「国家戦略特別区域法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
30件
2013年11月26日〜2026年3月25日
答弁書あり
30件
提出者 21人(多い順: 宮崎 岳志、福島 みずほ、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
25件
お答えすることは困難 17、趣旨が明らかではない 16、検討してまいりたい 5、承知していない 4、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を営む外国人の在留資格を網羅的に把握していないが、「経営・管理」の在留資格をもってこれらの事業を経営する者が存在することは把握している。
お尋ねの「法的に問題がある」か否かについては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項の規定に基づき認定を行う大阪市において適切に判断されるべきものであると考えている。
後段のお尋ねについては、御指摘の「民泊事業の経営実態の厳格な審査や、定期的なチェックを行う仕組み」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業については、同法に基づき、都道府県知事等が事業者の事業の適正な運営を確保するための監督を行っており、また、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業については、同法に基づき、都道府県知事等が当該事業の実施状況についての監督を行っているものと承知している。
�@国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第三項に規定する指針の作成に関する事務 �A無 �B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
�@国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関する事務 �A無 �B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
お尋ねの「行政の歪みや利益誘導の点で問題がある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国家戦略特別区域諮問会議は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)に基づき、国家戦略特別区域に関する重要事項について調査審議する役割を担うものとして設置され、内閣総理大臣及び関係国務大臣のほか、経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する有識者議員をその構成員としている。また、同会議における有識者議員については、我が国全体の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るという目的に沿って、同会議における調査審議に参加している。
平成三十年九月一日時点で本邦に在留していた四百一人の家事支援活動を行う外国人(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十六条の四第一項に規定する外国人をいう。以下同じ。)のうち、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第十五条第五号に掲げる家事を代行し、又は補助する業務(以下「五号業務」という。)を行う場合に、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針(平成二十七年九月九日内閣総理大臣決定。以下「指針」という。)第四第九項の規定により特定機関(法第十六条の四第一項に規定する特定機関をいう。以下同じ。)が行わなければならないこととされている研修を受講した者は、四人であり、平成三十年九月一日までに実際に五号業務が行われた回数は、延べ七十五回であると承知している。
農業に従事する労働者については、農業がその性質上天候等の自然的条件に左右されることから、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第一号に規定する者として、同法第四章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされている。その上で、農業分野においては、農業の特性を踏まえつつ、農業に従事する労働者の労働時間、休憩及び休日について、可能な限り労働基準法の規定を踏まえた運用がなされるよう、「農業分野の外国人技能実習生」については「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」(平成十二年三月農林水産省構造改善局地域振興課)を、「外国人農業支援人材」については「国家戦略特別区域法第十六条の五に規定する「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」に係る解釈」(平成三十年二月六日内閣府・法務省・厚生労働省・農林水産省)を、「農業分野の特定技能外国人」については「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―農業分野の基準について―」(平成三十一年三月法務省・農林水産省編)を策定しているところであり、今後とも、これらに沿った運用が確保されるよう、農業分野において外国人を雇用する者等に対する適切な指導を行ってまいりたい。
外国人労働者の受入れについては、近年の主な取組として、高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度の導入、在留資格として高度専門職及び介護の創設、緊急かつ時限的な措置である外国人建設就労者受入事業(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)に定める外国人建設就労者受入事業をいう。)及び外国人造船就労者受入事業(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号)に定める外国人造船就労者受入事業をいう。)、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第一項に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業をいう。)及び国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(同法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業をいう。)等の各種施策を実施しているところである。
