「はり きゆう」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
26件
1949年11月4日〜2019年5月23日
答弁書あり
25件
提出者 23人(多い順: 谷 博之、小沢貞孝、鈴木 憲一)
答えていない型が出た答弁
13件
お答えすることは困難 12、承知していない 6、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「あはき法第十二条における「医業類似行為」には・・・無資格者が行う施術のみが含まれる」、「あはき法第十二条における医業類似行為には・・・該当しないという認識は共通のものである」、「一般的な解釈」及び「国民の「医業類似行為」の理解に食い違いが生じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「あはき法」という。)第一条の規定において「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない」とされていること、あはき法第十二条の規定において「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」とされていること、あはき法第十二条の二第一項の規定において「第一条に掲げるもの以外の医業類似行為」とされていること等から、これらの規定に規定されているものを含めたあはき法における「医業類似行為」自体には、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を持つ者が行うあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうが含まれると解しているところである。また、一の1及び2についてで述べたとおり、同省としては、「医業類似行為」は、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解しているところであり、それはお尋ねの「平成三年六月二十八日付の厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(医事第五八号)」における「医業類似行為」においても同様である。
お尋ねの「根拠となる法令」及び「罪刑法定主義の原則に反するおそれがある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、御指摘の「あはき法第十二条が憲法第二十二条に反するか否かが争われた昭和三十五年一月二十七日の最高裁判所大法廷判決」は、憲法第二十二条第一項が保障する職業選択の自由に鑑み、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)第一条の規定による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)が、同法第一条に掲げるものを除くほか、医業類似行為を業として行うことを禁止処罰することは、「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない」としたものと考えており、当該判決で示された内容を踏まえ、あはき法における「医業類似行為」は「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局」されるものであると解しているところである。
地方厚生局においては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)等に基づき、厳格かつ適正な審査を行っているところであり、御指摘のように厚生労働省本省が直接審査に関与したり、審査内容を厳格化する必要はないものと考える。
法第二条第一項に規定する厚生労働大臣の認定については、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)第二条第七号において、専任教員に係る認定基準を定めているところであるが、「学校教育法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和五十一年一月二十三日付け文管振第八十五号文部事務次官通達)において、専任教員は、「専修学校の教育に本務として従事する者をいい、具体的に当該教員が専任の教員であるかどうかは、当該専修学校における勤務時間、給与等により総合的に判断すべきであるが、少なくとも二以上の専修学校の教員を兼ねている場合には、一の専修学校において専任の教員とみなされれば、他の専修学校では兼任の教員とみなすべきものであること」とされており、御指摘のような場合についても、これらに基づいて判断することとなる。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号。以下「令」という。)第四条において、法第二条第一項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた養成施設の設置者(以下「設置者」という。)は、毎学年度開始後二か月以内に、教育の実施状況の概要等を厚生労働大臣に報告しなければならないこととされており、厚生労働省としては、当該報告に基づき、専任教員の実態等を把握しているところである。したがって、御指摘のように変更届の義務が課されていないことが不適当であるとは考えていない。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に定める、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう又は柔道整復は、「医業類似行為」であり、御指摘の「医療類似行為」という答弁については、「医業類似行為」の趣旨で答弁したものである。
あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、医業類似行為を業として行うことができるが、理学療法士等とは異なり診療の補助を業として行うことは認められていない。このため、厚生労働省においては、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準において、介護予防通所リハビリテーションの事業を行う事業所にあん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師を配置しなければならない旨は定めていないところであり、現時点でこの取扱いを変更することは考えていない。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律二百十七号)第一条において、医師以外の者で、あん摩、マツサージ又は指圧(以下「マツサージ等」という。)を業としようとする者は、あん摩マツサージ指圧師免許を受けなければならないこととされており、これに違反する行為は、処罰の対象となる。
