「感染症法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
38件
1999年7月13日〜2025年3月13日
答弁書あり
37件
提出者 25人(多い順: 神谷 宗幣、青山 大人、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
28件
趣旨が明らかではない 21、お答えすることは困難 19、承知していない 9、個別の事案 4、検討してまいりたい 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「通常の承認手続とは異なる特別な措置で早期承認された事実」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第十項においては、「厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品が・・・医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医薬品についての・・・審査・・・を、他の医薬品の審査・・・に優先して行うことができる」と規定されており、御指摘の「レプリコンワクチン」の「承認」に当たっては、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う当面の医薬品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品の承認審査に関する取扱いについて」(令和二年四月十三日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課事務連絡)において、ワクチンを含む医薬品等について「優先審査等に関する取扱い」を示していたところであり、また、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う薬事手続の見直しについて」(令和五年四月二十八日付け薬生薬審発〇四二八第四号・薬生機審発〇四二八第一号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び医療機器審査管理課長連名通知)において、「令和五年五月七日以前に申請、届出、申込み等のあった個々の手続きについては、従前のとおり取り扱う。また、特に新型コロナワクチンについては、ワクチンの供給に関連するもの等、保健衛生上の必要性がある場合には、五月八日以降の手続きも優先的な取り扱いを行う場合がある。」と示しているところ、御指摘の「メーカーのレプリコンワクチン」については、これらに基づき優先して審査を行い、その過程においては、他の医薬品と同様に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)の審査報告書を踏まえ、令和五年十一月二十七日に開催した薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会等において審議等が行われ、その結果を踏まえて医薬品医療機器等法第十四条第一項の規定による承認又は同条第十五項の規定による承認事項の一部変更承認(以下単に「承認」という。)を行ったものであり、御指摘のように「他の製薬会社と比べて公平性を損なう措置があった」とは考えていない。
御指摘の「周知効果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「閲覧数」については、例えば、厚生労働省が実施した「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントに寄せられた意見を踏まえて同省が令和七年一月二十四日に同省のホームページに掲載した「感染症法に基づくBSL4施設の基準」についての「閲覧数」は、同日から同年二月二十八日までの合計で四千四百六十八件であり、また、お尋ねの「参加人数」については、例えば、文部科学省の関与の下、御指摘の「長崎大学のBSL−4施設」の状況等についての情報共有や意見交換等を目的に同大学が設置する「長崎大学高度感染症研究センター実験棟の運用に関する地域連絡協議会」が令和五年七月二十四日から令和七年二月二十八日までに合計六回開催され、その「参加人数」は、延べ二十一人と承知している。
お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、令和五年一月二十七日に厚生科学審議会感染症部会(以下「感染症部会」という。)が取りまとめた「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」において、「将来的なパンデミックに備えて、季節性インフルエンザウイルス、新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症等を含む急性呼吸器感染症サーベイランスのあり方・・・について、定点医療機関における負担等も考慮しながら本部会において検討を進める」とされたところ、感染症部会において、御指摘の「医療機関における業務負荷」及び「公衆衛生上の利益」についての「評価」を含め、「公開」での議論及び検討が行われた上で、令和六年十月九日に開催された第九十回感染症部会において、「急性呼吸器感染症」を「新たに五類感染症に位置づける」ことが確認されたことを踏まえ、御指摘の「省令」を「策定」した上で、「省令」の施行に向けて、例えば、感染症部会で議論された「医療機関における業務負荷」を「考慮」し、厚生労働省のホームページにおいて「一般の皆様やご協力いただく医療機関の皆様にご理解いただきたいポイント」に関する「Q&A」を掲載しているほか、「定点医療機関」の重点化や「報告」様式の簡素化などの対応について現在検討しているところである。
お尋ねについては、一についてでお答えしたとおり、感染症部会において、お尋ねの「公衆衛生上の利益」について議論が行われており、例えば、「呼吸器感染症、呼吸器症状を呈する患者さんというのは感染症対策上非常に大切ですし、これまでもいろいろなパンデミックとか再興感染症がそのような患者さんとして発症してきたことは頻度も高いですから、ARIのサーベイランスを採用することにはもちろん賛成」等といった意見もあったところである。なお、一についてで述べた厚生労働省のホームページの「Q&A」において、「新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、[一]こうした流行しやすい急性呼吸器感染症の流行の動向を把握すること、また、[二]仮に未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知することが可能となるよう、平時からサーベイランスの対象とするために、感染症法の五類感染症に位置付けることとしました。これにより、公衆衛生対策の向上につながると考えています。」と公表しているところである。
