「テロリズム 定義」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
38件
2001年9月27日〜2026年7月24日
答弁書あり
38件
提出者 18人(多い順: 逢坂 誠二、山本 太郎、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
29件
お答えすることは困難 18、趣旨が明らかではない 17、承知していない 5、検討してまいりたい 4、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
本罪においては、本条約第五条1(a)(�@)に規定する行為の犯罪化に当たり、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、当該犯罪化について本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件の下で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の規定との整合性を考慮しつつ、本条約第二条(a)において定義されている「組織的な犯罪集団」に相当する集団を我が国の国内法上適切に捉えるものとして、同法第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義した上で、本罪の対象犯罪として、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮が定められている罪のうち、我が国における犯罪情勢等に照らして「組織的犯罪集団」が関与して遂行が計画されることが現実的に想定されるものを改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げるなどしており、本罪の内容は、我が国が当該犯罪化の義務を誠実に履行するための法整備の在り方として適切であると考えている。
現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1が定める犯罪化の義務を履行するために、同条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするものであり、本罪においては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義し、かつ、本罪の対象犯罪につき死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪のうち、我が国における犯罪情勢等に照らして「組織的犯罪集団」が関与して遂行が計画されることが現実的に想定されるものに限定して改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げつつ、同表に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合に限り処罰の対象とするものとしており、「組織的犯罪集団」の活動と関わりのない私生活上の行為や表現行為等が処罰の対象となるものではないことを明確にしている。また、我が国における捜査及び公判は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定める適正な手続に従って行われるものであり、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑が存する場合でなければ本罪について捜査の対象となることはなく、令状については、請求を受けた裁判官が、独立した立場から慎重に審査してその発付の可否を判断することとなる。
現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1が定める犯罪化の義務を履行するために、同条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするものであり、本罪においては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義し、かつ、本罪の対象犯罪につき死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪のうち、我が国における犯罪情勢等に照らして「組織的犯罪集団」が関与して遂行が計画されることが現実的に想定されるものに限定して改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げつつ、同表に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合に限り処罰の対象とするものとしており、「組織的犯罪集団」の活動と関わりのない私生活上の行為や表現行為等が処罰の対象となるものではないことを明確にしている。また、我が国における捜査及び公判は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定める適正な手続に従って行われるものであり、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑が存する場合でなければ本罪について捜査の対象となることはなく、令状については、請求を受けた裁判官が、独立した立場から慎重に審査してその発付の可否を判断することとなる。
現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1が定める犯罪化の義務を履行するために、同条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするものであり、本罪においては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義し、かつ、本罪の対象犯罪につき死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪のうち、我が国における犯罪情勢等に照らして「組織的犯罪集団」が関与して遂行が計画されることが現実的に想定されるものに限定して改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げつつ、同表に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合に限り処罰の対象とするものとしており、「組織的犯罪集団」の活動と関わりのない私生活上の行為や表現行為等が処罰の対象となるものではないことを明確にしている。また、我が国における捜査及び公判は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定める適正な手続に従って行われるものであり、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑が存する場合でなければ本罪について捜査の対象となることはなく、令状については、請求を受けた裁判官が、独立した立場から慎重に審査してその発付の可否を判断することとなる。
