「所得税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2024年2月16日〜2026年10月5日
答弁書あり
57件
提出者 24人(多い順: 浜田 聡、緒方 林太郎、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
49件
趣旨が明らかではない 38、お答えすることは困難 34、承知していない 6、個別の事案 6、検討してまいりたい 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「いわゆる「百三万円の壁」」への対応については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)により、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われているところである。お尋ねの「就業率、就業時間その他の社会全体における労働供給に関する統計データ」(以下「就業率等」という。)については、例えば、総務省の「労働力調査(基本集計)」によると、就業率は、令和六年度においては六十一・八パーセント、令和七年度においては六十二・三パーセントであり、また、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、「事業所規模五人以上」の事業所における「月間実労働時間」は、令和六年度においては百三十六・三時間、令和七年度においては百三十五・〇時間であるが、就業率等は様々な要因に影響を受けるものであること及び当該引上げが行われて間もないため現時点で確認できる当該引上げ後の就業率等は限定的であることから、当該引上げが就業率等の変化に与えた影響について一概に評価することは困難であることに留意が必要である。いずれにしても、今後行われる調査等を踏まえて、必要な検証を行ってまいりたい。
御指摘の「物価対策」については、令和八年七月十七日の参議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「一世帯当たり標準的に年間八万円を超える支援を盛り込んだ昨年の経済対策、これも順次執行してきていただいたというところです。それから、公定価格に経済物価動向を反映させたのが令和八年度予算でございます。これをしっかり執行していきます。それから、中東情勢を受けて、今年三月から、緊急的激変緩和措置によるガソリン価格全国平均でリッター当たり百七十円程度に抑えるための補助金を実施しております。・・・さらに、七月から九月の三か月間、これは電気・ガス料金支援の実施、今年十二月の年末調整では納税者お一人当たり三万円から六万円の所得税減税もございます」と述べたとおりであり、また、地方公共団体においては、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定)に盛り込んだ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用するなどして、地域の実情に応じた対策が実施されているものと承知している。
お尋ねについては、政府においては、例えば、食事の現物支給に係る所得税の取扱いにおいて、令和八年四月から非課税限度額を月額七千五百円に引き上げたところであるが、この税制の仕組みについては、御指摘の「社員食堂」を設置していることを要件としておらず、「勤務実態により社員食堂を利用しにくい業種」においても利用し得るものと考えている。政府としては、引き続き、当該仕組みの周知に努めてまいりたい。
お尋ねについては、例えば、独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成二十九年に実施した「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」によれば、「福利厚生制度・施策」のうち「食堂」を導入している割合は、「従業員」が三百人以上の企業が四十八・一パーセントであるのに対し、三十人未満の企業では十六・五パーセントと、「製造業」が四十七・八パーセントであるのに対し、「建設業」では六・五パーセントとなっており、また、「食堂」がある企業において「非正規従業員」にも「適用」している割合は八十一・一パーセントとなっていること等について承知している。また、お尋ねの「支援策」については、二についてで述べたとおり、例えば、食事の現物支給に係る所得税の仕組みについては、「社員食堂」の設置にかかわらず利用し得るものとしているほか、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第四百三十号)において、「労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される食事手当」について、「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の食事手当を支給しなければならない」としているところであり、政府としては、引き続き、当該仕組み及び同指針の周知に努めてまいりたい。
先の答弁書(令和八年七月十日内閣衆質二二一第二四号。以下「前回答弁書」という。)において、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等からの検討も必要である」としているのは、御指摘の「全額控除額」の見直しを検討する場合には、先の質問主意書(令和八年六月三十日提出質問第二四号)で御指摘の「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみを踏まえた検討を行うのではなく、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等」からの検討も必要である旨をお示しするためであり、御指摘の「全額控除額」の見直しについて、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等」からの具体的な検討を行っているものではないため、お尋ねの「時期」をお示しすることは困難である。
前回答弁書において述べた「「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除額の引き上げの状況」のみ「を踏まえた全額控除の見直し」」について、具体的な検討を行っているものではないため、お尋ねの「時期」をお示しすることは困難である。
