「主権 侵害」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2012年11月13日〜2026年6月10日
答弁書あり
60件
提出者 30人(多い順: 神谷 宗幣、小西 洋之、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
46件
趣旨が明らかではない 31、お答えすることは困難 30、個別の事案 13、承知していない 7、仮定の質問 4、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「力又は威圧による一方的な現状変更」については、政府としては、例えば、インド太平洋地域において、武力による威嚇や武力の行使その他の力による一方的な行為によって、領域の現状を一方的に変更して既成事実を作ろうとすること等を念頭に置いているものであり、従来からその試みに反対を表明してきているが、その性質上、明確な定義を定め得るものではなく、その基準等について一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「他国の領土・領海への侵害のみを指すか、あるいは、武力や威圧を用いた他国の政治体制の転換や指導者の更迭(政権交代の強要)、殺害など、国家の主権や政治的独立を損なう行為全般を含むか」、「軍事力以外の手段を用いて他国の意思決定を不当にゆがめる行為」、「相手国との二国間関係の深浅」及び「主張を等しく行っているか」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
御指摘の「嘆願書」については真摯に受け止めているところであり、政府としては、第二百十七回国会における石破内閣総理大臣施政方針演説における「拉致問題は、単なる誘拐事件ではなく、その本質は国家主権の侵害であります。拉致被害者や御家族が御高齢となる中で、時間的制約のある、ひとときもゆるがせにできない人道問題であり、政権の最重要課題であります。日朝平壌宣言の原点に立ち返り、すべての拉致被害者の一日も早い御帰国、北朝鮮との諸問題の解決に向け、断固たる決意の下、総力を挙げて取り組んでまいります。」との決意の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していく考えである。
お尋ねについては、例えば、警察において、令和六年二月に書類送致した中国人女性二名に係る詐欺事件の捜査の過程で、その関係先の一般社団法人日本福州十邑社団聯合総会の事務所を捜索し、同法人が少なくとも数十名分の中国の運転免許証の更新手続を支援していたことを把握しているほか、中国側に対しては、外交ルートを通じて、仮に我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば、断じて容認できない旨申入れを行ってきているが、これ以外についてお答えすることは、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることなどから、差し控えたい。
御指摘の「WHO加盟国の主権を侵害するような事態」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の国際保健規則の改正については、現在交渉中であり、お尋ねについて予断をもってお答えすることは差し控えたい。
中国側に対しては、外交ルートを通じて、仮に我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば、断じて容認できない旨申入れを行った。政府としては、引き続き、情報の収集及び分析に努めるとともに、適切な措置を講じてまいりたい。
お尋ねについては、「我が国の司法権や日本国憲法が保障する人権諸規定を侵害する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個別具体的な状況に即して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、外国又はその機関が我が国の領域内で公権力の行使と呼ばれるような行為を我が国の同意を得ずに行うことは、我が国に対する主権の侵害となると認識している。
御指摘の「予算の一部を振り分ける」及び「別枠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとの認識の下、政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)に基づく「国民世論の啓発」として、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるための取組を積極的に推進している。これに対して、法務省が所管する「人権啓発活動地方委託事業」は、人権尊重思想の普及高揚を図り、地域住民に人権問題に対する正しい認識を広めることにより、基本的人権の擁護に資することを目的として各種の人権啓発活動を地方公共団体に対して委託するものであり、両者の趣旨・目的が異なることに鑑みると、両者は「統合」にはなじまず、また、「全国の地方自治体が「北朝鮮当局による拉致問題等」に係る啓発活動を行おうとする場合には、原則全ての事業を「人権啓発活動地方委託事業」の一つとして採用すること」もできないと考える。
ウクライナでは、いわゆるクリミア「併合」を始めとするロシア連邦によるウクライナの主権及び領土の一体性の侵害や、分離派武装勢力によるウクライナ東部情勢の不安定化が継続していると承知している。
お尋ねについては、ウクライナの主権及び領土の一体性を侵害するものであり、国際法違反であると認識している。
