「「憲法 国際法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1981年6月5日〜2026年3月9日
答弁書あり
60件
提出者 24人(多い順: 小西 洋之、辻元 清美、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
33件
お答えすることは困難 23、趣旨が明らかではない 22、個別の事案 11、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられているのは、国際法上認められている集団的自衛権一般についてである。なお、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)でお示ししたものであり、それ以前の五十六年答弁書で述べられた見解は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。
お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。」と述べたとおりである。
憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。」と述べたとおりである。
お尋ねの「二つの異なる考え方」のうち、一つの「個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするもの」については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に提出した報告書(以下「報告書」という。)の十八ページの「憲法第九条第一項の規定(「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」)は、我が国が当事国である国際紛争の解決のために武力による威嚇又は武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、自衛のための武力の行使は禁じられておらず、また国連PKO等や集団安全保障措置への参加といった国際法上合法的な活動への憲法上の制約はないと解すべきである。」との箇所及び十九ページの「憲法第九条第二項は、第一項において、武力による威嚇や武力の行使を「国際紛争を解決する手段」として放棄すると定めたことを受け、「前項の目的を達するため」に戦力を保持しないと定めたものである。したがって、我が国が当事国である国際紛争を解決するための武力による威嚇や武力の行使に用いる戦力の保持は禁止されているが、それ以外の、すなわち、個別的又は集団的を問わず自衛のための実力の保持やいわゆる国際貢献のための実力の保持は禁止されていないと解すべきである。」との箇所に記述があり、もう一つの「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」については、報告書の二十二ページの「我が国においては、この集団的自衛権について、我が国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が行われ、その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときには、我が国が直接攻撃されていない場合でも、その国の明示の要請又は同意を得て、必要最小限の実力を行使してこの攻撃の排除に参加し、国際の平和及び安全の維持・回復に貢献することができることとすべきである。」との箇所に記述がある。
お尋ねの「憲法上の根拠を欠く自衛の措置としての武力行使の国際法上の評価」については、政府として行っていない。
従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考えてきており、このような考え方は、新三要件の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考えられる。また、与党内の議論については政府としてお答えする立場にないが、国際連合安全保障理事会によるいわゆる集団安全保障の措置と憲法との関係については、平成二十六年九月三十日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣が「憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、あくまで新三要件を満たす場合に限定されます。これは、国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合でも、国連安保理決議が採択され、その根拠が集団安全保障となる場合でも、変わりません。」と答弁しているとおりである。いかなる場合が新三要件に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。仮に、新三要件に該当し、自衛の措置としての「武力の行使」を行うこととなった場合であっても、その後新三要件に該当しなくなった場合には、我が国は「武力の行使」を終了しなければならない。
政府は、従来から一貫して、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、これを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの立場に立っているが、その考え方については、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料において、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」としているところである。
2. 答えていない型が返った質問(33件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …会の平和安全法制に関する特別委員会において、安倍内閣総理大臣(当時)は、「憲法上、武力の行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られるわけでありまして、我が国または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃…
答弁: …らかではないが、一般論として申し上げれば、自衛隊が活動をするに当たって、国際法を遵守し、国際法上違法な行為に対する支援を行わないことは当然である。 三の2について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として申し…
質問: …ないか。 二 憲法第九十八条第二項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しており、日本が締結し、公布された条約等は国内法としての効力を持つとされているところ、市民的…
答弁: 一について 昭和五十三年十月四日最高裁判所大法廷判決において「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと…
