「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
30件
2010年2月10日〜2026年3月19日
答弁書あり
30件
提出者 16人(多い順: 義家 弘介、木村 太郎、山谷 えり子)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 7、お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 4、仮定の質問 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「「混乱」及び「支障」」については、政府として、令和八年四月から高等学校等就学支援金の所得制限を撤廃し、支給限度額の拡充が実施できるよう、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)を今国会に提出しているところ、同月から改正法案による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づく高等学校等就学支援金制度(以下「新制度」という。)が実施できないことによる「混乱」及び「支障」を指したものである。
お尋ねの「「高校無償化」制度」について、御指摘の「朝鮮高校」は、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校であり、「「高校無償化」制度」の対象となるためには、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げる要件を満たす必要があるが、「朝鮮高校」は当該要件を満たしていないため、「「高校無償化」制度」の対象としていないものである。
また、お尋ねの「高校授業料の完全無償化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づき、教育の機会均等を保障する観点から、経済的負担を軽減する必要があると認められる者に対して就学支援金を支給しているところであり、加えて、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「家庭の経済状況にかかわらず、幅広く教育を受けられるようにする観点から、年収五百九十万円未満世帯を対象とした私立高等学校授業料の実質無償化を実現する」こととしており、これに向けた取組を進めてまいりたい。
政府としては、お尋ねの「高校無償化」に所得制限を設けるかどうかについては、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)附則第二項の規定も踏まえ、今後、高校生等への修学支援の在り方について総合的な検討を行う中で検討してまいりたい。
御指摘の「高校授業料無償化」については、一及び二についてで述べたとおり、所得制限を設けずに実施しているものである。具体的には、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、私立高等学校等の生徒等に対し、その授業料に充てるために高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を支給することとしている。就学支援金の額については、公立高等学校の授業料の月額の標準となるべき額等を勘案して限度額を定めるとともに、その保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要がある生徒等については、当該限度額に一定の額を加算した額を限度額としている。また、各都道府県においては、地域の実情に応じて、私立高等学校等における授業料の減免措置に対する補助事業(以下「授業料減免補助事業」という。)や入学料の減免措置に対する補助事業、高等学校等の生徒に対する奨学金事業(以下「高等学校等奨学金事業」という。)が行われているところであり、政府としては、これらの都道府県の取組に対し、授業料減免補助事業に対する国庫補助及び地方交付税措置、高等学校等奨学金事業に係る資金の交付、平成二十一年度第一次補正予算により設置した高校生修学支援基金の平成二十三年度第三次補正予算による積み増しといった支援を行っている。御指摘の「公私間格差」及び「自治体間の就学支援策に大幅な格差が生じている」の趣旨が必ずしも明らかではないが、以上のような政府及び都道府県の取組により、私立高等学校等の生徒のうち低所得世帯の者に対する支援は、全ての都道府県において公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行前と同水準か更に手厚い支援となっているものと認識している。いわゆる給付型の奨学金については、新たな財源の確保等に関する課題があり、また、高等学校等奨学金事業が地域の実情に応じて都道府県において行われていることを踏まえ、国と地方の役割分担の観点から慎重な検討が必要であると考えている。文部科学省としては、御指摘のように「低所得の世帯の就学を支援する」ため、高校生修学支援基金について、奨学金の受給者が高等学校等を卒業後、一定の収入を得るまでの間、その返済を猶予するいわゆる所得連動返済型の奨学金制度を都道府県において整備することを平成二十四年度以降の当該基金の取崩しの条件とする制度改正を行ったところであり、各都道府県に対して当該制度の導入を働きかけてまいりたい。
高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給に関する制度を含め、平成二十二年度税制改正で行われた扶養控除の見直し(以下単に「扶養控除の見直し」という。)の影響を受ける各種制度におけるその影響への対応については、税制調査会の下に設置された「控除廃止の影響に係るプロジェクト・チーム」において、その影響をできるだけ遮断する観点から、平成二十二年二月に検討を開始し、同年十月に報告書を取りまとめた。当該報告書では、就学支援金については、その加算基準の変更に際して、「扶養控除の見直しによる税額等の変動を簡便な方法により調整する方式」(以下「簡便な調整方式」という。)を原則として採用することが適当であるが、それが極めて困難な事情がある場合には、「一定のモデル世帯を設定し、当該世帯について負担が生じないように見直す方式」(以下「モデル世帯方式」という。)を採用することも考えられるとされた。これを受け、文部科学省においては、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号。