前段のお尋ねについては、例えば、令和六年八月二日の閣議後記者会見において、武見厚生労働大臣(当時)が「急性呼吸器感染症を感染症法の五類感染症に位置付けることで、新型コロナウイルス感染症等、個別に把握している感染症以外の急性呼吸器感染症についても、平時から探知できる体制整備が可能となります。この結果、個別に把握していない急性呼吸器感染症についても、迅速に適切な感染症対策の検討を行うことに繋がると考えています」と述べているとおりであり、迅速かつ適切に、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図ることで、公衆衛生の向上及び増進につながると考えている。また、後段のお尋ねについては、御指摘の「未知の感染症」として「急性呼吸器感染症」を「平時から探知できる体制整備が可能」となることで、例えば、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等感染症に該当するかの判断が容易となり、当該感染症に該当する場合には、御指摘の「これまでの新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえ」て改定された「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(令和六年七月二日閣議決定)に基づき対応することとなり、同計画に定める「国民生活及び社会経済活動への影響の軽減」等が図られるものと考えている。
お尋ねについては、御指摘の「都心部や住宅地」であるか否かにかかわらず、例えば、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第五十六条の三第二項に規定する特定一種病原体等所持者については、感染症法第五十六条の十八第一項に基づく感染症発生予防規程の作成や、感染症法第五十六条の二十九に基づく災害時の応急措置等が義務付けられているほか、「特定病原体等に係る事故・災害時対応マニュアル」(令和五年九月厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課)において、「特定病原体等所持者・・・は、災害の発生により所持する特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合は、直ちに、状況に応じて、以下の応急の措置を講じるものとする。①特定病原体等取扱施設又は特定病原体等が容器に収納されているもの・・・に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合、これを発見した者は消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、あらかじめ規定した手順に従い、火災が発生したことを遅滞なくあらかじめ指定された者に報告する。あらかじめ指定された者は、火災発生の報告を受けたときは、直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報する。その際、通報した消防署等から何らかの指示等があった場合には、これに従い適切な措置を講じるものとする。②特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、あらかじめ指定された者は特定病原体等取扱施設の内部にいる者に、運搬中の災害発生時においてもあらかじめ指定された者は病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告する。③必要に応じて、病原体等取扱主任者等は特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、ロープを張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努める」等としているところ、これらに基づき対応されることとなっている。
御指摘の「立地選定」に当たっては、御指摘の「事故発生時の影響を考慮に入れた安全性」を勘案することはもとより、取りまとめにおいて、「立地については、世界最高水準の安全性の確保を目指した施設の管理運営を円滑に行うとともに、大学等の研究機関や感染症指定医療機関が近くに存在すること、安定的なインフラが存在すること、及び警察・消防との連携を含めたセキュリティサービスが充実していることが必要である」としているとおりであり、また、報告書において、「厚生労働本省と近距離であることが必要である」、「特定感染症病床を有し、一類感染症(感染症法第六条第二項)を診療する機会が多いと考えられる国立国際医療研究センターと病原体の確定診断を行うBSL―4施設との距離が現行よりも遠距離にならないようにすることが望ましい」等とされていることなどを踏まえ、様々な事情を総合的に勘案の上、適切に対応することとしており、いずれか一つの事情を御指摘のように「最優先」に考慮するわけではない。
お尋ねの「指定や移転」に当たっては、取りまとめにおいて、「立地については、世界最高水準の安全性の確保を目指した施設の管理運営を円滑に行うとともに、大学等の研究機関や感染症指定医療機関が近くに存在すること、安定的なインフラが存在すること、及び警察・消防との連携を含めたセキュリティサービスが充実していることが必要である」としているとおりであり、また、報告書においては、「厚生労働本省と近距離であることが必要である」、「特定感染症病床を有し、一類感染症(感染症法第六条第二項)を診療する機会が多いと考えられる国立国際医療研究センターと病原体の確定診断を行うBSL−4施設との距離が現行よりも遠距離にならないようにすることが望ましい」等とされていることなどを踏まえ、政府としては、御指摘のように「市街地から相当の距離を確保する必要がある」か否かについては慎重に検討すべきと考えている。いずれにせよ、「指定や移転」の検討に当たっては、御指摘の「病原体流出のおそれや地域住民の不安解消の観点」も踏まえながら、取りまとめにおいて、「BSL4施設においては、WHO指針及び主要国の規則等を参考にしながら、感染症法等に基づき、万全の安全対策を講じることが必要である」とし、また、「国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等に関する基本戦略」(令和五年四月七日国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議)において、「BSL4施設に関する地域とのコミュニケーションについて、国立感染症研究所が推進している研究活動の積極的な公開をモデルとして、BSL4施設のセーフティ・セキュリティの報告や村山庁舎のアウトリーチ活動に加えて、BSL4施設に係る事業成果等を積極的に発信することにより、BSL4施設運営の透明化を図っていく」等としているところ、これらに基づき適切に対応することとしている。