質問: …年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料で「わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであつて許されない…
答弁: …ることはないはずと私は考えます。」と答弁したとおりであり、御指摘のように「憲法違反の条約」であるとは考えていない。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛…
質問: …いて、従来の政府見解における憲法第九条の解釈の「基本的な論理」に関して、「憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第…
答弁: …れる明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため…
質問: …国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争い」を指すとする国際法の定義を踏襲している。 更に、政府は、平成二十八年十一月十五日、衆議院安全保障委員会における当時民進党の緒方林太郎議員の「現在、国際社会的には…
答弁: …野において一層積極的に貢献していく考えである。 六の2について 御指摘の「憲法第九条の平和主義との乖離が法的に拡大し」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、国際連合平和維持活動等…
質問: …公表されたものとの理解でよいか。政府の見解如何。 三 横畠法制局長官は、「憲法上は、個別的自衛権あるいは集団的自衛権という概念はないということを申し上げたものでございます。国際法上の概念として、つまり違法性が阻却される場…
答弁: 一及び二について お尋ねの「法的拘束力」及び「本見解の性質」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」は、民主党(当時)及び衆議院我が国及び国際社会の平和安…
質問: …隊」の構成員による敵対行為が「戦闘」であると解される。 内閣法制局による「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」(平成二十八年九月)では、「戦闘行為」とは「(国際的な武力紛争の一環として行われる)人を殺傷し、物を破壊…
答弁: …家に準ずる組織について定めたものではないと理解している。なお、国家とは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされているが、国家に準ずる組織については、国…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解にある「右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」という文言の意味について、安倍内閣の理解においては、これは、二〇一四年七月一日の閣議決定「国の存立を全…
答弁: …維持したものである。この昭和四十七年の政府見解においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: …は例外的に認められているということでございます。このような武力の行使は、国際法上、個別的自衛権の行使に当たるものであり、他方、集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかか…
答弁: …以下「昭和四十七年政府見解」という。)は、「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: 日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示され…
答弁: …書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …会の平和安全法制に関する特別委員会において、安倍内閣総理大臣(当時)は、「憲法上、武力の行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られるわけでありまして、我が国または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃…
答弁: …らかではないが、一般論として申し上げれば、自衛隊が活動をするに当たって、国際法を遵守し、国際法上違法な行為に対する支援を行わないことは当然である。 三の2について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として申し…
質問: …ないか。 二 憲法第九十八条第二項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しており、日本が締結し、公布された条約等は国内法としての効力を持つとされているところ、市民的…
答弁: 一について 昭和五十三年十月四日最高裁判所大法廷判決において「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと…
質問: …年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料で「わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであつて許されない…
答弁: …ることはないはずと私は考えます。」と答弁したとおりであり、御指摘のように「憲法違反の条約」であるとは考えていない。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛…
質問: …を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」には、「憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第…
答弁: …力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないとする考え方であります。しかし、この考え方はこれまでの政府の憲法解釈と論理的に整合しないわけでありまして、私…
質問: …いて、従来の政府見解における憲法第九条の解釈の「基本的な論理」に関して、「憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第…
答弁: …れる明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため…
質問: 一 国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日国家安全保障会議決定、閣議決定)に記載されている「積極的平和主義」の意味について分かりやすく説明されたい。 二 憲法の定める平和主義とは何であるかを示した上で、当該平和主義と…