参議院議員福島みずほ君提出共謀罪及びテロ等準備罪に関する質問に対する答弁書(平成二十九年二月二十四日内閣参質一九三第二八号。以下「二八号答弁書」という。)八についてで述べた「テロ組織」は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするための法整備に係る法律案の内容を検討中の段階において、本条約第二条(a)において定義された「組織的な犯罪集団」の典型として分かりやすいものを例示したものであり、この「テロ組織」の語は、二八号答弁書九についてで述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提とし、当該「組織的な犯罪集団」のうちテロリズムに係るものとして用いたものである。
他方、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二における「テロリズム集団」は、同条第一項において定義している「組織的犯罪集団」の典型として分かりやすいものを例示したものであり、右に述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提とし、当該「組織的犯罪集団」のうちテロリズムに係るものとして用いたものである。
今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二においては、本条約第五条1(a)(�@)に規定する行為の犯罪化に当たり、右に述べた本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件の下で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の規定との整合性を考慮しつつ、我が国において「組織的な犯罪集団」に相当する集団を国内法上適切に捉えるものとして、同法第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義したものである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪においては、組織的な犯罪集団とは関わりがない方々が処罰の対象とはなるものではないことが明確になるよう、本条約第五条1(a)(�@)に規定する行為の犯罪化について本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件の下で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義した上で、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」及び「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」との要件を定めることとしたことを前提として、本条約上対象犯罪とすべきもの、すなわち、このような「組織的犯罪集団」が関与する全ての「重大な犯罪」として、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪のうち、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われる」こと又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われる」ことが現実的に想定されるものを改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪における対象犯罪として規定することとしたところである。このように、本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件の下で、国内法において、「組織的な犯罪集団」の捉え方に応じて、対象犯罪を定めることは、本条約第五条1(a)(�@)の規定により許容されるところであり、また、同条3の「組織的な犯罪集団の関与するすべての重大な犯罪を適用の対象とすることを確保する」との規定とも整合するものである。
現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。
「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知しているところ、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二における「テロリズム集団」は、同条第一項において定義している「組織的犯罪集団」すなわち「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」の典型として分かりやすいものを例示したものであり、この「テロリズム集団」の語は、右に述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提とし、「組織的犯罪集団」のうちテロリズムに係るものとして用いているものであって、同条の規定は、刑罰法規として、その内容は明確であり、罪刑法定主義に反するものではないと考えている。
また、「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知しているところ、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二における「テロリズム集団」は、同条第一項において定義している「組織的犯罪集団」すなわち「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」の典型として分かりやすいものを例示したものであり、この「テロリズム」の語は、右に述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提として用いているものである。
今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二における「テロリズム集団」は、同条第一項において定義している「組織的犯罪集団」すなわち「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」の典型として分かりやすいものを例示したものであり、この「テロリズム」の語は、右に述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提として用いているものである。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …がないか示されたい。 2 この政府答弁にいう「平和主義の精神」について、定義を示されたい。 二 二〇二六年四月二十一日の参議院外交防衛委員会において、小泉進次郎防衛大臣は、二〇二六年四月の防衛装備移転三原則及び運用指針の…