2. 答えていない型が返った質問(46件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …を支持する国がほとんどであるが、近年、アメリカ、フランスなどはモロッコの主権を認めている。国連により、民族自決権の行使に基づき非植民地化が行われる地域と認められ、非自治地域リストに挙げられている西サハラに対し、我が国には…
答弁: 一の1について お尋ねの「現在の国際情勢において我が国が直面している外交上の最大の「課題」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、我が国は御指摘の「西サハラ問題」(以下「西サハラ問題」という。)の当事者…
質問: …良心の自由及び表現の自由を侵害するおそれのある法整備が進められることは、主権者に不利益であり、政府見解にも反すると考えるが、政府の認識を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一、二の後段及び五について 御指摘の「日本国国章損壊罪」については、「自由民主党・日本維新の会連立政権合意書」において提起され、現在、自由民主党及び日本維新の会において、議論が行われている事柄であると承知していることから…
質問: …た他国の政治体制の転換や指導者の更迭(政権交代の強要)、殺害など、国家の主権や政治的独立を損なう行為全般を含むか示されたい。 二 近時、経済的威圧や大規模なサイバー攻撃、情報の拡散等、軍事力以外の手段を用いて他国の意思決…
答弁: …た他国の政治体制の転換や指導者の更迭(政権交代の強要)、殺害など、国家の主権や政治的独立を損なう行為全般を含むか」、「軍事力以外の手段を用いて他国の意思決定を不当にゆがめる行為」、「相手国との二国間関係の深浅」及び「主張…
質問: …前投票期間中に有権者が情報を得られない事態が発生したと報じられている。 主権者たる国民が等しく参政権を行使するためには、政見放送や選挙公報を通じた情報の裏付けが不可欠である。特に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する…
答弁: …た場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と…
質問: …やネットワーク空間に対して日本がいわゆる防御措置を講じる場合、当該国より主権侵害として日本政府に重大な措置(対抗措置)が講じられる可能性がないとは言えない。そこで、政府に重ねて、以下質問する。 一 前回質問主意書に対し、…
答弁: 一について サイバー行動(情報通信設備及び技術を利用した行動をいう。以下同じ。)と国際法との関係について、一般論として申し上げれば、政府としては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を含む既存の国際法がサイバー行動…
質問: …かしながら、他国のサーバーやネットワークに対して防御措置を講じる場合に、主権侵害や国際法違反となる可能性について、両議院の内閣委員会等での審議中に十分議論が果たされたとは言い難い。内閣官房HPに掲載された同法律の説明資料…
答弁: 一について 御指摘の「違法性阻却事由を明文化すること」及び「重要な法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律…
質問: …関する情報収集も行っている可能性が指摘されている。これらの動向は、日本の主権及び法秩序に対する重大な侵害であり、同時に日本人及び在日中国人の安全と人権を著しく脅かすものである。しかし、政府による国民への危機意識の喚起、中…
答弁: 一について お尋ねの「中国における反スパイ法の運用に関連し、二〇一四年以降、」令和七年四月十四日までに「中国において拘束された日本人の人数」は合計十七名であると承知している。お尋ねの「各事案の概要」については個人情報が含…
質問: 昨年十二月九日付で拉致被害者田口八重子さんの御子息である飯塚耕一郎氏が石破総理に嘆願書を提出した。拉致被害者御家族が御高齢となる中で、政府側に何の行動も見えてこないという切羽詰まった心情を訴えておられる。この嘆願書によれ…
答弁: …施政方針演説における「拉致問題は、単なる誘拐事件ではなく、その本質は国家主権の侵害であります。拉致被害者や御家族が御高齢となる中で、時間的制約のある、ひとときもゆるがせにできない人道問題であり、政権の最重要課題であります…
質問: …た。しかし、「中国の海外警察拠点」としての活動実態の有無、我が国に対する主権の侵害の程度など肝心な部分については、いまだ明らかにされておらず、我が国の主権に関わる重大な問題に対する具体的な進捗は不明のままである。言うまで…
答弁: …とを把握しているほか、中国側に対しては、外交ルートを通じて、仮に我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば、断じて容認できない旨申入れを行ってきているが、これ以外についてお答えすることは、我が国の情報収集能…
質問: …多く散見された。この状況は、結果として憲法に保障された国民の参政権行使を侵害され、第五十回衆院選の投票率(小選挙区)が五十三・八五%、戦後三番目の低さとなったと考えるが、無理な日程で解散総選挙を行ったことに対する反省はあ…
答弁: …十九条の場合に典型的に表れておりますように、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるような場合には衆議院の解散権を行使することができると考えております。その法的根拠といたしましては、憲法第七条…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …を支持する国がほとんどであるが、近年、アメリカ、フランスなどはモロッコの主権を認めている。国連により、民族自決権の行使に基づき非植民地化が行われる地域と認められ、非自治地域リストに挙げられている西サハラに対し、我が国には…
