「原子炉 規制法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2014年3月20日〜2026年4月8日
答弁書あり
60件
提出者 13人(多い順: 阿部 知子、川田 龍平、山本 太郎)
答えていない型が出た答弁
54件
趣旨が明らかではない 47、お答えすることは困難 28、承知していない 13、検討してまいりたい 8、個別の事案 4、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
現在、経済産業省においては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条第三項の規定に基づき、原子力規制委員会においては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第六十七条第一項の規定に基づき、それぞれ中部電力株式会社に対し、御指摘の「当該事案」の原因等についての報告を求めているところであり、また、同委員会において、原子炉等規制法第六十一条の二の二第一項の規定に基づく原子力規制検査(以下「原子力規制検査」という。)を通じ、お尋ねの「当該指摘」を含めた詳細な事実関係の把握を行っているところであるため、お尋ねについて、現時点でお答えすることは困難である。
一、三、五及び六についてで述べたとおり、現在、経済産業省においては、電気事業法第百六条第三項の規定に基づき、原子力規制委員会においては、原子炉等規制法第六十七条第一項の規定に基づき、それぞれ中部電力株式会社に対し、御指摘の「当該事案」の原因等についての報告を求めているところであり、また、同委員会において、原子力規制検査を通じ、お尋ねの「当該指摘」を含めた詳細な事実関係の把握を行っているところであるため、現時点において、お尋ねの「当該指摘を行った者に対し、不利益な取扱い(配置転換、降格、解雇等)がなされていないか」については把握しておらず、また、「今後の調査の必要性」について、現時点でお答えすることは困難である。
一、三、五及び六についてで述べたとおり、現在、経済産業省においては、電気事業法第百六条第三項の規定に基づき、原子力規制委員会においては、原子炉等規制法第六十七条第一項の規定に基づき、それぞれ中部電力株式会社に対し、御指摘の「当該事案」の原因等についての報告を求めているところであり、また、同委員会において、原子力規制検査を通じ、御指摘の「当該指摘」を含めた詳細な事実関係の把握を行っているところ、お尋ねの「内部通報制度の運用状況に関する点検又は指導」及び「内部通報制度及び公益通報者保護制度の実効性確保」については、その結果も踏まえて検討すべきものであると考えているため、現時点において、予断をもってお答えすることは差し控えたい。
お尋ねについては、公益通報者保護法第二条第一項において、公益通報とは、労働者等が「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者・・・又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(中略)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、・・・当該通報対象事実について処分・・・若しくは勧告等・・・をする権限を有する行政機関(中略)に通報すること」と定められており、お尋ねの「通報者」が「経済産業省や原子力規制委員会」に対して公益通報を行うことは、現行法の下においても可能である。その上で、同法第十三条第二項において、「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関・・・は、前項に規定する措置の適切な実施を図るため、第三条第二号及び第六条第二号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない」と定められているところ、経済産業省及び原子力規制委員会においては、同項の規定を踏まえ、外部の労働者等からの通報を受け付ける窓口を設けている。また、原子炉等規制法第六十六条第一項に基づき、原子力事業者が原子炉等規制法又は原子炉等規制法に基づく命令の規定に違反する事実がある場合において、原子力事業者の従業者がその事実を同委員会に申告することができる制度が整備されている。
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第十六条第二項第一号ロにおいて、燃料体等の貯蔵施設については、「燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものとすること」としており、具体的には「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定)において、「発電用原子炉に全て燃料が装荷されている状態で、使用済燃料及び貯蔵されている取替燃料に加えて、一炉心分以上貯蔵することができる容量を確保すること」としているところ、これに違反していると認められるときは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の二十三第一項の規定に基づき、発電用原子炉施設の使用の停止その他保安のために必要な措置を命ずる等必要な規制を行うこととされており、お尋ねのように、「使用済核燃料の貯蔵余力がない状況で原子力発電所を運転すること」は想定していない。
後段のお尋ねについては、「削減目標」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」(平成三十年七月三十一日原子力委員会決定)において、「プルトニウム保有量を減少させる」としていることを踏まえ、電気事業者が保有する未照射プルトニウムについては、「エネルギー基本計画」(令和七年二月十八日閣議決定)において、「利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を堅持し、・・・プルトニウム保有量を適切に管理し、削減に取り組む」とともに、「事業者間の連携・協力を深めつつ、プルサーマルを一層推進する」との方針を示しており、また、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が保有する未照射プルトニウムについては、高速実験炉「常陽」の運転再開後、その燃料として利用するほか、原子力機構が保有するその他の施設において、原子炉等規制法第五十二条の規定に基づく許可を受けた目的及び量の範囲で、研究開発の用に供する方針である。