答弁: …、平和主義等の憲法の基本原則に示された理念を当然の前提としたものであり、「憲法の定める平和主義を否定しようとして、国家安全保障戦略に「平和主義」という文言を記載していない」等の御指摘は当たらない。…
質問: …国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争い」を指すとする国際法の定義を踏襲している。 更に、政府は、平成二十八年十一月十五日、衆議院安全保障委員会における当時民進党の緒方林太郎議員の「現在、国際社会的には…
答弁: …野において一層積極的に貢献していく考えである。 六の2について 御指摘の「憲法第九条の平和主義との乖離が法的に拡大し」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、国際連合平和維持活動等…
質問: …公表されたものとの理解でよいか。政府の見解如何。 三 横畠法制局長官は、「憲法上は、個別的自衛権あるいは集団的自衛権という概念はないということを申し上げたものでございます。国際法上の概念として、つまり違法性が阻却される場…
答弁: 一及び二について お尋ねの「法的拘束力」及び「本見解の性質」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」は、民主党(当時)及び衆議院我が国及び国際社会の平和安…
質問: …隊」の構成員による敵対行為が「戦闘」であると解される。 内閣法制局による「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」(平成二十八年九月)では、「戦闘行為」とは「(国際的な武力紛争の一環として行われる)人を殺傷し、物を破壊…
答弁: …家に準ずる組織について定めたものではないと理解している。なお、国家とは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされているが、国家に準ずる組織については、国…
質問: 一 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問主意書(第九十四回国会質問第三二号)における「五 集団的自衛権が「ない」ということで我が国の防衛上、実質的に不利を蒙むることはあるか。」との質問に対し…
答弁: 一から三までについて 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられて…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解にある「右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」という文言の意味について、安倍内閣の理解においては、これは、二〇一四年七月一日の閣議決定「国の存立を全…
答弁: …維持したものである。この昭和四十七年の政府見解においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: …な理由を論理的に示されたい。 三 前記「一」の吉國内閣法制局長官の答弁中「憲法ではわが国はいわば集団的自衛の権利の行使について、自己抑制をしていると申しますか、日本国の国内法として憲法第九条の規定が容認しているのは、個別…
答弁: 一について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号…
質問: …も読み切れないということ、平たく申せばそういうことだろうと思います。」、「憲法九条は戦争放棄の規定ではございますけれども、その規定から言って、先ほど来何回も同じような答弁を繰り返して恐縮でございますけれども、わが国が侵略…
答弁: 一について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号…
質問: …できないということになるというのが私どもの考え方でございます。」のうち、「憲法前文なり、憲法第十三条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説…
答弁: 一について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号…
質問: …は例外的に認められているということでございます。このような武力の行使は、国際法上、個別的自衛権の行使に当たるものであり、他方、集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかか…
答弁: …以下「昭和四十七年政府見解」という。)は、「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: 日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示され…
答弁: …書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上…
質問: …総理大臣は、御自身のウェブサイトで、憲法について次のように述べている。 「憲法改正が必要と考える理由として、次の三点を指摘します。 まず、憲法の成立過程に大きな問題があります。日本が占領下にあった時、GHQ司令部から『憲…
答弁: お尋ねは、安倍晋三衆議院議員の政治家個人としてのホームページに係るものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …憲主義とは、権力者の権力濫用を抑えるために憲法を制定するものであり、広く「憲法による政治」のことを意味している。これは、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障をはかるという立憲…
答弁: 一から四まで及び六について 御指摘のイラクに対する武力行使は、国際の平和と安全を回復するという目的のために武力行使を認める国際連合憲章第七章の下で採択された国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決議第六百七十…
質問: …関で勤務した経歴の持ち主も存在していると承知しているが、どのような根拠で「憲法も国際法も全くの素人の人たち」と判断したのか。政府の見解を示されたい。 三 この「全くの素人の人たち」という発言が、憲法に関する素人という意味…
答弁: 一について 政府としては、旧憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第一条の規定により内閣に置かれた憲法調査会に設置された憲法制定の経過に関する小委員会が昭和三十六年九月に決定した報告書に、昭和二十一年二月三日に連合国…
質問: …、これを誠実に遵守することを必要とする」と示されており、NPTに違反する「憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えておりません」という横畠内閣法制局長官の見解は日本国憲法にも反する見…
答弁: 一及び二について 我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)…
