「歯科医療」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1998年5月21日〜2026年7月1日
答弁書あり
60件
提出者 36人(多い順: 山井 和則、大久保勉、櫻井 充)
答えていない型が出た答弁
44件
お答えすることは困難 24、趣旨が明らかではない 23、承知していない 16、検討してまいりたい 11、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
我が国の医療保険制度においては、治療等と疾病等との関係が明らかであり、疾病等に対する有効性、安全性等が確立した治療等を保険適用の対象としており、こうした考えの下、御指摘の「遺伝性網膜ジストロフィーが疑われる患者」に対する「遺伝子パネル検査」については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和八年三月五日付け保医発〇三〇五第六号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査は、(中略)ボレチゲン ネパルボベクの適応の判定の補助を目的として実施した場合」には「算定できる」こととしており、現時点では、お尋ねの「特定の承認済み治療の適応判定に限らない包括的な遺伝子パネル検査」への「保険適用の範囲」の「拡大」については、慎重に検討すべきものと考えている。
御指摘の「患者申出療養」における「患者負担」については、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成十八年三月十三日付け保医発第〇三一三〇〇三号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知(最終改正 令和八年三月二十七日))において、「その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とすること」としているところ、患者が必要とする療養及びそれに伴う御指摘の「患者負担」は様々であることから、お尋ねの「認識」について一概にお答えすることは困難である。また、御指摘の「患者申出療養」における「患者負担」については、四の前段についてで述べたとおり、患者が「申出書」を提出する際には、「治療の内容及び費用」等を記載した「臨床研究中核病院の意見書」等を厚生労働省に提出した上で、患者申出療養評価会議において、当該「臨床研究中核病院の意見書」の内容も踏まえ、「患者申出療養の適否に係る審議」を行うこととしており、これにより、当該「妥当適切な範囲の額」を担保することとしていることから、現時点で、お尋ねのような「費用支援制度」を設けることは検討していない。
また、お尋ねの「現行制度」毎の「受診率」は把握していないが、例えば、厚生労働省が実施した「令和五年国民健康・栄養調査」における「歯科検診の受診状況−この一年間における歯科検診の受診の状況、年齢階級別、人数、割合−総数・男性・女性、二十歳以上」によると、「歯科検診」を「受けた」とする割合は、「総数」で五十八・八パーセント、「二十〜二十九歳」は四十四・〇パーセント、「三十〜三十九歳」は五十三・七パーセント、「四十〜四十九歳」は五十六・六パーセント、「五十〜五十九歳」は五十五・六パーセント、「六十〜六十九歳」は六十五・九パーセント、「七十歳以上」は六十二・九パーセントとなっており、特に就労世代において受診率が低いことがお尋ねの「課題」であると考えている。したがって、お尋ねのように「成人」全体や「高齢者層における受診率」が「低迷」しているとは考えていないが、「成人」のうち特に就労世代における「受診率の低迷要因」については、当該世代においては、就労等のために歯科健診を受診するための時間の確保が難しいことや、歯科健診の必要性が十分に認識されていないこと等が挙げられると考えており、お尋ねの「改善策」としては、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(令和五年厚生労働省告示第二百八十九号。以下「基本的事項」という。)において、「計画開始後十年(令和十五年度)を目途に」「過去一年間に歯科健診を受診した者の割合」を九十五パーセントにすることを目標に、必要な施策を行うこととしているところ、例えば、令和六年には、四十歳、五十歳、六十歳及び七十歳を対象としていた歯周疾患検診について、二十歳及び三十歳を追加したところであり、また、同省が令和七年度に実施している「全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業(モデル歯科健診事業)」(以下「全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業」という。)により、「全世代向けモデル歯科健康診査等実施事業(モデル歯科健診事業)に係る調査研究等一式 仕様書」に基づき、「特に就労世代の歯科口腔保健の推進に向け、効果的な歯科健診・受診勧奨の方法等について、自治体や職域等において歯科健診等を実施し、実施手法等の必要な検証等」を行っており、さらに、同省が同年度に実施している「歯周病等スクリーニングツール開発支援事業(唾液等の検体を用いるもの)」により、「「歯周病等スクリーニングツール開発支援事業(唾液等の検体を用いるもの)」 仕様書」に基づき、「自治体や職域等において、簡易に歯周病等の歯科疾患のリスク評価が可能であり、歯科医療機関への受診につなげることができる歯周病等スクリーニングツール・・・の研究・開発を支援する」こと等を行っているところである。
御指摘の「歯科健診の義務化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる国民皆歯科健診と解すれば、お尋ねの「地域歯科医療提供体制の確保」については、厚生労働省において、「歯科医療提供体制構築推進・支援事業実施要綱」(令和四年九月二十日付け医政発〇九二〇第九号(令和七年三月三十一日最終改正)厚生労働省医政局長通知別紙)に定める「歯科医療提供体制構築推進・支援事業」により、「各地域の状況に応じた歯科医療施策が実効的に進められるよう」、都道府県による「現在及び将来の課題を抽出・検討し、推進方策及び推進に資する事業等の検討」を行う取組及びその検討等に基づく「歯科医療提供体制の構築に資する」取組に加え、都道府県、市町村、大学、法人等による「歯科医療提供体制の構築促進のため、各地域の課題解決」に向けた取組に係る費用を支援している。また、お尋ねの「歯科人材」に関しては、同省において、同省医政局長が参集を求めて開催している、歯科医療の各分野に関する専門的知見を有する有識者等により構成される「歯科医師の適切な配置等に関するワーキンググループ」等において、御指摘のように「歯科人材」が「偏在」しているか否かも含め、その必要数や適切な配置に関する具体の分析等に関する議論を行っているところである。その検討結果等も踏まえ、「地域歯科医療提供体制の確保」に向けた取組を進めることとしている。さらに、御指摘の「自治体の財政負担軽減策」については、例えば、「感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」(平成二十年十二月十九日付け厚生労働省発健第一二一九〇〇二号(令和七年九月一日最終改正)厚生労働事務次官通知別添)に定める「健康増進事業」により、市町村が行う歯周疾患検診を実施するための費用の一部を補助するとともに、「令和七年度後期高齢者医療制度事業費補助金交付要綱」(令和七年三月三十一日付け厚生労働省発保〇三三一第十三号厚生労働省事務次官通知別添)に定める「健康診査事業」により、後期高齢者医療広域連合が行う「歯科健康診査」を含めその費用の一部を補助しているほか、「八〇二〇運動・口腔保健推進事業実施要綱」(平成二十七年四月十日付け医政発〇四一〇第二十三号(令和七年三月三十一日最終改正)厚生労働省医政局長通知別紙)に定める「都道府県等口腔保健推進事業」により、都道府県及び市町村が独自に行う歯科健診の費用の一部に対して補助を行っている。