また、情報共有連絡会は、「原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針」(平成二十四年九月十九日原子力規制委員会決定。以下「透明性確保方針」という。)において公開することを定めている「委員会で行われる規制の内容について議論する会議」及び「被規制者等との間で行われる規制に関連する内容及び手続の議論並びに原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織等として別表一に掲げるもの・・・との間で行われる委員会の所掌事務に関連する内容の面談」のいずれにも該当しないため、「会議の原則公開の規定に抵触する」との御指摘は当たらない。さらに、透明性確保方針別表二の注三において、「「被規制者等」とは、原子炉等規制法の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、原子炉設備の製造事業者並びにそれらの子会社及びそれらの団体(電気事業連合会等)をいう」としており、お尋ねの「広域避難計画の策定を求められる原発三十キロメートル圏内の自治体の担当者」は、「同方針における「被規制者等」に該当」しない。
お尋ねの「ガラス固化体」及び「TRU廃棄物」の「搬出責任主体」並びに「一時貯蔵施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)は、お尋ねの「六ヶ所再処理工場のアクティブ試験及び本格操業で発生するガラス固化体」及び「六ヶ所再処理工場におけるTRU廃棄物」について、その管理期間及び管理期間終了後の搬出先を示していないものと承知している。また、お尋ねの「TRU廃棄物」を含む放射性廃棄物は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定及び原子炉等規制法第四十四条の四第一項の変更の許可を受けた方法により、日本原燃が、種類や性状に応じて処理した上で、専用の貯蔵設備で貯蔵するものと承知している。
お尋ねの「原子力船むつ及び高速増殖原型炉もんじゅ、新型転換炉原型炉ふげん、東海再処理施設、大学等の原子力施設や研究機関で発生する放射性廃棄物」のうち、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)に基づき、原子力発電環境整備機構が最終処分の実施主体とされており、政府は同機構を監督の上、可能な限り早期の特定放射性廃棄物の最終処分の実現に向け取り組むこととしている。また、「埋設処分業務の実施に関する基本方針」(平成二十年十二月二十五日文部科学大臣及び経済産業大臣決定)で埋設処分業務の対象とされている放射性廃棄物については、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)に基づき日本原子力研究開発機構が処分の実施主体とされており、国はこの処分が円滑に進むよう積極的に支援する。ただし、スケジュール及び操業開始時期については、現時点では未定であると承知している。それ以外の放射性廃棄物については、原子炉等規制法に基づき処分が適切に行われるよう、処分の実施主体並びにお尋ねの「スケジュール」及び「操業開始時期」について、個別具体的に判断されるものと承知している。また、三で御指摘の「資料」については、日本原燃サービス株式会社(当時)及び日本原燃産業株式会社(当時)から青森県議会に提出されたものであると承知しており、その記載内容については把握しているものの、詳細について、政府としてお答えする立場にない。
御指摘の「手続きとしては可能である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「原子炉等規制法第十二条の六第八項が「特定原子力施設」に指定された福島第一原発に対して適用されないようにすること」については、法第六十四条の四において、法の規定の一部のみを適用することとすることができる場合を「実施計画による保安又は特定核燃料物質の防護のための措置の適正な実施が確保される場合」に限っている趣旨に鑑み、適切ではないと考えている。
お尋ねについては、現在、原子力規制委員会が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第六十四条の三第七項の規定に基づく検査を行っているところであり、現時点において、お尋ねの「実施計画の項目」についてお答えすることは困難である。
御指摘の「常設設備」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、設備が一時的に使用するものか否かにかかわらず、原子炉等規制法第六十四条の三第五項の規定に基づき、東京電力は、福島第一原発の保安のための措置を実施しなければならないこととされており、必ずしも御指摘のように「今後、安全に作業を行う為には仮設ホース、仮設タンクではなく常設設備を設けるべき」及び「常設設備が完成するまでALPSの稼働を停止すべき」とは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(54件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 経済産業省及び原子力規制委員会は令和八年一月、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対し、浜岡原子力発電所の地震動の評価に当たって不適切な方法で実施をしていた事案(以下「当該事案」という。)について報告を求めた。…
答弁: …項の規定に基づき、原子力規制委員会においては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第六十七条第一項の規定に基づき、それぞれ中部電力株式会社に対…
質問: 宮下宗一郎青森県知事は令和八年三月三十一日、原子力発電所から出る使用済核燃料を一時保管する中間貯蔵施設(青森県むつ市)について、令和八年度の新規搬入を認めないと正式に表明した。また、廃炉作業を進めている高速増殖原型炉もん…
答弁: …量が減少する見通し」であると承知している。 五及び六について 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第十六条第二項第一号ロにおいて、燃料体等の貯蔵…
