「外務省改革」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
25件
2001年6月8日〜2017年3月22日
答弁書あり
25件
提出者 9人(多い順: 鈴木 宗男、首藤信彦、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
15件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 6、承知していない 6、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「詳細」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省としてはこれまで、お尋ねの「外務省改革「行動計画」」に掲げられていた各項目について、「大使館などの業務の見直し」のうち拠点公館制度の導入に係る項目を除き、国際情勢の変化や国内の厳しい予算状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行いつつ、着実に実施してきている。
お尋ねの「記述されている通りには実施されていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「外務省改革「行動計画」」に掲げられていた各項目の中で、外務省として実施しないこととしたものとしては、「大使館などの業務の見直し」のうち拠点公館制度の導入に係る項目があり、これについては、必要となる在外公館の人員配置の見直しや在外公館業務の効率化の検討等を踏まえ、任国全体をきめ細かくカバーする体制の整備を通じて、拠点公館制度に代わる在外公館の機能強化を図ってきている。
外務省においては、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめ、必要に応じて見直しを行いつつ実施してきている。
平成十四年七月二十二日に取りまとめられた「外務省改革に関する「変える会」−最終報告書−」(以下「最終報告書」という。)において、「事務次官が外務省事務方の最高責任者として求心力と指導力をもって省内を統括していくため」との記述がなされている。
平成十四年七月二十二日に取りまとめられた「外務省改革に関する「変える会」−最終報告書−」において、「次官は外務省組織の最頂点であり、従って最終ポストたるべきである。」との記述がなされている。
外務省は、平成十三年一月四日から御指摘の者による公金横領の疑いに関する調査を外務省において行い、同月二十五日に「松尾前要人外国訪問支援室長による公金横領疑惑に関する調査報告書」を発表した。また、同日、外務省は、御指摘の者を懲戒免職にし、警視庁に告発する等の対応を行った。さらに、外務省としては、平成十三年に明らかになった外務省職員による一連の不祥事の反省に立ち、国民の信頼の下、国益を踏まえた外交を強力に展開していくため、外部の有識者の意見も踏まえて外務省の改革の方向性について検討を行い、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめ実施してきている。外務省としては、これらの対応は、適切なものであったと考えている。
外務省としては、平成十三年に明らかになった外務省職員による一連の不祥事の反省に立ち、国民の信頼の下、国益を踏まえた外交を強力に展開していくため、外部の有識者の意見も踏まえて外務省の改革の方向性について検討を行い、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめ実施してきている。
外務省として、平成十三年六月に田中外務大臣(当時)の下で発表した外務省改革要綱等において、監察査察体制の強化・拡充の方針を明らかにし、その一環として御指摘の参与を任命した。
外務省として、国民の信頼の下、国益を踏まえた外交を強力に展開していくため、平成十三年に外務省の改革の方向性について議論を開始し、外部の有識者の意見も踏まえ、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめるとともに、平成十六年に機構改革を行った。外務省においては、その後も外務省の制度等について不断に見直しを行っているところである。
外務省としては、平成十四年七月二十二日の「外務省改革に関する「変える会」―最終報告書―」(以下「最終報告書」という。)は、外務省の改革のための具体的な措置を提言した文書であると認識している。
大使の任用は適材適所の観点に立って公正かつ厳格に判断する必要があることから、御指摘の「外務省改革「行動計画」」における記述がなされた。
選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、星野晶子氏(元外務省改革に関する「変える会」委員)、田幸大輔氏(元外務省改革推進本部事務局長アドバイザー)、外務大臣秘書官、外務大臣秘書官事務取扱、外務省大臣官房総務課長及び同人事課長である。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …にいたんじゃないかなと思います。そのときに、当時の川口外務大臣のもとで、外務省改革行動計画というものが策定をされました。百六十項目あります。いろいろなことについて、こういうことはこうしよう、こういうことはこうしようと、か…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、外務省としてはこれまで、お尋ねの「外務省改革「行動計画」」に掲げられていた各項目について、「大使館などの業務の見直し」のうち拠点公館制度の導入に係る項目を除き、国際情勢の変化や国内の…
