「デジタル 権利」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2004年2月13日〜2026年5月15日
答弁書あり
59件
提出者 28人(多い順: 八幡 愛、松原 仁、川内 博史)
答えていない型が出た答弁
52件
お答えすることは困難 40、趣旨が明らかではない 33、承知していない 12、検討してまいりたい 7、個別の事案 6
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「広告に登場する人物」、「デジタル署名」及び「任意の本人同意確認の仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、景品表示法第五条においては、事業者が「自己の供給する商品又は役務の取引について」行う不当な表示が禁止されているほか、特定商取引法第十二条においては、「販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」と規定されているところであり、政府としては、現時点では、これらの法令において、著名人へのなりすましの防止の観点から新たな制度を設けることは検討していない。
お尋ねの「生成AIの「学習段階」の許諾」及び「「生成・出力段階」の利用制御」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平デジタル大臣(当時)が令和七年十月十二日のテレビ番組出演において述べた「オプトイン方式」については、権利者の事前の許諾を得る方式との意味で用いられたものと認識している。
お尋ねの「ユーザーのプロンプトに従い、新たな映像・画像・音声等を自動生成するAI技術の出現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)については、令和五年三月二十九日の参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会において、政府参考人が「平成三十年の著作権法改正におきましては、・・・第三十条の四におきまして、情報解析の用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合には、その必要と認められる限度において方法を問わず著作物を利用することが可能であるというふうに規定をされました。この改正は、・・・文化審議会著作権分科会におきまして平成二十七年度から平成二十八年度にかけて行われました検討及びその報告書において示された方向性を踏まえたものでございます。著作権分科会での当該検討に係る報告書におきましては、柔軟な権利制限規定に関する著作物利用のニーズとしまして、大量の情報の収集、蓄積、解析等々、これにより生まれた著作物を含み得る新たな知識、情報の出力を伴ういわゆるサイバーフィジカルシステムが挙げられておりますこと。また、先ほど申し上げました知的財産推進計画二〇一六におきましてはAIによって自律的に生成される創作物といったものがその検討対象とされていたことなどから、審議会における議論の段階で想定されていたAIとしては、従来からAIの用途として挙げられておりました画像認識等の用途に用いられるAIのほか、生成系AIなどが想定されていたというふうに考えられます。」と答弁したとおりである。
お尋ねの「平デジタル大臣が言及した「オプトイン方式」」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いわゆる「オプトイン」は、権利者の事前の許諾を意味する言葉として用いられているものと認識している。
お尋ねの「忘れられる権利」は様々な意味で用いられるものであり、また、お尋ねの「その類似概念(いわゆるデジタル遺産、自己情報コントロール権など)について啓発を行った事業」の意味するところが必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、総務省では、平成二十八年十二月に国民向けの「インターネット上に掲載された過去のプライバシー関連情報等の取扱いに関するシンポジウム」を開催した。
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定については、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第三十条の四、第四十七条の四及び第四十七条の五関係)」(令和元年十月二十四日文化庁公表。以下「基本的な考え方」という。)において、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為については、著作物の表現の価値を享受して自己の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ようとする者からの対価回収の機会を損なうものではなく、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではないと考えられるため、・・・著作物は、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、利用することができることとし」たとしているとおりであり、また、同条ただし書において、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としていることから、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(昭和五十年条約第四号。以下「ベルヌ条約」という。)第九条(2)の規定と整合していると考えている。
御指摘の「デジタルタトゥー」及びこれが「障がいになっている事実」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、インターネット上の特定の者の前科又は前歴に関する情報がその者の権利を不当に制約し、又はその者の改善更生を阻害することはあってはならないと認識している。
