「国民年金法 一部を改正する法律案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
44件
1998年3月9日〜2019年3月25日
答弁書あり
44件
提出者 24人(多い順: 山井 和則、牧山 ひろえ、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
31件
お答えすることは困難 27、趣旨が明らかではない 16、承知していない 10、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(以下「健康保険法等改正法案」という。)は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を実現するため、保険者事務の適正な実施、予防・健康づくりに資する保健事業の充実及び良質な医療の効率的な提供のために必要な措置を講ずるものである。具体的な改正内容としては、健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「健保法」という。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)の改正により、被保険者番号を個人単位化し、電子資格確認による被保険者資格確認の仕組みを導入することで、資格確認の効率化を図ること、健保法、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)、国保法、高確法及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正により、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報について、連結して解析し、地方公共団体、研究機関等の幅広い主体に提供するための枠組みを設け、保健事業の効率化を図ること等を盛り込んでいる。また、お尋ねの「国民年金法の一部改正」については、国民年金第三号被保険者の認定は健康保険の被扶養者の認定と一体的に行っており、健康保険法等改正法案で設ける国内居住要件に係る認定も一体的に行っていく必要があることから、これにより、医療保険制度の適正かつ効率的な運営に資するものであると考えている。このため、健康保険法等改正法案に盛られた政策は統一的なものであると考えている。
御指摘の「二〇〇九年(中略)同じですよ、それは」という答弁(以下「総理答弁」という。)は、安倍内閣総理大臣が平成二十八年十一月二十五日に開かれた衆議院厚生労働委員会(以下単に「委員会」という。)に答弁又は説明のため出席を求められ出席し、委員会において議題となった議案である公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)についての柚木道義委員の「将来年金三割カット法案」との発言等を受けて、改正法案がモデル世帯の基礎年金部分の所得代替率を三割減少させるものではないという事実をこれらの試算結果と併せて説明するとともに、そうした事実や試算結果を御理解いただかないと、議論がかみ合わず、建設的な議論とならないとの趣旨を説明したものであり、安倍内閣総理大臣が述べたことに対する賛同を求めたものではない。
御指摘の「国民年金低下の歯止めが無いこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金及び厚生年金保険の給付については、平成十六年改正法附則第二条第一項において、モデル世帯の所得代替率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされており、政府としては、モデル世帯の基礎年金部分の所得代替率(平成十六年改正法附則第二条第一項第一号に掲げる額の同項第三号に掲げる額に対する比率をいう。以下同じ。)の下限を設けることは現在のところ考えていない。なお、政府としては、平成二十六年六月三日に公表した「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」(以下「財政検証」という。)においては、モデル世帯の基礎年金部分の所得代替率を算出したところである。また、財政検証の結果も踏まえ、政策対応の必要性について検討を加え、その検討結果に基づいて、将来の基礎年金の給付水準を確保するため、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案を第百九十回国会に提出するなど、適切に対応しているところである。また、御指摘の「最低の生活が維持できなくなる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、基礎的消費支出は、老齢基礎年金の額を考える上での勘案要素の一つであるが、公的年金制度は保険料の納付に応じて給付を行うことが原則であり、また、年金の給付水準の決定に当たっては長期的な給付と負担の均衡の確保が前提となることから、老齢基礎年金の額は基礎的消費支出を全て賄うという考え方で設定されているものではない。
御指摘の「年金制度抜本改革」及び「現行年金制度を変える」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年十月二十八日内閣衆質一九二第七八号。以下「先の答弁書」という。)でお答えしたとおり、年金制度については、まずは、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号。以下「社会保障改革プログラム法」という。)第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項について取り組むこととしている。これまで、具体的には、同項各号に掲げる事項等について検討を加える、その結果に基づいて同項第一号及び第二号に掲げる事項等について所要の措置を講ずるため公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)を第百九十回国会に提出する等の取組を行ってきたところである。なお、改正法案附則第二条においては、改正法案の施行後速やかに、社会保障改革プログラム法第六条第二項各号に掲げる事項等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを規定している。
