「外国人材 受け入れ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
35件
2017年4月21日〜2025年10月27日
答弁書あり
35件
提出者 19人(多い順: 山井 和則、神谷 宗幣、大野 元裕)
答えていない型が出た答弁
32件
お答えすることは困難 29、趣旨が明らかではない 26、検討してまいりたい 6、個別の事案 3、承知していない 2、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和七年度改訂)」(令和七年六月六日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「在留資格を有する全ての外国人を孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくという視点に立ち、外国人が日本人と同様に公共サービスを享受し安心して生活することができる環境を全力で整備していく。その環境整備に当たっては、受け入れる側の日本人が、共生社会の実現について理解し協力するよう努めていくだけでなく、受け入れられる側の外国人もまた、共生の理念を理解し、日本の風土・文化や日本語を理解するよう努めていくこと、そして、日本のルールや制度を理解し、責任ある行動をとることが重要である」としているとおりである。
御指摘の「移民」という言葉は様々な文脈で用いられており、お尋ねの「結果的に多くの外国人移民を生み出すことにつながる」の具体的に意味するところが明らかではないが、「特定技能二号」は、「特定技能一号」と異なり、在留期間の更新の通算期間に上限はないものの、既存の就労資格と同様に、受入れ企業との雇用契約を前提に、個々の在留状況に応じて、一定の期間ごとに慎重な審査を経て更新を認めるものであって、無期限の在留を認めるものではなく、また、「永住者」は、厳格な審査を経て、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条に定める所定の要件を満たす場合に限り許可されるものである。その上で、特定技能制度は、生産性向上や人材確保の取組を行った上でなお、人材確保が困難な状況にある十二の「特定産業分野」において、一定の技能を有する外国人材を受け入れる制度であり、「特定技能二号」で在留する外国人については、熟練した技能が求められ、その技能水準は一級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)と同等の水準とされる試験等で確認することとされていることから、その受入れは、おのずと限られることが想定される。
お尋ねの「社会全体に及ぼす影響を考慮した総合的かつマクロ的な判断基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、令和五年四月十八日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人については、我が国の経済社会の活性化に資する、そういう観点から積極的に受け入れていく、それ以外の分野につきましては、日本人の雇用、産業構造への影響、教育、社会保障等の社会的コスト、治安など、幅広い観点から、国民的コンセンサスを踏まえつつ政府全体で検討していく、こういう考え方に基づいて外国人材を受け入れているところでございます」と答弁しているところである。
御指摘の「受入れ体制が整備できていない現状」及び「日本語教育の体制が整備されるまで」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校(以下「大学等」という。)への外国人留学生の受入れについては、入学時において、学修に必要な語学力を有することを各大学等がそれぞれの責任において確認しているものと承知しており、また、日本語教育機関への外国人留学生の受入れについては、法施行後は、在留資格の付与について新制度への移行に伴う必要な措置を講じた上で、認定日本語教育機関に留学する者に対してのみ「留学」の在留資格を認めていく方向で検討しており、さらに、外国人労働者の受入れについては、令和五年四月十八日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人については、我が国の経済社会の活性化に資する、そういう観点から積極的に受け入れていく、それ以外の分野につきましては、日本人の雇用、産業構造への影響、教育、社会保障等の社会的コスト、治安など、幅広い観点から、国民的コンセンサスを踏まえつつ政府全体で検討していく、こういう考え方に基づいて外国人材を受け入れているところでございます。」と答弁しているところであり、「性急な外国人受入れ」との御指摘は当たらないと考えている。
御指摘の「終期」、「どのような事態」、「東南アジアからの人材をめぐっては、買い手市場から売り手市場に変化しつつある」及び「韓国に外国人材、特に東南アジアからの人材が流出している」の具体的に意味するところが明らかではなく、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であるが、政府としては、我が国が外国人を引き付け、外国人に選ばれる国となるためには、外国人に我が国で働き、暮らし、学びたいと考えてもらえる、そのための受入れ環境の整備が重要であると考えているところであり、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成三十年十二月二十五日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定。以下「総合的対応策」という。)を策定し、令和元年十二月二十日に改訂を行うなどその内容の充実を図っているところ、引き続き、改訂された総合的対応策に盛り込まれた施策を着実に実施してまいりたい。
御指摘の「このような状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成三十年十二月二十五日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議了承)に基づき、外国人材に関する適正な労働条件及び安全衛生の確保並びに雇用管理の改善のための様々な施策を実施しているところであり、今後も、外国人材の適正な労働環境の確保を含めた受入れ環境の整備を進めてまいりたい。
お尋ねの「人手不足が認められるあらゆる業種」、「外国人材の受入れ業種」、「将来的にも外国人材を受け入れることがあり得ない業種」、「人手不足と認識」及び「あらゆる業種」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「地方公共団体内で受け入れることのできる外国人材」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
