「各選挙管理委員会 総務省」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
31件
2007年2月2日〜2026年7月22日
答弁書あり
31件
提出者 19人(多い順: 牧山 ひろえ、石垣 のりこ、本村 賢太郎)
答えていない型が出た答弁
21件
趣旨が明らかではない 15、お答えすることは困難 12、承知していない 7、個別の事案 5、検討してまいりたい 4、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、お尋ねの「投票環境」の「安全確保」については、近年の夏季の気象状況を踏まえると、御指摘の「健康被害」の防止を始めとした対策は重要と考えているところ、総務省においては、「投票所への移動支援及び移動期日前投票所の取組の積極的な実施について」(令和七年五月二十六日付け総行管第三百八号総務省自治行政局選挙部長通知)における「複数の箇所を巡回する自動車を用いた期日前投票所(移動期日前投票所)の取組」や、利便性の高い場所における期日前投票所の設置などを各選挙管理委員会に対して要請しており、また、各選挙管理委員会においては、エアコン等が設置されている施設に投票所や開票所を設けるなど対応しているものと承知しており、引き続き、夏季の気象状況を踏まえた対策を含め、選挙の適切な管理執行に努めてまいりたい。
御指摘の「厳冬期以外における選挙執行と比較」及びお尋ねの「追加的負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、御指摘の「第五十一回総選挙」に際して、「第五十一回衆議院議員総選挙及び第二十七回最高裁判所裁判官国民審査の投票日等における降積雪対策について」(令和八年一月十九日付け総行管第四十八号総務省自治行政局選挙部長通知)により、「ポスター掲示場の埋没・倒壊、投票用紙・投票所入場券・選挙公報・審査公報等の配布遅延等、予想される積雪による管理執行上の支障に対する措置について、事前に十分検討する」ことを各選挙管理委員会に対し、要請したところである。
お尋ねの「不特定多数への法令上の性別の暴露」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「男女別受付や投票用紙交付機の男女別押しボタンが用いられた投票所の実数」及び「受付時に氏名を読み上げる本人確認を行った投票所の実数」は把握していない。総務省においては、第五十一回衆議院議員総選挙に際して、「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十八号総務省自治行政局選挙部長通知)により、投票所における「プライバシーの確保等に留意」することを各選挙管理委員会に要請しており、「プライバシーの確保等」については、各選挙管理委員会において、適切に対応すべきものと考えていることから、お尋ねのような調査をすることは考えていない。引き続き、投票所における「プライバシーの確保等」に留意するよう各選挙管理委員会に要請してまいりたい。
御指摘の「設備等が不足していた市町村」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「取組状況」については、一についてでお答えしたとおり、現在調査中であるところ、今後の国政選挙や統一地方選挙において、「総選挙」に際して発出した「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十八号総務省自治行政局選挙部長通知)により、投票所において「点字や拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請したことと同様に適切に対応してまいりたい。
御指摘の「一部の市町村で視覚障害者用の点字投票用紙が十分に用意されなかった事例や誤って交付された事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「全国の投票所における点字投票用紙の備付状況」については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項の規定に基づき、同項の「点字投票である旨の表示をした投票用紙」は適切に交付されていると承知しており、お尋ねのように「実態調査」を行うことは考えていない。また、御指摘の「視覚障害者が円滑に投票できる体制(点字投票の補助具の配備等)の確保状況」については、総務省においては、「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十八号総務省自治行政局選挙部長通知)により、投票所において「点字や拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請しており、その取組状況を調査している。
