「「原子力損害 賠償」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
34件
1985年5月24日〜2023年11月30日
答弁書あり
34件
提出者 19人(多い順: 秋葉 賢也、山崎 誠、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
21件
お答えすることは困難 11、趣旨が明らかではない 11、個別の事案 8、承知していない 4、検討してまいりたい 2、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく一般負担金」(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第三十八条第一項の負担金をいう。) 千九百四十六億九千五百三十七万六千円
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金」(同法第五十二条の負担金をいう。) 零円
お尋ねの「原子力損害の賠償に備えた資金としていた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力事業者は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)第六条及び第七条第一項に基づき、一工場若しくは一事業所当たり又は一原子力船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとする原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結又は供託等の措置を講ずることとされている。
お尋ねの「「改正規則」にある「原子力損害の賠償に備えておくべきであった資金」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)第四十五条の二十一の九第一項に規定する「賠償のために備えておくべきであった資金」についてのお尋ねであれば、原賠法に規定する賠償措置額とは異なり、万一の際の賠償の備えとして、一般負担金として東京電力福島第一原子力発電所事故前から納付しておくべきであった原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第三十八条に規定する負担金の一部を指すものである。
また、お尋ねの「本来、託送料金の原価ではない「原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律第二条第二項に規定する原子力損害)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力事業者が平成二十三年三月三十一日以前に原価として算定することができなかった」費用を算入すること」が「総括原価方式の原則に反するのではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」(平成二十八年十二月二十日閣議決定。以下「基本指針」という。)において、「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備えについてのみ、広く需要家全体の負担」としたことを踏まえ、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)の改正を行い、一般送配電事業者が「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備え」に相当する額を、託送供給等に係る料金の原価に含むことができることとした。
お尋ねの「原子力損害の賠償に備えておくべきであった資金」については、基本指針において、「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備え」として「広く需要家全体の負担」としたものである。
また、お尋ねの「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の借入金は、事故後に発生した費用である。この全く意味も趣旨も違うものを支援機構法でいう「一般負担金」として、混同させて負担、回収すること」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)第二条第二項に規定する原子力損害(以下「原子力損害」という。)に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条の規定に基づく損害賠償請求を行うことができるか否かについては、個々の事案に応じて、裁判所において判断されるものと考えるが、一般には、原賠法は民法上の不法行為責任の特則を定めるものであるから、原子力損害に関する賠償責任の要件を定める原賠法第三条第一項の規定が適用されるべき場合においては、民法第七百九条の規定の適用が排除されるものと認識している。
また、東京電力においては、中間指針等を踏まえて、東京電力の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故と相当因果関係が認められる損害の賠償(以下「原子力損害の賠償」という。)を進めていると承知しているところ、東京電力からの説明によると、平成三十年七月十三日現在で、原子力損害の賠償について、東京電力に対し直接請求がされた約二百八十六万件のうち、約二百六十七万件について、既に原子力損害の賠償が行われているとのことであること等によれば、中間指針等はその役割を果たしているものと考えている。
お尋ねの「件数」については、統計を取っていないため、また、「原子力損害賠償紛争解決センターが有する紛争の内容」については、その意味するところが明らかではないため、これらに関するお尋ねにお答えすることは困難であるが、経済産業省において、東京電力に対し、随時、口頭により、原子力損害の賠償について、被害者の個別の事情をきめ細かく丁寧に伺いながら、被害者に寄り添った迅速、公平かつ適切な賠償を行うよう指導するとともに、対応状況等について東京電力から聴取しており、その内容は必要な範囲で共有している。