また、「全額控除となる水準」について、平成二十四年十月五日の第十回社会保障審議会生活保護基準部会において、委員から「勤労控除を増加させると、やはり勤労被保護世帯の可処分所得は上昇すると考えられますから、一般低所得世帯とのバランスをどう考えるのかという新たな問題がまず出てくると思います」といった発言もあるように、その見直しについては、生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等からの検討も必要であると考えており、その上で、御指摘の「状況等」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみ「を踏まえた全額控除額の見直し」については、慎重な検討が必要であると考えている。
お尋ねについては、仮に、機構の奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除の対象とする税制措置を導入した場合、当該奨学金を「利用して進学した者」は、当該奨学金の貸与を受けることにより、その返還期間において、当該税制措置による所得控除を受けることによる経済的利益を享受することができるという点で、当該利益を享受することができない当該奨学金を「利用せずに進学した者」との間の公平性に課題があると考えている。
お尋ねについては、仮に、機構の奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除の対象とする税制措置を導入した場合、当該税制措置の制度の内容に応じた手続を当該奨学金の返還者が行うことができるよう、当該奨学金の返還者の返還金に係る情報を再度整理する事務が新たに発生し、当該事務を円滑に行うための情報システムの改修が必要となることが考えられる。また、お尋ねの「現行の「奨学金返還証明書の発行」等の事務の延長では対応が不可能と考える理由」については、当該税制措置の実施に伴い証明書の発行を求める者が著しく増加し、現在の機構の体制では対応が困難となる程度の負担が発生することが見込まれる。
御指摘の「給付付き税額控除の手法」としてどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、仮に、機構の奨学金の返還に係る支援として、当該奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除又は税額控除の対象とする税制措置と当該奨学金の返還者に対する一定額の給付とを組み合わせて行う制度を設ける場合についてのお尋ねであれば、例えば、二についてで述べたような公平性や四についてで述べたような機構の負担が発生すること等の課題があるため、現時点において、当該制度を設けることを検討する予定はない。
お尋ねについては、本人の年収が所得税の課税最低限を超えると税負担が生ずることになるため、課税最低限以下の年収である場合には当該本人が就業調整を行う誘因となることがあると考えている。
お尋ねの「いわゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ」のうち、物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げる部分に係る財源については、令和七年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。)において、「物価調整を行うものであることを踏まえ、特段の財源確保措置を要しないこととする。」とされており、また、物価上昇に連動していない部分に係る財源については、当該部分は令和八年及び令和九年の二年間の措置であり、今国会に提出している令和八年度予算においては、国の一般会計において、新規国債発行額を二年連続で三十兆円未満に抑え、公債依存度も引き下げたほか、二十八年ぶりにプライマリーバランスの黒字化を達成するなど、財政規律に十分配慮しつつ、予算全体の中で対応している。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: いわゆる「百三万円の壁」は就業調整を行う誘因になると、政府は累次答弁してきた。そして、この壁に各種措置で対応してきた。これまで講じられた措置により、就業率、就業時間その他の社会全体における労働供給に関する統計データにどの…
答弁: 御指摘の「いわゆる「百三万円の壁」」への対応については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)により、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保…
質問: 私は、令和八年七月十七日の参議院予算委員会において、国民年金額の実質目減りが続き、生活苦に陥っている受給者の声を伝え、この現状に対する政府見解について質疑した。これに対して高市早苗内閣総理大臣は、令和八年六月に国民年金の…
答弁: …支援の実施、今年十二月の年末調整では納税者お一人当たり三万円から六万円の所得税減税もございます」と述べたとおりであり、また、地方公共団体においては、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定)…
質問: …こうした状況を踏まえ、政府は、令和八年度税制改正において、食事支給に係る所得税の非課税限度額を引き上げたところである。 一方、企業による食事補助制度については、企業規模、業種、勤務形態及び正規・非正規雇用の別などにより、…
答弁: …について お尋ねについては、政府においては、例えば、食事の現物支給に係る所得税の取扱いにおいて、令和八年四月から非課税限度額を月額七千五百円に引き上げたところであるが、この税制の仕組みについては、御指摘の「社員食堂」を設…
質問: …後、人殺しの武器を造ったり買ったりするために、これから十年先まで防衛特別所得税は即決、また増税を決めた旨質疑した。これに対して小泉進次郎防衛大臣は、防衛の関係で人殺しという言葉があったが、その言葉は看過できない。日本を守…
答弁: 一及び二について お尋ねの「自衛官が扱う銃などの防衛装備品」及び「国内外の企業が製造し政府が購入している防衛装備品の中で、前記一以外に「人を殺傷する能力」を有するもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法…
