚偽に基づく憲法第九条の解釈変更を始めとして、安倍内閣の度重なる憲法違反行…
答弁: …ついて お尋ねの「前代未聞の暴言行為」、「立法府への冒涜」及び「度重なる憲法違反行為に三百代言を弄してこれを支える法匪たる人材」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。…
質問: …議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会において、「ところで、お尋ねの集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利というふうに解されてお…
答弁: 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻…
答弁: …いて 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国…
質問: …味ではあり得ないと述べているのだから、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理が示されている(その作成当時から存在している)という政府の主張は成り立ちようがない、断じて許さ…
答弁: …という昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に…
質問: …。 一 吉國内閣法制局長官の答弁はどれも、質疑者からの憲法第九条において集団的自衛権行使はなぜ違憲となるのかとの趣旨の質問に対し、憲法第九条の下では我が国においては我が国に対する外国の武力攻撃が発生した場合でない限り一切…
答弁: …指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁を含む同年九月十四日の参議院決算委員会における多岐にわたる議論を論理的に整理…
質問: …するところを説明されたい。 4 政府は平成二十六年七月の閣議決定まで、「集団的自衛権は行使しない」との答弁を長年続けてきた。閣議決定以後は、「集団的自衛権は限定的に行使できる」としているが、これでもなお、政府は「必要な自…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
質問: …日の衆議院憲法審査会で与野党から参考人として招かれた三名の憲法学者全員が集団的自衛権行使を容認する同法案は違憲であると断じたことを受けて公表されたものと承知している。 従来の集団的自衛権の行使に関する政府見解は、昭和四十…
答弁: …説明したものである。憲法第九条の下において新三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、当該閣議決定でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁は、その当時の政府…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発…
質問: 一 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問主意書(第九十四回国会質問第三二号)における「五 集団的自衛権が「ない」ということで我が国の防衛上、実質的に不利を蒙むることはあるか。」との質問に対し…
答弁: 一から三までについて 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられて…
質問: …り憲法第九条において限定された個別的自衛権の行使を合憲とし同時にあらゆる集団的自衛権の行使を違憲とする唯一の根拠条文である憲法第十三条の存在もその趣旨も何ら知らず、かつ、勉強すらもしていないことを満天下に知らしめた。 こ…
答弁: …「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛…
質問: …の宣誓及びそれが基づく法令に違反するのではないか。 三 いわゆる限定的な集団的自衛権が行使できる自衛隊の存在を憲法に明記することは、違憲無効の限定的な集団的自衛権の行使を憲法の規定上も合憲化することになるものであり、河野…
答弁: …について 河野克俊統合幕僚長の御指摘の発言は、記者からの質問を受けて、「憲法という非常に高度な政治問題でありますので、統幕長という立場から申し上げるのは適当ではない」と明確に述べた上で、個人としての見解を述べたものであり…
質問: …ついて」(以下「七・一閣議決定」という。)の中で「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理」の一部分として示されている「そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される」との文言と同じ意味のものであると解し…
答弁: …という昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)の基本的な論理を維持したものである。この昭和四十七年の政府見…
質問: 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも…
答弁: 一について 個別的自衛権及び集団的自衛権は国際法上の概念であるところ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が…
質問: …張する改正された第九条に存在を明記された自衛隊は、安保法制で許容している集団的自衛権を行使できるのかについて、自由民主党総裁である安倍総理に確認の上、政府として明確に答弁されたい。 右質問する。…
答弁: お尋ねは、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …武力攻撃が発生しない限り我が国は武力の行使が許されず、それ故に、限定的な集団的自衛権行使を含むあらゆる集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。そのような理解が正しくないのであれば、具体…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …武力攻撃が発生しない限り我が国は武力の行使が許されず、それ故に、限定的な集団的自衛権行使を含むあらゆる集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。そのような理解が正しくないのであれば、具体…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「国際法上の観念としての集団的自衛権、集団的自衛のための行動というようなものの説明として、A国とB国との関係が一定の緊密な関係にあって、そのA国とB国が共同防衛のための取り…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …武力攻撃が発生しない限り我が国は武力の行使が許されず、それ故に、限定的な集団的自衛権行使を含むあらゆる集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。