質問: 「衆議院議員緒方林太郎君提出外務省改革に関する質問に対する答弁書」を踏まえ、次の通り再質問する。 一 平成十四年八月の外務省改革「行動計画」の内、現時点で同計画で記述されている通りには実施されていない部分をすべて列挙あり…
答弁: …通りには実施されていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「外務省改革「行動計画」」に掲げられていた各項目の中で、外務省として実施しないこととしたものとしては、「大使館などの業務の見直し」のうち拠点公館制度の…
質問: …受け、二〇〇二年七月、後任の川口順子外務大臣は、自身の私的懇談会である「外務省改革に関する「変える会」」に諮問したところ、同会からは様々な改革案が出され、特に外務事務次官経験者を大使に任用しないという提言がなされていると…
答弁: …因とされている。 六について 平成十四年七月二十二日に取りまとめられた「外務省改革に関する「変える会」−最終報告書−」(以下「最終報告書」という。)において、「事務次官が外務省事務方の最高責任者として求心力と指導力をもっ…
質問: 本年十二月十八日講談社より、元警視庁警視の萩生田勝氏による著書「警視庁捜査二課」が発行されている。右著書の内容を踏まえ、質問する。 一 「警視庁捜査二課」の二百三十一頁以降に「第八章 外務省報償費流用事件」として、二〇〇…
答弁: …意見も踏まえて外務省の改革の方向性について検討を行い、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめ実施してきている。外務省としては、これらの対応は、適切なものであったと考えている。…
質問: 一 外務省改革の定義如何。 二 外務省改革の目標を明らかにされたい。 三 二〇〇七年三月一日発売の『現代』二〇〇七年四月号における対談で、田中眞紀子氏が二〇〇一年に外務大臣に就任した直後の外務省の内部事情について、 「改…
答弁: …向性について議論を開始し、外部の有識者の意見も踏まえ、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめるとともに、平成十六年に機構改革を行った。外務省においては、その後も外務省の制度等について不断に見直しを行ってい…
質問: …を負うか。 四 「前回答弁書」において、川口賞の選考委員に星野晶子氏(元外務省改革に関する「変える会」委員、田幸大輔氏(元外務省改革推進本部事務局長アドバイザー)が選ばれたとの事実が明らかになったが、星野氏、田幸氏は国家…
答弁: 一及び二について 具体的事情が明らかでないため、外務省としてお尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、川口賞の受賞者が川口順子外務大臣(当時)の私費により購入された「赤いTシャツ」を受領することは、問題ないと考え…
質問: …者の人数如何。年度ごとに明らかにされたい。 五 平成十四年八月二十一日付外務省改革「行動計画」(以下、「行動計画」という。)とはどのような性格の文書か。 六 「行動計画」には、「住居手当については、主要国政府や民間企業の…
答弁: 一から四までについて お尋ねの額及び人数については、改めて詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。 五について 御指摘の「行動計画」は、外務省が改革を遂行していく上で、自主的に進めるべき様々な措置等について策…
質問: …された実例が存在するのか、各省庁の例を明らかにされたい。 六 外務省は「外務省改革『行動計画』」(平成十四年八月二十一日)において「秘密(秘・極秘)指定区分は、情報公開法第五条(不開示情報六項目)と連携させながら再定義す…
答弁: 一の1及び2について 情報公開法第五条第三号の解釈に関する質問に対する答弁書(平成十五年一月二十一日内閣衆質一五五第一三号。以下「平成十五年答弁書」という。)一についてにおける「情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る「…
質問: 外務省をめぐる数々の汚職事件や疑惑が明らかになり、外務大臣においても「変える会」を作って改革案を検討し、七月二二日その「最終報告書」を受け取ったとされる。 しかし、数々のいわゆる「鈴木宗男疑惑」の中でも中核とされる総額四…
答弁: …ある特命全権大使の再就職については、本年八月二十一日に外務省が発表した「外務省改革「行動計画」」において、「国家公務員法第百三条及び人事院規則「営利企業への就職」に規定された基準を準用する。」としている。ただし、特別職で…
質問: 浅井和子氏がガーナ共和国大使に登用された過程を明確にすることは、外務省改革において国民が切に求める透明性と説明責任を果たすことである。従って、六月三日以降、四回にわたって質問主意書を提出した。 しかしながら、当方の説明要…