お尋ねについては、厚生労働省労働基準局長が参集を求めて開催していた、労働基準関係法制度等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「新しい時代の働き方に関する研究会」が令和五年十月に取りまとめた報告書において、「法違反が疑われる事業場に対しては確実に監督指導を行い、企業をあるべき労働条件の実現に誘導するとともに、弱い立場に置かれた労働者の権利を守るため、監督指導業務の効率化や客観的で公平性を持った効果的な履行確保が不可欠である。具体的には、監督指導においてAI・デジタル技術を積極的に活用すること、労働基準監督署に集積した各事業場の情報や過去の指導記録等の情報の更なる活用を図ること、事業者が自主的に法令遵守状況をチェックできる仕組みを確立すること等が考えられる」等とされていることも踏まえ、御指摘の「効率的で公平性をもった監督指導業務」を「履行できる体制整備、人員の確保」について検討してまいりたい。
有識者等による率直な意見交換を確保すること及び個人又は法人の権利利益を保護することを理由として、会議及び議事録を公開しておらず、議事要旨を公開している会合は、デジタル庁のデジタル庁コンプライアンス委員会である。
御指摘の「個々人がデジタル情報をコントロールする権利、個々人が、デジタル世界において、自己の表現活動を実現する権利、個々人が、デジタル世界において、自己の名誉に対して不当に毀損されない権利、その他デジタル上において尊厳を持って社会生活を過ごすことができる権利」及び「「デジタル人格権」という概念を規定するため」の意味するところが明らかではなく、お尋ねにお答えすることは困難である。
文化庁としては、法案における著作権法第三十条第一項第三号の規定は、「デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について(報告)」(平成二十年十一月二十七日知的財産戦略本部デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会)における「権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)の導入」に関する提言を踏まえた所要の規定を創設するかどうかに関する検討に直接影響するものとは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(52件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、行政機関における生成AIの活用を推進している。生成AIについては、文書作成、画像生成、情報整理等において一定の有用性がある。一方、その生成物については、入力する指示語の内容により結果が大きく左右される特性がある。…
答弁: …のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(令和七年五月二十七日デジタル社会推進会議幹事会決定。以下「本ガイドライン」という。)において、各府省庁の「AI統括責任者(CAIO)」(以下「AI統括責任者」という。)…
質問: …日程であっても視覚障害者の参政権が侵害されないよう、今後の選挙においてはデジタル技術の活用や作成体制の抜本的強化を図る必要があると考えるが、具体的な計画を有するか示されたい。 五 総選挙時の対応により、公的な情報提供がな…
答弁: …お尋ねについてお答えすることは困難である。 四及び五について 御指摘の「デジタル技術の活用や作成体制の抜本的強化」、「総選挙時の対応により、公的な情報提供がないまま投票を余儀なくされた視覚障害者又は公的な情報提供がないた…
質問: …いる。また、当該広告は、使用された著名人の社会的信用を毀損するとともに、デジタル空間で情報に接する国民の判断能力に深刻な影響を及ぼしており、政府として対処すべき重要な国民保護の課題である。 現在、不当景品類及び不当表示防…
答弁: …処しているところである。 三について お尋ねの「広告に登場する人物」、「デジタル署名」及び「任意の本人同意確認の仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、景品表示法第五条においては、事業者が「自己の供給…
質問: …質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第七四号)において、政府は「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見において「オプトイン方式」に言及した事実はない」とした。たしかに当該日の記者会見を掲載する公式ウェブページに…
答弁: …段階」の利用制御」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平デジタル大臣(当時)が令和七年十月十二日のテレビ番組出演において述べた「オプトイン方式」については、権利者の事前の許諾を得る方式との意味で用いられた…
質問: …ない」として実質的な答弁を避けている。 しかし、当該質問は、当時、平将明デジタル大臣及び城内実内閣府特命担当大臣がそれぞれ公式記者会見において明示的に発言した内容に基づくものであり、その発言は各省庁の公式ウェブサイトにも…
答弁: 一について 御指摘の「オプトイン方式」について、「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見で言及した」という事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋…
質問: …発表以降、政府関係者からも問題意識を示す発言が相次いでいる。当時の平将明デジタル大臣は、令和七年十月七日の記者会見において「政府としても、私自身としても問題意識を持っている。OpenAI社には日本のルールに合うよう調整し…
答弁: …をいう。以下同じ。)については、令和五年三月二十九日の参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会において、政府参考人が「平成三十年の著作権法改正におきましては、・・・第三十条の四におきまして、情報解析の用に…
質問: …上の理由、機密指定等)についても可能な限り明らかにされたい。 九 史料のデジタル化及びオンライン公開の進捗状況はどの程度か。また、今後、防衛研究所の史料を国立公文書館等のアーカイブ・プラットフォームと連携させ、広く学術・…