そのような理解が正しくないのであれば、具体…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …しかたでございます。仰せのとおり、憲法第九条に自衛権があるとも、あるいは集団的自衛権がないとも書いてございませんけれども、憲法第九条のよって来たるゆえんのところを考えまして、そういう説明をいたしますと、おのずからこの論理…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …武力攻撃が発生しない限り我が国は武力の行使が許されず、それ故に、限定的な集団的自衛権行使を含むあらゆる集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。そのような理解が正しくないのであれば、具体…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …武力攻撃が発生しない限り我が国は武力の行使が許されず、それ故に、限定的な集団的自衛権行使を含むあらゆる集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。 三 政府は、「侵略が現実に起こった場合に…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …ることを憲法が禁じているものではない」との箇所について、政府は、限定的な集団的自衛権行使を許容する「基本的な論理」を含む答弁であるとしている。 しかし、この「侵略」という文言は会議録では「その防げなかった侵略」という文言…
答弁: 一及び二について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三…
質問: …昭和四十七年十月十四日の参議院決算委員会の提出資料でございますけれども、集団的自衛権と憲法との関係という表題でお出しした資料でございますけれども、まさしく、憲法九条の下でいかなる場合に武力の行使が許されるかということにつ…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …うな武力の行使は、国際法上、個別的自衛権の行使に当たるものであり、他方、集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利であ…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置に限って集団的自衛権を行使できるという考え方は、現行の解釈では憲法上許されるのかどうか、お答えいただきます。」との質問に対し、横畠内閣法制局長官は「御指摘の…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …党としてその考え方の下でやっておられたと思いますけれども、日本国憲法は、集団的自衛権、それは自然権として自衛権を持っておりますけれども、しかしその行使は認めていないと、こういうことであります。」と答弁している。 これを踏…
答弁: …るが、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …本会議の質疑において、野田佳彦内閣総理大臣は、「従来から、政府としては、集団的自衛権の行使は憲法上許されないと解してきていると承知をしているところであり、野田内閣として、現時点で、その解釈を変えるということはありません。…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …一年十一月十九日の参議院内閣委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「集団的自衛権というこのことについてでございますが、これは国際法上、一般的に自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないに…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …した場合の必要最小限度の自衛権の行使を除き、武力の行使は禁じられている。集団的自衛権の行使につきましては、自衛権発動の三要件のうち我が国に対する武力攻撃の発生という要件を満たしていないため、憲法上許されないものと解します…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: …日の参議院予算委員会の質疑において、田中直紀国務大臣は、「政府としては、集団的自衛権の行使は、自衛のために必要最小限の範囲を超えているため、すなわち、我が国に対する武力攻撃の発生との要件が満たされないため、憲法を含め国内…
答弁: …いて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決…
質問: 一 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。…
答弁: …上で、核兵器の使用に関するお尋ねについては、参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりであ…
質問: 我が国が行う限定的な集団的自衛権の武力行使において我が国が核兵器を使用することは法理として許容されているのか、政府の憲法解釈を示されたい。なお、非核三原則があるから使用しないなどの答弁ではなく、根拠となる憲法の条章を示し…
答弁: お尋ねについては参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。…
質問: …八年九月に作成した「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)において、集団的自衛権行使の解釈変更を容認した閣議決定及びそれに基づく立法に関する多数の国会答弁の例等を盛り込んである理由は何か。 右質問する。…
答弁: 「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものである。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「集団的自衛権 憲法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高市早苗内閣総理大臣の言う「台湾有事」に係る「存立危機事態…」ほか3件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍元総理に国葬儀を行う理由等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか2件に近い
「存立危機事態において我が国が我が国と密接な関係にある他国の…」ほか2件に近い
「岸田政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃…」ほか1件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。