御指摘の「医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種」、「診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等」及び「一人当たりの業務量制限」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、お尋ねの「医師」の「人員配置基準」については、「診療報酬上の施設基準」においては、例えば、令和四年二月九日の中央社会保険医療協議会総会の答申(以下「令和四年答申」という。)において、「術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼痛管理について、新たな評価を行う」とされたことを踏まえ、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号。以下「算定告示」という。)別表第一区分番号A242―2に新設された「術後疼(とう)痛管理チーム加算(一日につき)」について、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号。以下「基本診療料基準」という。)第八第三十五号の二の二(二)に基づき、「手術後の患者の疼(とう)痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること」とし、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、「麻酔に従事する常勤の医師」等を配置することとしている。また、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)においては、例えば、病院については、同法第二十一条第一項第一号の規定において、「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師」を有しなければならないこととされているところ、同号の規定による病院に置くべき医師の員数の標準は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号において、「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔(くう)外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔(くう)外科の外来患者を除く。)の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」と定められている。
お尋ねの「歯科衛生士」の「人員配置基準」については、「診療報酬上の施設基準」においては、例えば、令和六年答申において、「質の高い在宅歯科医療の提供を推進する観点から、歯科訪問診療料の評価を見直すとともに、歯科訪問診療の後方支援等を行う病院について新たな評価を行う」とされたことを踏まえ、算定告示別表第二区分番号C000に規定する「歯科訪問診療料(一日につき)」等に新設された「在宅療養支援歯科病院」について、特掲診療料基準第三第六号の四(三)に基づき、「歯科衛生士が一名以上配置されていること」としている。また、同法においては、例えば、病院については、同法第二十一条第一項第一号の規定において、「当該病院の有する病床の種別に応じ、・・・都道府県の条例で定める員数の・・・従業者」を有しなければならないこととされているところ、同条第三項の規定に基づき、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として、同令第十九条第二項第二号ただし書において、「歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔(くう)外科」においては「看護師及び准看護師」「のうちの適当数を歯科衛生士とすることができる」と定められている。
御指摘の「人による作業と機械化との効果的な分業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、歯科技工士の就業者数が減少傾向にある中で、国民に対し、良質な補てつ物、充てん物又は矯正装置を提供する体制を確保する観点から、御指摘のような「技術」を活用しながら歯科技工士の業務効率化を推進することは重要であると考えており、歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)第十三条第一項第六号において、歯科技工における「電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う」ことを可能とした上で、「歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について」(令和四年三月三十一日付け医政歯発〇三三一第二号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)により、都道府県等を通じて歯科技工所等に対して、「歯科医療の用に供する補てつ物等・・・の作成等に用いる機器(中略)については、地域の歯科技工所間で連携し、共同で利用することが可能」と示し、業務の効率化を図っているところである。さらに、令和七年度には、御指摘の「規模の小さな」歯科技工所も含め、「「歯科技工所業務形態改善等に係る調査・検証事業一式」仕様書」によって、「歯科技工所業務形態改善等調査検証事業」を委託して実施し、「歯科技工士の業務形態等の改善計画に基づくモデル事業を検証等すること」を通じて、「全国の歯科技工所の業務形態等の改善に資する適切な方策等」の「調査・検証」を行うこととしているところ、こうした事業も踏まえて、厚生労働省医政局長が参集を求めて開催している、歯科技工に関する学識経験者、実務経験者等により構成される「歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会」において、歯科技工士の業務の在り方等に対する具体的な検討を行っているところである。引き続き、これらの取組を通じて、歯科技工士の業務効率化に関する必要な対策を検討してまいりたい。
お尋ねについては、令和六年二月十四日の中央社会保険医療協議会の答申において、「歯科診療にかかる評価について、・・・医療機関の職員や歯科技工所で従事する者の賃上げを実施すること等の観点から、初再診料や歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る項目について評価を見直す」とされたことを踏まえ、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第二区分番号M018に規定する「有床義歯」及び同表区分番号A000の1に規定する「歯科初診料」の点数を引き上げるとともに、令和七年一月二十九日の同協議会の答申において、「現下の高齢化の進展等により歯科診療のニーズが増加しているなか、歯科診療所等において、より専門的な業務を行う歯科衛生士及び歯科技工士を確保し、限られた人材で歯科医療を効率的に提供する観点から、歯科衛生士及び歯科技工士の業務に係る評価を見直す」とされたこと等を踏まえ、同表区分番号M003の注1等に規定する「歯科技工士連携加算」の点数を引上げたところであり、引き続き、賃金の動向や令和六年度診療報酬改定による影響等を踏まえ、同協議会において検討してまいりたい。
