「憲法改正 安倍総理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
33件
2007年3月9日〜2023年11月17日
答弁書あり
33件
提出者 12人(多い順: 逢坂 誠二、小西 洋之、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 10、お答えすることは困難 9、仮定の質問 4、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「安倍総理の手法」、「「さあー改正しよう、建設的な議論を深めようではないか」と言うばかり」及び「その手順や方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の発言は、各議院に設けられた憲法審査会において、憲法改正についての議論が国民の前で進んでいくことを期待する趣旨で述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …反発や疑問の声が相次いだ。当時閲覧で対応していた札幌市が「個人情報保護は憲法改正とは別の議論だ。仮に改正されても、直ちに名簿を提出するのは難しい」と述べるなど、「安倍元総理が憲法九条への自衛隊明記案と関連付けている点が不…
答弁: 一について 御指摘の「条文上、内部の目的外利用ができる旨を明示的に規定していない法令」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 その上で、個人情報の保護に関する法律(平成十…
質問: …少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」(日本国憲法改正草案Q&A)ことから、召集要求があった場合における臨時会の召集期限を「二十日以内」とする改正案を策定している。このような考え方に鑑みると、臨…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在、係属中の訴訟の内容に関わる事柄であることから、お答えすることは差し控えたい。 三及び四について 御指摘の「臨時会の召集期限を「二十日以内」とする改正案」及び「平成三十年の「条文イ…
質問: …るか。 四 第百九十六回国会平成三十年二月六日衆議院予算委員会において、安倍総理大臣は、「緊急事態に際し、衆議院議員が不在となってしまう場合があるのではないかという従来からの指摘については、現実的で重要な論点であります。…
答弁: …任期の延長」についての規定はないと認識している。 四について お尋ねは、憲法改正についての議論に関するものと考えられるところ、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えする…
質問: …合同審査会で、民進党の岡田克也代表(当時)の「今の現行憲法そして自民党の憲法改正草案、これを通して貫かれている平和主義とは具体的に何なのか」という質問に対し、安倍晋三内閣総理大臣は「二度と他国を侵略しない、戦渦に世界の人…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
質問: …拠とともに政府の見解を明らかにされたい。 三 平成三十年三月七日、自民党憲法改正推進本部役員会で大規模災害などに対応する緊急事態条項の条文案について協議したと承知している。この役員会での協議では、国会議員の任期延長に加え…
答弁: …る」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、今後とも、国及び国…
質問: …。他方、政府の見解と異なる学説等が存在することは承知している。その上で、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい」と示された。 他方、安倍総理は、平…
答弁: …しも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、「私が自由民主党総裁として憲法改正の議論を深めるため一石を投じた思いの一端について、改めて申し上げたいと思います。」と述べた上での自由民主党総裁としての発言に関するものであり…
質問: …成二十九年十一月二十一日の参議院本会議等において、自衛隊の存在を明記する憲法改正について「自衛隊員たちに、君たちは憲法違反かもしれないが、何かあれば命を張ってくれというのは余りにも無責任であります。そうした議論が行われる…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、また、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。…
質問: 先般提出した「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 …
答弁: …力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。…
質問: …で具体的な議論を深めようではありませんか」(「本発言」という。)と述べ、憲法改正に関する国会議論を促すような発言を行っているが、この発言に限らない一般論として、内閣総理大臣と憲法及び国会の関係に関して疑義があるので、以下…
答弁: 一及び二について 御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、…
質問: …府は地方の厳しい実態を全く認識していないのではないか。 九 安倍総理は「憲法改正について正々堂々と公約に掲げてきており、総理自身の言葉で問いかけることがないとの指摘は当たらない」と発言した。翻って自民党の改憲の動きを見る…
答弁: …い。 十について 御指摘の発言は、各議院に設けられた憲法審査会において、憲法改正についての議論が国民の前で進んでいくことを期待する趣旨で述べたものである。 十一について 御指摘の「安倍総理の手法」、「「さあー改正しよう、…
3. 過去の質問主意書(33件・新しい順)
