「国民 知る権利」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2015年2月18日〜2025年8月1日
答弁書あり
59件
提出者 28人(多い順: 有田 芳生、逢坂 誠二、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
44件
趣旨が明らかではない 36、お答えすることは困難 31、個別の事案 10、承知していない 9、仮定の質問 4、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知しており、お尋ねのように「政府が、国民の知る権利を侵害している」とは考えていない。いずれにせよ、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識しており、今後とも、これらの親族等の心情等に配慮しつつ、適切な対応を行っていくものと認識している。
お尋ねの「この法律を濫用し、国民の知る権利を侵害しているのではないですか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、行政文書の公開については、法に基づき、適切に実施しているところであり、御指摘の「残留日本人の行政文書」の「公開」については、四についてでお答えしたとおりである。
御指摘の「開示請求に応じない」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、事業者から提出された特定半導体生産施設整備等計画の内容については、当該特定半導体生産施設整備等計画に基づき生産を行う半導体の種類や事業の実施期間といった、経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年経済産業省令第六十八号。以下「省令」という。)第十一条第三項の規定に基づき経済産業省のウェブサイトにおいて公表する情報を除き、公にすることにより、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第二号イに該当すると考えられることを踏まえ、当該公表情報を除く当該内容を明らかにすることは差し控えることとしており、このことが御指摘の「国民の知る権利を侵害する行為」に当たるとは考えていない。
定例会見においては、内閣記者会会員社の記者であれば誰でも質問することが可能であり、長官は広く質問に応じているところであるが、司会者が、長官の定例会見後の業務に支障が生じないようにするという観点からやむを得ず、自らの判断に基づき、適時に、記者に対し、質問を簡潔にまとめたり、質問数を絞ったりするよう協力を求める呼び掛け(以下「協力呼び掛け」という。)を行うことはある。もっとも、定例会見は内閣記者会が主催するものであり、政府として、そもそも記者に対し一方的に質問を制限することができる立場になく、また、その意図もないところであって、協力呼び掛けは、飽くまで必要に応じて記者に対して協力を依頼するものであることから、これによって「記者の発言を聞き取り難くし、かつ、記者の質問の要旨を的確に聞き取りたい国民の知る権利を侵害することに繋がる」との御指摘は当たらず、また、右に述べた長官の業務に支障が生じないようにするという観点から「司会を、報道室長など政府側で行うことをやめるべき」とは考えていない。
総理大臣官邸において行われる内閣官房長官の定例の記者会見は、内閣記者会の主催であり、政府として、そもそも記者に対し一方的に質問を制限することができる立場になく、本件文書による申入れは、当該記者会見の主催者である内閣記者会に対し、飽くまで協力を依頼するにとどまるものであり、これにどのように対応するかについては、内閣記者会において自由に判断されるものであるから、当該申入れを行ったことが「九四号答弁書の答弁内容と矛盾している」及び「記者の質問権を制約することにもなりかねず、ひいては国民の知る権利を侵害する」との御指摘は当たらない。
定例会見においては、内閣記者会会員社の記者であれば誰でも質問することが可能であり、長官は広く質問に応じているところであるが、司会者が、長官の日程管理の観点からやむを得ず、自らの判断に基づき、適時に、記者に対し、質問を簡潔にまとめたり、質問数を絞ったりするよう協力を求める呼び掛け(以下「協力呼び掛け」という。)を行うことはある。もっとも、定例会見は内閣記者会が主催するものであり、政府として、そもそも記者に対し一方的に質問を制限することができる立場になく、また、その意図もないところであって、協力呼び掛けは、飽くまで記者に対する協力依頼にすぎず、「記者の質問権のみならず、国民の知る権利をも侵害する」及び「菅官房長官の見解とも齟齬をきたしている」との御指摘は当たらない。
このようなことから、これまで、東京新聞を発行する株式会社中日新聞社の特定の記者が定例会見において誤った事実認識に基づくものと考えられる質問を行った場合などに、内閣広報官等において、同社に対し、「事実に基づかない質問は、厳に慎んでいただくようお願い致します」等の協力を依頼する旨の申入れを、累計で九回(申入れに対する同社からの回答への対応に係るものは含まない。)行い、同社から、事実に基づく的確な質問を心掛けるよう当該記者を指導していくとの趣旨の回答を繰り返し得ている。このような中、平成三十年十二月の定例会見において、当該記者が誤った事実認識に基づくものと考えられる質問を再度行ったため、同月、総理大臣官邸報道室長から、定例会見の主催者である内閣記者会に対し、右のような問題意識の共有を求めて申入れを行ったものである。もとより、当該申入れは、内閣記者会や報道機関等に対し、飽くまで協力を依頼するにとどまるものであり、これにどのように対応するかについては、内閣記者会や報道機関等において自由に判断されるものであるから、当該申入れを行ったことが「報道機関への不当な介入」及び「記者の質問権のみならず国民の知る権利をも侵害する行為」であるとの御指摘は当たらない。