御指摘の「民進党の要求事項(仮に今回の額改定ルールの見直しが平成十七年度から実施されていた場合の試算)について」では、平成十七年度から平成二十六年度までの各年度における年金額の改定について平成十六年改正法附則第七条の規定の適用がないものとする等の一定の前提の下で、仮に平成十七年度から平成二十八年度までの各年度において、現在、国会に提出している公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案第二条の規定による見直し前の年金額の改定方法を適用するものとした場合の平成二十八年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率と、仮に当該各年度において当該見直し後の年金額の改定方法を適用するものとした場合の平成二十八年度における当該改定率について、それぞれ機械的に計算を行った結果の差等をお示ししたところである。お尋ねの「ケースF・G・Hのそれぞれで機械的に計算を行った結果」とは、二十六年経済前提のケースF、ケースG又はケースHを用いて同様の計算を行った結果を指すものと考えるが、当該計算は行っていないため、お答えすることは困難である。
御指摘の「「物価が上がっても賃金が下がれば年金も下がる」という政府提出法案の「賃金スライド徹底ルール」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、国会に提出している公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)第二条及び第四条の規定による年金額の改定方法の見直し(以下「賃金に合わせた年金額の改定方法の見直し」という。)については、御指摘の「すでに年金を受給している高齢者」の年金額の改定及び御指摘の「現在五十代以下の現役世代や、まだ生まれていない将来世代の老後」における年金額の改定について適用されるものである。
なお、平成二十八年十月十七日に厚生労働省年金局が公表した「民進党の要求事項(仮に今回の額改定ルールの見直しが平成十七年度から実施されていた場合の試算)について」において、平成十七年度から平成二十六年度までの各年度における年金額の改定について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の規定の適用がないものとする等の一定の前提の下で、仮に平成十七年度から平成二十八年度までの各年度において、現在、国会に提出している公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案第二条の規定による見直し前の年金額の改定方法を適用するものとした場合の平成二十八年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率と、仮に当該各年度において当該見直し後の年金額の改定方法を適用するものとした場合の平成二十八年度における当該改定率について、それぞれ機械的に計算を行った結果の差等をお示ししたところである。
政府としては、このような状況を踏まえ、大綱に基づき、一定の要件を満たした短時間労働者について、適用事業所に常用的に使用される労働者として健康保険の適用範囲を拡大すること等を内容とする公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案を今国会に提出している。
今国会に提出した公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案では、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して」、遺族基礎年金を、死亡した国民年金の被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)との間に子を有する夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)にも支給することにしているが、遺族基礎年金に関する規定の施行日前に死亡した被保険者等との間に子を有する夫には、居住していた地域によらず、遺族基礎年金を支給しないことにしている。このため、御指摘のような対応を行うことは検討していない。
平成二十四年度における基礎年金の給付に要する費用等の二分の一に相当する額と三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額との差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を国庫の負担とするために発行され、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)に交付される国債(以下「年金交付国債」という。)については、平成二十四年二月十日に国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の規定により、厚生労働大臣が年金特別会計国民年金勘定及び厚生年金勘定(以下「両勘定」という。)の積立金として管理運用法人に寄託したものとみなされる。また、同年三月三十日に国会に提出した公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の規定により、年金交付国債は、平成二十六年度以後に二十年をかけて、消費税率引上げによる増収分を充てて償還することが明確化されている。したがって、このような年金交付国債の発行、交付等による一連の処理については、両勘定の積立金の保全の観点から問題があるとは考えていない。なお、平成二十四年度の両勘定の歳入予算においては、年金特別会計基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるため、同年度の差額相当額の積立金からの受入見込額を計上しているが、これは、同年度の基礎年金の給付に支障を生じさせないために必要な処理であり、両勘定の積立金を取り崩し、他の施策の実行に充てるものではない。
平成二十四年二月十日に国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十四条の四第二項及び第三十二条の四第二項の規定により発行され、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)に交付される国債(以下「年金交付国債」という。)が発行されない場合は、平成二十四年度における基礎年金の給付に要する費用等の二分の一に相当する額と三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額との差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)については、年金積立金を活用して賄うことになる。一方、現行の平成十六年改正法附則第十六条の二第一項及び第三十二条の三においては、同年度の差額相当額については、「必要な税制上の措置を講じた上で国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。」とされている。