質問: …反発や疑問の声が相次いだ。当時閲覧で対応していた札幌市が「個人情報保護は憲法改正とは別の議論だ。仮に改正されても、直ちに名簿を提出するのは難しい」と述べるなど、「安倍元総理が憲法九条への自衛隊明記案と関連付けている点が不…
答弁: 一について 御指摘の「条文上、内部の目的外利用ができる旨を明示的に規定していない法令」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 その上で、個人情報の保護に関する法律(平成十…
質問: 一 菅総理は、憲法改正についてどのような見解を有しているか。 菅総理は、安倍政権の継承を掲げているが、憲法改正に関する安倍総理の見解も継承しているのか。 二 菅総理は、二〇一二年に自民党が纏めたいわゆる自民党の憲法改正草…
答弁: 一について 政府としては、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論いただくべきものであると考えている。 二について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えす…
質問: …出航式の際、会場近くに「憲法違反」のプラカードが掲げられていたと指摘し、憲法改正に直接的には言及しなかったものの、「隊員の子供たちも目にしたかもしれない。どう思うだろうかと思うと言葉もない」と述べている。 この安倍総理の…
答弁: …厳を重んじない暴挙というべきもの」との御指摘は当たらない。 三について 憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられること等を踏まえ、政府としてお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、安倍内閣総理大臣の…
質問: …少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」(日本国憲法改正草案Q&A)ことから、召集要求があった場合における臨時会の召集期限を「二十日以内」とする改正案を策定している。このような考え方に鑑みると、臨…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在、係属中の訴訟の内容に関わる事柄であることから、お答えすることは差し控えたい。 三及び四について 御指摘の「臨時会の召集期限を「二十日以内」とする改正案」及び「平成三十年の「条文イ…
質問: …るか。 四 第百九十六回国会平成三十年二月六日衆議院予算委員会において、安倍総理大臣は、「緊急事態に際し、衆議院議員が不在となってしまう場合があるのではないかという従来からの指摘については、現実的で重要な論点であります。…
答弁: …任期の延長」についての規定はないと認識している。 四について お尋ねは、憲法改正についての議論に関するものと考えられるところ、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えする…
質問: 令和二年一月六日、安倍総理は年頭記者会見で、「憲法改正を私自身の手で成し遂げていくという考えには全く揺らぎはありません。しかし、同時に、改憲のスケジュールについては、期限ありきではありません。まずは通常国会の憲法審査会の…
答弁: …、活発な議論を通じて、国民投票法の改正はもとより、令和の時代にふさわしい憲法改正原案の策定を加速させたいと考えています。」と述べたとおりである。 二から四までについて 自由民主党総裁の任期を前提としたお尋ねについて、政府…
質問: 自由民主党の憲法改正推進本部長を務めている下村博文衆議院議員が、本年十一月九日のテレビ番組収録において、「憲法改正について、どう思っているのかについて議論しましょう、ということさえ議論をしなかったとしたら、(野党は)国会…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、いずれも、国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …うに考えております。」と答弁しているが、安倍総理は内閣総理大臣としても「憲法改正により自衛隊の存在を明記し、その正当性を明確化することは我が国の安全の根幹にかかわることである」と考えているのか。また、安倍総理は、なぜ、自…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …合同審査会で、民進党の岡田克也代表(当時)の「今の現行憲法そして自民党の憲法改正草案、これを通して貫かれている平和主義とは具体的に何なのか」という質問に対し、安倍晋三内閣総理大臣は「二度と他国を侵略しない、戦渦に世界の人…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
質問: …拠とともに政府の見解を明らかにされたい。 三 平成三十年三月七日、自民党憲法改正推進本部役員会で大規模災害などに対応する緊急事態条項の条文案について協議したと承知している。この役員会での協議では、国会議員の任期延長に加え…
答弁: …る」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、今後とも、国及び国…
質問: …力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。」としているが、憲法第九十九条では国会議員及び国務大臣の憲法尊…
答弁: 一から四までについて 憲法第九十六条第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会にあるが、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出…
質問: …プルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております」と発言した。 平成二十七年…
答弁: 一から三まで、七及び八について 憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。 いずれに…
