「国連海洋法条約 質問」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
38件
1994年10月7日〜2026年10月5日
答弁書あり
38件
提出者 21人(多い順: 緒方 林太郎、鈴木 宗男、加藤 修一)
答えていない型が出た答弁
29件
お答えすることは困難 21、趣旨が明らかではない 16、承知していない 7、個別の事案 6、検討してまいりたい 6、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ルムズ海峡は国際海峡であると答弁したこと、御指摘のとおりでございます。 国連海洋法条約に規定しますところの通過通航制度というのは、その制度が適用される海峡におきまして、全ての船舶による航行の自由そして全ての航空機による上…
答弁: …な面」については、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第三部に規定する国際航行に使用されている海峡における通過通航に関する制度(以下「通過通航制度」という。)に関する御指摘の「…
質問: …に、我が国の排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査の内、他国が国連海洋法条約第二百四十六条第二項に規定される我が国の同意を得ることなく、行ったものは何件か(ただし、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みによ…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報」は、令和二年は五件、令和三年は八件、令和四年は六件、令和五年は八件及び令和六年…
質問: …威に備えるため、恒常的な拠点整備が急務と考える。 これらを踏まえて、以下質問する。 一 沖ノ鳥島は現在、国際海洋法条約における「島」として日本のEEZの基点となっているが、その地形的・法的根拠について政府の見解を示された…
答弁: …二十八日の衆議院安全保障委員会において、三上外務省国際法局長(当時)が「国連海洋法条約上、島とは、第百二十一条一項において、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されておりま…
質問: …を行った。 現状としては、政府は、中国に対し即時撤去を求めているものの、国連海洋法条約に明文の規定がないという点から、より積極的な措置を取ることを避けているように見受けられる。その結果、現在まで、浮遊式障害物の撤去は行わ…
答弁: 一について 御指摘の「浮遊式障害物」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 二について 御指摘の「浮…
質問: …ず、中国側も抗議を無視して、障害物は未だに放置されたままとなっている。 国連海洋法条約によれば、排他的経済水域内の構築物の設置は、沿岸国に認められる権利であり、相対国又は隣接国には認められていない。この点について、松野博…
答弁: 一について 御指摘の「二〇一六年、二〇一八年」に中華人民共和国(以下「中国」という。)が設置したと考えられる「浮遊式障害物」とは、海上保安庁が我が国の排他的経済水域内にその存在を確認したブイのことを指すと思われるが、当該…
質問: …衆議院外務委員会において、次のようなやり取りがある。 ○緒方委員 (略)国連海洋法条約では、排他的経済水域そして大陸棚には主権的権利というのが認められています。主権ではないですけれども、主権的な権利という非常に微妙な言葉…
答弁: 一について 国際法上、いずれの国も、排他的経済水域においてその権利を行使するに当たり、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとされている。その上で、お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一…
質問: いわゆる国連海洋法条約によって、すべての船舶は、外国領海において無害通航権を有し(同第十七条)、沿岸国は、領海における外国船舶の無害通航を妨害してはならない(同第二十四条1)と定められている。 他方、沿岸国は、無害でない…
答弁: …めることについて、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)上明文の規定はないと考えている。 後段のお尋ねについては、自衛隊の艦艇が他国の領海を通航する際、国連海洋法条約等の関連規則…
質問: …稚内沖でロシア国境警備局に拿捕された漁船「第一七二栄宝丸」に関し、以下、質問する。 一 宗谷海峡は国際海峡であると承知するが、政府の認識は如何。 二 日露間における稚内沖での国境は未画定だと承知するが、その理由を明らかに…
答弁: …いが、宗谷海峡は、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第三部に規定する国際航行に使用されている海峡に該当すると考えられる。 二について お尋ねの「日露間における稚内沖での国境」…
質問: …に対する国際法上の管轄権と「日本関係船舶」の該当性に関して、以下のとおり質問する。 一 「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(令和元年十二月二十七日国家安全保障会議決定、閣議決定)では、「…
答弁: …セス」については、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第九十二条1及び第九十四条1に規定する「船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定が…
質問: …方自治体においては条例の制定が必要になるのか、政府の見解を求める。 三 国連海洋法条約では、小規模・伝統的漁業者への特別な配慮の必要性が定められているが、同条約の内容を政省令にどのように反映させるのか。政府内での検討状況…