原子力損害賠償制度の見直しについては、「原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議」において検討を行ったが、同制度の見直しに関する課題については、専門的かつ総合的な観点から検討を行う必要があること、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)制定時等には原子力委員会において検討を行ってきたこと等の理由から、同委員会で検討を行うこととした。同委員会においては、原子力損害賠償制度専門部会を開催し、国及び原子力事業者の責任を含む原子力損害賠償に係る制度の在り方、被害者救済手続の在り方等について審議を行っているところである。検討期限については、様々な課題について慎重に検討を進めることが必要であり、現時点で結論を出す時期についてお答えすることはできない。
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により生じた原子力損害(以下単に「原子力損害」という。)の被害者の方々が、原子力損害賠償紛争審査会に対し原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介の申立てをした場合に当該和解の仲介の手続が終了する前に原子力損害に係る賠償請求権が時効により消滅することを懸念して、当該和解の仲介の手続の利用をちゅうちょする可能性があることから、緊急に必要な措置として、当該和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例について定めたものである。
2. 答えていない型が返った質問(21件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …廃棄物の地層処分に係る拠出金」 「TRU廃棄物の地層処分に係る拠出金」 「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく一般負担金」 「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金」 「化石燃料賦課金」 「脱炭素成長型経…
答弁: …同法第十一条の二第一項の拠出金をいう。) 六十九億二千三百十五万九千円 「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく一般負担金」(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第三十八条第一項の負担金をいう…
質問: …するとき」の資金を「賠償負担金」としている。福島第一原子力発電所事故前に「原子力損害の賠償のために備えておくべきであった資金」の意味するところを含め、これらの法令等の適用、解釈、運用等を確認するため、以下質問する。 一 …
答弁: 一について お尋ねの「原子力損害の賠償に備えた資金としていた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力事業者は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)第六条及び第七…
質問: …に支払われたものである。一方、昨年十月から導入された賠償負担金は事故前の「原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律第二条第二項に規定する原子力損害)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力事業者が平成二…
答弁: …号)上、特段の定めはない。 また、お尋ねの「本来、託送料金の原価ではない「原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律第二条第二項に規定する原子力損害)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力事業者が平成二…
質問: …ィングス株式会社(以下、「東電」という)の福島原子力発電所事故による損害賠償と損害損失は、現時点で二十二兆円と見積もられている。これらの負債にかかわらず、原子力損害の賠償に関する法律(以下、「原賠法」という)第七条(損害…
答弁: …力事業者が八兆円の負債を抱えて法的整理した場合、誰が事故処理等をする」、「原子力損害損失」及び「損害損失保険」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 十三の前段及び十四について お尋ねの「交付…
質問: 原子力損害の賠償に関する法律(以下、「原賠法」という。)は、原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者に集中し、賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責…
答弁: …四十七号。以下「原賠法」という。)第二条第二項に規定する原子力損害(以下「原子力損害」という。)に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条の規定に基づく損害賠償請求を行うことができるか否かについては、個々の事案…
質問: …舌に尽くしがたい。 かかる状況の中、被災者と東京電力株式会社の間において賠償が進められているが、住民の理解が得られない、被災者の心に寄り添う十分な賠償となっていないという批判を聞く。これらを踏まえ、以下の点につき質問する…
答弁: …及び福島第二原子力発電所の事故と相当因果関係が認められる損害の賠償(以下「原子力損害の賠償」という。)を進めていると承知しているところ、東京電力からの説明によると、平成三十年七月十三日現在で、原子力損害の賠償について、東…
質問: 「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律」(以下「機構法改正法」という。)が平成二十九年五月十七日に公布され、九月二十八日には「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務…
