「核兵器 憲法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
59件
1969年3月25日〜2026年3月9日
答弁書あり
57件
提出者 35人(多い順: 小西 洋之、白 眞勲、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
33件
趣旨が明らかではない 21、お答えすることは困難 18、承知していない 8、個別の事案 6、仮定の質問 5、検討してまいりたい 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和四年四月二十日の衆議院外務委員会において、林外務大臣(当時)が「非核三原則でございますが、唯一の戦争被爆国としての我が国の立場を踏まえまして、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの点を歴代内閣が政策として明らかにしたものでございます。」と答弁しているところ、いずれにせよ、我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、こうした立場に変わりはない。
その上で、核兵器の使用に関するお尋ねについては、参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。
お尋ねについては参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。
お尋ねの憲法解釈の変更については考えていないが、もとより、我が国が核兵器、生物兵器及び化学兵器を使用することはあり得ないことは、先の答弁書(平成二十八年五月二十四日内閣参質一九〇第一一四号)一から四までについてでお答えしたとおりである。
なお、我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持し、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところであり、また、我が国は、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(昭和五十七年条約第六号。以下「生物兵器禁止条約」という。)及び化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)を締結しており、生物兵器禁止条約第一条において、締約国は、いかなる場合にも、生物兵器を開発せず、生産せず、貯蔵せず若しくはその他の方法によって取得せず又は保有しないことを約束する旨が、化学兵器禁止条約第一条において、締約国は、いかなる場合にも、化学兵器を使用することを行わないことを約束する旨が、それぞれ規定されており、生物兵器及び化学兵器を使用しないことは、国際法上、我が国が負っている義務であり、これらの条約の適確な実施を確保するため、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第四条において、何人も生物兵器を所持してはならない旨が、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三条において、何人も化学兵器を所持してはならない旨が、それぞれ規定されており、我が国は生物兵器及び化学兵器を使用し得ないこととしているところであり、いかなる場所であれ、我が国が核兵器、生物兵器及び化学兵器を使用することはあり得ない。
我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところである。
その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではなく、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではないが、他方、右の限度を超える核兵器の保有は、憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当すると解しているところであって、この法理上の考え方に変更はない。
お尋ねの「現行憲法下では、純法理的な問題としてではなく、事実上、我が国は核兵器を保有できないと判断すべき」の趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣衆質一九〇第二〇七号。以下「先の答弁書」という。)一及び二についてで述べたとおり、我が国は、いわゆる非核三原則により、政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持し、また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)により、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしている。なお、御指摘の参議院議員翫正敏君提出我が国における核政策に関する質問に対する答弁書(平成七年三月十四日内閣参質一三二第四号)二の1から3までについては、「核兵器使用に関する政府の国際法上の解釈」についてのお尋ねに答えたものであるのに対して、先の答弁書一及び二については、前記のとおり、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしていることを明確にした上で、純法理的な問題として、憲法第九条と核兵器との関係について答えたものであり、これらの答弁書に示された見解に「整合性がない」との御指摘は当たらない。
我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところである。
