「鳥獣被害」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
9件
2024年1月26日〜2025年11月7日
答弁書あり
9件
提出者 8人(多い順: 小熊 慎司、長友 よしひろ、屋良 朝博)
答えていない型が出た答弁
9件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 2、承知していない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、お尋ねの「自治体・地元住民・林業関係者・NPO等が協働するための制度的枠組み」については、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第四条第一項において、「市町村は、その区域内で被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、基本指針に即して、単独で又は共同して、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画(以下「被害防止計画」という。)を定めることができる」と規定され、同法第四条の二第一項において、「市町村は、単独で又は共同して、被害防止計画の作成及び変更に関する協議並びに被害防止計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる」と、また同条第二項において、「協議会は、市町村のほか、農林漁業団体、被害防止施策の実施に携わる者及び地域住民並びに学識経験者その他の市町村が必要と認める者をもって構成する」と規定されているところであり、当該協議会に対するお尋ねの「財政的支援」については、「鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱」(令和四年三月三十一日付け三農振第二三三三号農林水産事務次官依命通知(最終改正 令和七年四月一日付け))に基づく鳥獣被害防止総合対策交付金において、当該被害防止計画に基づく「農林水産業等に被害を及ぼす鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等・・・、被害防除、生息環境管理等の被害防止対策」に対して支援を行っている。
御指摘の「「持続可能な地域づくり」の柱として位置づける」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、対策方針において、「人口減少・高齢化が進行し、中山間地域を中心に人間活動が縮小していく中で、クマ類を始めとする鳥獣被害対策を効果的・効率的に進めるための持続可能な地域づくりの観点から、被害対策の方法等について検討を行う必要がある」とされており、これも踏まえ、御指摘のように様々な「政策」を「一体で推進」することが必要であると考えている。
御指摘の「再構築」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、クマ類による被害対策に係るお尋ねの「予算配分」については、「指定管理鳥獣対策事業交付金交付要綱」(平成二十七年四月十日付け環自野発第一五〇四一〇三号環境事務次官通知(最終改正 令和七年七月八日))に基づき措置してきた指定管理鳥獣対策事業交付金により、「クマ類の適切な保護管理を図り被害を防止するための総合的な対策の取組に要する経費」を令和六年度から拡充し、また、お尋ねの「研究開発」については、「環境研究総合推進費実施要綱」(平成二十八年十月一日環境省大臣官房総合環境政策統括官グループ決定(最終改正 令和六年九月十二日))に基づき措置してきた環境研究総合推進費として、クマ類等の鳥獣被害対策を含めた「環境問題を解決に導くための政策・・・の推進にとって不可欠な科学的知見の集積及び技術開発」を促進し、さらに、お尋ねの「モニタリング体制」については、対策方針において「個体群の安定的な維持を図りながら被害対策を進めていくために、保護管理ユニット全体での分布や個体数、人との軋轢の程度を評価するモニタリングを定期的に実施し、個体群が適正な生息状況となるよう、順応的な保護・管理を進める必要がある」、「このため、分布調査、捕獲個体に関する情報収集など人の生活圏周辺に生息する個体のモニタリングなどを継続的に実施し、経年的な生息動向を把握するとともに、モニタリング結果を踏まえ、順応的な管理を行う必要がある。また、被害管理に求められる農業被害や精神被害など社会的な許容度等の情報も収集・分析を進める必要がある」等とされているところ、これらを踏まえ、当該指定管理鳥獣対策事業交付金等により各地域における「モニタリング」の実施を支援してきたところである。引き続き、必要な対策について検討してまいりたい。
農林水産省においては、野生鳥獣による農作物等の被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策交付金により、都道府県を通じ、侵入防止柵の設置等による被害防除等の取組を支援しており、鹿児島県においては、同交付金を活用し、アマミノクロウサギの侵入防止柵の設置が行われていると承知している。引き続き、同交付金による支援を行ってまいりたい。
