「「日米防衛協力 ため」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
35件
1981年6月5日〜2015年9月16日
答弁書あり
35件
提出者 20人(多い順: 秦 豊、志苫 裕、矢山有作)
答えていない型が出た答弁
17件
お答えすることは困難 13、趣旨が明らかではない 6、承知していない 5、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
先の答弁書(平成二十七年八月十一日内閣参質一八九第二二八号)の三及び四についての「日米防衛協力のための指針」及び「交戦規定ハンドブック」は、法的拘束力を有する文書ではないが、政府としては、新自衛隊法第九十五条の二の規定の立案に当たり、これらをはじめとする国家実行等を踏まえており、他国の部隊に対する武力攻撃に至らない侵害を現場において排除することは、国際慣習法上認めることができると考えている。
米国は、平成二十七年四月二十七日の「日米防衛協力のための指針」において、「平時からの協力措置」として、「自衛隊及び米軍は、訓練・演習中を含め、連携して日本の防衛に資する活動に現に従事している場合であって適切なときは、各々のアセット(装備品等)を相互に防護する」としている。また、イタリア共和国に所在する国際人道法研究所が米国、カナダ、英国等の実務家の参加を得て平成二十一年十一月に取りまとめた「交戦規定ハンドブック」等の文書においても、他国の部隊に対する武力攻撃に至らない侵害を現場において排除することは認められるとの考え方が示されていると承知している。
現時点において、御指摘の「周辺事態」の取扱いについては決まっておらず、また、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保障法制の具体的な在り方、法整備の内容、国会への法案の提出の時期等については検討中であり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、平成二十六年十月八日の「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)を含め、国会における御議論に適切に対応する所存であることから、国会軽視との御指摘は当たらないと考えている。
他方、「日米防衛協力のための指針の実効性の確保について」の閣議決定については、指針に示された共同作戦計画及び相互協力計画についての検討を含む日米両国政府間の共同作業等について、特に自衛隊の運用に係るもの及び自衛隊と米軍との間で密接な調整を要するものが多いことから、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項の規定に基づき陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を管理し、運営すること等がその任務とされている防衛庁が主請議省庁となったところである。このため、前記目録において、防衛庁、外務省の順に記載したものである。
御指摘の「極東有事」がいかなる事態であるかについて、確立した定義があるわけではない。なお、昭和五十三年十一月二十七日に、日米安全保障条約第四条を根拠として設置された日米安全保障協議委員会において了承された「日米防衛協力のための指針」の第三項では、「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合の日米間の協力」について述べているところであるが、いかなる場合に「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合」に該当するかについては、具体的事象に即し諸般の状況を考慮して判断されるものであって、特定の場所における事態を仮定して、あらかじめ一般的、抽象的に述べることはできないものと考える。
「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づく共同作戦計画についての研究のうち、我が国に対する武力攻撃の一つの事態を想定した最初のケース・スタディについては、昭和五十九年に、研究作業の一つの段階として一応の区切りがついたところであり、現在見直し作業を行っている。
(1) 「日米防衛協力のための指針」に基づく共同作戦計画の研究については、昭和五十三年十二月十五日の「日米防衛協力に関する研究作業の実施に関する長官指示」に基づき、作業を開始した。
御指摘の閣議においては、「日米防衛協力のための指針」に関して閣議書は作成されていない。
今回の防衛白書で御指摘のような構成をとつたのは、「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)が日米間の防衛協力の在り方を示すものであることから、「日米安全保障条約」に続けて記述することにより理解が容易になると考えたためである。
御指摘の点は、「日米防衛協力のための指針」に基づく共同作戦計画の研究その他の作業は、すぐれて軍事専門的な性格のものであり、防衛庁長官の責任の下に実施されるべきものであるという判断を踏まえたものである。
「日米防衛協力のための指針」は、日米間の協力の在り方に関する防衛協力小委員会の研究・協議の結果を取りまとめて文書の形にしたものであり、その性格は飽くまでも指針である。