政府としては、定例会見が引き続き国民の知る権利に資するものとなるよう、今後も適切に対応していく。
内閣官房長官が「複数挙手をする記者の中から選んで指名する」のに基準はない。また、御指摘の「国民の知る権利の公平性・公正性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房長官は、記者会見において出席した記者からの様々な質問にできる限り丁寧にお答えしている。
お尋ねの「いわゆる日本人配偶者」については、先の答弁書(平成二十九年十一月二十八日内閣参質一九五第一六号)一、二の前段及び三の後段についてでお答えしたとおりである。また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。
お尋ねの「国民の知る権利を阻害している合理的な理由」及び「調剤報酬にかかる不正事例について、国民に開示するための議論を開始する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、調剤報酬の不正な請求が疑われる事例については、「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(平成七年十二月二十二日付け保発第百十七号厚生省保険局長通知)に基づき保険薬局に対して監査を行っているところである。
御指摘の「国民の知る権利に資すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてでお答えしたとおり、通報対象事実について、職員が公益通報者保護法第三条各号に定める公益通報をしたとしても、国家公務員法第百条第一項の規定に違反するものではないと考えられる。
2. 答えていない型が返った質問(44件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …に明らかな齟齬が生じる。とりわけ、SNS空間が現代の民主主義社会において国民の政治的意思形成や政策批判の中核的役割を担っている現状を踏まえれば、与党による情報空間の操作は、国民の知る権利、表現の自由、選挙の公正性を著しく…
答弁: 一及び四について 御指摘の「発言」については、政治家個人又は特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお尋ねにお答えする立場にない。いずれにせよ、御指摘のように「SNS上の言論環境に対して、組織的かつ恣意的な統制を加…
質問: …による再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」という。)は国民の電気料金に上乗せされ、家計や企業の大きな負担となっている。 資源エネルギー庁が公表している事業計画認定情報及び開示された行政文書によると、九州…
答弁: 一について 御指摘の「個別の認定事業者が受け取る具体的な金額」については、「個別の認定事業者」と電気事業者が締結する特定契約(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」とい…
質問: …は、海外の燃料加工場までのトレーサビリティを確認するだけでなく、消費者・国民への情報公開を義務とすべきだと考えるがいかがか、政府の見解を問う。 四 インドネシアやカナダの現地NGOからの情報では、木質ペレット生産のために…
答弁: 一について お尋ねの「カナダの・・・案件」については、経済産業省からカナダ政府及び関係事業者に対し、我が国に輸入される木質バイオマスの生産、加工及び流通に係る過程における環境規制等の違反行為に関する事実関係について必要な…
質問: …。加えて、日本国憲法第二十一条第一項が保障する表現の自由及び報道の自由、国民の知る権利との適切な均衡を確保することは、民主主義社会における知る権利・検証可能性を担保する上で不可欠であると考える。 また、我が国が提唱する「…
答弁: …にお答えすることは困難であるが、例えば、総務省では、平成二十八年十二月に国民向けの「インターネット上に掲載された過去のプライバシー関連情報等の取扱いに関するシンポジウム」を開催した。 五の2について お尋ねの「独立した権…
質問: …にしていない。重大な刑事事件における不起訴処分の理由を公開しないことは、国民の司法に対する信頼を損なう可能性があると考える。政府は、不起訴処分の理由を原則公開すべきとの立場か否か、見解を示されたい。 二 当該事件のような…
答弁: 一から三まで及び四の後段について お尋ねの「同様の事件において、国民に対する説明責任を果たすための措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、検察当局においては、被疑事件について不起訴処分をし…
質問: …言の真偽、憲法・国際法違反、議事録公開について明確に回答するべきと考え、国民の知る権利と信教の自由の保護のため、誠実な対応を求めるべく、以下質問する。 一 解釈変更の会議詳細について、政府は答弁書において「「閣議を開」い…
答弁: 一及び二について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四に…
質問: …る親たちからも様々な不安や疑問の声が強くあがっており、立法の過程、内容が国民に示されているとは言えないと考える。 また、法案は超党派議連に所属する各会派が一致して提出したものではなく、生命倫理の観点から広く国民の合意を得…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
質問: …確保することが必要である。これは「報道の自由」や「言論の自由」とともに、国民の「知る権利」を守るために不可欠である。 本件アクションにはTikTok Japanも参加しているが、TikTokは中国企業が運営しているSNS…