質問: …民統制が確保されている」とは言えないのではないか。政府の見解如何。 六 安倍総理がまず取り組むべきことは自衛隊におけるシビリアンコントロールの機能不全の回復、徹底であり、自衛隊の存在を日本国憲法第九条に明記することではな…
答弁: …係を踏まえ、文民統制の徹底の観点も含め、適切に対応してまいりたい。他方、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …。他方、政府の見解と異なる学説等が存在することは承知している。その上で、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい」と示された。 他方、安倍総理は、平…
答弁: …しも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、「私が自由民主党総裁として憲法改正の議論を深めるため一石を投じた思いの一端について、改めて申し上げたいと思います。」と述べた上での自由民主党総裁としての発言に関するものであり…
質問: …成二十九年十一月二十一日の参議院本会議等において、自衛隊の存在を明記する憲法改正について「自衛隊員たちに、君たちは憲法違反かもしれないが、何かあれば命を張ってくれというのは余りにも無責任であります。そうした議論が行われる…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、また、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …成二十九年十一月二十一日の衆議院本会議等において、自衛隊の存在を明記する憲法改正について、「自衛隊の存在が憲法に明記されることによって自衛隊の任務や権限に変更が生じることはない」と繰り返し述べている。 これを踏まえ、質問…
答弁: 一及び二について お尋ねは、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …ー全文」が掲載され、「安倍首相(自民党総裁)が読売新聞のインタビューで、憲法改正の期限を「二〇二〇年施行」と区切り」との記事はあるものの、自民党の安倍総裁としてのインタビューは見当たらず、本答弁に疑義があるので、以下質問…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「記事」の内容については、平成二十九年五月八日の衆議院予算委員会において安倍内閣総理大臣が述べたように、政府としては、安倍晋三衆議院議員が自由民主党総裁としての考えを述べたものであると承知し…
質問: …の未来を切り拓いていきたいと考えています。本日は、自由民主党総裁として、憲法改正に向けた基本的な考え方を述べました。これを契機に、国民的な議論が深まっていくことを切に願います。自由民主党としても、その歴史的使命を、しっか…
答弁: 一から六までについて 内閣総理大臣は、憲法第六十六条第一項において内閣の首長とされている特別職の国家公務員であり、その職務は、憲法及び内閣法(昭和二十二年法律第五号)等の法律により定められている。他方、「与党総裁」及び「…
質問: 「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号、平成二十九年一月二十三日提出)において、安倍総理の「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣衆質一九三第一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席す…
質問: 先般提出した「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 …
答弁: …力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。…
質問: …で具体的な議論を深めようではありませんか」(「本発言」という。)と述べ、憲法改正に関する国会議論を促すような発言を行っているが、この発言に限らない一般論として、内閣総理大臣と憲法及び国会の関係に関して疑義があるので、以下…
答弁: 一及び二について 御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、…
質問: …は、平成二十七年二月十六日の衆議院本会議において「自由民主党は、(中略)憲法改正草案を発表し、二十一世紀にふさわしい、あるべき憲法の姿を広く国民に示し、憲法改正を正面から訴えてまいりました。」、平成二十七年七月三日の衆議…
答弁: お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …府は地方の厳しい実態を全く認識していないのではないか。 九 安倍総理は「憲法改正について正々堂々と公約に掲げてきており、総理自身の言葉で問いかけることがないとの指摘は当たらない」と発言した。翻って自民党の改憲の動きを見る…
答弁: …い。 十について 御指摘の発言は、各議院に設けられた憲法審査会において、憲法改正についての議論が国民の前で進んでいくことを期待する趣旨で述べたものである。 十一について 御指摘の「安倍総理の手法」、「「さあー改正しよう、…
質問: …疑に対する答弁で、自由民主党が平成二十四年四月二十七日に決定した「日本国憲法改正草案」(「本草案」という。)に関して、本草案を撤回しないこと、その上で各政党に憲法に関する議論を促していると承知しているが、そもそも本草案の…
答弁: 一及び二について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について お尋ねは、政治家個人としての発言等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 四及…
質問: …昭和二十一年八月二十四日、衆議院本会議で、吉田茂首相は、「只今本院に於て憲法改正案が可決されました、ここに政府を代表致しまして一言御挨拶を申述べたい」として、「去る六月二十五日憲法改正案が本院に上程せられまして以來、本會…