質問: …ため、これを示されたい。 三 答弁書では、「「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみ「を踏まえた全額控除額の見直し」については、慎重な検討が必要」としているが、検討の結論が出る時期を示されたい。 …
答弁: …和八年六月三十日提出質問第二四号)で御指摘の「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみを踏まえた検討を行うのではなく、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等」からの検討も必要である…
質問: …能と考える理由を示されたい。 五 総理答弁では、課題として「所得が小さく所得税の税額がない方や少ない方にはその効果が限定的であること」を挙げている。所得控除では減税効果が少ない場合、社会保障国民会議で検討を始めた「給付付…
答弁: …ある。 二について お尋ねについては、仮に、機構の奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除の対象とする税制措置を導入した場合、当該奨学金を「利用して進学した者」は、当該奨学金の貸与を受けることにより、その返還期間に…
質問: 一 「暫定税率の廃止や成立した補正予算に基づき、ガソリン及び軽油の価格は着実に低下しています。電気・ガス料金の支援や重点支援地方交付金による支援も、国民の皆様に届き始めています。」について 1 高市政権発足後、実質ベース…
答弁: …お答えすることは困難である。 八について お尋ねについては、本人の年収が所得税の課税最低限を超えると税負担が生ずることになるため、課税最低限以下の年収である場合には当該本人が就業調整を行う誘因となることがあると考えている…
質問: 以下の措置に対して、講じられた、又は今後講じられる予定の財源を提示ありたい。 一 いわゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ 二 ガソリン・軽油の暫定税率廃止 三 高校授業料無償化 四 いわゆる給食無償化 五 防衛力…
答弁: …わゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ」のうち、物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げる部分に係る財源については、令和七年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。…
質問: 二〇二三年十月のインボイス制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指…
答弁: …同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び…
質問: 来年度税制改正に向けていわゆる「年収の壁」が論点の一つとなっている。そこで、以下のとおり質問する。 一 高市内閣総理大臣は「年収の壁」という用語を用いて十一月七日の予算委員会、十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会…
答弁: …いて、複数回答を可能としているものであるところ、「一定の収入を超えると、所得税を支払わなければならないから」と回答した者の割合が三十六・一パーセントとなっていると承知している。 四について お尋ねの「課税最低限度額により…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: いわゆる「百三万円の壁」は就業調整を行う誘因になると、政府は累次答弁してきた。そして、この壁に各種措置で対応してきた。これまで講じられた措置により、就業率、就業時間その他の社会全体における労働供給に関する統計データにどの…
答弁: 御指摘の「いわゆる「百三万円の壁」」への対応については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)により、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保…
質問: 私は、令和八年七月十七日の参議院予算委員会において、国民年金額の実質目減りが続き、生活苦に陥っている受給者の声を伝え、この現状に対する政府見解について質疑した。これに対して高市早苗内閣総理大臣は、令和八年六月に国民年金の…
答弁: …支援の実施、今年十二月の年末調整では納税者お一人当たり三万円から六万円の所得税減税もございます」と述べたとおりであり、また、地方公共団体においては、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定)…
質問: …こうした状況を踏まえ、政府は、令和八年度税制改正において、食事支給に係る所得税の非課税限度額を引き上げたところである。 一方、企業による食事補助制度については、企業規模、業種、勤務形態及び正規・非正規雇用の別などにより、…
答弁: …について お尋ねについては、政府においては、例えば、食事の現物支給に係る所得税の取扱いにおいて、令和八年四月から非課税限度額を月額七千五百円に引き上げたところであるが、この税制の仕組みについては、御指摘の「社員食堂」を設…
質問: …後、人殺しの武器を造ったり買ったりするために、これから十年先まで防衛特別所得税は即決、また増税を決めた旨質疑した。これに対して小泉進次郎防衛大臣は、防衛の関係で人殺しという言葉があったが、その言葉は看過できない。日本を守…
答弁: 一及び二について お尋ねの「自衛官が扱う銃などの防衛装備品」及び「国内外の企業が製造し政府が購入している防衛装備品の中で、前記一以外に「人を殺傷する能力」を有するもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法…
質問: …ため、これを示されたい。 三 答弁書では、「「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみ「を踏まえた全額控除額の見直し」については、慎重な検討が必要」としているが、検討の結論が出る時期を示されたい。 …
