「信教 自由」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
57件
1947年7月8日〜2026年7月24日
答弁書あり
57件
提出者 40人(多い順: 浜田 聡、福島 みずほ、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
34件
趣旨が明らかではない 20、お答えすることは困難 19、承知していない 13、個別の事案 9、検討してまいりたい 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、宗教法人世界平和統一家庭連合に対する解散命令の請求については、所轄庁である文部科学大臣において、収集された証拠に基づき、憲法の定める信教の自由の保障及び宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の趣旨を踏まえ、その適否を慎重に検討し、同法第八十一条第一項第一号に規定する「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」及び同項第二号に規定する「第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当する事由があると認めて行ったものであり、当該請求は信教の自由を保障する憲法第二十条の規定に違反するものではないと考えている。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)に対し、御指摘の「NGOやNPO団体からは、実態把握や聞き取り調査が行われていないことは遺憾で、寄附についての一律規制には慎重な議論が必要であるとの意見」も含めて懸念が示されたことは承知しており、それを踏まえて、本法第十二条においては、特定非営利活動法人を含む法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分に配慮しなければならないこととされている。
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第八十一条第一項は「裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる」と定めているが、憲法の定める信教の自由の保障及び宗教法人法の趣旨を踏まえれば、宗教法人については、所轄庁による関与は抑制的であるべきであり、法人格を剥奪するという極めて重い措置である解散命令の請求については、十分慎重に判断すべきであると考えている。
一般に、憲法第二十条で保障する信教の自由の内容としては、信仰の自由(何らかの宗教を信仰し、又は信仰しない自由)、宗教上の行為の自由(宗教的な行為を行い、又はこれに参加する自由及びこれらを強制されないこと)、宗教上の結社の自由などであると解されていると承知している。
また、内閣総理大臣の地位にある者についても、私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもないから、私人の立場で靖国神社に参拝することは同項との関係で問題を生じることはないと考える。
お尋ねの「政教一致」の定義については、政府として承知していないが、いわゆる政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、又は関与することを排除する趣旨であると解され、この原則に基づく規定として同項後段及び同条第三項並びに第八十九条の規定が設けられている。特定の政党と宗教団体との関係について政府としてお答えする立場にないが、一般論として申し上げれば、憲法の定める政教分離の原則は、先に述べたような趣旨を超えて、宗教団体等が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではなく、また、憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体が国又は地方公共団体から統治的権力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨であって、特定の宗教団体が支援する政党に所属する者が公職に就任して国政を担当するに至ったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないから、同項後段違反の問題は生じないと解してきているところである。
宗教法人である靖国神社においてどのような祭神を祭るかについては、憲法第二十条が保障する信教の自由に関する事柄であるから、政府として見解を述べる立場にない。
本法においては、裁判員となることを法律上の義務としているが、裁判員の職務を行うことが当該個人の思想・良心の自由や信教の自由等の憲法上の権利を侵すこととなるような事態は許されないので、そのような場合が本法第十六条第七号の「政令で定めるやむを得ない事由」に含まれることをこの政令において明らかにすることを考えている。
お尋ねは、捕虜等に対する日本国憲法第三章に規定する基本的人権に関する規定の適用関係を問うものと思われるが、一般に、憲法の保障する基本的人権については、その権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても、基本的に保障されるべきものと解される。しかしながら、その保障の具体的内容については、当該権利の性質、在留の態様等に応じて異なり得るものであり、捕虜等に対しても、武力攻撃から我が国を防衛するために行う抑留の目的に照らし、一定の権利について、必要な限度において、合理的な制限を加えることは、憲法の許容するところであると解される。例えば、思想及び良心の自由(憲法第十九条)、信教の自由(憲法第二十条)のうち信仰の自由等については、それらが内心の自由という場面にとどまる限り、捕虜等に対しても絶対的に保障されるが、他方、居住及び移転の自由(憲法第二十二条第一項)等については、捕虜等の抑留の本質的な目的に反するものであり、当然に制限されるものと解される。また、信教の自由のうち宗教活動の自由等については、抑留目的を達成するために不可欠な捕虜収容所の規律及び秩序の維持に支障を生ずる場合等において、必要最小限度の制限が加えられ得るものと解される。