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成十八年三月十三日付け保医発第〇三一三〇〇三号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知(最終改正 令和六年三月二十七日))においては、例えば、「患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合」や「病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」には、保険医療機関は患者から、御指摘の「差額ベッド代」を求めてはならないとした上で、同通知において「「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること」としているところ、御指摘の「入院患者の特性等から個室を選ばざるを得ないような場合」及び「その子の特性で個室を選ばざるを得ないような場合」については、同通知の「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かについて個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものである。したがって、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにしても、同通知の「患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合」や「病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」に該当しない場合において、御指摘のように「差額ベッド代を公的医療保険や高額療養費制度の適用対象とする又は助成する」ことは考えておらず、また、同通知の見直しの「議論や、検討」はしていない。
御指摘の「CT検査やMRI検査の遠隔画像診断」については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第四号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び画像診断管理加算・・・を算定できる」としており、御指摘のように「現在、CT検査やMRI検査の遠隔画像診断を行った際には本土の支援側の医療機関は診療報酬を算定することができる」わけではないことから、お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、「CT検査やMRI検査の遠隔画像診断を行った際」の「診療報酬」の「算定」は、「離島の医療機関」と「本土の医療機関」のように二つの医療機関がそれぞれ同通知における「撮影」及び「読影」を分担して行うことを前提とした評価に基づくものであり、両者の間において診療報酬の支払いについて疑義が生じ得ることから、同通知において、「受信側の保険医療機関における診断等に係る費用については受信側、送信側の医療機関間における相互の合議に委ねるものとする」と定めているところ、例えば、御指摘のような「超音波診断装置、内視鏡」を用いた検査については、必ずしも二つの医療機関が分担して行うことが想定されないことから、同様の規定を定めることについては、慎重に検討する必要があると考えている。なお、一般論として、診療報酬が算定された医療機関に支払われた当該報酬の使途については、当該医療機関において判断されるものであるところ、御指摘のような「診療支援」に係る費用について、「本土の医療機関」と「離島の医療機関」との間における「相互の合議」で定め、これに充てることを妨げるものではない。
政府としては、御指摘のように「ACPをより一層普及、促進させるため」、国民に対する普及啓発として、「ACP」に関する動画等の作成や周知、イベントの開催等を行うとともに、医療従事者及び介護従事者を対象とした研修を行っているほか、令和六年度診療報酬改定において、入院基本料等の施設基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官通知)の別添二「入院基本料等の施設基準等」第一の六でお示ししているとおり、「保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること」等としているところであり、引き続き、こうした取組を通じて御指摘の「ACP」の広範な普及に努めていきたいと考えている。
歯科衛生士に係る御指摘の「離職防止策」及び「離職者の復職支援」については、厚生労働省において、「歯科衛生士の人材確保実証事業実施要綱」(平成二十九年四月二十八日付け医政発〇四二八第十六号(令和六年六月十九日最終改正)厚生労働省医政局長通知)に基づく「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業」により、「地域で中核を担う研修指導者や臨床実地指導者等の人材を育成するため、研修会やワークショップを全国四地区程度で実施する」とともに、「雇用主として求人を行う歯科医療機関の就業に係る知識・意識を高めることを目的として、歯科医療機関の管理者や復職相談等を受ける者に指導を行う人材を育成するための研修を実施する」こととし、また、同要綱に基づく「歯科衛生士技術修練部門運営事業」により、「歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機関(歯科衛生士学校養成所等)に対して技術修練部門の運営に係る費用を支援する」こと等としており、さらに、令和六年度診療報酬改定において、歯科衛生士等も含む医療従事者の人材確保や賃上げに向けた対応を行うこととし、歯科医療機関において、勤務する歯科衛生士等の賃金の改善を実施している場合の評価の新設等を行ったところであり、引き続き、適切に対応してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(44件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: アッシャー症候群は、感音難聴と網膜色素変性症を併発する遺伝性疾患であり、視覚及び聴覚の双方に障害を生じ得る。とりわけ二型では、幼少期から難聴を有し、思春期から若年成人期に夜盲、視野狭窄等の視覚症状が現れ、その後進行する例…
答弁: …」(令和八年三月五日付け保医発〇三〇五第六号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査は、(中略)ボレチゲン ネパルボベクの適応の判定の補助を目的として実施した場合」…
質問: …対効果分析の実施状況を明らかにされたい。 六 歯科健診の義務化に伴う地域歯科医療提供体制の確保、歯科人材の偏在是正、自治体の財政負担軽減策について、政府としての支援方針をそれぞれ具体的に示されたい。 七 健康増進法、歯科…
答弁: …治体や職域等において、簡易に歯周病等の歯科疾患のリスク評価が可能であり、歯科医療機関への受診につなげることができる歯周病等スクリーニングツール・・・の研究・開発を支援する」こと等を行っているところである。 二及び七につい…
質問: 一 歯科診療におけるパラジウム合金の価格高騰への対応について、現行の診療報酬への反映をどのように考えていますか。また、今後の改定で適正な評価を行う予定についての見解を示して下さい。 二 最低賃金の時給千五百円への引上げが…
答弁: 一について 御指摘の「パラジウム合金」を含む歯科用貴金属の素材(以下「素材」という。)に含まれる金等の価格は変動しやすいことから、素材に係る特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十…
質問: 調剤に従事する薬剤師に対する「処方箋一人一日四十枚規制」は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和三十九年厚生省令第三号。以下「同省令」という。)第一条第一項第二号により、薬剤師の配置人数…
答弁: …」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、「麻酔に従事する常勤の医師」等を配置することとしている。また、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)においては、例えば…