答弁: …旨に賛同するSNS等を提供する事業者等の企業等が自主的に総務省と協力して国民のICTリテラシーの向上を目的とする周知啓発等を行う取組である。本件プロジェクトについて、政府として評価を行うものではないと考えており、また、本…
質問: …していながら、政府は、拉致被害者等の捜査・調査に関する情報を、親族等にも国民にも公開しようとしません。これは、政府が、国民の知る権利を侵害しているのではありませんか。その認識をお答えください。 右質問する。…
答弁: …囲で、その状況を説明しているものと承知しており、お尋ねのように「政府が、国民の知る権利を侵害している」とは考えていない。いずれにせよ、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識しており、今後とも、これ…
質問: …おそれがあることから、お答えは差し控えたい」と答弁していますが、これは、国民の知る権利を侵害する政府の意図的な隠ぺい行為ではないかと考えます。 そこでお尋ねしますが、北朝鮮側に調査を要請したか否かを答えることがどうして今…
答弁: …お尋ねの「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある情報を、北朝鮮にも日本国民にも開示しないで残留日本人問題を解決できるとお考えなのですか。」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …に明らかな齟齬が生じる。とりわけ、SNS空間が現代の民主主義社会において国民の政治的意思形成や政策批判の中核的役割を担っている現状を踏まえれば、与党による情報空間の操作は、国民の知る権利、表現の自由、選挙の公正性を著しく…
答弁: 一及び四について 御指摘の「発言」については、政治家個人又は特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお尋ねにお答えする立場にない。いずれにせよ、御指摘のように「SNS上の言論環境に対して、組織的かつ恣意的な統制を加…
質問: …による再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」という。)は国民の電気料金に上乗せされ、家計や企業の大きな負担となっている。 資源エネルギー庁が公表している事業計画認定情報及び開示された行政文書によると、九州…
答弁: 一について 御指摘の「個別の認定事業者が受け取る具体的な金額」については、「個別の認定事業者」と電気事業者が締結する特定契約(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」とい…
質問: …は、海外の燃料加工場までのトレーサビリティを確認するだけでなく、消費者・国民への情報公開を義務とすべきだと考えるがいかがか、政府の見解を問う。 四 インドネシアやカナダの現地NGOからの情報では、木質ペレット生産のために…
答弁: 一について お尋ねの「カナダの・・・案件」については、経済産業省からカナダ政府及び関係事業者に対し、我が国に輸入される木質バイオマスの生産、加工及び流通に係る過程における環境規制等の違反行為に関する事実関係について必要な…
質問: …。加えて、日本国憲法第二十一条第一項が保障する表現の自由及び報道の自由、国民の知る権利との適切な均衡を確保することは、民主主義社会における知る権利・検証可能性を担保する上で不可欠であると考える。 また、我が国が提唱する「…
答弁: …にお答えすることは困難であるが、例えば、総務省では、平成二十八年十二月に国民向けの「インターネット上に掲載された過去のプライバシー関連情報等の取扱いに関するシンポジウム」を開催した。 五の2について お尋ねの「独立した権…
質問: …にしていない。重大な刑事事件における不起訴処分の理由を公開しないことは、国民の司法に対する信頼を損なう可能性があると考える。政府は、不起訴処分の理由を原則公開すべきとの立場か否か、見解を示されたい。 二 当該事件のような…
答弁: 一から三まで及び四の後段について お尋ねの「同様の事件において、国民に対する説明責任を果たすための措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、検察当局においては、被疑事件について不起訴処分をし…
質問: …言の真偽、憲法・国際法違反、議事録公開について明確に回答するべきと考え、国民の知る権利と信教の自由の保護のため、誠実な対応を求めるべく、以下質問する。 一 解釈変更の会議詳細について、政府は答弁書において「「閣議を開」い…
答弁: 一及び二について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四に…
質問: …る親たちからも様々な不安や疑問の声が強くあがっており、立法の過程、内容が国民に示されているとは言えないと考える。 また、法案は超党派議連に所属する各会派が一致して提出したものではなく、生命倫理の観点から広く国民の合意を得…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
質問: …確保することが必要である。これは「報道の自由」や「言論の自由」とともに、国民の「知る権利」を守るために不可欠である。 本件アクションにはTikTok Japanも参加しているが、TikTokは中国企業が運営しているSNS…
答弁: …旨に賛同するSNS等を提供する事業者等の企業等が自主的に総務省と協力して国民のICTリテラシーの向上を目的とする周知啓発等を行う取組である。本件プロジェクトについて、政府として評価を行うものではないと考えており、また、本…
質問: …別の合計は容易に算出できるのではないかとの批判も寄せられている。本件は、国民の知る権利に応える社会の公器である新聞社の取材を基に、多くの国民が関心を寄せる社会問題について、質問したものである。もしも、集計に時間がかかるな…
