「集団的自衛権 行使容認」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
41件
2013年8月6日〜2025年12月17日
答弁書あり
41件
提出者 14人(多い順: 小西 洋之、藤末 健三、鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
24件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 15、仮定の質問 3、承知していない 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
他方、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」(以下「与党協議会」という。)において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
2. 答えていない型が返った質問(24件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、長妻昭衆議院議員が提出した「集団的自衛権行使容認等に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三三三号)に対する答弁(内閣衆質一八九第三三三号)において、「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障…
答弁: …あるところ、お尋ねの「武力の行使」の三要件を満たす場合には、一般国際法上集団的自衛権の行使の要件とされる武力攻撃を受けた国からの同意に基づき、国際法上の根拠が集団的自衛権となる「武力の行使」を行うことが認められる。 二に…
質問: …内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。 また、安倍総理は、平成二十六年三月十九日…
答弁: …という昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に…
質問: …きである」との声明を出しており、また、オーストラリア政府も九月十四日に、集団的自衛権を規定したANZUS条約を発動する旨を明らかにしているように、「不朽の自由作戦」に参加する連合国は押しなべて、自らの行動を国連憲章第五十…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する…
質問: 現在審議中の集団的自衛権の行使容認等を始めとする新しい安全保障法制の成立により、自衛隊が米軍とともに海外で活動する機会が増えれば、我が国は安全になるのではなく、むしろ国内の米軍基地等に対するテロ攻撃等の可能性が高まるとの…
答弁: 一について 平成二十七年八月二十四日に相模総合補給廠において発生した火災(以下「本件火災」という。)については、同月二十五日、米側から南関東防衛局に対し、焼損した倉庫には酸素の入ったボンベ及び消火器が保管されていたとの連…
質問: 一 政府は、今回審議中の安全保障法制における集団的自衛権行使の要件として新三要件を規定している。そこでお尋ねする。 1 武力攻撃を受けた、密接な関係にある他国からの要請、又は同意は、新三要件の要件に含まれるのか。 2 ニ…
答弁: …されるための要件であり、国際法上の要件をお示ししたものではなく、国際法上集団的自衛権の行使の要件とされる武力攻撃を受けた国(以下「被攻撃国」という。)の要請又は同意は明記されていないが、我が国による「武力の行使」が国際法…
質問: …い安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更において、事前に、当該解釈変更に係る起案部局である内閣官房国家安全保障局から内閣法制局に対しては、「内閣法…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
質問: …策の重要な変更になる意思決定に先立ち、立憲主義的視点に基づき、まず国会で集団的自衛権の行使容認の是非に関わる議論が行われ、決議等で政府に法整備を要請するという手続が取られるべきである。たとえ政府が「合理的なあてはめの結果…
答弁: …釈が、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするものであり、これと整合するものであ…
質問: …更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結果、自衛隊員や他の日本国民を戦死・死亡させることは、近代立憲主義に反するのではないか。あるいは、こうした閣議決定及び立…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一…
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 七及び八について 外務省として把握している国際連合憲章(昭和三十一年条約第…
質問: …信所)を建設しようとしており、本年五月二十七日には建設工事が着工された。集団的自衛権の行使が政府において議論されているなか、住民の間でこの基地の運用に大きな不安が生じている。 この米軍Xバンドレーダーの追加配備と新たな在…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 二について 一般に弾道ミサイル防衛システムは、大量破壊兵器や弾道ミサイルの…
3. 過去の質問主意書(41件・新しい順)
質問: 政府は、長妻昭衆議院議員が提出した「集団的自衛権行使容認等に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三三三号)に対する答弁(内閣衆質一八九第三三三号)において、「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障…
答弁: …あるところ、お尋ねの「武力の行使」の三要件を満たす場合には、一般国際法上集団的自衛権の行使の要件とされる武力攻撃を受けた国からの同意に基づき、国際法上の根拠が集団的自衛権となる「武力の行使」を行うことが認められる。 二に…
質問: …めの自衛隊法等の一部を改正する法律案」の採決前に退席し、記者団に対して「集団的自衛権は賛成することができない」と退席理由を説明したとされる。総務会中断時においても記者団に対して、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」について…
答弁: …することは当然であると考えており、このことは、お尋ねの法律及びお尋ねの「集団的自衛権」に関する内閣の方針を含め、村上総務大臣についても同様である。…