答弁: 一の1について お尋ねの「現在の国際情勢において我が国が直面している外交上の最大の「課題」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、我が国は御指摘の「西サハラ問題」(以下「西サハラ問題」という。)の当事者…
質問: …良心の自由及び表現の自由を侵害するおそれのある法整備が進められることは、主権者に不利益であり、政府見解にも反すると考えるが、政府の認識を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一、二の後段及び五について 御指摘の「日本国国章損壊罪」については、「自由民主党・日本維新の会連立政権合意書」において提起され、現在、自由民主党及び日本維新の会において、議論が行われている事柄であると承知していることから…
質問: …た他国の政治体制の転換や指導者の更迭(政権交代の強要)、殺害など、国家の主権や政治的独立を損なう行為全般を含むか示されたい。 二 近時、経済的威圧や大規模なサイバー攻撃、情報の拡散等、軍事力以外の手段を用いて他国の意思決…
答弁: …た他国の政治体制の転換や指導者の更迭(政権交代の強要)、殺害など、国家の主権や政治的独立を損なう行為全般を含むか」、「軍事力以外の手段を用いて他国の意思決定を不当にゆがめる行為」、「相手国との二国間関係の深浅」及び「主張…
質問: …前投票期間中に有権者が情報を得られない事態が発生したと報じられている。 主権者たる国民が等しく参政権を行使するためには、政見放送や選挙公報を通じた情報の裏付けが不可欠である。特に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する…
答弁: …た場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と…
質問: …やネットワーク空間に対して日本がいわゆる防御措置を講じる場合、当該国より主権侵害として日本政府に重大な措置(対抗措置)が講じられる可能性がないとは言えない。そこで、政府に重ねて、以下質問する。 一 前回質問主意書に対し、…
答弁: 一について サイバー行動(情報通信設備及び技術を利用した行動をいう。以下同じ。)と国際法との関係について、一般論として申し上げれば、政府としては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を含む既存の国際法がサイバー行動…
質問: …かしながら、他国のサーバーやネットワークに対して防御措置を講じる場合に、主権侵害や国際法違反となる可能性について、両議院の内閣委員会等での審議中に十分議論が果たされたとは言い難い。内閣官房HPに掲載された同法律の説明資料…
答弁: 一について 御指摘の「違法性阻却事由を明文化すること」及び「重要な法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律…
質問: …関する情報収集も行っている可能性が指摘されている。これらの動向は、日本の主権及び法秩序に対する重大な侵害であり、同時に日本人及び在日中国人の安全と人権を著しく脅かすものである。しかし、政府による国民への危機意識の喚起、中…
答弁: 一について お尋ねの「中国における反スパイ法の運用に関連し、二〇一四年以降、」令和七年四月十四日までに「中国において拘束された日本人の人数」は合計十七名であると承知している。お尋ねの「各事案の概要」については個人情報が含…
質問: 昨年十二月九日付で拉致被害者田口八重子さんの御子息である飯塚耕一郎氏が石破総理に嘆願書を提出した。拉致被害者御家族が御高齢となる中で、政府側に何の行動も見えてこないという切羽詰まった心情を訴えておられる。この嘆願書によれ…
答弁: …施政方針演説における「拉致問題は、単なる誘拐事件ではなく、その本質は国家主権の侵害であります。拉致被害者や御家族が御高齢となる中で、時間的制約のある、ひとときもゆるがせにできない人道問題であり、政権の最重要課題であります…
質問: …た。しかし、「中国の海外警察拠点」としての活動実態の有無、我が国に対する主権の侵害の程度など肝心な部分については、いまだ明らかにされておらず、我が国の主権に関わる重大な問題に対する具体的な進捗は不明のままである。言うまで…
答弁: …とを把握しているほか、中国側に対しては、外交ルートを通じて、仮に我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば、断じて容認できない旨申入れを行ってきているが、これ以外についてお答えすることは、我が国の情報収集能…
質問: …多く散見された。この状況は、結果として憲法に保障された国民の参政権行使を侵害され、第五十回衆院選の投票率(小選挙区)が五十三・八五%、戦後三番目の低さとなったと考えるが、無理な日程で解散総選挙を行ったことに対する反省はあ…
答弁: …十九条の場合に典型的に表れておりますように、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるような場合には衆議院の解散権を行使することができると考えております。その法的根拠といたしましては、憲法第七条…
質問: …を断固として非難するとするが、イスラエルの攻撃については、「イスラエルが主権国家として、自国及び自国民を守る権利を有することは当然」とし、「一般論として、こうした権利は、国際法に従った形で行使されるべき」であると述べるの…