以下「政令」という。)第四条第三項により、扶養控除の見直し後の市町村民税所得割の額を最初に使用することとなるのが、平成二十四年七月分の就学支援金の加算の判定においてであることから、同月の約十一か月前である平成二十三年八月に、各都道府県に対して、これらの方式を採用した場合の事務負担等に関する意向調査を実施したところ、三十三府県から、事務負担が過大にならないようにするためにはモデル世帯方式が望ましい、三県から、扶養控除の見直しの影響をできるだけ遮断するためには簡便な調整方式が望ましい、十一都道県から、どちらとも言えないなどの回答があった。こうした意見等を踏まえた上で、扶養控除の見直しの影響を相当程度遮断しつつ、事務負担の増加を避ける観点から、更なる検討を行った結果、平成二十四年七月分以降の就学支援金の加算基準はモデル世帯方式によるものとすることとし、その予定である旨を同年二月の事務連絡により各都道府県に周知した。しかしながら、その後、政令改正に係る政府部内の調整過程において、モデル世帯方式による加算基準により判定した場合に受給権者の保護者等の収入の状況等に変動がなくとも従来加算対象であった受給権者の一部が対象外となるなどの不公平について、これを避けるべきとの観点から、再度、慎重な検討を行った結果、簡便な調整方式による加算基準とすることとし、その旨を同年六月に御指摘の通知により各都道府県に周知したものである。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号)第十三条2(b)の規定に付している留保については、現在、我が国が同規約上負う義務と公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)との関係について精査しているところである。
御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定。以下「規程」という。)に基づく審査を行った上で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定(以下「指定」という。)を行うか否かについて判断することとしており、お尋ねのような仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいが、一般論としては、規程に基づく申請書類に重大な虚偽があると判断される場合には、指定を行わないこととなると考えている。
御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく審査を行った上で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定を行うか否かについて判断することとしている。
なお、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)においては、高等学校等就学支援金については、私立高等学校等に対して支給するものではなく、私立高等学校等に在学する生徒等に対して支給することとしている。
御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく審査を行った上で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定を行うか否かについて判断することとしている。
なお、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)においては、高等学校等就学支援金については、私立高等学校等に対して支給するものではなく、私立高等学校等に在学する生徒等に対して支給することとしている。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 政府は、「子ども・子育て支援法」の改正に基づき、昨年の十月一日から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。 「幼児教育・保育の無償化」は、「全ての子供が健やかに成長するように支援するもの」であり、その財源には、我…
答弁: …ら対象とする各種学校であり、「「高校無償化」制度」の対象となるためには、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げる要件を満たす必要があるが、「朝鮮高校」は…
質問: 我が国の将来を担う子どもたちに、希望ある社会のバトンを渡すことは、大人世代の重大な責務である。しかし、昨今の子どもたちを取り巻く環境は、「待機児童」、「児童虐待」、「子どもの貧困」等、厳しい状況が続いている。教育への公的…
答弁: …らかではないが、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づき、教育の機会均等を保障する観点から、経済的負担を軽減する必要があると認めら…
質問: 新政権の基本政策についてお尋ねする。 一 格差について 1 かつて、平成十八年三月二日の衆議院予算委員会における、民主党の岡田克也委員との質疑の中で、当時の小泉純一郎総理大臣は「ですから、最低限のセーフティーネットが整備…
答弁: …所得制限を設けるかどうかについては、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)附則第二項の規定も踏まえ、今後、高校生等への修学支援の在り方について総合的な検討を…
質問: 平成二十二年度から始まった公立高校の授業料無償化、私立高校に就学支援金の実施は、限られた財源の有効活用という観点から考察すると、給付に所得制限がないことが最大の欠陥であり、公私間格差を余計に助長し、公立高校が無償で私立高…
答弁: …対する支援は、全ての都道府県において公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行前と同水準か更に手厚い支援となっているものと認識している。いわゆる給付型の奨…
質問: 公立高校授業料無償制、高等学校等就学支援金制度が始まって二年が経過した。本年に入って、扶養控除の見直しに伴う高等学校等就学支援金の加算基準が度々変更され、生徒、保護者、各自治体等、様々な関係者が混乱している。そこで、以下…
答弁: …。これを受け、文部科学省においては、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号。以下「政令」という。)第四条第三項により、扶養控除の見直し後の市町村民税所…