答弁: …研究所が管理している戦史史料については、現時点で約八割をお尋ねのように「デジタル化」し、そのうち約一割を同研究所のウェブサイトにおいて公開している。また、お尋ねの「国立公文書館等のアーカイブ・プラットフォームと連携」の具…
質問: …的意図の下に世論を誘導していることはないとの認識を示した。 しかし、初代デジタル大臣で自由民主党広報本部長を務める平井卓也衆議院議員は令和七年七月十七日、インターネット番組に出演した際、「我々、相当「消し込み」にはいって…
答弁: …関」において、プロバイダ等(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)に対して、法令…
質問: …の実態を、政府として調査し、その結果を公表する考えはあるか。 二 平将明デジタル大臣は同月二十二日の閣議後の記者会見で、外国勢力による選挙介入について「ネットの発達や、生成AIの発達によって、そういう素地が出来上がってき…
答弁: …名誉毀損罪等の罰則の適用や、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第八号に規定する侵害情報送信防止措置の迅速化など、可能な限りの対策を講じているとこ…
質問: …るなど、国際標準の拡張議論も本格化している。しかし、MJ+の導入といったデジタルトランスフォーメーションの社会実装を実現するためには、これらのデジュール標準に対して日本国内で必要な拡張を要求・対応していくだけでなく、近年…
答弁: …基準や縮退マップの整備状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、デジタル庁においては、地方公共団体情報システムにおいて使用される行政事務標準文字とスマートフォン等において使用される文字との対応表の整備を進めている…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 政府は、行政機関における生成AIの活用を推進している。生成AIについては、文書作成、画像生成、情報整理等において一定の有用性がある。一方、その生成物については、入力する指示語の内容により結果が大きく左右される特性がある。…
答弁: …のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(令和七年五月二十七日デジタル社会推進会議幹事会決定。以下「本ガイドライン」という。)において、各府省庁の「AI統括責任者(CAIO)」(以下「AI統括責任者」という。)…
質問: …日程であっても視覚障害者の参政権が侵害されないよう、今後の選挙においてはデジタル技術の活用や作成体制の抜本的強化を図る必要があると考えるが、具体的な計画を有するか示されたい。 五 総選挙時の対応により、公的な情報提供がな…
答弁: …お尋ねについてお答えすることは困難である。 四及び五について 御指摘の「デジタル技術の活用や作成体制の抜本的強化」、「総選挙時の対応により、公的な情報提供がないまま投票を余儀なくされた視覚障害者又は公的な情報提供がないた…
質問: …点も踏まえることが重要であると考えている。金融庁としては、日々変化をするデジタル技術の進展をしっかりと把握をした上で、新技術の利活用の促進等の観点も踏まえて、課税の在り方についても関係省庁等と連携して検討していきたい。」…
答弁: …することとする改正を行っている。 四について お尋ねについては、例えば、デジタル庁において、「Web三・〇研究会」を開催し、御指摘の「WEB3」に関する検討を行ったほか、金融庁において、暗号資産が投資対象として位置付けら…
質問: …いる。また、当該広告は、使用された著名人の社会的信用を毀損するとともに、デジタル空間で情報に接する国民の判断能力に深刻な影響を及ぼしており、政府として対処すべき重要な国民保護の課題である。 現在、不当景品類及び不当表示防…
答弁: …処しているところである。 三について お尋ねの「広告に登場する人物」、「デジタル署名」及び「任意の本人同意確認の仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、景品表示法第五条においては、事業者が「自己の供給…
質問: …質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第七四号)において、政府は「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見において「オプトイン方式」に言及した事実はない」とした。たしかに当該日の記者会見を掲載する公式ウェブページに…
答弁: …段階」の利用制御」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平デジタル大臣(当時)が令和七年十月十二日のテレビ番組出演において述べた「オプトイン方式」については、権利者の事前の許諾を得る方式との意味で用いられた…
質問: …ない」として実質的な答弁を避けている。 しかし、当該質問は、当時、平将明デジタル大臣及び城内実内閣府特命担当大臣がそれぞれ公式記者会見において明示的に発言した内容に基づくものであり、その発言は各省庁の公式ウェブサイトにも…
答弁: 一について 御指摘の「オプトイン方式」について、「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見で言及した」という事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋…
質問: …発表以降、政府関係者からも問題意識を示す発言が相次いでいる。当時の平将明デジタル大臣は、令和七年十月七日の記者会見において「政府としても、私自身としても問題意識を持っている。OpenAI社には日本のルールに合うよう調整し…
答弁: …をいう。以下同じ。)については、令和五年三月二十九日の参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会において、政府参考人が「平成三十年の著作権法改正におきましては、・・・第三十条の四におきまして、情報解析の用に…