答弁: …いること、一般国際法上、国家は、自国又は自国民に対する武力攻撃に至らない侵害に対し、これを排除するために実力を行使することが認められる場合があること及び国際司法裁判所(以下「ICJ」という。)が二千四年七月九日に発表した…
質問: …たい。 四 改正草案の内容がIHRの改正に反映された場合、WHO加盟国の主権を侵害するのでWHOから脱退すべきであるとの指摘がある。IHRの改正により、WHO加盟国の主権を侵害するような事態は生じうるのか、政府の見解を示…
答弁: …されるべきものであると考えている。 四について 御指摘の「WHO加盟国の主権を侵害するような事態」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の国際保健規則の改正については、現在交渉中であり、お尋ねについて予…
質問: 国家の安全保障の根幹は、国土及び国民を守るとともに、統治機構が真に主権者たる国民の利益を第一に運営されるかにある。そのため、主権者である日本国民が国の統治機構の構成員に選ばれることが基本的な在り方である。ゆえに、日本国の…
答弁: 一について お尋ねの「いかなる方針をとっているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人の職員の採用については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)においては、国籍の要件は規定されておらず、また…
質問: …で行う葬儀というものであるとしても、日本国という名義を使うにも関わらず、主権者である国民や国会の了解も取らず、内閣だけで日本国という名義を使った国葬儀なるものが実施可能なのか。国民主権や議院内閣制の趣旨に反するのではない…
答弁: …れることが法律上明確となっていること等から可能であると考えており、「国民主権や議院内閣制の趣旨に反する」との御指摘は当たらないと考えている。 十三について お尋ねについては、国の儀式を行うことは立法権及び司法権の作用に含…
質問: …行使と呼ばれるような行為を我が国の同意を得ずに行うことは、我が国に対する主権の侵害となると認識している」と答弁しているが、その姿勢は独立国家として当然である。 しかし、答弁書の「一及び三について」では、「我が国の情報収集…
答弁: 一について 中国側に対しては、外交ルートを通じて、仮に我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば、断じて容認できない旨申入れを行った。政府としては、引き続き、情報の収集及び分析に努めるとともに、適切な措置を…
質問: …、国民保護の責任は第一義的に自治体に所在し、自衛隊は外国からの武力による主権侵害、領土への攻撃の排除のための任務に支障の無い範囲で自治体を支援するものとされている。ところが、すでに国とともに都道府県、市区町村は、国民保護…
答弁: 一について 政府としては、国及び地方公共団体が共同で実施する国民の保護のための措置についての訓練(以下「国民保護共同訓練」という。)の実施について、各地方公共団体に継続的な働きかけを行うとともに、これまで実施してきた国民…
質問: …展開しているのであれば、我が国の司法権や日本国憲法が保障する人権諸規定を侵害するものではないか、政府の見解如何。 三 前記NGOのレポートは、こうした中国警察の海外拠点と中国共産党の統一戦線工作組織との結び付きを示唆して…
答弁: …行使と呼ばれるような行為を我が国の同意を得ずに行うことは、我が国に対する主権の侵害となると認識している。…
質問: …のような主張に立ったとしても、そもそも内閣の行政権の行使は「内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。」(内閣法第一条第一項)及び「内閣は、行政権の行使について、全国民を代…
答弁: …たとおりであり、「内閣法第一条の趣旨に反し、同条が基づく憲法の定める国民主権及び議会制民主主義(議院内閣制における内閣の国会への連帯責任)の原理に反する」との御指摘は当たらないと考えている。 また、政府としては、故安倍晋…
質問: …つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「海外で起きた深刻な人権侵害に責任がある者に対して制裁措置を講じる根拠となる」法令等の整備については、令和四年四月十五日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「幅広い・…
質問: …。 ○緒方委員 (略)国連海洋法条約では、排他的経済水域そして大陸棚には主権的権利というのが認められています。主権ではないですけれども、主権的な権利という非常に微妙な言葉が使われているわけでありますが、今回日本のEEZに…
答弁: 一について 国際法上、いずれの国も、排他的経済水域においてその権利を行使するに当たり、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとされている。その上で、お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一…
質問: …つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓…
答弁: 一から三までについて 政府としては、令和三年二月二十六日の衆議院予算委員会第三分科会における御指摘の茂木外務大臣(当時)の答弁においても示されたとおり、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重及び法の支配が…
