「公務員 残業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
26件
1949年11月16日〜2026年3月17日
答弁書あり
26件
提出者 16人(多い順: 鈴木 宗男、長妻 昭、伊藤 孝恵)
答えていない型が出た答弁
19件
お答えすることは困難 17、趣旨が明らかではない 10、承知していない 5、検討してまいりたい 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「超過勤務手当や休日給が支給された残業時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、職員の超過勤務及び休日における勤務の時間(超過勤務手当(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十六条に規定する超過勤務手当をいう。以下同じ。)及び休日給(給与法第十七条に規定する休日給をいう。以下同じ。)の支給の対象となる時間をいう。)については、各省各庁の長が、給与法及び人事院規則の規定に基づき、超過勤務手当又は休日給を支給する等のために把握しているものであり、これを「毎月定期的に公表」することは予定していない。なお、平均年間超過勤務時間数については、人事院が実施している毎年の国家公務員給与等実態調査において把握し、毎年公表している。
お尋ねの「サービス残業に関する調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員の超過勤務については、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に各省各庁の長が命令をするものであり、給与法第十六条第一項の規定により当該命令を受けて正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して超過勤務手当を支給することとされており、また、国家公務員法第六十八条第一項において「職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。」と、同法第六十九条において「職員の給与が法令、人事院規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。」と定めているところ、人事院は、これらの規定に基づき、超過勤務手当等を含む職員の給与の支払が法律、人事院規則等に適合して行われることを確保することを目的に、各府省等の給与簿の検査を毎年実施するとともに、超過勤務手当等が適正に支給されていないといった不当事項等を発見したときにはその是正を図るため必要な指示等を行っており、こうした取組により超過勤務手当等の適正な支給を確保する対応を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(19件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …協約を改正する考えはあるのか、政府の見解を示されたい。 九 民間企業又は公務員の場合、給与支払日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合には、前営業日に前倒しして支払う例が一般的であるとされる。これは給与支払いが後ろ倒しとな…
答弁: 一の前段について 御指摘の「基地従業員の給与支払日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合、前営業日に支払うのではなく休日明けの営業日に支払われている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、駐留軍等労働者の給与について…
質問: …改善には、短時間勤務を広げると同時に、蔓延する長時間労働を規制するため、残業時間について「週十五時間、月四十五時間、年三百六十時間」との上限規制を設けること、また、単身赴任を規制することが必要ではないか。 十二 つなぎと…
答弁: …金の活用の促進、ハローワークにおける支援等の施策を講じている。なお、国家公務員及び地方公務員については、同法は適用されないが、現在、非常勤職員として勤務している者を含め、競争試験又は選考により常勤職員として任用されること…
質問: …告することについて各会派改めて検討願う」旨発言されている。 河野太郎国家公務員制度担当相は「国会があるから自動的に残業確定というのは働き方改革の観点から非常によくない」、松野博一官房長官は「国家公務員の働き方改革は緊急の…
答弁: …いては今後検討していく考えであり、また、令和四年八月八日の人事院による「公務員人事管理に関する報告」において「国会対応業務に係る超過勤務の縮減について、本院としては、各府省に対して更なる業務の合理化等に取り組むことを求め…
質問: 霞が関の国家公務員の長時間労働の解消には、現状の課題や実態の把握及び公表、働き方改革の推進主体者の明確化や職員(一般職の職員の給与に関する法律の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員。以下同じ。)の人員配置…
答弁: …。なお、平均年間超過勤務時間数については、人事院が実施している毎年の国家公務員給与等実態調査において把握し、毎年公表している。 一の1の(4)について 内閣官房内閣人事局においては、各府省等における国会対応に係る業務の効…
質問: …おける結果の差や偏りについて、政府の見解をお示しいただきたい。 四 国家公務員の働き方を本気で改善するためには、各府省庁が所掌する行政分野の重要性・緊急性や、真に対応が求められている業務量に応じて、府省庁の枠を超えた定員…
答弁: 一及び二について お尋ねのうち、「全ての府省庁(地方支分部局は含めない。・・・)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年十二月から令和三年二月までの期間において、各府省本府省及び外局の内部部局(以下「各府省…
質問: …て以下質問する。 一 本法案では民間企業等の労働者が対象となっているが、公務員は対象外である。公務員の中でも公立学校の教職員の待遇について尋ねる。 1 公立学校の教職員の長時間労働 全国各地の公立学校の教員の長時間労働は…