答弁: …記載されているとおり、「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備えについてのみ、広く需要家全体の負担」として、電気事業法に基づき、合理的に算定される額を、託送料金の原価に含むことができることとしたものであ…
質問: 私が平成二十六年十月二日に提出した「原子力損害賠償紛争解決センターによる死亡慰謝料の算定に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第一四号)に対する十月十日付けの答弁書(内閣参質一八七第一四号)(以下「答弁書」という。)…
答弁: …事訴訟について見解を述べることは差し控えたい。 二について 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第十八条第二項第一号に規定する原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の手続(以下「和解仲介手続」という…
質問: …社のホームページにおいて公開されている。センターの運営について、政府は、「原子力損害賠償紛争審査会が定める指針を踏まえ、和解の仲介を行う際に円滑かつ効率的に手続を進めるため、多くの申立てに共通する問題点に関して、(中略)…
答弁: 一及び二について 平成二十六年八月二十日に、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第十八条第二項第一号に規定する原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の手続(以下「和解仲介手続」という。)を実施するた…
質問: …いない。 平成二十五年五月二十八日の衆議院本会議にて、岸田文雄外務大臣は「原子力損害賠償関連条約としては、パリ条約、そしてウィーン条約、さらには原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)、この三つの系統が存在いたします…
答弁: …結するべく、必要な作業を進めているところである。 三について 原子力損害賠償の責任を負う者については、個別の事案に応じて判断されるべきものと考えられ、お尋ねについて一概にはお答えできないが、原子力損害賠償の責任は、原子力…
3. 過去の質問主意書(34件・新しい順)
質問: …廃棄物の地層処分に係る拠出金」 「TRU廃棄物の地層処分に係る拠出金」 「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく一般負担金」 「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金」 「化石燃料賦課金」 「脱炭素成長型経…
答弁: …同法第十一条の二第一項の拠出金をいう。) 六十九億二千三百十五万九千円 「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく一般負担金」(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第三十八条第一項の負担金をいう…
質問: …するとき」の資金を「賠償負担金」としている。福島第一原子力発電所事故前に「原子力損害の賠償のために備えておくべきであった資金」の意味するところを含め、これらの法令等の適用、解釈、運用等を確認するため、以下質問する。 一 …
答弁: 一について お尋ねの「原子力損害の賠償に備えた資金としていた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力事業者は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)第六条及び第七…
質問: …に支払われたものである。一方、昨年十月から導入された賠償負担金は事故前の「原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律第二条第二項に規定する原子力損害)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力事業者が平成二…
答弁: …号)上、特段の定めはない。 また、お尋ねの「本来、託送料金の原価ではない「原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律第二条第二項に規定する原子力損害)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力事業者が平成二…
質問: …ィングス株式会社(以下、「東電」という)の福島原子力発電所事故による損害賠償と損害損失は、現時点で二十二兆円と見積もられている。これらの負債にかかわらず、原子力損害の賠償に関する法律(以下、「原賠法」という)第七条(損害…
答弁: …力事業者が八兆円の負債を抱えて法的整理した場合、誰が事故処理等をする」、「原子力損害損失」及び「損害損失保険」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 十三の前段及び十四について お尋ねの「交付…
質問: …小委員会」、「原子力委員会原子力損害賠償専門部会」、「宇宙政策委員会」、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構運営委員会」、「中央環境審議会カーボンプライシングの活用に関する小委員会」と七つ、先述した「審議会等一覧」に該当する…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「審議会等の運営に関する指針」(「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)別紙三。以下「運営指針」という。)は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)…
質問: …をしていることを考慮すると、経済産業大臣は、東京電力が資金支援することが「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の趣旨及び新々・総合特別事業計画の内容に照らして問題はない」と判断できる状態にないことは明らかである。経済産業大臣…
