「米穀 取引」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
26件
1947年6月6日〜2025年12月8日
答弁書あり
26件
提出者 22人(多い順: 木村 太郎、田中 康夫、竹上 裕子)
答えていない型が出た答弁
18件
お答えすることは困難 13、趣旨が明らかではない 11、検討してまいりたい 3、承知していない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「リアルタイムに把握できる体制やシステム」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省としては、米穀の出荷業者と卸売業者との間の取引の価格についての出荷業者からの報告等を通じて、「米の供給状況や価格」の「把握」に努めているところである。
後段のお尋ねについて、御指摘の「この事実」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「二〇二二年栽培用のみつひかり二〇〇三種子」から生産された米について一般消費者への販売又は提供をするときは、当該米の産地を、当該一般消費者に伝達すれば、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第八条第一項に違反するものではないと考えている。
一般に商品先物取引は、商品の価格変動リスクの回避や公正な指標価格の形成などの機能を有しており、米穀の生産者及び流通業者に対しても同様の機能を果たし得るものと考えている。
米穀の取引の指標となる価格に関する情報提供は重要であると考えており、米穀の取引価格については、農林水産省において、米穀の出荷業者と卸売業者との間の取引の価格を主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第五十二条第一項の規定に基づき出荷業者に報告をさせ、同法第五十条の規定により、当該取引の価格の平均を定期的に公表しているところである。
御指摘の「コメを巡る政策の方向性と逆行する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「今回の決定」は、「堂島取引所によるコメ先物本上場認可申請」に対し、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百五十六条第五項の規定に基づき、米穀について同項第三号に定める同法第八十条第一項第三号から第六号までに掲げる基準に照らし、適切に判断した結果である。
不認可とした理由については、令和三年八月十日の記者会見において野上前農林水産大臣が、御指摘の「コメ先物取引の本上場認可申請」に係る試験上場(以下「試験上場」という。)における米穀の先物取引に関して「今回、不認可とした主な理由は、取引に参加する当業者数が横ばいであることや、当業者の取引利用意向が減少していること、取引の九割が新潟コシヒカリに偏っていることが挙げられます。」と述べているとおりである。
また、お尋ねの「コメ先物取引には、客観的にどの程度の水準の当業者の参加数があれば、本上場が許容されるのか」については、米穀について認可基準に定める全ての要件を満たすかを総合的に勘案して判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「調査」については、農林水産省において、大阪堂島商品取引所(当時)の協力の下、試験上場の第三期(平成二十七年八月八日から平成二十九年八月七日まで)、第四期(平成二十九年八月八日から令和元年八月七日まで)及び第五期(令和元年八月八日から令和三年八月七日まで)において、それぞれ一回ずつ、合計三回、試験上場において米穀の先物取引に参加した全ての生産者及び流通業者に郵送によりアンケート用紙を送付し、また、必要に応じてこれらの者から電話により聞き取りを行い、公正かつ適切に実施したものである。
近年の米政策は、平成十五年の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)の改正において、国による計画的な流通を確保するための措置を廃止するとともに、米穀価格形成センターにおいて先物取引を行うことを可能とするなど、民間事業者による自由な流通を原則とする仕組みとしてきたところである。その上で平成二十二年度から、農業者戸別所得補償制度として、生産者に対し米穀の所得補償交付金及び米価変動補填交付金を交付し、生産者が米穀の生産に要する標準的な費用(以下「標準生産費」という。)と同等の収入を確保することを可能としている。また、米穀の需給調整については、生産数量目標に即した生産を行う者をこれらの交付金の交付対象者とし、需給調整への参加は生産者の主体的な経営判断に委ねている。一方、米穀の先物取引は、このような現行の米政策の下で、価格変動に伴う経営リスクを生産者自らの経営判断により、更に軽減させることができるものであり、「現行の米政策と矛盾する」との御指摘は当たらないと考えている。