質問: …会や国民に開示拒否するということは前代未聞の事態であり、憲法の定める国民主権原理及び議院内閣制の趣旨を否定する暴挙であり、岸田総理がいうところの「民主主義の危機」そのものではないか。 右質問する。…
答弁: …国家公務員として任命したものであり、また、当該任命が憲法上の学問の自由を侵害するものであったとは考えていない。 二について お尋ねについては、先の答弁書(令和二年十二月十五日内閣参質二〇三第四一号)でお答えしたとおりであ…
質問: …も明らかな尖閣諸島の周辺の領海に、中華人民共和国(中国)の公船が我が国の主権を侵害する明確な意図をもって侵入し、実力によって現状変更を試みる事案が頻発している。中国は本年二月一日、国際法に反して海警局に武器使用の権限を付…
答弁: 一について お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 二について お尋ねの「海外の金融機関が我が国に設置した支店や出張所等の営業所」は、本邦内に主たる事務所を有する金融…
質問: …の利便性を考え、投票所の開設時間の延長が図られている。これは、投票が国民主権の根底をなす参政権を保障する行為であることから、投票率の向上のため、あらゆる改善の努力がなされてきたものである。この流れに逆行する安易な投票所閉…
答弁: 一から四までについて 投票所閉鎖時刻の繰上げについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り、市町村の選挙管理委員会が…
質問: …ように「二島返還+α」論(歯舞群島、色丹島は返還するが、国後島、択捉島の主権はロシアに認め、この二島とは経済的人的交流等を自由にするという案)をメディアに発信していたことがあったが、これは、当時の官邸との連携プレーではな…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、北方領土は我が国が主権を有する島々であり、政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、平和条約交渉に粘り強く取り…
質問: …って、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務である。 そこで香港国家安全維持法違反容疑による本年一月六日の一斉逮捕について、政府の見解を伺う…
答弁: 香港は、我が国にとって緊密な経済関係及び人的交流を有する極めて重要なパートナーであり、「一国二制度」の下、香港において自由で開かれた体制が維持され、香港が民主的及び安定的に発展していくことが重要であるというのが我が国の一…
質問: …答弁が乱発されることにより、国会においては具体的な根拠や理由を掲げた上で主権者たる国民に説明するという政府の当たり前の役割を全く果たしていない上に、憲法第二十一条で保障されている国民の知る権利を不当に侵害することとなり、…
答弁: 一の1について お尋ねの「保存期間をいたずらに短くして満了後直ちに廃棄するという考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、公文書等の管理に関する法律…
質問: …の恣意的な運用がなされる懸念がある。政令恩赦は、行政の透明性の確保や国民主権の観点から極めて抑制的に行われるべきではないか。政府の見解如何。 五 前記四に関して、本恩赦は約五十五万人を対象としており、昭和から平成への改元…
答弁: 一について 今回の即位の礼に当たっては、復権令(令和元年政令第百三十一号)を制定するとともに、刑の執行の免除及び復権を行うことなどを内容とする「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」(令和元年十月十八日閣議決定)を策定したが…
質問: …我が国の国内法を遵守することは当然のことであり、このような主張は我が国の主権を侵害するものであり、到底看過出来ないものだと考えます。 旅館業法では第五条で、 ・宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認め…
答弁: 一及び二について 個々の報道の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたいが、いずれにせよ、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者は、同法第五条各号のいずれかに該当する場…
質問: …、どのようなことが考えられるか。 6 5で挙げた伊勢崎氏は、共著である「主権なき平和国家 地位協定の国際比較から見る日本の姿」(集英社、平成二十九年出版)において、更に次のようなことも指摘している。「日本の刑法で国外犯規…
答弁: …動を支援する者(以下「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護を目的として実施するものであると考えてい…
質問: …資家と国との間の紛争解決(以下「ISDS」という。)は、投資受入国の国家主権を侵害し得るものだが、政府は、環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP12」という。)の審査において、ISDSは企業が投資を行う際の予見可能性…
答弁: 一及び二について 御指摘の「一部解除」及び「変更の上解除」の意味するところが必ずしも明らかでないが、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11協定」という。)第二条(特定の規定の適用の停止)…