その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではなく、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではないが、他方、右の限度を超える核兵器の保有は、憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当すると解しているところであり、平成二十八年三月十八日の参議院予算委員会における横畠内閣法制局長官の答弁もこの趣旨を述べたものであって、我が国が核兵器の不拡散に関する条約を遵守し、これに違反することがないことは、当然の前提としているものである。
我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところである。
その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではなく、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではないが、他方、右の限度を超える核兵器の保有は、憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当すると解しているところであり、平成二十八年三月十八日の参議院予算委員会における横畠内閣法制局長官の答弁もこの趣旨を述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(33件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …しました。ハメネイ最高指導者からは、平和への信念を伺うことができ、また、核兵器は保有も製造も使用もしない、その意図はない、すべきではない旨の発言がありました。」とされている。また、この会談について、「日本のエネルギー安全…
答弁: 一の1について 御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況…
質問: 一 日本国は、今日まで「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を国是として堅持してきた。この非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割について、どのように考えているか。 二 令和六年十二月三…
答弁: …原則でございますが、唯一の戦争被爆国としての我が国の立場を踏まえまして、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの点を歴代内閣が政策として明らかにしたものでございます。」と答弁しているところ、いずれにせよ、我が国は、戦後一…
質問: …盾するものではなく、両立しうるものではないのか。政府の見解を伺う。 2 核兵器の使用は、国際法違反であり、人道に対する犯罪であることを明らかにするため、米国に対して当時の原爆投下の判断が現在の国際情勢では許されないもので…
答弁: …米国に対し抗議を行うよりも、政府としては、人類に多大な惨禍をもたらし得る核兵器が将来二度と使用されるようなことがないよう、核兵器のない平和で安全な世界の実現を目指して、現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要…
質問: …府は具体的にどのようなものであると認識しているか伺いたい。 2 政府は、核兵器の持ち込みのみならず、核共有についても、非核三原則を堅持していくこととの関係から認められない旨、累次にわたり国会で答弁している。石破新内閣とし…
答弁: …政府といたしまして、一般に、いわゆる核共有は、平素から自国の領土に米国の核兵器を置き、有事には自国の戦闘機等に核兵器を搭載、運用可能な態勢を保持することによって自国等の防衛のために米国の核抑止を共有するといった枠組みと考…
質問: …け付けないほどの巨大な軍事力と建設的な力を保持すること等があり、さらに、核兵器や生物化学兵器など大量破壊兵器を持つ国に対しては先制攻撃もありうるとしていたこと等であったとされる。ディフェンス・プランニング・ガイダンスは、…
答弁: …年四月十九日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)が「我が国の憲法や法律にのっとり、かつ、我が国の国益に基づき判断するものである」と答弁しているとおりである。 三について お尋ねについては、自衛隊の運用に影響を…
質問: …いう非核三原則の国是を堅持してきた。しかしながら石破茂総理大臣は、米国の核兵器を日本で運用する「核共有」は非核三原則に触れるものではないと述べている。また、総理は、令和六年十月七日の衆議院本会議において、非核三原則を政策…
答弁: …TO諸国等で行われている、平素から自国の領土に、日本の場合であれば米国の核兵器を置き、有事には自国の、日本の戦闘機等により核兵器を搭載運用可能な体制を保持することによって日本の防衛のために米国の核抑止力を共有する、こうい…
質問: …国際史の中でも特筆すべき実績があったこと、�B「非核三原則」という日本の核兵器に対する基本政策をうち立て、ノーベル平和賞を受賞するなど功績が顕著であったこと、�C国葬とされた吉田茂元内閣総理大臣と同様に、生前に大勲位菊花…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: 平成二十九年七月、国連の下での交渉会議において核兵器禁止条約が採択された。この条約は、同年九月二十日に署名のため開放され、五十か国の批准後九十日で発効することになるが、安倍政権は本条約への署名を行わなかった。そこで、以下…