質問: 本年三月十八日参議院予算委員会に於ける、内閣法制局長官の「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えていない」との発言を踏まえ、以下質問する。 一 先の内閣法制局長官の発言は、日本政府によ…
答弁: 一及び二について 我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌…
答弁: …維持したものである。この昭和四十七年の政府見解においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: …団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平和主義の規定を列挙した上でそれ…
答弁: …維持したものである。この昭和四十七年の政府見解においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: 一 憲法第九条第二項は「国の交戦権はこれを認めない」と規定するが、この趣旨について詳細に示されたい。 二 平成二十六年七月一日の閣議決定において容認した集団的自衛権行使は、前記一の交戦権の否認の法理と矛盾するのではないか…
答弁: …書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上…
質問: 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」は内閣法制局に協議の上作成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の…
答弁: …係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: 一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行…
答弁: …係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: …自衛の措置をとる段階ではない。」と答弁をしているところである。 ここで、「憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見える」という文理としての解釈のもとで、なぜ、吉國内閣法…
答弁: …九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにお…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるとの理解でよいか。 二 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において吉國内閣法…
答弁: …九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにお…
質問: 一 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法…
答弁: …九月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにお…
質問: …力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするものです。(中略)この考え方、いわゆる芦田修正論(中略)は政府としては採用しないということであります…
答弁: …十六年五月十五日に提出した報告書(以下「報告書」という。)の十八ページの「憲法第九条第一項の規定(「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争…
質問: …うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」において、「憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある」と記載されているが、集団安全保障措置を国際法上の根拠とする…
答弁: …我が国による「武力の行使」が憲法をはじめとする我が国の法令に従い、かつ、国際法を遵守して行われることは当然であるが、その「武力の行使」が許される憲法上の根拠と国際法上の根拠とは区別して理解する必要がある。 憲法上、我が国…
質問: …し、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」においては、「憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。」と記述されており、集団安全保障措置についての言及はない。…
答弁: … 我が国による「武力の行使」が憲法を始めとする我が国の法令に従い、かつ、国際法を遵守して行われることは当然であるが、その「武力の行使」が許される憲法上の根拠と国際法上の根拠とは区別して理解する必要がある。 憲法上、我が国…
質問: …か、こういった質問がありました。これは、端的にお答えすると、これらは全て国際法が遵守されているという世界の中で完結する議論であります。我が国が限定された集団的自衛権を行使する、これは既に武力攻撃の発生を前提としています。…
答弁: …維持したものである。この昭和四十七年の政府見解においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: …全保障環境の変化という政策問題を理由に変更すること」という事実を起点に、「憲法解釈の論理的整合性を損なうか否か」という結論に至る過程を、質問②にあっては「安全保障環境の変化如何によって③の論理の基準を変更すること」という…
答弁: …れる明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため…
質問: …いることではなくて、憲法との関係において概念を整理したものであります」、「憲法の言わば禁止する武力の行使に当たらないという言わば後方支援、一体化しない後方支援というものを憲法との関係の概念で申し上げているわけでありまして…
答弁: 一について お尋ねについては、それぞれの行為に係る具体的な状況が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。 二及び三について 第三国間の軍事行動に関する事柄について、政府として評価する立場にない。 四…
質問: …で、違憲である。 わが国の憲法学の代表的論者である芦部信喜は、その著作の「憲法」の中で、国連決議に基づいて行われる国連平和維持活動に関してでさえ、「武力行使をともなわない停戦監視団についても、武力行使と無縁とは言い切れな…
答弁: …いる。いずれにしても、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。こう…
質問: …院予算委員会、高辻正巳内閣法制局長官)<答弁6> 上記のように砂川判決は「憲法第九条は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合における我が国が主権国として持つ固有の自衛権まで否定する趣旨のものではな」(内閣法制局作成『憲法…
