「土地改良事業 実態」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
30件
1969年7月29日〜2012年8月8日
答弁書あり
30件
提出者 25人(多い順: 木村 太郎、松木 謙公、松野信夫)
答えていない型が出た答弁
17件
お答えすることは困難 10、承知していない 8、趣旨が明らかではない 5、検討してまいりたい 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
サロベツ川流域においては、国営総合農地開発事業の実施に起因して洪水被害が発生しているのではなく、泥炭土の特質に起因する地盤沈下により農用地及び農業用排水路の排水機能が低下し、堪水等の被害が発生していることを受け、その被害実態等の調査を行ったものであり、当該調査の結果を踏まえて排水施設の改修等を内容とする土地改良事業の申請に基づく手続が行われているところである。
昨年三月の要望のうち、被害農家の移転に対する補償措置に係る要望及び農地防災事業に係る要望については、その具体的な内容が必ずしも明らかではないが、当該地域において農用地及び農業用排水路の排水機能が低下し、湛水等の被害が発生していたことを受け、要望書の提出があった昨年三月の時点以前から、国においてその被害実態等の調査を行っていたところであり、当該調査の結果を踏まえ、現在、排水施設の改修等を内容とする土地改良事業の申請に基づく手続が行われているところである。また、その他の要望については、具体的な対応について検討を行ったところ、その結果については、二の2及び3について、二の4について及び衆議院議員松木謙公君提出サロベツ川流域など農地の水害補償施策に関する質問に対する答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二八三号)三についてにおいてお答えしているところである。
本年三月の要望のうち、被害農家の移転に対する補償措置に係る要望及び農地防災事業に係る要望については、その具体的な内容が必ずしも明らかではないが、泥炭土の特質に起因する地盤沈下により農用地及び農業用排水路の機能が低下し、湛水等の被害が発生していることを受け、国においてその被害実態等の調査を行ったところであり、また、現在、排水施設の改修等を内容とする土地改良事業の申請に基づく手続が行われているところである。なお、その他の要望については、二の2について、二の3について及び三についてにおいてお答えしているところである。
なお、農林水産省が実施した土地改良区運営実態等統計調査によれば、土地改良区が組合員から徴収する平成十四年度分の賦課金のうち、国営土地改良事業、都道府県営土地改良事業及び土地改良区営事業に係る負担金等に充てられる特別賦課金の徴収率は、同年度末で約九十七パーセントとなっているところであり、同年度内に納付されなかった賦課金については、翌年度以降も徴収が行われているところである。
本件土地改良事業の施行に係る地域(以下「本件事業地域」という。)における農業用水については、許可水利権に係る取水施設以外に、取水量を報告する義務がない慣行水利権に係る九十か所以上の取水施設によって取水されていることから、その取水量の総量の実態は把握できていない。
一方、本件土地改良事業に係る土地改良事業計画における農業用水の最大取水量については、本件事業地域に関し、吉野川、旧吉野川及び今切川に係る農業用取水施設の取水方法、規模、能力等の実態を把握するとともに、かんがい面積、営農計画等の本件土地改良事業の諸元を勘案して、本件事業地域における許可水利権及び慣行水利権に基づく農業用水の最大取水量の合計の範囲内において、おおむね毎秒三十二立方メートルと算出しており、取水量の総量の実態が把握できていないことによる本件土地改良事業実施上の支障は生じていない。
国営土地改良事業は、広範囲の地域に及ぶ大規模な工事を行うものであるため、その施行に係る地域、事業費等に変動が生じることは避けられないところであるが、国営土地改良事業に係る計画変更に関しては、十分な調査を経、受益農家等の意向を踏まえて案を作成した上で行う必要があり、これらの事前手続が完了するまでには長期間を要するのが実態である。本事業については、今後早急に、受益農家の理解の下に計画変更についての同意を得てまいりたい。