お尋ねの「憲法に規定されているすべての権利」の意義については必ずしも明らかでないが、これが法案第三条第四項に規定する「日本国憲法の保障する国民の自由と権利」を指しているとすれば、その内容については、憲法が主としてその第三章において規定しているところである。すなわち、講学上は、生命、自由及び幸福追求権とされる第十三条並びに法の下の平等を定める第十四条をはじめとして、いわゆる精神的自由としての第十九条(思想及び良心の自由)、第二十条(信教の自由)、第二十一条(表現の自由)、第二十三条(学問の自由)、いわゆる経済的自由としての第二十二条(職業選択の自由)、第二十九条(財産権)、いわゆる人身の自由としての第十八条(奴隷的拘束及び苦役からの自由)、第三十一条から第四十条まで(法定の手続の保障等主として刑事手続に関する権利)、いわゆる社会権としての第二十五条(生存権)、第二十六条(教育を受ける権利)、第二十七条(勤労の権利)、第二十八条(団結権)に規定されている基本的人権等があると承知している。
これらのうち、お尋ねの「いかなる理由があろうとも制約されない権利」としては、例えば、憲法第十九条の保障する思想及び良心の自由、憲法第二十条の保障する信教の自由のうち信仰の自由については、それらが内心の自由という場面にとどまる限り絶対的な保障であると解している。また、憲法第二十一条第二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解しており、検閲について公共の福祉を理由とする例外を設ける余地がないものと解している。
個人情報の保護に関する法律案第四十条は、同法案にいう個人情報データベース等を事業の用に供している者を対象として主務大臣が報告の徴収、助言、勧告又は命令を行う場合において、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げることがないよう配慮しなければならないことを規定したものであるのに対し、大綱は、(五)についてで述べたとおり、報道機関を対象とする人権救済の手続において報道機関等による自主的な取組を尊重すべきものとするものであり、両者は事柄の性質を異にするものである。
2. 答えていない型が返った質問(34件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加・協力した。 安全祈願祭には、信教の自由及び政教分離の原則に関わる日本国憲法上の重要な問題があると考える。 最高裁判所昭和五十二年七月十三日大法廷判決は、いわゆる地鎮祭について、…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、令和八年六月十八日の参議院外交防衛委員会において、小泉防衛大臣が「隊員に対してこれに参加することを義務付けるような命令等は発出されておりませんし、また参加しなかった隊員に対する不利益な…
質問: …駐屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加・協力した。安全祈願祭には、信教の自由及び政教分離の原則に関わる日本国憲法上の重要な問題があると考えることから、以下質問する。 一 次の1から8の政府答弁について、見解に変更が…
答弁: 一の1について 御指摘の答弁は、防衛施設庁(当時)における入札談合等に係る事案に関連して、既に同庁を退職していた同庁の技術審議官及び建設部長の経験者に対して退職金相当額の全部又は一部の自主返納等を呼び掛けたことに関して述…
質問: …国際法違反、議事録公開について明確に回答するべきと考え、国民の知る権利と信教の自由の保護のため、誠実な対応を求めるべく、以下質問する。 一 解釈変更の会議詳細について、政府は答弁書において「「閣議を開」いて決定した事実は…
答弁: 一及び二について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四に…
質問: …、憲法第十四条の法の下の平等に反することは明らかであり、適正手続違反及び信教の自由を侵害する違憲立法である旨指摘している。 そのような指摘を受けてきたにもかかわらず、特例法は今日まで運用され、特定被害者に対する法テラスの…
答弁: 一の1について 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条…
質問: …F」という。)日本委員会の講演会へビデオメッセージを送り、「日本における信教の自由について、世界中で深刻な懸念を引き起こしている」と訴えた旨報じた。 以下、ビデオメッセージの概要である。 「米国国務省の国際信仰の自由室は…
答弁: …、所轄庁である文部科学大臣において、収集された証拠に基づき、憲法の定める信教の自由の保障及び宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の趣旨を踏まえ、その適否を慎重に検討し、同法第八十一条第一項第一号に規定する「法令に違…
質問: …を正当化する理由は見当たらず、解散命令請求は日本国憲法第二十条が保障する信教の自由に対する「深刻な侵害」であり「国際社会における日本の地位を著しく危うくするだろう」と警告した。 ここで注目すべきヴェルマ議員の指摘は、英国…