質問: …内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話」において、「外交・安全保障では、集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し、助け合える同盟はかつてなく強固なものとなりました。」と述べている。 また、安倍総理は、平成二十六年三月十九日…
答弁: …という昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に…
質問: …きである」との声明を出しており、また、オーストラリア政府も九月十四日に、集団的自衛権を規定したANZUS条約を発動する旨を明らかにしているように、「不朽の自由作戦」に参加する連合国は押しなべて、自らの行動を国連憲章第五十…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する…
質問: 平成二十六年七月一日、政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定し、翌二十七年五月十四日には、同閣議決定を踏まえた安全保障関連二法案を閣議決定、国会に提出した。これらの閣議決定及び法律案は、我が国の憲法…
答弁: 一について 御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適…
質問: 現在審議中の集団的自衛権の行使容認等を始めとする新しい安全保障法制の成立により、自衛隊が米軍とともに海外で活動する機会が増えれば、我が国は安全になるのではなく、むしろ国内の米軍基地等に対するテロ攻撃等の可能性が高まるとの…
答弁: 一について 平成二十七年八月二十四日に相模総合補給廠において発生した火災(以下「本件火災」という。)については、同月二十五日、米側から南関東防衛局に対し、焼損した倉庫には酸素の入ったボンベ及び消火器が保管されていたとの連…
質問: 一 政府は、今回審議中の安全保障法制における集団的自衛権行使の要件として新三要件を規定している。そこでお尋ねする。 1 武力攻撃を受けた、密接な関係にある他国からの要請、又は同意は、新三要件の要件に含まれるのか。 2 ニ…
答弁: …されるための要件であり、国際法上の要件をお示ししたものではなく、国際法上集団的自衛権の行使の要件とされる武力攻撃を受けた国(以下「被攻撃国」という。)の要請又は同意は明記されていないが、我が国による「武力の行使」が国際法…
質問: …憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいう」。政府が今回容認した集団的自衛権行使において、新三要件が満たされ武力行使に踏み切る場合、「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使する」ということにはならない…
答弁: 一について 「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略…
質問: …「二〇一四年七月の閣議決定を反映する当該法制を整備」するための法改正は、集団的自衛権の行使容認の道を開くもので、将来の国民の自由、権利に大きな影響を及ぼし得るものである。「国会に報告」することは、当然、国会で十分に議論が…
答弁: 一から四までについて 平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針において、「日本及び米国により行われる全ての行動及び活動は、各々の憲法及びその時々において適用の…
質問: …い安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更において、事前に、当該解釈変更に係る起案部局である内閣官房国家安全保障局から内閣法制局に対しては、「内閣法…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
質問: …について、国会での審議を十分に踏まえること。」とされ、同年六月十三日には集団的自衛権の行使容認のための憲法第九条の解釈変更を閣議決定により強行しようとする第二次安倍内閣に対し当該附帯決議の遵守を求める「参議院憲法審査会附…
答弁: 一から四までについて 政府としては、御指摘の附帯決議の「本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の…
質問: …の審議を十分に踏まえること。」とされている。 そして、同年六月十三日には集団的自衛権の行使容認のための憲法第九条の解釈変更を閣議決定により強行しようとする第二次安倍内閣に対し当該附帯決議の遵守を求める質問主意書(「参議院…
答弁: 一から四までについて 政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。…
質問: …策の重要な変更になる意思決定に先立ち、立憲主義的視点に基づき、まず国会で集団的自衛権の行使容認の是非に関わる議論が行われ、決議等で政府に法整備を要請するという手続が取られるべきである。たとえ政府が「合理的なあてはめの結果…
答弁: …釈が、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするものであり、これと整合するものであ…
質問: 一 第二次安倍内閣が集団的自衛権の行使に係る解釈の変更を行う場合、内閣法制局において、内閣法制局設置法に基づく内閣総理大臣等への法令意見事務を行う際には、憲法及び立憲主義、国民主権、議院内閣制、間接民主制等の日本国憲法の…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 いずれにせよ、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二…
質問: …更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結果、自衛隊員や他の日本国民を戦死・死亡させることは、近代立憲主義に反するのではないか。あるいは、こうした閣議決定及び立…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一…
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 七及び八について 外務省として把握している国際連合憲章(昭和三十一年条約第…
質問: …信所)を建設しようとしており、本年五月二十七日には建設工事が着工された。集団的自衛権の行使が政府において議論されているなか、住民の間でこの基地の運用に大きな不安が生じている。 この米軍Xバンドレーダーの追加配備と新たな在…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 二について 一般に弾道ミサイル防衛システムは、大量破壊兵器や弾道ミサイルの…