国営土地改良事業は、広範囲の地域に及ぶ大規模な工事を行うものであるため、その施行に係る地域、事業費等に変動が生じることは避けられないところである。また、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第八十七条の三第一項に規定する国営土地改良事業の計画変更の手続に関しては、十分な調査を経て、変更計画案を作成し、これを農業者へ十分説明した上で同意の徴集を行つており、これらの手続が完了するまでには長期間を要するのが実態である。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、豊かな海に再生させ、次代に生かすことが住民の悲願となっている。 「国営土地改良事業が中止(失敗)した以上、元の姿に戻すのが自然へのエチケット」と中止した当時の片山鳥取県知事の発言に多くの住民が共感し、期待した。 現在、…
答弁: 一について 鳥取県及び島根県の調査によれば、国営中海土地改良事業(以下「本事業」という。)に係る大海崎堤及び森山堤の締切り並びに農用地の造成のためのしゅんせつ、人工護岸の整備等の事業の実施後において、中海の化学的酸素要求…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …立行政法人森林総合研究所の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の利用を維持及び増進するの…
質問: …の具体的検討状況及び検討内容について,明らかにされたい。 二 国営諫早湾土地改良事業変更計画書(干拓)では、本件干拓農地においては四九二万立方メートルの水(消費水量)が必要であるとされ、このうち、二一三万立方メートルに関…
答弁: …(ア)については、現時点で利用可能な下水処理水の水量からみて、国営諫早湾土地改良事業(以下「事業」という。)の事業計画上新たな水源として必要な年間総取水量三百三十万立方メートルを確保することが不可能であること、(イ)につ…
質問: …合農地開発事業が水害を助長してきたものと言える。 そこで、同地区の水害の実態について、政府としてどのように把握しているのか明らかにされたい。また、同地区を含む豊富町内における農地の冠水被害の原因は何なのか、具体的に見解を…
答弁: …を行ったものであり、当該調査の結果を踏まえて排水施設の改修等を内容とする土地改良事業の申請に基づく手続が行われているところである。 また、お尋ねの農用地及び農業用排水路の機能が低下した理由については、一の2についてにおい…
質問: 「利尻・礼文・サロベツ国立公園」に隣接する北海道豊富町及び稚内市の酪農地帯では、サロベツ川流域などにおいて河川勾配がきわめて緩く、海水面との比高が僅かしかない地勢的な条件にあり、治水対策の遅れもあって長年にわたり水害に悩…
答弁: …態等の調査を行ったところであり、また、現在、排水施設の改修等を内容とする土地改良事業の申請に基づく手続が行われているところである。なお、その他の要望については、二の2について、二の3について及び三についてにおいてお答えし…
質問: …、お答えすることは困難である」としており、官製談合の温床とされる天下りの実態解明に消極的な政府の姿勢は誠に遺憾である。以下につき再度質問する。 独立行政法人の組織等に関する予備的調査(武正公一君外五十四名提出、平成十八年…
答弁: …ンターに関しては、平成十六年五月十日に農村振興局計画部土地改良企画課国営土地改良事業特別会計管理官の加藤重一、五十八歳が総務部次長に、平成十七年五月一日に中国四国農政局生産経営流通部次長の掛樋忠義、五十九歳が専門研究員に…
質問: …社に対し農地の一括買上げのために五十三億円を全額支出することになる。この実態は長崎県による土地の買上げ事業にほかならない。 農業用水のために貯留している調整池の水質は、いまだ水質保全目標値を上回り、工事が完了する二〇〇七…
答弁: (一)について 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)においては、平坦な農地に乏しい長崎県において大規模な優良農地を造成し、生産性が高く環境に配慮した農業経営の実現を図ることを目的としている。長崎県が示している…
質問: 農林水産省等が行っている土地改良事業(土地改良法に基づく灌漑用水施設の整備、農地の区画整理・拡大、農道の建設、農地造成など)は、農業農村整備事業とも呼ばれているが、多額の税金を投入している割には真に農家のための事業となっ…
答弁: …)第三条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)等から国営土地改良事業に係る負担金を直接徴収しているものではないので、その支払の状況については、承知していない。 なお、農林水産省が実施した土地改良区運営実態…
質問: 農林水産省が行っている土地改良事業(土地改良法に基づく灌漑用水施設の整備、農地の区画整理・拡大、農道の建設、農地造成等)は農業農村整備事業とも呼ばれているが、多額の税金を投入している割には真に農家のための事業となっている…