質問: …上の理由、機密指定等)についても可能な限り明らかにされたい。 九 史料のデジタル化及びオンライン公開の進捗状況はどの程度か。また、今後、防衛研究所の史料を国立公文書館等のアーカイブ・プラットフォームと連携させ、広く学術・…
答弁: …研究所が管理している戦史史料については、現時点で約八割をお尋ねのように「デジタル化」し、そのうち約一割を同研究所のウェブサイトにおいて公開している。また、お尋ねの「国立公文書館等のアーカイブ・プラットフォームと連携」の具…
質問: …的意図の下に世論を誘導していることはないとの認識を示した。 しかし、初代デジタル大臣で自由民主党広報本部長を務める平井卓也衆議院議員は令和七年七月十七日、インターネット番組に出演した際、「我々、相当「消し込み」にはいって…
答弁: …関」において、プロバイダ等(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)に対して、法令…
質問: …の実態を、政府として調査し、その結果を公表する考えはあるか。 二 平将明デジタル大臣は同月二十二日の閣議後の記者会見で、外国勢力による選挙介入について「ネットの発達や、生成AIの発達によって、そういう素地が出来上がってき…
答弁: …名誉毀損罪等の罰則の適用や、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第八号に規定する侵害情報送信防止措置の迅速化など、可能な限りの対策を講じているとこ…
質問: …るなど、国際標準の拡張議論も本格化している。しかし、MJ+の導入といったデジタルトランスフォーメーションの社会実装を実現するためには、これらのデジュール標準に対して日本国内で必要な拡張を要求・対応していくだけでなく、近年…
答弁: …基準や縮退マップの整備状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、デジタル庁においては、地方公共団体情報システムにおいて使用される行政事務標準文字とスマートフォン等において使用される文字との対応表の整備を進めている…
質問: …ついて 1 政府が国民に対して「忘れられる権利」やその類似概念(いわゆるデジタル遺産、自己情報コントロール権など)について啓発を行った事業の件数、内容、対象層(学校教育、自治体広報など)をそれぞれ可能な限り明示されたい。…
答弁: …様々な意味で用いられるものであり、また、お尋ねの「その類似概念(いわゆるデジタル遺産、自己情報コントロール権など)について啓発を行った事業」の意味するところが必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、…
質問: …による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微な利用等について、それぞれ権利者の許諾なく著作物を利用可能とする規定である。これらの規定は、AI学習、いわゆるTDM(テキスト・データ・マイニング)、検索エンジンのキャッシュ…
答弁: … 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定については、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第三十条の四、第四十七条の四及び第四十七条の五関係)」(…
質問: …国際的違法流通の拡大を許容するばかりか、著作権侵害の蔓延や出演者の人格的権利の侵害を黙認することにもつながりかねないと考える。 これらの問題意識に鑑み、以下の事項について政府に質問する。 一 国際市場における海賊版視聴と…
答弁: …「コンテンツ海外展開促進事業(知的財産権侵害対策強化事業)」」における「デジタル流通する日本コンテンツの海賊版による被害額の推計」については、制作物につき調査し当該被害額の算出を行うことを目的としたものではなく、「映像」…
質問: …流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)の施行に伴い、二〇二五年三月十一日、違法・権利侵害情報の削除に関するガイドライン(「特定電気通信による情報の流出によ…
答弁: …必ずしも明らかではないが、「特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害等への対処に関する法律における大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン」(令和七年三月十一日総務省制定)は、特定電気通信による…
質問: インターネット広告は、デジタル経済の発展において極めて重要な役割を果たし、多くの企業や個人がその恩恵を受けている。一方で、その急速な拡大により、不適切な広告が配信される事例も増加していると考える。 未成年者が利用するサイ…
答弁: …お尋ねの「業者名」及び「具体的な指導内容」を明らかにすることは、事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えており、お答えすることは差し控えたい。お尋ねの「効果」の具体的に意味するところが必ずしも…
質問: …の厳罰化の結果、初犯でも前科がつくことに加え、インターネット上のいわゆるデジタルタトゥーにより預貯金口座開設をはじめとする各種契約ができない、希望職種に就職できないなどの社会的に排除される状態が生じていると考える。これは…
答弁: …かではないため、お答えすることは困難である。 二の2について 御指摘の「デジタルタトゥー」及びこれが「障がいになっている事実」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、インターネット上の…
質問: …トロール権」については、令和五年六月二日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会において政府参考人が「いわゆる自己情報コントロール権につきましては、その内容、範囲及び法的…
