「政府認定拉致被害者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
26件
2013年2月28日〜2025年2月12日
答弁書あり
26件
提出者 2人(多い順: 有田 芳生、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 7、お答えすることは困難 5、個別の事案 1、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「すでに調査の終わっている問題」及び「政府は、政府認定拉致被害者である田中実氏が平壌で暮らしているとの生存情報を北朝鮮側から伝達されています」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなく、報告書も提出はされていない。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第四項において、「国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする」と規定しており、政府は、これに基づき、お尋ねの「政府認定拉致被害者」の家族に対し、同法第二条の規定に基づく認定時を含め、適宜適切に情報提供を行っている。
お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」に係る拉致容疑事案については、警察において捜査しているところであるが、いまだ全容解明に至っていない。
なお、お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」の家族に対しては、捜査の経過等について、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …朝鮮にだまされて北朝鮮に渡航した日本人妻も拉致被害者であると考えますが、政府認定拉致被害者についての定義を改めて明らかにして下さい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について お尋ねの「いわゆる日本人妻」についての「認識」については、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「在日朝鮮人等の帰還事業同様、北朝鮮…
質問: …はしないのですか。しないのなら、その理由をお示しください。 四 政府は、政府認定拉致被害者である田中実氏が平壌で暮らしているとの生存情報を北朝鮮側から伝達されていますが放置したままです。 1 これは、この合意の「北朝鮮側…
答弁: …三及び四について お尋ねの「すでに調査の終わっている問題」及び「政府は、政府認定拉致被害者である田中実氏が平壌で暮らしているとの生存情報を北朝鮮側から伝達されています」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困…
質問: …などの生存情報について 1 平成三十年四月十七日付「東京新聞」によれば、政府認定拉致被害者の田中実さんについて、平成二十六年に北朝鮮側が日本政府に対して「北朝鮮に入国していた」、「本人に帰国の意思はない」と伝えていたと報…
答弁: 一の1について 御指摘の「特定失踪者」とは、民間団体である「特定失踪者問題調査会」が独自に北朝鮮による拉致の可能性を調査の対象としている失踪者のことを意味するものと承知している。政府では、関係府省・関係機関において捜査・…
質問: …人配偶者問題の解決とは何を意味するのか。その認識をお示しください。 五 政府認定拉致被害者は十七人で、生存が確認されないのは十二人です。政府はストックホルム合意で明記された行方不明者は何人だと認識していますか。二〇〇八年…
答弁: 一及び二について お尋ねの「最終報告ではなく、経過的にどんな内容だったのか」及び「それまでの交渉において、政府として遺骨及び墓地について何が問題だと認識していましたか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いわゆる「ストック…
質問: …最終的には閣議決定されるのですか。そこに拉致問題対策本部は関与しますか。政府認定拉致被害者はどのようにして確定していくのか。そのプロセスと責任の所在をお示しください。 右質問する。…
答弁: 一について 先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二〇二第一号)一についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」という。)第二条第一項第一号の規定…
質問: …課題とどのようにバランスをとって拉致問題の解決に向かう方針ですか。 三 政府認定拉致被害者の田中実さんの生存について、安倍政権は二〇一四年に北朝鮮側から通告されたと報道されてきました。外務省幹部も承知のこの事実をなぜ安倍…
答弁: 一について 御指摘の「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」のタイトルの文言については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にか…
質問: …十年六月四日の参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、「政府認定拉致被害者の一人が生きていたという報道があったら、それが事実だったら、政府、発表すべきじゃないんですか。あるいは、河野大臣、平壌に行って、本…
答弁: 一及び四について お尋ねについては、政府としては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 二について お尋ねについては、平成三十年三月二十八日の参議院予算委員会において、安倍内閣総理大臣が「拉…