答弁: …和国家としての基本理念を維持することに変わりはないが、国際社会において、テロリズムの防止及び根絶に向けて、その解決のために取り組まなければならない紛争があること等を踏まえ、国際の平和及び安全を維持することや国際紛争の平和…
質問: …いるか示されたい。 六 公安調査庁が毎年ホームページで公開している『国際テロリズム要覧』の二〇二一年版(『国際テロリズム要覧2021』)において、当初「ネオナチ組織がアゾフ大隊を結成した」等の記載があったが、ロシアのウク…
答弁: …めとした関係機関と密接に連携してまいりたい。 六について 御指摘の「国際テロリズム要覧2021」における記載の削除と「ロシアのウクライナへの軍事攻撃」は関係のないものである。また、御指摘の他国の議会関係者の発言の逐一につ…
質問: 平成二十九年三月二十一日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、「テロを含む組織犯罪を未然に防止して、これと闘うための国際協力を可能とするTOC条約を締結することを目的としまして、テロ等準備罪を創設するもの」と述べた上で、「…
答弁: …捉えるものとして、同法第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …があるため、以下再質問する。 一 前回答弁書の一から三までについてで「「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知し…
答弁: …目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」をいい、同条における「テロリズム集団」は、テロリズムの一般的な意味を前提として、この「組織的犯罪集団」の典型として分かりやすいものを例示したものであるところ、同条の適用に…
質問: 衆議院議員緒方林太郎君提出テロリズムの定義に関する質問に対する答弁書に関し、次の通り質問する。 一 「テロリズム」の一般的な意味に関し、次の点に関する政府の認識如何。 (ア) 「特定の主義主張」とは何を指すのか。 (イ)…
答弁: …の答弁書(平成二十九年三月三十一日内閣衆質一九三第一四七号)においては、テロリズムの一般的な意味として承知しているところをお答えしたものであり、お尋ねについて具体的かつ網羅的にお答えすることは困難であるが、お尋ねの「特定…
質問: …」と定義され、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした…
答弁: 一から六までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否は、法と証拠に基づき、個別具体的な事案ごとに判断されるべき事柄であるが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関…
質問: …含まれていなかった「テロ」の文言を新たに加えることにより、犯罪者対象を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に特定し、国民の理解を得ようとしています。 しかし、国民はいつか、それが拡大解釈され、一般国民も対象になってく…
答弁: …。 その上で、同条の規定においては、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集…
質問: テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案の審議が始まりました。つきまして、その根幹となる国際組織犯罪防止条約(TOC条約)について質問します。 一 安倍総理は、TOC条約の締結が五輪開催の条件になっているわけでもないの…
答弁: …益の規制等に関する法律第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …」と定義され、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした…
答弁: …、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第一項において定義されているとおり、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの…
質問: …。)に関して、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」として、実行主体を定義している。 三月七日の…
答弁: 一について 現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。 二から八までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える…
3. 過去の質問主意書(38件・新しい順)
質問: …がないか示されたい。 2 この政府答弁にいう「平和主義の精神」について、定義を示されたい。 二 二〇二六年四月二十一日の参議院外交防衛委員会において、小泉進次郎防衛大臣は、二〇二六年四月の防衛装備移転三原則及び運用指針の…
答弁: …和国家としての基本理念を維持することに変わりはないが、国際社会において、テロリズムの防止及び根絶に向けて、その解決のために取り組まなければならない紛争があること等を踏まえ、国際の平和及び安全を維持することや国際紛争の平和…
質問: …いるか示されたい。 六 公安調査庁が毎年ホームページで公開している『国際テロリズム要覧』の二〇二一年版(『国際テロリズム要覧2021』)において、当初「ネオナチ組織がアゾフ大隊を結成した」等の記載があったが、ロシアのウク…
答弁: …めとした関係機関と密接に連携してまいりたい。 六について 御指摘の「国際テロリズム要覧2021」における記載の削除と「ロシアのウクライナへの軍事攻撃」は関係のないものである。また、御指摘の他国の議会関係者の発言の逐一につ…
質問: 平成二十九年三月二十一日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、「テロを含む組織犯罪を未然に防止して、これと闘うための国際協力を可能とするTOC条約を締結することを目的としまして、テロ等準備罪を創設するもの」と述べた上で、「…