答弁: 一について 令和二年九月二十一日時点で、八十四箇国が核兵器禁止条約に署名し、四十五箇国が同条約を批准等している。 二及び三について 我が国は、核兵器禁止条約が掲げる核兵器廃絶という目標は共有している。一方、同条約は、その…
質問: …想を指導思想として位置付けていることから、観光で得られた外貨の相当部分は核兵器や弾道ミサイルの開発に使用されたと思われる。 一方、過去に複数のアメリカ合衆国(米国)市民が北朝鮮当局によって拘束され、解放のために元大統領が…
答弁: 一について 政府としては、我が国独自の対北朝鮮措置として、我が国から北朝鮮への渡航自粛を要請しており、今後とも、その旨を国民に対し周知徹底してまいりたい。 二について 一についてで述べた我が国独自の対北朝鮮措置を踏まえ、…
質問: …打撃群等を用いて行っている北朝鮮に対する武力による威嚇に依らずに北朝鮮の核兵器及びミサイル開発を阻止する方法について、安倍政権に何らかの具体的構想は存在しないのか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一から三までについて 御指摘の米国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4により禁止される「武力による威嚇」とは、一般に、現実に…
3. 過去の質問主意書(59件・新しい順)
質問: …しました。ハメネイ最高指導者からは、平和への信念を伺うことができ、また、核兵器は保有も製造も使用もしない、その意図はない、すべきではない旨の発言がありました。」とされている。また、この会談について、「日本のエネルギー安全…
答弁: 一の1について 御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況…
質問: 一 日本国は、今日まで「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を国是として堅持してきた。この非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割について、どのように考えているか。 二 令和六年十二月三…
答弁: …原則でございますが、唯一の戦争被爆国としての我が国の立場を踏まえまして、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの点を歴代内閣が政策として明らかにしたものでございます。」と答弁しているところ、いずれにせよ、我が国は、戦後一…
質問: …盾するものではなく、両立しうるものではないのか。政府の見解を伺う。 2 核兵器の使用は、国際法違反であり、人道に対する犯罪であることを明らかにするため、米国に対して当時の原爆投下の判断が現在の国際情勢では許されないもので…
答弁: …米国に対し抗議を行うよりも、政府としては、人類に多大な惨禍をもたらし得る核兵器が将来二度と使用されるようなことがないよう、核兵器のない平和で安全な世界の実現を目指して、現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要…
質問: …府は具体的にどのようなものであると認識しているか伺いたい。 2 政府は、核兵器の持ち込みのみならず、核共有についても、非核三原則を堅持していくこととの関係から認められない旨、累次にわたり国会で答弁している。石破新内閣とし…
答弁: …政府といたしまして、一般に、いわゆる核共有は、平素から自国の領土に米国の核兵器を置き、有事には自国の戦闘機等に核兵器を搭載、運用可能な態勢を保持することによって自国等の防衛のために米国の核抑止を共有するといった枠組みと考…
質問: …け付けないほどの巨大な軍事力と建設的な力を保持すること等があり、さらに、核兵器や生物化学兵器など大量破壊兵器を持つ国に対しては先制攻撃もありうるとしていたこと等であったとされる。ディフェンス・プランニング・ガイダンスは、…
答弁: …年四月十九日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)が「我が国の憲法や法律にのっとり、かつ、我が国の国益に基づき判断するものである」と答弁しているとおりである。 三について お尋ねについては、自衛隊の運用に影響を…
質問: …いう非核三原則の国是を堅持してきた。しかしながら石破茂総理大臣は、米国の核兵器を日本で運用する「核共有」は非核三原則に触れるものではないと述べている。また、総理は、令和六年十月七日の衆議院本会議において、非核三原則を政策…
答弁: …TO諸国等で行われている、平素から自国の領土に、日本の場合であれば米国の核兵器を置き、有事には自国の、日本の戦闘機等により核兵器を搭載運用可能な体制を保持することによって日本の防衛のために米国の核抑止力を共有する、こうい…
質問: …府は具体的にどのようなものであると認識しているか伺いたい。 2 政府は、核兵器の持ち込みのみならず、核共有についても、非核三原則を堅持していくこととの関係から認められない旨、累次にわたり国会で答弁している。石破新内閣とし…
質問: …いう非核三原則の国是を堅持してきた。しかしながら石破茂総理大臣は、米国の核兵器を日本で運用する「核共有」は非核三原則に触れるものではないと述べている。 「核共有」は「持ち込ませず」の原則を形骸化させると考えるが、石破茂内…