国家戦略特別区域法施行令の規定予定事項について 平成二十五年十二月十九日
政府においては、お尋ねの「ロボットテクノロジーを活用した研究開発・実証・導入プロジェクトへの財政支援措置の拡大」について、介護ロボットの開発に対する支援等を行っているほか、介護保険施設等への介護ロボットの導入支援にも利用可能な都道府県が設置する地域医療介護総合確保基金に対し、当該基金の財源に充てるために必要な資金の交付を行っている。お尋ねの「実証プロジェクトを加速するための規制改革の推進」については、国家戦略特別区域に指定されている北九州市では、ユニット型指定介護老人福祉施設において、介護職員の負担軽減に資するロボット技術の開発等を行うため、ユニットごとに設けることとされている共同生活室について、二つのユニットで共用を可能とした例があると承知している。お尋ねの「介護ロボットの研究開発・製造などの特区事業による所得控除の対象分野の拡大」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、国家戦略特別区域における法人の所得に対する課税の特例については、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をはじめ関係法令の定める要件に該当するかどうか、個別具体的な案件の事実関係に即して判断されるべきものである。
お尋ねの「「本邦においてできる活動」として認められる活動」は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十一号)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の五第一項に規定する特定農業支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう。以下単に「特定農業支援活動」という。)であり、新国家戦略特別区域法上、労働者派遣契約に基づいて派遣されて行うものに限定されているものではない。
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の間で情報共有がうまくいっていないことにある。観光庁は、住宅宿泊事業法、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)及び旅館業法に基づく三形態の宿泊施設情報を一元的に管理・把握するシステムの構築計画を公表している。しか…
答弁: 一の前段について 簡易宿所営業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第三項に規定する簡易宿所営業をいう。以下同じ。)については、同法において、同法第三条第二項に定める施設の構造設備や同条第三項に定める施設の設置…
質問: 私が提出した「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七〇号。以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第七〇号。以下「本件答弁書」という。)では…
答弁: …業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を営む外国人の在留資格を網羅的に把握して…
質問: 我が国における民泊制度には、旅館業法上の簡易宿所としての民泊事業、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業があるが、最近では、主に特区民泊において、民泊…
答弁: …していない。 二について お尋ねの「法的に問題がある」か否かについては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項の規定に基づき認定を行う大阪市において適切に判断されるべきものであると考えている。 三に…
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …知事等が事業者の事業の適正な運営を確保するための監督を行っており、また、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業については、同法に基づき、都道府県知事等…
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …が「無」の場合のその理由をお示しすると、それぞれ次のとおりである。 �@国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第三項に規定する指針の作成に関する事務 �A無 �B当該事務の性質上、業務を行う期限の定め…
質問: 先の令和三年十月十三日の参議院本会議における野党議員(森ゆうこ君)の質疑において、「新自由主義からの決別を国民に分かりやすく示すならば、新自由主義の旗振り役であると多くの国民が認識している竹中平蔵氏と決別することをお勧め…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではないが、国家戦略特別区域諮問会議は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)に基づき、国家戦略特別区域に関する重要事項について調査審議する役割を担うものとして設置され、内閣総理大…
質問: …って行われている国家戦略特別区における家事支援外国人受入事業においては、国家戦略特別区域法施行令第十五条第五号に掲げる「児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)」の…
答弁: …十年九月一日時点で本邦に在留していた四百一人の家事支援活動を行う外国人(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十六条の四第一項に規定する外国人をいう。以下同じ。)のうち、国家戦略特別区域法施…
質問: 我が国において人口減少が問題と言われるようになって久しい。国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)の「日本の将来推計人口」(二千十七)によると、二千十七年時点で一億二千六百五十三万人である日本の人口は、二千六十五年に…
答弁: …人造船就労者受入事業をいう。)、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第一項に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業をいう。)及び国家戦略特別区域農業支…