答弁: …捉えるものとして、同法第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …」と反論したと承知している。 これを踏まえて、以下質問する。 一 政府の定義では、国連人権理事会の任命する特別報告者とは、「独立した個人の資格で人権状況の調査報告を行う立場であり、国連の立場を反映するものではない」という…
答弁: …おいては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …との報道がある。 この書簡の中でケナタッチ氏は、対象となる犯罪が幅広く、テロリズムや組織犯罪と無関係のものを含んでいること、どのような行為が処罰の対象となるのか不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があること、…
答弁: …おいては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …で、恣意的な適用のおそれがあること、対象となる二百七十七の犯罪が広範で、テロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪を多く含んでいることを指摘し、いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確で、刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があ…
答弁: …おいては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …ど十五か国がこのリストの記載に反対した。日本も、「リスト化には反対する。テロリズムは本条約の対象とすべきではない。」旨の意見を同委員会で述べていたのではないか。 右質問する。…
答弁: …目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義した上で、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」及び「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は…
質問: …制等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)」における「テロリズム集団」と同義か。 二 すべてのテロ組織は、組織的な犯罪集団に含まれるのか。 三 テロ組織が関与して実行されるテロ行為以外の組織犯罪、として…
答弁: …したものであり、この「テロ組織」の語は、二八号答弁書九についてで述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提とし、当該「組織的な犯罪集団」のうちテロリズムに係るものとして用いたものである。 他方、今国会に提出している組織的な…
質問: …があるため、以下再質問する。 一 前回答弁書の一から三までについてで「「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知し…
答弁: …目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」をいい、同条における「テロリズム集団」は、テロリズムの一般的な意味を前提として、この「組織的犯罪集団」の典型として分かりやすいものを例示したものであるところ、同条の適用に…
質問: 衆議院議員緒方林太郎君提出テロリズムの定義に関する質問に対する答弁書に関し、次の通り質問する。 一 「テロリズム」の一般的な意味に関し、次の点に関する政府の認識如何。 (ア) 「特定の主義主張」とは何を指すのか。 (イ)…
答弁: …の答弁書(平成二十九年三月三十一日内閣衆質一九三第一四七号)においては、テロリズムの一般的な意味として承知しているところをお答えしたものであり、お尋ねについて具体的かつ網羅的にお答えすることは困難であるが、お尋ねの「特定…
質問: …」と定義され、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした…
答弁: 一から六までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否は、法と証拠に基づき、個別具体的な事案ごとに判断されるべき事柄であるが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関…
質問: …含まれていなかった「テロ」の文言を新たに加えることにより、犯罪者対象を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に特定し、国民の理解を得ようとしています。 しかし、国民はいつか、それが拡大解釈され、一般国民も対象になってく…
答弁: …。 その上で、同条の規定においては、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集…
質問: テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案の審議が始まりました。つきまして、その根幹となる国際組織犯罪防止条約(TOC条約)について質問します。 一 安倍総理は、TOC条約の締結が五輪開催の条件になっているわけでもないの…
答弁: …益の規制等に関する法律第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …」と定義され、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした…
答弁: …、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第一項において定義されているとおり、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの…
質問: …。)に関して、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」として、実行主体を定義している。 三月七日の…
答弁: 一について 現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。 二から八までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える…
質問: …約」という。)がテロ対策を目的とした条約ではないからではないか。 二 「テロリズム」の定義が本改正案にないのはなぜか、その理由を説明されたい。 三 改正組織的犯罪処罰法第六条の二にある「組織的犯罪集団」の定義に「テロ」の…
答弁: …が「テロ対策を目的とした条約ではない」との御指摘は当たらない。 また、「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知し…