答弁: …和八年六月三十日提出質問第二四号)で御指摘の「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみを踏まえた検討を行うのではなく、「生活保護を受けずに働いている低所得者との公平性の観点等」からの検討も必要である…
質問: …円に据えおかれていると承知しているが、この間の物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況等を踏まえた全額控除額の見直しの必要性について、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、「物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の引上げの状況」のみ「を踏まえた全額控除額の見直し」については、慎重な検討が必要であると考えている。…
質問: …能と考える理由を示されたい。 五 総理答弁では、課題として「所得が小さく所得税の税額がない方や少ない方にはその効果が限定的であること」を挙げている。所得控除では減税効果が少ない場合、社会保障国民会議で検討を始めた「給付付…
答弁: …ある。 二について お尋ねについては、仮に、機構の奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除の対象とする税制措置を導入した場合、当該奨学金を「利用して進学した者」は、当該奨学金の貸与を受けることにより、その返還期間に…
質問: 一 「暫定税率の廃止や成立した補正予算に基づき、ガソリン及び軽油の価格は着実に低下しています。電気・ガス料金の支援や重点支援地方交付金による支援も、国民の皆様に届き始めています。」について 1 高市政権発足後、実質ベース…
答弁: …お答えすることは困難である。 八について お尋ねについては、本人の年収が所得税の課税最低限を超えると税負担が生ずることになるため、課税最低限以下の年収である場合には当該本人が就業調整を行う誘因となることがあると考えている…
質問: 以下の措置に対して、講じられた、又は今後講じられる予定の財源を提示ありたい。 一 いわゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ 二 ガソリン・軽油の暫定税率廃止 三 高校授業料無償化 四 いわゆる給食無償化 五 防衛力…
答弁: …わゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ」のうち、物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げる部分に係る財源については、令和七年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。…
質問: 二〇二三年十月のインボイス制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指…
答弁: …同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び…
質問: 来年度税制改正に向けていわゆる「年収の壁」が論点の一つとなっている。そこで、以下のとおり質問する。 一 高市内閣総理大臣は「年収の壁」という用語を用いて十一月七日の予算委員会、十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会…
答弁: …いて、複数回答を可能としているものであるところ、「一定の収入を超えると、所得税を支払わなければならないから」と回答した者の割合が三十六・一パーセントとなっていると承知している。 四について お尋ねの「課税最低限度額により…
質問: …見解如何。 四 いわゆる「一億円の壁」、すなわち、年収が一億円を超えると所得税の負担率が下がっていくという状況を、「税の公平」「担税能力」の観点から是としているのか。 五 分離課税をとっている国でも、先進国においては、超…
答弁: 一について お尋ねの「公平」及び「担税能力」については、例えば、令和七年五月十九日の衆議院決算行政監視委員会において、志位和夫委員の「国税庁の研修機関である税務大学校が発刊している「税法入門」によりますと、税負担は担税力…
質問: …万円以下)一四・六%。 六 五の不公平な法人課税を是正するため、法人税に所得税と同じように、累進税率を導入すべきではないか。他国をみると、韓国や第一次トランプ政権以前の米国、そして、スナク政権下で導入された例がある。 (…
答弁: 一について 御指摘の「内部留保」については、年次別法人企業統計調査の「利益剰余金」の金額でみると、「金融業、保険業を除く」数値では、令和六年度は約六百三十七・五兆円であり、対前年度比で約三十六・五兆円増加している。当該増…
質問: … 九 ミャンマー政府は海外で就労するミャンマー人に対し、送金のみならず、所得税の納付も義務付けている。これらは、我が国で就労するミャンマー人にとっては過重な負担になっており、国軍にとっては外貨獲得手段になっていると指摘さ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「総選挙」に係る政府の認識については、令和七年十一月二十八日の衆議院外務委員会において、茂木外務大臣が「被拘束者の解放であったりとか、当事者間の真摯な対話を始めとする政治的進展に向けた動きが見ら…
質問: 高市早苗総理は、「責任ある積極財政」について、就任後から繰り返し言及しているが、その内容については明確でない部分が多い。そこで、以下質問する。 一 責任ある積極財政の推進により、どの程度の経済成長を見込んでいるのか。名目…
答弁: …については、もう早期に効果が見込まれる施策として、一人二万円から四万円の所得税減税、それから年末のいわゆるガソリン税の暫定税率、これ軽油引取税も暫定税率の廃止、お認めいただきましたけれども、それまでの間は今の基金を活用し…
質問: …と合わせて、今年度中に前倒して措置を講じます。」について、措置の中には、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条にある「必要な法制上の措置」を含むのか。 五 この所信表明演説で述べられた措置をす…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘の「政策提案」に係る個別具体の内容や事情等により判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 二の1について お尋ねの「政府債務残高」については、国際通貨基金や経済協力…