御指摘の「デジタル技術の活用や作成体制の抜本的強化」、「総選挙時の対応により、公的な情報提供がないまま投票を余儀なくされた視覚障害者又は公的な情報提供がないため投票を断念した視覚障害者が存在すること」及び「参政権の行使における格差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、「点字等による衆議院議員総選挙の候補者名簿等について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十七号総務省自治行政局選挙部長通知)により、「点字による名簿」を作成し、投票所に備え付けること、点字又は音声による「選挙のお知らせ版」を作成し、配布すること、公職の候補者等から選挙公報の「音声読上げ対応データ」の提出があった場合は、その「音声読上げ対応データ」を各選挙管理委員会のホームページに掲載すること等について、各選挙管理委員会に要請しており、各選挙管理委員会において適切に対応しているものと承知している。引き続き、視覚障害者が円滑に投票することができるよう必要な取組を推進してまいりたい。
郵便等による不在者投票について、総務省においては、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があることや、選挙の期日の四日前までに投票用紙等の交付を請求しなければならないことなどを周知し、早い段階での投票用紙等の交付の請求と投票を促すとともに、関係機関とも十分連携を図るなど、郵便等による不在者投票の管理執行に万全を期すように、国政選挙や統一地方選挙の都度、各選挙管理委員会に対し要請するとともに、同省ホームページにおいて、郵便等による不在者投票の対象者、手続等について解説し、当該手続に関する動画やパンフレットも掲載しているところである。また、御指摘の「取組の効果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、郵便等による不在者投票の投票者数等を把握している。
お尋ねの「特化した周知・啓発活動」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、同省ウェブサイトにおいて病院等における不在者投票の手続について記載しているほか、選挙人の投票機会を確保するため、国政選挙及び統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対し、それぞれの地域の実情を踏まえ、不在者投票施設の適切な指定がなされるよう要請しているところである。
御指摘の「積極的に利用する指定病院等や選挙管理委員会の事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、国政選挙及び統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対し、それぞれの地域の実情を踏まえ、不在者投票施設の適切な指定がなされるよう要請するとともに、選挙人に対する不在者投票制度の周知や公正な実施の確保など、病院等における不在者投票の適切な運用が図られるよう要請を行っているところであり、引き続き、病院等における不在者投票における選挙人の投票機会が十分に確保されるよう努めてまいりたい。
病院等における不在者投票の期間は、法第二百七十条の二及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「施行令」という。)第五十八条第一項により定められており、その期間においては御指摘の「一括投票後」であっても病院等における不在者投票を行うことは可能であるところ、総務省においては、各選挙管理委員会に対し、それぞれの地域の実情を踏まえ、病院等における不在者投票の適切な運用が図られるよう要請を行っており、御指摘の手引きの記載についても、東京都選挙管理委員会において地域の実情を踏まえて考え方を示されているものと承知している。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の選挙運動に係る規制については、従来から各選挙管理委員会において周知が行われているところであり、総務省においてお尋ねのような周知は行っておらず、また、今後も行う予定はない。
公職選挙法上の選挙運動に係る規制については、従来から各選挙管理委員会において周知が行われているところであり、総務省のホームページに御指摘の「前記答弁の内容を記載する必要」や各選挙管理委員会のホームページに「同様の記載をするよう促す必要」があるとは考えていないが、今後とも、各選挙管理委員会等と連携を図りながら、当該規制について、国民や公職の候補者等に分かりやすく伝わるよう、その周知に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(21件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 気候変動の影響により、夏季の酷暑は年々深刻さを増している。参議院議員通常選挙(以下「参議院選挙」という。)は暑さの厳しい七月に実施されるため、自治体等の選挙事務関係者、選挙運動スタッフ及び候補者は炎天下での活動を余儀なく…