答弁: 一から三までについて 令和四年から令和六年までにおけるトルコ国籍の難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。)をした者の「各月別の合計」の人数につ…
質問: …していながら、政府は、拉致被害者等の捜査・調査に関する情報を、親族等にも国民にも公開しようとしません。これは、政府が、国民の知る権利を侵害しているのではありませんか。その認識をお答えください。 右質問する。…
答弁: …囲で、その状況を説明しているものと承知しており、お尋ねのように「政府が、国民の知る権利を侵害している」とは考えていない。いずれにせよ、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識しており、今後とも、これ…
質問: …おそれがあることから、お答えは差し控えたい」と答弁していますが、これは、国民の知る権利を侵害する政府の意図的な隠ぺい行為ではないかと考えます。 そこでお尋ねしますが、北朝鮮側に調査を要請したか否かを答えることがどうして今…
答弁: …お尋ねの「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある情報を、北朝鮮にも日本国民にも開示しないで残留日本人問題を解決できるとお考えなのですか。」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の…
質問: …がない範囲でも一般的な影響評価を示すことは可能であり、回答を避ける姿勢は国民の知る権利を損なうものである。 次に、質問三に対し、本件答弁書では、「具体的に意味するところが明らかではなく、また、御指摘の「本件二法律」は他国…
答弁: 一の1について お尋ねの「活動実態」の具体的に意味するところが明らかではないため、これに対する「評価」についてお答えすることは困難であり、また、個別の学校法人における「孔子学院の設置目的」について政府として「評価」を述べ…
質問: … BSL−4施設の移転先候補に関する検討の内容や具体的な候補地について、国民の知る権利、移転先の地域住民の理解、国民主権との観点から公開の必要があると考えるが、政府の見解を問う。 三 BSL−4施設の指定や移転先について…
答弁: 一について お尋ねの「必要性」については、関係府省庁、国立感染症研究所、関係地方公共団体及び感染症に係る研究の専門家から構成される「感染症研究拠点の形成に関する検討委員会」が平成二十九年二月十七日に取りまとめた「高度安全…
質問: …口五原則」という。)」を提示した。原口五原則は、�@「権利保障の原則」(国民の権利を守るための番号であること)、�A「自己情報コントロールの原則」(自らの情報を不正に利用・ストックされず、また、自らこれにアクセスし確認・…
答弁: …、住民票の写しなどの添付書類の取得、提出を求められたりする状況を解消し、国民の利便性向上や行政の効率化を図るものでございます」と答弁し、また、令和五年四月十四日の衆議院本会議において河野国務大臣(当時)が「本改正において…
質問: 選挙報道は、国民が投票先を判断するための重要な情報源であり、特に党首討論番組は高い関心を集めるとともに、政党助成金を受ける政党への監視手段としても重要である。放送事業者は公共の財産である有限な電波を利用しているため、その…
答弁: 一について 御指摘の「選挙報道」を含む放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであり、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第一項第二号に掲げる「政治的に公平であること」及び同…
質問: …口五原則」という。)」を提示した。原口五原則は、�@「権利保障の原則」(国民の権利を守るための番号であること)、�A「自己情報コントロールの原則」(自らの情報を不正に利用・ストックされず、また、自らこれにアクセスし確認・…
質問: …、(c))。また、国際機関から送付された公文書であるセアート最終報告書は国民共有の知的資源であり、国民の知る権利という観点からも、速やかに日本語仮訳を作成し公表すべきと考える。文部科学省として、和訳の提供に関するセアート…
答弁: 一について 自由権規約委員会が令和四年十月二十八日の会合で採択した御指摘の「第七回総括所見」に関する御指摘の「日本語仮訳」については、令和六年六月四日の参議院外交防衛委員会において、上川外務大臣が「外務省を中心に、関係府…
質問: …取らず、企業との契約もなし、首相が議会に対して報告・証明することもなく、国民に対する情報開示も十分でないままに裏金問題で名前の挙がった元経産大臣の一存で一外国の私企業に決定したのは手続き上おかしいのではないか。これは、大…
答弁: …条第三項の規定に基づく認定(以下「認定」という。)を行ったものであり、「国民に対する情報開示も十分でないままに・・・元経産大臣の一存で・・・決定したのは手続き上おかしい」及び「大臣という立場で得られる公権力を濫用した横領…
質問: …、水の汲み上げ量、電力使用量、排出する有害物質の種類を非開示とするのは、国民の知る権利や憲法第二十五条で保障された権利を侵害しているのではないか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(令和六年三月二十九日内閣参質二一三第七六号)三についてでお答えしたとおり、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited以下…
質問: …者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超え」ないものについては、国民の知る権利の行使の対象外で、国民に対して秘密にしてもよいと政府が考えているということですか。 二 本件答弁書「五について」は、質問で示した岸田総…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和六年三月一日内閣衆質二一三第四九号。以下「前回答弁書」という。)三及び四についてでお答えしたとおり、お尋ねの前提となる岸田内閣総理大臣の答弁は、政党が寄…