質問: 独立行政法人日本学生支援機構(以下「JASSO」という。)の「令和四年度学生生活調査結果」によると、何らかの奨学金を受給している者(大学学部(昼間部))の割合は、令和四年度で五十五・〇%となっており、令和二年度の四十九・…
答弁: …ては、平成十八年度に、機構の第二種学資貸与金の返還金の利子相当額について所得税の税額控除を行う制度の創設について検討した事実があるが、同貸与金の貸与を受けていない者との公平性に課題があり、かつ、低所得者に対する効果が限定…
質問: …年度決算において純剰余金が二兆二千六百四十五億円と公表された。このうち、所得税の上振れが一兆九百九十六億円、消費税の上振れが六千七百八十二億円となっている。そもそも令和六年度は十一月下旬に補正予算を編成しているが、税収の…
答弁: …る。 一の前段のお尋ねについては、御指摘の「昨年十一月下旬の時点における所得税収の見積り」とは、令和六年度の一般会計補正予算(第一号)における所得税収の見積りを指すと考えられるところ、同補正予算後の歳入予算額については、…
質問: 近年、外国人労働者や短期滞在者が、規制の枠外で、日本国内で得た収入を母国へ送金する事例が多数報告されていると承知している。このような国境をまたぐ送金は、日本の金融機関や税務当局による規制を回避する形で資金移動を可能にし、…
答弁: …日本国内で得た収入」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者が、同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得を有するときは、所得税の免除…
質問: …経費が年間五十五万円まで認められる特例のある収入であり、五十五万円までは所得税が非課税となる。多くの会員はこの制度を利用し、収入が五十五万円以下となるように仕事をしていると承知している。このように、高齢者の低額な収入に対…
答弁: …月二十五日現在、その百分の八十に相当する額に限り、同法第三十条第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定に基づく控除の対象となっているものと認識している。 後段のお尋ね…
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: …お尋ねの「負担軽減措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二及び附則第五十二条第一項の措置を指すとすれば、令和六年十二月十九日の参議…
質問: 私が提出した「政府の新型コロナウイルス感染症対策の検証に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第五三号)に対する答弁書(内閣参質二一七第五三号)において、「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議(以下「有識者会…
答弁: …いる大多数の納税者の方々とのバランスのほか、消費税ですとか源泉徴収された所得税などの預り金的な性格を有する税が適用税額の約三分の二を占めている状況、こういったことを考慮いたしまして延長しないこととされたものでございます。…
質問: …のではないかと憂慮するが、状況はどうなっているか。令和元年から令和五年の所得税等の確定申告書の申告状況に関し、三十歳未満の者の占める割合の推移を可能な限り示されたい。 2 1に関連して、政府は働き方の変化等に伴い、若年層…
答弁: …う職業人として必要な資質・能力」を育成することとし、その解説において、「所得税の源泉徴収・納付・年末調整、住民税の特別徴収・納付など税の手続・・・に関する学習活動」を取り入れることを記載している。 二の1について 前段の…
質問: …ふり構わず増税等の負担増を図ると考える。例えば、防衛特別法人税、防衛特別所得税、たばこ増税、教育資金の一括贈与特例廃止、結婚・子育て資金の一括贈与特例廃止、いわゆる百六万円の壁の撤廃、ガソリン補助金の中止、介護保険料の負…
答弁: 一及び二について お尋ねの「審議委員となる小枝淳子氏に関して、ジェンダーバランスを考慮し、利上げを推進する金融政策を講じるための人事ではないかという世間の懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれに…
質問: 令和六年十一月二十二日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、物価高の影響を受ける低所得者への支援として、住民税非課税世帯を対象に一世帯当たり三万円を目安に給付し、子育て世帯には子…
答弁: …、同法第三百十七条の二第一項等に基づく申告書、同法第三百二十五条に基づく所得税又は法人税に関する書類の供覧等により前年の所得を把握しているものと承知している。 四について 御指摘の「政府の低所得者世帯支援」については、令…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第一八号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、次のとおり質問する。 一 前回答弁書において、政府は、「「防衛力整備計画」の策定に当たっては、自衛隊員の処遇の向上といった人的…
答弁: …強化に係る財源確保のための税制措置については、第二百十七回国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案において、令和八年四月一日以後に開始する事業年度について、法人税額から五百万円を控除した額を課税標準とする税率四パー…
質問: 政府は、毎年の予算提出に際し、当年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算を示している。この試算は幾つかの前提を置いたものであるが、後年度の税収については、当年度の税収、名目経済成長率及び弾性値一・一の積から、当年度の税制改…
答弁: …られますので、基本的には税収弾性値というのは、この二税については一、で、所得税は累進課税でございますので弾性値は一以上になることが考えられます。その上で、昨今、消費税の税収のシェアも拡大しておりますので、税収全体としての…