答弁: 一について 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)の内容については、平成三十年十一月以降、水産庁、都道府県、漁業協同組合等が主催する二百回以上の説明会において説明を行い、また…
3. 過去の質問主意書(38件・新しい順)
質問: …ルムズ海峡は国際海峡であると答弁したこと、御指摘のとおりでございます。 国連海洋法条約に規定しますところの通過通航制度というのは、その制度が適用される海峡におきまして、全ての船舶による航行の自由そして全ての航空機による上…
答弁: …な面」については、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第三部に規定する国際航行に使用されている海峡における通過通航に関する制度(以下「通過通航制度」という。)に関する御指摘の「…
質問: …に、我が国の排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査の内、他国が国連海洋法条約第二百四十六条第二項に規定される我が国の同意を得ることなく、行ったものは何件か(ただし、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みによ…
答弁: 一について お尋ねの「過去五年間に、東シナ海において、日中間の海洋調査活動の相互事前通報の枠組みに基づき、中国から口上書によって行われた通報」は、令和二年は五件、令和三年は八件、令和四年は六件、令和五年は八件及び令和六年…
質問: …威に備えるため、恒常的な拠点整備が急務と考える。 これらを踏まえて、以下質問する。 一 沖ノ鳥島は現在、国際海洋法条約における「島」として日本のEEZの基点となっているが、その地形的・法的根拠について政府の見解を示された…
答弁: …二十八日の衆議院安全保障委員会において、三上外務省国際法局長(当時)が「国連海洋法条約上、島とは、第百二十一条一項において、「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されておりま…
衆議院 第216回 第106号
質問: …をとおして協力関係をより一層深化させていくべきと考えるが、見解如何。 右質問する。…
答弁: …る。 二について 海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)においては、国連海洋法条約の規定に基づいて管轄権を有する裁判所が行う裁判は、最終的なものとし、全ての紛争当事者はこれに従う…
質問: …を行った。 現状としては、政府は、中国に対し即時撤去を求めているものの、国連海洋法条約に明文の規定がないという点から、より積極的な措置を取ることを避けているように見受けられる。その結果、現在まで、浮遊式障害物の撤去は行わ…
答弁: 一について 御指摘の「浮遊式障害物」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 二について 御指摘の「浮…
質問: …ず、中国側も抗議を無視して、障害物は未だに放置されたままとなっている。 国連海洋法条約によれば、排他的経済水域内の構築物の設置は、沿岸国に認められる権利であり、相対国又は隣接国には認められていない。この点について、松野博…
答弁: 一について 御指摘の「二〇一六年、二〇一八年」に中華人民共和国(以下「中国」という。)が設置したと考えられる「浮遊式障害物」とは、海上保安庁が我が国の排他的経済水域内にその存在を確認したブイのことを指すと思われるが、当該…
参議院 第211回 第95号
質問: …汚染の国際法上の定義とALPS処理水について 日本が一九九六年に批准した国連海洋法条約第一条1(4)では、「「海洋環境の汚染」とは、人間による海洋環境(三角江を含む。)への物質又はエネルギーの直接的又は間接的な導入であっ…
答弁: …前記の指摘」及び「前記ファクトシートに示された指摘以外」の「追加の指摘・質問」を含め、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の御指摘の「ALPS処理水」の現状等について、太平洋諸島フォーラム事務局及び御指摘…
質問: …衆議院外務委員会において、次のようなやり取りがある。 ○緒方委員 (略)国連海洋法条約では、排他的経済水域そして大陸棚には主権的権利というのが認められています。主権ではないですけれども、主権的な権利という非常に微妙な言葉…
答弁: 一について 国際法上、いずれの国も、排他的経済水域においてその権利を行使するに当たり、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとされている。その上で、お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一…
質問: いわゆる国連海洋法条約によって、すべての船舶は、外国領海において無害通航権を有し(同第十七条)、沿岸国は、領海における外国船舶の無害通航を妨害してはならない(同第二十四条1)と定められている。 他方、沿岸国は、無害でない…
答弁: …めることについて、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)上明文の規定はないと考えている。 後段のお尋ねについては、自衛隊の艦艇が他国の領海を通航する際、国連海洋法条約等の関連規則…
質問: …稚内沖でロシア国境警備局に拿捕された漁船「第一七二栄宝丸」に関し、以下、質問する。 一 宗谷海峡は国際海峡であると承知するが、政府の認識は如何。 二 日露間における稚内沖での国境は未画定だと承知するが、その理由を明らかに…
答弁: …いが、宗谷海峡は、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第三部に規定する国際航行に使用されている海峡に該当すると考えられる。 二について お尋ねの「日露間における稚内沖での国境」…