答弁: …省行政文書管理規則(平成十二年農林水産省訓令第三十七号)においては、国営土地改良事業計画書に関する文書の保存期間が十年と定められており、農林水産省が現在保管している文書により把握が可能な事業継続中又は事業完了後十年以内の…
質問: …状浮遊物について、独立行政法人西海区水産研究所と沿岸四県の関係研究機関は実態解明に取り組み、その結果として「介類や底生生物の生殖活動等に伴って海水中に放出された粘質物が、変質しながら海底上や海水中を浮遊する間に、底泥や動…
答弁: …の発生が確認された最初の日は、平成十五年五月六日であり、一方、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)においては、平成十四年九月二十七日から平成十五年五月七日までの間、生石灰を使用していないことから、本事業で使用…
3. 過去の質問主意書(30件・新しい順)
質問: …くのか、野田内閣の見解如何。 六 平成二十五年度完了予定の国営岩木川左岸土地改良事業、現在継続中の小田川二期地区、本年度新規採択された平川二期地区について、直近の予算編成過程における進捗状況はそれぞれどのようになっている…
答弁: …続き、こうした取組を推進していく考えである。 六について 国営岩木川左岸土地改良事業及び国営小田川二期土地改良事業の平成二十三年度末時点における進捗率は、それぞれ、九十四・七パーセント及び六十五・一パーセントである。なお…
質問: …、豊かな海に再生させ、次代に生かすことが住民の悲願となっている。 「国営土地改良事業が中止(失敗)した以上、元の姿に戻すのが自然へのエチケット」と中止した当時の片山鳥取県知事の発言に多くの住民が共感し、期待した。 現在、…
答弁: 一について 鳥取県及び島根県の調査によれば、国営中海土地改良事業(以下「本事業」という。)に係る大海崎堤及び森山堤の締切り並びに農用地の造成のためのしゅんせつ、人工護岸の整備等の事業の実施後において、中海の化学的酸素要求…
質問: …得補償制度そのものが問われてきたことは記憶に新しい。その後における農家の実態は、東日本大震災の影響、農業構造の脆弱化、TPP参加問題などによる辛酸を嘗め尽くしてきている。 地域によっては、それぞれ堰や水利施設の劣化・老朽…
答弁: …置しているところである。その上で、農業者の経営規模の拡大を図るため、国営土地改良事業等により基幹的な農業用用排水施設の整備を実施している地域については、農地の区画整理、農業用用排水施設の整備等を当該国営土地改良事業等と一…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …立行政法人森林総合研究所の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の利用を維持及び増進するの…
質問: …の具体的検討状況及び検討内容について,明らかにされたい。 二 国営諫早湾土地改良事業変更計画書(干拓)では、本件干拓農地においては四九二万立方メートルの水(消費水量)が必要であるとされ、このうち、二一三万立方メートルに関…
答弁: …(ア)については、現時点で利用可能な下水処理水の水量からみて、国営諫早湾土地改良事業(以下「事業」という。)の事業計画上新たな水源として必要な年間総取水量三百三十万立方メートルを確保することが不可能であること、(イ)につ…
質問: …合農地開発事業が水害を助長してきたものと言える。 そこで、同地区の水害の実態について、政府としてどのように把握しているのか明らかにされたい。また、同地区を含む豊富町内における農地の冠水被害の原因は何なのか、具体的に見解を…
答弁: …を行ったものであり、当該調査の結果を踏まえて排水施設の改修等を内容とする土地改良事業の申請に基づく手続が行われているところである。 また、お尋ねの農用地及び農業用排水路の機能が低下した理由については、一の2についてにおい…
質問: 「利尻・礼文・サロベツ国立公園」に隣接する北海道豊富町及び稚内市の酪農地帯では、サロベツ川流域などにおいて河川勾配がきわめて緩く、海水面との比高が僅かしかない地勢的な条件にあり、治水対策の遅れもあって長年にわたり水害に悩…
答弁: …態等の調査を行ったところであり、また、現在、排水施設の改修等を内容とする土地改良事業の申請に基づく手続が行われているところである。なお、その他の要望については、二の2について、二の3について及び三についてにおいてお答えし…
質問: …、お答えすることは困難である」としており、官製談合の温床とされる天下りの実態解明に消極的な政府の姿勢は誠に遺憾である。以下につき再度質問する。 独立行政法人の組織等に関する予備的調査(武正公一君外五十四名提出、平成十八年…