質問: 国民民主党は、所得税の基礎控除と給与所得控除の総額を現行の百三万円から百七十八万円に引き上げることを公約として掲げている。控除額の大幅な引上げによって一義的には税の減収を招き、国の税収のみならず地方自治体の税収にも影響を…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘のとおり、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二四」(令和六年六月二十一日閣議決定)において、「予算編成においては、二千二十五年度から二千二十七年度までの三年間について、」「これまでの歳…
質問: …以下「国民民主党の政策」という。)に関して議論が活発になっている。 1 所得税減税(基礎控除等を百三万円から百七十八万円に引上げ、年少扶養控除復活) 2 消費税減税(実質賃金が持続的にプラスになるまで一律五パーセント等)…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政府支出乗数」と「租税乗数」に関する分析については、御指摘の「Robert J. Barro and Charles J. Redlick, 「Macroeconomic Effects fr…
質問: …民主党の三党は令和六年十二月十一日の幹事長会談で、年収百三万円を超えると所得税が生じるいわゆる「百三万円の壁」について、「百七十八万円」を目指して来年から引き上げることなどを盛り込んだ合意書を交わした。また、本則の税率に…
答弁: …まとめた「令和七年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。)において、所得税の基礎控除の額を現行の最高四十八万円から最高五十八万円に、給与所得控除の最低保障額を現行の五十五万円から六十五万円に、それぞれ十万円引き上げる…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第四五号)の「一について」において、いわゆる「百三万円の壁」の一つとして「本人の給与収入が百三万円を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること」との記載…
答弁: …トタイム労働者の四十六・一パーセントが、就業調整を行う理由として「自分の所得税の非課税限度額(百三万円)を超えると税金を払わなければならないから」と回答しているが、いずれにせよ、お尋ねの「誘因」が作用するか否かや、どのよ…
質問: …執行された衆議院議員総選挙において、国民民主党は、基礎控除引上げ等による所得税減税、消費税減税、トリガー条項凍結解除等によるガソリン減税等の減税政策(以下「国民民主党の減税政策」という。)等を公約に掲げ、議席を四倍に伸ば…
答弁: …間給与実態統計調査及び令和四年度の市町村税課税状況等の調を利用しており、所得税の基礎控除の額を最高四十八万円とする現行制度における基礎控除による所得税収の減収額については、これらの統計等を用いて推計した基礎控除の適用者の…
質問: 岸田前内閣は、令和四年十二月に策定した防衛力整備計画において、令和五年度から令和九年度までの五年間に必要な防衛力整備の水準に係る金額を四十三兆円程度とした。同計画の下、防衛費は膨張の一途をたどっており、令和五年度当初予算…
答弁: …いる。 三について 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条の規定に定められた方針等に沿って、今後検討を進めることとしている。…
質問: …味すると推察される。 また、国税庁が令和六年五月に公表した「令和五年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(報道発表資料)」によると、令和五年中に免税事業者からインボイス発行事業者になった者は百四万八千人…
答弁: 一について 令和六年四月二十六日の衆議院財務金融委員会において、鈴木財務大臣(当時)が「例えば、金融商品の保有期間の長さに応じまして課税の在り方を変えること、これは、金融取引におけます課税の中立性を損ない、売買時期の判断…
質問: …収入の還付は、政治資金規正法に違反して所属議員個人が受領したものであり、所得税の課税対象となると考える。国税庁においては、今回、政治資金収支報告書の訂正を行った議員を対象に税務調査を行うなど、適正な税の徴収に向け厳格な対…
答弁: 一について お尋ねについて、個別の事案が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 二及び三について お尋ねは、個別の納税者の課税関係に…
質問: 一 石破茂総理大臣は在日米軍の法的な特権を認めた日米地位協定について「見直しに着手する」と表明し、「基地は自衛隊と(米軍の)共同管理だ。日本の責任も重くなるが、主権国家としての責任を果たさなければならない」と述べたと報じ…
答弁: …ある。 三について 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条の規定に定められた方針等に沿って今後検討を進めることとしている。 四及び五の後段に…
質問: …内閣総理大臣は、報道によれば、九月二十一日のインターネット番組において、所得税に関して、負担能力のある個人への所得増税に言及したとされるが、いつ頃、誰を対象に、どの程度の税率の見直しを行う考えであるのか、石破茂内閣の見解…
答弁: …明らかではないが、政府としては、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る所得税等の税率の見直しの検討の時期は、現時点では決定していない。 四について お尋ねの法人税の見直しについては、令和五年十二月十四日に与党が取りまと…
質問: …議院決算行政監視委員会において、政府参考人は「税による再分配については、所得税、相続税の累進構造などを含めて、税制全体としてそれを実現することが重要である」旨答弁している。しかし、日本では「直間比率の是正」の名の下に、所…
答弁: …と考える。 三について 御指摘の「日本では「直間比率の是正」の名の下に、所得税に比べて消費税の割合が著しく引き上げられてきた」及び「逆再分配機能がある消費税」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、…