質問: …に対する国際法上の管轄権と「日本関係船舶」の該当性に関して、以下のとおり質問する。 一 「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(令和元年十二月二十七日国家安全保障会議決定、閣議決定)では、「…
答弁: …セス」については、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第九十二条1及び第九十四条1に規定する「船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定が…
質問: …方自治体においては条例の制定が必要になるのか、政府の見解を求める。 三 国連海洋法条約では、小規模・伝統的漁業者への特別な配慮の必要性が定められているが、同条約の内容を政省令にどのように反映させるのか。政府内での検討状況…
答弁: 一について 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)の内容については、平成三十年十一月以降、水産庁、都道府県、漁業協同組合等が主催する二百回以上の説明会において説明を行い、また…
質問: …。 2 平成二十一年三月十三日の衆議院安全保障委員会で大庭政府参考人は「国連海洋法条約では、すべての国が最大限に可能な範囲で公海等における海賊行為の抑止に協力するということにされておりますとともに、関係者や関係船舶の国籍…
答弁: 一の1について 「六月十三日の被弾事案以降、我が国に関係する船舶に対する危険が高まった事実はあるのか」とのお尋ねについては、関係国と緊密に連携しながら、情報の収集及び分析を行いつつ、情勢を注視しているところである。 また…
質問: …れている。 わが国も締結国の一つである「海洋法に関する国際連合条約」(「国連海洋法条約」という。)は、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚、公海におけるケーブル敷設の自由を全ての国に認めているが、同時に留保が付けられており、…
答弁: 一、二及び七について お尋ねの「わが国の領海外にも適用し得る海底ケーブルの保護、管理についての法令」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事…
質問: 我が国が領海基点としている領土の内、国連海洋法条約第百二十一条3における「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」はあるか。 右質問する。…
答弁: お尋ねの「我が国が領海基点としている領土」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。…
衆議院 第191回 第27号
質問: 国連海洋法条約第十五条における「両国の領海の境界を定めることが歴史的権原その他特別の事情により必要である」とする海域が存在しているかについて、それぞれ次の海域について質問する。 一 日本の領海 二 東シナ海 三 南シナ海…
答弁: 政府としては、お尋ねの一から五までの海域のうち、領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)に基づき定められている我が国の領海については、御指摘のような海域は存在しないとの立場であり、また、第三国間については…
衆議院 第191回 第22号
質問: 一 国連海洋法条約第三部「国際航行に使用されている海峡」(以下、「国際海峡」と呼ぶ。)の規定は、国際慣習法化していると政府は認識しているか。 二 我が国の領海の中で、国際海峡はあるか。ある場合、列挙ありたい。 三 我が国…
答弁: …て 政府としては、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)が規定する「国際航行に使用されている海峡」における通過通航に関する制度については、当該制度に関する各国の実行の積み重ねが十…
衆議院 第189回 第382号
質問: …国の大陸棚延長が認められていると判断できる根拠は勧告のどの部分か。 三 国連海洋法条約第百二十一条3には「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」とある。四国海盆…
答弁: …とおり、我が国は、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第七十六条8に規定する大陸棚の限界に関する委員会(以下「大陸棚限界委員会」という。)に対して、我が国の大陸棚の外側の限界を…
質問: …le and did not accept it. (一) 沖の鳥島は、国連海洋法条約第百二十一条における岩か。 (二) 国連の大陸棚限界委員会において、国際社会の大多数は、沖の鳥島を基点とする、二百カイリを超える大陸棚…
答弁: …いて 沖ノ鳥島が、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第百二十一条3に規定する「岩」に該当するとの認識は有していない。 三の(二)について お尋ねの「国連の大陸棚限界委員会にお…
質問: …ついて、関係国が合意に達することができない時点において、主張できる権原は国連海洋法条約第五十七条によるものであると考えるが、政府の見解如何。 二 向かい合っている国の間における大陸棚の境界画定について、関係国が合意に達す…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「主張できる権原は国連海洋法条約第五十七条によるもの」及び「主張できる権原は国連海洋法条約第七十六条の定義に基づくもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沿岸国は、当該沿岸国及び当…