質問: …第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)に設置される全ての発電用原子炉施設を特定原子力施設に指定した。しかし、福島第一原発の原子炉施設に対しては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和三十二…
答弁: 一の前段について 原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十四条の二第一項の規定に基づき、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京…
質問: 一 原子力規制委員会が設置した「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム」(以下「検討チーム」という。)の開催と同時並行的に、「屋内退避に関する情報共有連絡会」(以下「連絡会」という。)が開催されている。二〇二四年…
答弁: …ない。さらに、透明性確保方針別表二の注三において、「「被規制者等」とは、原子炉等規制法の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、原子炉設備の…
質問: …「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方について」を示し、原子炉等規制法で定めるクリアランスレベル(放射性セシウム百Bq/kg)を適用せず、省令案等で八千Bq/kgと定めようとしている。 この基準は、低レベ…
答弁: …て 御指摘の「クリアランスレベル」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の規定に基づき、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質に…
質問: …蔵施設の対象として、�@原子力発電所からの低レベル放射性固体廃棄物、�A原子炉廃止措置によって発生する低レベル放射性固体廃棄物、�B当地点の他の施設から発生する低レベル放射性固体廃棄物(α廃棄物を除く)、�C他の原子力施…
答弁: …お尋ねの「TRU廃棄物」を含む放射性廃棄物は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定及び原子炉等規制法第四十四条の四第一項…
質問: …放射能濃度を国民、特に周辺住民はどのように確認できるのか。 イ いわゆる原子炉等規制法においては、原子力施設等の解体で発生するコンクリート破片や金属くずを放射能汚染物質としてみなさず再利用できる基準(クリアランスレベル)…
答弁: …お、御指摘の「クリアランスレベル」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項に基づき、原子力事業者等が、工場等において用いた資材その他の物が再生利用…
質問: …」という。)における、日本原子力発電株式会社(以下、「原電」という。)の原子炉設置許可変更申請おける資金調達についての答弁内容をもとに質問する。 答弁書三の1から3では、「御指摘の「電気事業法の電力料金規定」及び「電力自…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の八第一項の規定に基づき日本原子力発電株式会社(以下「日本原電」という。)から…
質問: …発の廃止措置計画とその終了基準について 1 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「原子炉等規制法」という。)第六十四条の四の規定で、「特定原子力施設については、その実施計画による保安又は特定核燃料…
答弁: 一の1及び4について 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十四条の二第一項に基づき原子力規制委員会が指定する特定原子力施設(以下「特定原子力施設」とい…
質問: …には、「経理的基礎」に関して、平成三十年四月付原電「東海第二発電所の電用原子炉設置変更(発電用原子炉施設の変更)に係る原子炉等規制法第四十三条の三の六第一項第二号(経理的基礎に係る部分に限る)基準への適合について」(以下…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の三の八第一項の規定に基づき日本原子力発電株式会社(以下「日本…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 経済産業省及び原子力規制委員会は令和八年一月、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対し、浜岡原子力発電所の地震動の評価に当たって不適切な方法で実施をしていた事案(以下「当該事案」という。)について報告を求めた。…
答弁: …項の規定に基づき、原子力規制委員会においては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第六十七条第一項の規定に基づき、それぞれ中部電力株式会社に対…
質問: 宮下宗一郎青森県知事は令和八年三月三十一日、原子力発電所から出る使用済核燃料を一時保管する中間貯蔵施設(青森県むつ市)について、令和八年度の新規搬入を認めないと正式に表明した。また、廃炉作業を進めている高速増殖原型炉もん…
答弁: …量が減少する見通し」であると承知している。 五及び六について 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第十六条第二項第一号ロにおいて、燃料体等の貯蔵…
質問: …第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)に設置される全ての発電用原子炉施設を特定原子力施設に指定した。しかし、福島第一原発の原子炉施設に対しては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和三十二…
答弁: 一の前段について 原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十四条の二第一項の規定に基づき、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京…
質問: 一 原子力規制委員会が設置した「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム」(以下「検討チーム」という。)の開催と同時並行的に、「屋内退避に関する情報共有連絡会」(以下「連絡会」という。)が開催されている。二〇二四年…