質問: …次のような答弁がある。 ○鈴木国務大臣 いわゆる百三万円の壁と呼ばれます所得税の配偶者控除の問題につきましては、配偶者の所得の大きさに応じて控除額を段階的に減少させる配偶者特別控除により、配偶者の収入が百三万円を超えても…
答弁: 現時点においても、御指摘の答弁と同様の見解である。…
質問: …た、裏金を自分の銀行口座で管理していた、裏金を自分の政治団体に寄附をして所得税控除を受けていた等々の議員の証言があり、これらは、明らかに裏金が政治団体の資金ではなく議員の個人資金として議員が扱っていた実態が認められるが、…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「それに対応する石破派の収入」を確認することができないため、お答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては、特定の政治団体の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府と…
質問: 予定納税制度の歴史は古く、その始まりは旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の制定により、従前の賦課課税制度に代えて申告納税制度が導入され、併せて予定申告(予算申告)制度が導入されたところからである。導入当時の政府は、…
答弁: …び六について 予定申告制度の導入に際し、昭和二十二年三月二十九日の貴族院所得税法を改正する法律案特別委員会において、石橋大蔵大臣(当時)が、その目的及び導入による利点について「所得を生ずる時期と納税の時期とが近接すること…
質問: …味すると推察される。 また、国税庁が令和六年五月に公表した「令和五年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(報道発表資料)」によると、令和五年中に免税事業者からインボイス発行事業者になった者は百四万八千人…
質問: …収入の還付は、政治資金規正法に違反して所属議員個人が受領したものであり、所得税の課税対象となると考える。国税庁においては、今回、政治資金収支報告書の訂正を行った議員を対象に税務調査を行うなど、適正な税の徴収に向け厳格な対…
質問: … 五 石破茂内閣総理大臣は、報道によれば、同インターネット番組において、所得税に関して、負担能力のある個人への所得増税に言及したとされるが、いつ頃、誰を対象に、どの程度の税率の見直しを行う考えであるのか、石破茂新内閣の見…
質問: …、今年六月に実施の定額減税での支払明細書における減税額の不記載について、所得税法第二百三十一条違反による同法第二百四十二条の罰則が適用されることがあるのか、それとも罰則が適用されることがないのか、どちらなのか。もし、罰則…
答弁: 一について お尋ねについて、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第四号に掲げる事項を記載せずに当該支払を受ける者に支…
質問: …以下「馬券」という。)の的中にかかる課税について、国税庁は、一九七〇年の所得税基本通達三十四−一(一時所得の例示)により、原則として「一時所得」として取り扱ってきた。一時所得は、総収入金額から「その収入を得るために支出し…
答弁: …費用に限るものとして取り扱っている。 これは、一時所得の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十四条第二項の規定において、「その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収…
質問: …は金額が表に出ることがないので実態が調査しづらい面がある。 我が国では、所得税、法人税など多くの税が申告納税制度となっている。そのため、現金の受け渡しによる収入は、申告がない限り課税するのが難しいという課題がある。政府が…
答弁: …て行う講演会において、税務署の職員等が納税の義務や副業の収入がある場合の所得税の取扱いについて説明を行うなど、継続的に租税に関する啓発活動を行っている。 政府としては、引き続き、これらの取組の一層の充実に努めてまいりたい…
質問: 今月から始まった所得税等の定額減税に関しては、昨年十月二十三日の所信表明演説において岸田内閣総理大臣が表明して以降、国会質疑でも度々採り上げられ、減税の実務に携わる地方公共団体や源泉徴収義務者の事務負担増や経費増について…
答弁: 一について お尋ねについては、お尋ねの「苦情等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、民間企業等から政府に対するお尋ねの「定額減税事務」に関する意見等を網羅的に把握しているわけではないが、例えば、税務署…
質問: 令和六年六月の定額減税は給与明細に減税金額の明記が義務付けられ、国民に膨大な作業を強いている。しかし、一方で、子育て支援金は医療保険に上乗せするにもかかわらず、その上乗せ額の給与明細への明記は決めていない。負担軽減につい…
答弁: 今般の定額減税について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、当該支払を受ける者に交付する同項に規定する支払明細書に所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第…
質問: 二〇二四年六月から所得税および住民税の定額減税が執行される。定額減税の実務は源泉徴収事業者が負うことになるが、システム改修を含めて事務作業と費用の負担が大きくのしかかっている。一回限りの定額減税のためにどうしてこれほどま…
答弁: …少なくなる事象」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)の支払をする者が同法等の規定に基づき行う年末調整で、…
質問: 二〇二四年六月から所得税および住民税の定額減税が執行される。定額減税の実務は源泉徴収事業者が負うことになるが、システム改修を含めて事務作業と費用の負担が大きくのしかかっている。一回限りの定額減税のためにどうしてこれほどま…
答弁: …罰則」に係る犯罪に関して処罰がなされないと考えられる場合として、例えば、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四十二条第七号の「偽りの記載」をしたとはいえない場合が考えられるが、いずれにせよ、同号の罰則に係る犯罪に関…