質問: …章第四十二条で定める集団安全保障措置が講じられて以降は、国際法上における集団的自衛権の行使は違法と考えるか、政府の見解を明らかにされたい。 二 国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)における「決議第六百七十…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 八について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国周辺の安全保障環…
質問: …は、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書を受けて、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方について、政府として研究を進めるとの方針を明らかにしたところである。 そこで、以下質問する。 一 集団…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 いずれにせよ、我が国は、日本国憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与える…
質問: …全保障の専門家が大半であり、憲法学者は一人だけとなっている。また、全員が集団的自衛権行使容認派とされており、人選に偏りがある。この点に関して、安保法制懇の北岡座長代理は、五月十九日の自民党の会合で「安保法制懇は、首相の私…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)は、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)別紙四の…
質問: …以下「安保法制懇」という。)が提出した報告書及び安倍総理の記者会見では、集団的自衛権行使が必要だとされる幾つかの事例が示されている。それらの事例に関して、以下質問する。 一 平成二十六年五月十五日に提出された安保法制懇の…
答弁: 一から七までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の…
質問: …以下「本報告書」という。)が公表され、政府の憲法第九条に係る解釈を変え、集団的自衛権の行使を認めるべきとの意見が提示された。しかしながら、政府の憲法第九条に係る解釈は、国会における長年の議論の積み重ねの中で示され、蓄積さ…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 五について 懇談会の有識者が取りまとめて作成した報告書の内容については、諸…
質問: …ることには変わりはございません」(石破発言三)。 こうした状況下で日本が集団的自衛権を行使すれば、相手国の報復行為を正当化することにつながり、全面戦争に発展する可能性が高いことは従来指摘してきた通りである。日本の周辺で有…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 二の1について 集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある…
質問: 一九七二年、当時の政府は、いわゆる集団的自衛権を我が国が行使できるか否かに関し、「自国の存立を全うするために必要な自衛の措置を禁じているとは到底解せない」とし、日本国憲法九条は自衛権まで否定しているものではないとし、自衛…
答弁: …いう。)において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 二から四までについて 御指摘の報道は承知しているが、お尋ねの「原案」を含め…
質問: 現在、安倍政権では集団的自衛権に関する憲法解釈の変更を閣議決定によって行おうとしている。日本国憲法では、第七十三条三項で内閣の職務について「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 その上で、憲法の解釈について申し上げれば、憲法の解釈を最終的に確定する権能…
質問: 集団的自衛権行使等を検討するに関して、政府が作成した事例についてお尋ねする。 一 政府が作成した事例集十四で「国際的な機雷掃海活動への参加」という、ホルムズ海峡という例示がある事例がある。この戦闘中であることを前提とした…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: 一 安倍晋三内閣として、現在いわゆる集団的自衛権を我が国が行使できるよう、従来「有してはいるが日本国憲法により行使することは許されない」としてきた政府解釈の変更を目指していると承知する。安倍内閣として、集団的自衛権の行使…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: …する手段がない事項を五項目程度示されたい(例えば、徴兵制など。)。 二 集団的自衛権の行使を閣議決定による憲法解釈の変更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …となるものと解してよいか。 五 一般論として、どのような武力行使の規模の集団的自衛権の行使であれ、それを行使した場合、その武力行使を行う戦闘部隊はその武力行使の過程で戦死することがあり得るものであり、かつ、集団的自衛権行…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: …な国会審議を受けることなく、本決議が意味するところの自衛隊の海外出動たる集団的自衛権の行使に係る閣議決定を行うことが議院内閣制の趣旨において許されると考えているのか。 五 前記四に対する答弁の前提として、本趣旨説明の内容…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …を十分に踏まえること。」とされているところ、仮に、第二次安倍内閣において集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更を行う際は、その変更に係る閣議決定を行う事前に、当該附帯決議の規定に従い、憲法解釈の変更案及び本附帯決議…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …第三条の「憲法上の規定に従うことを条件として」との規定は、我が国において集団的自衛権を行使することは憲法に違反するものであるため、「我が国が米国のために集団的自衛権の行使を行わないことが日米両国間で了解されたもの」と解し…