答弁: …他の勤務条件等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をはじめ諸法令の定めるところにのっとり、その職務と責任等に応じ、各地方公共団体において適切に定められるべき…
質問: …ギュラーな残業を強いられることになったと理解しているが、残業した各府省の公務員の人数と時間数、また、それにかかる残業代はいくらになるのか。 二 夜間の本会議開催時における残業代等縮減のための方策について政府の見解を求める…
答弁: 一について お尋ねについては、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「霞が関の働き方改革を加速するための重点取組方針」(平成二十八年七月二…
質問: …報値)」において、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月八十時間超の残業に相当する教員が、小学校三十三.五%、中学校五十七.六%に達していることが明らかとなった。 教職員の長時間労働の根源的な要因の一つとしては、「給…
答弁: …に規定する教育職員については、給特法第五条の規定により読み替えられた地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えられた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十三条第三項の規定(…
質問: …教職員総数全体のうち精神疾患での休職者数の割合は〇.六%であるが、これは公務員全体の同割合、民間企業の同割合と比較すると、高水準になるのか、政府の認識を示されたい。 三 教職員の時間外勤務の実態について、認識する数値を示…
答弁: …等教育学校及び特別支援学校の教育職員に係る数値と考えられるが、御指摘の「公務員全体の同割合、民間企業の同割合」を把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 三について 平成十八年度に文部科学省が実施し…
質問: …役割は官僚に押し付けて仕分け人(評価者)が官僚を叩く様を傍観したり、国家公務員宿舎建設計画の見直しを評決させるなど、「国民の支持率を上げるために官僚を叩く」という基本姿勢には変化がない。 官僚は、鳩山内閣が目指す政策を実…
答弁: …されるよう配慮すべきと考える。 二の�@について お尋ねの点も含め、国家公務員宿舎の在り方については、今後、検討してまいりたい。 二の�Aについて 平成二十一年十二月一日の閣僚懇談会において、鳩山内閣総理大臣から、事業仕…
3. 過去の質問主意書(26件・新しい順)
質問: …協約を改正する考えはあるのか、政府の見解を示されたい。 九 民間企業又は公務員の場合、給与支払日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合には、前営業日に前倒しして支払う例が一般的であるとされる。これは給与支払いが後ろ倒しとな…
答弁: 一の前段について 御指摘の「基地従業員の給与支払日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合、前営業日に支払うのではなく休日明けの営業日に支払われている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、駐留軍等労働者の給与について…
質問: …改善には、短時間勤務を広げると同時に、蔓延する長時間労働を規制するため、残業時間について「週十五時間、月四十五時間、年三百六十時間」との上限規制を設けること、また、単身赴任を規制することが必要ではないか。 十二 つなぎと…
答弁: …金の活用の促進、ハローワークにおける支援等の施策を講じている。なお、国家公務員及び地方公務員については、同法は適用されないが、現在、非常勤職員として勤務している者を含め、競争試験又は選考により常勤職員として任用されること…
質問: …告することについて各会派改めて検討願う」旨発言されている。 河野太郎国家公務員制度担当相は「国会があるから自動的に残業確定というのは働き方改革の観点から非常によくない」、松野博一官房長官は「国家公務員の働き方改革は緊急の…
答弁: …いては今後検討していく考えであり、また、令和四年八月八日の人事院による「公務員人事管理に関する報告」において「国会対応業務に係る超過勤務の縮減について、本院としては、各府省に対して更なる業務の合理化等に取り組むことを求め…
質問: 霞が関の国家公務員の長時間労働の解消には、現状の課題や実態の把握及び公表、働き方改革の推進主体者の明確化や職員(一般職の職員の給与に関する法律の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員。以下同じ。)の人員配置…
答弁: …。なお、平均年間超過勤務時間数については、人事院が実施している毎年の国家公務員給与等実態調査において把握し、毎年公表している。 一の1の(4)について 内閣官房内閣人事局においては、各府省等における国会対応に係る業務の効…
質問: …おける結果の差や偏りについて、政府の見解をお示しいただきたい。 四 国家公務員の働き方を本気で改善するためには、各府省庁が所掌する行政分野の重要性・緊急性や、真に対応が求められている業務量に応じて、府省庁の枠を超えた定員…
答弁: 一及び二について お尋ねのうち、「全ての府省庁(地方支分部局は含めない。・・・)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年十二月から令和三年二月までの期間において、各府省本府省及び外局の内部部局(以下「各府省…
質問: …て以下質問する。 一 本法案では民間企業等の労働者が対象となっているが、公務員は対象外である。公務員の中でも公立学校の教職員の待遇について尋ねる。 1 公立学校の教職員の長時間労働 全国各地の公立学校の教員の長時間労働は…
答弁: …他の勤務条件等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をはじめ諸法令の定めるところにのっとり、その職務と責任等に応じ、各地方公共団体において適切に定められるべき…
質問: …ギュラーな残業を強いられることになったと理解しているが、残業した各府省の公務員の人数と時間数、また、それにかかる残業代はいくらになるのか。 二 夜間の本会議開催時における残業代等縮減のための方策について政府の見解を求める…