質問: 健康で質の高い生活を営むためには、口腔の健康が重要である。口の衰えは体の衰えにつながり、歯周病は糖尿病等の生活習慣病と密接に関わっている。また高齢者の死因に多い誤嚥性肺炎の予防や、歯周病や歯の欠損による認知症の誘発等を防…
答弁: …いて、歯科技工における「電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う」ことを可能とした上で、「歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携…
質問: ダウン症に罹患した新生児の約五十%に先天性心疾患がみられ、ほかにも重篤な合併症や疾患を持つことが多いとされる。そのような場合、産まれた直後から入院そして手術を繰り返し受ける必要があり、子にも家族にも身体的・精神的・経済的…
答弁: …十八年三月十三日付け保医発第〇三一三〇〇三号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知(最終改正 令和六年三月二十七日))においては、例えば、「患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合」や「…
質問: 伊豆・小笠原諸島は豊かな自然と歴史・文化を持ち、国土と海域の保全、海洋資源の利用、食料の供給、自然とのふれあいの場の提供など様々な分野で重要な役割を果たしている。しかし、周りを海に囲まれるなど厳しい自然条件にあるほか、人…
答弁: …」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第四号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び画像診断管理加算・・・を算定できる」と…
質問: 厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下「終末期医療に関するガイドライン」という。)を策定しているが、諸外国と比較すると具体性を欠き、医療現場における判断基準が曖昧であると…
答弁: …」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官通知)の別添二「入院基本料等の施設基準等」第一の六でお示ししているとおり、「保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医…
質問: …域が増える懸念があり、逆行するものではないか。政府見解を問う。 五 在宅歯科医療においては、様々な病気の予防、全身の健康につながる口腔ケアが重要であり、歯科衛生士は高齢者施設や災害現場等でも活躍の場が広がっているが、全国…
答弁: …クショップを全国四地区程度で実施する」とともに、「雇用主として求人を行う歯科医療機関の就業に係る知識・意識を高めることを目的として、歯科医療機関の管理者や復職相談等を受ける者に指導を行う人材を育成するための研修を実施する…
質問: 日本産科婦人科学会のまとめによると、二〇二一年に体外受精で生まれたこどもは過去最多の約七万人となり、近年体外受精は不妊に悩む多くの夫婦やカップルに利用されている。一方で二〇二二年四月から実施されている不妊治療の保険適用に…
答弁: …」(令和四年三月四日付け保医発〇三〇四第三号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、「生殖補助医療管理料」又は「精巣内精子採取術」に係る診療報酬上の施設基準において、「国が示す不妊症に係る医療機関の情…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: アッシャー症候群は、感音難聴と網膜色素変性症を併発する遺伝性疾患であり、視覚及び聴覚の双方に障害を生じ得る。とりわけ二型では、幼少期から難聴を有し、思春期から若年成人期に夜盲、視野狭窄等の視覚症状が現れ、その後進行する例…
答弁: …」(令和八年三月五日付け保医発〇三〇五第六号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査は、(中略)ボレチゲン ネパルボベクの適応の判定の補助を目的として実施した場合」…
質問: …対効果分析の実施状況を明らかにされたい。 六 歯科健診の義務化に伴う地域歯科医療提供体制の確保、歯科人材の偏在是正、自治体の財政負担軽減策について、政府としての支援方針をそれぞれ具体的に示されたい。 七 健康増進法、歯科…
答弁: …治体や職域等において、簡易に歯周病等の歯科疾患のリスク評価が可能であり、歯科医療機関への受診につなげることができる歯周病等スクリーニングツール・・・の研究・開発を支援する」こと等を行っているところである。 二及び七につい…
質問: 一 歯科診療におけるパラジウム合金の価格高騰への対応について、現行の診療報酬への反映をどのように考えていますか。また、今後の改定で適正な評価を行う予定についての見解を示して下さい。 二 最低賃金の時給千五百円への引上げが…
答弁: 一について 御指摘の「パラジウム合金」を含む歯科用貴金属の素材(以下「素材」という。)に含まれる金等の価格は変動しやすいことから、素材に係る特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十…
質問: 調剤に従事する薬剤師に対する「処方箋一人一日四十枚規制」は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和三十九年厚生省令第三号。以下「同省令」という。)第一条第一項第二号により、薬剤師の配置人数…
答弁: …」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、「麻酔に従事する常勤の医師」等を配置することとしている。また、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)においては、例えば…
質問: 健康で質の高い生活を営むためには、口腔の健康が重要である。口の衰えは体の衰えにつながり、歯周病は糖尿病等の生活習慣病と密接に関わっている。また高齢者の死因に多い誤嚥性肺炎の予防や、歯周病や歯の欠損による認知症の誘発等を防…
答弁: …いて、歯科技工における「電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う」ことを可能とした上で、「歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携…
質問: ダウン症に罹患した新生児の約五十%に先天性心疾患がみられ、ほかにも重篤な合併症や疾患を持つことが多いとされる。そのような場合、産まれた直後から入院そして手術を繰り返し受ける必要があり、子にも家族にも身体的・精神的・経済的…
答弁: …十八年三月十三日付け保医発第〇三一三〇〇三号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知(最終改正 令和六年三月二十七日))においては、例えば、「患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合」や「…
質問: 伊豆・小笠原諸島は豊かな自然と歴史・文化を持ち、国土と海域の保全、海洋資源の利用、食料の供給、自然とのふれあいの場の提供など様々な分野で重要な役割を果たしている。しかし、周りを海に囲まれるなど厳しい自然条件にあるほか、人…
答弁: …」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第四号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び画像診断管理加算・・・を算定できる」と…
質問: 厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下「終末期医療に関するガイドライン」という。)を策定しているが、諸外国と比較すると具体性を欠き、医療現場における判断基準が曖昧であると…