答弁: …日前投票所)の取組」や、利便性の高い場所における期日前投票所の設置などを各選挙管理委員会に対して要請しており、また、各選挙管理委員会においては、エアコン等が設置されている施設に投票所や開票所を設けるなど対応しているものと…
質問: 第五十一回衆議院議員総選挙(以下「第五十一回総選挙」という。)は、準備期間が極めて短い中、厳冬期の二月に執行された。特に、豪雪地域においては選挙資材の輸送、投票所の設営、除雪、投票所までの交通確保など、これまでの選挙に比…
答弁: …雪による管理執行上の支障に対する措置について、事前に十分検討する」ことを各選挙管理委員会に対し、要請したところである。 五について 御指摘の「短い準備期間での執行」及び「選挙管理委員会の職員だけでなく、休暇を取得していた…
質問: 選挙時における不特定多数への法令上の性別の暴露を伴う投票所の運営に関し、トランスジェンダー当事者(以下「当事者」という。)の多くが対応を求めている。二〇二一年十一月八日公開の長崎新聞ウェブサイトでは、第四十九回衆議院議員…
答弁: …部長通知)により、投票所における「プライバシーの確保等に留意」することを各選挙管理委員会に要請しており、「プライバシーの確保等」については、各選挙管理委員会において、適切に対応すべきものと考えていることから、お尋ねのよう…
質問: …問する。 一 答弁書「二について」では、政府は、設備や備品に係る準備を「各選挙管理委員会に要請」し、「取組状況を調査している」と答弁した。総選挙時及び令和七年七月二十日執行の第二十七回参議院議員通常選挙時における市町村の…
答弁: …拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請したことと同様に適切に対応してまいりたい。 三について お尋ねの「公的な情報提供がないまま期日前投票を余儀なくされた又は期日前…
質問: 令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)において、視覚障害者向けの点字版選挙公報の作成・配布が大幅に遅れ、期日前投票期間中に有権者が情報を得られない事態が発生したと報じられている。 主権…
答弁: …拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請しており、その取組状況を調査している。 三について 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)…
質問: 我が国の民主主義は国民主権を基盤としており、選挙制度はそれを実現する手段である。しかし、近年、国政選挙・地方選挙を問わず、投票率の低下が深刻な問題となっている。特に若年層や都市部における棄権率は高く、「政治への無関心」と…
答弁: …る不在者投票の管理執行に万全を期すように、国政選挙や統一地方選挙の都度、各選挙管理委員会に対し要請するとともに、同省ホームページにおいて、郵便等による不在者投票の対象者、手続等について解説し、当該手続に関する動画やパンフ…
質問: …合、全国的な実態調査を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 三 総務省ウェブサイトでは、一般的な不在者投票制度の紹介は行われていると承知しているが、指定病院等における不在者投票制度に特化した周知・啓発活動は行って…
答弁: …るほか、選挙人の投票機会を確保するため、国政選挙及び統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対し、それぞれの地域の実情を踏まえ、不在者投票施設の適切な指定がなされるよう要請しているところである。 また、都道府県選挙管理委員…
質問: …記答弁の内容を記載する必要があると考えるが政府の見解を示されたい。また、各選挙管理委員会のホームページ上にも同様の記載をするよう促す必要があると考えるが政府の見解を示されたい。 三 自身の当選は目指さず他の候補者の当選を…
答弁: …挙法(昭和二十五年法律第百号)上の選挙運動に係る規制については、従来から各選挙管理委員会において周知が行われているところであり、総務省においてお尋ねのような周知は行っておらず、また、今後も行う予定はない。 二について 公…
質問: …において各投票所における本人確認書類の提示を義務化するに至っていない。 総務省から各都道府県選挙管理委員会委員長宛ての選挙時報(令和四年七月二十五日付け及び令和六年十一月二十五日付け発行)には、「期日前投票システム上等で…