御指摘の「顧客の身体に対して直接施術する多様な「類似行為」」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、マツサージ等、はり、きゆう及び柔道整復以外の医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがある医業類似行為は問題があると考えており、平成三年通知において、そのような医業類似行為が処罰の対象となることを示しているところである。
公共職業安定所において、職務内容が「あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを行う」ものである求人の受理に当たっては、求人票の「必要な免許資格」欄に該当免許を必ず記載させるとともに、求人票等の職務内容等に関し、求職者に誤解を招くおそれのある記述がある場合は、明確な記述に修正するよう、求人者に対し指導しているところである。
マツサージ等、はり及びきゆうを業として行う場合には、原則として、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならないとされているとともに、これに違反した場合には処罰の対象となるなど、既に公衆衛生上必要な措置が講じられており、新たに御指摘のような免許の提示等を義務付ける必要はないと考えている。
国立視力障害センター及び国立身体障害者リハビリテーションセンターで視覚障害者が指導を受けている三稜鍼を用いた手技は、瀉血を目的とするものではなく、一般的には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条に規定する「はり」に含まれるものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …い場合がある。 国民を健康被害から守るとともに、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あはき師」という。)による施術を安心して受けられる環境を整えることが急務である。そのためにも、あん摩マツサージ指圧師、はり…
答弁: …それのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考えているところである…
質問: 本年五月十日より、厚生労働省において「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」が開始され、広告規制のあり方について検討が行われているものと認識している。 あん摩マッサージ指圧師、はり…
答弁: …ないが、平成三十年五月十日に開催された第一回の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」(以下「検討会」という。)の資料において、検討会は、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう・・・…
質問: あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師(以下「あはき師」という。)が、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の被保険者に施した療養に関して、都道府県労働局(以下「労働局」という。)に療養(補償)請求を行うに当…
答弁: …尋ねについては、労働者災害補償保険制度において、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あん摩マッサージ指圧師等」という。)の施術に係る療養の費用の請求については、実際に施術に要した費用を適正に請求していること…
質問: …歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師の免許と、同じ厚生労働大臣免許である理容師、美容師の免許とで、登録事項の変更に関する登録免許税の計算方式が異なっていたが…
答弁: 一及び二について 医療関係職種に係る籍又は名簿(以下「籍等」という。)にする登録事項の変更の登録に課される登録免許税の課税標準については、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一において「登録件数」と規定されて…
質問: 医業類似行為として「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下「あはき法」)による免許を受けない(無免許)でおこなわれている、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の行為について、旧厚生省医務局をは…
答弁: (1)及び(2)について あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律二百十七号)第一条において、医師以外の者で、あん摩、マツサージ又は指圧(以下「マツサージ等」という。)を業としようとする者…
質問: …センターの教官も認識し憂慮している。 この刺絡鍼法については、鍼灸学校ではりきゅう理論の教科書として使用している『はりきゅう理論』(社団法人東洋療法学校協会編)の中の「特殊鍼法」の(5)に「『刺絡』:三稜鍼を使用して血絡…
答弁: …技は、瀉血を目的とするものではなく、一般的には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条に規定する「はり」に含まれるものと考えている。 四について 御指摘の「刺絡鍼法」…
質問: …る鍼灸治療では、健康保険法、健康保険法施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定めのない、裁量権による要求である同意書の添付が求められている。つまり、保険医療機関の医師による、鍼灸治療を受けるの…