答弁: …維持したものである。この昭和四十七年の政府見解においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: …にする新たな安全保障関連法案(以下、「法案」とする。)について、いずれも「憲法違反」との見解を示した。三氏はいずれも以下のような発言をしている。 〇長谷部恭男氏:「集団的自衛権の行使が許されるというその点について、憲法違…
答弁: …維持したものである。この昭和四十七年の政府見解においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権…
質問: …会において、「必要最小限度という用語ですが、国際用語で言う必要最小限度、国際法の用語としての必要最小限度、これは均衡性を意味する、委員御指摘のとおりであります。しかし、同時に、我が国においては、この三要件を通じて、我が国…
答弁: …に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。 二について お尋ねの「憲法上の根拠を欠く自衛の措置としての武力行使の国際法上の評価」については、政府として行っていない。 三について お尋ねの「必要最小限度の実力行使に…
質問: …と憲法との関係」、千九百八十一年五月二十九日付の衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書それぞれのいずれの部分を指しているか。具体的に提示ありたい。 右質問する。…
答弁: 御指摘の「基本的な論理」は、お尋ねの資料における「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し…
質問: …。 二 現政権は、千九百八十一年五月二十九日付の衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書において表明された見解に従っているか。 右質問する。…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、御指摘の資料及び答弁書において示されている憲法第九条の解釈に関する従来の政府見解の基本的な論理を維持している。…
質問: …るべきではないか。 二 集団安全保障について 1 総理は前国会において、「憲法上、武力行使が許容されるのは、あくまで新三要件を満たす場合に限定される。これは集団的自衛権となる場合でも、集団安全保障となる場合でも変わらない…
答弁: …いては、平成二十六年九月三十日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣が「憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、あくまで新三要件を満たす場合に限定されます。これは、国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合でも、国…
質問: …権と憲法との関係に関する政府資料」(以下「政府資料」という。)によれば、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ…
答弁: …身が武力の行使をしてこれを排除することは、憲法上許容されるところ、これは国際法上は個別的自衛権の行使として正当化されるものであるが、お尋ねのように、安保理により武力の行使を含む必要な措置が採られることとなった場合、国際法…
質問: …権の解釈に関する質問主意書」 二 安倍総理大臣の質問に対し、内閣法制局は「憲法解釈において政府が示している、必要最小限度を超えるか超えないかというのは、いわば数量的な概念なので、それを超えるものであっても、我が国の防衛の…
答弁: …いては、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料において、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利…
質問: …座長代理は、二〇一四年四月二十一日付けの東京新聞のインタビューに答えて、「憲法は最高規範ではなく、上に道徳律や自然法がある。憲法だけでは何もできず、重要なのは具体的な行政法。その意味で憲法学は不要だとの議論もある。(憲法…
答弁: …七について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の者は、外務省国際法局長(当時)として、旧懇談会に、オブザーバーとして出席している。また、前回報告書は、有識者の意見を取りまとめたものである。 十について 懇談会…
質問: …院予算委員会、高辻正巳内閣法制局長官)<答弁6> 上記のように砂川判決は「憲法第九条は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合における我が国が主権国として持つ固有の自衛権まで否定する趣旨のものではな」(内閣法制局作成『憲法…
答弁: …な問題意識について述べたものである。 三の4について 集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利…
質問: 内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」(二〇一四年四月二十三日、辻元清美に提出)は、憲法九条解釈に関して政府が答弁する場合に必要な論理と資料について、内閣法制局が整理したものである。 当該資料には下記のような記述がある。 …
答弁: 一及び二について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が…
質問: 内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」(二〇一四年四月二十三日、辻元清美に提出)は、憲法九条解釈に関して政府が答弁する場合に必要な論理と資料について、内閣法制局が整理したものである。集団的自衛権をめぐる議論は、これだけの解…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: …」という従来の政府の憲法解釈を現時点で維持していることを認めながら、私の「憲法の解釈変更と条文改正という二つの文言を使用してのより明確な答弁」を求める質問を、三度に渡り拒否し続けた理由は何か。 内閣法制局長官として、「集…
答弁: …の主な職歴は、同省条約局法規課長、同局条約課長等を経て同省欧州局長、同省国際法局長、スイス国兼リヒテンシュタイン国駐箚特命全権大使、フランス国兼アンドラ国モナコ国駐箚特命全権大使及び内閣法制局長官である。また、小松長官前…
質問: …院外交防衛委員会で、法律の解釈権について、櫻井充委員の質問に対し、政府は「憲法を始めとする法令の解釈、これは当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また議論の積み重ねのあるものにつきま…