米価変動補填交付金は、全国一律の単価によって算定した当年産の米穀の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合に、その差額を補填するものであり、生産者は、米穀の所得補償交付金と併せることにより、標準生産費と同等の収入を確保することが可能となっている。一方、農業者戸別所得補償制度の下で、米穀の先物取引は、それぞれの生産者が生産する米穀ごとに、その価格変動に伴う経営リスクを更に軽減させることを可能とするものであり、「価格ヘッジを二重に実施することは制度上矛盾する」との御指摘は当たらないと考えている。
米穀の試験上場を行うための株式会社東京穀物商品取引所及び関西商品取引所の定款又は業務規程の変更の認可については、両取引所から申請書が提出されたことから、農林水産大臣が審査を行い、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百五十五条第三項又は第百五十六条第五項の規定に基づき、同法第百五十五条第三項第四号又は第百五十六条第五項第四号に定める基準に適合していると認め、認可をしたものであり、「生産者に及ぼす影響は計り知れない」、「感情を逆なでするが如き背徳行為」との御指摘は当たらないと考えている。
平成二十三年三月八日、株式会社東京穀物商品取引所及び関西商品取引所から農林水産大臣に対し、米穀の試験上場を行うための定款又は業務規程の変更の認可の申請書が提出されたため、同月二十五日に官報にその旨を公示し、同年六月二十五日までの三か月間、周知を図るとともに、関係者の御意見も伺ったところである。また、商品先物取引法第百五十五条第六項第二号及び第百五十六条第七項第二号において準用する同法第十五条第十項の規定に基づき、同年七月二十五日までに、申請者に対し認可又は不認可の通知を発しなければならないこととされている。その上で、農林水産大臣としては関係者の御意見も踏まえつつ審査を行い、同年七月一日に認可をしたものである。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …についての言及がなかった。近年、主食用米の収穫量や政府備蓄量、卸売段階の取引価格など、米の需給及び価格をめぐる指標には大きな変動が生じていると承知するが、国民生活及び食料安全保障の観点からは、米の安定供給と価格安定に関す…
答弁: …えである。 三について 前段のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(令和七年七月農林水産省策定、令和七年十月変更。以下「基本指針」という。)において、「令和八年六月末民間在…
質問: 農林水産省は、令和七年四月二十三日から二十五日にかけて政府備蓄米の放出に向けた三回目の入札を行い、令和五年度産米約十万トンが落札された。六事業者が入札に参加し、前回の落札額よりも四百二十円安い六十キロ当たり二万三百二円(…
答弁: …(平成十九年政令第百二十四号)第十九条第二項及び第二十四条第一項により、米穀の売買契約をする場合には、入札を行うことが原則であることから、これに基づき入札により行っているところである。 二について 御指摘の「政府備蓄米」…
質問: …関する法律施行規則」(平成七年農林水産省令第十七号)第二十七条に基づき、米穀の出荷又は販売の事業(以下「出荷販売事業」という。)を行おうとする者は、年間事業規模が二十精米トン未満の者を除き、事業開始前に農林水産大臣(省令…
答弁: …ることは困難である。 三の1について 政府としては、我が国における個々の米穀の出荷又は販売について全てを把握することは困難であることから、御指摘の「開始届を提出していない事業者」も含め、業として米穀の出荷又は販売を行う者…
質問: …たと考える。主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三条で定義された「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態」に限定せず、数ケ月前に米の需要と供給を予測して、備蓄米を機動的に放出できないのか、政府の見解を問う。…
答弁: …価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第二項に規定する「米穀の備蓄」については、同項において「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有すること」とされており、…
質問: …て明らかにすべきである。それについて回答を求める。 そして、この事実は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第八条にも違反するものであり、同法によってもみつひかり二〇〇三の不良種子による食品をどの…