質問: 昨年の特別会において私が提出した「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質一九五第三四号。以下「前回答弁書」という。)と、同質問主…
答弁: …れらの件名及び開催日をお示しすると、次のとおりである。 平成二十五年度 国家戦略特別区域法施行令の規定予定事項について 平成二十五年十二月十九日 滞在施設の旅館業法の適用除外、歴史的建築物に関する旅館業法の特例について …
質問: 北九州市では、地方創生の成功モデルを目指して、北九州市独自の強みを生かす取り組み等を進めて、将来にわたって活力あるまちづくりを、国と一体となって進めている。 北九州市響灘地区においては、平成二十二年度より環境エネルギー産…
答弁: …ないが、国家戦略特別区域における法人の所得に対する課税の特例については、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をはじめ関係法令の定める要件に該当するかどうか、個別具体的な案件の事実関係に即して判断されるべきもので…
3. 過去の質問主意書(30件・新しい順)
質問: …の間で情報共有がうまくいっていないことにある。観光庁は、住宅宿泊事業法、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)及び旅館業法に基づく三形態の宿泊施設情報を一元的に管理・把握するシステムの構築計画を公表している。しか…
答弁: 一の前段について 簡易宿所営業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第三項に規定する簡易宿所営業をいう。以下同じ。)については、同法において、同法第三条第二項に定める施設の構造設備や同条第三項に定める施設の設置…
質問: 私が提出した「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七〇号。以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第七〇号。以下「本件答弁書」という。)では…
答弁: …業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を営む外国人の在留資格を網羅的に把握して…
質問: 我が国における民泊制度には、旅館業法上の簡易宿所としての民泊事業、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業があるが、最近では、主に特区民泊において、民泊…
答弁: …していない。 二について お尋ねの「法的に問題がある」か否かについては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項の規定に基づき認定を行う大阪市において適切に判断されるべきものであると考えている。 三に…
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …知事等が事業者の事業の適正な運営を確保するための監督を行っており、また、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業については、同法に基づき、都道府県知事等…
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …が「無」の場合のその理由をお示しすると、それぞれ次のとおりである。 �@国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第三項に規定する指針の作成に関する事務 �A無 �B当該事務の性質上、業務を行う期限の定め…
質問: 先の令和三年十月十三日の参議院本会議における野党議員(森ゆうこ君)の質疑において、「新自由主義からの決別を国民に分かりやすく示すならば、新自由主義の旗振り役であると多くの国民が認識している竹中平蔵氏と決別することをお勧め…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではないが、国家戦略特別区域諮問会議は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)に基づき、国家戦略特別区域に関する重要事項について調査審議する役割を担うものとして設置され、内閣総理大…
質問: …って行われている国家戦略特別区における家事支援外国人受入事業においては、国家戦略特別区域法施行令第十五条第五号に掲げる「児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)」の…
答弁: …十年九月一日時点で本邦に在留していた四百一人の家事支援活動を行う外国人(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十六条の四第一項に規定する外国人をいう。以下同じ。)のうち、国家戦略特別区域法施…
質問: 農業従事者については、天候等の自然条件に左右されるため、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている。この点、農業分野における外国人技能実習生及び国家戦略特別区域農業支援外国人についても、同様に、…
答弁: …月農林水産省構造改善局地域振興課)を、「外国人農業支援人材」については「国家戦略特別区域法第十六条の五に規定する「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」に係る解釈」(平成三十年二月六日内閣府・法務省・厚生労働省・農林水…
質問: 我が国において人口減少が問題と言われるようになって久しい。国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)の「日本の将来推計人口」(二千十七)によると、二千十七年時点で一億二千六百五十三万人である日本の人口は、二千六十五年に…
答弁: …人造船就労者受入事業をいう。)、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第一項に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業をいう。)及び国家戦略特別区域農業支…
質問: 昨年の特別会において私が提出した「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質一九五第三四号。以下「前回答弁書」という。)と、同質問主…