また、お尋ねの「「専門的・技術的分野」に準じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。このため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創設する」こととしており、これを受けて、新たな在留資格を創設するための具体的な仕組みについて検討中であり、現時点において、その内容についてお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(32件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 法務大臣の勉強会が発表した、「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理(以下「論点整理」という)」について質問する。 一 論点整理の根拠法令を示されたい。 二 論点整理では、「外国人比率十%時代を見据え」「日…
答弁: …え、検討していくべきものと考えている。 六について お尋ねについては、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和七年度改訂)」(令和七年六月六日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「在留資格…
質問: …の通り質問する。 一 現在、MOCを締結しておらず、なおかつ技能実習生を受け入れている国はどの程度あるか。 二 中国のように現行制度においてMOCを締結していない国についてはどのように対応するのか。例外的に受入れを認める…
答弁: …する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するとともに…
質問: …明責任を果たすべきではないかと思われるが政府の考えは如何。 三 政府は、外国人材の受け入れの拡大にあたり、日本人の雇用への影響や社会保障等に係るコストの増大といった懸念を踏まえた慎重な検討が必要であると認識している旨答弁…
答弁: …する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定。以下「関係閣僚会議決定」という。)において示された方針に従い、有識者・労使団体等で構成する新たな会議…
質問: …入され、同時に家族の帯同も認められるため、長期にわたり外国人とその家族を受け入れることになり、事実上の移民の受入れに繋がる可能性がある。 従って、本件答弁書二の「一について」は、実情を正しく説明した回答とは思われない。結…
答弁: …する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定。以下「関係閣僚会議決定」という。)において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関の…
質問: …あり、本件答弁書も認めているように「専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れる」施策を進めることで、外国人を家族帯同で大規模に受け入れることにもなる。これは、結局のところ「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を…
答弁: …確保が困難な状況にある十二の「特定産業分野」において、一定の技能を有する外国人材を受け入れる制度であり、「特定技能二号」で在留する外国人については、熟練した技能が求められ、その技能水準は一級の技能検定(職業能力開発促進法…
質問: …語教育の体制が整備されるまでは外国人留学生を増加させる方針を一旦保留し、外国人材の受入れにも厳しい制限を設け、入国者数の急増を抑える等の措置を講ずることを含意している。以上をふまえて再度、本件質問主意書の質問「性急な外国…
答弁: …コンセンサスを踏まえつつ政府全体で検討していく、こういう考え方に基づいて外国人材を受け入れているところでございます。」と答弁しているところであり、「性急な外国人受入れ」との御指摘は当たらないと考えている。…
質問: 外国人労働者を受け入れる際によく利用されるのが「特定技能」と「技能実習」である。特定技能は日本の人手不足を補うための制度であり、技能実習は日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという国際貢献のための制度である。…
答弁: …の可否を判断することとなる。 その上で、技能実習制度については、現在、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に設置された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)…
質問: …つつ、制度改正の具体的な検討」を進めると述べた。一方、令和五年六月九日の外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、岸田内閣総理大臣は、特定技能二号の対象分野を拡大することに関し、「我が国の深刻な人手不足を踏まえ…
答弁: …国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策については、専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れることとする現在の外国人の受入れの在り方…
質問: 文部科学省が二〇一六年度に実施した外国人児童生徒等における特別支援教育等の状況に関する調査ほかについて質問する。 一 この調査の自治体毎の詳細なデータを公表する予定はあるか。ないのであれば、その理由は如何か。 二 外国人…
答弁: …な体制を整備することが重要であると認識している。文部科学省においては、「外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業」により、地方公共団体等が行う外国人児童生徒の保護者を含む外国人に対する日本語教育に係る取組につ…
質問: …方創生分科会第二回分科会が開催され、JICA(国際協力機構)企画部より「外国人材受入れに資するJICAの取組について」が発表された。 その際の資料(計三十四ページ)の中で、八ページ目に「世界各国とも少子化が進んでいく中、…
答弁: …人材をめぐっては、買い手市場から売り手市場に変化しつつある」及び「韓国に外国人材、特に東南アジアからの人材が流出している」の具体的に意味するところが明らかではなく、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であるが、…
3. 過去の質問主意書(35件・新しい順)
質問: 法務大臣の勉強会が発表した、「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理(以下「論点整理」という)」について質問する。 一 論点整理の根拠法令を示されたい。 二 論点整理では、「外国人比率十%時代を見据え」「日…