答弁: …ない。さらに、透明性確保方針別表二の注三において、「「被規制者等」とは、原子炉等規制法の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、原子炉設備の…
質問: …「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方について」を示し、原子炉等規制法で定めるクリアランスレベル(放射性セシウム百Bq/kg)を適用せず、省令案等で八千Bq/kgと定めようとしている。 この基準は、低レベ…
答弁: …て 御指摘の「クリアランスレベル」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の規定に基づき、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質に…
質問: …蔵施設の対象として、�@原子力発電所からの低レベル放射性固体廃棄物、�A原子炉廃止措置によって発生する低レベル放射性固体廃棄物、�B当地点の他の施設から発生する低レベル放射性固体廃棄物(α廃棄物を除く)、�C他の原子力施…
答弁: …お尋ねの「TRU廃棄物」を含む放射性廃棄物は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定及び原子炉等規制法第四十四条の四第一項…
質問: …放射能濃度を国民、特に周辺住民はどのように確認できるのか。 イ いわゆる原子炉等規制法においては、原子力施設等の解体で発生するコンクリート破片や金属くずを放射能汚染物質としてみなさず再利用できる基準(クリアランスレベル)…
答弁: …お、御指摘の「クリアランスレベル」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項に基づき、原子力事業者等が、工場等において用いた資材その他の物が再生利用…
質問: …」という。)における、日本原子力発電株式会社(以下、「原電」という。)の原子炉設置許可変更申請おける資金調達についての答弁内容をもとに質問する。 答弁書三の1から3では、「御指摘の「電気事業法の電力料金規定」及び「電力自…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の八第一項の規定に基づき日本原子力発電株式会社(以下「日本原電」という。)から…
質問: …発の廃止措置計画とその終了基準について 1 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「原子炉等規制法」という。)第六十四条の四の規定で、「特定原子力施設については、その実施計画による保安又は特定核燃料…
答弁: 一の1及び4について 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十四条の二第一項に基づき原子力規制委員会が指定する特定原子力施設(以下「特定原子力施設」とい…
質問: …には、「経理的基礎」に関して、平成三十年四月付原電「東海第二発電所の電用原子炉設置変更(発電用原子炉施設の変更)に係る原子炉等規制法第四十三条の三の六第一項第二号(経理的基礎に係る部分に限る)基準への適合について」(以下…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の三の八第一項の規定に基づき日本原子力発電株式会社(以下「日本…
質問: 令和五年十月二十五日、福島第一原子力発電所の放射性物質を除去する多核種除去設備(ALPS)の配管を洗浄する作業中に作業員が飛散した洗浄廃液を浴びて入院した事故が発生した。 今回の事故の発生原因について東京電力は、増設AL…
答弁: …て お尋ねについては、現在、原子力規制委員会が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第六十四条の三第七項の規定に基づく検査を行っているところであ…
質問: …。」旨の見解をまとめた。今回の法改正では、運転期間の定めを原子力規制側の原子炉等規制法から利用推進側の電気事業法に移している。利用推進側の経済産業省は、経済的な根拠等から運転期間を定め、原子力規制委員会が、その期間に合わ…
答弁: …気事業法等の一部を改正する法律案による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)において、発電用原子炉設置者(原子炉等規制法第四十三条の三の…
質問: 原子炉の耐用年数については、平成二十四年二月七日の参議院予算委員会で、以下の政府答弁がある。 ○細野豪志環境大臣 四十年とした根拠でございますけれども、まず、原子炉の圧力容器の中性子照射脆化、すなわち、中性子がずっと当た…
答弁: …明である。 なお、原子力規制委員会に提出された核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可に係る原子炉設…
質問: …事案にものぼり、復旧までに最大で十一カ月以上が経過していた。 1 発電用原子炉の設置者の「核物質防護の重要性の理解不足による迅速な対応の欠如」はいわゆる原子炉等規制法第四十三条の三の六で求める許可基準を満たしていると言え…
答弁: …よる迅速な対応」が「欠如」していること自体は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の三の六第一項各号に掲げる許可の基準に直ちに抵触するものではな…
質問: …所(一F)と同型の沸騰水型軽水炉の原発(以後、BWR型原発)の、いわゆる原子炉等規制法に基づく適合性審査を進めてきている。そして、二〇一七年十二月に柏崎刈羽原子力発電所六、七号機(東京電力)の設置変更申請を許可したのをは…
答弁: 一について お尋ねについては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設…
質問: …計およそ〇・一EBq(一〇〇PBq)を超えるセシウム一三七を有する照射済原子炉燃料を収容する施設及び/又は場所」とある。六ケ所再処理工場の使用済燃料プールには三千トンの使用済燃料が貯蔵されており、その中にはセシウム一三七…
答弁: …施設の災害対策上の脅威の例として記載しており、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条の二第一項第二号に規定する重大事故として想定するこ…