質問: 私が本年四月二十日に提出した「政府認定拉致被害者に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第八〇号)に対する答弁(内閣参質一九六第八〇号。以下「答弁書」とする)は、質問に対して正面から向き合わない不誠実きわまりないもので…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「「すべての拉致被害者の帰国を目指して―北朝鮮側主張の問題点―」(平成二十九年七月発行)」の記述については、いずれも、日朝間の協議において、北朝鮮…
質問: … ところが「全力で」、「徹底する」捜査・調査を継続しているにも関わらず、政府認定拉致被害者が十七名から一向に増えないのは何故ですか、その原因を明らかにして下さい。併せて、政府の言う徹底した捜査・調査とはどのようなものなの…
答弁: 一及び二について 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案については、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。 また、お尋ね…
質問: …全確保及び即時帰国のために全力を尽くす」との方針を決定しています。これは政府認定拉致被害者家族と政府未認定拉致被害者家族を差別することなく同等に対応すると読み替えてよろしいですか。 四 本年三月二十八日に開催された「北朝…
答弁: 一について 第二次安倍内閣発足後、安倍内閣総理大臣が北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と面談した①日時、②場所及び③人数についてお示しすると、次のとおりである。 ①平成二十四年十二月二十八日 ②総理大臣官邸 ③十五名 ①平…
3. 過去の質問主意書(26件・新しい順)
質問: …朝鮮にだまされて北朝鮮に渡航した日本人妻も拉致被害者であると考えますが、政府認定拉致被害者についての定義を改めて明らかにして下さい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について お尋ねの「いわゆる日本人妻」についての「認識」については、個別具体的な事案によって事情が必ずしも同一ではないことから、一概にお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「在日朝鮮人等の帰還事業同様、北朝鮮…
質問: …はしないのですか。しないのなら、その理由をお示しください。 四 政府は、政府認定拉致被害者である田中実氏が平壌で暮らしているとの生存情報を北朝鮮側から伝達されていますが放置したままです。 1 これは、この合意の「北朝鮮側…
答弁: …三及び四について お尋ねの「すでに調査の終わっている問題」及び「政府は、政府認定拉致被害者である田中実氏が平壌で暮らしているとの生存情報を北朝鮮側から伝達されています」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困…
質問: …などの生存情報について 1 平成三十年四月十七日付「東京新聞」によれば、政府認定拉致被害者の田中実さんについて、平成二十六年に北朝鮮側が日本政府に対して「北朝鮮に入国していた」、「本人に帰国の意思はない」と伝えていたと報…
答弁: 一の1について 御指摘の「特定失踪者」とは、民間団体である「特定失踪者問題調査会」が独自に北朝鮮による拉致の可能性を調査の対象としている失踪者のことを意味するものと承知している。政府では、関係府省・関係機関において捜査・…
質問: …人配偶者問題の解決とは何を意味するのか。その認識をお示しください。 五 政府認定拉致被害者は十七人で、生存が確認されないのは十二人です。政府はストックホルム合意で明記された行方不明者は何人だと認識していますか。二〇〇八年…
答弁: 一及び二について お尋ねの「最終報告ではなく、経過的にどんな内容だったのか」及び「それまでの交渉において、政府として遺骨及び墓地について何が問題だと認識していましたか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いわゆる「ストック…
質問: …五回国会質問第三号。以下「前回質問主意書」とする。)を提出いたしました。政府認定拉致被害者が拉致されたとき、政府はその周辺に不審船の存在を確認していたかどうか。いたってシンプルに事実認識を確認するのが目的でした。その答弁…
答弁: 一について お尋ねの「この二隻」については、それぞれ昭和五十二年七月二十三日及び同年十月十七日に海上保安庁が確認した。 二について お尋ねの「昭和五十三年七月七日」、「昭和五十三年七月三十一日」及び「昭和五十三年八月十二…
質問: …最終的には閣議決定されるのですか。そこに拉致問題対策本部は関与しますか。政府認定拉致被害者はどのようにして確定していくのか。そのプロセスと責任の所在をお示しください。 右質問する。…
答弁: 一について 先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二〇二第一号)一についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」という。)第二条第一項第一号の規定…
質問: 北朝鮮に拉致された被害者は、政府認定拉致被害者で十七人(そのうち五人は二〇〇二年に帰国)、拉致の可能性を排除できない行方不明者は、警察庁のホームページによれば、八百七十五人(二〇二一年一月十二日現在)です。以下、拉致問題…
答弁: 一について 高敬美氏及び高剛氏に係るお尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第六号)二についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号…
質問: 政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない金田龍光さんについて質問します。 一 政府は政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない金田龍光さんのおふたりについて、どう…