答弁: …え、検討していくべきものと考えている。 六について お尋ねについては、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和七年度改訂)」(令和七年六月六日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「在留資格…
質問: …の通り質問する。 一 現在、MOCを締結しておらず、なおかつ技能実習生を受け入れている国はどの程度あるか。 二 中国のように現行制度においてMOCを締結していない国についてはどのように対応するのか。例外的に受入れを認める…
答弁: …する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するとともに…
質問: …明責任を果たすべきではないかと思われるが政府の考えは如何。 三 政府は、外国人材の受け入れの拡大にあたり、日本人の雇用への影響や社会保障等に係るコストの増大といった懸念を踏まえた慎重な検討が必要であると認識している旨答弁…
答弁: …する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定。以下「関係閣僚会議決定」という。)において示された方針に従い、有識者・労使団体等で構成する新たな会議…
質問: …入され、同時に家族の帯同も認められるため、長期にわたり外国人とその家族を受け入れることになり、事実上の移民の受入れに繋がる可能性がある。 従って、本件答弁書二の「一について」は、実情を正しく説明した回答とは思われない。結…
答弁: …する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定。以下「関係閣僚会議決定」という。)において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関の…
質問: …あり、本件答弁書も認めているように「専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れる」施策を進めることで、外国人を家族帯同で大規模に受け入れることにもなる。これは、結局のところ「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を…
答弁: …確保が困難な状況にある十二の「特定産業分野」において、一定の技能を有する外国人材を受け入れる制度であり、「特定技能二号」で在留する外国人については、熟練した技能が求められ、その技能水準は一級の技能検定(職業能力開発促進法…
質問: …語教育の体制が整備されるまでは外国人留学生を増加させる方針を一旦保留し、外国人材の受入れにも厳しい制限を設け、入国者数の急増を抑える等の措置を講ずることを含意している。以上をふまえて再度、本件質問主意書の質問「性急な外国…
答弁: …コンセンサスを踏まえつつ政府全体で検討していく、こういう考え方に基づいて外国人材を受け入れているところでございます。」と答弁しているところであり、「性急な外国人受入れ」との御指摘は当たらないと考えている。…
質問: 外国人労働者を受け入れる際によく利用されるのが「特定技能」と「技能実習」である。特定技能は日本の人手不足を補うための制度であり、技能実習は日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという国際貢献のための制度である。…
答弁: …の可否を判断することとなる。 その上で、技能実習制度については、現在、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に設置された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)…
質問: …つつ、制度改正の具体的な検討」を進めると述べた。一方、令和五年六月九日の外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、岸田内閣総理大臣は、特定技能二号の対象分野を拡大することに関し、「我が国の深刻な人手不足を踏まえ…
答弁: …国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策については、専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れることとする現在の外国人の受入れの在り方…
質問: …がら現状では、在留資格の中には取得要件が厳しいものもあり、意欲ある優秀な外国人材を雇用できない企業が多く存在している。 そこで、地方における外国人材の活用促進に向けて、以下質問する。 一 在留資格「技術・人文知識・国際業…
答弁: …る。 また、お尋ねの「企業が人材育成等の観点から必要と認める現場業務等に外国人材が従事することを可能とするべき」という点については、企業が実務研修を行う場合に、当該実務研修の期間に行う活動のみを捉えれば、「技術・人文知識…
質問: 文部科学省が二〇一六年度に実施した外国人児童生徒等における特別支援教育等の状況に関する調査ほかについて質問する。 一 この調査の自治体毎の詳細なデータを公表する予定はあるか。ないのであれば、その理由は如何か。 二 外国人…
答弁: …な体制を整備することが重要であると認識している。文部科学省においては、「外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業」により、地方公共団体等が行う外国人児童生徒の保護者を含む外国人に対する日本語教育に係る取組につ…
質問: …方創生分科会第二回分科会が開催され、JICA(国際協力機構)企画部より「外国人材受入れに資するJICAの取組について」が発表された。 その際の資料(計三十四ページ)の中で、八ページ目に「世界各国とも少子化が進んでいく中、…
答弁: …人材をめぐっては、買い手市場から売り手市場に変化しつつある」及び「韓国に外国人材、特に東南アジアからの人材が流出している」の具体的に意味するところが明らかではなく、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であるが、…
質問: 昨今の外国人材の受け入れ拡大に伴い、二〇一八年末の在留外国人の数は二百七十三万千九十三人と過去最高を記録した。本年の出入国管理法の改正と新在留制度の発足で、本邦に在留する外国人の数は、今後とも増加すると予想される。 しか…
答弁: …て行った「外国人の子供の就学状況等調査」の結果も踏まえつつ、同月十八日に外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において決定された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」等に沿って、多言語による就学…