質問: 国連海洋法条約において、領海は十二海里まで認められることになっている。しかし、我が国は宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡を領海法附則において、領海の主張を三海里に留める特定海域としている。 ま…
答弁: …た、政府としては、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)が規定する「国際航行に使用されている海峡」における通過通航に関する制度については、当該制度に関する各国の実行の積み重ねが十…
衆議院 第187回 第60号
質問: …済水域内で違法な操業をしていると思われる外国漁船の活動が活発化している。国連海洋法条約では、担保金の支払いがあれば船員の釈放、押収した漁船・漁具の返還を義務付けている。我が国の資源を保全するためには、担保金に抑止的効果を…
答弁: 一について 海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第七十三条2において合理的な保証金の支払又は合理的な他の保証の提供について規定されていることを踏まえ、同条約の適切な実施のため、排他的経済水域における漁業等に関…
質問: …放水等の措置は、退去要求を目的とし、かつ比例原則に基づく措置であっても、国連海洋法条約に違反すると断言できるのか、政府の見解如何。さらに、領海保全能力を高めるため、領海侵犯を標榜して活動中の公船等に対し、前述の方法以外に…
答弁: 一及び三について 御指摘の「他国の侵犯あるいは侵攻」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つことが国の責務であると認識しているところである。また、御指摘の「…
質問: …海通過についても、これは非核三原則の対象にする」と答弁している。 また、国連海洋法条約においては、軍艦を含めて全ての国の船舶は無害通航権を有するとされている。しかしながら、武力による威嚇・行使、兵器を用いる訓練または演習…
答弁: 一について 菅内閣としては、核弾頭搭載ミサイルを積載した艦船の我が国領海の通航は、無害通航とは認められないと考えている。 二について 菅内閣としては、非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めておらず、核弾頭搭載ミ…
質問: …抽出工学」を発展させ、安定性を確保する技術開発を行うこと、これに関しては国連海洋法条約にかかる部分もあり、イニシャティブの発揮が必要であること、また都市鉱山と同様に電気自動車の廃棄電池の国内循環資源として効率的な再生利用…
答弁: 一について 我が国は、二千十三年以降の地球温暖化対策について、地球温暖化を止めるために科学の要請する水準に基づくものとして、千九百九十年比で言えば二千二十年までに二十五パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すとの目標を…
衆議院 第171回 第675号
質問: …、対馬など五海峡の領海の幅を三カイリと規定したことについて、村田氏は『(国連海洋法条約で認められている)十二カイリまで広げればいいものを広げていない。おかしいと思っていたけど、直接関係していなかったから黙っていた』と指摘…
答弁: …り、外務省として、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。 五について 先の答弁書(平成二十一年六月三十日内閣衆質一七一第五八〇号)二についてでお答えしたとおりである。…
質問: …、対馬など五海峡の領海の幅を三カイリと規定したことについて、村田氏は『(国連海洋法条約で認められている)十二カイリまで広げればいいものを広げていない。おかしいと思っていたけど、直接関係していなかったから黙っていた』と指摘…
答弁: 一及び三について 外務省としては、御指摘の記事は承知しているが、お尋ねの「発言」の内容等について承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。 二について 先の答弁書(平成二十一年六月三十日内閣衆質一七一第五八〇号…
質問: …を示されたい。 2 海賊新法案、第一条(目的)では、国民生活への重要性と国連海洋法条約の規定が根拠とされている。同条項では「公海その他いずれの管轄にも属さない場所」における海賊行為を当該場所において取り締まることが規定さ…
答弁: …ものの、海賊行為(海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第百一条に規定する海賊行為をいう。)等に対するソマリア沖海域で活動している軍艦等による警戒、当該海域への軍艦等の派遣等の要…
質問: 二〇〇七年、「国連海洋法条約」に基づいて国内法「海洋基本法」が成立し、同法において国として海を統合的に管理する体制が整備され、海洋に関する法整備、政策が総合的に進められることとされた。 二〇世紀後半、国際的な海洋の開発、…
答弁: 一について 本年二月六日に開催された、きれいで豊かな海を共に守るための日韓実務協議においては、廃ポリタンク漂着問題の原因と対策について建設的な意見交換を行い、今後とも、同問題の解消を含め、きれいで豊かな海を共に守るために…
質問: …るのか。 5 今後の対応 (1) 海賊行為の犯罪化 �@ 「海賊行為」(国連海洋法条約第一〇一条)は、我が国の現行法上、どのような犯罪となるのか。 �A 我が国の領海内で行われる「海賊行為」、我が国船籍の船舶に対する「海…
答弁: 1の(1)の�@について 世界の各海域における海賊等の事案の過去十年間の発生状況は、国際商業会議所国際海事局の年次報告によると、次のとおりである。 千九百九十九年については、東南アジア百六十一件、インド周辺四十九件、北米…
質問: … 六 海賊行為は、行為の目的についていかなる主張がなされていたとしても、国連海洋法条約第百一条に照らして認定されることになる旨の政府答弁(内閣衆質一七〇第一六八号)を踏まえれば、海賊行為の認定は、行為を行った者が属する組…