政府においては、鳥獣被害防止総合対策交付金により、市町村ごとに開催される農業者等を対象とした捕獲技術の取得に関する講習会や、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十九条第一項の狩猟免許の取得等に関する講習会の開催に対する支援等を行っているところであり、引き続き、こうした取組を通じて、鳥獣の捕獲に係る優れた技術を有する専門家の確保及び育成を図ってまいりたい。
クマ類を指定管理鳥獣に指定したことにより、クマ類の捕獲等の対策に従事する者に対する賃金等も指定管理鳥獣対策事業交付金の対象経費となったほか、鳥獣被害防止総合対策交付金により、市町村がそれぞれ判断し捕獲技術を有する者に対して支払う捕獲のための活動経費を含め、市町村が実施するクマ類による農作物等の被害を防止するための対策に対して支援を行っているところである。
御指摘の「不要果樹や薮の伐採、防護柵や電気柵の設置」に係る費用については、クマ類による農作物等の被害を防止するため鳥獣被害防止総合対策交付金において支援を行っているほか、令和六年度にクマ類を指定管理鳥獣に指定したことにより、指定管理鳥獣対策事業交付金の対象経費とすることで支援を強化しており、引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたい。
御指摘の「スムーズに警戒体制に移行できない間に地域住民等が危険にさらされるリスクや、無報酬のハンターの対応に問題が生じた際の法的責任等、報酬の自治体間格差から生じている諸課題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、クマ類の出没対応に係る報酬等については、クマ類の生息状況や出没状況等の実情を考慮した上で地方公共団体において判断されるべきものと考えており、政府としては、地方公共団体に対して、農作物等への被害を防止するための捕獲等に係る鳥獣被害防止総合対策交付金による財政的支援を行うとともに、地方公共団体の担当者を主な対象者として想定した「クマ類の出没対応マニュアル−改定版−」(令和三年三月環境省自然環境局改定)を作成して技術的支援を行っているところであり、引き続き、地域の実情に応じて、必要な支援を行ってまいりたい。
環境省においては、地方公共団体への技術的支援として作成した「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)改定版」(令和四年三月環境省改定。以下「ガイドライン」という。)において、「ゾーニング管理」の考え方や実施方法を示すとともに、令和四年度から「クマ類の出没に対応する体制構築事業」において、都道府県が行う「ゾーニング管理」を強化するためのモデル事業を実施している。また、農林水産省においては、鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)により、緩衝帯の設置等による生息環境管理の取組を支援している。
お尋ねの「被害防止に向けた国の各種補助制度の拡充の施策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、野生鳥獣による農作物等の被害を防止するため、農林水産省においては、鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)により、鳥獣の捕獲等による個体数調整、侵入防止柵の設置等による被害防除及び緩衝帯の設置等による生息環境管理の取組を支援している。交付金については、これまでも鳥獣被害をめぐる状況の変化に応じてその拡充や見直しを行ってきており、例えば、令和五年度補正予算においては、鳥獣による農作物等への被害の増大の主要な原因となっているシカに対応するため、都道府県等が行う、これを効果的・効率的に捕獲する取組等への支援を強化したところである。
お尋ねの「共存の為の公的支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、環境省においては、クマ類の保護及び管理が適切に行われるよう、「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)改定版」(令和四年三月環境省改定)及び「クマ類の出没対応マニュアル―改定版―」(令和三年三月環境省自然環境局改定)を作成して、地方公共団体への技術的支援を行っている。また、農林水産省においては、農作物等の被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策交付金により、緩衝帯及び侵入防止柵の設置等の取組を支援している。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 近年、全国各地でクマによる人身被害や農林業被害が増加し、住宅地・市街地での出没も顕著となっている。背景には、気候変動による餌資源の変化、林業の衰退や放置林の増加、集落と里山の境界管理の脆弱化など、複合的要因があると指摘さ…