また、「検査、保健所、医療提供体制の」お尋ねの「「計画的な整備」の進捗状況」については、例えば、有識者会議等の議論も踏まえながら、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)をはじめとする法令の整備を行い、これに併せ、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成十一年厚生省告示第百十五号)、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成六年厚生省告示第三百七十四号。以下「地域保健指針」という。)及び医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九年厚生労働省告示第七十号)を改正するとともに、「感染症法に基づく「検査措置協定」締結等のガイドライン」(令和五年六月九日付け健感発〇六〇九第二号・医政産情企発〇六〇九第一号厚生労働省健康局結核感染症課長及び医政局医薬産業振興・医療情報企画課長連名通知別添)、「保健所における健康危機対処計画(感染症編)策定ガイドライン」(令和五年六月二十七日付け健健発〇六二七第一号厚生労働省健康局健康課長通知別添)及び「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」(令和五年五月二十六日付け医政地発〇五二六第四号・医政産情企発〇五二六第二号・健感発〇五二六第十五号厚生労働省医政局地域医療計画課長、医政局医薬産業振興・医療情報企画課長及び健康局結核感染症課長連名通知別添)の策定等を行ったところであり、これらに基づき、都道府県、保健所設置市及び特別区においては、予防計画(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十条第一項に規定する予防計画をいう。)の改定又は策定を行うとともに、検査等措置協定(感染症法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定をいう。)の締結等による「検査」に係る体制の整備及び健康危機対処計画(地域保健指針第一の二の一の健康危機対処計画をいう。)の策定等による「保健所」に係る体制の整備を進めているほか、都道府県においては、医療計画(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。)の改定を行うとともに、医療措置協定(感染症法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定をいう。)の締結等による「医療提供体制」の整備を進めているところである。
「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(令和五年十二月二十一日地方制度調査会)において、「新型コロナ対応に関しては、内閣官房「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議」が取りまとめた「新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題について」等において、様々な課題の整理が行われている。」「国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の役割分担に関しては、当時の感染症法の規定では想定されない事態に直面して、例えば、令和二年二月にダイヤモンド・プリンセス号船内で多数のコロナ患者が発生した際には、入院する患者の移送について都道府県の区域を超えた対応が必要になり、国が調整の役割を果たした。また、同年春、患者数の大幅な増加に伴い保健所設置市区単位では病床の効率的な利用が困難となった際には、国の要請により都道府県に「都道府県入院調整本部」が設けられた等、感染症法上の役割分担にかかわらず、事実上、国や都道府県が一定の役割を担わざるを得ない事態に至った。新型インフル特措法に基づいて使用制限を要請する施設の範囲や、営業時間の短縮を要請する時間帯について、国と都道府県との間で考え方の相違によって調整が難航した事例もあり、一体となって対応できる仕組みの必要性が指摘されている。こうした課題を踏まえ、その都度、新型インフル特措法、感染症法について必要な改正が行われてきた。しかしながら、こうした困難な事態を招いたという事実は、地方自治法を含め、現行法制による国と地方公共団体の関係における国の役割、都道府県と保健所設置市区の関係における都道府県の役割が、大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備える個別行政分野の関係法(以下「個別法」という。)が想定しない事態に対し、十分に対応していなかったことを示すものと評価しなければならない。」「個別法は、これまで発生した災害、感染症のまん延等の事態や、その対応に当たり生じた課題等を踏まえて、備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定を設けており、その見直しも重ねられている。しかしながら、今般の新型コロナ対応や、近年の自然災害の発生状況は、個別法において想定されていなかった事態が生じること、こうした事態であっても国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があることを、改めて認識させるものであった。これらの課題を踏まえると、まずは、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられ、これによって、個別法及び地方自治法上の国等の権限が適切に行使されるようにする必要がある。その上で、国と地方公共団体の間及び地方公共団体相互間の関係に関する地方自治法の規定について、平成十二年の地方分権一括法によって構築された一般ルールを尊重しつつ、大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命、身体又は財産の保護のため、国・地方を通じ的確かつ迅速な対応に万全を期す観点から、所要の見直しを行う必要がある。」とされており、今国会に提出している地方自治法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「新法」という。)第二百五十二条の二十六の五第一項の規定に基づく指示等の国の関与はこれを踏まえたものである。