答弁: 1について お尋ねの選考プロセス等は、個別の人事に関するものであり、詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えているものである。 2について…
3. 過去の質問主意書(25件・新しい順)
質問: …にいたんじゃないかなと思います。そのときに、当時の川口外務大臣のもとで、外務省改革行動計画というものが策定をされました。百六十項目あります。いろいろなことについて、こういうことはこうしよう、こういうことはこうしようと、か…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、外務省としてはこれまで、お尋ねの「外務省改革「行動計画」」に掲げられていた各項目について、「大使館などの業務の見直し」のうち拠点公館制度の導入に係る項目を除き、国際情勢の変化や国内の…
質問: 「衆議院議員緒方林太郎君提出外務省改革に関する質問に対する答弁書」を踏まえ、次の通り再質問する。 一 平成十四年八月の外務省改革「行動計画」の内、現時点で同計画で記述されている通りには実施されていない部分をすべて列挙あり…
答弁: …通りには実施されていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「外務省改革「行動計画」」に掲げられていた各項目の中で、外務省として実施しないこととしたものとしては、「大使館などの業務の見直し」のうち拠点公館制度の…
質問: 平成十四年八月二十一日に出された外務省改革「行動計画」について次の通り質問する。 一 同計画は今でも有効か。 二 同計画は今でもすべて実施されているか。 右質問する。…
答弁: 一及び二について 外務省においては、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめ、必要に応じて見直しを行いつつ実施してきている。…
質問: …受け、二〇〇二年七月、後任の川口順子外務大臣は、自身の私的懇談会である「外務省改革に関する「変える会」」に諮問したところ、同会からは様々な改革案が出され、特に外務事務次官経験者を大使に任用しないという提言がなされていると…
答弁: …因とされている。 六について 平成十四年七月二十二日に取りまとめられた「外務省改革に関する「変える会」−最終報告書−」(以下「最終報告書」という。)において、「事務次官が外務省事務方の最高責任者として求心力と指導力をもっ…
質問: …受け、二〇〇二年七月、後任の川口順子外務大臣は、自身の私的懇談会である「外務省改革に関する「変える会」」に諮問したところ、同会からは様々な改革案が出され、特に外務事務次官経験者を大使に任用しないという提言がなされていると…
答弁: …決まっていない。 五について 平成十四年七月二十二日に取りまとめられた「外務省改革に関する「変える会」−最終報告書−」において、「次官は外務省組織の最頂点であり、従って最終ポストたるべきである。」との記述がなされている。…
質問: 本年十二月十八日講談社より、元警視庁警視の萩生田勝氏による著書「警視庁捜査二課」が発行されている。右著書の内容を踏まえ、質問する。 一 「警視庁捜査二課」の二百三十一頁以降に「第八章 外務省報償費流用事件」として、二〇〇…
答弁: …意見も踏まえて外務省の改革の方向性について検討を行い、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめ実施してきている。外務省としては、これらの対応は、適切なものであったと考えている。…
質問: 一 二〇〇七年九月三日の事務次官会議において、政府は来年七月に北海道洞爺湖町で開催されるサミット(以下、「洞爺湖サミット」という。)の準備に必要な経費として、平成十九年度一般会計予算予備費から百十四億八千百六十四万円を支…
答弁: …意見も踏まえて外務省の改革の方向性について検討を行い、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめ実施してきている。 六について 外務省において調査した範囲では、御指摘の者に対する懲戒免職処分に係る手続を行った…
質問: …いて、「外務省として、平成十三年六月に田中外務大臣(当時)の下で発表した外務省改革要綱等において、監察査察体制の強化・拡充の方針を明らかにし、その一環として御指摘の参与を任命した。」との答弁がなされたが、園部逸夫氏を外務…
答弁: 一について 御指摘の参与は任命権者である田中外務大臣(当時)によって任命されたが、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、人事に関する検討の過程については、お答えすることは差し控えたい。 二及び三につ…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一二一号)を踏まえ、追加質問する。 一 「前回答弁書」において、「外務省参与には、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第…
答弁: …ついて 外務省として、平成十三年六月に田中外務大臣(当時)の下で発表した外務省改革要綱等において、監察査察体制の強化・拡充の方針を明らかにし、その一環として御指摘の参与を任命した。 三について 御指摘の参与に対し、平成十…