質問: …号(以下「前回答弁書」という。))を受領している。 当該法案の条文には「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」との記述があるにもかかわらず、「テロリズム」の定義が当該法案の条文に明記されていないことが明らかになった。当該…
答弁: 一から三までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰…
質問: …案では、「テロ等準備罪は、適用対象を重大な犯罪の実行を共同の目的とした「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と条文に明示」し、「対象犯罪は当初の六百七十六から組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される二百七十七に絞り込ん…
答弁: …下で、組織的犯罪処罰法第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の改正案において用いられている「テロリズム」という言葉の定義は、「特定秘密の保護に関する法律」において定義される「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又…
答弁: 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に…
質問: …罪が含まれているが、この法案においても親告罪なのか。 三 法案における「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「その他」はどのような集団を想定しているのか。 四 マンガやアニメ等を元に創作した同人誌やグッズのような二次…
答弁: …罰法第六条の二第一項に規定する「組織的犯罪集団」としては、例示している「テロリズム集団」のほか、例えば、暴力団、薬物密売組織などを想定している。 四について お尋ねのような団体は、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に…
質問: 警察庁組織令第三十九条では、テロリズムの定義として、「テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。)」と規定されている。…
答弁: 一について 現行法令上、「テロリズム」を定義している規定としては、御指摘の各規定のほか、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関…
質問: …う。)に疑義があるため、以下再質問する。 一 前回答弁書の一についてで「テロリズム」の定義として「特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知して…
答弁: 一について テロリズムとは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知しており、御指摘の「又は」は、「国家等にその受入れ等を強要し」と…
質問: …っている」と答弁した。以上を踏まえて、以下質問する。 一 「テロ」とは「テロリズム」または「テロリスト」のことを略して称しているものと思われるが、安倍内閣における「テロ」の定義を具体的かつ明確に示されたい。 二 前記一の…
答弁: 一について お尋ねの「テロ」がテロリズムを指すのであれば、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。 二、四及び五について …
質問: …理由を明らかにされたい。 五 パレルモ条約第二条の「組織的な犯罪集団」の定義には、「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」という要件が規定されている。これまで国会に三回提出され、かつ三回とも廃案になった共…
答弁: …実行されるテロ行為以外の組織犯罪を指す。 九について お尋ねの「テロ」がテロリズムを指すのであれば、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をい…
質問: …に対処してきたと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。国連安保理決議やテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を遵守してきたと考えるが、いかがか。加えて、新法の立案に際し国連安保理や米国政府などから何か要望があ…
答弁: …保障理事会決議第千二百六十七号等が、国際連合の全ての加盟国に対し国際的なテロリズムの行為を防止し、及び抑止するために当該行為を実行し、又は支援する者の財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する…
質問: …と同じ認識を示し、更には、森まさこ内閣府特命担当相も「市民のデモ活動は、テロリズムに該当するものではない」と述べているが、右は安倍内閣としての統一した見解であるか。 七 政権与党である自民党の幹事長という要職に就いている…
答弁: …るが、お尋ねの「確認」をする立場にない。 二について お尋ねの「テロ」がテロリズムを指すのであれば、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をい…
質問: …esponse Site)によれば、災害とは、単に天災のみならず、故意(テロリズム)または過失によるCBRNE災害(爆発、化学汚染、放射能汚染、或いは新型感染症)など、傷病者が多数発生し、病院の通常の診療体制では対応でき…
答弁: 一について お尋ねの「一体的な熱中症対策」のうち、お尋ねの「熱中症そのものへの緊急避難的な対応」については、その予防方法、対処方法等の普及啓発に努めているところである。 また、お尋ねの「「クールで潤いあるまちづくり」、「…
質問: …内閣衆質一六六第一〇九号)で政府は、テロ組織の定義について「一般には、『テロリズム』とは、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいい、『テロ組織』とは…
答弁: 一について 我が国においては、テロ組織を法的に認定する法制度はないが、我が国は平成十五年九月三十日の閣議了解をもって、ハマスについてテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象としている。 二について ハマスが千九百八十年…
質問: 一 テロ組織の定義如何。 二 レバノンの武装集団ヒズボラはテロ組織か。 三 ヒズボラとイランの関係について、外務省はどのような認識を持っているか。 四 過去に在レバノン日本国特命全権大使がヒズボラのナスラッラ議長と会見し…