質問: 日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)六ケ所再処理工場で実際の使用済ウラン燃料(以下「使用済燃料」という。)を使用し、プルトニウムやウランを得る試験が二〇〇六年三月三十一日から開始され、使用済燃料のせん断溶解は二〇…
答弁: 一について 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十七条及び使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号。以下「再処理規…
質問: …認可を得た上で、東京電力は海洋放出を実施することとなる」として、いわゆる原子炉等規制法に基づく許可に先んじて動いている。 一方、東京電力の公表資料によれば、多核種除去装置(以後、ALPS)で処理され、福島第一原子力発電所…
答弁: 一について 東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所の敷地内のタンク(以下「タンク」という。)に保管している水のうち、トリチウム以外の放射性物質について規制基準を満たしていない水に…
質問: 経済産業省は、エネルギー基本計画の見直しを行っており、四月二十八日の総合資源エネルギー調査会基本政策分科会で次期エネルギー基本計画の骨格(案)を明らかにしたので、以下質問する。 一 原発の新増設とリプレースについて 今年…
答弁: …電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第三号に規定する「重大事故・・・の発…
質問: 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)は、その第四十三条の三の九第一項に基づいて定めた原子力規制委員会規則で、原子力発電事業者に対して、「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロ…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の三の二十七第二項で準用する法第十二条の二第四項に定める核物質…
質問: …検証では建設費の上昇に関する数々の論文や報告書が無視されている。 日本の原子炉メーカーによる英国、トルコ、ベトナム、リトアニアへの原発輸出事業も、建設費用の増加を背景にして、ことごとく失敗した。また原発の建設コストが右肩…
答弁: …式会社福島第一原子力発電所事故後の新規制基準(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準)を踏まえて、原子力事業者が行う安全…
質問: …(性能の技術上の基準)が二〇一二年に削除され、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第四十六条(使用前検査)が二〇一七年に同法第四十六条(使用前事業者検査等)へと変更されるな…
答弁: …の「冷却機能の喪失による蒸発乾固」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条の四第一項の規定に基づき、日本原燃株式会社(以下「…
質問: …。 六 福島復興再生特措法の運用上の住民の放射線防護レベルは、いわゆる「原子炉等規制法」が原子力事業者に求めている周辺監視区域の線量限度である年間一ミリシーベルトとは矛盾があるが、今後、どのようにこの矛盾を解消していくの…
答弁: …る放射線防護対策を具体化しているところである。一方、御指摘の「いわゆる「原子炉等規制法」が原子力事業者に求めている周辺監視区域の線量限度である年間一ミリシーベルト」とは、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等…
質問: …うべきではないか。 三 東京電力株式会社福島第一原子力発電所は、いわゆる原子炉等規制法第六十四条の二に基づく「特定原子力施設」に指定された。 原子力規制委員会は、二〇一二年十一月七日に決定した「特定原子力施設への指定に際…
答弁: …において維持される」かについては、東京電力が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の三第二項の規定に基づき、「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」(…
質問: 小泉進次郎環境大臣が、いわゆる原子炉等規制法の再利用基準の五十一倍にあたる約五千百ベクレル/キログラムの放射能汚染土壌を鉢植えに利用したことについて、「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する質…
答弁: …という。)六及び七についてでお答えしたとおり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項の規定に基づくクリアランス制度と除去土壌の再生利用は、前提となる考え方が…
質問: …と上部に五センチメートルの覆土を施している断面図を公表した。 いわゆる「原子炉等規制法」で原子力事業者に課している金属等の再利用の規制値は百ベクレル/キログラム(セシウム換算)であり、その五十倍以上に汚染された除去土壌を…
答弁: …なく、この対象とならない。 八並びに九の1、2及び4について 御指摘の「原子炉等規制法では再利用できる金属などの放射性物質」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第…
質問: …ないか。さらには逆有償であってはならないと考えるがどうか。 六 いわゆる原子炉等規制法は、原子力事業者に、放射性物質で汚染されたコンクリートや金属はセシウム一三四と一三七の総計で百ベクレル/キログラム以下にならなければ敷…
答弁: … お尋ねの「クリアランス制度」における基準は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項及び同項の規定に基づく製錬事業者等における工場等において用いた資材その他…
質問: …処理施設の事故(以下「ウラル核惨事」という。)のような事態や、旧西ドイツ原子炉安全研究所が作成した再処理工場の大事故評価に係る報告書(以下「IRS―290報告」という。)にある「国民の半数死亡」との事態が現実になる可能性…