質問: …カの自衛権の行使であると考えるのは困難であり、このシリア攻撃がシリアへの主権侵害であるためではないか。政府の見解如何。 四 河野外務大臣は「当事国でもない日本が行為の法的評価を述べる立場にない」と言及を避けているが、我が…
答弁: 一から四までについて 我が国としては、化学兵器の使用は極めて非人道的な行為であり、いついかなる場合でも許されるものではなく、断じて容認することはできないと考えており、化学兵器の拡散と使用は絶対に許さないとの米国、英国及び…
質問: …るとすることが日本国憲法の最高法規性と齟齬を生じるか否かについては、国家主権に関わる重要判断となるため、その判断は、一内閣のみに委ねられるべきではなく、内閣として国権の最高機関たる国会に諮り、国会において十分な審議を行っ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の事故の発生直後からあらゆる機会を利用して行っている日米間の協議の詳細を明らかにすることは、米国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から、差し…
質問: …え又は検証を日本国の当局が行うことが出来ないとするもの、すなわち我が国が主権国家として当然に認められるべき警察権を放棄するものであると言わざるを得ないことから、このような日本国の主権自体に直接影響を及ぼす国際約束である地…
答弁: 一及び二について お尋ねの事故については、現在捜査中であり、また、米側との関係もあることから、詳細についてお答えすることは差し控えるが、沖縄県警察において、平成二十九年十月十七日、当該事故に係る機体の検証及び差押えについ…
質問: …態をさらにエスカレートさせるもので、全く受け入れられない。深刻なわが国の主権に対する侵害だ」との見解を示した。海上保安庁からドローンが飛行しているとの通報を受けた防衛省は、F15戦闘機、E2C早期警戒機、空中警戒管制機を…
答弁: 一について 尖閣諸島周辺の我が国の領海内に侵入した中国公船から小型無人機らしき物体が我が国の領空を飛行する事案について、政府は、平成二十九年五月十八日に初めて確認した。 二について 外国の航空機による我が国の領空への侵犯…
質問: …」を損なわないことが大切であると主張する。しかし、我が国の憲法で保障する主権在民や立憲主義、民主主義、地方自治に基づくならば、地域住民や県民が生活や移動のための道路として日常的に使用している県道七十号線に関する共同使用の…
答弁: 一、二、六、七、九及び十一から十三までについて いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識しており、お尋ねのように「米軍や米国政府が「公表に同意しない」と言えば、どのような文書でも開示できない」と考え…
質問: …条で禁止された「武力の行使」には当たらない」とされているが、かかる事実を主権者たる国民が判断するためには、十分な情報が公開されなければならない。政府は、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関…
答弁: 一について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の警護(以下単に「警護」という。)の実施の逐一については、米軍等の能力を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあること、また、相手方との関係もあ…
質問: …大平三原則」にいう、「領土あるいは施政権の移転のごとく、立法権を含む国の主権全体に直接影響を及ぼすような国際約束」となることはないか。 六 本共同経済活動は、我が国の固有の領土たる北方領土及びその領海における我が国の主権…
答弁: 一から三までについて 平成二十八年十二月十五日及び十六日の日露首脳会談で両首脳が協議を開始することで一致した北方四島における共同経済活動(以下「共同経済活動」という。)は、御指摘の「協力プラン」に基づくものではない。また…
質問: …のかどうか、改めてお答え下さい。 三 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号。以下「北朝鮮人権法」という。)では、第一条で拉致問題の解決を「我が国の喫緊の国民的な課題であ…
答弁: 一及び二について 安倍内閣としては、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置付け、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて最優先で取り組んでいる…
質問: …に軍拡を進めようとしている。こうしたロシアが軍拡を進める地域で、日本への主権侵害などの法的立場が損なわれずに、共同経済活動が可能だと政府は判断しているのか。見解を示されたい。 五 昨年十二月の日ロ首脳会談では成果があった…
答弁: 一から三まで及び七について ショイグ・ロシア連邦国防大臣の発言が北方四島におけるロシア連邦軍の軍備を強化することを意味するのであれば、北方四島は我が国固有の領土であるとの我が国の立場と相容れず、遺憾である旨、平成二十九年…
質問: …消防、行政、大学関係者の立ち入りを一切認めなかったことに対して、地元では主権の侵害であるとして強く反発するとともに、有無を言わさない排除や物々しい警備状況から汚染物質の気化や流出を懸念した対応ではなかったのかとの疑惑を抱…
答弁: 一について お尋ねの「ヘリ墜落・炎上事故の際に米軍が警察や消防等の立ち入りを拒んだこと」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成十六年八月十三日に発生した我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という…