質問: 岸田総理は衆議院予算委員会で、「政治活動の自由と知る権利とのバランス、さらには、政治活動についても、政党等の政治活動の自由だけではなくして、企業等の政治に対する様々な関与の自由、こういった自由も含めて、バランスをめぐって…
答弁: …るものと解されており、また、最高裁判所の判例において「会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する」及び「公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治…
質問: …予定のパンデミック条約の修正案及びIHR改正案は何一つ公開されておらず、国民と国会議員の「知る権利」を侵害している。それらを全て公開し、内容とプロセスの透明性を高めることが民主主義国家としてのあるべき姿だと考えられるが、…
答弁: …正確な情報について、外務省及び厚生労働省のホームページへの掲載等を通じて国民に対して適時に情報提供を行ってきており、引き続き、こうした取組を進めていく。 三について 御指摘の「余裕をもって事前に審議」の具体的に意味すると…
質問: …、それに対しどのような答弁がなされているか簡易に検索・閲覧できることは、国民の知る権利に資する。 もっとも、内閣は質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁しなければならないというルールになっており、なんらの制約もなく質…
答弁: 一について お尋ねについては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条の規定に基づく質問に関わる事柄であり、まずは、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。 二について 国会法第七十四条の規定に基づく…
質問: …広く可能となる。 こうした秘匿措置の運用が捜査機関の発表でも行われれば、国民が被害の実態や遺族の思いを知る機会が減るおそれもある。つまり、警察や検察が必要以上に被害者名を匿名化して発表するようになれば、公権力側にとって不…
答弁: 一について 位置測定端末装着命令制度の対象となる被告人の範囲については、同制度の運用状況等を踏まえながら、必要な検討を行ってまいりたい。 二について お尋ねの「弁護人に対して起訴状の抄本を送達する場面」については、個別具…
質問: …する書き込みを依頼する行為が、博多駅事件最高裁大法廷判決で触れられている国民の知る権利や、憲法第十五条第三項の選挙権を侵害することがあるか。あるとすれば、それはどのような場合か。 二 憲法第十九条は形成された個人の思想や…
答弁: …ついては、政党助成法(平成六年法律第五号)第四条第二項において、政党は、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない旨の責務が課されているものの、同条第一項において、国は、政党の政治活動の…
質問: …、不特定多数の年金の受益者が被害を受けており、被害拡大防止や損失の補填、国民の知る権利という観点から見れば、特に公益性の高い事案である。この事案について、どのような理由で情報公開法第七条が適用されなかったのか。政府の見解…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、個別の事案であることから、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、金融庁及び証券取引等監視委員会(以下「金融庁等」という。)において公益通報を受理した場合には、「公益通報者保護法を…
質問: …は、日本の政府や地方自治体等の行政の施策等を、放送を通じて監視するという国民の知る権利を守るためにあると思料する。あわせて、国家の権力に対する監視機能や大規模災害時などの有事における国民の安全保障に関する情報提供等に放送…
答弁: 一について お尋ねの「義務的に適用されるもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百三条第一項において、総務大臣は、認定基幹放送事業者が同法第九十三条第一項第七号(トを除く…
質問: …ける政府答弁は、残念ながら、多額の国費を投入する同大会の実施にあたって、国民の知る権利に応えるものではなかった。 そこで、前記政府答弁を受けて、次のとおり再質問する。 一 本職が令和三年四月十六日に提出した「東京オリンピ…
答弁: 一及び三について 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)については、令和二年三月三十日(スイス時間)に開催された国際オリンピック委員会臨時理事会において、東京オリンピック競技大会の開…
質問: …染対策との平仄も無視しえないことから、冷静に判断する必要がある。そして、国民の間で賛否が激しく議論されている問題に、その基礎的判断資料を提示することは、政治が国民の知る権利に答えることになる。 そこで、次のとおり質問する…
答弁: 一から四までについて 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)については、令和二年三月三十日(スイス時間)に開催された国際オリンピック委員会臨時理事会において、東京オリンピック競技大会…
質問: …れています。これが事実であれば、このような記者会見の運用は、報道の自由や国民の知る権利の保障の観点から不適切である可能性もあります。 そこで以下の通り、質問します。 一 総理官邸での司会者が進行する記者会見において、質問…