質問: 一 外務省改革の定義如何。 二 外務省改革の目標を明らかにされたい。 三 二〇〇七年三月一日発売の『現代』二〇〇七年四月号における対談で、田中眞紀子氏が二〇〇一年に外務大臣に就任した直後の外務省の内部事情について、 「改…
答弁: …向性について議論を開始し、外部の有識者の意見も踏まえ、平成十四年八月に「外務省改革「行動計画」」を取りまとめるとともに、平成十六年に機構改革を行った。外務省においては、その後も外務省の制度等について不断に見直しを行ってい…
質問: …ならばその人数を明らかにされたい。 二 外務省公式ホームページによれば、外務省改革の一環として発表された二〇〇二年八月二十一日付の「入省時の試験区分毎のキャリア・パス(異動・昇進コース)」なる文書において、「本省課長(注…
答弁: 一について 平成十八年十月十一日現在の特命全権大使で外務本省その他の本省庁の課長を経験しなかった者の数は、二十三人である。 二について 外務省として御指摘の方針を変更していない。…
質問: 一 平成十四年七月二十二日付「外務省改革に関する『変える会』−最終報告書−」について、現時点で同報告書がどのような性格の文書であると外務省は評価しているか。 二 平成十四年七月二十二日付「外務省改革に関する『変える会』−…
答弁: 一について 外務省としては、平成十四年七月二十二日の「外務省改革に関する「変える会」―最終報告書―」(以下「最終報告書」という。)は、外務省の改革のための具体的な措置を提言した文書であると認識している。 二について 大使…
質問: …を負うか。 四 「前回答弁書」において、川口賞の選考委員に星野晶子氏(元外務省改革に関する「変える会」委員、田幸大輔氏(元外務省改革推進本部事務局長アドバイザー)が選ばれたとの事実が明らかになったが、星野氏、田幸氏は国家…
答弁: 一及び二について 具体的事情が明らかでないため、外務省としてお尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、川口賞の受賞者が川口順子外務大臣(当時)の私費により購入された「赤いTシャツ」を受領することは、問題ないと考え…
質問: 一 外務省に川口賞という褒賞制度が設けられていたと承知するが、賞の制定は決裁書に基づき行われたものか。決裁書があるならば、その内容を明らかにされたい。 二 川口賞の選考委員は誰か。選考委員はどのような基準で選ばれたか。選…
答弁: …について 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、星野晶子氏(元外務省改革に関する「変える会」委員)、田幸大輔氏(元外務省改革推進本部事務局長アドバイザー)、外務大臣秘書官、外務大臣秘書官事務取扱、外務省大臣官房…
質問: …者の人数如何。年度ごとに明らかにされたい。 五 平成十四年八月二十一日付外務省改革「行動計画」(以下、「行動計画」という。)とはどのような性格の文書か。 六 「行動計画」には、「住居手当については、主要国政府や民間企業の…
答弁: 一から四までについて お尋ねの額及び人数については、改めて詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。 五について 御指摘の「行動計画」は、外務省が改革を遂行していく上で、自主的に進めるべき様々な措置等について策…
質問: …された実例が存在するのか、各省庁の例を明らかにされたい。 六 外務省は「外務省改革『行動計画』」(平成十四年八月二十一日)において「秘密(秘・極秘)指定区分は、情報公開法第五条(不開示情報六項目)と連携させながら再定義す…
答弁: 一の1及び2について 情報公開法第五条第三号の解釈に関する質問に対する答弁書(平成十五年一月二十一日内閣衆質一五五第一三号。以下「平成十五年答弁書」という。)一についてにおける「情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る「…
質問: …農業機械の供与)については、「廃止を前提に見直す」とした二〇〇二年七月の外務省改革「変える会」提言を受け、外務省による見直し作業が進められてきた。 二〇〇二年十二月十二日には、二十八名の国会議員が連名で「ODA食糧増産援…
答弁: 一について 農薬の調達のための食糧増産援助としての資金の供与については、これまで、開発途上国政府が農薬の調達を希望したことを受け、当該途上国における農薬の配布体制、農薬関連法令の整備状況等の実施体制を調査し、農薬が適切に…
質問: 外務省をめぐる数々の汚職事件や疑惑が明らかになり、外務大臣においても「変える会」を作って改革案を検討し、七月二二日その「最終報告書」を受け取ったとされる。 しかし、数々のいわゆる「鈴木宗男疑惑」の中でも中核とされる総額四…
答弁: …ある特命全権大使の再就職については、本年八月二十一日に外務省が発表した「外務省改革「行動計画」」において、「国家公務員法第百三条及び人事院規則「営利企業への就職」に規定された基準を準用する。」としている。ただし、特別職で…