答弁: 一について 前段のお尋ねについて、お尋ねの書簡を受領した事実はない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、英国における御指摘の「裁判」がなされたことについては、報道…
質問: …拘束者は信仰の故に迫害されている」、「宗教裁判は許されない」等と主張し、信教の自由を著しく侵害する行為として非難した。 第二に、統一教会の信者であった京都大学卒の男性を鉄格子の部屋に拉致監禁して強制的に棄教を迫った事件(…
答弁: 一について 平成十二年四月二十日の衆議院決算行政監視委員会第三分科会における田中節夫警察庁長官(当時)の「警察といたしましては、いかなる事案であろうとも、刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし厳正に対処しておりま…
質問: …納税者を宗教によって差別的に排除するものであり、憲法が保障する思想信条・信教の自由に違反するとともに信者の参政権を侵害するものと考えられるが、政府の見解を示されたい。 二 岸田総理の断絶宣言は、家庭連合及び関連団体との関…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであるが、いずれにせよ、御指摘の「種々の差別的扱い」及び「実質的な物…
質問: …してきた首謀者達の罪状を暴露し、拉致監禁による棄教強要を永遠に終わらせ、信教の自由が平等に保障される公正な社会を実現することを目的としています(詳細は下記ウエブサイトをご参照下さい)。 https://www.kidna…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に私人間の個別具体的な事件における裁判所の判断を前提としたお尋ねであれば、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について お尋ねについては、把握していない。 三…
質問: …四年十月十四日の答弁書(内閣参質二一〇第一一号)において、「憲法の定める信教の自由の保障及び宗教法人法の趣旨を踏まえれば、宗教法人については、所轄庁による関与は抑制的であるべきであり、法人格を剥奪するという極めて重い措置…
答弁: 一、七及び八について 御指摘の「閣議決定された方針を逸脱する答弁」及び「解釈変更」が行われた事実はなく、これらの事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 政府部内の検討過程にお…
3. 過去の質問主意書(57件・新しい順)
質問: …屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加・協力した。 安全祈願祭には、信教の自由及び政教分離の原則に関わる日本国憲法上の重要な問題があると考える。 最高裁判所昭和五十二年七月十三日大法廷判決は、いわゆる地鎮祭について、…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、令和八年六月十八日の参議院外交防衛委員会において、小泉防衛大臣が「隊員に対してこれに参加することを義務付けるような命令等は発出されておりませんし、また参加しなかった隊員に対する不利益な…
質問: …駐屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加・協力した。安全祈願祭には、信教の自由及び政教分離の原則に関わる日本国憲法上の重要な問題があると考えることから、以下質問する。 一 私の資料請求に対して防衛省が令和八年七月十六…
答弁: 一の1について 御指摘のとおりである。 一の2について 御指摘の「防衛省資料」には、「参加が任意である」との記載はない。 一の3について お尋ねについては、御指摘の「防衛省資料」には、「参加が任意である」との記載はないが…
質問: …駐屯地司令を始めとする玖珠駐屯地の隊員が参加・協力した。安全祈願祭には、信教の自由及び政教分離の原則に関わる日本国憲法上の重要な問題があると考えることから、以下質問する。 一 次の1から8の政府答弁について、見解に変更が…
答弁: 一の1について 御指摘の答弁は、防衛施設庁(当時)における入札談合等に係る事案に関連して、既に同庁を退職していた同庁の技術審議官及び建設部長の経験者に対して退職金相当額の全部又は一部の自主返納等を呼び掛けたことに関して述…
質問: …国際法違反、議事録公開について明確に回答するべきと考え、国民の知る権利と信教の自由の保護のため、誠実な対応を求めるべく、以下質問する。 一 解釈変更の会議詳細について、政府は答弁書において「「閣議を開」いて決定した事実は…
答弁: 一及び二について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四に…
質問: …、憲法第十四条の法の下の平等に反することは明らかであり、適正手続違反及び信教の自由を侵害する違憲立法である旨指摘している。 そのような指摘を受けてきたにもかかわらず、特例法は今日まで運用され、特定被害者に対する法テラスの…
答弁: 一の1について 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条…
質問: …F」という。)日本委員会の講演会へビデオメッセージを送り、「日本における信教の自由について、世界中で深刻な懸念を引き起こしている」と訴えた旨報じた。 以下、ビデオメッセージの概要である。 「米国国務省の国際信仰の自由室は…
答弁: …、所轄庁である文部科学大臣において、収集された証拠に基づき、憲法の定める信教の自由の保障及び宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の趣旨を踏まえ、その適否を慎重に検討し、同法第八十一条第一項第一号に規定する「法令に違…