答弁: …原燃株式会社の再処理事業所再処理施設について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)及び原子炉等規制法の規定に基づく使用済燃料の再処理の事業に関…
質問: …理施設の事故(以下「ウラルの核惨事」という。)のような事態や、旧西ドイツ原子炉安全研究所が作成した核燃料再処理工場の大事故評価に係る報告書(以下「IRS-290報告」という。)に記載のある「国民の半数死亡」が現実になる可…
答弁: …原燃株式会社の再処理事業所再処理施設について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)及び原子炉等規制法の規定に基づく使用済燃料の再処理の事業に関…
質問: …明化と原子力規制への信頼を高めるために、以下質問する。 一 保安規定とは原子炉等規制法第四十三条の三の二十四に基づいて事業者が定めて申請し、原子力規制委員会に認可を受けなければならない(第一項)ものであり、原子力規制委員…
答弁: 一について お尋ねの「保安規定」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の二十四第一項の規定に基づき、発電用原子炉設置者…
質問: …。)が発生した。 また、一九七五年七月、旧西ドイツ政府内務省は、ケルンの原子炉安全研究所(IRS)に再処理工場と原子力発電所に対する大事故影響評価を依頼し、一九七六年八月、委託調査報告書(IRS-290報告)が提出された…
答弁: …る検討チーム」を設置し、平成二十五年十二月に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)の規定に基づき使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十…
質問: …(以後、事故)の影響があると考えられる。 事故前も後も、原子力事業者は、原子炉等規制法に基づく「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」で、周辺監視区域外における公衆の線量限度は、…
答弁: 一について お尋ねの「特別措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法…
質問: 平成十七年の原子炉等規制法改正で、一定の放射線濃度を下回った金属等は放射性廃棄物として扱う必要をなくすクリアランス制度が導入された。しかし、その法案審議の過程で、低レベルでも放射化した物質が無制限に市場に出回ったり不測の…
答弁: …置を講じているほか、原子力規制委員会において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に定めるところにより所要の措置を講ずることができる。 今後とも、クリアランス制度の更なる定着…
質問: …府の見解を明らかにされたい。 5 附帯決議二十三は「本法附則に基づく改正原子炉等規制法の見直しにおいては、速やかに検討を行い、原子力安全規制の実効性を高めるため、最新の科学的・技術的知見を基本に、国際的な基準・動向との整…
答弁: 一について 「原子力災害対策事業費補助金交付要綱(放射線防護対策等事業)」(平成二十七年二月十日内閣総理大臣決定。以下「交付要綱」という。)第四条第二項第三号の「人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の…
質問: …稼働申請に伴い、原子力規制委員会により適合性審査が行われたが、東京電力が原子炉等規制法(以下炉規法という。)第四十三条の三の六第一項第三号の規定する重大事故時の対応等の技術的能力を有するかについて政府の見解を問う。 一 …
答弁: …ではないが、東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可申請(六号及び七号原子炉施設の変更)に係る審査のうち核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十…
質問: …適合審査が行われた。昨年十月四日に適合性審査を経て決定された、「申請者の原子炉設置者としての適格性についての確認結果(案)」(以下、「適合性の確認結果(案)」という。)では、「判断の前提が成立しない場合には変わり得る」と…
答弁: …る。 二及び三の2について お尋ねについては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第七十一条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定において、…
質問: …るために適切な対策が施せないことが示された場合には、立地地点は提案された原子炉施設の設置に適していない。 う) プラント運転開始に先立つ外部領域に対する緊急時計画の設定において、克服できない障害が存在しないことをプラント…
答弁: …いて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第一条にいう原子力基本法の精神とは、同法第一条の目的及び同法…
質問: 日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場(以下「六ヶ所再処理工場」という。)の周辺に居住する人々は、不安定でとてつもなく危険な高レベル放射性廃液(以下「高レベル廃液」という。)の存在に脅威を感じている。日本原燃株式会社(以下「原…
答弁: …は、平成二十六年一月七日付けで、日本原燃から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条の四第一項の規定に基づく再処理の事業に係る変更の許…
質問: …六十七号。以下「放射線障害防止法」という。)や核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)等によって様々な放射線防護のための基準値が定められてきたが、…
答弁: 一について 政府としては「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十八年三月十一日閣議決定。以下「復興基本方針」という。)において、「遅くとも事故から六年後(平成二十九年三月)までに避難指示解…
質問: 平成二十八年十二月五日、朝日新聞は、使用済み核燃料を再処理する茨城県の「東海再処理施設」(「当該施設」という。)のずさんな管理の実態を報じた。 日本原子力研究開発機構の田口副理事長は、「できていないのはけしからんが、これ…