答弁: …ンターに関しては、平成十六年五月十日に農村振興局計画部土地改良企画課国営土地改良事業特別会計管理官の加藤重一、五十八歳が総務部次長に、平成十七年五月一日に中国四国農政局生産経営流通部次長の掛樋忠義、五十九歳が専門研究員に…
質問: …社に対し農地の一括買上げのために五十三億円を全額支出することになる。この実態は長崎県による土地の買上げ事業にほかならない。 農業用水のために貯留している調整池の水質は、いまだ水質保全目標値を上回り、工事が完了する二〇〇七…
答弁: (一)について 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)においては、平坦な農地に乏しい長崎県において大規模な優良農地を造成し、生産性が高く環境に配慮した農業経営の実現を図ることを目的としている。長崎県が示している…
質問: …臣は以上のことをすべて承知した上で発言したのか。国は数字にも明確に現れた実態を直視し、償還金猶予など漁業者の生活を守る措置を講ずべきではないか。 (三) 国は中・長期開門調査を実施しない理由について、「調査を実施すること…
答弁: …同組合連合会が取りまとめた「乾のり共販漁連別実績表」によれば、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)における潮受堤防の締切り後の平成九年度から平成十五年度までの各年度における柳川大川漁業協同組合連合会、大和高田…
質問: 国営中海土地改良事業(以下「当該公共事業」という)の中止に伴う変更においては、中海の原状回復を目指す必要があると同時に、当該公共事業の中止・変更の過程を国民からみて透明で納得できるものにし、さらに将来に向けた漁業振興策を…
答弁: 一について 国営中海土地改良事業については、本庄工区の干陸並びに宍道湖及び中海の淡水化を中止することとされたところであり、これを受けて、現在、既に造成されている揖屋、安来、弓浜及び彦名の干拓四工区の農業用水の確保や中浦水…
質問: 農林水産省等が行っている土地改良事業(土地改良法に基づく灌漑用水施設の整備、農地の区画整理・拡大、農道の建設、農地造成など)は、農業農村整備事業とも呼ばれているが、多額の税金を投入している割には真に農家のための事業となっ…
答弁: …)第三条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)等から国営土地改良事業に係る負担金を直接徴収しているものではないので、その支払の状況については、承知していない。 なお、農林水産省が実施した土地改良区運営実態…
質問: 農林水産省が行っている土地改良事業(土地改良法に基づく灌漑用水施設の整備、農地の区画整理・拡大、農道の建設、農地造成等)は農業農村整備事業とも呼ばれているが、多額の税金を投入している割には真に農家のための事業となっている…
答弁: …省行政文書管理規則(平成十二年農林水産省訓令第三十七号)においては、国営土地改良事業計画書に関する文書の保存期間が十年と定められており、農林水産省が現在保管している文書により把握が可能な事業継続中又は事業完了後十年以内の…
質問: 「国営岡山南部土地改良事業」は、「高梁川合同堰及び湛井十二ヶ郷用水路を改修及び幹線用水路の新設を行い、併せて関連事業として、末端用水施設の改修及び区画整理を行うことにより、経農の合理化と農業経営の安定化を図る」(中国四国…
答弁: …山県大百科事典」(株式会社山陽新聞社発行)の記述も参考とし、国営岡山南部土地改良事業(以下「本事業」という。)の土地改良事業計画書において、「砂質の天井川であるため、伏流等により効率的な取水が困難な状況にある」との表現を…
質問: …状浮遊物について、独立行政法人西海区水産研究所と沿岸四県の関係研究機関は実態解明に取り組み、その結果として「介類や底生生物の生殖活動等に伴って海水中に放出された粘質物が、変質しながら海底上や海水中を浮遊する間に、底泥や動…
答弁: …の発生が確認された最初の日は、平成十五年五月六日であり、一方、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)においては、平成十四年九月二十七日から平成十五年五月七日までの間、生石灰を使用していないことから、本事業で使用…
質問: …け、沿岸の漁民は漁業では生活できないと窮状を訴えている。現地の漁業被害の実態調査をすみやかに行い、昨年成立した有明海・八代海再生特別措置法の第二十一条と第二十二条に定められているとおり、ノリ漁民だけでなく、干拓により漁業…