(一) 「日米防衛協力のための指針」に基づいて実施している共同作戦計画の研究のシナリオ、日米の投入兵力の見積り等の内容については、事柄の性質上答弁することを差し控えたい。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …るのか、政府の見解を明らかにされたい。 五 本年四月二十七日に改訂された「日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)」の内容は、実質的に従来の日米安全保障条約の内容や運用を踏み越えるものであり、もし実現しようとするならば…
答弁: …本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」とされているところ、日米安保条約全体を通じて日米…
質問: …社会の平和安全法制に関する特別委員会で明らかになった統合幕僚監部作成の「「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)及び平和安全法制関連法案について」という文書(以下「統幕文書」)によれば、「平時から利用可能な常設のAC…
答弁: …現地時間)に日米安全保障協議委員会において了承された新たな日米防衛協力のための指針(以下「新ガイドライン」という。)において、「日米両政府は、新たな、平時から利用可能な同盟調整メカニズムを設置」することとされているが、同…
質問: …では日米両政府の協議が継続されているため、平成二十六年十月八日に示された「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)を見る限り曖昧な部分も残されている。 他方、現行ガイドラインの見直し…
答弁: …載している。 二について 現時点において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」 (平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保障法制の具体的な在り方、法整備の内容等については 検討…
質問: 政府が二〇一四年十月八日に発表した「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)について、以下質問する。 一 政府は七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全…
答弁: …ついてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、平成二十六年十月八日の「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)を含め、国会における御議論に適切に対応する所存であることから、国会軽…
質問: …用調整所」(以下「調整所」という。)を設置するというが、この「調整所」は「日米防衛協力の指針」における「調整メカニズム」や「日米共同調整所」と同一のものであるのか。あるいは、違う組織をつくるということで合意したということ…
答弁: …在日米軍」という。)の「連接性、調整及び相互運用性」を「不断に確保」するため、横田飛行場に共同統合運用調整所を設置することとされたところである。同調整所においては、防空及び弾道ミサイル防衛に係るものを含む情報の共有等を通…
質問: 防衛庁は、昨年三月十九日の外交防衛委員会で、「日米防衛協力のための指針」(以下「日米ガイドライン」という。)に基づく日米共同計画検討委員会で作業した内容についての日米間の合意があり、日米が署名したことを明らかにした。 こ…
答弁: …九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)VIにいう「計画についての検討」については、平成十三年九月、統合幕僚会議事務局長及び自衛隊の関係者並びに在日米軍副…
質問: …に答えられたい。 一 指針のテキストについて 1 前国会において提出した「日米防衛協力のための指針に関する質問」に対する政府答弁書(以下「政府答弁書」という。)によると「英文テキストと和文テキストが正文と訳文の関係に立つ…
答弁: 一の1及び3について 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)は、日米両国政府が防衛協力の在り方についての政治的な意思の表明として作成したものであり、その和文テキストについては、指針の重要性にかんがみ、日本側にお…
質問: …本側構成員である外務大臣及び防衛庁長官である」(参議院議員清水澄子君提出「日米防衛協力のための指針と周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律に関する質問」に対する政府答弁書(以下「政府答弁書」…
答弁: 一の1及び一の3の�@について 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)が、日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承された際のテキストは、英文のみである。 指針の和文テキストに…
質問: …議付議事項の記録では新指針の所管省庁は外務省、防衛庁の順となっているが、「日米防衛協力のための実効性の確保について」は防衛庁、外務省の順となっているのはなぜか、その法的根拠を示されたい。 2 昭和五三年(一九七八年)の旧…
答弁: …項の件名等目録において、外務省、防衛庁の順に記載したものである。 他方、「日米防衛協力のための指針の実効性の確保について」の閣議決定については、指針に示された共同作戦計画及び相互協力計画についての検討を含む日米両国政府間…