質問: …を正当化する理由は見当たらず、解散命令請求は日本国憲法第二十条が保障する信教の自由に対する「深刻な侵害」であり「国際社会における日本の地位を著しく危うくするだろう」と警告した。 ここで注目すべきヴェルマ議員の指摘は、英国…
答弁: 一について 前段のお尋ねについて、お尋ねの書簡を受領した事実はない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、英国における御指摘の「裁判」がなされたことについては、報道…
質問: …拘束者は信仰の故に迫害されている」、「宗教裁判は許されない」等と主張し、信教の自由を著しく侵害する行為として非難した。 第二に、統一教会の信者であった京都大学卒の男性を鉄格子の部屋に拉致監禁して強制的に棄教を迫った事件(…
答弁: 一について 平成十二年四月二十日の衆議院決算行政監視委員会第三分科会における田中節夫警察庁長官(当時)の「警察といたしましては、いかなる事案であろうとも、刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし厳正に対処しておりま…
質問: …納税者を宗教によって差別的に排除するものであり、憲法が保障する思想信条・信教の自由に違反するとともに信者の参政権を侵害するものと考えられるが、政府の見解を示されたい。 二 岸田総理の断絶宣言は、家庭連合及び関連団体との関…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであるが、いずれにせよ、御指摘の「種々の差別的扱い」及び「実質的な物…
質問: …してきた首謀者達の罪状を暴露し、拉致監禁による棄教強要を永遠に終わらせ、信教の自由が平等に保障される公正な社会を実現することを目的としています(詳細は下記ウエブサイトをご参照下さい)。 https://www.kidna…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に私人間の個別具体的な事件における裁判所の判断を前提としたお尋ねであれば、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について お尋ねについては、把握していない。 三…
質問: …四年十月十四日の答弁書(内閣参質二一〇第一一号)において、「憲法の定める信教の自由の保障及び宗教法人法の趣旨を踏まえれば、宗教法人については、所轄庁による関与は抑制的であるべきであり、法人格を剥奪するという極めて重い措置…
答弁: 一、七及び八について 御指摘の「閣議決定された方針を逸脱する答弁」及び「解釈変更」が行われた事実はなく、これらの事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 政府部内の検討過程にお…
質問: …が指摘されている団体だとする一方、解散命令の請求については「憲法の定める信教の自由の保障などを踏まえれば、所轄庁の関与は抑制的であるべきで、法人格を剥奪する極めて重い措置の解散命令の請求は十分慎重に判断すべきだ」としてい…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「従来の「刑事事件のみ」から「民法上の不法行為も含まれる」に大きく変更した際」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一…
質問: …項と一致するということでよいか。 七 一般論として、解散命令請求の制度は信教の自由に関わる制度であると認識するところ、政府が解散命令請求を行う際には、宗教法人法第八十一条との関係でその根拠とする法令の具体的な条項を明らか…
答弁: 一について お尋ねの「解散命令請求の実施に関する事実関係や講じた手続き」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所轄庁である文部科学大臣において、令和五年十月十三日、東京地方裁判所に対し、宗教法人世界平和統一…
質問: 令和四年十二月一日、政府は、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」(以下「本法律案」という。)を閣議決定し、同日国会に提出した。本法律案は、旧統一教会に関する「霊感商法」の問題をきっかけとして起草されたも…
答弁: …おいて寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分に配慮しなければならないこととされている。 また、お尋ねの「法運用の面で団体の活動や寄附を集めること、寄附を行うこ…
質問: …「宗教的な行為」とは、平成二十八年八月八日の「衆議院議員緒方林太郎君提出信教の自由に関する質問に対する答弁書」にあるものを指す。 令和四年八月三日提出の「国葬に関する質問主意書」でも述べたとおり、無宗教形式であっても、宗…
答弁: 故安倍晋三国葬儀において、お尋ねの「宗教的な行為」は行っていない。…
質問: 一 政府が認識する旧統一教会による民事裁判、刑事裁判の例について示されたい。このうち、宗教法人としての旧統一教会の民法上の不法行為責任及び使用者責任が認定された例、信者などの刑事犯罪が認定された例について何件ぐらい存在す…
答弁: …り又は職権で、その解散を命ずることができる」と定めているが、憲法の定める信教の自由の保障及び宗教法人法の趣旨を踏まえれば、宗教法人については、所轄庁による関与は抑制的であるべきであり、法人格を剥奪するという極めて重い措置…
質問: …信者」の子どもたち(いわゆる統一協会二世)から、親の「献金」による困窮や信教の自由、結婚・恋愛の自由が認められないことへの悲痛な声が上がっている。 フランスでは、「統一協会」被害者の運動から生まれた「UNADFI」(家族…