答弁: …の販売又は提供をするときは、当該米の産地を、当該一般消費者に伝達すれば、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第八条第一項に違反するものではないと考えている。…
質問: …したシミュレーションは実施、検討されて然るべきである。 また、政府は、「米穀及び小麦について、それらの供給が不足する事態に備えた備蓄を行っており、令和四年度の備蓄量は、それぞれ、百万トン程度、八十八万トン程度である」と答…
答弁: …習の実施結果について」等として公表されているとおりである。 三について 米穀及び小麦それぞれの備蓄量である百万トン程度及び八十八万トン程度を供給熱量に換算した場合、それぞれ約三兆キロカロリー及び約二兆三千億キロカロリーに…
質問: 農林水産省は、堂島取引所によるコメ先物本上場認可申請について不認可との判断を下したと承知している。日本人の主食であるコメに関する政策は、生産者である農業従事者、流通業者、消費者たる国民全体にとって極めて重要である。コメに…
答弁: …商品の価格変動リスクの回避や公正な指標価格の形成などの機能を有しており、米穀の生産者及び流通業者に対しても同様の機能を果たし得るものと考えている。 二について 米穀の取引の指標となる価格に関する情報提供は重要であると考え…
質問: …の状況に照らし、申請者が当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが米穀の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であると確認できない」として、堂島取引所に対し、当業者の参加者数及び利用意向が少ない旨の指摘を行った上…
答弁: …取引の本上場認可申請」に係る試験上場(以下「試験上場」という。)における米穀の先物取引に関して「今回、不認可とした主な理由は、取引に参加する当業者数が横ばいであることや、当業者の取引利用意向が減少していること、取引の九割…
質問: 消費税引き上げを決定した安倍内閣の行政改革に関する取組状況について質問する。 (天下り関係) 一の1 民主党政権では鳩山総理の「公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターに…
答弁: …する法律(平成六年法律第百十三号)第三十一条及び第四十三条の規定に基づく米穀等及び麦等の買入れに係るものを除く。)について、平成二十三年度における契約の件数及び契約金額は、「公益法人に対する支出状況(平成二十三年度分)の…
質問: コメの先物取引の試験上場を農林水産省に申請している東京穀物商品取引所に関して、以下のとおり質問するので、政府の把握しているところを示されたい。 一 東京穀物商品取引所の株主等と農林水産省及び関係省庁との関係について示され…
答弁: …ら本年二月までの間、学識経験者、流通関係者等で構成される研究会を開催し、米穀の試験上場に関する議論を行っていたことは承知しているが、当該議論に農林水産省は参画していない。 五について 本年三月八日、東穀から農林水産大臣に…
3. 過去の質問主意書(26件・新しい順)
質問: …についての言及がなかった。近年、主食用米の収穫量や政府備蓄量、卸売段階の取引価格など、米の需給及び価格をめぐる指標には大きな変動が生じていると承知するが、国民生活及び食料安全保障の観点からは、米の安定供給と価格安定に関す…
答弁: …えである。 三について 前段のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(令和七年七月農林水産省策定、令和七年十月変更。以下「基本指針」という。)において、「令和八年六月末民間在…
質問: 農林水産省は、令和七年四月二十三日から二十五日にかけて政府備蓄米の放出に向けた三回目の入札を行い、令和五年度産米約十万トンが落札された。六事業者が入札に参加し、前回の落札額よりも四百二十円安い六十キロ当たり二万三百二円(…
答弁: …(平成十九年政令第百二十四号)第十九条第二項及び第二十四条第一項により、米穀の売買契約をする場合には、入札を行うことが原則であることから、これに基づき入札により行っているところである。 二について 御指摘の「政府備蓄米」…
質問: …関する法律施行規則」(平成七年農林水産省令第十七号)第二十七条に基づき、米穀の出荷又は販売の事業(以下「出荷販売事業」という。)を行おうとする者は、年間事業規模が二十精米トン未満の者を除き、事業開始前に農林水産大臣(省令…
答弁: …ることは困難である。 三の1について 政府としては、我が国における個々の米穀の出荷又は販売について全てを把握することは困難であることから、御指摘の「開始届を提出していない事業者」も含め、業として米穀の出荷又は販売を行う者…