答弁: …社(以下「東京電力」という。)による個別の経営判断については、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十五条第一項の規定に基づき経済産業大臣が認定した「新々・総合特別事業計画」(以下「特別事業計…
質問: 原子力損害の賠償に関する法律(以下、「原賠法」という。)は、原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者に集中し、賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責…
答弁: …四十七号。以下「原賠法」という。)第二条第二項に規定する原子力損害(以下「原子力損害」という。)に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条の規定に基づく損害賠償請求を行うことができるか否かについては、個々の事案…
質問: …舌に尽くしがたい。 かかる状況の中、被災者と東京電力株式会社の間において賠償が進められているが、住民の理解が得られない、被災者の心に寄り添う十分な賠償となっていないという批判を聞く。これらを踏まえ、以下の点につき質問する…
答弁: …及び福島第二原子力発電所の事故と相当因果関係が認められる損害の賠償(以下「原子力損害の賠償」という。)を進めていると承知しているところ、東京電力からの説明によると、平成三十年七月十三日現在で、原子力損害の賠償について、東…
質問: 「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律」(以下「機構法改正法」という。)が平成二十九年五月十七日に公布され、九月二十八日には「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務…
答弁: …記載されているとおり、「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備えについてのみ、広く需要家全体の負担」として、電気事業法に基づき、合理的に算定される額を、託送料金の原価に含むことができることとしたものであ…
質問: 「原子力損害」の賠償にあたっては、原子力発電事故との相当因果関係の確認が難しく、東京電力福島第一原子力発電所事故のように十万人を超える対象者がいる場合には、個別的な対応が不可能であることから、賠償すべき損害として一定の類…
答弁: 一について 東京電力ホールディングス株式会社は、原子力損害賠償紛争審査会が平成二十三年八月五日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」と…
質問: …生以降、いまだ十万人を超える被災者が故郷に帰還できておらず、東電に対する賠償訴訟の原告数が一万人近くに上ることや、検察審査会による東電の経営陣に対する刑事責任の起訴議決に見られるように、事故発生後四年を経てなお、政府・東…
答弁: 一について 原子力損害賠償制度の見直しについては、「原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議」において検討を行ったが、同制度の見直しに関する課題については、専門的かつ総合的な観点から検討を行う必要があること、原子力…
質問: 私が平成二十六年十月二日に提出した「原子力損害賠償紛争解決センターによる死亡慰謝料の算定に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第一四号)に対する十月十日付けの答弁書(内閣参質一八七第一四号)(以下「答弁書」という。)…
答弁: …事訴訟について見解を述べることは差し控えたい。 二について 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第十八条第二項第一号に規定する原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の手続(以下「和解仲介手続」という…
質問: …社のホームページにおいて公開されている。センターの運営について、政府は、「原子力損害賠償紛争審査会が定める指針を踏まえ、和解の仲介を行う際に円滑かつ効率的に手続を進めるため、多くの申立てに共通する問題点に関して、(中略)…
答弁: 一及び二について 平成二十六年八月二十日に、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第十八条第二項第一号に規定する原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の手続(以下「和解仲介手続」という。)を実施するた…
質問: …いない。 平成二十五年五月二十八日の衆議院本会議にて、岸田文雄外務大臣は「原子力損害賠償関連条約としては、パリ条約、そしてウィーン条約、さらには原子力損害の補完的補償に関する条約(CSC)、この三つの系統が存在いたします…
答弁: …結するべく、必要な作業を進めているところである。 三について 原子力損害賠償の責任を負う者については、個別の事案に応じて判断されるべきものと考えられ、お尋ねについて一概にはお答えできないが、原子力損害賠償の責任は、原子力…
質問: …ていない場合には、把握し明らかにされたい。 七 機構法附則第六条第一項に「原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備について検討を加え、これらの結果に基づき、賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめ…
答弁: 一、三、四の後段、六の前段及び七について 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)の目的並びに原子力損害の賠償に係る原子力事業者による措置の内容、原子炉の製造業者等の責任の在り…
質問: 六月十一日に、「原子力損害賠償支援機構の役員に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第一一〇号)に対する答弁書(内閣参質一八三第一一〇号)を受け取った。その答弁内容について、新たに疑問が生じたので再度質問する。 一 原…