答弁: …」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官通知)の別添二「入院基本料等の施設基準等」第一の六でお示ししているとおり、「保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医…
質問: …域が増える懸念があり、逆行するものではないか。政府見解を問う。 五 在宅歯科医療においては、様々な病気の予防、全身の健康につながる口腔ケアが重要であり、歯科衛生士は高齢者施設や災害現場等でも活躍の場が広がっているが、全国…
答弁: …クショップを全国四地区程度で実施する」とともに、「雇用主として求人を行う歯科医療機関の就業に係る知識・意識を高めることを目的として、歯科医療機関の管理者や復職相談等を受ける者に指導を行う人材を育成するための研修を実施する…
質問: 日本産科婦人科学会のまとめによると、二〇二一年に体外受精で生まれたこどもは過去最多の約七万人となり、近年体外受精は不妊に悩む多くの夫婦やカップルに利用されている。一方で二〇二二年四月から実施されている不妊治療の保険適用に…
答弁: …」(令和四年三月四日付け保医発〇三〇四第三号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、「生殖補助医療管理料」又は「精巣内精子採取術」に係る診療報酬上の施設基準において、「国が示す不妊症に係る医療機関の情…
質問: 令和四年十一月二十五日に公表された人口動態統計速報によると、本年一月から九月の出生数の累計は五十九万九千六百三十六人であり、前年と比較してマイナス四・九パーセントとなっている。この数値は、調査開始以来、最も少なかった昨年…
答弁: …」(令和四年三月四日付け保医発○三○四第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、医療機関は、不妊治療の実施に際して、患者等の状況に応じて治療計画を作成することとしており、当該治療計画についても、少…
質問: …属材料である金銀パラジウム合金(以下「金パラ」という。)の価格が高騰し、歯科医療機関での購入価格(市場価格)が保険償還価格(公定価格)を上回るいわゆる「逆ザヤ」の状況がほとんどの期間で生じている。 一 この逆ザヤ問題につ…
答弁: 一及び三について お尋ねの「逆ザヤ問題」の「根本的」な「解決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)に定める価…
質問: 新型コロナウイルス感染症への不安から、本来は受診が必要な患者が、受診を控えたと見られるケースが生じている。 一 現状どの程度の受診控えが発生しているか。 二 受診控えによる患者の健康悪化の発生状況について、厚生労働省はど…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、歯科医療を含め、必要な医療を受けなかった場合、健康への悪影響が懸念されるほか、医療機関の収入の減少等を要因として医療提供体制に影響を与えることがある…
質問: …ヤ」が拡大していることをどの程度把握しているか。 二 現状を放置すれば、歯科医療機関の経営を圧迫し、保険での歯冠修復・欠損補綴治療の提供が継続できなくなり、ひいては、国民が受けられる歯科医療の質の確保も困難になります。政…
答弁: 一について 政府としては、診療報酬改定に際して、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)に定める価格(以下「告示価格」という。)の改定の基礎資料を得ることを目的として、特…
質問: …ぜんそく、アトピー性皮膚炎より多い。一方で要診断、治療指示の文書を受けて歯科医療機関を受診しても、歯科矯正をはじめとして検査や治療法のほとんどが保険適用されておらず、自由診療となり高額の負担を強いられるケースが多い。また…
答弁: …(平成三十年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、患者又はその家族等に対し当該管理計画に係る情報を文書により提…
質問: 平成三十年三月五日付け保医発第一号厚生労働省保険局医療課長通知の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、厚労省は、往診料及び在宅患者訪問診療料(�T)について、患者の年齢にかかわらず、「患…
答弁: …(平成三十年三月五日付け保医発○三○五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知。以下「留意事項通知」という。)に定める「患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合」に該当するか否かに…
質問: …改定により医科歯科連携の推進として、歯科関連で「診療情報提供料(�T)の歯科医療機関連携加算の対象手術の拡大」「周術期口腔機能管理後手術加算の対象手術の拡大」が図られている。病院におけるこのような周術期の口腔機能管理につ…
答弁: …いて 周術期等における口腔機能管理の診療報酬上の評価の在り方については、歯科医療の実態等を踏まえながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。…
質問: 「本年四月二十七日から五月六日までの十連休等の長期連休における診療報酬等の取扱いについて」(平成三十一年保医発〇一三〇第一号)によると、「保険医療機関が表示する」「休日」「において」診療を行った場合に、「休日加算」となる…
答弁: …(平成三十年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)の別添一「医科診療報酬点数表に関する事項」(十八)のイにより、客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認…
質問: 東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)で心臓のカテーテル治療を受けた四十一歳の男性が、治療から十六日後の二〇一八年十月七日に亡くなった。 この死亡事件は、特定非営利活動法人(ジャーナリズムNGO)ワセダクロニクルが、同…
答弁: …(平成三十年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において定めているところである。 問三について お尋ねの「左室駆出率が三十%未満の患者の治療」の意味するところが明らかではな…
質問: …県で医科医療機関九千八百七事業所のうち三千五百九十三件(三十六・六%)、歯科医療機関四千七百九十九事業所のうち二千七百七十四件(五十七・八%)(二〇一七年十月審査分)が書面請求を行っている。 これは、訪問診療にともなう居…
答弁: 一について お尋ねの「書面請求の状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険団体連合会が平成二十九年十二月に介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号。以下…
質問: …の範囲は全歯科医師が担うが、それ以上の飛び抜けた部分はそれぞれに特化した歯科医療機関との連携ができれば、より適切な医療が提供できる。そのため、これからは歯科の診診連携が求められる。 そのような医療連携の更なる推進のために…
答弁: …施設基準における歯科衛生士の配置については、高齢者の在宅等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所の機能を評価する目的で創設された要件であり、現時点で当該要件の見直しは考えていない。 二について 診療報酬の支払の対…