質問: 日本に住む外国人は、二百十三万四千百五十一人となり(二〇一〇年末現在、外国人登録者数)、その出身国(地域)数は百九十一カ国までに及んでいる。また、外国人登録者数に表われない「日本籍外国人」「二重国籍日本人」も急増している…
答弁: …は、現在、我が国が同規約上負う義務と公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)との関係について精査しているところである。 五について 我が国の公立の義務教育諸学…
質問: …されている。 現在、文部科学省は、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(以下「規程」という。)に基づき、朝鮮高級学校につ…
答弁: … 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定。以下「規…
質問: 平成二十二年四月一日から「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」が施行され、いわゆる「高校無償化」が始まった。これを機に、全国の私立高等学校で授業料等の値上げが行われていることについ…
答弁: 一及び二について 平成二十二年度における私立の高等学校の全日制の課程に係る授業料等の額(生徒一人当たりの授業料その他の納付金(入学料を除く。)の額をいう。以下同じ。)の都道府県ごとの平均額について、平成二十一年度における…
質問: 平成二十二年十一月二十三日に北朝鮮が韓国の延坪島を砲撃したことを受け、同年十一月二十五日の衆議院予算委員会において、岡崎国家公安委員会委員長(当時)は、「警察庁におきましては、事件の発生を認知した直後から、外事課長を長と…
答弁: …報収集等を行っている。 三について 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続の再開については、今後…
質問: 北朝鮮による韓国延坪島砲撃を理由として停止している、朝鮮学校の高校授業料無償化審査の手続きにつき、東京都内の朝鮮学校を運営する学校法人東京朝鮮学園から、行政不服審査法に基づく不作為の異議申し立てを受けたことが明らかになっ…
答弁: 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続に関しては、先般の北朝鮮による砲撃が、我が国を含む北東アジ…
3. 過去の質問主意書(30件・新しい順)
質問: … 一 松本洋平文部科学大臣は令和八年三月三日の衆議院予算委員会において、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(第二百二十一回国会閣法第八号)について、「生徒や保護者に混乱が生じることがないよう、ま…
答弁: …等学校等就学支援金の所得制限を撤廃し、支給限度額の拡充が実施できるよう、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)を今国会に提出しているところ、同月から改正法案による改正後の…
質問: 一 政府は、「子ども・子育て支援法」の改正に基づき、昨年の十月一日から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。 「幼児教育・保育の無償化」は、「全ての子供が健やかに成長するように支援するもの」であり、その財源には、我…
答弁: …ら対象とする各種学校であり、「「高校無償化」制度」の対象となるためには、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げる要件を満たす必要があるが、「朝鮮高校」は…
質問: 我が国の将来を担う子どもたちに、希望ある社会のバトンを渡すことは、大人世代の重大な責務である。しかし、昨今の子どもたちを取り巻く環境は、「待機児童」、「児童虐待」、「子どもの貧困」等、厳しい状況が続いている。教育への公的…
答弁: …らかではないが、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づき、教育の機会均等を保障する観点から、経済的負担を軽減する必要があると認めら…
質問: 新政権の基本政策についてお尋ねする。 一 格差について 1 かつて、平成十八年三月二日の衆議院予算委員会における、民主党の岡田克也委員との質疑の中で、当時の小泉純一郎総理大臣は「ですから、最低限のセーフティーネットが整備…
答弁: …所得制限を設けるかどうかについては、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)附則第二項の規定も踏まえ、今後、高校生等への修学支援の在り方について総合的な検討を…
質問: 平成二十二年度から始まった公立高校の授業料無償化、私立高校に就学支援金の実施は、限られた財源の有効活用という観点から考察すると、給付に所得制限がないことが最大の欠陥であり、公私間格差を余計に助長し、公立高校が無償で私立高…
答弁: …対する支援は、全ての都道府県において公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行前と同水準か更に手厚い支援となっているものと認識している。いわゆる給付型の奨…
質問: 公立高校授業料無償制、高等学校等就学支援金制度が始まって二年が経過した。本年に入って、扶養控除の見直しに伴う高等学校等就学支援金の加算基準が度々変更され、生徒、保護者、各自治体等、様々な関係者が混乱している。そこで、以下…
答弁: …。これを受け、文部科学省においては、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号。以下「政令」という。)第四条第三項により、扶養控除の見直し後の市町村民税所…
質問: 日本に住む外国人は、二百十三万四千百五十一人となり(二〇一〇年末現在、外国人登録者数)、その出身国(地域)数は百九十一カ国までに及んでいる。また、外国人登録者数に表われない「日本籍外国人」「二重国籍日本人」も急増している…
答弁: …は、現在、我が国が同規約上負う義務と公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)との関係について精査しているところである。 五について 我が国の公立の義務教育諸学…