答弁: …れらの件名及び開催日をお示しすると、次のとおりである。 平成二十五年度 国家戦略特別区域法施行令の規定予定事項について 平成二十五年十二月十九日 滞在施設の旅館業法の適用除外、歴史的建築物に関する旅館業法の特例について …
質問: 北九州市では、地方創生の成功モデルを目指して、北九州市独自の強みを生かす取り組み等を進めて、将来にわたって活力あるまちづくりを、国と一体となって進めている。 北九州市響灘地区においては、平成二十二年度より環境エネルギー産…
答弁: …ないが、国家戦略特別区域における法人の所得に対する課税の特例については、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をはじめ関係法令の定める要件に該当するかどうか、個別具体的な案件の事実関係に即して判断されるべきもので…
質問: 現在、本院で審議中の国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)によって政府が導入しようとする国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(以下「受入事業」という。)について、農業…
答弁: …について お尋ねの「「本邦においてできる活動」として認められる活動」は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十一号)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号…
質問: …、また平成二十九年一月四日、内閣府・文部科学省告示第一号(文部科学省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件の一部を改正する件。以下「告示」という。)が発出された。し…
答弁: 一について お尋ねについては、平成二十九年五月二十三日の参議院農林水産委員会において、松本内閣府副大臣が「共同告示に平成三十年度に開設と規定した理由でありますけれども、いち早く具体的な事業を実現させ、効果を検証することが…
質問: いわゆる国家戦略特区東京圏において平成二十八年八月三十一日に計画が策定された「指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の特例」(以下、「本特例」という。)は、同年九月九日に認定されたと承知しているが、これらについて疑義が…
答弁: 一について 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十八条において、国家戦略特区支援利子補給金の支給について規定している。 二について 国家戦略特別区域法第二十八条第一項の規定において、政府は、同項に規定する指…
質問: …ころにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する」と規定されている。 国家戦略特別区域法第三十三条では「議員は、次に掲げる者をもって充てる」とした上で、「一 内閣官房長官」と定められ、同法第三十条では「会議は、次に掲げ…
答弁: 一について 御指摘の「今治市における特区で獣医学部を新設する申請をし、かつ、認可された時期」の意味するところが必ずしも明らかではないが、萩生田内閣官房副長官は、平成二十二年四月一日から千葉科学大学客員教授となっている。 …
質問: …行う。」ことが決定されました。さらに、十一月十八日付けの「文部科学省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件の一部を改正する件(案)」に関する意見募集が一カ月間ありま…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、公益社団法人日本獣医師会の藏内勇夫会長が御指摘の「新年ご挨拶」で述べたような見解を同会長が有していることは、文部科学省を含む関係府省において認識されている。…
質問: 前回答弁書(内閣衆質一九三第二七四号)においては、質問に対して「新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項においては(中略)については規定していない」「政令及び新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切…
答弁: 一について 現在国会で審議中の国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第…
質問: …働条件下に置かれることが懸念されるところである。 前回答弁書において「新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において、その労働条件についての適切な配慮に関する事項を定める方向で検討している」とされているが、…
答弁: 一及び十一について 今国会に提出している国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」と…
質問: 「国家戦略特区法等改正案」(内閣提出第五四号)の農業支援外国人受入事業について問う。 一 「特定農業支援活動」の具体的な範囲、同活動を行うことができる外国人の具体的な人的要件はどのようなものか。 二 外国人を雇用する「特…
答弁: …な範囲」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号…
質問: 一 安倍首相は、学校法人加計学園の加計孝太郎理事長が今治市に獣医学部を作りたいと考えていることを二〇一六年十一月九日以前に知っていたか。知っていたのであれば、いつから知っていたのか。 二 安倍首相は、二〇一六年十一月九日…
答弁: … 五について 千葉県成田市における「医師の養成に係る大学設置事業」に係る国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第九条第二項において準用する同法第八条第七項の規定及び同法附則第三条の規定に基づく区域計画の認定に当た…
質問: 一 内閣府の「国家戦略特別区域における医学部新設に関する方針」(平成二十七年七月三十一日内閣府・文部科学省・厚生労働省決定)では、「国内外の優れた医師を集め、最高水準の医療を提供できる、世界最高水準の「国際医療拠点」をつ…
答弁: …は、お尋ねの考え方は持っていない。 なお、医師の養成に係る大学の設置は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第二項第一号の特定事業として、規制の特例措置の適用を受けるが、医学部の教育研究に必要な施設として…
質問: 私が提出した「完全自動走行に向けた国家戦略特区プロジェクトに関する質問主意書」(第百九十回国会質問第一五号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第一五号)に関して、再度、以下のとおり質問する。 一 現在の国家戦略特区について、…