答弁: …、個人番号カードは、対面でもオンラインでも安全かつ確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤であることから、レーザー光によってカード基材を黒く変質させることでその券面の印字を行う等の運転免許証とは異なる偽造等防止対策が行わ…
質問: …備する「GIGAスクール構想」を推進しており、教育現場でもiPadなどのデジタルデバイスが導入されている。この取組は、ICTを活用して全児童生徒が公正に教育を受ける権利を享受し、情報化社会で必要なスキルを身につけることを…
答弁: 一について 御指摘の「項目」と「GIGAスクール構想に基づく一人一台端末」の整備との間の因果関係に係る調査は行っていない。なお、令和六年度の全国学力・学習状況調査の結果においては、「課題解決に取り組む学習活動を行って」お…
質問: 医療のデジタル化を進めること自体は否定しないが、それを進める上で、誰一人取り残されないよう配慮が必要である。特に、医療機関を利用する機会が多い高齢者や障がい者等に対しては、医療を受ける権利を守るため、より一層の配慮が求め…
答弁: …ンバーカード取得・管理マニュアル」(令和五年八月七日付けデ国第五三二号等デジタル庁国民向けサービスグループ参事官等通知別添一及び同日付け総行マ第一〇五号総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室長通知別添一)を作成…
質問: …な制度を設ける必要があると考える。国の認識をお示し願いたい。 三 医療のデジタル化と医療保険者の統合について 1 医療のデジタル化に成功している北欧諸国は、デジタル化の前提として医療保険者の統合を行った。例えば、エストニ…
答弁: …資格確認書については、令和五年四月十九日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、政府参考人が「現行の健康保険証・・・は全ての被保険者に交付を行っておりますけれども、資格確認書につきまし…
質問: 政府は、デジタル社会の実現に向けた取組の一環として、マイナンバーカードの普及と利活用の促進を重要な政策課題としてきた。「「日本再興戦略」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)及び「世界最先端IT国家創造宣言」(…
答弁: … 御指摘の「国家公務員身分証共通発行管理システム」に係る契約については、デジタル庁が令和三年度に株式会社グランドユニットと契約した「国家公務員身分証共通発行管理システムのブラウザ改修に係る請負」(以下「本件契約」という。…
質問: …る従来の健康保険証と比べて利便性が低下しているのではないか。 5 河野前デジタル大臣は、救急活動の迅速化・円滑化に繋がるとして、災害時にマイナンバーカードを持って避難することを呼び掛けていた。災害による通信障害等により、…
答弁: …らかではないため、お答えすることは困難である。 なお、番号利用法に基づきデジタル庁で設置及び管理をしている情報提供ネットワークシステム(以下「情報提供ネットワークシステム」という。)を使用した自身の一定の利用特定個人情報…
質問: …る従来の健康保険証と比べて利便性が低下しているのではないか。 5 河野前デジタル大臣は、救急活動の迅速化・円滑化に繋がるとして、災害時にマイナンバーカードを持って避難することを呼び掛けていた。災害による通信障害等により、…
質問: …と、対応すべき事案の複雑化という質的課題が指摘されている。民間ではAI・デジタル技術を積極的に活用した事業も始まっており、労働基準監督署に集積した各事業場の情報や過去の指導記録等の情報を用いて更なる活用を図ること、事業者…
答弁: …持った効果的な履行確保が不可欠である。具体的には、監督指導においてAI・デジタル技術を積極的に活用すること、労働基準監督署に集積した各事業場の情報や過去の指導記録等の情報の更なる活用を図ること、事業者が自主的に法令遵守状…
質問: 一般に、政府におけるいわゆる「有識者会議」や「審議会」等とされる会議体は、大きく、内閣府設置法第六十四条及び国家行政組織法別表第一(第三条関係)に規定されるもの、内閣府設置法第三十七条、第五十四条及び国家行政組織法第八条…
答弁: …会議 創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議 デジタル行財政改革アドバイザリーボード デジタル田園都市国家構想実現会議 ナショナル・レジリエンス(防災・減災)懇談会 日本博総合推進会議 認知症と…
質問: …意された。この取組の一環として、日本は国内に残された歴史資料の整理収集とデジタルアーカイブ化に取り組み、アジア歴史資料センターとして公開している。一方、中国と韓国は、戦時中の資料のアーカイブ化や公開に関しては、まだ進展が…
答弁: …条1において、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認」している。 いわゆる「南京事件…
質問: …と、定期的に家族および友人と」「文通、利用可能な場合は遠距離通信、電子、デジタル及び他の手段」により「連絡を取ることを許されなければならない」と定めていることなどを受けて、被拘禁者が、必要な監督のもと、定期的に家族及び友…
答弁: 一について 御指摘の「「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の第二選択議定書及び「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」の選択議定書」は、個人通報制度について規定しているものではな…
質問: 我が国の食料・農業・農村の現状は、農業者の減少・高齢化等、国内の農業・流通構造の変化に加え、世界的な食料情勢の変化や気候変動に伴い、食料安全保障上のリスクが食料・農業・農村基本法(以下「基本法」という。)制定時には想定さ…
答弁: …年に四百十四万ヘクタールに減少すると推計しているが、一方で、農業現場でのデジタル技術の活用等により耕地利用率(農林水産省が公表している「耕地及び作付面積統計」における耕地面積を「百」とした場合の作付(栽培)延べ面積の割合…