質問: …されている。 現在、文部科学省は、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(以下「規程」という。)に基づき、朝鮮高級学校につ…
答弁: … 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定。以下「規…
質問: 山岡拉致問題担当大臣の国会答弁に関し、以下質問する。 一 平成二十三年十月二十八日の参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、北朝鮮の拉致問題がなぜ起きたと考えているかとの中山恭子委員の質問に対し、山岡拉致…
答弁: … 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく…
質問: 平成二十三年四月一日に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画の一部変更について」により、同基本計画に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関し、以下質問する。 一 本基本計画中、「拉致問題等」とは、「拉…
答弁: … 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく…
質問: 国立教育政策研究所が先月五日にまとめた調査によると、災害時における避難所を想定しつつ学校を設計している市区町村は全体の四十・五パーセントにとどまり、避難所使用時の運営マニュアルを作成しているのは三十二・七パーセントである…
答弁: …、御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく…
質問: 平成二十二年十一月の北朝鮮による韓国延坪島砲撃を理由として停止していた朝鮮学校の高校授業料無償化審査の手続きが、平成二十三年八月二十九日に再開されたことについて、以下のとおり質問する。 一 平成二十三年一月二十六日に私が…
答弁: …について 御指摘の「朝鮮学校」に係る公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続(以下「指定手続」とい…
質問: 「特定扶養控除見直しに伴い負担増となる生徒に対する経済的支援に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第五八号。平成二十三年二月十日提出)に対する「答弁書」(内閣参質一七七第五八号。平成二十三年二月十八日)を受領した。答…
答弁: …いてでお答えしたとおり、現時点では、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号までに掲げる学校以外の教育施設につ…
質問: 高校授業料無償化制度に対しては、平成二十二年十一月四日に「いわゆる高校授業料無償化に伴う私立高校に対する施策に関する質問主意書」(第百七十六回国会質問第七七号)、平成二十三年二月七日に「いわゆる高校無償化に伴う私立高等学…
答弁: …化はない。 高等学校等就学支援金は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)により、私立の高等学校等の生徒等に対し、その授業料に充てるため…
質問: 高等学校等への就学については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成二十二年法律第十八号。以下「高校無償化法」という。)により、授業料の負担が軽減された。しかしながら、高校の…
答弁: …しているところである。 三について 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与…
質問: 平成二十二年四月一日から「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」が施行され、いわゆる「高校無償化」が始まった。これを機に、全国の私立高等学校で授業料等の値上げが行われていることについ…
答弁: 一及び二について 平成二十二年度における私立の高等学校の全日制の課程に係る授業料等の額(生徒一人当たりの授業料その他の納付金(入学料を除く。)の額をいう。以下同じ。)の都道府県ごとの平均額について、平成二十一年度における…
質問: 高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月二十五日の参議院予算委員会において、「朝鮮学校の指定については、外交上の配慮より判断すべきではなくて教育上の観点から判断すべきものであるという、こういう基本的な考え方は変わっておりま…
答弁: …勢を整えていく必要があることに鑑み、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続(以下「指定手続」とい…
質問: 平成二十二年十一月二十三日に北朝鮮が韓国の延坪島を砲撃したことを受け、同年十一月二十五日の衆議院予算委員会において、岡崎国家公安委員会委員長(当時)は、「警察庁におきましては、事件の発生を認知した直後から、外事課長を長と…
答弁: …報収集等を行っている。 三について 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続の再開については、今後…
質問: …いく必要があることに鑑み、現時点で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続を一旦停止することとし…
答弁: …ることに鑑み、朝鮮高級学校について、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続を一旦停止することとし…
質問: 平成二十二年十一月二十三日に北朝鮮が韓国の延坪島を砲撃したことを受け、高木文部科学大臣は、翌二十四日の衆議院文部科学委員会において、「今回の事態は、まさに正常な教育を揺るがす、ある意味では平和を揺るがす、その根底にかかわ…
答弁: …を表明したものである。 二について 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続(以下「指定手続」とい…
質問: 北朝鮮による韓国延坪島砲撃を理由として停止している、朝鮮学校の高校授業料無償化審査の手続きにつき、東京都内の朝鮮学校を運営する学校法人東京朝鮮学園から、行政不服審査法に基づく不作為の異議申し立てを受けたことが明らかになっ…