答弁: 一について お尋ねについては、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「霞が関の働き方改革を加速するための重点取組方針」(平成二十八年七月二…
質問: …報値)」において、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月八十時間超の残業に相当する教員が、小学校三十三.五%、中学校五十七.六%に達していることが明らかとなった。 教職員の長時間労働の根源的な要因の一つとしては、「給…
答弁: …に規定する教育職員については、給特法第五条の規定により読み替えられた地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えられた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十三条第三項の規定(…
質問: …のため、ほとんどの婦人相談員が低賃金で働いているのが現状であり、さらには残業代も交通費も払われないという過酷な条件で労働を強いられているという状況が通常となってしまっている。 以上の事を踏まえ、以下質問する。 二〇一五年…
答弁: …は、都道府県知事又は市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の委嘱する地方公務員であることから、その処遇については、都道府県知事又は市長において、適切に判断されるべきものと考えているが、政府としては、婦人相談員の処遇改善の…
質問: 霞が関の国家公務員に対して、残業代は払われているのか。 また、職場にいるにもかかわらず、残業代が出ない場合はあるのか。あるとすればどのような場合か。それは合法なのか。 右質問する。…
答弁: 国家公務員の超過勤務手当は、関係法令に従い、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令に従い勤務した時間に対して支給されるものである。したがって…
質問: …ビス残業をなくしていく上で、規制監督官庁である厚生労働省を始めとして国家公務員の労働環境を率先して改善していくことが重要と考えるが、サービス残業などの労働環境の改善に向けてどのような方針を安倍内閣として持っているのか、見…
答弁: …年一月六日以降、夜勤手当の支給対象となる職員はいない。 三について 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、超過勤務命令に従って行われるものであり、法第十六条の規定が適用される職員が超過勤…
質問: …教職員総数全体のうち精神疾患での休職者数の割合は〇.六%であるが、これは公務員全体の同割合、民間企業の同割合と比較すると、高水準になるのか、政府の認識を示されたい。 三 教職員の時間外勤務の実態について、認識する数値を示…
答弁: …等教育学校及び特別支援学校の教育職員に係る数値と考えられるが、御指摘の「公務員全体の同割合、民間企業の同割合」を把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 三について 平成十八年度に文部科学省が実施し…
質問: …役割は官僚に押し付けて仕分け人(評価者)が官僚を叩く様を傍観したり、国家公務員宿舎建設計画の見直しを評決させるなど、「国民の支持率を上げるために官僚を叩く」という基本姿勢には変化がない。 官僚は、鳩山内閣が目指す政策を実…
答弁: …されるよう配慮すべきと考える。 二の�@について お尋ねの点も含め、国家公務員宿舎の在り方については、今後、検討してまいりたい。 二の�Aについて 平成二十一年十二月一日の閣僚懇談会において、鳩山内閣総理大臣から、事業仕…
質問: これまでの答弁書で、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号)の第六条にある在勤手当の、平成二十年度及び平成二十一年度における予算総額がそれぞれ三…
答弁: …当の予算額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)第十三条に基づいて計算した所要の予算を計上したものである。 四…
質問: …一 前回質問主意書で、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号)の第六条にある在勤手当の、平成二十年度及び平成二十一年度における予算額を問うたとこ…
答弁: …当の予算額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、それぞれ前年度からの為替、物価変動及び生活水準等を勘案し、適切に決定されたと認識して…
質問: 一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号、以下「法律」という。)の第六条にある在勤手当の、平成二十年度における予算額はいくらか。その総額並びに…
答弁: 一について お尋ねの予算額については、総額が三百六億百二十万円、在勤基本手当が百七十八億二千九百三十四万六千円、住居手当が九十五億七百三万千円、配偶者手当が十九億千六百八十一万千円、子女教育手当が七億千五百三十六万五千円…
質問: …利も侵されかねない。残業代をきちんと支払うべきと考えるがいかがか。 国家公務員に残業代を支払わない場合、どのような法令に違反するのか。お示し願いたい。 六 本年九月一二日に導入された、自民党国会対策委員会による、野党やマ…
答弁: 一、四及び五について 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令(以下「超過勤務命令」という。)に従って行われるものであ…
質問: …要因が急増している。また賃金制度の面でも、「業績評価」を導入する事業所が公務員の職場を含めて広がっており、基本賃金を抑制し、休日、時間外など諸手当ての占める比重を高くする傾向も顕著である。このような労働環境のもとにあって…
答弁: 一について 厚生労働省としては、地方公共団体に対して、「児童扶養手当事務処理マニュアル」(平成十五年六月十日各都道府県児童扶養手当担当者あて事務連絡)を示し、生計同一性については、個別事案ごとに実態調査を行った上で、総合…
質問: …課の職員数を明らかにされたい。 二 外務省欧州局ロシア課の職員の内、国家公務員法第二条に規定する一般職職員で、一般職の職員の給与に関する法律第十六条の規定により、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合に超過勤…