政府としては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十六条の二第一項に規定する必要な法制上の措置を講ずるため、平成二十四年二月十日に国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)を今通常国会に提出した。改正法案による改正後の平成十六年改正法附則第十四条の三では、平成二十四年度について、国庫は、基礎年金の給付に要する費用について二分の一の国庫負担割合に基づく負担額と三分の一に千分の三十二を加えた率の国庫負担割合に基づく負担額との差額(以下単に「差額」という。)に相当する額を負担することとし、当該額の負担については、改正法案による改正後の平成十六年改正法附則第十四条の四に規定する国債(以下「年金交付国債」という。)の発行及び交付により行うこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(31件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …号ないしは二号の外国人労働者の配偶者は、日本での在留の有無にかかわらず、国民年金法の第三号被保険者になる可能性がありますか。可能性がある場合は、どのような条件を満たせば、第三号被保険者になりますか。また、特定技能一号ない…
答弁: …)に定める被保険者の要件に該当する場合には厚生年金保険の被保険者となり、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に定める被保険者の要件に該当する場合には国民年金の被保険者となる。 十一について 「特定技能」の在留資格に…
質問: …入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 外国人材の受入れを進めるための「『出入国管理及び難民認定法』…
答弁: …尋ねの「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」及び「その配偶者や子」が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく遺族基礎年金の支給要件を満たす場合には、遺族基礎年金が支給される。…
質問: …入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能二号で帯同できる家族の範囲については、外国人材の受入…
答弁: …ている。 五について お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる保険給付については、支…
質問: …入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について(以下、「骨子」という。)、を議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能一号ないしは二号の外国…
答弁: …(昭和三十四年法律第百三十七号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び雇用保…
質問: 「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」(第百九十回国会閣法第五四号。以下「今回の法案」という。)には、短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進のため、五百人以下の企業も、労使の…
答弁: …ことは承知している。 三について 各年度における国民年金の保険料の額は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第三項の規定により同項の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を…
質問: 「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」(第百九十回国会閣法第五四号。以下「今回の法案」という。)には、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等に関し、合議制の経営委員会…
答弁: 一について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の経営委員会の委員の任命に当たっては、経営委員会の職務を適切に行うことができる者を選任することとしており、経営委員会による役員の職務の執行の監督につい…
質問: 「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」(第百九十回国会閣法第五四号。以下「今回の法案」という。)には、年金額の改定ルールの見直しとして、①マクロ経済スライドについて、年金の名目額…
答弁: …果をいう。以下同じ。)では、平成十九年度から平成二十六年度までの期間は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の四第一項の規定により調整率(同条第二項第一号に規定する調整率をいう。以下同じ。)等を用いて老齢…
質問: 安倍総理は、平成二十八年十一月二十五日の衆議院厚生労働委員会(「本委員会」という。)で、年金関連法案の審議において、「二〇〇九年の段階の試算というのは、それまでずっと自民党が政権をとってきたことも含めて、それは自民党のせ…
答弁: …いる合計特殊出生率等の中位推計に基づくと、マクロ経済スライドの調整期間(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の二第一項に規定する調整期間をいう。)終了時のモデル世帯の基礎年金部分の所得代替率(国民年金法等の…
質問: 平成十六年、年金改正法附則の規定では「次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に所得代替率が五〇%を下回ると見込まれる場合には、給付水準調整の終了その他の措置を講ずるとともに、給付及び費用負担の在り方について検討を行…
答弁: 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)においては、長期的な給付と負担の均衡を確保し、制度を持続可能なものとするため、上限を固定しつつ保険料の引上げを行うとともに、モデ…
質問: 前回提出の主意書に対する答弁書(平成二十八年十月二十八日)で答弁漏れがあったので再度質問する。 まず、安倍内閣は現行年金制度を変える必要性を感じているか、否か、お答え願いたい。 次に前回の答弁書では、年金制度について「安…
答弁: …について所要の措置を講ずるため公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)を第百九十回国会に提出する等の取組を行ってきたところである。なお、改正法案附則第二条に…
3. 過去の質問主意書(44件・新しい順)