答弁: …有明海の浮泥に付着して浮遊物になった」ものとは考えていない。 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)の地盤改良材として使用した生石灰は、平成十一年度二千八百トン、平成十二年度四千五百トン、平成十四年度四千二百ト…
質問: …で約二万ヘクタールにわたる広大な面積を対象に農業用用排水を中心とする国営土地改良事業が行われている。現時点は、計画変更に際して、土地改良法に基づく計画の公告・縦覧が実施され、住民意見書が幾つか提出されたところである。意見…
答弁: 一について 御指摘の斜里、斜里(二期)、小清水及び斜網西部の国営土地改良事業(以下「各土地改良事業」という。)の地域については、斜里町朱円地域にあっては奥蘂別川頭首工を取水源とする配水施設の機能が損なわれていること、小清…
質問: …と、被害状況を反映させた補償を改めて行うのが当然ではないか。 三 「国営土地改良事業等再評価実施要領」に基づく再評価の際、意見聴取を行う関係団体の範囲に長崎県以外の有明海沿岸各県や漁協等を含める考えはないとのことだが、事…
答弁: …化は見られない。 二について 農林水産省九州農政局においては、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)の実施に当たり、環境監視が適切かつ円滑に実施されるよう長崎県に設置された学識経験者で構成される諫早湾干拓地域環…
質問: …とにそれぞれ明らかにされたい。 4 同社説は、川辺川ダム建設計画と川辺川土地改良事業について、「必要性に疑問符がつき、同意書の件にみられるように手続きにも問題があるのに、問答無用で押し切る態度は許されない。建設省と農水省…
答弁: …とも、住民の一層の理解が得られるよう努めてまいりたい。 また、国営川辺川土地改良事業は、同事業の施行対象区域における生産性の高い効率的な農業経営の実現のため必要な事業であり、当該農業経営のためには、かんがい用水の確保が必…
質問: 徳島県吉野川第十堰改築計画等に関する再質問主意書 徳島県吉野川第十堰改築計画に関しては、平成十年二月四日に「徳島県吉野川第十堰改築計画等に関する質問主意書」を提出し、政府から平成十年三月三十一日付で、内閣参質一四二第二号…
答弁: …た水位」を示すことはできない。 六の1の(1)について 国営吉野川下流域土地改良事業(以下「本件土地改良事業」という。)の実施に伴う水利使用は、本件土地改良事業を所管する農林水産省と本件土地改良事業に係る水利使用の許可を…
質問: …加の要因を具体的に説明されたい。 事業費に係る事業計画の変更については、土地改良事業計画の変更手続きについて定めた通達により、事業費の増減が労賃、物価の変動によるものを除き、一〇%以上に及ぶ場合は、これをしなければならな…
答弁: 一について 国営母畑土地改良事業(以下「本事業」という。)は、農用地の造成、農業用用排水施設の整備及び区画整理の各事業を一体的に実施することにより、生産性の高い農地の創出と農業経営の規模拡大を行うことを目的とし、昭和四十…
質問: …など基幹的・公共的部分を国・自治体、受益企業の負担とすることなどによって土地改良事業の農民負担を軽減し、事業を促進すること、(ロ)省力・多収の飼料用稲の開発を含む新品種の育成や冷害対策など栽培技術の改良に全力を注ぐこと、…
答弁: …和十七年法律第四十号)に基づき、適正に決定する考えである。 三について 土地改良事業については、従来から、公共性の程度等を勘案し、高率の国の費用負担を行っているところである。さらに、平成元年度予算においては基幹的な農業用…
質問: …はほぼ七割が既に完成している。 耳納山麓国営総合かん排事業で重大なのは、土地改良事業者が同意を与えていた事業計画に比べて、事業の規模や工法が農民の同意なしに既に大きく変更され、そのため農民の負担が耐え難いものに増えようと…
答弁: 一及び二について 国営土地改良事業は、広範囲の地域に及ぶ大規模な工事を行うものであるため、その施行に係る地域、事業費等に変動が生じることは避けられないところである。また、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法…
質問: 土地改良事業の農家負担軽減措置に関する質問主意書 土地改良事業の事業費の上昇にともなつて農家の負担額が年々増大している。 とりわけ、近年、農産物価格の抑制、米作減反の大幅拡大とおしつけ、農産物輸入の拡大など自民党政府の農…
答弁: 一について 国営土地改良事業は、特定の土地を受益地とし、直接個別農家の利益につながる事業を行うものであるので、受益者からその受益の範囲内において負担金を徴収している。したがつて、基幹施設等の工事費や人件費を全額国庫負担と…