質問: …たと考える。主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三条で定義された「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態」に限定せず、数ケ月前に米の需要と供給を予測して、備蓄米を機動的に放出できないのか、政府の見解を問う。…
答弁: …価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第二項に規定する「米穀の備蓄」については、同項において「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有すること」とされており、…
質問: …て明らかにすべきである。それについて回答を求める。 そして、この事実は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第八条にも違反するものであり、同法によってもみつひかり二〇〇三の不良種子による食品をどの…
答弁: …の販売又は提供をするときは、当該米の産地を、当該一般消費者に伝達すれば、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第八条第一項に違反するものではないと考えている。…
質問: …したシミュレーションは実施、検討されて然るべきである。 また、政府は、「米穀及び小麦について、それらの供給が不足する事態に備えた備蓄を行っており、令和四年度の備蓄量は、それぞれ、百万トン程度、八十八万トン程度である」と答…
答弁: …習の実施結果について」等として公表されているとおりである。 三について 米穀及び小麦それぞれの備蓄量である百万トン程度及び八十八万トン程度を供給熱量に換算した場合、それぞれ約三兆キロカロリー及び約二兆三千億キロカロリーに…
質問: 農林水産省は、堂島取引所によるコメ先物本上場認可申請について不認可との判断を下したと承知している。日本人の主食であるコメに関する政策は、生産者である農業従事者、流通業者、消費者たる国民全体にとって極めて重要である。コメに…
答弁: …商品の価格変動リスクの回避や公正な指標価格の形成などの機能を有しており、米穀の生産者及び流通業者に対しても同様の機能を果たし得るものと考えている。 二について 米穀の取引の指標となる価格に関する情報提供は重要であると考え…
質問: …の状況に照らし、申請者が当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが米穀の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であると確認できない」として、堂島取引所に対し、当業者の参加者数及び利用意向が少ない旨の指摘を行った上…
答弁: …取引の本上場認可申請」に係る試験上場(以下「試験上場」という。)における米穀の先物取引に関して「今回、不認可とした主な理由は、取引に参加する当業者数が横ばいであることや、当業者の取引利用意向が減少していること、取引の九割…
質問: 消費税引き上げを決定した安倍内閣の行政改革に関する取組状況について質問する。 (天下り関係) 一の1 民主党政権では鳩山総理の「公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターに…
答弁: …する法律(平成六年法律第百十三号)第三十一条及び第四十三条の規定に基づく米穀等及び麦等の買入れに係るものを除く。)について、平成二十三年度における契約の件数及び契約金額は、「公益法人に対する支出状況(平成二十三年度分)の…
質問: 本年三月、東京穀物商品取引所及び関西商品取引所は農林水産省に対し、米先物取引の試験場の認可申請を行い、鹿野農林水産大臣は今月一日、認可すると正式に発表した。この問題は最初に結論ありきであり、十分な検討がなされぬまま認可さ…
答弁: …正において、国による計画的な流通を確保するための措置を廃止するとともに、米穀価格形成センターにおいて先物取引を行うことを可能とするなど、民間事業者による自由な流通を原則とする仕組みとしてきたところである。その上で平成二十…
質問: 平成二二年一月、山口県に籍を置く米穀販売事業者に対し、農林水産省は「JAS法第十九条の十四第一項」の規定に基づく指示を行った。 当該事業者は袋詰精米(以下、当該商品)について、未検査米を使用していたにもかかわらず、任意で…
答弁: …ないと考える。 二から七までについて 国民の主食として重要な農産物である米穀については、その産地、品種及び産年に関する情報が消費者の商品選択に資するものであり、消費者への販売に当たっては、特に当該情報に係る信頼を確保する…