質問: …日、「ウーバーは運輸業」と判決。「配車アプリを介して運転手と乗客をつなぐデジタルサービス」というウーバーの主張を退けた。欧州司法裁判所の判決は控訴できず、欧州全域に適用される。司法判断を受けたウーバーは、欧州でライドシェ…
答弁: 一及び二について 運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用自動車の運転者のみが運送責任を負う形態の有償の旅客運送についてお答えすれば、お尋ねの「世界各国で、ライドシェアの利用に関連して発生した、…
質問: …社会保障制度は、憲法第二十五条生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)のもとで形成されてきた。健康保険は各職域の保険が先行し、昭和三十三年に国民健康保険法が制定され、同三十六年から、すべての人が公的な医療保険に加…
答弁: …利便性の向上に取り組む中、このようなメリットが早期に広く享受されるよう、デジタル庁、総務省及び厚生労働省における協議を経て、令和六年秋に健康保険証を廃止することとし、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和…
質問: 岸田政権の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、「大学での出席・入退館管理や各種証明書発行等のマイナンバーカード活用の先進事例について周知し、キャンパスのデジタル化を推進する。国立大学法人においては、デジタルキャン…
答弁: …人評価委員会決定)において定められているところ、第四期中期目標における「デジタル・キャンパスを推進する」との目標を達成するために各国立大学法人が作成する中期計画の内容は、御指摘の「マイナンバーカードの活用」に限られるもの…
質問: …にウェブサイトが契約しているCDNの海外事業者は、契約先のウェブサイトが権利侵害を惹起したとしても対応がまちまちであり、破産者にとって自らの個人情報を当該ウェブサイトから削除することはままならず、一旦インターネット上で配…
答弁: …関する手続(IT化関係)部会においては、民事訴訟手続以外の民事裁判手続のデジタル化に向けた検討が行われ、破産手続における公告の在り方についても調査審議が行われた。同部会では、個人の破産者のプライバシー保護の観点から公告の…
質問: 欧州委員会は、令和四年一月二十六日、EU域内のすべての人のためのデジタルの権利と原則に関する宣言案を公表した。同委員会は、EUの法的枠組みにうたわれている権利や自由、および今般の原則で示されたEUの原則は、オフラインの世…
答弁: 一及び二について 御指摘の「デジタル人格権」の意味するところが明らかではなく、お尋ねにお答えすることは困難である。…
質問: …省庁が自ら規制改革を進めることが必要であると思います。河野大臣を中心に、デジタル改革担当大臣、また規制や制度を所管する関係大臣は、よく連携して大胆な規制改革を進めていただくようにお願いしたい、このように思います。」と述べ…
答弁: …とが重要であると考えている。 四について 我が国の法体系の下では、国民の権利義務を定める規制には法律の根拠を要しており、省令又は告示に規制の具体的内容を委任するとしても、規制の枠組みは法律又は法律の委任に基づく政令で定め…
質問: …人情報が、中国の関連会社で閲覧できる状態になっていたことに対し、平井卓也デジタル改革担当相が「大変脅威に思う」と述べたことは当然である。さて、日本電信電話株式会社の株式が議決権ベースで三分の一以上を、中国を含む外国政府に…
答弁: …どは大したことではないという誤った理解が広がり、憲法第二十六条が規定する権利実現を後退させないか」及び「政府の原子力行政に対する不信を招いているのではないか」との御指摘については、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、い…
質問: …方自体を改める必要があると考えるが、如何か。政府の見解を伺いたい。 2 デジタル技術が進み、一般的に紙の文書を容易に電子データ化することが可能となり、かつ電子化コストが安価になった現代において、文書を電子データで保存する…
答弁: 一の1について お尋ねの「保存期間をいたずらに短くして満了後直ちに廃棄するという考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、公文書等の管理に関する法律…
質問: …現の自由のみならず、言論の自由も脅かしかねない懸念がある。クリエイターの権利の尊重も必要であるが、クリエイターも含む国民の不安を払しょくしてから提出をすべきであり、拙速な法案提出は、文化の発展に寄与するという著作権法の立…
答弁: …が示されたことは承知しており、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製(以下「特定侵害複製」という。)の取扱いの検討に際しては、深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じる一方で、国民の正当な情報収集等に…
質問: 私が令和元年六月十八日に提出した「Society5.0の基盤としてのデジタル上の人格権の尊重に関する質問主意書」(質問第二四六号)においても言及しているように、安倍首相は、中国の国家主導型のデータ流通に対抗し、人権に配慮…
答弁: 一及び二について 御指摘の「個々人がデジタル情報をコントロールする権利、個々人が、デジタル世界において、自己の表現活動を実現する権利、個々人が、デジタル世界において、自己の名誉に対して不当に毀損されない権利、その他デジタ…
質問: …国国家情報法に基づいて協力を義務付けられる。そのため、日本企業が保有するデジタル情報が不当に中国の国家情報活動機構により収集される現実的潜在的危険性が現に認められる。 そこで、次のとおり質問する。 一 デジタル上の人権(…
答弁: 一について 御指摘の「デジタル上の人格権」、「デジタル上の人権(人格権)」及び「侵害を容認している他国」の意味するところが明らかではなく、お尋ねにお答えすることは困難である。…
質問: …が影響を受けた。 スマートフォンに代表される携帯電話の利用目的が、社会のデジタル化が高度に進展する中で、通話サービスから通信サービスに大きく変貌してしまった。このような利用形態の変更は、携帯電話の性能向上により、二十四時…