答弁: 一から六までについて お尋ねは、政治家個人としての発言等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: 平成二十八年九月二十六日の衆議院本会議で行われた安倍総理の所信表明演説における、「憲法はどうあるべきか。(中略)その案を国民に提示するのは、私たち国会議員の責任であります。」との発言に関して疑義があるので、以下質問する。…
答弁: …民に提案する旨規定されていることについて述べたものである。 二について 憲法改正原案の国会への提出については、憲法上、国会議員は、憲法第九十六条第一項において国会に憲法改正を発議する権能があるとされていることから可能であ…
質問: 先般提出した「安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との答弁に関する質問主意書」(第一九〇回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第一二一号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるた…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(平成二十八年二月十九日内閣衆質一九〇第一二一号。以下「前回答弁書」という。)は、平成二十八年二月十七日に安倍内閣総理大臣の決裁を経た上で、閣議に付議し、同年二月十九日の閣議において決定されたも…
質問: …十八年二月四日の衆議院予算委員会の民主党の大串博志議員への答弁の中で、「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との発言を行った。 これに関して、以下質問する。 一 「憲法改正について何か議論する資格」とは、具体…
答弁: …内閣総理大臣の答弁は、国民から負託を受けた国会議員は、国のかたちを決める憲法改正について、正々堂々と議論し、答えを出していく責任を果たすべきであるとの認識の下で述べたものであり、「言論の封じ込めで、表現の自由を規定する日…
質問: …策の大転換となるものであり、日本国民にも大きな影響を及ぼすものである。「憲法改正では時間がかかる。国際情勢の急速な変化に対応できない。」との指摘もある。しかしながら、立憲主義を採る法治国家として、集団的自衛権の行使を認め…
答弁: 一から四までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能と…
質問: …憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ないと思います。したがって、そういう手段をとらない限りできないということになる」(一九八三年二月二十二日衆議院予…
答弁: 一について 政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に…
質問: …、安倍総理はそのように理解しているのか。そう理解している場合には、本来、憲法改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成と国民投票における過半数の賛成が必要なところ、それと同様の効果を、政府による憲法解釈の変更とその後の選…
答弁: 一から四まで及び七について 御指摘の平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、行政府としての憲法解釈については、これに最終的に責任を負う内閣を代表して、内閣総理大臣が責任を持って答弁してい…
質問: … 平成二十五年四月十六日の衆議院予算委員会において、長妻昭議員が自民党の憲法改正試案において、憲法九十七条が削除された理由を質問したところ、安倍総理大臣は「改正草案において憲法九十七条を削除したのは、党内のさまざまな議論…
答弁: …いるものと理解している。 一の5について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二の1及び3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法において、「公…
質問: …、保障されていない。 安倍総理は、「自分の自民党総裁任期中の六年以内に、憲法改正を目指したい」と述べ、改憲手続き法ともいうべき、憲法改正国民投票法案を「今年五月三日の憲法記念日までに成立を図りたい」との意欲を示している。…
答弁: 一について お尋ねの「ウチナーンチュ(沖縄人)」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、一般に、沖縄の方々については、遅くとも明治三十二年に制定された旧国籍法施行の時から日本国籍を有していたものと承知している。 二につい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法改正 安倍総理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍総理の自衛隊明記改憲の立法事実に関する質問主意書」ほか4件に近い
「安倍総理の自衛隊明記改憲の立法事実に関する質問主意書」ほか3件に近い
「国務大臣の改憲発言及び内閣の憲法改正原案の国会提出と立憲主…」ほか2件に近い
「自衛隊明記の憲法改正における自衛隊の任務や権限の内容に関す…」ほか2件に近い
「読売新聞上の「安倍首相インタビュー全文」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍総理の自衛隊明記改憲の立法事実に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自衛隊に関する学説と政府見解の優劣に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自衛隊に関する学説と政府見解の優劣に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自衛隊明記の憲法改正における自衛隊の任務や権限の内容に関す…」ほか1件に近い
「安倍総理の防衛大学校の卒業式での訓示に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。