答弁: 一について 田中実氏については、兵庫県神戸市内の飲食店に出入りしていた元飲食店店員と認識しており、金田龍光氏については、同市内に居住していた元飲食店店員と認識している。これ以上の詳細については、関係者のプライバシーを侵害…
質問: …年に拉致を公式に認めてからも、たとえば田中実さん、松本京子さんが、新たに政府認定拉致被害者として加えられました。そこで、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる「特定失踪者」について質問します。 一 警…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年九月一日現在で八百七十五名であり、そのうち四百五十七名について、家族等の同意を得て、警察庁のホームページに、その氏名等の情報を…
質問: 安倍晋三総理の退陣表明がありましたが、次期政権においても拉致問題の解決は引き続き重要な政治課題です。そこで原点に戻っていくつかの基本的問題について質問します。 一 政府は拉致被害者に認定する要件について基準を設けています…
答弁: 一について 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確…
質問: 北朝鮮での生存情報がもたらされたとの報道があった政府認定拉致被害者の田中実さん及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「行方不明者」とする)の金田龍光さんに関して質問します。 一 金田龍光さんは、警察庁…
答弁: 一について 金田龍光氏は、警察庁が公表している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の中に含まれている。 二について 金田龍光氏については、兵庫県神戸市内に居住していたところ、昭和五十四年十一月に行方不明となっているも…
質問: わたしが何度か参議院予算委員会などで質問し、質問主意書でも問うてきた政府認定拉致被害者の田中実さんたちについて、改めて基本的な問題を質問します。 一 政府は、田中実さんはどこで生まれ、どんな暮らしを営み、いかにしていつ北…
答弁: 一について 田中実氏については、昭和五十三年六月、同氏が出入りしていた兵庫県神戸市内の飲食店の店主である北朝鮮からの指示を受けた在日朝鮮人の甘言により、海外に連れ出された後、北朝鮮に送り込まれたものであり、関係機関の捜査…
質問: …課題とどのようにバランスをとって拉致問題の解決に向かう方針ですか。 三 政府認定拉致被害者の田中実さんの生存について、安倍政権は二〇一四年に北朝鮮側から通告されたと報道されてきました。外務省幹部も承知のこの事実をなぜ安倍…
答弁: 一について 御指摘の「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」のタイトルの文言については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にか…
質問: …十年六月四日の参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、「政府認定拉致被害者の一人が生きていたという報道があったら、それが事実だったら、政府、発表すべきじゃないんですか。あるいは、河野大臣、平壌に行って、本…
答弁: 一及び四について お尋ねについては、政府としては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 二について お尋ねについては、平成三十年三月二十八日の参議院予算委員会において、安倍内閣総理大臣が「拉…
質問: …安倍首相の基本的方針は、「全拉致被害者の即時一括帰国」ですか。それとも、政府認定拉致被害者の安否確認を行い、生存が確認された被害者をひとりずつでも取り戻すことですか。 右質問する。…
答弁: 一及び二について 御指摘の「集会のタイトル」の文言については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及…
質問: 私が本年四月二十日に提出した「政府認定拉致被害者に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第八〇号)に対する答弁(内閣参質一九六第八〇号。以下「答弁書」とする)は、質問に対して正面から向き合わない不誠実きわまりないもので…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「「すべての拉致被害者の帰国を目指して―北朝鮮側主張の問題点―」(平成二十九年七月発行)」の記述については、いずれも、日朝間の協議において、北朝鮮…
質問: 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条の規定に基づき北朝鮮によって拉致されたことが政府によって認定された被害者のうち、久米裕さん、松本京子さん、田中実さん、曽我ミヨシさんについて質問します。 一 政…
答弁: 一について お尋ねの記述については、いずれも、日朝間の協議において、北朝鮮側から、御指摘の四名について、北朝鮮への入境は確認できなかった旨の説明があったことを表したものである。 二について お尋ねの「北朝鮮側説明」につい…
質問: …基づき北朝鮮によって拉致されたことが政府によって認定された被害者(以下「政府認定拉致被害者」とする)の家族に対する情報提供について質問します。 一 政府は政府認定拉致被害者の家族に、認定するに至った事実と根拠について拉致…
答弁: …対応に努めるものとする」と規定しており、政府は、これに基づき、お尋ねの「政府認定拉致被害者」の家族に対し、同法第二条の規定に基づく認定時を含め、適宜適切に情報提供を行っている。 三について お尋ねの「十二人の政府認定拉致…