政府としては、医療機関に勤務する看護職員の勤務環境の改善を推進するため、地域医療介護総合確保基金を活用し、仮眠室・休憩スペース等の新設や拡張に対する財政支援等を行うとともに、看護職員の処遇改善について、一定の要件に該当する医療機関において勤務する看護職員を対象に、令和四年二月から九月までは、「看護職員等処遇改善事業補助金」により、また、同年十月からは、診療報酬において創設した「看護職員処遇改善評価料」により取り組んでいるところである。新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、今後の新興感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症及び同条第九項に規定する新感染症をいう。)への対応に係る人材確保については、令和四年の感染症法等の改正により、あらかじめ都道府県と医療機関が医療従事者の派遣に関する協定を締結するとともに、医療従事者の確保について、都道府県内のみでは人材確保が難しい場合に、国及び都道府県間で都道府県の区域を越えて応援する仕組みを法定化することにより、迅速に、かつ、広域にわたり医療従事者の調整を行うこととしている。加えて、厚生労働省においては、感染症対応が可能な医療従事者を確保するための研修等を実施し、人材育成に取り組んでいるところである。また、介護保険制度においては、介護を必要とする者に必要なサービスが提供されるよう、看護職員の配置を評価した介護報酬の加算を行っているほか、「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」において、新型コロナウイルスへの感染等の理由により職員が不足する介護サービス事業所等に対し、看護職員も含めた介護従事者の確保に要する費用等の補助を行っている。
「諸外国の状況は、今回の方針変更の理由のひとつか」とのお尋ねについては、「今回の方針変更」は、新型コロナウイルス感染症の国内の感染状況、令和五年一月二十七日の厚生科学審議会感染症部会による「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」の取りまとめ、「マスク着用の呼びかけのあり方と諸外国での対応事例」を紹介したアドバイザリー・ボード資料によるアドバイザリー・ボードにおける議論等を踏まえ、「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和五年二月十日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「本部決定」という。)に記載のとおり、「屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本」としたものである。
2. 答えていない型が返った質問(28件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: MeijiSeikaファルマ株式会社(以下「メーカー」という。)は、新型コロナウイルス感染症に対するレプリコンワクチンの開発を行っており、その過程で厚生労働省及び経済産業省がどのような関与をしたのかが注目されている。メー…
答弁: …する取扱い」を示していたところであり、また、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う薬事手続の見直しについて」(令和五年四月二十八日付け薬生薬審発〇四二八第四号・薬生機審発〇四二八第一号厚生労働省医薬…
質問: 新たに指定した長崎大学のBSL−4施設に関する質問主意書 厚生労働大臣は令和七年一月二十四日付けで、国立大学法人長崎大学を特定一種病原体等所持者として、また、同大学内の高度感染症研究センター実験棟を特定一種病原体等所持施…
答弁: …意見を踏まえて同省が令和七年一月二十四日に同省のホームページに掲載した「感染症法に基づくBSL4施設の基準」についての「閲覧数」は、同日から同年二月二十八日までの合計で四千四百六十八件であり、また、お尋ねの「参加人数」に…
質問: 令和六年七月十二日から八月十六日に実施された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」(以下、「本件省令案」という。)に関するパブリック・コメントでは、異例の三万千五百四十一件…
答弁: …(以下「感染症部会」という。)が取りまとめた「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」において、「将来的なパンデミックに備えて、季節性インフルエンザウイルス、新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症等…
質問: …に関する業務を行っているが、令和元年七月の特定一種病原体等の輸入に関する感染症法に基づく厚生労働大臣指定の際に、武蔵村山市長と同大臣との間で取り決められた確認事項の中で、武蔵村山市以外の適地への移転について検討し、結論を…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第五十六条の三第二項に規定する特定一種病原体等所持者については、感染症法第五十六条の十八第一項に基づく感染症発生予防規程の作成や…
質問: …まえ、具体的にどのような検討を行ったか。また、その過程で災害対策基本法や感染症法など、既存の個別法の改正で対応が可能か否かの検討を行ったか明らかにされたい。 2 本件答弁では、本件答申を引用して、個別法の改正と国と地方の…
答弁: …。」「国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の役割分担に関しては、当時の感染症法の規定では想定されない事態に直面して、例えば、令和二年二月にダイヤモンド・プリンセス号船内で多数のコロナ患者が発生した際には、入院する患者の…