答弁: 一について 一般には、「テロリズム」とは、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいい、「テロ組織」とは、「テロリズム」を行う組織を指すものとされている…
質問: …として、「在外職員がその体面を維持し」との記述があるが、「体面の維持」の定義如何。 三 「前回答弁書」では、「自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となる」との説明がなされているが、在外公館には、文書、通信、会計、管理、…
答弁: …のであると考える。 四十六について 前回答弁書7についての「テロ」とは「テロリズム」のことであり、「テロリズム」とは、一般的に、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる…
質問: …る。あらためて「参加」、「協力」、「広い意味での参加」それぞれの具体的な定義を示すとともに、憲法との関係をそれぞれ整理して説明されたい。 �J 多国籍軍発足以前、イラクにおける自衛隊は、米英連合軍に「参加」、「協力」ある…
答弁: …「広い意味での参加」に当たると考えるが、平成十六年六月十八日の衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会において細田内閣官房長官が答弁しているように、一般的な意味の…
質問: 一 日本でいう「多国籍軍」の定義は。 二 多国籍軍に自衛隊が参加できない場合はいかなるケースか。 三 多国籍軍に自衛隊が参加できる場合はいかなるケースか。 四 これまで多国籍軍への自衛隊参加に関して、政府は可能との説明を…
答弁: …おける津野内閣法制局長官(当時)の答弁、平成十六年六月十八日の衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会における細田内閣官房長官、川口外務大臣及び秋山内閣法制局長官…
質問: 高遠菜穂子さん、郡山総一郎さん、今井紀明さんの三名がイラクで拘束されて以降、帰国するまでの間の政府の対応について、いまだ不明の部分があり、国民の間にはそれらの事実関係の解明を求める意見がある。 そこで次の事項について質問…
答弁: …とを要求し、これに従わない場合は、三名を殺害することが示唆されていた。「テロリズム」について一般国際法上確立した定義があるわけではないが、一般的には、「テロリズム」とは、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要…
質問: …えるために、以下の事項について質問する。 一 テロリストおよびテロ攻撃の定義を明らかにされたい。 二 国際法は、テロ攻撃を武力紛争の一類型に入れているのか、いないのか。また、わが国の解釈を明らかにされたい。 三 イラクに…
答弁: …義があるわけではなく、お答えすることは困難である。 なお、一般的には、「テロリズム」とは、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいい、「テロリスト」と…
質問: 平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したいわゆるテロ攻撃にかかわって、日本では、いわゆるテロ対策特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「本法」という。)が制定された。そして、本法に基づいて、テロの廃絶に向…
答弁: …情勢、協力支援活動の実績等を勘案しつつ、我が国として、引き続き、国際的なテロリズムの防止等に努める国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与していくことが重要であると判断したため、同月九日、当該派遣期間を同年十一月一日まで延…
質問: 小泉政権においては、テロリズムに対する認識が極めて曖昧な点が見受けられる。政府の認識をただすために以下質問する。 一 テロリズムについて 「衆議院議員金田誠一君提出米国における同時多発テロと国連憲章及び国際法との関係に関…
答弁: 一の1について お尋ねの「テロリスト」は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国(以下「米国」という。)において発生した攻撃(以下「今回のテロ攻撃」という。)に関与した者(攻撃に直接参加した者を含む。)を指すものである。種…
質問: …答弁、以下「政府答弁書」という。)の不明な点につきさらに質問する。 一 テロリズムに対する我が国の態度の経緯について 我が国は過去において、国際テロリズムの防止をうたった国連総会決議第三千三十四号に米国と共に反対票を投じ…
答弁: …いては、我が国は、総会での決議案の審議において、決議案に将来における国際テロリズム防止のための条約の採択を確保し得る内容の条項を含めるべきであると主張していたが、決議に付された案がこのような条項を含まなかったことから、表…
質問: …定める上で必須であり、政府の見解を明らかにするために以下質問する。 一 テロリズムについて テロリズムを憎み、この撲滅を目指すことは国際社会の共通の認識である。しかしながらテロリズムの手段は多様であり、その定義に関して国…
答弁: …テロ攻撃」という。)に関して発表したお尋ねの文書を含む政府見解における「テロリズム」の用語については、特定の厳密な定義に基づいてこれを用いたものではなく、一般に、「テロリズム」の用語は、特定の主義主張に基づき、国家等にそ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「テロリズム 定義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「テロ等準備罪に関する質問主意書」ほか4件に近い
「テロ等準備罪に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一…」ほか3件に近い
「国際組織犯罪防止条約(TOC条約)に関する質問主意書」ほか2件に近い
「テロ等準備罪における準備行為の解釈に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国際組織犯罪防止条約(TOC条約)に関する質問主意書」ほか2件に近い
「テロ等準備罪における処罰対象の団体の定義に関する質問主意書」ほか2件に近い
「テロ等準備罪法案におけるテロリズム集団の定義に関する質問主…」ほか1件に近い
「テロ等準備罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「テロ等準備罪における処罰対象の団体の定義に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。