質問: …国際史の中でも特筆すべき実績があったこと、�B「非核三原則」という日本の核兵器に対する基本政策をうち立て、ノーベル平和賞を受賞するなど功績が顕著であったこと、�C国葬とされた吉田茂元内閣総理大臣と同様に、生前に大勲位菊花…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: 平成二十九年七月、国連の下での交渉会議において核兵器禁止条約が採択された。この条約は、同年九月二十日に署名のため開放され、五十か国の批准後九十日で発効することになるが、安倍政権は本条約への署名を行わなかった。そこで、以下…
答弁: 一について 令和二年九月二十一日時点で、八十四箇国が核兵器禁止条約に署名し、四十五箇国が同条約を批准等している。 二及び三について 我が国は、核兵器禁止条約が掲げる核兵器廃絶という目標は共有している。一方、同条約は、その…
質問: …想を指導思想として位置付けていることから、観光で得られた外貨の相当部分は核兵器や弾道ミサイルの開発に使用されたと思われる。 一方、過去に複数のアメリカ合衆国(米国)市民が北朝鮮当局によって拘束され、解放のために元大統領が…
答弁: 一について 政府としては、我が国独自の対北朝鮮措置として、我が国から北朝鮮への渡航自粛を要請しており、今後とも、その旨を国民に対し周知徹底してまいりたい。 二について 一についてで述べた我が国独自の対北朝鮮措置を踏まえ、…
質問: …打撃群等を用いて行っている北朝鮮に対する武力による威嚇に依らずに北朝鮮の核兵器及びミサイル開発を阻止する方法について、安倍政権に何らかの具体的構想は存在しないのか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一から三までについて 御指摘の米国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4により禁止される「武力による威嚇」とは、一般に、現実に…
質問: …人の発言が示すように、空母カール・ビンソンやそれが属する打撃群は北朝鮮の核兵器開発実験やミサイル発射実験などに対する武力による威嚇を行っており、それらと共同訓練を実施することは、当該武力による威嚇に荷担する行為として「武…
答弁: …国際社会」の認識について政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、憲法第九条第一項の「武力による威嚇」とは、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するとの意思、態度を示すことにより…
質問: …日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。 二 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認してい…
答弁: …り、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。 その上で、核兵器の使用に関するお尋ねについては、参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平…
質問: 我が国が行う限定的な集団的自衛権の武力行使において我が国が核兵器を使用することは法理として許容されているのか、政府の憲法解釈を示されたい。なお、非核三原則があるから使用しないなどの答弁ではなく、根拠となる憲法の条章を示し…
答弁: …ねについては参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。…
質問: …示されたい。 二 日本時間の十月二十八日、国連総会第一委員会(軍縮)は、核兵器禁止条約に向けた交渉を二〇一七年に開始するよう求める決議案を賛成多数で採択したが、この決議案に対して日本政府は、その賛否も含めどのような姿勢で…
答弁: …成二十八年十月二十五日の参議院外交防衛委員会において、岸田外務大臣から、核兵器のない世界の実現のためには、核兵器の非人道性に対する正確な認識及び厳しい安全保障環境に対する冷静な認識に基づき、核兵器国と非核兵器国との間の協…
質問: 安倍政権が平成二十八年十月二十八日の国連総会第一委員会での「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に反対したことが、憲法前文の平和主義の趣旨と整合する理由について、整合し矛盾しないと考える根拠となる平和主義の規定を網羅的…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …回国会質問第九七号、同第一〇一号、同第一〇六号及び同第一一四号)により、核兵器、毒ガス等の化学兵器、細菌・ウイルス等の生物兵器といった大量破壊兵器の使用に関する政府の憲法解釈を質してきたが、その答弁書(内閣参質一九〇第九…
答弁: 一について 政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと考えている。 二から五までについて お尋ねの憲法解釈の変更…
質問: …行使を容認している。私が提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第九七号)において、武力行使の新三要件の下、第一要件においては「我が国に対する武力攻撃が…
答弁: …法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持し、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が…
質問: …行使を容認している。私が提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第九七号)において、武力行使の新三要件の下、第一要件においては「我が国に対する武力攻撃が…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)及び先の答弁書(平成二十八年四月二十六日内閣参質一九〇第一〇一号)一及び二についてでお答えしたとおりである。…