質問: …見の聴取などを行ったのか。また、本改正案提出にあたって、災害対策基本法や感染症法など既にある個別法の改正で対応ができるか否かの検討はされたのか、政府の見解を示されたい。 三 「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす…
答弁: 一及び二の後段について 「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(令和五年十二月二十一日地方制度調査会)において、「個別法は、これまで発生した災害、感染症のまん延等の事態や、その対応に当たり生じた…
質問: 令和七年には約八百万人いるとされる全ての団塊世代が後期高齢者となる等の人口構造の変化により、諸問題の発生が懸念される、いわゆる「二〇二五年問題」がある。日本の人口は平成二十二年を境に減少を続けており、少子高齢化に加えて、…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症及び同条第九項に規定する新感染症をいう。)への対…
質問: 政府は、二月十日の「マスク着用の考え方の見直し等について」において、新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては、「屋外は原則不要、屋内では基本的に推奨」との現在の方針を、「一律にルールとして求めるのではなく、個…
答弁: …一月二十七日の厚生科学審議会感染症部会による「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」の取りまとめ、「マスク着用の呼びかけのあり方と諸外国での対応事例」を紹介したアドバイザリー・ボード資料によるアドバイザ…
質問: …抱いている国民にしっかり説明すべきと考える。 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類は、致死率の高いエボラ出血熱のような極めて危険な疾病と同じ二類相当に位置付けられたままであるが、それに相当する危険性を示すような致死…
答弁: 一について お尋ねの点も含め、本年十一月に開催されたG20バリ・サミットにおける議論の詳細については、今後のG20における議論に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 また、お尋ねの「ワクチン接種…
質問: …十月二十六日週報集計時点)に診断された症例報告数は一万百四十一例であり、感染症法が施行された一九九九年以来初めて一万例を上回った。これは感染症法施行以降、年間報告数が過去最多であった二〇二一年の同期間における報告数六千三…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、国立感染症研究所が公表している「感染症発生動向調査週報(二千二十二年第四十二週(第四十二号))」(以下「週報」という。)において、「梅毒の報告数は二千十九〜二千二十年には減少したものの…
3. 過去の質問主意書(38件・新しい順)
質問: MeijiSeikaファルマ株式会社(以下「メーカー」という。)は、新型コロナウイルス感染症に対するレプリコンワクチンの開発を行っており、その過程で厚生労働省及び経済産業省がどのような関与をしたのかが注目されている。メー…
答弁: …する取扱い」を示していたところであり、また、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う薬事手続の見直しについて」(令和五年四月二十八日付け薬生薬審発〇四二八第四号・薬生機審発〇四二八第一号厚生労働省医薬…
質問: 新たに指定した長崎大学のBSL−4施設に関する質問主意書 厚生労働大臣は令和七年一月二十四日付けで、国立大学法人長崎大学を特定一種病原体等所持者として、また、同大学内の高度感染症研究センター実験棟を特定一種病原体等所持施…
答弁: …意見を踏まえて同省が令和七年一月二十四日に同省のホームページに掲載した「感染症法に基づくBSL4施設の基準」についての「閲覧数」は、同日から同年二月二十八日までの合計で四千四百六十八件であり、また、お尋ねの「参加人数」に…
質問: 令和六年七月十二日から八月十六日に実施された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」(以下、「本件省令案」という。)に関するパブリック・コメントでは、異例の三万千五百四十一件…
答弁: …(以下「感染症部会」という。)が取りまとめた「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」において、「将来的なパンデミックに備えて、季節性インフルエンザウイルス、新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症等…
質問: …に関する業務を行っているが、令和元年七月の特定一種病原体等の輸入に関する感染症法に基づく厚生労働大臣指定の際に、武蔵村山市長と同大臣との間で取り決められた確認事項の中で、武蔵村山市以外の適地への移転について検討し、結論を…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第五十六条の三第二項に規定する特定一種病原体等所持者については、感染症法第五十六条の十八第一項に基づく感染症発生予防規程の作成や…
質問: 国立大学法人長崎大学(以下「長崎大学」という。)が実際のウイルスを用いた感染症の研究やワクチンの開発等を行うために稼働を目指す、エボラウイルスなどの病原性の高い病原体を安全に取り扱うことのできるバイオセーフティレベル4(…
答弁: …省と近距離であることが必要である」、「特定感染症病床を有し、一類感染症(感染症法第六条第二項)を診療する機会が多いと考えられる国立国際医療研究センターと病原体の確定診断を行うBSL−4施設との距離が現行よりも遠距離になら…
質問: 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案は、令和三年一月二十二日に提出され、同年二月一日に衆議院本会議で修正議決、同年二月三日に参議院本会議で可決され、成立した。衆議院内閣委員会においては、本法律案に対…
答弁: …関する基本方針(平成十九年厚生労働省告示第七十号)を改正するとともに、「感染症法に基づく「検査措置協定」締結等のガイドライン」(令和五年六月九日付け健感発〇六〇九第二号・医政産情企発〇六〇九第一号厚生労働省健康局結核感染…
質問: …まえ、具体的にどのような検討を行ったか。また、その過程で災害対策基本法や感染症法など、既存の個別法の改正で対応が可能か否かの検討を行ったか明らかにされたい。 2 本件答弁では、本件答申を引用して、個別法の改正と国と地方の…