答弁: …り、今後、各都道府県の選挙管理委員会からの報告の内容を取りまとめた上で、各選挙管理委員会間で情報の共有を図る予定である。 二の2について 総務省としては、お尋ねの「当該外国籍市民が投票に至った動機や経緯」について調査は行…
質問: 十月二十七日の第五十回衆議院議員総選挙では、全国の小選挙区で無効票が約百六十七万票、全体の二・九九%に達し、前回二〇二一年から増加している。無効票の多さは、有権者の意思が選挙結果に正しく反映されないおそれがあることから、…
答弁: …ームページ及び周知用リーフレットに投票用紙の記載方法を掲載するとともに、各選挙管理委員会に対し、投票方法の周知を依頼してきたところであり、今後も様々な媒体を活用し、周知啓発に努めてまいりたい。 三、六及び十一の後段につい…
3. 過去の質問主意書(31件・新しい順)
質問: 気候変動の影響により、夏季の酷暑は年々深刻さを増している。参議院議員通常選挙(以下「参議院選挙」という。)は暑さの厳しい七月に実施されるため、自治体等の選挙事務関係者、選挙運動スタッフ及び候補者は炎天下での活動を余儀なく…
答弁: …日前投票所)の取組」や、利便性の高い場所における期日前投票所の設置などを各選挙管理委員会に対して要請しており、また、各選挙管理委員会においては、エアコン等が設置されている施設に投票所や開票所を設けるなど対応しているものと…
質問: 第五十一回衆議院議員総選挙(以下「第五十一回総選挙」という。)は、準備期間が極めて短い中、厳冬期の二月に執行された。特に、豪雪地域においては選挙資材の輸送、投票所の設営、除雪、投票所までの交通確保など、これまでの選挙に比…
答弁: …雪による管理執行上の支障に対する措置について、事前に十分検討する」ことを各選挙管理委員会に対し、要請したところである。 五について 御指摘の「短い準備期間での執行」及び「選挙管理委員会の職員だけでなく、休暇を取得していた…
質問: 選挙時における不特定多数への法令上の性別の暴露を伴う投票所の運営に関し、トランスジェンダー当事者(以下「当事者」という。)の多くが対応を求めている。二〇二一年十一月八日公開の長崎新聞ウェブサイトでは、第四十九回衆議院議員…
答弁: …部長通知)により、投票所における「プライバシーの確保等に留意」することを各選挙管理委員会に要請しており、「プライバシーの確保等」については、各選挙管理委員会において、適切に対応すべきものと考えていることから、お尋ねのよう…
質問: …問する。 一 答弁書「二について」では、政府は、設備や備品に係る準備を「各選挙管理委員会に要請」し、「取組状況を調査している」と答弁した。総選挙時及び令和七年七月二十日執行の第二十七回参議院議員通常選挙時における市町村の…
答弁: …拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請したことと同様に適切に対応してまいりたい。 三について お尋ねの「公的な情報提供がないまま期日前投票を余儀なくされた又は期日前…
質問: 令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)において、視覚障害者向けの点字版選挙公報の作成・配布が大幅に遅れ、期日前投票期間中に有権者が情報を得られない事態が発生したと報じられている。 主権…
答弁: …拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請しており、その取組状況を調査している。 三について 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)…
質問: 我が国の民主主義は国民主権を基盤としており、選挙制度はそれを実現する手段である。しかし、近年、国政選挙・地方選挙を問わず、投票率の低下が深刻な問題となっている。特に若年層や都市部における棄権率は高く、「政治への無関心」と…
答弁: …る不在者投票の管理執行に万全を期すように、国政選挙や統一地方選挙の都度、各選挙管理委員会に対し要請するとともに、同省ホームページにおいて、郵便等による不在者投票の対象者、手続等について解説し、当該手続に関する動画やパンフ…
質問: …合、全国的な実態調査を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 三 総務省ウェブサイトでは、一般的な不在者投票制度の紹介は行われていると承知しているが、指定病院等における不在者投票制度に特化した周知・啓発活動は行って…
答弁: …るほか、選挙人の投票機会を確保するため、国政選挙及び統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対し、それぞれの地域の実情を踏まえ、不在者投票施設の適切な指定がなされるよう要請しているところである。 また、都道府県選挙管理委員…