質問: …な制裁があるのか。 四 本年四月から、新たに特定技能の在留資格も加わり、外国人材の受入れがさらに拡大している。社会の多様性や人権の尊重よりも、単なる人手不足の解消や安い労働力として外国人を受け入れようとすることは、外国人…
答弁: …のような状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、「外国人…
質問: …な疑いのある「東京福祉大学」は、JASSOの検索ページに依然として留学生受け入れ大学として紹介されている。そもそも政府は、専修学校に対しては、二〇一八年十月十九日の三〇教生推第一号通知にて「在籍管理の徹底」を求めているな…
答弁: …教育機関における外国人留学生の受入推進に関する有識者会議報告」に加え、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成三十年十二月二十五日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議了承)を踏まえ、各大学等に対し、留学…
質問: …一部認めたものだ。 以下、十三年判決に照らして、技能実習制度および今後の外国人材の受入れ・共生のあり方について質問する。人権にかかわることなので、十三年判決を入手、確認の上、答弁は複数の質問に対してまとめてではなく、一つ…
答弁: …対して必要な助言を行ったものと承知している。 十について 法務省では、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成三十年十二月二十五日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議了承。以下「総合的対応策」という。)…
質問: …おける入国管理政策の大きな転換であり、これまで認めてこなかった単純労働の受け入れに舵を切ったと考える。 そこで、以下質問する。 一 本制度の実施に際しては、適正な運用を確保するために送出し国側との二国間条約の締結が必要と…
答弁: …定技能外国人の人数の上限として運用することとしている。 また、お尋ねの「受け入れの停止」については、改正後入管法第七条第二項において、「特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人」は上陸のため…
質問: …値観や、宗教観を自己主張するような分岐点があると考えられる。外国人労働者受け入れにあたって、こうした社会の大きな摩擦と分断を引き起こす分岐点、臨界点といったものについて、どのように分析を行い、活用しているか。 二 多民族…
答弁: …に生活できるようにしていく」こととしており、この方針に基づいて、現在、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」について、本年内の取りまとめを目指して、検討を進めているところである。 二について お尋ねの「シンガポー…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 平成三十年十一月二十一日の衆議院法務委員会で、平成…
答弁: …することは予定していないことから、「三十四万人」を超えて特定技能外国人を受け入れることはないという趣旨を述べたものであり、「虚偽答弁」との御指摘は当たらない。 二について 平成二十四年から平成二十九年までの間に技能実習を…
質問: …会に提出しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 「政府が進める『外国人材の受入れ』による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する質問に対する答弁書」の九についての中で、「『家族滞在』の在留資格を取得できない場合…
答弁: …学校において、就学を希望する外国人児童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れることなどの施策を講じているところである。 また、お尋ねの「一年後、五年後には、国及び地方公共団体は、およそいくらの程度の予算がかかる」かに…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(以下、改正法案という。)を閣議決定しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 外国人労働者が、外国人であることを理由…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、全国の労働基準監督署が技能実習生を受け入れている実習実施者に対して監督指導を行い、労働基準関係法令違反が認められた件数は、平成二十五年が千八百四十四件、平成二十六年が二千九百七十七件…
質問: 一 総理の言う「一定規模の移民を期限なく受け入れ、国家の維持を目指す政策」とはどこの国が採用しているのか。 右質問する。…
答弁: 一について 「移民」について国際的に定まった定義はないところ、政府として他国の制度や政策について評価する立場にはないことから、お答えすることは困難である。…
質問: 私が本年十月二十五日に提出した「新たな外国人材の受入れに関する質問主意書」(第百九十七回国会質問第一六号。以下「質問第一六号」という。)に対する答弁書(内閣参質一九七第一六号。以下「答弁書第一六号」という。)を受け、新た…
答弁: …をもって在留することができる通算の期間について一律に上限を定めて外国人を受け入れるものとして創設しようとするものであることなどから、当該在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子について、「家族滞在」の在留…
質問: …行方不明の技能実習生への、政府の対応について示して下さい。 五 政府は、外国人材の受入れについて、「『日本人の雇用が減る』及び『日本人の失業率が上昇する』とは考えていない。」と答弁していますが、その根拠を示して下さい。 …
答弁: …め外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」に限って外国人を受け入れようとするものであることから、「日本人の雇用が減る」及び「日本人の失業率が上昇する」とは考えていない。 六について お尋ねの、外国人労働者の…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」(以下、本件法律案という。…
答弁: 一について 御指摘の「当該国の医療保険」及び「当該国に居留する外国人労働者の被扶養者」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「外国人労働者の家族の保険診療の医療費」の…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「人手不足が認められるあらゆる業種」、「外国人材の受入れ業種」、「将来的にも外国人材を受け入れることがあり得ない業種」、「人手不足と認識」及び「あらゆる業種」の意味するところが必ずしも明らか…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました…