答弁: 一について 御指摘の「反社会的な行為」の意味するところが明らかではないため、お尋ねの「把握している内容」についてお答えすることは困難である。また、お尋ねの「「統一協会(家庭連合)」をどう総体的に認識しているのか」の意味す…
質問: …介護現場等で働く外国人を複数ルートで受け入れているが、受入れ施設における信教の自由への理解不足から、問題が生じる場合がある。 たとえば、経済連携協定(EPA)の枠組みで、イスラム教徒の看護師候補者や介護福祉士候補者を受け…
答弁: 一について お尋ねの「問題が生じてきたこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(平成二十年条約第二号)、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共…
質問: …む二十三か国が中国に人権尊重を求める声明を発出し、中国政府に、中国全土で信教・信条の自由などの人権を尊重する国際的な義務と責任を守るよう求めたと報じられている(二〇一九年十月三十一日付『東京新聞』記事)。 また、米国のペ…
答弁: …は、様々な機会やレベルで、昨今の情勢への憂慮と共に、「一国二制度」の下、自由で開かれた香港が繁栄していくことの重要性等を指摘している。 二の2について 政府としては、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重…
質問: 政府は、信教の自由とはどのような自由だと認識しているか。 右質問する。…
答弁: 一般に、憲法第二十条で保障する信教の自由の内容としては、信仰の自由(何らかの宗教を信仰し、又は信仰しない自由)、宗教上の行為の自由(宗教的な行為を行い、又はこれに参加する自由及びこれらを強制されないこと)、宗教上の結社の…
質問: …神社の合祀問題が再燃することになりませんか。憲法第二十条で規定されている信教の自由との整合性はどう解決すべきでしょうか。家族や親族、友人や知人、隊友会など、宗教上のちがいが現出された場合の対応は検討されているのでしょうか…
答弁: 一について 御指摘の「海外派遣命令等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外…
質問: …て行われたものか。 三 憲法のすべての規定、例えば国民主権、基本的人権、信教の自由、政教分離の規定は、上記答弁の考え方に従う限りにおいて解釈変更は可能か。実際に変更を行うか否かではなく、その可能性について答弁ありたい。 …
答弁: …慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをすると…
質問: 衆議院議員井坂信彦が平成二十六年十一月十一日に提出した質問主意書「日中首脳会談に先立ち公表された四項目の合意文書に関する質問主意書」に基づいて、政府が同年十一月二十一日に答弁を行った答弁書の内容について次に質問する。 一…
答弁: …と考える。 また、内閣総理大臣の地位にある者についても、私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもないから、私人の立場で靖国神社に参拝することは同項との関係で問題を生じることはないと考える。 四の(一)、…
質問: …信仰上の法に基づくイスラム教徒にとっては、むしろ、日本国憲法第二十条の「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」の一環として、「何人」にも保障されるべき自由を具体化することであると考えるが、政府の見解を示されたい。 …
答弁: 一及び二について 農林水産省としては、我が国におけるハラール認証のための制度の創設については、御指摘のような見解があることは承知しているが、先の答弁書(平成二十六年十月七日内閣参質一八七第六号)四について及び先の答弁書(…
質問: 本年六月十日、訪米先で講演した内閣官房参与の飯島勲氏は、現在安倍晋三内閣が進めている集団的自衛権の政府解釈変更に関連し、宗教と政治との関係について定めた日本国憲法の「政教分離」について、自民党と連立政権を組む公明党と、同…
答弁: …していないが、いわゆる政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、又は関与することを排除する趣旨であると解され、…
質問: …イスラム教徒すべてを対象とする網羅的な捜査を行っており、憲法で保障された信教の自由を侵害している怖れがあることを明らかにした。 以下、質問する。 一 二〇一〇年十月二十八日頃、警視庁公安部外事三課のものとみられる捜査資料…
答弁: 一について 平成二十二年十月に警察において認知した、国際テロリズム対策に係るデータがインターネット上に掲出された事案(以下「本件事案」という。)について、警察職員が取り扱った蓋然性が高い情報が含まれているデータがインター…
質問: …すると、市と神社ないし神道とのかかわり合いが社会的、文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保との関係で相当とされる限度を超え、憲法八十九条の禁止する公の財産の利用提供に当たり憲法二十条一項後段の禁止する宗教団体に対する…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、各府省において必要に応じて実態の把握に努めているところである。 三について お尋ねの「雄叫神社」とは、防衛省市ヶ谷庁舎のメモリアルゾーンに所在する「雄健神社跡」のことと思われるが、「雄…
質問: …靖国神社においてどのような祭神を祭るかについては、憲法第二十条が保障する信教の自由に関する事柄であるから、政府として見解を述べる立場にない」としながら、現職の閣僚が一宗教法人の祭神について発言していることについて、憲法第…