答弁: 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続に関しては、先般の北朝鮮による砲撃が、我が国を含む北東アジ…
質問: …に判断すべきものであるということが「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」の審議の過程で政府統一見解として示されている。 高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月五日の談話で、「もと…
答弁: …いく必要があることに鑑み、現時点で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続を一旦停止することとし…
質問: 平成二十二年十一月二十四日、文部科学省は、北朝鮮による韓国延坪島砲撃を理由として、朝鮮学校への高校授業料無償化適用手続きを当面停止する方針を決定した。 朝鮮学校への高校授業料無償化適用については、拉致問題未解決の現状や、…
答弁: …いく必要があることに鑑み、現時点で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続を一旦停止することとし…
質問: 公安調査庁から刊行された「内外情勢の回顧と展望(平成二十二年一月)」では、「朝鮮人学校の思想教育について」として、次のように記述されている。 「朝鮮人学校では、一律に朝鮮総聯傘下事業体「学友書房」が作成した教科書を用いた…
答弁: 一、二及び四について 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づき、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学…
質問: 文部科学省は去る七月二十一日、今年四月一日現在の全国の公立学校の耐震調査の結果を発表し、耐震性が確保された施設の耐震化率は七十三・三%で、前年比六・三ポイント増だった。しかし、耐震化率は自治体ごとに開きがあり、六割に満た…
答弁: …機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づいて行っているものであり、引き続き実施していくこととしている。 御指摘の地震…
質問: 第百七十四回通常国会提出の第二百五十七号「外国人学校に関する質問主意書」の答弁に対して、再度質問する。 一 各種学校であって、主として我が国に居住する外国人を対象とする、いわゆる朝鮮学校やアメリカンスクール等の外国人学校…
答弁: …下「就学支援金」という。)の支給は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する受給権者(以下単に「受給権者」という。)…
質問: 国は公立高校の授業料無償化をスタートさせようとしているが、一方で、私立高校に就学支援金を支給しようとしている。これは、私立高校には所得制限を設け、公私間の格差を助長することを明確にしており問題が大きい。地方では公立高校の…
答弁: 一及び六について 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(以下「本法律案」という。)においては、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため…
質問: …二年度予算案も審議入りしておらず、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」が閣議決定され国会に提出される前の段階のことであり、予算案や法律案が国会で修正される可能性や、成立しない可…
答弁: 一及び二について 御指摘の説明会は、平成二十一年十二月二十五日に平成二十二年度予算が閣議決定され、これが国会において成立すれば、速やかに地方公共団体において、同予算に計上されている「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高…
質問: 鳩山総理は、第百七十四回国会の施政方針演説において「すべての意志ある若者が教育を受けられるよう、高校の実質無償化を開始」するとした。今般、政府より、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める…
答弁: …されているものである。 これに対し、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(以下「本法律案」という。)は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄…
質問: …一月二十九日に内閣が国会に提出した「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案」では、私立高校生に対する就学支援金の支給は学校設置者が代理受領するものとされており、直接給付方式ではない。…
答弁: 一について 平成二十二年度予算の概算要求において「高等学校等就学支援金」として計上していた額と平成二十二年度予算において「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給」として計上している額との差額の内訳…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「令和八年四月以降の高等学校等就学支援金の支給に関する質問主…」ほか3件に近い
「いわゆる高校無償化に伴う私立高等学校の授業料等値上げに関す…」ほか2件に近い
「公私間格差を拡大する高校授業料無償化制度の廃止と私学助成の…」ほか2件に近い
「北朝鮮による韓国砲撃事件と朝鮮総連及び朝鮮学校の関係に関す…」ほか2件に近い
「朝鮮総連と朝鮮学校の関係などに関する質問主意書」ほか1件に近い
「財源確保に基づく高校無償化の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる高校無償化に伴う私立高等学校の授業料等値上げに関す…」ほか1件に近い
「朝鮮総連と朝鮮学校の関係などに関する質問主意書」ほか1件に近い
「朝鮮学校無償化手続き停止の法的根拠などに関する質問主意書」ほか1件に近い
「令和八年四月以降の高等学校等就学支援金の支給に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。