答弁: 一から三までについて 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 他方、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増…
質問: …六年一二月一二日までにだ捕された人は何人か。 四 今年二月二八日、外務省国際法課は、私の照会に対して、日ソ共同宣言以前にだ捕された方々(以下「日ソ戦争状態下の抑留漁民」という。)には、旧ソ連邦によって戦争状態下の敵国であ…
答弁: …は、それぞれの経緯等も異なるなど、単純に比較するのは適当でないことから、「憲法第十四条に反しており不公平」であるとの御指摘は当たらない。 十七について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、一般に、私人は国際法上の主体で…
質問: …に関する質問主意書に対する答弁書」において、「政府は、従来から、我が国が国際法上集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要…
答弁: …ゆる目的効果論の考え方の範囲内にとどまるものである。 その上で、御指摘の「憲法の解釈・運用の変更」に当たり得るものを挙げれば、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある。すなわち、同項は、「…
質問: …法第九条に違反しない」とする従来の政府の統一見解については理解できるが、「憲法第九条のもとにおいて、自衛のための必要最小限度の範囲を超えて武力を行使すること及び自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することは許されな…
答弁: …なっている」との御指摘は当たらないと考える。 二の1及び4のアについて 国際法上、一般に、「個別的自衛権」とは、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止する権利をいい、他方、「集団的自衛権」とは、自国と密接な関係にある外国…
質問: 一 平成十四年七月十六日に受領した質問主意書の答弁書で、武力攻撃事態対処法案における「我が国」と、自衛隊法の防衛出動について規定した条項における「わが国」とは同一概念との答弁を頂いた。 そこで「我が国」の定義についてお尋…
答弁: …型的類型的にお答えすることは困難である。 三の1及び2について お尋ねの「憲法に規定されているすべての権利」の意義については必ずしも明らかでないが、これが法案第三条第四項に規定する「日本国憲法の保障する国民の自由と権利」…
質問: …協力は「集団的自衛権」の行使そのものではないのか。 3 小泉首相が当時、「憲法の前文と憲法九条の間のすき間」と衆院予算委(二〇〇一年十月五日)で答弁したのは、いみじくも、こういう問題点を指摘したのではないのか。 五 以上…
答弁: …いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられているが、国際法上の用語としては必ずしもその定義が確立しているわけではない。 その上で、我が国とアメリカ合衆国(以下「米国」という。)との関係について「日米同…
質問: …う事情を踏まえ」、内閣総理大臣が靖国神社に公的な資格で参拝を行うことが、「憲法第二十条第三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはない」としている(質問一五一第五八号土井たか子議員提出「小泉内閣発足にあたって国政の基本政策…
答弁: 一について 御指摘の質問主意書に対する答弁書等において「国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし」ていると述べたのは、靖国神社に合祀されている先の大戦による戦没者が極めて多数に上ってい…
質問: …おり、同裁判所の判決は我が国に対して法的拘束力を有しているが、このことは「憲法の保障する司法権の独立」を侵すおそれがあるのかないのか。ないとすれば、国際人権規約(自由権)委員会の見解が勧告的効力しかないのに「司法権の独立…
答弁: …でいると考えている。 三について 国際司法裁判所は、国と国との間の紛争を国際法に従って裁判することを任務とする国際機関であり、事件の当事者である国は、当該事件において同裁判所の裁判に従う義務を負う。我が国は、国際司法裁判…
質問: … 集団的自衛権の行使について 政府は、集団的自衛権はあるが、その行使は、「憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであつて許されない」と解釈しているが、現在の国際法の下においては、自衛権に基づくものでなければ、いかなる…
答弁: …ある(昭和四十四年四月八日内閣衆質六一第二号答弁書参照)。 四について 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止す…
質問: …る最高法規条項と、第二項の条約尊重条項との優先度に触れている。その論旨は「憲法前文の精神からして、日本は一国だけで独自の道は歩まず、国際協調の精神で進む。憲法が最高法規というのは、国内の問題であり、したがつて国際条約尊重…
答弁: …結することができることを承認している。 六から九までについて 我が国が、国際法上、集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 「憲法・同盟・安保」に関する質問主意書 一 同盟関係について 同盟国とは通常「互いに同盟関係にある国家すなわち同盟条約の当事国」と解されている。しかして同盟条約とは「第三国に対する攻撃又は防衛の…
答弁: …的範囲について定めているものではない。 共同声明第八項は、同項において、「憲法及び基本的な防衛政策に従つて、」日本の領域及び周辺海・空域における防衛力を改善することを述べていることからも明らかなとおり、憲法を逸脱したり、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「憲法 国際法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「吉國内閣法制局長官の「わが国が侵略された場合にその侵略を排…」ほか2件に近い
「吉國内閣法制局長官の「憲法九条でかろうじて認められる自衛の…」ほか2件に近い
「安倍総理の日本国憲法は「連合国軍総司令部の憲法も国際法も全…」ほか1件に近い
「いわゆる昭和四十七年政府見解と武力行使の新三要件との関係等…」ほか1件に近い
「「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」に関…」ほか1件に近い
「吉國内閣法制局長官の「わが国が侵略された場合にその侵略を排…」ほか1件に近い
「吉國内閣法制局長官の「憲法九条でかろうじて認められる自衛の…」ほか1件に近い
「横畠内閣法制局長官の答弁と核兵器の不拡散に関する条約との整…」ほか1件に近い
「安倍内閣の憲法観に関する質問主意書」ほか1件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。