質問: …米軍基地を使用し、戦闘訓練や射撃訓練をおこなっていたことになる。我が国の主権を著しく侵害し、沖縄県民に一層の基地負担を強いるもので、断じて容認できない。 以下、質問する。 一 キャンプ・シュワブ及びキャンプ・ハンセンは、…
答弁: 一について お尋ねの「国連軍施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、キャンプ・シュワブ及びキャンプ・ハンセンは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」と…
質問: …て年度ごとに明らかにして下さい。 四 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)に基づき国が進める国民世論の啓発について、予算の一部を振り分けるなどして法務省が所管する「人…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとの認識の下、政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌…
答弁: …ゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を…
質問: …決は「憲法第九条は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合における我が国が主権国として持つ固有の自衛権まで否定する趣旨のものではな」(内閣法制局作成『憲法関係答弁例集』一頁)いとしたものであり、「アメリカの駐兵の問題(略)…
答弁: …ゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を…
質問: …アジア太平洋地域において、あの地域もこの地域も日本の生命線として、他国の主権を侵害しながら軍事作戦を展開してきた歴史がある。ホルムズ海峡での機雷掃海について日本国民の生存にかかわる石油確保のためという安倍首相らの考えは、…
答弁: 一について 御指摘の「マラッカ海峡防衛論」及び「一千海里シーレーン防衛論」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国は、従来から、我が国に対する武力攻撃が発生した場合において、我が国周辺数百海里、航路帯を設ける場…
質問: …の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」ことを軽視し、ひいては国民主権に反するのではないか。政府の見解を示されたい。 三 立憲主義とは、一般的に、国家権力の恣意的な侵害を制限することで、国民の自由、権利を保障しよう…
答弁: 一から四までについて 平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針において、「日本及び米国により行われる全ての行動及び活動は、各々の憲法及びその時々において適用の…
質問: …府は他県民や自国民とは明らかに異なる施策や政策、二重基準を適用し、県民の主権を侵害する方針で臨んでいるとしか思われない。 そこでお尋ねする。 一 去る二月二十二日、キャンプ・シュワーブのゲート前で、我が国の法と秩序を預か…
答弁: 一について 米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づき、施設及…
質問: 本年一月二十日、岸田外務大臣がベルギー・ブリュッセルの講演で、「ウクライナでおきていることも力による現状変更だが、北方領土問題も力による現状変更だ」と発言(以下、「岸田発言」とする。)したことに対して、ロシア外務省は二十…
答弁: …ナでは、いわゆるクリミア「併合」を始めとするロシア連邦によるウクライナの主権及び領土の一体性の侵害や、分離派武装勢力によるウクライナ東部情勢の不安定化が継続していると承知している。 四について 北方領土問題は、先の大戦末…
質問: …懸念する。 そもそも、他国に不法侵入し他国民を拉致する行為は、明確な国家主権の侵害であり、国際法上も侵略行為と定義される。同胞が囚われの身となって三十年以上が経過しながら救出できないというのは、日本が主権を守れない国であ…
答弁: 一及び三について 政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、今後とも、拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討していく考えであるが、その内容を具体的…
質問: …侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国民の憲法改正による国民投票によってしかその判断を決することはできないという考えに立つものであると解してよいか。特に、国家による武力の行…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法第九十八条第一項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、そ…
質問: …ら、以下質問をする。 一 自衛権行使の要件は、①我が国に対する急迫不正の侵害があること、②これを排除するために他に適切な方法がないこと、③必要最小限度の自衛権の行使にとどまるべきこと、とされてきた(以下「自衛のための三要…
答弁: …ゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を…