答弁: …。」「国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の役割分担に関しては、当時の感染症法の規定では想定されない事態に直面して、例えば、令和二年二月にダイヤモンド・プリンセス号船内で多数のコロナ患者が発生した際には、入院する患者の…
質問: …見の聴取などを行ったのか。また、本改正案提出にあたって、災害対策基本法や感染症法など既にある個別法の改正で対応ができるか否かの検討はされたのか、政府の見解を示されたい。 三 「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす…
答弁: 一及び二の後段について 「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(令和五年十二月二十一日地方制度調査会)において、「個別法は、これまで発生した災害、感染症のまん延等の事態や、その対応に当たり生じた…
質問: 令和七年には約八百万人いるとされる全ての団塊世代が後期高齢者となる等の人口構造の変化により、諸問題の発生が懸念される、いわゆる「二〇二五年問題」がある。日本の人口は平成二十二年を境に減少を続けており、少子高齢化に加えて、…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症及び同条第九項に規定する新感染症をいう。)への対…
質問: 政府は、二月十日の「マスク着用の考え方の見直し等について」において、新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては、「屋外は原則不要、屋内では基本的に推奨」との現在の方針を、「一律にルールとして求めるのではなく、個…
答弁: …一月二十七日の厚生科学審議会感染症部会による「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」の取りまとめ、「マスク着用の呼びかけのあり方と諸外国での対応事例」を紹介したアドバイザリー・ボード資料によるアドバイザ…
質問: …抱いている国民にしっかり説明すべきと考える。 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類は、致死率の高いエボラ出血熱のような極めて危険な疾病と同じ二類相当に位置付けられたままであるが、それに相当する危険性を示すような致死…
答弁: 一について お尋ねの点も含め、本年十一月に開催されたG20バリ・サミットにおける議論の詳細については、今後のG20における議論に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 また、お尋ねの「ワクチン接種…
質問: …十月二十六日週報集計時点)に診断された症例報告数は一万百四十一例であり、感染症法が施行された一九九九年以来初めて一万例を上回った。これは感染症法施行以降、年間報告数が過去最多であった二〇二一年の同期間における報告数六千三…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、国立感染症研究所が公表している「感染症発生動向調査週報(二千二十二年第四十二週(第四十二号))」(以下「週報」という。)において、「梅毒の報告数は二千十九〜二千二十年には減少したものの…
質問: …この第七波における医療機関や保健所の業務ひっ迫の状況等を踏まえ、政府は、感染症法上の新型コロナウイルス感染症患者に関する医師による届出義務の在り方を見直し、感染症法上の新型コロナウイルス感染症の位置付けを含む新型コロナウ…
答弁: 一について お尋ねについては、令和四年二月五日の衆議院内閣委員会において、池田文部科学副大臣(当時)が「一昨年の一斉の臨時休業の要請につきましては、(中略)その当時、新型コロナウイルスの性質がよく分からないという中にあっ…
質問: 感染症法は、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症の患者等を発見した医師に対して直ちに保健所に通報することを求め、通報を受けた保健所が当該患者等を感染症指定医療機関等に入院させる仕組みをとっている。 私は、新…
答弁: …ては、令和四年五月二十五日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が、「感染症法上の位置付けについては、新型コロナは、オミクロン株であっても致死率や重症化率がインフルエンザよりも高く、更なる変異の可能性もあります。このた…
質問: …び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(以下「感染症法」という。)第十二条第一項に基づく医師の届出に当たっては、疑似症患者として届け出ること」としている。医師の判断で診断してよいとの事務連絡に基…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)等に基づく対応について、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、その長。以下「都道府県知事等」という。)の判断で行…
質問: …月十七日に開催された第五十七回厚生科学審議会感染症部会において、「現行の感染症法等における課題・論点」という資料が厚生労働省から配布された。同資料の中には多岐に亘って「主な課題(案)」及び「論点(案)」が提示されている。…
答弁: …十七日に開催された第五十七回厚生科学審議会感染症部会の資料一−三「現行の感染症法等における課題・論点」(以下「部会資料」という。)において示している課題及び論点があるものと認識している。 二について お尋ねについては、岸…
質問: …こで以下質問する。 一 保健所等による調整等の前の医療提供の可否等 1 感染症法は、二類感染症の患者等を発見した医師に対して直ちに保健所に通報することを求め、保健所は当該患者等を感染症指定医療機関に入院させることとしてい…
答弁: …療養者等に対する生活支援の重要性に鑑み、厚生労働省及び総務省において、「感染症法第四十四条の三第六項の規定による都道府県と市町村の連携について(自宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて)」(令和三年九月六…