質問: 歯科の外来診療においては、患者にとってより安全で安心できる歯科医療の環境整備を図る観点から、平成二十年四月の診療報酬改定において、「歯科外来診療環境体制加算」が設けられた。今年で施行から七年が経過したが、平成二十五年現在…
答弁: 一について 御指摘の施設基準の見直しについては、歯科医療の実態等を踏まえながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。 二について 現時点では、御指摘の調査を行う予定はない。 三について お尋ねに…
質問: 院内トリアージの診療報酬の不正請求が昨年より問題となっている。各病院において看護師のトリアージの検証、診療報酬報告書の査定が確実に行われていても、診療報酬の算定が可能な範囲の解釈が誤っていれば、誤請求を起こす可能性がある…
答弁: …平成二十四年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官通知)により、管内の保険医療機関及び審査支払機関に周知徹底を図られたい旨、地方厚生局等に対し、通知したところである。その後、当該取扱い…
質問: …ていること、平常時から災害に備える必要性に鑑み、法歯学及び災害時における歯科医療の臨床実習を各大学において十分に実施すべきではないか。今後政府として、歯科法医学に関する講座の拡大、国公立大学における教授の拡充をどのように…
答弁: …医学に関する講座等を設置する各大学において、歯科法医学及び災害時における歯科医療に従事する人材の養成に向けた取組が進められており、既に一部の大学では実習形式の教育が行われているものと承知している。政府としては、これらの取…
質問: …口腔ケアや口腔管理を通じて、疾病を予防し高齢者の生活の質の向上に寄与する歯科医療の重要性は明らかである。 また、歯科口腔保健法では障がい者にとっての歯科医療へのアクセスが権利として明記されている。 従って、歯科治療に困難…
答弁: 一について 政府としては、自助・自立を第一に、共助と公助を組み合わせ、弱い立場の人にはしっかりと援助の手を差し伸べるとの基本的な考え方に基づいて、施策を推進しているところであり、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされ…
質問: …すると事態は深刻化しているのではないかと思われる。 私は一昨年十一月、「歯科医療に係るインプラント治療に関する質問主意書」(第百七十六回国会質問第一二〇号)において、全国実態調査を実施すべき点や医師教育の必要性などについ…
答弁: 一について お尋ねについては、厚生労働省において、全国の歯科医療機関から歯科保健医療サービスを推進する上での問題点等の情報の収集等を行う「歯科保健医療情報収集等事業」により、歯科インプラント治療について、文書による患者へ…
質問: …の確保が必要である。一方で、歯科診療報酬が長期にわたって据え置かれたため歯科医療機関の経営は危機的な状態にあり、前回の診療報酬改定による引き上げによっても回復されたとは言えない。また、歯の検診体制も不十分であり、いっそう…
答弁: …修理である。 政府としては、歯科診療報酬については、物価、賃金等の動向、歯科医療機関の経営状況、医療保険財政の状況等を総合的に勘案し、中央社会保険医療協議会における議論を踏まえ、必要な項目については重点的に評価するなど、…
質問: 平成二十一年十一月三十日提出(質問第一二九号)「国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する質問主意書」、平成二十二年二月二十五日提出(質問第一七四号)「国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに対しての…
答弁: …補てつ物等を作成する者の知識及び技術の水準も様々であると認識しているが、歯科医療においてどのような補てつ物等を用いるかについては、個別の事例に応じて歯科医師が歯科医学的知見に基づき、適切に判断するべきものであると考えてい…
質問: 高齢社会の進展に伴い、自分の歯で食事を摂り、健康な体で暮らしたいという国民のニーズはより一層強くなってきている。 むし歯や歯周病、事故などで歯を失ってしまった場合、公的医療保険が適用される入れ歯やブリッジで治療をすること…
答弁: …において、医療安全に関する管理体制の整備が義務付けられたことを踏まえ、「歯科医療安全管理体制推進特別事業」の中で、歯科インプラント治療を含め、歯科診療において特別な感染防止対策が必要とされる治療に関する研修が実施されてい…
質問: 去年十一月三十日、私が提出した国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する質問主意書において、「近年、国外で作製された歯科医療用補てつ物等が使用されているのにも拘わらず、歯科材料の性状等何ら検査も受けずに、雑貨…
答弁: 一及び五について 御指摘の答弁書(平成二十一年十二月八日内閣衆質一七三第一二九号。以下「前回答弁書」という。)一についてでは、政府として国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の品質の確保等の施策…
質問: 国民の健康を守る上で大切な口腔医療の現場において、通常、歯科医療用に供する補てつ物(入れ歯等歯科技工物)等は、歯科医師または歯科医師の指示に従って歯科技工士が作製するとされているが、近年、国外で作製された歯科医療用補てつ…
答弁: 一について 歯科技工については、国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の使用を含め、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実…
質問: …高血圧、動脈硬化など全身疾患と歯科疾患との関わりが注目されるようになり、歯科医療への国民のニーズは高まっている。ところが、「歯が痛い」「歯ぐきの腫れ・出血」「噛みにくい」など歯科疾患の自覚症状があってもその三分の一は歯科…
答弁: …百三十六、「レーザー応用による齲蝕除去」(齲蝕歯無痛的窩洞形成加算に係る歯科医療技術をいう。以下同じ。)に係るものが千四百三十六である。また、お尋ねの実施件数については把握していない。 二について 厚生労働省としては、「…
質問: …と思われるが、その影響をどのように考えるか。 2 医科医療機関の二〇%、歯科医療機関の三〇%を超える、手書きでレセプトを提出している保険医療機関は、オンライン方式による診療報酬請求義務化にともない、新たなレセプトコンピュ…
答弁: 一の1について お尋ねの保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)が行う電子情報処理組織の使用による診療報酬等の請求(以下「オンライン請求」という。)については、御指摘の「IT新改革戦略」において、「遅く…
質問: 以下に第一六八回国会における「歯科医療の向上に関する質問主意書」(以下、「前回質問」という。)ならびに、第一六九回国会における衆議院予算委員会での質問に対する回答をもとに質問する。 一 前回質問三に関連して、充実した食生…
答弁: 一について 御指摘の「歯周疾患検診」については、健康増進法(平成十四年法律第百三号)において市町村がその実施に努めることとされているが、国としても、その実施は、歯周疾患の予防のために重要と考えており、実施率の向上を図るた…
質問: 後期高齢者医療制度における後期高齢者終末期相談支援について、左記のとおり再質問する。 一 後期高齢者終末期相談支援については、誰が「終末期」を判断するのか。筋萎縮性側索硬化症(ALS)の終末期はいつからを言うのか。 二 …
答弁: …付け保医発第〇三〇五〇〇一号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官通知。以下「留意事項通知」という。)においては、患者の病状の変化等に応じて、また、患者の意思が変化するものであることに留意して、その都…