質問: …記答弁の内容を記載する必要があると考えるが政府の見解を示されたい。また、各選挙管理委員会のホームページ上にも同様の記載をするよう促す必要があると考えるが政府の見解を示されたい。 三 自身の当選は目指さず他の候補者の当選を…
答弁: …挙法(昭和二十五年法律第百号)上の選挙運動に係る規制については、従来から各選挙管理委員会において周知が行われているところであり、総務省においてお尋ねのような周知は行っておらず、また、今後も行う予定はない。 二について 公…
質問: …において各投票所における本人確認書類の提示を義務化するに至っていない。 総務省から各都道府県選挙管理委員会委員長宛ての選挙時報(令和四年七月二十五日付け及び令和六年十一月二十五日付け発行)には、「期日前投票システム上等で…
答弁: …り、今後、各都道府県の選挙管理委員会からの報告の内容を取りまとめた上で、各選挙管理委員会間で情報の共有を図る予定である。 二の2について 総務省としては、お尋ねの「当該外国籍市民が投票に至った動機や経緯」について調査は行…
質問: 十月二十七日の第五十回衆議院議員総選挙では、全国の小選挙区で無効票が約百六十七万票、全体の二・九九%に達し、前回二〇二一年から増加している。無効票の多さは、有権者の意思が選挙結果に正しく反映されないおそれがあることから、…
答弁: …ームページ及び周知用リーフレットに投票用紙の記載方法を掲載するとともに、各選挙管理委員会に対し、投票方法の周知を依頼してきたところであり、今後も様々な媒体を活用し、周知啓発に努めてまいりたい。 三、六及び十一の後段につい…
質問: …き発行されている期間)を具体的に示されたい。 二 前記一の届出に対して、総務省及び担当する選挙管理委員会は、公職選挙法第二百一条の十五が規定する「通常の方法」及び「平常行われていた方法」について、どのような資料等に基づき…
答弁: …により、個別具体に実態を踏まえて判断されるものと解されており、総務省及び各選挙管理委員会においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百一条の十五第一項の届出について、形式的審査を行った上で受理…
質問: …断されるところもあると思うが、国会議員を選ぶ国政選挙においては、ルールが各選挙管理委員会で違うということは、公平性の観点から問題がある。このような背景を考えると国政選挙のルールは全国どこでも統一した判断が求められ、中央選…
答弁: …裁判例も含め、法の解釈や法に関する制度の考え方については、必要に応じて、各選挙管理委員会に対する通知や総務省ホームページへの掲載等により周知しているところである。 後段のお尋ねについては、法第百六十四条の七第二項により、…
質問: …し、その状況は長期間継続している、という事実関係を政府は認めるか。 二 総務省の有識者会議は四年以上前に在外ネット投票導入を提言している。導入可能な解決策の提示を受けながら、「在外投票が不可能な有権者」を放置していること…
答弁: …らかじめ在外選挙人へ説明の上、国際宅配便を利用することも差し支えない」と各選挙管理委員会に対して周知しているところである。 今後とも、在外公館投票や郵便等による在外投票を行う機会をできるだけ確保するよう、引き続き、多くの…
質問: 現在、世界には日本政府が在外公館を設置してない国が二〇二二年一月時点で四十二か国ある(外務省の発表情報)。当然これらの国では在外公館投票は不可能であり、わざわざ他国の在外公館に行くか、郵便投票しか選択肢がない。 さらに、…
答弁: …らかじめ在外選挙人へ説明の上、国際宅配便を利用することも差し支えない」と各選挙管理委員会に対して周知しているところである。また、外務省のホームページでは、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の居住国や居住地域に限らず、在…
質問: 一 参政権の行使は日本国憲法で保障されており、海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙の投票ができる在外投票制度が設けられている。新型コロナウイルス感染症の影響下で行われた第四十九回衆議院議員総選挙は解散から投票日ま…
答弁: …大に伴う各国の状況を踏まえ、速やかに、かつ、円滑に対応すること等について各選挙管理委員会に対して通知しているところである。 二及び四について お尋ねの「在外インターネット投票」又は「在外邦人のインターネットを活用したオン…
質問: 総務省は、政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案について、平成二十五年四月二十四日から同年五月二十三日までの間、国民から広く意見を募集したところ、聴覚障害をお持ちの方から「政見放送のみならず、選挙期間中の街頭…
答弁: …公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づき、「行政機関等」である各選挙管理委員会等が行う選挙に関する事務については、同項の「事務又は事業」に該当するものと認識している。 二及び三について お尋ねの趣旨が必ずしも明…