質問: …ないと考えるが、政府の見解を示されたい。 四 健康保険法等束ね法案には、国民年金法の一部改正が含まれるが、同法改正の何が健康保険法等束ね法案の題名及び理由として掲げられた「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため」に…
答弁: …みを設け、保健事業の効率化を図ること等を盛り込んでいる。また、お尋ねの「国民年金法の一部改正」については、国民年金第三号被保険者の認定は健康保険の被扶養者の認定と一体的に行っており、健康保険法等改正法案で設ける国内居住要…
質問: …号ないしは二号の外国人労働者の配偶者は、日本での在留の有無にかかわらず、国民年金法の第三号被保険者になる可能性がありますか。可能性がある場合は、どのような条件を満たせば、第三号被保険者になりますか。また、特定技能一号ない…
答弁: …)に定める被保険者の要件に該当する場合には厚生年金保険の被保険者となり、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に定める被保険者の要件に該当する場合には国民年金の被保険者となる。 十一について 「特定技能」の在留資格に…
質問: …入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 外国人材の受入れを進めるための「『出入国管理及び難民認定法』…
答弁: …尋ねの「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」及び「その配偶者や子」が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく遺族基礎年金の支給要件を満たす場合には、遺族基礎年金が支給される。…
質問: …入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能二号で帯同できる家族の範囲については、外国人材の受入…
答弁: …ている。 五について お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる保険給付については、支…
質問: …入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について(以下、「骨子」という。)、を議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能一号ないしは二号の外国…
答弁: …(昭和三十四年法律第百三十七号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び雇用保…
質問: 「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」(第百九十回国会閣法第五四号。以下「今回の法案」という。)には、短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進のため、五百人以下の企業も、労使の…
答弁: …ことは承知している。 三について 各年度における国民年金の保険料の額は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第三項の規定により同項の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を…
質問: 「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」(第百九十回国会閣法第五四号。以下「今回の法案」という。)には、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等に関し、合議制の経営委員会…
答弁: 一について 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の経営委員会の委員の任命に当たっては、経営委員会の職務を適切に行うことができる者を選任することとしており、経営委員会による役員の職務の執行の監督につい…
質問: 「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」(第百九十回国会閣法第五四号。以下「今回の法案」という。)には、年金額の改定ルールの見直しとして、①マクロ経済スライドについて、年金の名目額…
答弁: …果をいう。以下同じ。)では、平成十九年度から平成二十六年度までの期間は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の四第一項の規定により調整率(同条第二項第一号に規定する調整率をいう。以下同じ。)等を用いて老齢…
質問: 安倍総理は、平成二十八年十一月二十五日の衆議院厚生労働委員会(「本委員会」という。)で、年金関連法案の審議において、「二〇〇九年の段階の試算というのは、それまでずっと自民党が政権をとってきたことも含めて、それは自民党のせ…
答弁: …いる合計特殊出生率等の中位推計に基づくと、マクロ経済スライドの調整期間(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の二第一項に規定する調整期間をいう。)終了時のモデル世帯の基礎年金部分の所得代替率(国民年金法等の…
質問: 平成十六年、年金改正法附則の規定では「次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に所得代替率が五〇%を下回ると見込まれる場合には、給付水準調整の終了その他の措置を講ずるとともに、給付及び費用負担の在り方について検討を行…
答弁: 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)においては、長期的な給付と負担の均衡を確保し、制度を持続可能なものとするため、上限を固定しつつ保険料の引上げを行うとともに、モデ…
質問: 前回提出の主意書に対する答弁書(平成二十八年十月二十八日)で答弁漏れがあったので再度質問する。 まず、安倍内閣は現行年金制度を変える必要性を感じているか、否か、お答え願いたい。 次に前回の答弁書では、年金制度について「安…
答弁: …について所要の措置を講ずるため公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)を第百九十回国会に提出する等の取組を行ってきたところである。なお、改正法案附則第二条に…
質問: 政府提出の「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」(閣法第六号)、いわゆる「年金機能強化法」改正案により平成二十九年八月から実施される年金受給資格期…