質問: …ます。 ところが、これだけ徹底した捜査・調査を継続しているにも関わらず、政府認定拉致被害者が十七名から一向に増えないことに対し、特定失踪者家族のなかから「国民が納めた税金を無駄遣いしている」との厳しい批判の声が出ています…
答弁: 一について 本年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十一名である。 二から四までについて 先の答弁書(平成二十七年二月二十日内閣参質一八九第二二号。以下「前回答弁書」という。)一及び二につ…
質問: … ところが「全力で」、「徹底する」捜査・調査を継続しているにも関わらず、政府認定拉致被害者が十七名から一向に増えないのは何故ですか、その原因を明らかにして下さい。併せて、政府の言う徹底した捜査・調査とはどのようなものなの…
答弁: 一及び二について 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案については、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。 また、お尋ね…
質問: …の政府方針と矛盾しているのではないですか。 八 政府は、同じ日本人である政府認定拉致被害者と未認定の特定失踪者の救出において優先順位を付けているのですか。 九 政府は、再三に亘り政府認定拉致被害者の家族に対し北朝鮮との交…
答弁: 一から六までについて 御指摘の記事については承知しているが、個々の報道の内容に関し、政府として答弁することは差し控えたい。 七から九までについて 政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成…
質問: …全確保及び即時帰国のために全力を尽くす」との方針を決定しています。これは政府認定拉致被害者家族と政府未認定拉致被害者家族を差別することなく同等に対応すると読み替えてよろしいですか。 四 本年三月二十八日に開催された「北朝…
答弁: 一について 第二次安倍内閣発足後、安倍内閣総理大臣が北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と面談した①日時、②場所及び③人数についてお示しすると、次のとおりである。 ①平成二十四年十二月二十八日 ②総理大臣官邸 ③十五名 ①平…
質問: …渡しを求めたと菅官房長官に報告しています。この拉致被害者とは、①未帰国の政府認定拉致被害者、②警察庁が昨年十二月に情報公開した拉致の可能性を排除できない失踪者八百六十八人(平成二十四年十一月一日現在)のうち北朝鮮によって…
答弁: 一から三までについて 御指摘のような内容の報告があったか否かを含め、お尋ねについて明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 四について 政府としては、北朝鮮当局によって拉致さ…
質問: …可否について検討した拉致の可能性を排除できない失踪者は何人ですか。 七 政府認定拉致被害者が増えない原因はどこにありますか。認定を阻害する要因をお示しください。 八 安倍首相は、平成二十五年一月二十五日開催の拉致問題対策…
答弁: 一について 御指摘の認定分科会については、平成二十四年三月三十日及び同年六月十三日に計二回開催した。 二について 御指摘の「本部長指示」については、平成二十一年十一月二十九日に開催した拉致問題対策本部第四回会合において、…
質問: …問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ない」とあります。これは「政府認定拉致被害者のみならず拉致の可能性の排除できない事案八百六十八人全員の完全解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ない」という意味ですか。 右…
答弁: 一について お尋ねについては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)において、「更なる対応措置について検討する」としており、関係各国や国際社会と引き続き緊密に連携し、北…
質問: …る法令及び規程は何ですか。また、現行基準に法的拘束力はありますか。 三 政府認定拉致被害者(以下「政府認定者」とする)が十七名から増えないのはなぜですか。その理由を説明して下さい。また、政府認定者と政府未認定の拉致被害者…
答弁: 一から三まで及び五から十三までについて 御指摘の「政府認定基準」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政府認定拉致被害者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「行方不明者の拉致被害者認定に関する質問主意書」ほか4件に近い
「北朝鮮による日本人拉致問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に…」ほか3件に近い
「日朝ストックホルム合意に関する質問主意書」ほか2件に近い
「北朝鮮による日本人拉致問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮による拉致問題と不審船に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日朝ストックホルム合意に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日朝交渉における拉致被害者などの課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍政権の拉致問題解決に向けた基本方針に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮による日本人拉致問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。