答弁: 一について 総理大臣官邸で行われる内閣総理大臣記者会見においては、冒頭における質問については、内閣記者会の幹事社の記者が行うことが慣例になっており、その後の質問については、内閣記者会に所属する記者といわゆるフリーランス等…
質問: …たものと承知をしておりますが、いずれにしても、今後、行政においてこうした国民の疑惑を招くような事態は二度と起こさないことが必要であり、公文書管理法に基づく文書管理の徹底を図っていきたいというふうに考えております。また、国…
答弁: 一の1について お尋ねの「保存期間をいたずらに短くして満了後直ちに廃棄するという考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、公文書等の管理に関する法律…
質問: …えて進められ、事業に関する情報の不透明性に対して、憲法と法令に示された「国民の知る権利」という基本的人権の侵害であるとの判決が下されている。日本政府として、すでに公開・提供され、判決の資料とされた文書を、しかも判決後に、…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、他国の制度に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。いずれにせよ、御指摘の「裁判」については、モザンビーク政府によって適切に対応されるものと考えている。 三の1及び2並びに四…
質問: …。それからすでに七年が経過していますが、政府のいう「不断の検討」の結果が国民には一向に明らかにされていません。そこでお訊ねしますが、政府のいう「不断の検討」とは、国民を欺き国民の知る権利を阻害するための方便ではないのです…
答弁: 一について 警察庁においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する警察の取組の強化を図るため、平成二十五年三月八日付けで同庁警備局外事情報部外事課に特別指導班を設置したところであり、現在、当該特別指導班にお…
質問: …れを罰しない。」とされている。 つまり、公人に対する事実に基づいた批判は国民の知る権利にもつながるため、名誉棄損の除外対象となりうる。一方、昭和五十六年四月十六日の最高裁判所第一小法廷判決により、私人であっても社会的に一…
答弁: 一から四までについて 犯罪の成否については捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。…
質問: …護士会の訴状では、「プロサバンナ事業を特徴づける秘密主義と情報の欠如は、知る権利に関する法律の第六条の規定に著しく抵触している。(中略)透明性の原則、情報公開義務の原則、開かれた行政の原則および無制限な例外事項の適用の禁…
答弁: …四の3について プロサバンナ事業への立場いかんにかかわらず、モザンビーク国民の安全を守るのは同国政府の責務であるが、我が国としても、プロサバンナ事業をめぐる様々な意見があることは承知しており、同国政府に対し、現地住民の人…
質問: …しかし、HP上にそのような表記が一切なく、突然公表事案が削除された場合、国民は何が起きたのか知るすべもない。 さらに同答弁書では、「一般論として、処分の取消し等を求める訴訟が提起された懲戒処分については、当該訴訟において…
答弁: 一について お尋ねの「マニュアルに示された説明」及び「確実にされている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和元年六月七日内閣衆質一九八第一八七号。以下「前回答弁書」という。)一の(二)につ…
質問: 労働社会保険諸法令に係る業を行う、国家資格である「社会保険労務士」の、国民に対する制度の透明性を担保する「懲戒制度」(社会保険労務士法第二十五条以降)に関し、以下の点について質問する。 一 社会保険労務士に係る懲戒処分な…
答弁: 一の(一)のアについて 御指摘の「社会保険労務士の懲戒処分等に係る事務手続マニュアル」(以下「マニュアル」という。)については、御指摘の「平成二十五年三月二十九日」に作成された後、変更されたことはない。 一の(一)のイに…
質問: …を侵害しかねないものである。また、どの法律がどのように改正されるのか等が国民に分かりづらくなり、適切な情報公開とはならないおそれもある。束ね法案はこのような問題点を有するため、政府は、束ね法案の国会提出に当たっては、束ね…
答弁: …十号。以下「健保法」という。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」と…
質問: …であるから、(中略)「記者の質問権を制約することにもなりかねず、ひいては国民の知る権利を侵害する」との御指摘は当たらない。」(内閣衆質一九八第二七号・以下「二七号答弁書」という。)と答弁しています。 発出した文書について…
答弁: …「記者の発言を聞き取り難くし、かつ、記者の質問の要旨を的確に聞き取りたい国民の知る権利を侵害することに繋がる」との御指摘は当たらず、また、右に述べた長官の業務に支障が生じないようにするという観点から「司会を、報道室長など…
質問: …全ての事実を確認することは到底出来ないことや、事実誤認があったとしても、国民も同様の誤認をしている可能性もあり、その誤解を解くためにも、このような質問に対しても、政府は拒否することなく、真摯に応えていかなくてはならないも…
答弁: …と矛盾している」及び「記者の質問権を制約することにもなりかねず、ひいては国民の知る権利を侵害する」との御指摘は当たらない。…
質問: …なものについては、大切にしていきたいなという風に思っています。」と述べ、国民に対して政府の公式見解を発信する場として記者会見を大切にしたいとの見解を示した。 その一方で、菅官房長官の記者会見においては、特定の記者に対して…
答弁: …掛けは、飽くまで記者に対する協力依頼にすぎず、「記者の質問権のみならず、国民の知る権利をも侵害する」及び「菅官房長官の見解とも齟齬をきたしている」との御指摘は当たらない。 司会者が協力呼び掛けを行った回数等については記録…