質問: …と等から、その証言内容には極めて重い意味があると考えられる。 時あたかも「日米防衛協力のための指針」の見直しの是非が国の内外において大きな問題になっている。新しい「日米防衛協力のための指針」の「III、平素から行う協力」…
答弁: …策を講じることが容易であることから、その後の業務遂行に重大な支障が生じるため、防衛上高度の秘密の保全を要するものである。したがって、御指摘の情報業務に従事する者の氏名等については、答弁することは差し控えたい。 四について…
3. 過去の質問主意書(35件・新しい順)
質問: …るのか、政府の見解を明らかにされたい。 五 本年四月二十七日に改訂された「日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)」の内容は、実質的に従来の日米安全保障条約の内容や運用を踏み越えるものであり、もし実現しようとするならば…
答弁: …本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」とされているところ、日米安保条約全体を通じて日米…
質問: …社会の平和安全法制に関する特別委員会で明らかになった統合幕僚監部作成の「「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)及び平和安全法制関連法案について」という文書(以下「統幕文書」)によれば、「平時から利用可能な常設のAC…
答弁: …現地時間)に日米安全保障協議委員会において了承された新たな日米防衛協力のための指針(以下「新ガイドライン」という。)において、「日米両政府は、新たな、平時から利用可能な同盟調整メカニズムを設置」することとされているが、同…
質問: …答弁書(内閣参質一八九第二二八号。以下「前回答弁書」という。)において、「日米防衛協力のための指針」の「平時からの協力措置」における記述や国際人道法研究所が取りまとめた「交戦規定ハンドブック」等の考え方を示した上で、「新…
答弁: …書(平成二十七年八月十一日内閣参質一八九第二二八号)の三及び四についての「日米防衛協力のための指針」及び「交戦規定ハンドブック」は、法的拘束力を有する文書ではないが、政府としては、新自衛隊法第九十五条の二の規定の立案に当…
質問: 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」による改正後の自衛隊法においては、第九十五条の二として、米軍等の部隊の武器等防護の規定が新設されている。この点に関して、以下質問する…
答弁: …武器等に限られる。 三及び四について 米国は、平成二十七年四月二十七日の「日米防衛協力のための指針」において、「平時からの協力措置」として、「自衛隊及び米軍は、訓練・演習中を含め、連携して日本の防衛に資する活動に現に従事…
質問: …及び安全の維持に対する同盟のコミットメントを再確認」した。SCC終了後、「日米防衛協力のための指針」(以下「本指針」という。)が公表された。 本指針では、「いずれの政府にも立法上、予算上、行政上又はその他の措置をとること…
答弁: …七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針において、「日本及び米国により行われる全ての行動及び活動は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的…
質問: …では日米両政府の協議が継続されているため、平成二十六年十月八日に示された「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)を見る限り曖昧な部分も残されている。 他方、現行ガイドラインの見直し…
答弁: …載している。 二について 現時点において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」 (平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保障法制の具体的な在り方、法整備の内容等については 検討…
質問: 政府が二〇一四年十月八日に発表した「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)について、以下質問する。 一 政府は七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全…
答弁: …ついてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、平成二十六年十月八日の「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)を含め、国会における御議論に適切に対応する所存であることから、国会軽…
質問: 「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)は、平成九年に改定され、その目的を、周辺事態に際してより効果的で信頼性ある日米協力を行うこととし、そのために必要な措置として、平成十一年、周辺事態に際して我が国の平和及…
答弁: 一について 我が国を取り巻く安全保障環境については、日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)が改定された平成九年以降、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や海洋、宇宙、サイバー空間の安定的利用に対するリスク等の新…