質問: 平成二十年四月一日より実施されている後期高齢者終末期相談支援について、以下のとおり質問する。 一 終末期における診療方針等について十分に話し合った内容は、文書又は映像により記録した媒体(電子媒体を含む)にまとめることとさ…
答弁: …付け保医発第〇三〇五〇〇一号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)において明らかにしており、次の事項について、患者と医師、看護師等の医療従事者が話し合い、その内容を文書等に記録することとしている…
質問: 後期高齢者医療制度の保険料等について、以下のとおり質問する。 一 後期高齢者医療制度における保険料の普通徴収の対象となっている被保険者のうち、低所得等のため保険料を一年以上納められず資格者証が発行される被保険者は、制度施…
答弁: …付け保医発第〇三〇五〇〇一号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)において、当該ガイドラインを参考とすること、患者の十分な理解が得られない場合等には、当該文書提供が診療報酬の算定対象とならないこ…
質問: …ることも期待されている。健康寿命の延伸、並びにそれに伴う総医療費の抑制に歯科医療が果たすべき役割は極めて大きいと考えられるが、歯科医療を取り巻く現状は極めて厳しい。 そこで、歯科医療を更に発展させる観点から、以下のとおり…
答弁: … 厚生労働省としては、国民医療費に占める歯科診療医療費の割合については、歯科医療に対する国民のニーズに応じて決まるものであると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 五について 厚生労働省としては、…
質問: …とも期待されている。健康寿命の延伸、ならびにそれに伴う総医療費の適正化に歯科医療が果たすべき役割は極めて大きいと考えられるが、歯科医療を取り巻く現状は極めて厳しい。従って、歯科医療をさらに発展させるために以下の諸点に関わ…
答弁: … 厚生労働省としては、国民医療費に占める歯科診療医療費の割合については、歯科医療に対する国民のニーズに応じて決まるものであると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 五について 厚生労働省としては、…
質問: 歯科医療機関の経営は患者減と診療報酬点数の抑制で悪化を続けている。特に開業歯科医師は、従業者数の削減など支出の削減を強いられているにもかかわらず、所得を減少させている。今後の歯科診療報酬の改定も、歯科医療機関の経営困難を…
答弁: 一について お尋ねについては、昨年四月二十一日午後一時から三時までの間に四の歯科に係る保険医療機関(以下「歯科保険医療機関」という。)に対して、また同日午後三時から五時までの間に五の歯科保険医療機関に対して、それぞれ個別…
質問: 近年の診療報酬のマイナス改定は、患者窓口負担の相次ぐ引上げによる受診抑制とあいまって、医療機関の経営悪化をもたらし、医療従事者の労働強化や医療の質と安全性を低下させるとともに、地域における医療提供体制の崩壊に拍車をかけて…
答弁: …ある。 厚生労働省としては、歯科診療報酬については、物価、賃金等の動向、歯科医療機関の経営状況、医療保険財政の状況等を総合的に勘案し、中央社会保険医療協議会における議論を踏まえ、必要な項目については重点的に評価するなど、…
質問: 歯科医療の用に供する補綴物等については、通常、患者を直接診療している病院または診療所内において、歯科医師から交付された指示書にもとづき有資格者が作成するものとされている。 国外で作成された補綴物等については、使用されてい…
答弁: 一について お尋ねについては、歯科医師又は歯科技工士でない者が業として歯科技工を行う場合には、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十七条第一項の規定に違反することとなる。 二について 国外で作成された補てつ物等に…
質問: 高齢者を中心に、歯科技工物を適切に使用することで生活状況が劇的に改善することがある。歯科技工物については、製作及び装着が適切になされることはもちろん、適切な使用が継続されることと歯科技工士等によって随時に点検がなされるこ…
答弁: …てつ物等は、個別の事例に応じて歯科医師による適切な判断の下で特定の患者の歯科医療のために作成され、用いられるものであり、一般に流通する可能性がないため、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上の医療機器等として規制する必…
質問: …能性が高いと危惧している。 よって、以下質問する。 一 櫻井充君提出の「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六五回国会質問第七号)に対する答弁書では、「厚生労働省が実施した「平成十七年賃金構造基本統計調…
答弁: 一について 御指摘の答弁は、十人以上の常用労働者を雇用する民営の事業所に就業しているという同一の条件の下での他の医療関係職種との比較における歯科技工士の平均的な勤務実態について述べたものであり、このことが不適切であるとの…
質問: 私は、国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問主意書(第一六五回国会質問第五号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、去る十月十七日にその答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領した。しかし、前回答弁書で示…
答弁: …、御指摘のような可能性がないわけではないが、いずれにせよ、政府としては、歯科医療の安全性の確保のために必要な措置を講じているところである。 三について 厚生労働省においては、先の答弁書(平成十八年十月十七日内閣参質一六五…
質問: 歯科医療に係る診療報酬点数等について不明な点を質すべく、私は「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六四回国会質問第八〇号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出した。しかし、その答弁に納得できない点が…
答弁: 一の1について 御指摘の歯科医療の感染防止対策費用に係る項目を含む平成十八年度の歯科診療報酬の改定については、平成十八年二月三日、八日及び十五日に開催された中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)において、その主…
質問: …担保されておらず、口腔及び身体に重大な影響を及ぼしかねない。 そこで、「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六四回国会質問第八〇号)とその答弁も踏まえ、以下のとおり質問する。 一 平成八年度から平成十七…
答弁: …ちに国内の歯科技工士との公平性に欠けることにはならないと考える。 また、歯科医療においてどのような補てつ物等を用いるかについては、個別の事例に応じて歯科医師により適切に判断されるべきものであり、国外作成補てつ物等を用いる…
質問: 歯科医療を取り巻く環境は、過去の診療報酬改定に伴い、その都度厳しい状況にさらされてきていたと言っても過言ではない。 特に、平成十八年度診療報酬改定においても医療全体では改定率マイナス三・一六%と示されているが、実際、歯科…
答弁: …において総合的に評価しているところであり、今後とも、賃金及び物価の動向、歯科医療機関の経営状況、保険財政の状況等を踏まえつつ、適切に評価してまいりたい。 六及び七について 御指摘の歯科疾患総合管理料とは、歯科疾患総合指導…
質問: 歯科医療を支える歯科技工士の適正確保と資質向上のためには、歯科技工士国家試験の果たす役割は大きい。平成十三年に取りまとめられた「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会」の意見書でも、統一試験の実施等がうたわれている。 …