答弁: 一について ソマリア沖海域(公海を含む。以下同じ。)は、日本船舶が約四日に一隻の頻度で通航するなど、我が国にとって欧州や中東から東アジアを結ぶ極めて重要な海上交通路に当たる。世界全体では海賊事案発生数が減少傾向にある中、…
質問: …でないと言える根拠を示されたい。 二 海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という)第一〇一条によると、海賊行為は、「私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は…
答弁: 一について 御指摘のような状況において、各国が自国の法令上の犯罪を取り締まるため、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において武器を使用することは、一般に国際法上禁じられていない。 また、御指摘の武器の使用は、海上…
質問: …特に乳幼児への悪影響を大変懸念されていることから機敏に進めることである。国連海洋法条約が存在するが、どのように規制されているのか、以上を踏まえて、規制に向けた新しい議定書作成を含めた国際条約の不足分に対応する「国際的な海…
答弁: 一について 第一の点については、各国が水銀の排出抑制等の措置をとることを担保する上で、条約等の法的拘束力のある枠組みはより効果的であり、これが実現可能であれば、我が国としても理想的であると考えている。今後、国際連合環境計…
衆議院 第164回 第331号
質問: …を図る旨の合意」は、現時点でも日韓両国政府によって維持されているか。 右質問する。…
答弁: …内閣総理大臣(当時)は、金泳三大韓民国大統領(当時)に対し、「日韓両国が国連海洋法条約の批准に伴ってとる措置が、竹島に関するそれぞれの立場に影響を及ぼすものではないことを前提条件としたい。これにより、国連海洋法条約批准の…
参議院 第150回 第5号
質問: …らするとIPCCに進言すべきである。政府の見解を示されたい。 5 現在、国連海洋法条約に基づいて深海底鉱物資源を管理するために「国際海底機構」が設置されているが、従来から対象となっている資源について、その開発に係る「環境…
答弁: 一について 気候変動に関する国際連合枠組条約(平成六年条約第六号)第五回締約国会議で採決された「年次目録に関する報告書のための指針」によれば、メタンは、単位重量当たり二酸化炭素の二十一倍の温室効果を有し、同指針に基づく算…
質問: …あっても日本の資機材を投入することが出来るよう取り決めておくべきである。国連海洋法条約では、各国に排他的経済水域の独占的利用権を認めるとともに、海洋保全の義務を求めており、ロシア領海での油流出事故対策は一義的にはロシア政…
答弁: 一の1について 御指摘の二つの海域に係る排出油防除計画を含め、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海防法」という。)に基づき海上保安庁長官が作成する各海域に係る排出油防除計画におい…
質問: …二、輸送上の安全性について 我が国は、一九九四年十一月十六日より発効した国連海洋法条約を批准してはいないものの、政府は一九九六年には批准する意向を発表している。同条約では、高レベル放射性廃棄物のような危険物の輸送の環境影…
答弁: …昨年四月より、関係国政府の間で協議されている。 一の7について 仮定の御質問に対し、見解を述べることは差し控えたい。 一の8から10について 本輸送は、輸送容器等については国際原子力機関及び輸送船については国際海事機関の…
質問: 国連海洋法条約に関する質問主意書 一九八二年に国連で採択された国連海洋法条約は、今年十一月に発効することとなった。この条約は海底の資源開発の他、領海、二百カイリ経済水域の設定、国際海峡の通行権保障など、包括的に海洋に関す…
答弁: 一について 一九八二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約(以下「海洋法条約」という。)は、国際社会における安定した海洋の法的秩序の確立に資するのみならず、海洋国家としての我が国の国益に沿うものであり、政府としては、海…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国連海洋法条約 質問」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関…」ほか3件に近い
衆議院 第154回 第156号
「我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関…」ほか2件に近い
「我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関…」ほか2件に近い
衆議院 第217回 第14号
「日本最南端に位置する沖ノ鳥島への航空拠点整備に関する質問主…」ほか2件に近い
参議院 第219回 第30号
「排他的経済水域及び大陸棚に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関…」ほか1件に近い
参議院 第213回 第134号
「我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関…」ほか1件に近い
衆議院 第140回 第18号
「我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関…」ほか1件に近い
「中国による南シナ海における不法かつ危険な行為に関する質問主…」ほか1件に近い
「国際海峡の慣習国際法化に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第193回 第19号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。