質問: 日本国憲法は、第十五条第一項に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。日本国民は、障害の有無にかかわらず主権者として参政権を保障され、円滑に選挙権を行使できるように様々な投票制度が…
答弁: …まえ、適切な指定がなされるよう、国政選挙、統一地方選挙等に際し、同省から各選挙管理委員会に対して要請しているところである。 二の1について 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以…
質問: 選挙における投票は、選挙の当日、投票所において行うことを原則とするが、選挙人が選挙期日に投票しにくい状況にある可能性を考慮し、投票機会の創出や利便性の向上のために、選挙期日前にあらかじめ投票できる制度として期日前投票制度…
答弁: …在者投票の投票用紙のオンライン請求を導入しない具体的な課題」については、各選挙管理委員会によって様々な要因があると考えられるため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、同省が平成二十九年に実施した不在者投票の投票用…
質問: …議院議員選挙において、国政選挙としては初めての十八歳選挙権が実施された。総務省の速報値によれば、十八歳の投票率が五十一・一七パーセントなのに対し、十九歳の投票率は三十九・六六パーセントとなっており、十九歳の投票率が低くな…
答弁: …ついては、総務省及び文部科学省から第二十四回参議院議員通常選挙を念頭に、各選挙管理委員会及び各国公私立大学等に対し、住所を移した場合には住民票異動の届出が必要であることと併せ、当該届出をした日から経過した期間が三か月未満…
質問: 平成二十八年参議院議員通常選挙から選挙権年齢が十八歳に引き下げられる。これは、世界の九割の国で選挙権年齢が十八歳以下であり、また、若年層の政治参加が進むことで若年層の投票率が向上し民主主義の土台が強化されることが期待され…
答弁: …権年齢の満十八年以上への引下げも踏まえ、平成二十七年七月に通知を発出し、各選挙管理委員会に対して、大学等と連携し、大学構内に期日前投票所を設置すること等について協力を要請したところであり、今後も様々な機会を活用し、大学構…
質問: …行政機関の説明義務として、又、過去の選挙に関わる参考データとして積極的に各選挙管理委員会のウェブサイトに掲載することが望ましいと考えるが、政府の見解は。 右質問する。…
答弁: 一について 選挙公報は、候補者等の政見等を選挙人に周知し、当該選挙公報が発行される選挙において選挙人が投票するに当たっての判断の材料を提供するために発行されるものであって、選挙が無投票となった場合には、公職選挙法(昭和二…
質問: 盆踊りや夏祭りが多く開催される季節が近づいて参りました。 政治家や公職の候補者になろうとする者は公職選挙法第百九十九条の二の規定により、祭り等への寄附が禁止されています。 しかしながら、来賓席等で飲食がふるまわれることに…
答弁: …平成二十六年度においては、総務省広報誌への掲載や新聞広告を行うとともに、各選挙管理委員会に対し、地方公共団体が発行する各種広報誌による啓発の実施を要請しているところである。 今後とも、各選挙管理委員会等と連携を図りながら…
質問: 不在者投票施設の指定基準については、従来、ベッド数や収容定員等が概ね五十人以上とされていたところ、「病院及び老人ホーム等の指定基準」(平成十九年一月三十日、総行管第十号。以下「指定基準」という。)によって、「概ね五十人以…
答弁: …しては、選挙人の投票機会を確保するため、国政選挙及び統一地方選挙に際し、各選挙管理委員会に対し、それぞれの地域の実情を踏まえ、不在者投票施設の適切な指定がなされるよう要請しているところである。 五から九までについて 総務…
質問: …重要だと考える。 したがって、次の事項について質問する。 一 選挙公報の各選挙管理委員会のホームページへの掲載は、選挙期間中及び投票日当日までは可能と解された後、総務省より各都道府県選挙管理委員会に対して、「選挙公報の選…
答弁: …五月二十二日に「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載について」(総務省自治行政局選挙部選挙課事務連絡)を発出し、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会に周知しているところである。 二について 各選挙の啓発、周知活動…
質問: …況を踏まえ、以下質問する。 一 有権者の投票環境の向上のため、総務省は、各選挙管理委員会に対し、駅構内やショッピングセンター等への期日前投票所の設置について積極的な対応を要請している。そこで、第四十七回衆議院議員総選挙に…