答弁: …応していくこととしている。 三について お尋ねの合算対象期間については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第七条第一項等の規定により定められており、年金を請求する者からの申出に基づき、機構において、その者が申…
質問: 内閣府が公表した「中長期の経済財政に関する試算」(平成二十六年一月二十日)によれば、アベノミクスの「三本の矢」の効果が着実に発現した場合の「経済再生ケース」は今後十年(二〇一三〜二〇二二年度)の平均成長率を実質二%程度、…
答弁: …、前回答弁書八及び九についてでお答えしたとおりである。 五の4について 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第四条の三第一項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の四第一項の規定により、国民年金事業…
質問: 第百九十回国会に提出された「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」、いわゆる「年金カット法案」には、年金受給額の改定ルールを賃金変動と物価変動の低い方に合わせるルールに見直す内容が…
答弁: …いが、現在、国会に提出している公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)第二条及び第四条の規定による年金額の改定方法の見直し(以下「賃金に合わせた年金額の改定…
質問: 第百九十回国会に提出された「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」には、年金受給額の改定ルールを賃金変動と物価変動に基づいたルールに見直す内容が含まれている。この改定ルールの見直し…
答弁: …、平成十七年度から平成二十六年度までの各年度における年金額の改定について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の規定の適用がないものとする等の一定の前提の下で、仮に平成十七年度から平成二十八…
質問: 厚労省保険局が作成した市町村国民健康保険の所得階級別一世帯あたり保険料調定額の一覧表に基づき、各所得階級ごとの所得に対する保険料負担の割合を計算すると、下記のようになる。 所得に対する保険料負担割合 所得階級 負担額 所…
答弁: …こと等を内容とする公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案を今国会に提出している。 また、衆議院で修正された同法律案附則第二条第二項では「政府は、短時間労働者に対する厚生年…
質問: 国の施策において母子家庭支援にくらべて父子家庭支援が乏しく、父子家庭の父親が社会で孤立する問題が発生している。 特に東日本大震災で父子家庭になった父親が増加し、被災地で社会問題化している。 女性の社会進出が進み、家族の役…
答弁: … 今国会に提出した公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案では、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行によ…
質問: 先に内閣衆質一七七第五六号において、平成二十三年度予算における特別会計の積立金及び剰余金の繰入状況等、現状を確認したところであるが、その後は東日本大震災の発災もあり、財政状況は更に厳しくなっているものと思料する。ついては…
答弁: …年金交付国債」という。)については、平成二十四年二月十日に国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の規定により、厚生労…
質問: 平成二十四年度予算案における交付国債等の取り扱いに関し、以下七項目にわたり質問する。 一 仮に関係法案の不成立等により交付国債が発行されない場合、結果としてGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)等の年金積立金が予定通…
答弁: 一について 平成二十四年二月十日に国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年…
質問: 政府は、平成二十四年二月十日、「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」(第百八十回国会閣法第二十六号。以下「今回の法案」という。)を国会に提出した。今回の法案は、平成二十四年度について、交付国債により…
答弁: 一について 政府としては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十六条の二第一項に規定する必要な法制上の措置を講ずるため、平成二十四年二月十日に国民年金法等の一…
質問: 年金交付国債に関して、年金積立金との関係、平成二十五年度以降の取扱い、会計年度独立の原則との関係等について、以下、質問する。 一 年金交付国債と年金積立金との関係について 年金特別会計では、国民年金勘定において、特別会計…
答弁: …必要な処理であると考えている。また、平成二十四年二月十日に国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「改正法案による…
質問: 平成二十三年十一月七日から九日まで、衆議院予算委員会において、平成二十三年度第三次補正予算に関し、基本的質疑が行われたが、内閣の答弁を踏まえ、「社会保障・税一体改革」及び今般の人事院勧告の取り扱いに関し、内閣の見解を確認…
答弁: …お尋ねの年金特別会計の一般会計負担の在り方については、第百七十七回国会に国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を提出したところであり、同法律案が成立した場合には、同法律案による改正後の国民年金法等の一部…
質問: …千人、計約百五十五万一千人となっている。 障害基礎年金の支給要件として、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条は、「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、被保険者期間の三分の二以上あること等を定めている。…
答弁: …ねの不支給となっている者の数についての推計は行っていない。 二について 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号。以下「昭和四十一年改正法」という。)の制定前は、障害年金については、異なる公的年金制度に…
質問: …扱い」について、平成二十四年度以降どのような方針で臨むのか、伺う。 三 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十二号)により改正された国民年金法等の一部を改正する法律附則第十六条の二…