答弁: …いるところであり、当該協議会に対するお尋ねの「財政的支援」については、「鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱」(令和四年三月三十一日付け三農振第二三三三号農林水産事務次官依命通知(最終改正 令和七年四月一日付け))に基づ…
質問: さとうきび生産においては、生産者の高齢化や人手不足が課題となっているほか、生産資材価格の高騰が農業経営を圧迫しており、営農継続が危ぶまれる危機的状況に直面している。また、製糖企業は働き方改革に対応する取組を進めているが、…
答弁: …いて 農林水産省においては、野生鳥獣による農作物等の被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策交付金により、都道府県を通じ、侵入防止柵の設置等による被害防除等の取組を支援しており、鹿児島県においては、同交付金を活用し、アマ…
質問: …考えるが、政府の見解を伺う。 八 農作物への鳥獣等による被害防止に向けて鳥獣被害防止総合対策等による支援策が講じられているが、猟友会等の高齢化や担い手不足などが顕著となりつつあることから、猟友会等の担い手育成に取り組む市…
答弁: …摘の「共同活動」の促進を図ってまいりたい。 八について 政府においては、鳥獣被害防止総合対策交付金により、市町村ごとに開催される農業者等を対象とした捕獲技術の取得に関する講習会や、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関…
質問: 令和六年二月八日、環境省のクマ類保護及び管理に関する検討会によって、クマ類による被害防止に向けた対策方針が定められた。その中で、クマ類の生息状況として、平成十五年度と三十年度の分布域の比較で、ヒグマは約一・三倍、ツキノワ…
答弁: …する者に対する賃金等も指定管理鳥獣対策事業交付金の対象経費となったほか、鳥獣被害防止総合対策交付金により、市町村がそれぞれ判断し捕獲技術を有する者に対して支払う捕獲のための活動経費を含め、市町村が実施するクマ類による農作…
質問: …となく行政で特例の改廃が可能であり、その結果によっては、人材育成を含めた鳥獣被害対策に支障が生じうる懸念がある。国会審議を通じ、法律の条文に盛り込むべきではないか。政府見解を求める。 四 クマが出没した際に出動するハンタ…
答弁: …ては、地方公共団体に対して、農作物等への被害を防止するための捕獲等に係る鳥獣被害防止総合対策交付金による財政的支援を行うとともに、地方公共団体の担当者を主な対象者として想定した「クマ類の出没対応マニュアル−改定版−」(令…
質問: 地球温暖化による気候変動や都市化の進展による自然環境の変化の影響で、クマ、シカ、イノシシ、サルなどの野生動物が市街地に出没する頻度が増加しており、それに伴って人身被害件数も急増している。令和五年度には、クマによる人身被害…
答弁: 一及び二について お尋ねの件数については把握していないが、例えば、北海道厚岸郡厚岸町及び川上郡標茶町において令和元年度から令和五年度までにかけて家畜へ被害を与えたヒグマの個体について、北海道が設置した「OSO18捕獲対応…
質問: クマは、豊かな自然環境を象徴するアンブレラ種であり、日本最大の大型野生動物である。彼らは「生態系のエンジニア」として果実を食べることで林内に光を与え、種子散布に貢献し、森林の維持・保全に寄与している。クマは、生態系におい…
答弁: …」を強化するためのモデル事業を実施している。また、農林水産省においては、鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)により、緩衝帯の設置等による生息環境管理の取組を支援している。 加えて、令和五年度補正予算におい…
質問: 日本の農業は、近年の異常気象による品質の低下や収量の減少によりその経営に大きな影響をもたらしている。また、食料自給率が低く、多くを輸入に頼る日本においては、世界的な人口増加や気候変動の影響、あるいは外国の政情不安等に伴う…
答弁: …いが、野生鳥獣による農作物等の被害を防止するため、農林水産省においては、鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)により、鳥獣の捕獲等による個体数調整、侵入防止柵の設置等による被害防除及び緩衝帯の設置等による生…
質問: 近年クマが人里へ降りてきて、人に被害を与える人身事故が増えている。その対策として、クマを鳥獣保護管理法の「指定管理鳥獣」にすべきとの動きが出ていることを、一般財団法人「日本熊森協会」が懸念している。同法人は、クマはニホン…
答弁: …を行っている。また、農林水産省においては、農作物等の被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策交付金により、緩衝帯及び侵入防止柵の設置等の取組を支援している。 三について クマ類を含めた生物の生息地の保全については、鳥獣保…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 近年、全国各地でクマによる人身被害や農林業被害が増加し、住宅地・市街地での出没も顕著となっている。背景には、気候変動による餌資源の変化、林業の衰退や放置林の増加、集落と里山の境界管理の脆弱化など、複合的要因があると指摘さ…