質問: …用調整所」(以下「調整所」という。)を設置するというが、この「調整所」は「日米防衛協力の指針」における「調整メカニズム」や「日米共同調整所」と同一のものであるのか。あるいは、違う組織をつくるということで合意したということ…
答弁: …在日米軍」という。)の「連接性、調整及び相互運用性」を「不断に確保」するため、横田飛行場に共同統合運用調整所を設置することとされたところである。同調整所においては、防空及び弾道ミサイル防衛に係るものを含む情報の共有等を通…
質問: 防衛庁は、昨年三月十九日の外交防衛委員会で、「日米防衛協力のための指針」(以下「日米ガイドライン」という。)に基づく日米共同計画検討委員会で作業した内容についての日米間の合意があり、日米が署名したことを明らかにした。 こ…
答弁: …九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)VIにいう「計画についての検討」については、平成十三年九月、統合幕僚会議事務局長及び自衛隊の関係者並びに在日米軍副…
質問: …に答えられたい。 一 指針のテキストについて 1 前国会において提出した「日米防衛協力のための指針に関する質問」に対する政府答弁書(以下「政府答弁書」という。)によると「英文テキストと和文テキストが正文と訳文の関係に立つ…
答弁: 一の1及び3について 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)は、日米両国政府が防衛協力の在り方についての政治的な意思の表明として作成したものであり、その和文テキストについては、指針の重要性にかんがみ、日本側にお…
質問: …「後方地域支援」の適用範囲である「後方地域」を定義しているが、この定義は「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)における「後方地域支援」の適用範囲と同一なのか。言い換えると周辺事態法と指針の「後方地域」は異な…
答弁: …軍隊」という。)の活動が、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第三条第一項第一号にいう日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…
質問: …本側構成員である外務大臣及び防衛庁長官である」(参議院議員清水澄子君提出「日米防衛協力のための指針と周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律に関する質問」に対する政府答弁書(以下「政府答弁書」…
答弁: 一の1及び一の3の�@について 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)が、日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承された際のテキストは、英文のみである。 指針の和文テキストに…
質問: …議付議事項の記録では新指針の所管省庁は外務省、防衛庁の順となっているが、「日米防衛協力のための実効性の確保について」は防衛庁、外務省の順となっているのはなぜか、その法的根拠を示されたい。 2 昭和五三年(一九七八年)の旧…
答弁: …項の件名等目録において、外務省、防衛庁の順に記載したものである。 他方、「日米防衛協力のための指針の実効性の確保について」の閣議決定については、指針に示された共同作戦計画及び相互協力計画についての検討を含む日米両国政府間…
質問: …と等から、その証言内容には極めて重い意味があると考えられる。 時あたかも「日米防衛協力のための指針」の見直しの是非が国の内外において大きな問題になっている。新しい「日米防衛協力のための指針」の「III、平素から行う協力」…
答弁: …策を講じることが容易であることから、その後の業務遂行に重大な支障が生じるため、防衛上高度の秘密の保全を要するものである。したがって、御指摘の情報業務に従事する者の氏名等については、答弁することは差し控えたい。 四について…
質問: 一 日米安保条約における極東条項について、昭和三十五年の岸内閣による政府統一見解には「中華民国の支配下にある地域」を明記しているが、現政府においては岸内閣の日米安保条約の極東条項についての見解を改めるのか、そのまま踏襲す…
答弁: …条約第四条を根拠として設置された日米安全保障協議委員会において了承された「日米防衛協力のための指針」の第三項では、「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合の日米間の協力」について述べているところで…
質問: 日米共同作戦研究の現状に関する質問主意書 政府は「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づき、米国と共同作戦計画にかかわる研究を各種行ってきたが、政府がこれら研究の必要性に迫られていた冷戦が崩壊した今日、…
答弁: 一の1、4及び5並びに五について 「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づく共同作戦計画についての研究のうち、我が国に対する武力攻撃の一つの事態を想定した最初のケース・スタディについては、昭和五十九年に…