質問: …侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国民の憲法改正による国民投票によってしかその判断を決することはできないという考えに立つものであると解してよいか。このように解する場合は、…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の…
質問: …(8) 憲法九条第二項の「戦力」の意味について、「憲法第九条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権まで否定しているものではなく、この自衛権の行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力――自衛力――を保持することは、も…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: 本年三月六日付産経新聞に、「『露は世界の安保秩序揺るがす』」との見出しで、坂田東一駐ウクライナ日本国特命全権大使の発言が掲載されている。右記事(以下、「産経記事」とする。)と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第七三号)を踏ま…
答弁: …てでお答えしたとおりである。 四について お尋ねについては、ウクライナの主権及び領土の一体性を侵害するものであり、国際法違反であると認識している。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国としては、主要…
質問: …対するチェック機能が働かず、重大な原発災害を招いてきた経過に照らしても、主権者たる国民の「知る権利」を阻害し、国民が求める行政の透明性向上の願いに逆行するものである。 本法案が安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案(…
答弁: 一について お尋ねの特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)における行政機関の長は、内閣総理大臣、内閣法制局長官、原子力防災会議、安全保障会議、中心市街地活性化本部長、地球温暖化対策推進本部長、高度情報通信…
質問: …の領土である竹島に関連し、NHKの動画を無断で使用することは、まさに国家主権の侵害にあたると考えるが、政府、外務省の考え如何。 右質問する。…
答弁: 一について 御指摘の報道については承知しているが、外交上の個別の事実確認の詳細について明らかにすることは差し控えたい。 二及び三について 政府として、お尋ねの件に関し、大韓民国政府に対して懸念を伝えるとともに、一般に、映…
質問: …、政府は「我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものである…
答弁: 一から三までについて 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 他方、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増…
質問: …に返還された。」、「日本政府による所謂『島購入』の一方的な行為は、中国の主権に対する厳重な侵害である。」などと発言している。しかし、尖閣諸島は、過去に中国の領土であったことは一度もなく、無主の土地であったものを一八九五年…
答弁: 一について お尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかでないが、いずれにせよ、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 二及び三について 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないとこ…
質問: …。また、中国船舶が尖閣諸島近傍の領海侵犯を繰り返す行為は、我が国に対する主権侵害だと考えるが、政府の見解如何。さらに、この領海侵犯を許している現状について、日本政府の評価を示されたい。 二 胡錦濤総書記は、今月八日の政治…
答弁: 一及び三について 御指摘の「他国の侵犯あるいは侵攻」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つことが国の責務であると認識しているところである。また、御指摘の「…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「主権 侵害」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍元総理の国葬儀が法的根拠を欠く違憲かつ違法の行為である…」ほか1件に近い
「国葬儀の法的本質及び法的効果並びに法的根拠等に関する質問主…」ほか1件に近い
「安倍元総理の国葬儀が法的根拠を欠く違憲かつ違法の行為である…」ほか1件に近い
「国葬儀の法的本質及び法的効果並びに法的根拠等に関する質問主…」ほか1件に近い
「安倍元総理の国葬儀が法的根拠を欠く違憲かつ違法の行為である…」ほか1件に近い
「中国の反スパイ法等に基づく日本人及び在日中国人の拘束事案に…」ほか1件に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中国の海外警察拠点に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる能動的サイバー防御法の域外適用等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。