質問: …「医療資源確保のための法改正」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法における医療従事者等への協力要請等の措置では、新型コロナウイルス感染症に対処する適切な医療提供体制の構築が困難であるとの認識に基づくものであ…
答弁: …「医療資源確保のための法改正」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症法における医療従事者等への協力要請等の措置では、新型コロナウイルス感染症に対処する適切な医療提供体制の構築が困難であるとの認識に基づくものであ…
質問: …こで以下質問する。 一 保健所等による調整等の前の医療提供の可否等 1 感染症法は、二類感染症の患者等を発見した医師に対して直ちに保健所に通報することを求め、保健所は当該患者等を感染症指定医療機関に入院させることとしてい…
質問: …がら、国民が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に定める新型コロナウイルス感染症を発症又は濃厚接触者に該当した場合、投票制度の対応が不十分であり、国民固有の権利を行使できない事…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第四十四条の三第一項及び第二項の規定により、御指摘の「宿泊療養及び自宅療養」等の新型コロナウイルス感染症の感染の防止に必要な協力…
質問: 我が国における死因究明制度は、二〇一二年に「死因究明等の推進に関する法律(以下、推進法)」と「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下、調査法)」が成立し、調査法に基づく新たな解剖制度が創設されたこと…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十五条の規定に基づき、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の長を含む。)が必要があると認めるときに、同条に規定する者に対…
質問: …(以下、感染症部会という)の発言について問う。 一 感染症部会に提示した感染症法改正案の罰則規定の創設が議論となった。委員の中では罰則創設に懸念を示す方が多かったと承知しているが、委員の中で慎重な意見や懸念を示す意見及び…
答弁: …部会(以下「感染症部会」という。)に出席した委員が「感染症部会に提示した感染症法改正案の罰則規定の創設」に関して発言した個々の意見には様々な考えが含まれていることから、これらの意見を「慎重な意見や懸念を示す意見」又は「賛…
質問: …規定を活用しつつ協力要請を行って頂きたいと考えています。いずれにしても、感染症法等の見直しについては政府与野党連絡協議会における議論も踏まえ速やかに国会に提出して参ります。」と答弁している。当該第三十一条に係るこの答弁と…
答弁: …など、極めて緊急性の高い状況が想定をされております。現時点では、まずは、感染症法第十六条の二など、その他の規定を活用しつつ、協力要請を行っていただきたいと考えております」と答弁した内容と同じ趣旨及び内容の説明を行っている…
質問: …び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(以下、感染症法という。)第十五条を根拠に積極的疫学調査を保健所が実施していると承知しているがその実施状況について問う。 一 積極的疫学調査の根拠法は感染症…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十五条(感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、都道府県知事、保健所を設置する市の…
質問: …については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十九条に基づく入院措置等をとることとしている。このことに関して、成田空港での入国時の検疫により新型コロナウイルス感染症陽性の判…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)等に基づく対応については、個別の状況に応じて、これらの法律等に基づき、その責務を有する者において、必要な措置を講ずることとなるた…
質問: …までの私の問合せにより九月三日現在で検疫分が七事業者千七百万円、いわゆる感染症法分が八事業者三千二百万円とあきらかになったが、小規模な個人事業主が多い個々の民間救急事業者にとっては大変大きな未収金額であり、コロナ禍で経営…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第二十一条の規定により移送した御指摘の「ダイヤモンド・プリンセス号」(以下「クルーズ船」という。)の乗組員及び乗客の移送先の医療…
質問: …せず、新型インフルエンザ等特措法の適用は困難である」としている。しかし、感染症法第六条第九項によれば、「新感染症」とは、「人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が…
答弁: 一について 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)については、その病原…
質問: …請として、休業要請ないし従業員等の出勤停止要請をすることは可能か。 七 感染症法第三十三条 二十二頁において、「政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても、講ずることとする。」とあるが、新型コロナウイルス感染症に関…
答弁: 一について 新型コロナウイルス感染症に係る状況については、令和二年四月七日に公示され、同月十六日に変更された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」において、「国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、か…
質問: …ことはできないということでいいんでしょうか」との質問に対し、西村大臣は「感染症法上三十三条で、一類感染症については交通の制限等ができることとなっております」「政令を改正して入れれば、感染症法上の規定でできるようにはなりま…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第三十三条(以下「感染症法第三十三条」という。)の規定により実施する措置は、七十二時間を超える期間を定めて実施することはできない…