答弁: …「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人を雇用に関する契約に基づいて受け入れる本邦の公私の機関は、「特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと」を含…
質問: …の第二章「力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組」のうち、「4.新たな外国人材の受入れ」に関する政府の見解を以下の通り問う。 一 本年十月十二日に開催された外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議における配付資料では…
答弁: …れの在留資格に応じて行うことができる活動の内容及び当該活動を行う外国人を受け入れる趣旨等を総合的に勘案したものである。 五について 「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」(以下、本件閣僚会議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律…
答弁: …校においては、就学を希望する外国人児童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れることとしている。また、「補助教員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人児童生徒に対する指導のため、任命権者や各学校の設置者の…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」(以下、本件閣僚会議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律…
答弁: …れの在留資格に応じて行うことができる活動の内容及び当該活動を行う外国人を受け入れる趣旨等を総合的に勘案したものである。 三及び四について 技能実習制度においては、制度の趣旨が理解されずに安価な労働力の確保策として使われ、…
質問: 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」(以下、本件閣僚会議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律…
答弁: …国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策については、これをとることは考えておらず、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正す…
質問: …げる。 これまでの「日本再興戦略」や「未来投資戦略 二千十七」においても外国人材の活用や外国人受入環境の整備が掲げられており、政府としても外国人労働者の受入を積極的に進めていると思われる。一方で、政府は千九百九十八年の第…
答弁: …成三十年六月十五日閣議決定)において、「従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。このため、真に必要な分野に着目し、…
質問: 昨年の特別会において私が提出した「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質一九五第三四号。以下「前回答弁書」という。)と、同質問主…
答弁: …国人家事支援人材の活用 ①平成二十七年十月八日 ②クールジャパンに関わる外国人材の受入れ促進について ①平成二十七年十月十六日 ②クールジャパンに関わる外国人材の受入れ促進について ①平成二十七年十月十六日 ②入管業務の…
質問: …荷・調製、加工等の農業支援活動を行う外国人を、特定機関が雇用契約に基づき受け入れる事業とされている。このように、特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動を特定農業支援活動(改正法案による…
答弁: …施に当たっては、外国人技能実習制度において指摘されている諸課題も踏まえ、外国人材に対する人権侵害行為を防止すること、日本人就農者と同程度の賃金水準を確保すること、労働時間や休日、休暇等の適切な就労環境を確保すること、これ…
質問: 前回答弁書(内閣衆質一九三第二七四号)においては、質問に対して「新国家戦略特別区域法第十六条の五第一項においては(中略)については規定していない」「政令及び新国家戦略特別区域法第十六条の五第三項に規定する指針において適切…
答弁: …項において、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業の実施に当たっては、外国人材に対する人権侵害行為を防止すること、日本人農業労働者と同程度の賃金水準を維持すること、労働時間や休日、休暇等の適切な就労環境を確保すること、…
質問: …接雇用を禁止し、派遣に限定したのか。 四 「請負」ではなく「派遣」の方が外国人材の保護がはかれると考えているか。 五 農業支援外国人は、労働者派遣法改正の事業所単位や個人単位の派遣期間制限は適用されるか。期間制限違反など…
答弁: …には、農業支援活動を行う外国人の保護を図るための配慮を含め、当該外国人を受け入れる事業の適正な実施を図るために必要な事項について、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関が講ずべき措置を定めた指針をも参考と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人材 受け入れ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府の進める外国人材の受け入れ政策に関する質問主意書」ほか4件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の家族の…」ほか3件に近い
「政府の進める外国人材の受け入れ政策に関する質問主意書」ほか3件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ…」ほか3件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の家族の…」ほか2件に近い
「地方における外国人材の活用促進に向けた在留資格の取得要件の…」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の家族の…」ほか1件に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。