答弁: 一について 御指摘の「現職の閣僚が一宗教法人の祭神について発言」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、一般論として言えば、国務大臣の地位にある者が、国務大臣としてではなく一政治家その他の個人としての立場から見解…
質問: …為とも言えるA級戦犯の「分祀」を求める発言をすることは、憲法第二十条の「信教の自由」や「国の宗教的活動の禁止」に一切触れることはないのか、内閣法制局の見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …靖国神社においてどのような祭神を祭るかについては、憲法第二十条が保障する信教の自由に関する事柄であるから、政府として見解を述べる立場にない。 二について 御指摘の「発言」は、いずれも内閣総理大臣その他の国務大臣としてのも…
質問: …針を示されたい。 五 「辞退理由」について、憲法で認められた「思想信条の自由」や、「良心的拒否」、「宗教上の理由による拒否」などはどの範囲まで認められるのか。 六 同法案第十六条第七号ハについて、例えば、零細企業経営者な…
答弁: …の義務としているが、裁判員の職務を行うことが当該個人の思想・良心の自由や信教の自由等の憲法上の権利を侵すこととなるような事態は許されないので、そのような場合が本法第十六条第七号の「政令で定めるやむを得ない事由」に含まれる…
質問: 武力攻撃事態等における国民の保護等の在り方については、先般来議論となっているところであるが、政府は、三月九日、有事関連七法案と関連三条約の承認案を閣議決定し、国会に提出した。これらの法案を中心に、以下質問する。 一 武力…
答弁: …するところであると解される。例えば、思想及び良心の自由(憲法第十九条)、信教の自由(憲法第二十条)のうち信仰の自由等については、それらが内心の自由という場面にとどまる限り、捕虜等に対しても絶対的に保障されるが、他方、居住…
質問: …スか。 三 昨年、政府から「武力攻撃事態における憲法で保障している国民の自由と権利について」という文章が示された。そこでお尋ねする。 1 憲法に規定されているすべての権利の名称とその内容をお示し願いたい。 2 憲法に規定…
答弁: …て、いわゆる精神的自由としての第十九条(思想及び良心の自由)、第二十条(信教の自由)、第二十一条(表現の自由)、第二十三条(学問の自由)、いわゆる経済的自由としての第二十二条(職業選択の自由)、第二十九条(財産権)、いわ…
質問: …為を含めることについては、報道関係者を中心に反対が出ている。報道・取材の自由の重要性に鑑み、人権擁護法案においては、大綱・第3の2(1)エの規定を設けるべきではない、との主張に対し、「報道・取材の自由を制約しない」と考え…
答弁: …告の徴収、助言、勧告又は命令を行う場合において、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げることがないよう配慮しなければならないことを規定したものであるのに対し、大綱は、(五)についてで述べたとおり、報道…
質問: …にさらされることになり、陸軍が支持しない内閣の成立も困難となった。言論の自由も、しだいにせばめられていった。」と記述しているが、日本政府の歴史認識も同じか。 (5) 盧溝橋事件について、政府の歴史認識を明らかにされたい。…
答弁: …あるが、そのような結果は、実質的にみて特定宗教に対する不当な圧迫であり、信教の自由を保障する日本国憲法の精神にも反するところである。そこで、(中略)沿革にかんがみ、旧国有財産法に基づき社寺等に無償貸付してある境内地等のう…
質問: …要がある。」として、「報道・出版(第二一条:言論、出版その他一切の表現の自由)」を例示している。 個人情報の保護に関する法律案(以下、法案)には、六月五日付答弁書においても言葉の定義など曖昧な部分がいまだ見受けられ、恣意…
答弁: …章の規定が適用される個人が行う宗教活動及び政治活動についても、その活動が信教の自由及び政治活動の自由によって保障されるものである限り、法案第四十条の規定において、主務大臣はその活動を妨げないよう配慮することが義務付けられ…
質問: …我が娘の家出に悩む親の体験談」を事例として紹介したもので、貴会の名誉及び信教の自由を侵害する意図は全くありません。 子供の問題で悩む家庭の多い昨今、家庭内での親と子供の在り方について、示唆したものであることを御理解いただ…
答弁: 一について お尋ねの点について警視庁から聴取したところ、その概要は次のとおりであった。 警視庁においては、御指摘の「監禁療法」と称する手法が警視庁職員によって指導されている事実は把握していない。なお、御指摘の竹江氏の講演…
質問: 事件の概要 五月二十一日、富山県小杉町白石の中古車販売店「ゴンダル・コーポレーション」の周辺に破られたイスラム教の聖典コーランが散乱しているのが来訪者によって発見された。廃棄されたコーランはアラビア語で書かれ、パキスタン…
答弁: …本件の真剣な捜査、再発の防止、犯人の発見と厳重な処罰等を行うことにより、信教の自由と尊厳を認める国としてイメージを回復してもらいたい旨の申入れを行った。 これを受けて、外務省においては当該申入れの内容を警察当局に速やかに…
質問: 小泉内閣発足にあたって国政の基本政策にたいする総理大臣ご自身の認識を知るため、次の問題を質したい。いずれも内閣総理大臣就任の前にも、自民党総裁選挙ならびに総裁就任時の記者会見での発言をめぐって疑義のある問題点であり、国政…
答弁: …と考える。 また、内閣総理大臣の地位にある者についても、私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもないから、私人の立場で靖国神社に参拝することは同項との関係で問題を生じることはないと考える。 内閣総理大臣…