質問: …知している。週刊新潮などが報じている。 日本国憲法第十四条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と謳われている。 雇用…
答弁: 一から四まで、七及び八について 御指摘の週刊誌報道については、麻生国務大臣の政治家個人としての活動に関するものであるため、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねについては、妥当なことであるとは考えていない。…
質問: …合も「検閲」であるとする学説は多い。また、日本国憲法第二十一条に由来する国民の知る権利を担保する新聞報道のあり方について、日本国憲法第六十五条でいう行政権の属する内閣の一員である国務大臣が国会で批判的な見解を加えることに…
答弁: 一から六までについて 御指摘の麻生財務大臣の発言は、それ自体、「日本の新聞のレベル」の基準を示したものではなく、また、特定の新聞報道を禁止し又は抑止しようとするものではなかったが、当該発言については、同大臣が平成三十年三…
質問: …公務員制度への重大な信頼失墜に関わる事案については、日本国憲法が保障する国民の知る権利や国政調査権と議院証言法第四条の規定との相克の上で、解決されるべきものであると考える。 前財務省理財局長が衆参の予算委員会の証人喚問に…
答弁: 一から四までについて 平成三十年三月二十八日に行われた記者会見における「まず基本として個人の証人喚問のことに関して拒否する権限がありますから。これは人民裁判をやっているのではないのですから。マスコミによるつるし上げでもな…
質問: 政府が把握している情報を正確に国民に伝える場である官房長官記者会見がどのような形で運用されているのか、「国民の知る権利」との関係から、以下、内閣官房に質問する。 一 官房長官の定例会見とは何のために行われるのか。 二 平…
答弁: 一及び三について 内閣官房長官は、国民や国際社会に向けて政府として情報発信を行うことを主たる目的として、記者会見を行っている。 二について 御指摘の発言は、内閣官房長官記者会見は、記者からの事実に関連をした質問に対して内…
質問: …この答弁では「いわゆる日本人配偶者」がどういう問題であるのかを理解できる国民はいないと判断します。改めてお尋ねしますが、「いわゆる日本人配偶者」とはどういう問題であるのかを明らかにして下さい。 併せて、政府は、国民が納め…
答弁: …一、二の前段及び三の後段についてでお答えしたとおりである。また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。 二について 「何人が生存しているかを確認しましたか」とのお尋ねについては、今後の対…
質問: …かしながら、厚生労働省のこの情報非開示の姿勢は、健康保険料を負担している国民の、自らの健康保険料にて療養給付を行っている調剤薬局等において不正が行われていたという事実を知る権利を阻害しているのではないかと危惧するものであ…
答弁: …基づき適切に行政処分等を行ってまいりたい。 三及び四について お尋ねの「国民の知る権利を阻害している合理的な理由」及び「調剤報酬にかかる不正事例について、国民に開示するための議論を開始する」の意味するところが必ずしも明ら…
質問: …再び使用される事態が相次いでいる。 そこで以下お尋ねする。 一 政府が「国民の血税百五十七億円を投じて移転先の駐機場を整備した」理由と目的について政府の認識と見解を明らかにされたい。 二 本職は、一九九六年のSACO(日…
答弁: 一から三までについて 平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)の騒音軽減イニシアティヴの一つとして、嘉手納飛行場における米海軍航空機の運用及び支援施設を既存の…
質問: …の現職職員が公益通報保護制度の対象となるためには、その通報の内容として、国民の生命、身体、財産そのほかの利益の保護に関わる特定の法律に規定する刑罰規定違反に関する事実が含まれていること」「職務内の法令違反行為の事実が含ま…
答弁: …る場合は、違法性が阻却されると考えられる。 六及び七について 御指摘の「国民の知る権利に資すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてでお答えしたとおり、通報対象事実について、職員が公益通報者…
質問: …に関連して、政府が主張するように「米側との信頼関係を損なわない」ことが、国民の知る権利より優るものだとする法的な根拠を明らかにされたい。 八 政府が地域住民や県民、県の意見や要望を聞かずに、沖縄県管理の道路を共同使用から…
答弁: 一、二、六、七、九及び十一から十三までについて いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識しており、お尋ねのように「米軍や米国政府が「公表に同意しない」と言えば、どのような文書でも開示できない」と考え…
質問: …え、政府として適切に情報の公開を図ること」と反し、自衛隊の行動について、国民の知る権利を侵害し、自衛隊の行動への国民のチェックが行われない懸念があるのではないか。 六 指針は、自衛隊に、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資…
答弁: 一について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の警護(以下単に「警護」という。)の実施の逐一については、米軍等の能力を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあること、また、相手方との関係もあ…
質問: …言動は、本決定でいうところの、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自…