答弁: 一について 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第二十九条の規定に基づく役員の兼職に係る主務大臣の承認については、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)が原子力事業者が損害を賠償するために必要な…
質問: …明を受けている。他方で、機構のインターネット上のサイトにあるパンフレット「原子力損害賠償支援機構の事業について」を見ると、理事長と理事のうち平成二十五年四月一日現在で丸島理事のみが非常勤であることが明記されている。機構の…
答弁: …「実働日数・時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)によれば、機構の理事長及び理事について、①氏名、②役職、③常勤・非常勤の別、④機構における役割分担及び⑤直近の平…
質問: …年三月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により生じた原子力損害(「原子力損害の賠償に関する法律」第二条第二項にいう「原子力損害」をいう。)についての損害賠償請求権は、その本質が不法行為に基づくものであり、民法第七…
答弁: …地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により生じた原子力損害(以下単に「原子力損害」という。)の被害者の方々が、原子力損害賠償紛争審査会に対し原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介の申立てをした場合に当該和解の…
質問: … 二 支援機構法附則第六条第一項において検討が加えられることとなっている「原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方」について、今までの検討の状況、現時点の検討結果について明らかにされたい。 三 支援機構法附則第…
答弁: …子力事業体制については、官民の責任の所在の明確化について検討を進める」、「原子力損害賠償制度は、東電福島原発事故に係る賠償の実施状況や上記の検討等を踏まえて、今後の制度の在り方について必要な検討を進める」等と決定したとこ…
質問: …会・委員会質疑」という)をしたところ、平野文部科学大臣は、能見原子力損害賠償紛争審査会長及び東京電力に働きかけるという趣旨の答弁をした。しかし、私の分科会・委員会質疑や平野文部科学大臣の答弁の主旨は、原子力損害賠償紛争審…
答弁: …政務官、原子力損害賠償支援機構理事、同社代表取締役副社長等から構成される「原子力損害賠償円滑化会議」において、平成二十四年一月二十六日に、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関…
質問: …福島第一原子力発電所事故の発生から一年も経過したにもかかわらず、その損害賠償に関しては、被害者への賠償が遅い、額が不十分、東京電力の対応があまりにも冷たいという実態にある。東京電力からは適切な賠償金の支払がされているとは…
答弁: …副大臣、原子力損害賠償支援機構理事、同社代表取締役副社長等から構成される「原子力損害賠償円滑化会議」において、中間指針等に明記されていない損害の賠償について、同社において、地方公共団体等による協議の要請に応じる等、柔軟に…
質問: …文部科学大臣の答弁は、「明日、私は委員長(ここに言及されている委員長とは「原子力損害賠償紛争審査会長」を意味する。)とお会いして、予算委員会におきましてもそういうお声があるということは必ず私はお伝えしたい」等の答弁があっ…
答弁: …力損害賠償支援機構理事、東京電力株式会社代表取締役副社長等から構成される「原子力損害賠償円滑化会議」において、迅速かつ円滑に被害者を救済するための方策を検討するなどしている。 五及び六について 原子力損害賠償紛争審査会で…
質問: …たい。 三 紛争審査会は、原子力損害の賠償に関する法律第十八条に基づき、「原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため…
答弁: …日内閣衆質一八〇第四九号)一から三までについてで述べたとおり、原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が、公正中立な立場から審議を行い、原子力損害の賠償に関す…
質問: …たい。 三 紛争審査会は、原子力損害の賠償に関する法律第十八条に基づき、「原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため…
答弁: 一から三までについて 原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が、公正中立な立場から審議を行い、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)に…
質問: …評被害にほかならないと考える。ところが、政府及び東京電力の観光業に対する賠償基準では、原発以外の影響を考慮し、実際の損害額から一部を控除し、賠償額を算定している。修学旅行生の減少に鑑み控除分を縮小し、若しくは取りやめる方…
答弁: …り原子力事業者が負うべき責任の範囲は、あくまで原子炉の運転等により与えた「原子力損害」であるから(同法三条)、地震・津波による損害については賠償の対象とはならない。」、「観光業における減収等については、東日本大震災による…
質問: …ライン」、福島第一原子力発電所事故による放射能汚染問題の救済を図るための「原子力損害賠償紛争解決センター」等による裁判外紛争解決が、被災者の法律問題の解決に一定の役割を果たす点は評価できるものの、多様な法律問題を抱える被…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本司法支援センター(以下「センター」という。)が行う民事法律扶助事業は、資力の乏しい者にも民事裁判等手続(裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関す…