質問: …身の責任において解決すべきであると考える。 しかも、今日における北海道の実態は、「自作農維持(再建整備)資金」だけではすでに解決のできないところにまでおいこまれており、しかも「特例自創資金」の貸付条件等によつて十分に負債…
答弁: …に比べ不当に安くなつていることはないと考えている。 三の(4)について 土地改良事業については、その施行地域が特定されること等にかんがみ、受益者からその受益の範囲内において負担金を徴収できることとなつている。 北海道にお…
質問: …をとるつもりなのか。 2 宮古地区の国営かんがい排水事業について、沖縄県土地改良事業団体連合会などから昭和五十九年度に全体実施設計採択の要望が出されている。 政府は、環境保全を考慮しながら宮古地区の国営かんがい排水事業に…
答弁: …ついて 沖縄電力株式会社の農事用電力の使用条件は、農事用電力需要家の使用実態及び同社の需給の実態を勘案の上定められているが、今後、これをどのように運用していくかについては、これら実態の変化を見極めつつ慎重に検討を行う必要…
質問: …必ずしもマッチしたものでなかつたが故に、各種の障害を生じているのが今日の実態である。 これまで政府は、計画の基本構想は間違つていないと、かたくなな姿勢を示し続けてきたが、すべての事業実施に当たつて前提となる県民総人口は、…
答弁: …めしばしば干ばつ被害を受けているので、水資源の開発、水利施設整備のための土地改良事業を鋭意推進しているところである。 しかし、主要水源である河川の流域は小さく、ダムの適地が少ないため、河川開発のほかあらゆる水源開発につい…
質問: …補償あるいは地籍等の明確化作業ばかりでなしに、都市計画、区画整理あるいは土地改良事業等を併せて国の責任において完全に実施し、地主が、返還土地の跡地利用をするのに支障を来すようなことがあつてはならないと考える。政府の見解い…
答弁: 一及び三について 御質問の通達は、沖繩県にある位置境界不明地には特殊事情があることにかんがみ、駐留軍ノ用ニ供スル土地等ノ損失補償等要綱(昭和二十七年七月四日閣議了解)第四条に基づき、米軍の用に供していた当該土地が所有者に…
質問: …、いつ決められるのか。 五、農用地土壌汚染対策の地域指定はいつ頃になり、土地改良事業はいつ頃開始され、いつ頃までに終了するのか。 六、植物等の食品に含まれる砒素の実態調査の終了時期及び規格基準決定の時期はいつ頃になるか。…
答弁: …壌汚染対策地域の指定及び対策計画の策定を行うよう指導するとともに、必要な土地改良事業が円滑に実施されるよう指導したい。 六、について 食品中における砒素の天然に含有される量については、厚生省において昭和四十九年度から穀物…
質問: …る農地の裏作契約面積及び該当戸数についても示されたい。 (ハ) 現に長期土地改良事業を実施中の小作地が「十年以上契約」解消によつて一方的に解約を迫られた場合、小作人に対する救済措置は何があるか。 (ニ) 小作契約解約強要…
答弁: …その実情を明らかにする統計はない。 (ハ) 小作人が小作地を受益地とする土地改良事業の賦課金等を負担している場合には、小作人は、民法第六百八条第二項の規定により地主に対して有益費の償還請求をすることができる。なお、この場…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「土地改良事業 実態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「諫早湾干拓農地における農業用水に関する質問主意書」ほか4件に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」ほか2件に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」ほか2件に近い
「諫早湾干拓農地における農業用水に関する質問主意書」ほか1件に近い
「諫早湾干拓事業の進行に伴う環境破壊拡大と短期開門調査結果の…」ほか1件に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」ほか1件に近い
「諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問…」ほか1件に近い
「諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に…」ほか1件に近い
「サロベツ川流域など農地の水害補償施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「次世代に引き継ぐための農業農村整備事業の推進に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。