答弁: 一について 国家戦略特別区域は、区域を限って規制改革等を行うものであり、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の規定に基づき、法律の特例措置及び政令、府省令、告示等の特例措置を講じているところである。 二及び三に…
質問: …)を定め、また、平成二十七年十一月十二日、方針に基づき、「文部科学省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件」(平成二十七年内閣府・文部科学省告示第一号。)を定めた。…
答弁: …である。 三について 千葉県成田市における医師の養成に係る大学の設置は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第二項第一号の特定事業として、規制の特例措置の適用を受けるものであり、財政上の支援を行うことは予…
質問: …戦略特区(以下「特区」という。)内における家事支援人材を受け入れるための国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案が今国会に再度提出されている。また、介護分野での人手不足解消のためとして、経済連携協定…
答弁: 一について 今国会に提出している国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案による改正後の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「新国家戦略特別区域法」という。)第十六条の三第一項に規定する…
質問: …泊施設の供給不足の解決策として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域法第十三条)の活用が考えられるが、いまだ国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の前提となる条例(国家戦略特別区域法施行令第三条第二号…
答弁: …した上で、課題解決に必要な手立てを講じてまいる所存である。 四について 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「本事業」とい…
質問: 安倍政権は、我が国の成長戦略の一環として「二〇二〇年までに管理職等の指導的な地位に占める女性比率を三十パーセントとする。」との政府目標(以下「政府目標」という。)の達成に向け企業に対し様々な要請を行い、企業における女性活…
答弁: …難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の特例に関する規定を盛り込んだ国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を第百八十七回国会に提出したところである。お尋ねの「労働諸条件」、「福利厚生」及び「基…
質問: 政府の進めている国家戦略特別区域(以下「国家戦略特区」という。)は、「世界で一番ビジネスのしやすい環境をつくる」ことを目指し、我が国経済に特に大きな効果があると認められる、地域の先導的な取組に、国が主体的にコミットをして…
答弁: 一から三までについて 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)においては、国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるための市街地の整備に関する事業その他の国際的な経済活動の拠…
質問: 一 自治体が運営する競輪・競馬などは、公益性があることを理由に、刑法第三十五条に規定する正当行為として、違法性を阻却しているという法構成をとっている。民営の賭博場で、開設が認められているものがあるか。また、民営のカジノに…
答弁: …考慮して判断されるので、一概にお答えすることは困難である。 二について 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)において、現時点でカジノに関する規制の特例措置は盛り込まれておらず、カジノについては、一般論として、刑…
質問: …、国家戦略特区で進める規制緩和として医学部新設が議論されたにも関わらず、国家戦略特別区域法案には、医学部新設は盛り込まれなかった。その理由は何か。 二 東北地方に新設する医学部の定員見込みとその算定根拠を示されたい。 三…
答弁: …り、当該告示の規定の特例等を措置することにより対応が可能であることから、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)における個別の法律に基づく規制の特例措置として規定しなかったものである。 なお、「国家戦略特区で進める…
質問: 料亭は、日本の伝統的な建築空間において、日本の豊かな食材をいかした和食とともに、芸妓衆の磨き抜かれた邦舞・邦楽を楽しむことができる場所であり、料亭におけるおもてなしは、日本の良き伝統文化の一つである。成長戦略であるクール…
答弁: …ねの料亭を風営法の規制対象から除外することについては、現在国会で審議中の国家戦略特別区域法案には含まれていないが、同法案成立後、その規定に基づく募集手続により提案がされる場合には、適切に対応してまいりたい。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家戦略特別区域法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか2件に近い
「加計学園の獣医学部新設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「加計学園の獣医学部新設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「加計学園の獣医学部新設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか1件に近い
「国家戦略特区による獣医学部新設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか1件に近い
「国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「民泊制度の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家戦略特区農業支援外国人受入事業に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。