答弁: …設置した広島県福山市の事例等がある。 二について 期日前投票については、総務省が開催している「投票環境の向上方策等に関する研究会」において、商業施設等における期日前投票所の設置や期日前投票に係る投票時間の弾力的設定による…
質問: 公職選挙法施行令では、選挙における立候補の届出に係る文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名、すなわち本名でなければならないこととされている。 しかし、本名以外の呼称で本名…
答弁: …総務省としては、従来より、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の際に、各選挙管理委員会及び候補者届出政党等に対して同法の規定の趣旨を説明しつつ、その内容等について明確化を図ってきたところであり、個別具体的なケースについ…
質問: …動につき、公職選挙法上禁止されている選挙運動に該当するか否か、総務省及び各選挙管理委員会に問い合わせたところ、「個別の行為が選挙運動に該当するか否かについては、具体的な事実に即して司法が判断する」との回答を得るばかりで要…
答弁: …法第百四十六条の規定に違反する。」との見解を明らかにしてきており、また、各選挙管理委員会や政党等に対しても、こうした見解を示して、適切な対応を要請してきているところであり、「国民の予見可能性を著しく欠く」とは認識していな…
質問: 平成二十四年十月一日に施行された労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(改正労働者派遣法)により、三十日以内の日雇い派遣が原則禁止された結果、第四十六回衆議院議員選挙において各地選挙管理委員会…
答弁: …管理委員会ごとの投票所及び開票所の事務従事者数については把握しているが、各選挙管理委員会においてどのような形態により事務従事者を確保しているかについて把握する仕組みとなっていないことから、お尋ねについてお答えすることは困…
質問: …年参議院議員選挙に比べて投票時間の繰上げを行った投票所が約三割増加した。各選挙管理委員会の判断に任せられているとはいえ、国政選挙は政府の予算で行われる選挙である。投票時間の繰上げが国民の投票する権利を侵害するものになって…
答弁: …る場合に限り、市町村の選挙管理委員会が行うことができることとされており、総務省においては、これまでも当該規定の趣旨を踏まえ、十分な検討を行い適切に対応するよう、市町村の選挙管理委員会に助言してきているところである。今後と…
質問: …ような、いわゆる「政党ポスター」について、その要件の具備等適法性につき、総務省あるいは各地方自治体の選挙管理委員会として、どのように審査し許可しているのか。また、実際に違反を摘発すべき警察当局とは、どのような連携をとって…
答弁: …法第百四十三条第十六項及び第十九項に違反するかどうかについては総務省又は各選挙管理委員会において審査し、許可するものではない。総務省や各選挙管理委員会に問い合わせ等があれば法律の解釈や制度の考え方をお示しすることはあり、…
質問: …意による選挙公報の点字化・音声テープ化という対応で終わらせるのではなく、総務省・各自治体選挙管理委員会の責任において権利を保障することが強く求められる。 そこで、以下質問する。 一 以前より、選挙公報の点字化の問題点は、…
答弁: …について 点字による選挙公報の発行を制度化することについては、従来から、各選挙管理委員会が選挙運動の期間中の限られた期間内に誤りなく点字による選挙公報を調製することができるか、その調製した選挙公報を視覚障害者に公平に配布…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「各選挙管理委員会 総務省」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「不在者投票制度に関する質問主意書」ほか4件に近い
「点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する質問主意書」ほか3件に近い
「不在者投票制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「若者の投票率向上のための方策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公職選挙法上禁止されている街頭演説に字幕を付することと聴覚…」ほか2件に近い
「新型コロナウイルス感染症療養者及び濃厚接触者等の選挙権行使…」ほか2件に近い
「参政権の保障とインターネット投票に関する質問主意書」ほか2件に近い
「郵便投票制度の改善及び投票機会の拡充に関する質問主意書」ほか2件に近い
「点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。