答弁: …というものであること、ただし、我が国の場合には、「相互援助」といっても、集団的自衛権の行使を禁じている憲法の範囲内のものに限られることを明確にするために、「憲法上の規定に従うことを条件」としていることを説明してきたところ…
質問: …提出されたことを受け、安倍晋三内閣総理大臣は自民党の石破茂幹事長に対し、集団的自衛権の行使容認に関して検討するよう指示を出している。右の集団的自衛権に対する姿勢と同様に、安倍内閣として、本年四月で打ち切りとなった国会議員…
答弁: 一及び三について お尋ねの「政府答弁書」及び「前回答弁書」については、復興庁において起案し、同庁においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 二及び六について お尋ねの「国会議員の歳費カット」及び「国…
質問: …にあり、憲法上疑義のある行為は一切許されないと考えるが、いかがか。 三 集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更は、歴代内閣が否定してきたことから、明らかに憲法上疑義のある行為であると考えるが、いかがか。 四 憲法上疑義…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: …安倍首相は、「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」、「生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない」のであり、「自国の平和と安全を…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねの「自衛隊員の士気向上のための政策的配慮」の意味するとこ…
質問: …提出されたことを受け、安倍晋三内閣総理大臣は自民党の石破茂幹事長に対し、集団的自衛権の行使容認に関して検討するよう指示を出している。右の集団的自衛権に対する姿勢と同様に、安倍内閣として、本年四月で打ち切りとなった国会議員…
答弁: 一及び二について お尋ねの「政府答弁書」については、復興庁において起案し、同庁においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。また、政府としては、国会議員の歳費の在り方については、まずは、国会において御議…
質問: …的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書で言及している領海や公海上で生じる集団的自衛権の行使容認の事例において、これを自衛隊の対外的作用と見なし、ネガリストもしくはそれに準ずる簡素な規定のみで行使を容認する法整備を行うべき…
答弁: …限等の自衛隊の権限を法律で詳細に規定しているところである。 四について 集団的自衛権の問題については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に提出した報告書において、憲法第九条の解釈に関する…
質問: …提出されたことを受け、安倍晋三内閣総理大臣は自民党の石破茂幹事長に対し、集団的自衛権の行使容認に関して検討するよう指示を出していると承知するが、確認を求める。 三 一般に、内閣総理大臣が政党、つまり国会に対して何らかの指…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年四月三十日内閣衆質一八六第一五八号)一から三までについてでお答えしたとおりである。 二から五までについて お尋ねの「指示」については、政党の代表者としての行為に関する…
質問: …対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対する。」 ●集団的自衛権 日米首脳会談(概要)・日本語「集団的自衛権等と憲法との関係の検討について、今後有識者報告書が提出される見込みであり、その後政府見解を示…
答弁: …ては、平成二十六年四月二十五日に発表された日米共同声明において「米国は、集団的自衛権の行使に関する事項について日本が検討を行っていることを歓迎し、支持する」と表明されている。 三の2について 報道で示された見解の一々につ…
質問: …び法的根拠如何。 二 安倍総理は、二月二十日の衆議院予算委員会において、集団的自衛権の行使容認の是非に関する今後の日程について、安保法制懇における結論が出た後、内閣法制局を中心に議論し、閣議決定により決定すると答弁してい…
答弁: …政運営上の会合が、大臣等の決裁を経て開催される場合もある。 二について 集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が…
質問: 安倍総理が七月に東南アジア三か国を歴訪した際に、集団的自衛権の行使容認について言及し、理解を求めたとの報道がなされた。また、七月二十七日に行われた総理記者会見では、「国際社会全体の安全保障環境の変化を踏まえ、日本の安全を…
答弁: 一、二及び四について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 御指摘の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書において述べられている見解に対しては、内閣法制局として意見を述べる立場に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「集団的自衛権 行使容認」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問…」ほか3件に近い
「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法…」ほか1件に近い
「安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定における内閣法制局設置法上の意見事務の実態等…」ほか1件に近い
「専守防衛と集団的自衛権の行使容認との関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定における内閣法制局設置法上の意見事務の実態等…」ほか1件に近い
「安全保障についての憲法の本旨に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安全保障についての憲法の本旨に関する質問主意書」ほか1件に近い
「存立危機事態において我が国が我が国と密接な関係にある他国の…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。