質問: …かではない」としているが、なぜ「定かではない」のか。 2 日本国憲法の「信教の自由」が大日本帝国憲法の「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という制限を撤廃した経緯について、説明されたい。前記創…
答弁: …がないことによる。 二の2及び3について 大日本帝国憲法は、第二十八条で信教の自由を保障する規定を設けていたが、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴っていたものである。 日本国憲…
質問: 森総理のいわゆる「神の国」発言以降、神道政治連盟国会議員懇談会に総理ならびに閣僚が加入していることと、政教分離を定めた憲法二十条との整合性が議論されている。以下の点、緊急に質問する。 一 森総理は神道政治連盟国会議員懇談…
答弁: …八条では、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」と規定されており、また、御質問の「国家神道」は神社神道を指すものと考えるが、これは非宗教的な国家的祭祀であると考えられていた。 日…
質問: …入国した際、通常では入国できないケースであったにもかかわらず、当時の金丸自由民主党副総裁に働きかけ、特別扱いをうけたといわれている。その背後では信者から集めた多額の資金が政治資金として動いたと指摘されている。また、統一協…
答弁: …判断する立場にないと考える。 二及び五について 我が国においては、憲法に信教の自由の原則が定められており、宗教団体を組織し、宗教活動を行うことは、基本的に自由である。もちろん、宗教団体に法令違反の事実があるような場合は、…
質問: …記された。 この記述からは、規約が本条において、すべての者の思想、良心、信教の自由及び表現の自由を規定する第十八条、第十九条とは異なる権利の尊重並びに確保を、締約国に課していることを日本政府がどのように認識されているのか…
答弁: …とは考えていない。 四について B規約は、すべての者に思想、良心、宗教の自由及び表現の自由を認めているが、B規約第二十七条は、特に、種族的、宗教的又は言語的少数民族に属する者が、自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ…
質問: …どのような役割を行うものでしょうか。 五 相当額の国費を使うこの儀式は「信教の自由」の憲法精神に違背するの声もあります。新しい時代と象徴天皇制にふさわしく、悠紀殿、主基殿内の秘儀とされているものを、主権者たる国民に公開さ…
答弁: 一について 高御座は、歴史上、伝統的皇位継承儀式の中核であるいわゆる即位礼において用いられるのが常とされ、皇位と蜜接に結びついた、古式ゆかしい調度品として伝承されてきたという、文化的・伝統的な面を有しており、今回の即位礼…
質問: …院議長 原 健三郎 殿 宗教法人「創価学会」の運営等に関する質問主意書 信教の自由は、憲法第二十条によつて保障せられ、基本的人権の重要な柱の一つである。そして宗教法人法は、「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育…
答弁: 一の1について 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)は、宗教活動の自由を尊重する趣旨から、宗教法人についての規制は、必要最小限にとどめており、その管理運営については、当該法人の規則にのつとり、責任役員及び代表役員に…
質問: …区別するのか伺いたい。 四 憲法第二十条及び第八十九条に規定されている「信教の自由」及び「政教分離原則」について、その所感を伺いたい。 五 憲法第二十条及び第八十九条に規定されている「信教の自由」及び「政教分離原則」に違…
答弁: …帝国憲法においては、安寧秩序を妨げず臣民たるの義務に背かない限りにおいて信教の自由を保障していたが、現行憲法は、信教の自由を実質的なものとするため、第二十条第一項前段及び第二項において信教の自由を保障した上、国その他の公…
質問: …三日衆議院に於て、「戰傷病者戰没者遺族等援護法の一部を改正する法律案」が自由・改進・右派杜會・左派杜會四會派共同提案の修正により全會一致で議決され、八月六日參議院でも同様可決された(同八月七日法律百八十一號施行)。之によ…
答弁: …ないと解しているところである。 また、憲法第二十条及び第八十九条における信教の自由に関する規定については、第二十条第一項前段及び第二項において信教の自由を保障した上、国その他の公の機関が宗教に介入し、又は関与することを排…
質問: …が押さえられたり、あるいは、研究内容、方法がゆがめられるなど、学問研究の自由、大学の自治が侵されるケースがふえてきていることである。 大学は特定企業の技術開発部門でも、奉仕機関でもない。大学は「真理と平和を希求する人間の…
答弁: …院に通学している自衛官及び個人の意思により、大学の夜間部に通学し、又は通信教育を受講している自衛官の過去五年間の状況は次のとおりである。 図 表 (五) 国費により大学又は大学院に入学する自衛官は、当該大学等において専門…
質問: …て、自由かつ自主的に選んだ名の登録を拒否し、名を通じての思想・良心、及び信教並びに表現の自由を侵すものであり、憲法第十九条及び第二十条並びに第二十一条に違反している。 しかも、この法規の趣旨が、複雑難解な名のため子に無用…
答弁: 一について 戸籍法第五十条及び戸籍法施行規則第六十条は、子の名に難解な文字を用いることによつて生ずる本人及び社会一般の不便を避けるため、戸籍上の名に用いる文字につき合理的な制限を設けたものであり、かつ、戸籍制度との関係以…
質問: …る質問主意書 「靖国神社問題」に関して次の事項について質問する。 一 「信教の自由」と「政教分離の原則」を規定した現行憲法第二十条及び第八十九条は、その制定に多大の影響を与えたと思われるアメリカ合衆国憲法修正第一条『連邦…