質問: 本年七月一日、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)(以下、米トレサ法)が完全施行され(令第二百六十号)、一般消費者に対する産地情報の伝達(法第八条)が義務化される。 これに…
答弁: …米品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第五百十五号)の改正については、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号。以下「米トレーサビリティ法」という。)による産地情報の伝達…
質問: コメの先物取引の試験上場を農林水産省に申請している東京穀物商品取引所に関して、以下のとおり質問するので、政府の把握しているところを示されたい。 一 東京穀物商品取引所の株主等と農林水産省及び関係省庁との関係について示され…
答弁: …ら本年二月までの間、学識経験者、流通関係者等で構成される研究会を開催し、米穀の試験上場に関する議論を行っていたことは承知しているが、当該議論に農林水産省は参画していない。 五について 本年三月八日、東穀から農林水産大臣に…
質問: …く、納得できない内容であった。 旧食糧管理法では、「ふるい下米」は「特定米穀(くず米、砕米)」とされ、加工用であったが、先の答弁書によると、現行食糧法において、第四条第二項第二号に規定し、主食用米として取り扱われている。…
答弁: …生産量を把握しているふるい目幅一・七ミリメートルのふるいにより選別された米穀のうちふるい目幅一・八五ミリメートルのふるいにより選別されなかった米穀の生産量は、作柄等により変動はあるものの、毎年、三十万から四十万トン程度と…
質問: …いから落ちた玄米は「ふるい下米」と呼ばれており、主に加工用米として安価に取引されている。 ところが、「ふるい下米」は国の基準の一・七ミリ以上であれば、主食用で販売でき、一般の米と混ぜれば産地・品種を明示せずとも「複数原料…
答弁: …生産量を把握しているふるい目幅一・七ミリメートルのふるいにより選別された米穀のうち、生産者が出荷する際に全国で最も多く使用されているふるい目幅一・八五ミリメートルのふるいにより選別されなかったものの生産量は、作柄等により…
質問: 先般、私の地元の農業者関係団体の方々と意見交換をさせていただいたところ、本年度より開始した米戸別所得補償モデル事業に対して、米の契約や販売において大幅に遅れが生じ、今秋、計画生産が達成されたとしても、持ち越し在庫の発生、…
答弁: 一について 米穀に係る契約及び販売は、出荷又は販売の事業を行う者の間で行われるものであり、その動向は、米穀の需給状況を反映したものである。このため、米穀の需給及び価格の安定のためには、広く関係者の間で情報共有を図ることが…
質問: 一 ここ十年の米価の推移につき説明されたい。 二 米価対策の一つとして、昨年秋に政府はエサ用に処理する米を十万トン集める計画(以下、「計画」という。)を立てていたが、実際には目標に遠く及ばず一万四千トンの米しか集まらなか…
答弁: 一について ここ十年の米価については、財団法人全国米穀取引・価格形成センターの入札取引において取引のあったすべての銘柄の平均価格をみると、包装代、消費税等を含む玄米六十キログラム当たりの価格は、平成十年産は一万九千六百三…
質問: …を受けてもらい、契約書類一式を記入し、農政事務所を通してそれを東京麹町の米穀安定供給確保支援機構に提出し、集荷円滑化対策契約後は米穀安定供給確保支援機構と直接連絡を取り、拠出金を支払うといった繁雑で面倒な手続きを、米を三…
答弁: …に見直してまいりたい。 六、十及び十一について 集荷円滑化対策への加入を米穀の生産調整の助成等の交付要件としたのは、平成十六年度からである。 平成十六年度からは、米穀から他の作物への作付けの転換を図る産地づくり対策及び豊…
質問: 一 憲法第二十九条第一項で〔財産権は、これを侵してはならない〕とある。 この規定に、米作の減反を国の権限で強制する事は、違反していると考えるが如何か。憲法第十三条の個人の尊重、幸福追求権の規定を考えあわせて回答されたい。…
答弁: …安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二条第一項において、政府は、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進を図ることとされている。政府は、この規定に基づき、生産調整を実施した者に対し助成措置を講ずること等に…
質問: 特別栽培米振興策に関する質問主意書 昭和六十二年九月二十一日付通達(食糧第一〇五〇号)で認められている特別栽培米は、全国レベルでは平成五年度で流通量一三〇二七トン、生産者数六四一九名、消費者数二五万二三九三名と順調に制度…