答弁: 一及び二について お尋ねの「バックドアを付加した通信機器の製造および販売を義務付けられる現実的危険がある通信機器メーカーの製品の日本国内での販売」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、政府として…
質問: …して、「Society5.0」という考え方を提唱している。この考え方は、デジタル化する社会環境に対する政府としてのグランドデザインが明確化されており、とても素晴らしい考え方といえる。 もっとも、社会がデジタル化することで…
答弁: 一及び二について 御指摘の「デジタル人格権を加えて、Society5.1へと前進させること」及び「新しい人権の一つであるデジタル人格権の認知度を高める」ことの意味するところが明らかではなく、お尋ねにお答えすることは困難で…
質問: …る行為について 1 政府検討案においては、ダウンロード違法化の対象となるデジタル方式の複製は具体的な技術、手法を限定するものではないこととしていた旨、本年三月二十六日の参議院予算委員会において中岡文化庁次長が答弁している…
答弁: 一の1及び2について お尋ねについては、平成三十一年三月二十六日の参議院予算委員会において、柴山文部科学大臣が「今般の著作権法の改正案について、文部科学省といたしましては、深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じる一方で、…
質問: 政府は、平成三十年十二月十八日「衆議院議員松原仁君提出デジタル人格権を尊重することによる反デジタル・レーニン主義に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九七第一一六号)において、「『個人情報保護法の規定に則った個人情報等…
答弁: 一について お尋ねの「デジタル人格権」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、表現の自由を最大限尊重しつつも、名誉毀損やプライバシー侵害等のインターネット上の人権侵害は重大な問題であると考えており、人権…
質問: …ついて 1 スマートフォンや交通系ICカード等を活用し、街中や公共施設のデジタルサイネージ、商業施設や宿泊施設等において、訪日外国人、高齢者、障がい者を含め、誰もが必要な情報やサービスを適時適切に入手できる高度な都市サー…
答弁: …取り組んでいるところである。 三の1について 政府としては、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(本年六月十五日閣議決定)に沿って、関係府省等において、データを活用したビジネスに係る事例に関して…
質問: …は、「前の条件によって順当にあとの事柄が起こることを表す」接続詞であり(デジタル大辞泉より)、本件答弁書が言及するような同義のものを導く接続詞とは解されない。仮に、同義のものを導くというのであれば、「つまり」あるいは「す…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七一号)でお答えしたとおりであり、「「したがって」という接続詞を、「つまり」あるいは「すなわち」という接続詞へ訂正するべき」との御指摘及び「「し…
質問: …法律案(閣法第三四号。以下「本法律案」という。)及び同法に係る下位法令とデジタルコンテンツ等との関係について次のとおり質問する。 一 個人識別符号とFacebook IDについて Twitterなどの匿名性に比べて、「F…
答弁: 一について お尋ねの「政令等」については、対象となる符号の割当ての方法や利用の実態を踏まえ、検討してまいりたい。 二について お尋ねの「ブラウザゲームの資産譲渡」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般論としては、…
質問: …ついては開示しない。必要な範囲で開示する』としていた。」とある(朝日新聞デジタル、二〇一四年五月二十四日)。当初は、「相手方が公開を了承している場合は、適宜の方法(マスコミへの公開またはこれを前提とした録画等)で行う」と…
答弁: …リングの結果の公開に関し、本人からの同意が得られたものについては、個人の権利利益を害するおそれがある情報、国の安全を害するおそれがある情報等を除き、公開しても特段の問題はないと考えている。 一二について お尋ねの「ヒアリ…
質問: …解を示されたい。 2 特に、改正法Q&A問七-八において、「関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます」と文化庁は回答している。 この回答内容の実効性…
答弁: …たならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画」を行った時点で、当該録音又は録画の対象となる著作物又は実演等が同項に規定する「有償著作物等」に該当する場合であって、自ら…
質問: …の後、韓国側では二〇一〇年三月十七日韓国放送公社が竹島で携帯端末向け地上デジタル放送を開始し、明らかに「実行支配」の既成事実化を進めている。それでも政府は前回答弁書において「不法占拠」とはせず、韓国側の行為を傍観しながら…
答弁: 一について 一般に、不法占拠とは、法的根拠なくして占拠することを意味していると承知しているが、先の答弁書(平成二十二年二月十二日内閣参質一七四第一四号)二についてで「現実に我が国が施政を行い得ない状態にある。」とお答えし…
質問: …で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」(以下「本項規定」という。)について質問する。 1) 本項規定には、専ら映画の著作物につ…
答弁: …なるべきものであり、かつ、その事実を知りながら当該自動公衆送信を受信してデジタル方式の録音又は録画を行う場合には、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)における著作権法(昭和四十五年法…