答弁: …帝国憲法においては、安寧秩序を妨げず臣民たるの義務に背かない限りにおいて信教の自由を保障していたが、現行憲法は、信教の自由を実質的なものとするため、第二十条第一項前段及び第二項において信教の自由を保障した上、国その他の公…
質問: …一九八〇年二月十四日、同大経済学部本館前で上級生に殴殺された同大法学部通信教育課程・法律学科一年、新井孝夫君に関し、大学の対応をいかにしたか。 また、加害者に対する大学、警察の対応とそのてん末はどうか。 四 本年四月中旬…
答弁: …許可制度は存在しないと聞いている。 なお、サークル部員募集に関し新入生の自由意思を尊重し、強制的な募集は絶対に行わないように毎年厳重な注意をしており、また、中国拳法錬心館においても監督が各学部の責任者に対し同様な注意を行…
質問: …第十四条の法のもとにおける平等、第十九条の思想及び良心の自由、第二十条の信教の自由、第二十一条の集会・結社・表現の自由、第二十三条の学問の自由の保障の各条項に反し、まさに大学の理事者に管理され拘束された管理大学であると内…
答弁: 一について 大学における学生の教育指導の方針及びこれに基づく諸種の規則は、それぞれの大学が自主的判断に基づき定めるべきものであり、筑波大学においても必要に応じて自らの判断のもとに検討されるものと考えている。 二について …
質問: …き公正なる認識と理解を欠き、これをこのまま不問に付するときは、宗教団体に信教の自由のほしいままなる濫用を認め、ひいては一宗専制、一党独裁を招来しないとも限らないと考える。 よつて、ここに、さらに重ねて政府の確固たる見解を…
答弁: 一〜五について 憲法の定める政教分離の原則の趣旨については、これまでの答弁書に述べたとおりであつて、宗教団体が公職の候補者を推薦し、もしくは支持すること、またはこの結果、これらの者が公職に就任して国政を担当することを、こ…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 宗教団体の政治活動に関する質問主意書 三月九日、私が予算委員会において行なつた創価学会の政治活動についての質問にたいする政府答弁は、ことがらの重要性にもかかわらず政府の調査が不十分なため明…
答弁: …項後段および第三項ならびに第八十九条は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨であつて、それ…
質問: …欠くのみならず、政府の見解は憲法の解釈を誤つている。 かくては宗教団体に信教の自由のほしいままなる濫用を認めることになるおそれを生ずる等、到底納得しえないものである。 よつて、ここに、重ねて政府の明確なる見解を訊したい。…
答弁: …としては、憲法の定める政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨であつて、それ…
質問: …中 殿 宗教団体の政治的中立性の確保等に関する質問主意書 憲法の保障する信教の自由は、侵すことのできない基本的人権であり、あくまで擁護されなければならないが、宗教団体の中には、加入、脱退、金品授受、治療等につき、欺罔、強…
答弁: …としては、憲法の定める政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨であると解して…
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 宗教法人法に関する質問主意書 宗教法人法制定当時の関係者として、同法の運用については相当深い関心を有するものであるが、近来各地において宗教の本旨を解しないよう思われる運用を見聞して遺憾に堪えない…
答弁: 一 宗教法人法の運用については、憲法に保障される信教の自由、政教分離の精神に則り、公の機関が宗教上の領域に干渉するようなことなく、宗教団体の特性を十分に尊重して認証その他宗教法人に関する事務を行うよう留意し、地方庁に対し…
質問: 片山内閣はその施政の一端として危局突破に対する自主的国民運動の展開を期待し、その協力なくしては所期の目的は達し難いと言うのであるが、新日本建設国民運動が国民の間に澎湃として盛り上つてくるためには政府としても打つべき手は機…
答弁: …来ると思う。 八、国民の間にかゝる意見をもつものがあるが、宗教については信教自由の原則に立ち国民の自主性によつて生まれるものであるので政府が自ら手を下して指導し、又は干与すべきものではないと思つている。寧ろ、宗教の改革の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「信教 自由」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「文化庁が宗教法人法第八十一条の解散命令の請求を裁判所に行わ…」ほか9件に近い
「令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更…」ほか3件に近い
「文化庁が宗教法人法第八十一条の解散命令の請求を裁判所に行わ…」ほか3件に近い
「「統一協会」=世界平和統一家庭連合に関する質問主意書」ほか1件に近い
「NPOやNGO等の非営利組織や政治団体に寄附規制が適用され…」ほか1件に近い
「家庭連合信者への拉致監禁事件に関与している左翼過激派系弁護…」ほか1件に近い
「旧統一教会(宗教法人世界平和統一家庭連合)の解散命令請求の…」ほか1件に近い
「世界平和統一家庭連合に対する解散命令請求の解釈変更プロセス…」ほか1件に近い
「令和八年四月一日に陸上自衛隊玖珠駐屯地内において実施された…」ほか1件に近い
「令和八年四月一日に陸上自衛隊玖珠駐屯地内において実施された…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。