答弁: …いるところであり、当該協議会に対するお尋ねの「財政的支援」については、「鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱」(令和四年三月三十一日付け三農振第二三三三号農林水産事務次官依命通知(最終改正 令和七年四月一日付け))に基づ…
質問: さとうきび生産においては、生産者の高齢化や人手不足が課題となっているほか、生産資材価格の高騰が農業経営を圧迫しており、営農継続が危ぶまれる危機的状況に直面している。また、製糖企業は働き方改革に対応する取組を進めているが、…
答弁: …いて 農林水産省においては、野生鳥獣による農作物等の被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策交付金により、都道府県を通じ、侵入防止柵の設置等による被害防除等の取組を支援しており、鹿児島県においては、同交付金を活用し、アマ…
質問: …考えるが、政府の見解を伺う。 八 農作物への鳥獣等による被害防止に向けて鳥獣被害防止総合対策等による支援策が講じられているが、猟友会等の高齢化や担い手不足などが顕著となりつつあることから、猟友会等の担い手育成に取り組む市…
答弁: …摘の「共同活動」の促進を図ってまいりたい。 八について 政府においては、鳥獣被害防止総合対策交付金により、市町村ごとに開催される農業者等を対象とした捕獲技術の取得に関する講習会や、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関…
質問: 令和六年二月八日、環境省のクマ類保護及び管理に関する検討会によって、クマ類による被害防止に向けた対策方針が定められた。その中で、クマ類の生息状況として、平成十五年度と三十年度の分布域の比較で、ヒグマは約一・三倍、ツキノワ…
答弁: …する者に対する賃金等も指定管理鳥獣対策事業交付金の対象経費となったほか、鳥獣被害防止総合対策交付金により、市町村がそれぞれ判断し捕獲技術を有する者に対して支払う捕獲のための活動経費を含め、市町村が実施するクマ類による農作…
質問: …となく行政で特例の改廃が可能であり、その結果によっては、人材育成を含めた鳥獣被害対策に支障が生じうる懸念がある。国会審議を通じ、法律の条文に盛り込むべきではないか。政府見解を求める。 四 クマが出没した際に出動するハンタ…
答弁: …ては、地方公共団体に対して、農作物等への被害を防止するための捕獲等に係る鳥獣被害防止総合対策交付金による財政的支援を行うとともに、地方公共団体の担当者を主な対象者として想定した「クマ類の出没対応マニュアル−改定版−」(令…
質問: 地球温暖化による気候変動や都市化の進展による自然環境の変化の影響で、クマ、シカ、イノシシ、サルなどの野生動物が市街地に出没する頻度が増加しており、それに伴って人身被害件数も急増している。令和五年度には、クマによる人身被害…
答弁: 一及び二について お尋ねの件数については把握していないが、例えば、北海道厚岸郡厚岸町及び川上郡標茶町において令和元年度から令和五年度までにかけて家畜へ被害を与えたヒグマの個体について、北海道が設置した「OSO18捕獲対応…
質問: クマは、豊かな自然環境を象徴するアンブレラ種であり、日本最大の大型野生動物である。彼らは「生態系のエンジニア」として果実を食べることで林内に光を与え、種子散布に貢献し、森林の維持・保全に寄与している。クマは、生態系におい…
答弁: …」を強化するためのモデル事業を実施している。また、農林水産省においては、鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)により、緩衝帯の設置等による生息環境管理の取組を支援している。 加えて、令和五年度補正予算におい…
質問: 日本の農業は、近年の異常気象による品質の低下や収量の減少によりその経営に大きな影響をもたらしている。また、食料自給率が低く、多くを輸入に頼る日本においては、世界的な人口増加や気候変動の影響、あるいは外国の政情不安等に伴う…
答弁: …いが、野生鳥獣による農作物等の被害を防止するため、農林水産省においては、鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)により、鳥獣の捕獲等による個体数調整、侵入防止柵の設置等による被害防除及び緩衝帯の設置等による生…
質問: 近年クマが人里へ降りてきて、人に被害を与える人身事故が増えている。その対策として、クマを鳥獣保護管理法の「指定管理鳥獣」にすべきとの動きが出ていることを、一般財団法人「日本熊森協会」が懸念している。同法人は、クマはニホン…
答弁: …を行っている。また、農林水産省においては、農作物等の被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策交付金により、緩衝帯及び侵入防止柵の設置等の取組を支援している。 三について クマ類を含めた生物の生息地の保全については、鳥獣保…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。