答弁: …処理施設における放射性廃棄物の管理については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)及び関係法令に基づく措置が講じられているものと認識している。…
質問: 原子力規制委員会が公表している資料では、実用発電用原子炉に係る新規制基準(「新規制基準」という。)の前提として、「平成二十四年六月に事故の教訓を踏まえた法改正が行われ」たこと、「日本では、積極的に海外の知見を導入し、不確…
答弁: 一について 発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。)に係る原子炉等規制法及び原子炉等規制…
質問: …力発電所事故後の除染に伴う汚染土等の処理について、汚染土等の再利用基準を原子炉廃棄物のクリアランス制度基準百ベクレル毎キログラムの八十倍(八千ベクレル毎キログラム)に緩和する方向で検討を進めることを決めたと報道されている…
答弁: 一の1について 環境省が本年四月に策定した中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略(以下「本戦略」という。)において減容化及び再生利用の対象とするものは、福島県内において生じた除去土壌等(平成二十三年三月十一日に発…
質問: …において、細管の損傷に関する記者からの質問に対して「しばらく止まっていた原子炉ですから、いろんなところで水、お湯を回せばいろんなことが起こりうるので、慎重に一歩一歩やっていくということで、そういう過程で見つかったというこ…
答弁: …制委員会は、施設定期検査において、平成二十七年八月二十六日に、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号。以下「技術基準」という。)に適合していることを確認し、検査結果…
質問: …テロに限らず、あらゆる形態の原子力事業所施設に対するテロを想定した場合、原子炉、格納容器、配管、各種電源、使用済燃料プールなどの原子力事業所施設が、テロ攻撃によって破壊されると、最悪の場合、どの程度の放射性物質の放出が想…
答弁: 一及び二について お尋ねの「小型無人機による原子力事業所施設に対するテロのリスク」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力関連施設等の重要施設に対するテロは、いわゆる小型無人機等によるものを含め、多様な形態によ…
質問: …か。政府の把握状況を具体的に示されたい。 二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の第四十三条の三の六の第一項第二号では、設置許可の基準として、発電用原子炉を設置しようとする者には、「発電用原子炉を設置する…
答弁: …会においては、現在、大間原子力発電所について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以…
質問: …名と、設備容量を示されたい。 2 二〇一二年の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律改正により、原則として運転開始後四十年を経た原発は廃止すること(以下「四十年運転制限制」という。)が規定されたが、仮に延長せ…
答弁: …することを見込んだものであり、平成四十二年度時点における個別の実用発電用原子炉の稼働の状況や設備利用率を想定して示したものではない。 御指摘の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六…
質問: 「日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場の高レベル廃液のガラス固化に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一六六号)に対する答弁書(内閣参質一八九第一六六号。以下「前回答弁書」という。)が本年六月二十二日に提出された。 日…
答弁: …る。 四について 六ヶ所再処理施設については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の規定に基づく再処理の事業の指定に係る審査に…
質問: 川内原発一号機は運転開始から三十年以上経過している。原子炉等規制法は、原子炉設置者に対し運転開始から三十年を経過するまでに高経年化技術評価を行い、長期保守管理方針を策定し、原子力規制委員会の認可を受けなくてはならないとし…
答弁: …ないが、平成二十五年十二月十八日に九州電力株式会社から「川内原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について」(以下「本件申請」という。)が提出されており、本件申請の内容には、九州電力株式会社川内原子力発電所一号炉の長…
質問: 「六ヶ所・東海両再処理工場の重大事故防止と核燃料施設の新規制基準適合性審査の強化等に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第五四号。以下「前回主意書」という。)で私は、大量の放射性物質が貯蔵されている日本原燃株式会社(…
答弁: …は、平成二十六年一月七日付けで、日本原燃から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条の四第一項の規定に基づく再処理事業に係る変更の許可…
質問: …単純に比較することは適切ではないと考えている。」としている。「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」においては、トリチウムの水中の濃度六万ベクレル毎リットルは「周辺監視区域外の水…
答弁: …て お尋ねの「両告示の違い」の趣旨が必ずしも明らかではないが、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)においては、液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出する場合、排水口又は排水…
質問: …れの点についても規制の対象としていない」「そのため、本件原発の危険性は、原子炉設置変更許可(改正原子炉規制法四十三条の三の八第一項)がなされた現在に至るも改善されていない」と結論付け、冒頭で示した通り新規制基準の合理性を…