質問: …量を常に下回る場合には中止されるのか。 五 シーレーン防衛研究について 「日米防衛協力のための指針」にもとづき防衛庁と米軍との間でシーレーン防衛共同研究が開始され、八六年一二月にはその作業を終了した。その結果、「一定の前…
答弁: 一について 我が国は、海上防衛力の整備を、我が国周辺数百海里、航路帯を設ける場合にはおおむね千海里程度の海域において、自衛の範囲内で海上交通の安全を確保し得ることを目標に進めている。有事における航路帯の設定は、事態の様相…
質問: …衛協力の進捗状況に関する質問主意書 昭和六十二年版防衛白書によれば、今日「日米防衛協力は成熟しつつある」という。そこでその実態を明らかにするために、次のとおり質問する。 一 防衛庁の国会答弁によれば、ガイドラインに基づく…
答弁: 一の1から3までについて (1) 「日米防衛協力のための指針」に基づく共同作戦計画の研究については、昭和五十三年十二月十五日の「日米防衛協力に関する研究作業の実施に関する長官指示」に基づき、作業を開始した。 研究に当たつ…
質問: …密度の高い「機密」と「極秘」について見ると、七割増という急増ぶりである。「日米防衛協力のための指針」がわざわざ「自衛隊及び米軍は、保全に関しそれぞれ責任を負う。」とうたつたのも、このことを予想していたためと思われる。そこ…
答弁: 一について 昭和五十三年から昭和六十年までの防衛庁の保管する防衛秘密及び庁秘の状況は、別表のとおりである。 なお、昭和六十一年の状況については、集計中である。 二及び三について シーレーン防衛に関する共同研究及び昭和五十…
質問: 「日米防衛協力のための指針」の扱いに関する質問主意書 「日米防衛協力のための指針」は、一九七八年一一月二八日の閣議で「了承した」(日経、同年一一月二八日付夕刊)、「報告、了承された」(朝日、同)などと従来から言われてきて…
答弁: 御指摘の閣議においては、「日米防衛協力のための指針」に関して閣議書は作成されていない。…
質問: … わが国防衛の現状と課題」の「第3章 日米防衛協力」において扱われていた「日米防衛協力のための指針」を、今年の白書が「第2部 わが国の防衛政策」の「第3章 日米安全保障体制」で扱うこととなつた理由は何か。 十 「自米防衛…
答弁: …味はない。 九について 今回の防衛白書で御指摘のような構成をとつたのは、「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)が日米間の防衛協力の在り方を示すものであることから、「日米安全保障条約」に続けて記述することによ…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 「日米防衛協力のための指針」に関する再質問主意書 先に私が提出した「日米防衛協力のための指針」に関する質問(質問第一三号。以下「質問」と言う。)に対する答弁が不十分なので、再度、以下のとおり質問…
答弁: …にすべき性質のものではないということである。 二について 御指摘の点は、「日米防衛協力のための指針」に基づく共同作戦計画の研究その他の作業は、すぐれて軍事専門的な性格のものであり、防衛庁長官の責任の下に実施されるべきもの…
質問: …ても、安全保障会議で決定したことはすべて閣議に諮るという意味か。 十六 「日米防衛協力のための指針」に言う、極東有事の際に「日本が米軍に対しておこなう便宜供与」に関して、それが「法案」第二条第一項第五号の「国防に関する重…
答弁: …対策本部は、以下の対策の実施状況を常時点検するとともに必要な措置を講ずるため今後とも常設的なものとして運営することとする。 第一 日本赤軍対策 1.日本赤軍に対する情報収集および取締りを強化する。このため早急に所要の専従…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 「日米防衛協力のための指針」に関する質問主意書 「日米防衛協力のための指針」(以下「ガイドライン」と言う。)について次のとおり質問する。 一 ガイドラインの性格等について 1 ガイドラインは、条…
答弁: 一の1及び2並びに二の5について 「日米防衛協力のための指針」は、日米間の協力の在り方に関する防衛協力小委員会の研究・協議の結果を取りまとめて文書の形にしたものであり、その性格は飽くまでも指針である。 一の3について 御…
質問: 米軍の有事来援問題等に関する質問主意書 わが国有事における米軍の来援問題にからみ、機微には属さない一般的な問題点について質問する。 一 政府は、わが国有事に際しての米軍来援については、確信を有しているのか。 二 確信あり…
答弁: 一から九までについて (一) 「日米防衛協力のための指針」に基づいて実施している共同作戦計画の研究のシナリオ、日米の投入兵力の見積り等の内容については、事柄の性質上答弁することを差し控えたい。 なお、この研究は、右「指針…
質問: …には、日米間の協力などは、いつさいあり得ないのか。 六 迅速な機雷敷設のためには、わが国が有する能力のすべてを投入するのみならず、例えば、米軍のB-52D型戦略爆撃機や、対潜哨戒機P3C、またはC-130ハーキュリーズ等…
答弁: …おいて自衛隊と米軍が共同して対処する際の海峡防備のための作戦については、「日米防衛協力のための指針」にもあるとおり、海上自衛隊が主体となつて実施し、米軍は、海上自衛隊の行う作戦を支援することとなつているが、その具体的態様…
質問: …以上、わが国が独力で担当すべきだが、政府は、シーレーン防衛を効果的に行うための防空体制の整備については、基本的に、どう構想しているのか。 二十 シーレーン防空を海上自衛隊との関連で考えれば、個艦防空から艦隊防空へと質量両…