答弁: …後については、これらを踏まえて検討していくこととしている。 三について 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十三条第七項及び第十六条第一項においては、税制の抜…
質問: 本来、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の剰余金は、国鉄改革に由来するものであるから、鉄道機能活性化のために使うべきであると認識しているが、平成二十三年一月二十四日提出の「平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特…
答弁: …、鉄道事業の活性化の推進等のために活用することとしている。 二について 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十三条第七項及び第十六条第一項においては、税制の抜…
質問: 政府は「平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案」(以下「公債特例法案」という。)において、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備…
答弁: …らかではないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。 二について 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十三条第七項及び第十六条第一項においては、税制の抜…
質問: …趣旨を踏まえつつ、その在り方について検討すること」を政府に求めている。 国民年金法第一条は「国民年金制度は(略)老齢(略)によって国民生活の安定がそこなわれることを(略)防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与す…
答弁: 一について 御指摘のとおりである。 二について 児童扶養手当については、御指摘の昭和六十年の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の改正前においても、公的年金とは異なり、母子家庭の生活の安定と自立の促進を通して…
質問: …る「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案」(いわゆる「年金確保支援法案」)では、無年金となる方の発生を予防するため、国民年金保険料をさかのぼって納められる…
答弁: …る「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案」においては、現行の保険料免除期間に係る保険料の追納期限が十年であること等との均衡を考慮し、保険料を納付することが…
質問: …、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う」(国民年金法第十八条第三項)とされている。年六期に分けての支払いが規定されたのは、いつからか。 二 年金給付の端数処理について国民年金法及び厚生年金保…
答弁: 一について お尋ねの国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金給付については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)により、年四回払いから年六回払いに改正したものであり、これについては、平…
質問: …れていた。例えば、平成八年六月六日、参議院において、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」が可決され、「政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。・・・五、受給者及び被保険者に対するサービ…
答弁: …から(3)まで並びに(4)の�@及び�Cについて 社会保険庁においては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する被保険者(以下「第一号被保険者」という。)の資格を取得する者の氏名、生年月日、…
質問: 平成一一年に改正された住民基本台帳法に基づく、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という)により、国の機関又は法人(以下、併せて「行政機関等」という)は、指定情報処理機関(地方自治情報センター)から、国民…
答弁: …給するものとされた年金である給付に係る受給権者に係る届出に関する事務及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による受給権者に係る届出に関する事務に関し、保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを送付する方法…
質問: …齬があることが客観的に明らかであると判断されるもの」としている。政府は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成一六年法律第一〇四号。以下「今回の改正法」という。)に関し、その実質的な法規範の内容をどのように国会に示したの…
答弁: …正誤」の官報掲載の形式により訂正することができると考える。 四について 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「改正法」という。)の実質的な法規範の内容は、内閣が平成十六年二月十日に国会に提出した…
質問: 厚生労働省年金局の名によるパンフレット『「持続可能」で「安心」の年金制度とするために〜平成16年 年金制度改正案のポイント〜』に関する質問主意書 第百五十九回通常国会に内閣が提出し成立した年金制度改正に対する国民の評価は…
答弁: …以下「本件パンフレット」という。)については、第百五十九回国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)の内容や年金の意義、役割及び制度の体系等をより平易な表現で説明することを目的として、厚生…
質問: 先の答弁には不十分な点が多いため、再度、同様の質問を申し上げる。 一 年金積立金の運用についてお尋ねする。 平成十四年度末時点で、厚生年金・国民年金の積立金の市場運用分(財投除外)のうち、約三十八パーセントが株式で運用さ…
答弁: …ついては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定により、専ら被保険者の利益のために、安全かつ効率的に行うこととされており、同様に共済積立金…