答弁: …(平成二十四年法律第四十七号)により改正された核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び同法の規定に基づく原子力規制委員会規則等に定める基準(以下「新規制基準」という。)に適合…
質問: …ク原発一号炉で発生した二重のバックアップ電源の喪失事故に関して「我が国の原子炉施設は、フォルスマルク発電所一号炉とは異なる設計となっていることなどから、同発電所一号炉の事案と同様の事態が発生するとは考えられない」旨の、ま…
答弁: …下「答弁書」という。)一の4について及び一の5については、我が国の発電用原子炉施設及びフォルスマルク発電所一号炉それぞれの設計に関する事実に基づいて、お答えしたものであり、答弁書一の6については、発電用原子炉の設置又は変…
質問: 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「福島第一原発事故」という。)で放出された放射性物質によって福島県を始め広い地域が汚染され、取り返しのつかないことになった。汚染地に住む人々は故郷を追われ、仕事をなくし、一家…
答弁: …は、平成二十六年一月七日付けで、日本原燃から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条の四第一項の規定に基づく再処理事業に係る変更の許可…
質問: 昨秋、独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)は東海再処理施設の廃止を決定したと報道されている。一方、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)六ヶ所再処理工場(以下「六ヶ所再処理工場」という。…
答弁: …ては、当該評価の適否を含め、再処理事業者からの核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の規定に基づく再処理の事業の指定の申請及び原…
質問: …再処理工場が扱う放射性核種が多様であるから」との回答があったが、原発など原子炉等規制法該当施設では、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」(以下「本件告示」という。)により千種…
答弁: 一について 御指摘の「東電放出協定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)の再処理事業所再処理施設(以下「六ヶ所再処理施設」という。)からの放射性液体廃棄物に含まれるトリ…
質問: …機については、原子力規制委員会(以下「規制委」という。)による実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」という。)に…
答弁: …行使する組織として、原子力規制委員会を設置し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実…
質問: …州電力川内原子力発電所一号機及び二号機の新規制基準適合性審査書及び発電用原子炉設置変更許可を決定した同委会議後の定例記者会見で「九州電力川内原子力発電所については、原子力規制委員会として、法律に基づいて、運転にあたり求め…
答弁: …た九州電力の川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」という。)の発電用原子炉の設置変更の許可に係る申請(以下「設置変更許可申請」という。)について、設置変更許可申請が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(…
質問: …では次のように述べられている。「同委員会(原子力規制委員会)は、(中略)原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等(以下「新規制基準」という。)への適合性について審査を行っている。(しかし)新規制基準…
答弁: 一について 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位…
質問: …おける原子力発電所及び六ヶ所再処理工場に対しては、原子力規制委員会が実用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年六月二十八日原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」という。)に…
答弁: …と考えている。 同委員会の専門的な判断により、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実…
質問: 本年二月六日、昨年九月の段階で、東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島原発」という。)二号機の海側にある井戸水のストロンチウム九十を主とするベータ線を出す放射性物質の濃度が一リットル当たり五百万ベクレル(放出濃…
答弁: …いる。 八について 御指摘の「措置」としては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)に基づく製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子炉 規制法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本原子力発電所東海第二発電所設置変更許可申請における経理…」ほか2件に近い
「原子炉の耐用年数に関する質問主意書」ほか2件に近い
「東京電力福島第一原発事故に伴う「除去土壌」の再生利用に関す…」ほか1件に近い
「柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護規定違反に関する質問…」ほか1件に近い
「東京電力福島第一原子力発電所敷地内タンクの放射性物質の総量…」ほか1件に近い
「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処…」ほか1件に近い
「東京電力福島第一原子力発電所敷地内タンクの放射性物質の総量…」ほか1件に近い
「東京電力福島第一原発事故に伴う「除去土壌」の再生利用に関す…」ほか1件に近い
「東京電力福島第一原発事故に伴う「除去土壌」の再生利用に関す…」ほか1件に近い
「原子炉の耐用年数に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。