質問: …の運搬などが安易に行われ、十分な感染防止対策が行われていない実態がある。感染症法に加えて、外来生物法でも外来生物由来の人畜共通感染症への対策の責任を規定し、それに基づく具体的対策が講じられるよう、現場での周知徹底を図るべ…
答弁: 一について お尋ねの附帯決議(以下「附帯決議」という。)第一項については、分類群ごとに設けた専門家会合における有識者の科学的知見を踏まえて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号…
質問: 我が国は伝染病の根絶に関して多大なる努力を払ってきた。天然痘や狂犬病の根絶、また寄生虫でも日本住血吸虫病の根絶など、公衆衛生政策やワクチン接種の普及によって日本人の平均寿命は世界でも上位に位置している。 一方で薬害訴訟や…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)に基づく適切な手続を経ずに国内に持ち込まれたことが判明した場合については、動物検疫所と都道府県等が連携し、当該動物の捕獲、疫学調…
質問: 西アフリカで発生したエボラ出血熱は危機的様相を深めており、既に死者は三千人を超えたと報じられている。エボラ出血熱の感染範囲はアフリカ大陸からヨーロッパや北米大陸にまで拡大する可能性も否定できない。 米国のオバマ大統領は「…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十九条又は第二十条の規定により、都道府県知事は、エボラ出血熱を含む一類感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関又は第一種感染症…
質問: …となって、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)」の積極的疫学調査を行っており、これは法定受託事務とされている。国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処…
答弁: 一について 地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て業務の範囲等を規定する定款を定め、総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならないとされており、お尋ねの「判断」については、地…
質問: …者の容態が悪化し、深刻な状況に至った事例があったのか。 三 一に関連し、感染症法において、搬送に責任を持つこととされている都道府県をはじめ、関係機関と連携し患者搬送を円滑にするため、国はどのような改善の取り組みをするのか…
答弁: 一について 総務省消防庁が平成二十二年一月に実施した、全国の八百三消防本部を対象とするアンケート調査においては、全体の約八割に当たる六百五十八消防本部が「搬送が円滑に実施できている」と回答しており、全国的に見て搬送はおお…
質問: 経済産業省が所管する独立行政法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)の特許生物寄託センターは、二〇〇一年四月まで工業技術院生命工学工業技術研究所に所属していたが、一九八四年から危険な病原菌を内規に違反して受け入れ…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)に基づき、その管理体制を確立する観点から、感染症法に規定される特定病原体等の所持者等の義務等が設けられたところであるが、御指摘の…
質問: …号)が成立したところである。その中では感染症の分類の見直しを行い、併せて感染症法に病原体等の管理制度を設け生物テロ対策を講じている。改正感染症予防法(前記法律案による改正後の法律をいう。)の趣旨を踏まえ今後の感染症対策に…
答弁: …び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「新感染症法」という。)の施行の際、現に二種病原体等を所持している者は、一部改正法の施行の日から三十日を経過するまでの間に厚生労働大臣に対し所持の許可を…
質問: …等を策定するつもりがあるか。 四 一九九九年に新しい感染症に対処すべく新感染症法が施行されたが、それに基づいた施策(研究体制・治療体制)は不十分であると考えるが、政府はどう考えているのか、その見解を問う。 今後SARSに…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)に規定する感染症指定医療機関が有する病室のうち、陰圧室で浴室を備えているものは三百十室(三百八十九床)、陰圧室で浴室を備えていな…
質問: 我が国における、医薬品による被害の救済制度としては、薬害スモン事件を契機として設けられた医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)(以下、同法という)に基づく制度がある。同法では、血液製剤は適…
答弁: …及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十二条の規定に基づき、後天性免疫不全症候群(以下「エイズという。)の患者及びその病原体を保有している者であって無症状のもの(以…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「感染症法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「新たに指定した長崎大学のBSL―4施設に関する質問主意書」ほか2件に近い
「エボラウイルス等を扱うBSL―4施設の稼働及び移転先に関する…」ほか2件に近い
「新たに指定した長崎大学のBSL―4施設に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「検査を行わなくとも臨床症状で新型コロナウイルス感染者と診…」ほか2件に近い
「エボラウイルス等を扱うBSL―4施設の稼働及び移転先に関する…」ほか2件に近い
「「検査を行わなくとも臨床症状で新型コロナウイルス感染者と診…」ほか2件に近い
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの見直しに関…」ほか2件に近い
「新型コロナウイルス感染判明後の迅速な医療提供等に関する質問…」ほか2件に近い
「新たに指定した長崎大学のBSL―4施設に関する質問主意書」ほか2件に近い
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。