答弁: …ことはできない。 二について 歯科技工士は、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することを業とする者であり、現在の試験においては、学説試験及び歯科技工実…
質問: 一 わが国の抗がん剤治療は、がん先進国である米国と比べて、抗がん剤の承認数、承認期間、専門医育成(オンコロジスト等)、研究開発支援体制など、あらゆる分野で遅れをとっていると言われている。厚生労働省としての抗がん剤治療の最…
答弁: …(平成八年三月八日付け保険発第二十一号厚生省保険局医療課長・厚生省保険局歯科医療管理官通知)等により、都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに地方社会保険事務局長等に対し、関係者への…
質問: 歯科医師の診療報酬をめぐる贈収賄事件で逮捕者が出た。そこで以下お尋ねする。 一 歯科医師の診療報酬等に関連して、不適当な形で議論され、出された決定や改定として、どの点が挙げられるか。 二 かかりつけ歯科医初診料に関連した…
答弁: …イナス一・三パーセントの改定を行っており、かかりつけ歯科医初診料を含めた歯科医療費全体では九十八億円減少しているところである。 五について 診療報酬改定の仕組みの見直しについては、今後、関係者の御意見も聴きながら、その時…
質問: …示における「通院が困難な患者」の解釈については、文面上なお不明確であり、歯科医療現場における混乱が起こっている。 特に、疾病、傷病のため車椅子での生活をしている身体障害者については、身体機能上の障害から歩行が困難であり歯…
答弁: …当し得るものと考えている。 三について 車いすの利用者が自力で通院可能な歯科医療機関のリストの作成及び周知については、住民に身近で、地域の医療機関の事情も把握している地方公共団体が、それぞれの地域の実情に応じて行うべきも…
質問: エイズ、肝炎等の感染症が大きな社会問題となっている。歯科における感染症対策の一環として、高速エアータービンハンドピース等(いわゆる歯科用ハンドピース)による院内感染防止策としては、社団法人日本歯科医師会が平成九年三月に作…
答弁: …のと認識している。 ハンドピースの消毒及び滅菌の方法については、今後とも歯科医療関係者感染症予防講習会等を通じ、歯科医療関係者に対する適切な指導を行ってまいりたい。 二について 使用後のハンドピースを薬物によって消毒する…
質問: …示における「通院が困難な患者」の解釈については、文面上なお不明確であり、歯科医療の現場における混乱が予想される。 特に、知的障害者及び精神障害者については、てんかん重積発作、脳性マヒ、自閉症、視覚障害との重複障害等、疾病…
答弁: 一について 歯科訪問診療料は、通院が困難な患者の求めに応じて歯科医師が居宅等に赴いて行う診療を特に評価するものであり、「通院が困難な患者」であるか否かについては、患者の心身の状況に基づいて個別具体的に判断すべきものである…
質問: …行っている医療機関の診療を制限する危険性が考えられる。また、要介護などで歯科医療が必要な患者に対し、受診制限を来すことも考えられる。 そこで、以下質問する。 一 今回の診療報酬改定では、一つの歯科医院に複数の歯科医師が勤…
答弁: 一について 平成十二年度社会医療診療行為別調査によれば、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設その他の入所施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)又は居宅における通院の困難な患者に対する歯科訪問診療を評価する歯科訪問診…
質問: …所の経営は限界に達している。今回更に一・三%の歯科診療報酬引下げで良質な歯科医療の確保と歯科医院の経営が果たして成り立つと考えているのか。 十四、「かかりつけ歯科医初診料」は前回改定で新設されたが、そのときにはどの程度の…
答弁: …ついて 歯科診療報酬については、賃金や物価の動向、歯科医業の経営の実態、歯科医療技術の進歩等を勘案するとともに、中央社会保険医療協議会における議論を踏まえ、適切に設定しているところである。 十四について 平成十二年度の歯…
質問: …の抑制と患者負担の増加が求められている。特に国民医療費の抑制に関しては、歯科医療の推進が効果的であることが指摘され始めている。すなわち、噛合わせの改善によって寝たきり高齢者の身体機能が回復したり、痴呆症状が改善したりと、…
答弁: …。 二について 歯冠修復及び欠損補綴料については、歯科医業の経営の実態、歯科医療技術の進歩等を踏まえて適切に設定しているところである。なお、平成十四年度の診療報酬の改定においては、義歯等の製作に関する診療報酬の引上げを行…
質問: 歯科用水銀アマルガム(以下「アマルガム」という。)は、主に銀、スズ、銅から成る合金粉と水銀を練和し、主にう蝕治療のため歯に充てんする歯科治療材料である。現在、アマルガムは健康保険適用歯科材料として認定されている。 アマル…
答弁: …止することは考えていないが、今後とも、歯科材料に関する情報収集など適切な歯科医療の提供のための施策の推進に努めてまいりたい。…
質問: 特別療養環境室の料金請求に関する質問主意書 特定療養費として保険外の請求が認められている特別療養環境室の費用(通称「差額室料」)について、「入院料の差額徴収」(昭和四十九年三月二十九日保険発第二十一号)を始めとして、再三…
答弁: …項について」(平成九年三月十四日付け保険発第三十号厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官通知。以下「平成九年通知」という。)にいう「治療上の必要」とは、特別の療養環境に係る病室(以下「特別療養環境室」という。)へ入院しよう…
質問: …いるとの報道がなされ、臨床現場における歯科医師と患者の信頼関係を破壊し、歯科医療に混乱を及ぼしかねないと懸念しているところです。 従って、次の事項について質問します。 一 環境ホルモンに対する国民不安の解消に関する政府の…
答弁: 一について 御指摘の環境ホルモン(体外から生物の体内に取り込まれて正常な内分泌を阻害し、生殖や発育等に影響を及ぼす可能性があると指摘されている化学物質をいう。以下同じ。)の問題については、現在、政府として、これによる人の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「歯科医療」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「歯科治療の材料である金銀パラジウム合金の購入価格が保険償還…」ほか2件に近い
「歯科治療の材料である金銀パラジウム合金の購入価格が保険償還…」ほか2件に近い
「往診・訪問診療の距離制限に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生殖補助医療の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「歯科健診の義務化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「往診距離規制緩和等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生殖補助医療の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「往診・訪問診療の距離制限に関する質問主意書」ほか1件に近い
「往診・訪問診療の距離制限に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬剤師の業務規制及び医療職種の人員配置基準等の見直しに関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。