答弁: …米は、特別な栽培方法によって生産され、生産者と消費者の間で直接取引される米穀であることから、現行の食糧管理制度においても、特定された流通経路で流通する米穀と区別して位置付けられているものであり、主要食糧の需給及び価格の安…
質問: …の立案者といわれ、農政審企画部会第一小委員会専門委員でもある山崎誠三山種米穀会長(経団連米問題部会長)は、民間流通米が三~五年後に七~八割になることを想定し「僅か二割か三割の(政府)米を米価審議会なんてもったいぶってやる…
答弁: …の四割程度を目途とするとされている。 政府米の数量については、昭和六十三米穀年度の自主流通比率が五十四パーセントとなっていることからみても、当面、四割程度あれば十分であると考えられるが、報告においては、その水準が達成され…
質問: …いて、消費者から『毎回同じ銘柄、同じ品質表示の自主流通米を同じ価格で同じ米穀販売業者から購入しても、その時どきで味が異なる』との苦情がある。これに対する米穀商の説明は、コメをブレンドしているため、毎回品質に多少のバラツキ…
答弁: …び(五)について 小売業の許可については、都道府県知事が、消費者に対する米穀の適正かつ円滑な供給を確保することを旨として、一定の許可要件及び選定の基準に従つて許可を与えることとしており、その実施に当たつては、各都道府県段…
質問: …規制法案」の内容に基づき価格規制の法制化を早急に実現すること。 2 公正取引委員会の調査体制と権限を強化するとともに、現行の独禁法を改め、価格に対する証拠主義を状況によつて価格協定が認められるものとして、原価構成の報告提…
答弁: …ずるとともに、生産者の理解をえなければならないと考えている。 2(1) 米穀の管理制度は、農家経済、国民消費生活等国民経済の各分野に大きな関係を持つており、また、国民食糧を確保し、国民経済の安定を図ることは極めて重要なこ…
質問: …現在、年一回実施されている地価公示制度は、公正な地価を一般に公開し、土地取引きの基準を提示して地価抑制にも役立たせることを目的としていた。しかし、実際には地価の抑制にはほとんど効果をもたらしていない。これを真に効果あらし…
答弁: …条項を活用し、開設許可について弾力的運用を図つている次第である。 また、米穀販売小売業者の登録については、四十五年八月人口急増地域における小売販売業者につき新規参入の促進を図つたほか、本年四月から米価について物価統制令の…
質問: …、より具体的に、かつ確固たる回答を願いたく、重ねて質問します。 記 一、米穀の事前売渡申込制の実施に際して、農協の通運事業免許の必要性につき、関係機関と打合せの上、六月二十四日付て補足答弁されたが、これは農林大臣の了解を…
答弁: …、相互発展の態勢は徐々に整えられて行くものと考える。 2 新規業者の系統取引を急いで資力信用薄弱な業者を進出せしめては、通運取引上好ましくないので経済情勢の推移に応じて種々施策を講じて行きたい。貨物運送制度の面でも新規業…
質問: …、先以テ主食糧並ニ副食糧ニ付テ之ヲ実行スベキデアル、即チ 一、主食糧タル米穀ニ付テモ副食糧タル蔬菜魚介等ニ付テモ、政府ハ其生産費ヲ低減セシムルニ努メ、生産材料等ニ関スル実情ヲモ斟酌シテ生産費ヲ算定シ、加フルニ生産者ヲシテ…
答弁: 一、主食糧及び副食糧につき、生産費を基礎として、加うるに生産者が相当の利益を収め得る程度に供出価格を公定すべしとの意見は、趣旨としてはまことに妥当であるが、国家財政上の見地から、価格補給金の支出を困難とする現状において、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「米穀 取引」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法…」ほか5件に近い
「新たな食料・農業・農村基本計画に関する質問主意書」ほか4件に近い
「米の取引に異業種等が参入していることに関する質問主意書」ほか3件に近い
「コメ先物上場廃止を踏まえた我が国のコメ政策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「新たな食料・農業・農村基本計画に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国民の主食である米の需給及び価格安定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政府備蓄米を放出しても米の市場価格が下がらないことに関する…」ほか2件に近い
「国民の主食である米の需給及び価格安定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「ふるい下米」販売に対する日本農林規格法の表示義務化に関す…」ほか2件に近い
「政府備蓄米を放出しても米の市場価格が下がらないことに関する…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。