質問: 浅井和子氏がガーナ共和国大使に登用された過程を明確にすることは、外務省改革において国民が切に求める透明性と説明責任を果たすことである。従って、六月三日以降、四回にわたって質問主意書を提出した。 しかしながら、当方の説明要…
答弁: 1について お尋ねの選考プロセス等は、個別の人事に関するものであり、詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えているものである。 2について…
質問: …のか。推薦を受けてから大使登用が決定されるまでの期間、プロセスと合わせ、外務省改革の中の課題である「透明性」および客観的評価手法に基づいて述べられたい。 2 浅井氏以外には他にはどのような候補者がいたのか。それらの候補者…
答弁: 1から3までについて ガーナ共和国大使就任に関する質問に対する答弁書(平成十四年六月十八日内閣衆質一五四第九一号。以下「第一回答弁書」という。)1についてで述べた理由により、答弁を差し控えたい。 4について 御指摘の法律…
質問: …るばかりであると考えざるを得ない。この点についてどのように解されるのか。外務省改革との関係で明確な説明を頂きたい。」 答弁書「1の�@、2の�B及び5」において回答されたとの認識のようだが、この説明には何ら具体性がなく誠…
答弁: 1及び3について 浅井和子ガーナ共和国駐箚特命全権大使(以下「浅井大使」という。)の任命が決定されるまでの選考過程等については、先の答弁書(平成十四年六月二十八日内閣衆質一五四第一一一号。以下「前回答弁書」という。)1の…
質問: …目を注いでいる。 また、「透明性の高い開かれた外務省」こそ川口外務大臣の外務省改革の最重要課題であったはずである。 しかしながら、答弁書のような隠蔽回答を行うことにより、国民の信頼は失われるばかりであると考えざるを得ない…
答弁: 1の�@、2の�B及び5について 外務省においては、「透明性」、「スピード」及び「実効性」を旨として国民の信頼を回復するための改革に鋭意取り組んでいるところであるが、外務省の保有する情報の中には、個人に関する情報等もあり…
質問: …、さらに選定プロセスの透明性が必要である。 川口外務大臣が推進している、外務省改革のための「変える会」の中間報告においても、大きなテーマになっているのが政と官の関係であり、情報公開による透明性の確保によって、政の官に対す…
答弁: 1について お尋ねの事項は、いずれも個別の人事に関するものであり、詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。 なお、外務省においては、…
質問: …申し上げているわけです」と疑惑を招いたことを認めている。 川口外務大臣は外務省改革について、骨太の方針として、透明性を打ち出している。そうであれば、疑惑を招く行動については、その内容を公開すること、そして再発を防止するこ…
答弁: 一について 御指摘の「二つの会議」とは、平成十四年一月二十四日夜に松岡利勝衆議院議員(以下「松岡議員」という。)と吉田六左エ門衆議院議員(以下「吉田議員」という。)が主催した会合(以下「大使館問題に関する会合」という。)…
質問: …ば総理の責任は免れないと思うがどう判断されているのか。 3 去る六日の、外務省改革要綱は外交機密費の今年度節減の数値を示していないことなどきわめて不十分で、チェック、決済体制など国民の納得できる対策が示されていないが、外…
答弁: …ている。 二の3について 外務省においては、平成十三年六月六日に発表した外務省改革要綱において、外務省の報償費の改革方針を明らかにしたところであり、今後、この方針に基づき、報償費の厳正かつ効率的な執行の徹底を図っていくこ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省改革」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務事務次官経験者の大使任用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外務省人事に係る各種報道の真偽等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「外務省改革に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外務省参与に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「赤いTシャツを賞品とする川口賞に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「本省課長職を経験しない外務省職員の大使人事に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省人事に係る各種報道の真偽等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省参与に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「外務省参与に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「外務省改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。