答弁: …存在すると考えている。 三について 健康保険法においては、保険医療機関がはり施術又はきゅう施術(以下「はり施術等」という。)を実施すること自体は禁止されていない。 しかしながら、このような場合に、保険医療機関は、保険者か…
質問: 一 �@ 全国の保険医療機関における鍼治療の導入状況、実態をお示し願いたい。 �A 内科・外科・整形外科を掲げる保険医療機関において、鍼免許有資格者を雇用している実数を都道府県別にお示し願いたい。 �B その上で、鍼師を…
答弁: 一の�@から�Bまでについて 保険医療機関におけるはり施術の実施状況、はり師の雇用の状況及びはり施術に係る料金の徴収の状況については、把握していない。 一の�C及び�Dについて 健康保険法(大正十一年法律第七十号)におい…
質問: 中国医学は、西洋医学では治療法が無い多くの難病に対しても顕著な治療効果が示されている。例えば慢性肝炎に対しても約八〇%の患者に有効性が示されている。中国医学は西洋医学と異なり、患者本人の体質の違いによって同じ慢性肝炎の患…
答弁: …為に該当するものについては医師法(昭和二十三年法律第二百一号)等により、はり及びきゅうについてはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)により資格制度を設け、このような業務に…
質問: 近年の医学の発展には目を見張るものがあり、遺伝子レベルの治療法の確立など医療技術の進歩に支えられて、多くの人々に福音をもたらすことになった。 しかしながら、西洋医学中心のわが国の医療がその専門性を追及するあまり、細分化、…
答弁: …については、医療機関において治療に活用されるようになってきており、また、はり及びきゅうについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)により資格制度が設けられており、これ…
3. 過去の質問主意書(26件・新しい順)
質問: …い場合がある。 国民を健康被害から守るとともに、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あはき師」という。)による施術を安心して受けられる環境を整えることが急務である。そのためにも、あん摩マツサージ指圧師、はり…
答弁: …それのある行為であると解しており、それには、あん摩、マッサージ及び指圧、はり、きゅう並びに柔道整復のほか、これら以外の手技、温熱等による療術行為であって人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考えているところである…
質問: 本年五月十日より、厚生労働省において「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」が開始され、広告規制のあり方について検討が行われているものと認識している。 あん摩マッサージ指圧師、はり…
答弁: …ないが、平成三十年五月十日に開催された第一回の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」(以下「検討会」という。)の資料において、検討会は、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう・・・…
質問: あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師(以下「あはき師」という。)が、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の被保険者に施した療養に関して、都道府県労働局(以下「労働局」という。)に療養(補償)請求を行うに当…
答弁: …尋ねについては、労働者災害補償保険制度において、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「あん摩マッサージ指圧師等」という。)の施術に係る療養の費用の請求については、実際に施術に要した費用を適正に請求していること…
質問: …三月二十九日 厚七十)」で規制されている。また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の広告については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条(広告の制限)」、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、…
質問: …歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師の免許と、同じ厚生労働大臣免許である理容師、美容師の免許とで、登録事項の変更に関する登録免許税の計算方式が異なっていたが…
答弁: 一及び二について 医療関係職種に係る籍又は名簿(以下「籍等」という。)にする登録事項の変更の登録に課される登録免許税の課税標準については、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一において「登録件数」と規定されて…
質問: あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条に基づき、視覚障がい者であるあん摩マッサージ指圧師の生計が維持できるよう晴眼者に対する教育が規制されているが、法律に規定されていないはり師、きゅう師についても…
答弁: …事例はない。 三について 地方厚生局においては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)等に基づき、厳格かつ適正な審査を行っているところであり、御指摘のよ…
質問: 平成十七年四月八日の衆議院厚生労働委員会において、介護におけるリハビリテーション従事者と機能訓練指導員について当時の中村秀一老健局長の答弁により、その後の政府の対応と考え方について、利用者の心身の機能回復を図るといった観…
答弁: 一及び二について あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に定める、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう又は柔道整復は、「…