質問: 一 年金積立金の運用についてお尋ねする。 平成十四年度末時点で、厚生年金・国民年金の積立金の市場運用分(財投除外)のうち、約三十八パーセントが株式で運用され、国家公務員共済の積立金では、同基準で、約十三パーセントが株式で…
答弁: …ついては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定により、専ら被保険者の利益のために、安全かつ効率的に行うこととされており、同様に共済積立金…
質問: 小泉構造改革の一環として政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)は、取りやすい所から取るという現行公的年金制度が抱える不公平極まりない矛盾点の改善に何ら手を着けることなく、保険料の引上げと…
答弁: …的年金制度の財政を運営していく上で必須のものではない。第百五十九回国会に国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)を提出するに当たっては、法案の内容に沿って収支見通しを作成し、その内容が長期的に収支の均衡…
質問: 国民年金については、納付率の低下に表れているように、その空洞化とも言うべき状況が問題となっている。 年金問題を解決するには、現時点での年金の加入状況のみならず、将来の人口構成の変化、また、世界の年金問題への対応を参考にし…
答弁: …について 昭和四十八年度から平成十四年度までの期間における都道府県別の、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)及び法附則…
質問: 公的年金制度を今後とも安定的に運営していくために必要なことは、いうまでもなく制度自体に対する国民からの信用回復である。にもかかわらず、これまでに様々な事務的ミスや制度そのものの欠陥により年金制度に対する国民からの不信感や…
答弁: …どの対策を講ずることとしたところである。 一の(5)及び(7)について 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十四条の規定に基づく御指摘の振替加算(以下「振替…
質問: 一 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案の審査にあたり、提出者である小泉内閣の各大臣、各副大臣及び各大臣政務官(小泉内閣総理大臣を除く)の公的年金に係る年金加入記録についての事実関係を具体的に明…
答弁: 小泉内閣の各国務大臣、各副大臣(内閣官房副長官及び副長官を含む。)及び各大臣政務官(長官政務官を含む。)の公的年金の加入実績は個人に関する情報であり、お尋ねの事項については、政府として答弁を差し控えたい。…
質問: 一 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案の審査にあたり、提出者である内閣総理大臣・小泉純一郎君の公的年金に係る年金加入記録についての事実関係を具体的に明らかにした上、万一公的年金に加入していない…
答弁: 小泉内閣総理大臣の公的年金の加入実績は個人に関する情報であり、お尋ねの事項については、政府として答弁を差し控えたい。…
質問: 先般、二月十日に政府より「国民年金法等の一部を改正する法律案」が提出されたが、年金問題は国民の最大の関心事であり、現行制度に対する不信感を抱いているのが実態である。従って、年金資金の運用に関して国民に明確に説明する必要が…
答弁: 一の1について お尋ねの財団法人社会保険健康事業財団等(以下「社会保険健康事業財団等」という。)の平成十五年十月一日現在の役員の役職、氏名及びその常勤非常勤の別については、別表第一のとおりである。なお、役員ごとの前職、報…
質問: 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。 一 附則第二条第三項は、「政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。…
答弁: 一について お尋ねの国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)附則第二条は、同条第一項において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)…
質問: …れたい。 二、昨年度、国民年金の未納保険料の時効を中断するため、政府は、国民年金法第九十六条第一項に定める督促を含め、どのような措置を講じたのか。措置の内容と件数について回答されたい。また、その結果どのくらいの金額の時効…
答弁: …が確定している平成十四年度までの間に、二年間保険料の納付がないことから、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第百二条第三項の規定に基づき時効によって保険料を徴収する権利が消滅したものとして処理し…
質問: …行ってきたのか。これまでの検討経過を明らかにされたい。 2 平成六年に「国民年金法等の一部を改正する法律案」が審議された際に、衆参両院の厚生委員会において、それぞれ、「無年金障害者の所得保障については、福祉的措置による対…
答弁: 一について 障害者であって、障害基礎年金等の障害を支給事由とする公的年金(以下「障害年金」という。)の支給要件である障害の程度にあるにもかかわらず、障害年金の受給権を有しないもの(以下「無年金障害者」という。)の実態につ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国民年金法 一部を改正する法律案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関…」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関…」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の具体的な影響等に関する質…」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関…」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の具体的な影響等に関する質…」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関…」ほか2件に近い
「年金制度の所得代替率に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国民年金法等の一部を改正する法律案のうち、年金額の改定ルー…」ほか2件に近い
「国民年金法等の一部を改正する法律案のうち、年金額の改定ルー…」ほか2件に近い
「国民年金法等の一部を改正する法律案のうち、年金額の改定ルー…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。