答弁: 一及び二について 平成十八年十月二十五日現在、外務省欧州局ロシア課で勤務している職員(以下「ロシア課職員」という。)の数は、二十二名であり、このうち超過勤務手当の支給対象となる職員の数は、二十名である。 三について 超過…
質問: 一 国家公務員の超過勤務に対しては手当が支払われなくてはならないか。支払われなくてはならないとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。 二 外務省では、超過勤務に対する手当が部分的にしか支払われないいわゆる「サー…
答弁: …め臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)に勤務をすることを命ずることができることとされており…
質問: 国家公務員・地方公務員は、タイムカードが無い職場が多く、勤務時間外に仕事をした時間すべてに、残業が認定されるわけではない。そこでお尋ねする。 一 実際に勤務時間外に仕事をしていても、残業と認定されず、手当てが支払われない…
答弁: 一及び二について 国家公務員又は地方公務員(以下「職員」という。)の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合等において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令(以下「超過勤務命令…
質問: …勤簿に印を押すだけで退庁時間の記入はしていない。後者の部署ではどのように残業時間を正確に掌握しているのか。 また、出退勤管理が同じ省でもまちまちなのは問題があると考えるが、是正されるか。 厚生労働省は、企業に対して賃金不…
答弁: …いて 厚生労働省における職員の勤務時間管理については、国の機関として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、人事院規則等に基づき勤務時間報告書等を適切に管理することにより特段の支障なく行っているところであり、また、タ…
質問: …いる。例えば国立がんセンター東病院では半数以上の看護師が平均二時間以上の残業をしている実態が明らかになった。しかし厚生労働省が明らかにした二〇〇二年度超勤勤務実態によると、国立がんセンター東病院の看護師の超過勤務時間は月…
答弁: …うな体制を実現するには、約四百二十人の看護師等の増員が必要である。 国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、センターの看護師等について、お尋ねのような増員計画を示すことは困難であるものの、センターの役割である高度…
質問: …近づけることにならないのか。 2 答弁書「三の1について」の中で、「教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)は、公務員である国立又は公立の教員等について、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例を定めたものであ…
答弁: …四の4について 大学の教員の給与等の待遇については、国立大学の教員は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)や一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)等、公立大学の教員は地方公務員法(昭和二十五年法…
質問: …を述べられたい。また病歴等、患者のデータは非常に重要な個人情報であるが、公務員削減政策のもとで、国立病院などでは医事課の職員は民間に委託されているという。重要な個人情報であるレセプト請求を民間に委託することは問題ではない…
答弁: …師、准看護師及び助産師(以下「看護師等」という。)の配置については、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、センターの役割である母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患等に関する医療等の提供を適切に行…
質問: …ものであるから、現場と同じように加配米を支給すべきだと思うが如何。 一 公務員、日直、宿直手当については、超勤手当としてではなく、賄料として、平等に支給すべきと思うが如何。 右質問する。…
答弁: …務加配主食割当対象に纎維製品検査員を追加するよう目下審議中である。 三 公務員の日直、宿直手当について 政府職員の新給與実施に関する法律では、超過勤務手当の外、日直手当又は宿直手当なるものを認めていないので、現在では支給…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公務員 残業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省における各種手当の変遷に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「外務省における各種手当の変遷に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「外務省における各種手当の変遷に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「官僚の働き方に関する質問主意書」ほか2件に近い
「官僚の働き方に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「外務省における各種手当の変遷に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「学校における働き方改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省における各種手当の変遷に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「官僚の働き方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「精神疾患による教職員の休職に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。