質問: 医業類似行為として「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下「あはき法」)による免許を受けない(無免許)でおこなわれている、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の行為について、旧厚生省医務局をは…
答弁: (1)及び(2)について あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律二百十七号)第一条において、医師以外の者で、あん摩、マツサージ又は指圧(以下「マツサージ等」という。)を業としようとする者…
質問: …センターの教官も認識し憂慮している。 この刺絡鍼法については、鍼灸学校ではりきゅう理論の教科書として使用している『はりきゅう理論』(社団法人東洋療法学校協会編)の中の「特殊鍼法」の(5)に「『刺絡』:三稜鍼を使用して血絡…
答弁: …技は、瀉血を目的とするものではなく、一般的には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条に規定する「はり」に含まれるものと考えている。 四について 御指摘の「刺絡鍼法」…
質問: …る鍼灸治療では、健康保険法、健康保険法施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定めのない、裁量権による要求である同意書の添付が求められている。つまり、保険医療機関の医師による、鍼灸治療を受けるの…
答弁: …存在すると考えている。 三について 健康保険法においては、保険医療機関がはり施術又はきゅう施術(以下「はり施術等」という。)を実施すること自体は禁止されていない。 しかしながら、このような場合に、保険医療機関は、保険者か…
質問: 一 �@ 全国の保険医療機関における鍼治療の導入状況、実態をお示し願いたい。 �A 内科・外科・整形外科を掲げる保険医療機関において、鍼免許有資格者を雇用している実数を都道府県別にお示し願いたい。 �B その上で、鍼師を…
答弁: 一の�@から�Bまでについて 保険医療機関におけるはり施術の実施状況、はり師の雇用の状況及びはり施術に係る料金の徴収の状況については、把握していない。 一の�C及び�Dについて 健康保険法(大正十一年法律第七十号)におい…
質問: 中国医学は、西洋医学では治療法が無い多くの難病に対しても顕著な治療効果が示されている。例えば慢性肝炎に対しても約八〇%の患者に有効性が示されている。中国医学は西洋医学と異なり、患者本人の体質の違いによって同じ慢性肝炎の患…
答弁: …為に該当するものについては医師法(昭和二十三年法律第二百一号)等により、はり及びきゅうについてはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)により資格制度を設け、このような業務に…
質問: 先に政府より「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における『審議会等の透明化、見直し等について』(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況に関する質問に対する答弁書」(以下「政府答弁書」という。)を受け取ったが、この中で不明な…
答弁: …避及び国家試験に関する事項が含まれているため あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等審議会 特定の者への利益又は不利益の回避及び国家試験に関する事項が含まれているため 農林水産省 農業資材審議会 特定の者への…
質問: 近年の医学の発展には目を見張るものがあり、遺伝子レベルの治療法の確立など医療技術の進歩に支えられて、多くの人々に福音をもたらすことになった。 しかしながら、西洋医学中心のわが国の医療がその専門性を追及するあまり、細分化、…
答弁: …については、医療機関において治療に活用されるようになってきており、また、はり及びきゅうについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)により資格制度が設けられており、これ…
質問: 高齢化社会を迎えて医療の充実を求める国民の声は切実なものとなっている。この医療問題の一つに、鍼灸治療を健康保険で安心して受けられる対策は、緊急を要すると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 健康保険で鍼灸治療…
答弁: …り、療養の給付に代えて現金給付として療養費の支給を行うこととしている。 はり及びきゅうについては、一定の要件を満たす場合に療養費が支給される取扱いとなっている。 二について 一についてにおいて述べたとおり、療養費は、療養…
質問: …施術方法を示されたい。また、理容師法、美容師法、あんまマツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、薬事法等現行法規に抵触するおそれのある施術内容、施術方法を示されたい。 3 厚生省は昭和五十九年に毛のうへ針を挿入し…
答弁: …百一号)第十七条に規定する医業に該当する行為及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)…
質問: …てよい」と読み取れる。であるとすれば、明らかに「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」と法的均衡を失するものと思われる。そこで以下の点につき質問する。 一、あん摩マッサージ指圧、はり…
答弁: 一、三及び五について いわゆる医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、その業務が適正に行われるよう法律に基づく資格制度が設けられ、その資格を有する者のみこれを業とすることができること…
質問: …の事態が惹起しないかと危惧するものである。 一方、あん摩マツサージ指圧、はり、きゆうを業とする人たちは、このカイロプラクティックの身分法制定には反対しており、現状のまま推移するならば、個人の体質・体調等の状況により最悪の…