質問: …以上に機密保持の名による情報の非公開や警備の強化が考えられ、国民の生活や権利を侵害するおそれがあると思うがどうか。 警備の強化のために自衛隊が関わってくるのではないかという懸念があるが、そうならない保障はあるか。これまで…
答弁: …郎氏、特定非営利活動法人大学宇宙工学コンソーシアム事務局長の川島レイ氏、デジタルハリウッド大学教授の小菅敏夫氏、上智大学法学研究科教授の小塚荘一郎氏、スカパーJSAT株式会社経営企画本部経営企画部長の佐々木学氏、東京海上…
質問: 租税特別措置は、租税制度上、特定の個人や企業の税負担を軽減することなどにより、国による経済政策や社会政策等の特定の政策目的を実現するための特別な政策手段であり、公平・中立・簡素という税制の基本理念の例外措置として設けられ…
答弁: …償却については、全国でブロードバンド・サービスを利用可能とし、また、地上デジタル放送への対応を着実に進めるためには、今後、民間事業者による投資効率の相対的に低い地域(離島、過疎地域等)への投資が不可欠であり、民間事業者に…
質問: …が予想されるが、事前予測計算の予測地域、対策戸数を数値で示されたい。地上デジタル放送が二〇一一年に開始されるとアナログ放送対策費はドブに捨てるような無駄カネになるが、これを税金の無駄使いというのではないか。 六 基地跡地…
答弁: …る当該有害物質の処理、不要な建物及び工作物の撤去等について、工事の実施、権利者への補償等の措置を講じており、その具体例としては、平成十五年三月に返還されたキャンプ桑江北側部分の自動車整備工場跡地等の土壌から基準値を超える…
質問: …している「European Digital Library」(以下「欧州デジタル図書館」という。)と題する電子アーカイブ構築計画について、ECは本年八月二十四日に「欧州デジタル図書館計画の促進に向けた勧告」(以下「勧告」…
答弁: …いないので、お答えすることは困難である。 六の3)について 御指摘の欧州デジタル図書館計画の現状を承知していないので、お答えすることは困難である。 六の4)について 著作権者が不明である著作物の利用を可能とするための方策…
質問: 昨年十月二十七日提出の「国立国会図書館近代デジタルライブラリー等のアーカイブ事業に関する質問主意書」(衆質一六三第三四号)以降の政府による電子アーカイブ構築事業に対する取組状況や、本年六月八日に決定された「知的財産推進計…
答弁: …十四日)において、文化財の公開・活用を行う手段として文化財に関する情報をデジタル・アーカイブ化すること等の記述がある。 三の2)について 審議会に著作物に係る保存電子資料の構築等を専門に議論する分科会又は部会を設置すべき…
質問: …国立国会図書館は明治期に刊行された蔵書をインターネット上で公開する「近代デジタルライブラリー」事業を平成十四年度に開始しているが、著者の没年が不明の蔵書については「著作者情報公開調査」を実施している。平成十六年度は約五万…
答弁: …月に報告書をとりまとめ、上院司法委員会に提出したこと、また、同報告書に、権利者の許諾が得られない「孤児作品」の利用は、著作権侵害責任を問われる危険があるため、これらの作品の生産的かつ有益な利用が滞るところ、このような事態…
質問: …後五十年が経過し、著作権保護期間を満了したことが確認された出版物を「近代デジタルライブラリー」としてインターネット上でアーカイブを構築し、公開しているが、本事業に対して政府はその文化的意義をどのように評価しているのか、見…
答弁: 一について 国立国会図書館の近代デジタルライブラリーは、明治期に刊行された図書を電子化してインターネット上で提供する取組であると承知している。本取組については、文学作品等の出版物を国民が鑑賞する機会を充実させるものであり…
質問: …著作権分科会において了承された「著作権法に関する今後の検討課題」の「2.デジタル対応」においては法制問題小委員会の下にワーキング・チーム(以下「WT」という。)を設置し、WTでの検討を踏まえて法制問題小委員会において検討…
答弁: …六条の三に規定する貸与権は、著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利であることから、公衆には該当しない、特定かつ少数の者に対する貸与に対して、その権利は及ばないところであり、お尋ねの「個人的な貸し借り」が、特定か…
質問: …示されたい。 十五 二名の遺留品の大半は大使館に返ってきたとされているがデジタルカメラ、パソコンなど一部まだ返却されていないものすべてを示されたい。 そして、その遺留品はどのような状態にあるのか明らかにされたい。 十六 …
答弁: 一について 我が国は、事件発生直後から、アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)、連合暫定施政当局(CPA)、現地の警察等から、随時、情報の提供を受けているほか、独自の調査も行っているが、現時点で、事件発生時刻を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「デジタル 権利」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問主意書」ほか2件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ディープフェイク広告対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「SNSにおける言論操作及び政府答弁の整合性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「ディープフェイク広告対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ディープフェイク広告対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ディープフェイク広告対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「陸上自衛隊第一師団第一普通科連隊のロゴマーク及び行政におけ…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。