答弁: …の空域で可能な範囲で防空作戦を行うことは、もとより当然である。 さらに、「日米防衛協力のための指針」において述べているとおり、米軍は、自衛隊の行う作戦を支援し、かつ、自衛隊の能力の及ばない機能を補完するための作戦を実施す…
質問: …連して、以下質問する。 一 ロング氏の証言は、「効果的なシーレーン防衛のためには宗谷・津軽・対馬三海峡の封鎖は、重要である。」との認識を打ち出しているが、これについて、わが国の政府はどのように考えるか、見解を伺いたい。 …
答弁: …生していない場合に、同作戦を実施することはあり得ない。 また、同作戦は、「日米防衛協力のための指針」にもあるとおり、海上自衛隊が主体となつて実施し、米軍は海上自衛隊の行う作戦を支援することとなつている。同作戦は、一般的に…
質問: シーレーン防衛の日米共同研究に関する質問主意書 シーレーン防衛をめぐる日米共同研究は、すでに開始されているが、それに関連していくつかの点を質しておきたい。 一 日米間では、今日までにどのような協議が行われてきたのか。協議…
答弁: …保事務レベル協議(昭和五十七年八月三十日から同年九月一日まで)において、「日米防衛協力のための指針」に基づく共同作戦計画の研究の一環として行うことが合意され、第九回日米防衛協力小委員会(昭和五十八年三月十二日)において、…
質問: …、退役を前にした去る六月十四日、ワシントンで記者会見し、シーレーン防衛のための対馬海峡の封鎖に関連して日・米・韓三国の間に有事計画がすでに存在していることを初めて明らかにした。そこで、次の点について質問する。 一 いやし…
答弁: …ける日米間の共同対処行動を円滑に実施し得るよう、自衛隊と米軍との間では、「日米防衛協力のための指針」に基づき共同作戦計画の研究が進められている。かかる研究には我が国防衛のため必要最小限度の範囲で行われる海峡・港湾の防備の…
質問: …発生した際に、アメリカ本土からの大規模な軍事力投入とその長い補給路確保のために不可欠な要素だ。何も日本自身の防衛のためだけではない。世界的拡がりを持つた重要問題だ。」(米統合参謀本部ビグリー第五部長の発言)によつても明ら…
答弁: …した場合に、自衛隊と米軍が共同して実施することとなつており、このことは、「日米防衛協力のための指針」にも示されているとおりである。 九について 周囲を海に囲まれ、また、専守防衛に徹する我が国としては、シーレーン防衛のみな…
質問: 防衛庁のシーレーン防衛構想に関する質問主意書 去る五月二十日、伊藤宗一郎防衛庁長官が、総合安全保障関係閣僚会議で明らかにしたシーレーン防衛構想について、幾つかの点をただしておきたい。 一 航路帯の一千カイリ以内は、日米共…
答弁: …するというような具体的なことを防衛力整備上の目標としている訳ではない。 「日米防衛協力のための指針」において述べているとおり、自衛隊と米軍は、海上交通保護を含む海上作戦を共同して実施することとしており、この場合、海上自衛…
質問: …一日の衆議院内閣委員会において「五六中業で防衛計画の大綱の水準を達成するためにはGNP一%を超える場合があり、昭和六十二年度大綱達成を優先させる方針」を明らかにした。また、防衛庁の試算でも昭和六十二年度にはGNP一・五%…
答弁: 一から三までについて 「日米防衛協力のための指針」に基づく日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合に日本が米軍に対して行う便宜供与の在り方については、今後の研究作業の結果を待たなければならないが、右…
質問: …事国」と解されている。しかして同盟条約とは「第三国に対する攻撃又は防衛のために相互に援助を約する条約」とされる。 また、同盟条約は同盟上の援助事由について規定し、救援義務発生の条件を定めている。 すなわちその一つに、一定…
答弁: …いるとおりである。 また、日本の防衛との関連での役割分担については、既に「日米防衛協力のための指針」において日米それぞれの役割分担の考えが示されており、これについて現在日米の間で研究、協議が行われていることは御承知のとお…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「日米防衛協力 ため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」に関す…」ほか5件に近い
「「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」に関す…」ほか3件に近い
「米軍等の部隊の武器等防護に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「日米防衛協力のための指針」の検討状況等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」に関す…」ほか2件に近い
「米軍等の部隊の武器等防護に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「日米防衛協力のための指針の策定過程に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日米共同作戦研究の現状に関する質問」ほか1件に近い
「政府提出の安全保障関連法案と日米安全保障条約の関係等に関す…」ほか1件に近い
「米軍等の部隊の武器等防護に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。