質問: …を容認している。私が先般提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第九七号)において、武力行使の新三要件の下、第一要件においては「我が国に対する武力攻撃が…
答弁: …物兵器及び化学兵器を使用することはあり得ないが、その上で、あえてお尋ねの憲法第九条との関係についての純法理的な問題としては、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)においてお答えしたところと同様である。…
質問: …月十八日の参議院予算委員会において、私が武力行使の新三要件の下では憲法上核兵器が使用できることになるのではないかと質問したことに対して、横畠内閣法制局長官は「我が国を防衛するための必要最小限度のものにもちろん限られるとい…
答弁: …法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、…
質問: 先般提出した「横畠内閣法制局長官の答弁と核兵器の不拡散に関する条約との整合性に関する質問主意書」(質問第二〇七号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第二〇七号。以下「答弁書」という。)では、「純法理的な問題として、我が国には…
答弁: …お尋ねの「現行憲法下では、純法理的な問題としてではなく、事実上、我が国は核兵器を保有できないと判断すべき」の趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣衆質一九〇第二〇七号。以下「先の答弁書」とい…
質問: …のにもちろん限られるということでございますが、憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えておりません」(「本答弁」という。)と答弁している。 他方、我が国も批准している「核兵器の不拡散…
答弁: …法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、…
質問: …十八日参議院予算委員会に於ける、内閣法制局長官の「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えていない」との発言を踏まえ、以下質問する。 一 先の内閣法制局長官の発言は、日本政府による核兵器…
答弁: …法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、…
質問: …が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は核兵器の輸送及び提供について、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我…
答弁: 自衛隊が御指摘の「核兵器の輸送や提供」を行うことがあり得ないことは、先の答弁書(平成二十七年八月二十一日内閣参質一八九第二四一号)一から四までについてでお答えしたとおりであり、およそあり得ないことを法文上明記する必要はな…
質問: …澤俊美参議院議員が参議院本会議(七月二十七日)で指摘したように、イランが核兵器開発協議で合意し、また、駐日イラン大使も「イランが自国の石油も輸出できなくなる機雷配備をすることはない」と指摘(七月二十三日の日本記者クラブで…
答弁: …る「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許容されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとる…
質問: …理として可能と安倍内閣が国会答弁をしているいわゆる後方支援活動における「核兵器の運搬」、「核兵器の提供」、「核兵器を搭載している航空機への給油」の行為がなぜ法理として矛盾しないのか、その理由について具体的かつ網羅的に明ら…
答弁: …の趣旨を述べたものである。 政府としては非核三原則を堅持する方針であり、核兵器を保有せず、今後とも保有することはなく、核兵器を他国に提供することはあり得ない。 非核三原則を堅持する我が国は、その趣旨、精神に沿ったものとし…
質問: …は、その意図が明示されていない場合は認定されないのか、「攻撃の手段」とは核兵器であるか否かなども関係するのか、「攻撃の態様等」とはどのような意味なのか、などについてお示し願いたい。 4 国会で安倍首相があげた米艦船防護の…
答弁: …決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、憲法第九条の下で「武力の行使」が許容されるための要件であり、国際法上の要件をお示ししたものではなく、国際法上集団的自衛権の行使の要件とされる武力攻撃…
質問: …に入れています。東京も、大阪も、皆さんの町も例外ではありません。そして、核兵器の開発を続けています」と国民に向かって発言した。「いわば現実から目を背けているダチョウの論理に近いわけでありまして、起こってもらいたくない論理…
答弁: …事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行…
質問: …多の九十九カ国の共同提案国を代表して、日本政府が提出した核軍縮決議案(「核兵器の全面的廃絶に向けた共同行動」)が、賛成百六十九票、反対一票、棄権十一票の圧倒的賛成多数で採択されたところである。また、日本政府は、FMCT(…