答弁: あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為については、何人もこれを業としてはならない旨を規定しているが、同条の規定に違反し処罰の対象…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 労災・職業病患者に対する「はり・きゆう」等の保険給付打切りに関する質問主意書 労働省は昨年五月、「労災保険における、はり・きゆう及びマッサージの施術に係る保険給付の取扱いについて」という通達(基…
答弁: …が期待し得ない状態になつたと判断されたときは治癒とすることとしている。 はり・きゆうの施術については、根治療法ではないが、疼痛・しびれ等の神経症状を緩解するという効果が期待され、その効果はおおむね六か月の期間においてみら…
質問: 保険診療報酬改定におけるマッサージ師の処遇に関する質問主意書 従来、保険診療上のマッサージは業務制限があり、病院勤務の有資格者が主としてマッサージ業務に従事してきたのである。 昭和五十六年六月一日に実施された改正理学療法…
答弁: …ん摩マッサージ指圧師養成施設の認定に当たつては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の規定の趣旨に照らし、慎重に対処しているところである。 二について 運動療法の診療報酬点数の設定に当たつては、…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 はり、きゆう、あん摩、マッサージに関する質問主意書 七十歳以上の老人の医療無料化等に伴つて、はり、きゆう、あん摩、マッサージ関係の仕事量が減つている。 全盲者その他を含めて前記作業に従事してい…
答弁: …判断が容易であることから、医師の同意書等の添付を特に必要としていないが、はり、きゆう等の施術については、その対象となる疾病の性質上、施術の適否について、医師の的確な判断を確認する必要から、医師の同意書等を添付させることと…
質問: …に対する積極的措置を講ずる意思はない。 しかして現在においては、あん摩、はり、きゆう、柔道整腹等営業法の規定に抵触するものについては、これをいわゆる医療類似行為の一種として取り締つている状況であり、今後もその方針で進みた…
答弁: 一、二 昭和二十四年十一月十五日付内閣総理大臣吉田茂君の答弁の内容は、今日においても修正する必要はないと考える。 三、四 西医学と称されているものについて、今直ちに、厚生省にこれが調査のための特別委員会等を設けることは考…
質問: …医業類似行為に関する質問主意書 昭和二十二年法律第二百十七号「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」は、占領治下に制定された非民主的立法の一つで、同法によつて長年の生業を廃止されることとなつた。療術(医業類似行為)…
答弁: …止することの答申がなされたので、この答申を基に、種々検討の結果、あん摩、はり、きゆう、柔道整復以外の医業類似行為は、正しい国民の医療衛生上種々の弊害があり、存置の根拠も乏しいとの結論に達したのでこれを業として行うことを禁…
質問: 西医学創始者西勝造君は、彼の提唱する西医学健康原理から論述すれば、例えば風邪の原因、並びにこれに対する処置方法等は極めて簡単に解明し得るのであつて、風邪に関する原因並びに療法さえも適確に解らぬ現代医学は実に笑うべきである…
答弁: …ついては、充分の検討を加えたい所存である。 なお、現在においてもあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の規定に抵触する限りにおいては、これを所謂医業類似行為の一種として取締りを行つており、将来もこの方針を以て進みたいと考…
質問: 国民厚生並に国民経済に関する質問主意書 西医学創始者西勝造君は、彼の提唱する西医学健康原理が、あまねく国民生活に普及浸透する時は国民医療費総額四千億円が浮き上り、国家財政並に国民経済の上に、重大なる貢献を為すものであると…
答弁: …に対する積極的措置を講ずる意志はない。 しかして現在においては、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の規定に抵触するものについては、これを所謂医業類似行為の一種として取締つている状況であり、今後もその方針で進みたいと考…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 国民厚生上、医学に関する質問主意書 西医学創始者西※(注)※(注)君は、かねて医学の革命と称し、公開の席上並びに有名新聞紙上及び一般大衆に対し、左の如く叫んでいる。 「心臟をポンプ…
答弁: …に対する積極的措置を講ずる意思はない。 しかして現在においては、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の規定に抵触するものについては、これをいわゆる医業類似行為の一種として、取締つている状況であり、今後もその方針で進みた…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「はり きゆう」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「鍼灸治療に関する質問主意書」ほか4件に近い
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の広…」ほか4件に近い
「カイロプラクティックの規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
「柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師などによる運動機能回復…」ほか2件に近い
「鍼灸マッサージ医療に関する質問主意書」ほか2件に近い
「鍼・灸・マッサージ・柔道整復施術と同療養費に関する質問主意書」ほか1件に近い
「東洋医学(漢方医学並びに鍼灸医学等)の重要性に関する質問主…」ほか1件に近い
「東洋医学(漢方医学並びに鍼灸医学等)の重要性に関する質問主…」ほか1件に近い
「鍼灸専門学校の乱立と教育の質の確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「保険診療報酬改定におけるマッサージ師の処遇に関する質問」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。