質問: …法令上可能であるか。 三 前記一について、国税である森林環境税や復興特別所得税においても当該国税に関する関係法令の改正によって、個人住民税均等割の税率を下げ、減税を行うことは可能であるか。 質問主意書については、答弁書作…
答弁: 一及び二について 御指摘の「この定めにより、地方公共団体の判断において」、「都道府県が県民税として森林環境税を個人住民税均等割と併せて徴収する条例を制定している場合」及び「別途当該都道府県の条例において下げ」の意味すると…
質問: 令和五年の経済財政政策として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置に基づき、所得水準や世帯構成等に応じた各種給付金及び定額減税が政府において実施される(以下「令和五年経済財政政策」という。)。内閣府特命担当大臣名で…
答弁: …定の税制改正による影響等について言及する場合はあり、例えば、平成十年分の所得税及び平成十年度分の個人住民税に係る特別減税については、経済企画庁(当時)が平成十一年七月十六日の閣議に配布した「平成十一年度年次経済報告」にお…
質問: 令和六年度税制改正に伴い、令和六年分所得税について定額による所得税の特別控除(以下、定額減税という。)が実施されることとなりました。 そこで以下のとおり、質問します。 一 定額減税のことを、給与明細に明記しなかった場合、…
答弁: …与明細に明記しなかった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、同項に規定する支払明細書を当該支払を受ける者に同項の規定による交付…
質問: 今般、令和六年の所得税から三万円、令和六年度分の個人住民税所得割から一万円、合計四万円を控除する定額減税が実施される(以下「定額減税」という。)。あわせて、定額減税前の税額が少なく、定額減税し切れないと見込まれる者には、…
答弁: …フレ脱却のための一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行う。過去二年間で所得税・個人住民税の税収が三・五兆円増加する中で、・・・この税収増を納税者である国民に分かりやすく「税」…
質問: …う。)に記載した上で、当該支払明細書を、支払いを受ける者に交付することが所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)の改正(令和六年財務省令第十四号)により義務付けられることとされている。 これに関連して、次の事項につ…
答弁: …くは「虚偽記載」に該当する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項各号に掲げる記載事項を所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項に規定する支…
質問: …とおり所得区分等について最高裁判所による判決が示されるたびに国税庁による所得税基本通達の改正が行われるといった予測可能性・法的安定性に欠ける点がある。租税法律主義に基づけば、このような取扱いは通達ではなく法律上明記してお…
答弁: 一について お尋ねの「公営競技の払戻金」の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられ…
質問: …が非課税のため税務調査ができないという意見もあるが、政治家個人の所得には所得税が課せられており、パーティー券販売のキックバックを収支報告書に記載せずに個人として保有しているのであれば政治家個人としての「雑所得」として確定…
答弁: 一について 御指摘の「確定申告を求める」及び「修正申告を求めない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書…
質問: …震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源については、復興特別所得税として確保されていることから、トリガー条項については早急に凍結を解除すべきと考えるが、政府の見解を問う。 3 2と併せて、トータルの税負担の観…
答弁: 一について 御指摘の「移動体の省エネ化推進」及び「交通システムとしてのモーダルシフトの推進」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「鉄道車両」については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五…
質問: …あると考えるが、政府見解如何。 四 国民所得は間接税が含まれない一方で、所得税等の直接税は含まれる。これにより、国民負担率の分母に含まれる税と含まれない税がある事は国民負担率の算出式として適切ではないとの指摘があるが、政…
答弁: 一について お尋ねの「国民負担率を算出する目的」については、平成二十年三月二十七日の参議院財政金融委員会において、遠藤財務副大臣(当時)が「政府の大きさとか国民負担の大きさを測るため」と答弁しているとおりであり、現在も同…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「所得税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる年収の壁に関する質問主意書」ほか2件に近い
「奨学金返還に係る負担軽減策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「責任ある積極財政」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額に関する…」ほか1件に近い
「超大企業への不公平な優遇税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「奨学金返済減税の導入に否定的な高市内閣総理大臣の答弁に関す…」ほか1件に近い
「施政方針演説等における幾つかの点に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額に関する…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。