答弁: …野田内閣としては、非核三原則を堅持していく方針に変わりはない。我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っている。 政府としては、附帯決議…
質問: …武器輸出管理レジームについて 1 現在、国際的武器輸出管理レジームには、核兵器に関する「原子力供給国グループ」(NSG)、「ザンガー委員会」(ZC)、化学兵器に関する「オーストラリア・グループ」(AG)、ミサイルに関する…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の「国際紛争」に一義的な定義が存在するわけではないが、「国際紛争当事国」に該当するか否かは、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)に基づく個々の輸出の…
質問: …で考えられていた以上に、人類にとって危険なものであることを意味している。核兵器廃絶や原子力の平和利用において、もっとも基本的で重大な問題であることから、国際放射線防護委員会(ICRP)をはじめ種々の国際機関にDS八六の問…
答弁: 一の1について お尋ねの「二十四連敗」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの原爆症認定集団訴訟においては、国の主張のすべてが否定されたわけではないと認識している。 一の2について 平成十二年七月十八日最高裁…
質問: ヒロシマ・ナガサキの被爆体験を持ち、核兵器廃絶を国是として取り組んでいるわが国にとって、核兵器に関する認識や立場は極めて重大な問題である。従って、核兵器等に関して次の事項について質問する。 二〇〇四年十月に発表された「『…
答弁: …の下、米国が有する核戦力と通常戦力の総和としての軍事力が、我が国に対する核兵器によるものを含む攻撃を抑止するものと考えている。 二について いわゆる核兵器の先制不使用については、現時点では核兵器国間での見解の一致がみられ…
質問: …保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてで…
答弁: …保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での核兵器の持込みに関する事前協議制度についての日米間の合意は、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解がすべてで…
質問: …保有論議に関する発言を繰り返している。非核三原則の順守を強調する一方、『憲法の政府解釈では必要最小限の軍備の中には核も入る』と踏み込み、安倍晋三首相の『黙認』姿勢も相まって、核をめぐる議論に制約がなくなったかのような印象…
答弁: …開発及び利用は平和の目的に限り行う旨が規定されている。さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っている。その上で、純法理的な問題…
質問: …三原則は法的拘束力を有しているか。 四 非核三原則を廃棄することが日本国憲法に抵触すると政府は認識しているか。 右質問する。…
答弁: …御指摘の外務報道官の応答は、麻生外務大臣も累次国会で答弁しているとおり、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという非核三原則を堅持するとの政府の立場に変わりはないという趣旨を述べたものである。 三について 政府としては、…
質問: 政府提出の有事関連法案・条約等の趣旨について、以下質問する。 一 いわゆる「基本法」のあり方について 「基本法」制定について、先般、与野党の協議機関において「緊急事態基本法」制定について合意されたところである。 1 いわ…
答弁: …規制法案第二条第二号イに該当する外国軍用品を廃棄することとしているのは、核兵器、化学兵器、生物兵器及び毒素兵器(以下「核兵器等」という。)並びに対人地雷については、その所持等が各種条約や我が国の国内法上禁止されているもの…
質問: 政府は、三月九日、有事関連七法案と関連三条約の承認案を閣議決定し、国会に提出した。これらの法案及び条約承認案に関し、以下質問する。 一 総論 (一) 武力攻撃事態等に対処するための予算手当は、迅速、かつ十分にできるのか。…
答弁: …地はないと考える。 十二の(一)について 従来から申し上げているとおり、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという我が国の非核三原則については、武力攻撃事態等においてもこれを堅持する考えである。 十二の(二)について お…
質問: …力は「集団的自衛権」の行使そのものではないのか。 3 小泉首相が当時、「憲法の前文と憲法九条の間のすき間」と衆院予算委(二〇〇一年十月五日)で答弁したのは、いみじくも、こういう問題点を指摘したのではないのか。 五 以上を…
答弁: …る対応については必ずしも同様のものとはならないと考える。なお、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)の非締約国であるイスラエルに対して、同条約を礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持及び強化の重…
質問: …禁じている。一方で大綱(「�V 我が国の安全保障と防衛力の役割」)では、核兵器の脅威に対しては、米国の核抑止力に依存するものとするとしている。 そこで以下の点を明らかにされたい。 1 大綱でいう「抑止」の定義について明ら…