質問: 「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「原賠法」という。)第十九条第一項には、「政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況及びこの法律に基づいて政府のとった措置を国会に報告しなけれ…
答弁: …故(以下「今般の事故」という。)を受けて、文部科学省に置かれた原子力損害賠償紛争審査会において原子力損害の範囲の判定等の指針について検討を進めているところであり、また、東京電力からは原子力損害賠償補償契約に基づく補償金(…
質問: …等を進めても手持ちの資金は早晩ショートするとして、五月十三日に決定された「原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組み」(以下、「枠組み」という。)について、法案の今国会成立をお願いする旨、答弁されたところである。ついては…
答弁: …害の範囲の判定等に関する第一次指針」(平成二十三年四月二十八日原子力損害賠償紛争審査会決定)において示されたものについて、同年五月末頃までに仮払を開始することを目指し関係事業者団体等と調整を進めるなど、関係者への仮払への…
質問: …ある被災者支援を迅速に進めることが強く求められている。様々な施策のうち、「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和三十六年法律第百四十七号、以下「原賠法」という。)に係る対応については、東京電力による避難住民の方々に対する仮…
答弁: …について 東京電力からは、平成二十三年五月十日に海江田国務大臣に提出した「原子力損害賠償に係る国の支援のお願い」において、社債発行や金融機関からの借入れ等による資金調達が極めて厳しい状況にあるとの認識が示されている。 ま…
質問: …に関する検討会の議事録と、同会で配布された資料によると、米国が本年五月に「原子力損害の補完的補償に関する条約」(CSC)を批准したこと、発効要件の締約国が五カ国であることなどから、日本にも締結するよう求め、同省も原子力損…
答弁: …て 御指摘の原子力損害の補完的補償に関する条約を含め、一般に、原子力損害賠償に関する国際条約は、原子力損害を被った被害者に対する賠償を保障するとともに、原子力の平和的利用の発展に資する等の観点から、締結が検討されているも…
質問: … 被曝による発病が考えられる場合は「電離放射線労働災害補償制度」ならびに「原子力損害賠償請求」の適用が受けられるように、企業に正確なデータを提出するよう義務づけているか。 一一 第�T期報告も第�U期報告も、小さな項目の…
答弁: …も可能である。 一〇について お尋ねの「電離放射線労働災害補償制度」及び「原子力損害賠償請求」の「適用」が何を指すのか明らかではないが、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の請求がなされた場合に…
質問: …学技術庁長官が一九九九年一二月二日、参議院経済・産業委員会で述べたように「原子力損害賠償紛争審査会(略)を設置し(略)被害者の方々の立証負担を軽減すべく努め」るとしても、基本的には放射線の作用等と「相当因果関係」のあるこ…
答弁: …(二)について 原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害の賠償については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)において、原子力事業者は、文部科学大臣の承認を受…
質問: …伴う原子力災害が起こり、原子力施設を持たない国に被害が及んだ場合、日本の「原子力損害の賠償に関する法律」が適用されるのか。 �C �Bで日本の「原子力損害の賠償に関する法律」が適用される場合、保険金は最大いくらを上限とし…
答弁: …すると、国際私法の原則に従って日本法が準拠法となる場合には、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)が、損害賠償責任の確定につき適用され、動燃が一元的に賠償責任を負った。その他の場合には、国際私法の原…
質問: …段階につき、これら使用済燃料の所有権の帰属、管理責任の所在及び原子力損害賠償法上の責任主体はどうなるか。 2 右工場において英・仏より返還される高レベル放射性廃棄物を保管廃棄施設に受け入れることに関し、 (一) 英・仏の…
答弁: …)の際、当該原子炉の運転等により原子力損害(原賠法第二条第二項に規定する「原子力損害」をいう。)を与えたときには、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者(原賠法第二条第三項に規定する「原子力事業者」をいう。以下同じ。)が原…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「原子力損害 賠償」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「原子力損害賠償法の抜本的見直しに対する野田政権の無責任な対…」ほか9件に近い
「原子力損害の賠償負担金に関する質問主意書」ほか3件に近い
「一括賠償後の賠償基準等の策定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「一括賠償後の賠償基準等の策定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「原子力損害の賠償に関する法律の改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「放射能被害による損害賠償の考え方に関する質問主意書」ほか2件に近い
「原子力損害賠償紛争解決センターによる死亡慰謝料の算定に関す…」ほか2件に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅…」ほか1件に近い
「宮城県南部の市町村における妊婦及び子供に対する賠償に関する…」ほか1件に近い
「福島原発事故関連費および原発廃炉時の未償却資産の託送料金に…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。