答弁: 一及び二について 今村復興大臣による平成二十九年四月四日の閣議後記者会見は、公務として行われたものであるが、お尋ねの「今村発言は、復興大臣としての公務として行われた」及び「政府として共有されている認識である」の意味すると…
質問: …たとみられる」と説明しています。 北朝鮮が日本人を拉致した理由として日本国民が認識すべきなのは、この答弁、この冊子、現在の政府拉致問題対策本部のホームページでの説明のどれですか。政府としての見解を、その根拠を示し明確にお…
答弁: …拉致に関する真相究明を引き続き追求しているところである。 また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。…
質問: …動の自由を制限することは、憲法第十三条が尊重されるべきとする自由に対する国民の権利の侵害、さらに県道封鎖により報道関係者の立ち入りを制限したことは、憲法第二十一条によって保障される表現の自由から派生した国民の知る権利に資…
答弁: …道路交通法の規定に基づき適切に行われたものであり、御指摘の「自由に対する国民の権利の侵害」にも、「国民の知る権利に資する真実の報道の自由を侵害する行為」にも当たらないものと考えている。また、政府において、本件交通規制の実…
質問: …け企業の受注状況が把握できる資料は、公の契約に基づく資料であることから、国民へ開示する義務があるはずである。国民の知る権利を損なってまで、個人企業の公の契約状況を明らかにしない理由は何か。 二 そもそも今回の事件の発端は…
答弁: 一及び二について お尋ねの「公の契約状況」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、平成二十七年度に沖縄防衛局が発注した海上警備業務について、受注者である株式会社ライジングサンセキュ…
質問: …子ども達への教科書において、事実と異なる記述を記載することは、子ども達や国民の知る権利を妨げるものであるとの認識を持っているか。 二 政府は、再訂正に及ばないとした理由として「完全に間違いではない」としているが、間違いで…
答弁: 一から三までについて 文部科学省としては、教科書の検定については、申請図書の具体的な記述について、教科用図書検定基準等に従い、検定の時点における客観的な学問的成果、適切な資料等に照らして、誤った事実の記載等の記述の欠陥を…
質問: …会見で繰り返し述べています。この最重要課題を完全解決する上で、主権者たる国民に明確な説明を行い、国民の知る権利を守ることで国民の理解を深めることが重要であると考えるものですが、政府の見解は私と異なっていますか、お答え下さ…
答弁: …応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。 四について 前回答弁書三及び四についてでお答えしたとおりである。…
質問: …のようなものなのか。かかる規定は、民主主義国家であるわが国の根幹である、国民の知る権利を損ないかねない規定であり、あらかじめ国民に具体的に示されるべきものである。「著しい支障」について、その判断を行う者と具体的な内容につ…
答弁: 一について お尋ねの「すべて」とは、国の収入支出の決算の全てを示すものと考えている。 二から四までについて 日本国憲法第九十条第一項の規定に基づく会計検査院による検査を経た決算については、同項の規定に基づき内閣が国会に提…
質問: …来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい」とあります。この答弁は、国民の知る権利を阻害していると判断するものですが、「お答えを差し控える理由」をふくめ、政府の見解をお示し下さい。 三 答弁書第二〇号三についてには、…
答弁: …に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識しているが、お尋ねの「お答えを差し控える理由」については、先の答弁書(平成二十八年一月二十九日…
質問: …上保障されると解される権利である。とりわけ、報道の自由及び取材の自由は、国民の知る権利に奉仕し、民主主義の根幹をなす権利であるため、その制約に当たっては極めて慎重な判断が求められる。 そこで、以下質問する。 一 外務大臣…
答弁: 一について 外務省としては、シリアにおいていわゆるISILが二名の邦人を殺害し、引き続き邦人を殺害する意図を宣言するという特殊な状況において、邦人がシリアに渡航すれば生命に直ちに危険が及ぶ可能性が高いと判断されることに鑑…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国民 知る権利」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「固定価格買取制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「固定価格買取制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「JASM第二工場の住所に関する質問主意書」ほか1件に近い
「半導体助成金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「固定価格買取制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「半導体助成金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「JASM第二工場の住所に関する質問主意書」ほか1件に近い
「半導体助成金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「半導体助成金に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。