答弁: …人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと考えるが、憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としてのものに限られる。 他方、二の1から3まで及び5でお尋ねのそれぞれの用語の意味は、前回答弁書の四の…
質問: …して働いている。それが攻撃力に転ずることも可能である。しかし、米ロによる核兵器の発動は、全面的核戦争の勃発を意味し、それは人類の絶滅を意味する。また通常兵器による戦争でもアメリカと戦うことは、自国の破壊をもたらす。このよ…
答弁: …もって民主主義を基調とする我が国の独立と平和を守ることにある。依然として核兵器を含む軍事力が存在するとともに、核を始めとする大量破壊兵器等の拡散が強く懸念される現実の国際社会において、こうした国防の目的を達成するため、政…
質問: …源保護協会は、情報公開法による請求によって入手した米国防次官補室作成の「核兵器の管理及び配備の歴史、一九四五年から一九七七年九月まで」と題する機密解除文書を解析し、一九七二年の返還前の沖縄に千二百発以上の核弾頭・弾爆薬等…
答弁: 一について アメリカ合衆国(以下「米国」という。)原子力軍艦(以下「原子力軍艦」という。)がホワイト・ビーチ地区を含め我が国に寄港するに際しては、千九百六十四年八月二十四日の外国の港における合衆国原子力軍艦の運航に関する…
質問: …出、「質問第二三号」の、「沖縄の米軍基地にかかわる『代理署名』とわが国『憲法』に関する質問主意書」について本年一月十二日付の回答がありましたが、なお疑問とするところを再度お尋ねしたい。 一 「冷戦構造の終焉」について、日…
答弁: …時のソ連による大量の核、通常兵器による地球規模の脅威に代わるものとして、核兵器等大量破壊兵器拡散等による危険、地域的紛争の危険、民主主義及び改革に対する危険並びに経済の安全保障に対する危険の四つの新たな危険が指摘されてい…
質問: 核兵器廃絶に関する質問主意書 今日においても、なお人類を滅亡させて余りある核兵器が存在しており、核兵器廃絶は人類にとって最重要の緊急課題である。日本国民の核兵器廃絶への願いは強い。「非核の政府を求める会」が核兵器廃絶のた…
答弁: 一の1について 核兵器の廃絶は我が国の究極的目標であり、今後ともすべての核兵器国に対し一層の核軍縮努力を求めていく所存であるが、この目標に向かうためには実現可能な具体的措置を一歩一歩進めていくことが肝要であり、現段階で期…
質問: …米間でどのような協議が行われているか。 8 日本防衛のためにこれら米軍が核兵器を使用する場合には、日米間でどのように協議することになつているか。 9 「即応部隊」とは具体的にはどの部隊か。 10 「前方展開」とはどのよう…
答弁: …8までについて 非核三原則は、我が国が主体的意思に基づき我が国においては核兵器の存在を許さないことを内容とする政策であるところ、日米安保条約の下において、同条約及び関連取極の規定に従つて行われる核攻撃力を有する米軍部隊と…
質問: …て、安倍外相は、「将来BMD計画に関しての軍事技術供与については、日本の憲法、基本的法制を守りつつ自主的に慎重に検討する」旨の答弁をしているが、政府は、BMD計画及びSDIを「平和を守る防衛的なもの」との認識を持つている…
答弁: …対する非核の防御的手段を講ずることにより弾道ミサイルを無力化し、ひいては核兵器の究極的廃絶を目指すものであると承知している。また、SDIは、二十一世紀をも見越した極めて長期的な構想であり、現在、研究の段階にあると承知して…
質問: …三年三月、米大統領はいわゆる「スター・ウォーズ演説」において、SDIは「核兵器を無力化し、時代おくれの廃物とする手段だ」と述べたが、総理はそのことについてはどう判断しているか。 二 「このSDIが弾道ミサイルに対する完璧…
答弁: …対する非核の防御的手段を講ずることにより弾道ミサイルを無力化し、ひいては核兵器の究極的廃絶を目指すものであると承知している。また、SDIは、二十一世紀をも見越した極めて長期的な構想であり、現在、研究の段階にあると承知して…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 非人道的な兵器である核兵器に関する質問主意書 広島、長崎に原子爆弾が投下されて、未曾有の大量殺戮がなされて以来三十九年を経過したが、いま、全人類を滅亡させる全面核戦争の危機は切迫している。…
答弁: …て 政府としては、核の惨禍が再び繰り返されるようなことがあつてはならず、核兵器の廃絶は人類共通の究極目標であると認識している。同時に、現在の国際社会の平和と安全が核を含む抑止力により保たれていることも否定できない現実であ…
質問: …委員会の公聴会記録が発表され、また米国防省高官は、公明党の質問に対し、「核兵器積載艦船や、同航空機の日本立ち寄りは、日本政府に通告しない。日本への核の一時持ち込みは、全く日本側の制約を受けない。」ことを明らかにした。この…
答弁: 一について レーガン米大統領等のいわゆる核兵器の限定的使用等に言及したと言われている発言は、基本的には米国としていかなる攻撃に対してもこれに対応し得る有効な態勢をとることを、その抑止力の基本としているという趣旨を述べたも…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 「憲法・同盟・安保」に関する質問主意書 一 同盟関係について 同盟国とは通常「互いに同盟関係にある国家すなわち同盟条約の当事国」と解されている。しかして同盟条約とは「第三国に対する攻撃又は防衛の…
答弁: …れているところである。 五について 共同声明第十四項は、日米両国首脳が、核兵器拡散防止のための国際的努力の必要性を再確認し、原子力平和利用推進の一般的な重要性について相互に確認した上で、日米両国間の懸案事項の早期かつ恒久…
質問: …国連軍縮総会で、当時の園田外務大臣も立派な演説で世界に訴えた。今全世界の核兵器と一般兵器のための軍事予算は年五千億ドルに達し、世界の貿易量の半分を占めている。核軍縮は地球的課題である。 この太平洋戦争後の新しい日本の平和…
答弁: 一について 広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下は、国際法違反であるとはいい切れないが、国際法の根底にある基本思想の一つたる人道主義に合致しないものであるとの意味において国際法の精神に反すると考えている。 1 原子爆弾…
質問: …超える攻撃専用兵器の不保持、例えば、中長距離ミサイル、航空母艦など 6 核兵器を含む国際的軍縮の推進 7 シビリアン・コントロールの厳守 右質問する。…
答弁: …ないと考えている。 三について 1 政府は、憲法上保有を禁じられていない核兵器を保有しないことをも含めていわゆる非核三原則を堅持しているところである。 2 「いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば、武力行使の目的をもつて武…
質問: …核拡散防止条約に関する質問主意書 一 非核三原則の「核」とは何か。 二 核兵器とは具体的に何を指すか、核兵器の定義についての政府の見解を問う。 三 核拡散防止条約(以下核防条約)について以下の問題に関する政府の見解を明ら…
答弁: 一及び二について 非核三原則にいう「核」とは核兵器を指し、核兵器とは、原子核の分裂又は核融合反応より生ずる放射エネルギーを破壊力又は殺傷力として使用する兵器をいうと考える。 三について 1 政府としては、従来の方針どおり…
質問: 衆議院議長 中村梅吉 殿 核兵器と憲法との関係に関する質問主意書 三月十三日の衆議院予算委員会において、田中総理は私の質問に答え、「核兵器は攻撃的な兵器」であり、「憲法に背反」するとの見解を明らかにされた。 この見解は、…
答弁: …質問に対する田中内閣総理大臣の答弁は、自衛の正当な目的を達成する限度内の核兵器であれば、これを保有することが憲法に反するものではないとのこれまでしばしば述べてきた政府の見解を変更したものではなく、その真意は、普通に核兵器…
質問: …致で「米軍基地の総点検に関する意見書」を採択した。意見書は「毒ガス兵器と核兵器の有無を明確にし、県民の疑惑と不安を除去させるため、米軍基地の総点検をし、その結果を公表する」ことを政府に強く要請している。 これは沖繩全県民…
答弁: …支給する見舞金は、その協力、貢献に報いる意味で支給するものであるから、「憲法の基本である平等の精神に反するもの」ではない。 十三の(1)について 一般国道三三一号については、五月十五日の日米合同委員会において「所要の安全…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 直面する内外の諸問題に関する質問主意書 一 田中総理の所信表明について 国民世論の最低支持率に表現される佐藤政治への不信と失望の中で田中政権が誕生した。当然のこととして佐藤政治からの脱却が…
答弁: …許容する範囲内で整備するものであり、他国に脅威を与えるような攻撃的兵器や核兵器は一切保持しないことは、これまでも、しばしば政府として明らかにしてきたところであつて、わが国の防衛力整備が国際緊張を高め、他国に脅威を与えるよ…
質問: …政策」を説明し、大統領がこれに「理解」を示したというにすぎず、沖繩からの核兵器撤去も、非核三原則も明記されてはいない。佐藤首相もまた、「あるともないともいわないのが核だ」と「核かくし」の態度をくりかえし明らかにし、沖繩に…
答弁: …で公正かつ衡平の原則により筋のとおつた処理をいたしたい。 三1 総理は、核兵器に対する日本国民の感情を背景とする政府の政策、すなわち非核三原則について詳しく説明し、これに対し、大統領が、「深い理解を示し、……沖繩の返還を…
質問: …」はどのようなものか。 三 最近の政府の言動を見ると自衛権を拡大解釈して憲法の平和的条項をなしくずしに改悪しようとする意図があきらかであるので、「海外派兵」「憲法上もつことのできる兵器」について、政府の見解をただすため以…
答弁: …までの解釈には変りはないということを述べたものである。ちなみに、本土への核兵器の持込みにつき事前協議があつても、これに応諾を与えないというのが従来から政府が明らかにしているところである。 2 事前協議にあたつての政府の基…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「核兵器 憲法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「核共有と非核三原則に関する質問主意書」ほか3件に近い
「非核三原則に関する質問主意書」ほか2件に近い
「終戦直後から現在までの政府の外交における基本姿勢に関する質…」ほか1件に近い
「米空母カール・ビンソンとの共同訓練が憲法第九条違反であるこ…」ほか1件に近い
「石破新総理が提唱したアジア版NATOと核共有に関する質問主…」ほか1件に近い
「非核三原則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」への反対と憲法前文…」ほか1件に近い
「非核三原則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「前文の平和主義の法理と個別的自衛権の行使における核兵器使用…」ほか1件に近い
「核兵器禁止条約に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。