「憲法前文 憲法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2011年11月29日〜2026年7月24日
答弁書あり
60件
提出者 17人(多い順: 小西 洋之、藤末 健三、中西 健治)
答えていない型が出た答弁
32件
趣旨が明らかではない 24、お答えすることは困難 16、個別の事案 4、承知していない 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
従来からの憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の「基本的な論理」で示されているように、憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されず、一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される、というものである。
お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、国際協調主義については、憲法前文第二段及び第三段がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九十八条第二項が我が国が締結した条約及び確立された国際法規の遵守義務を規定しているのも、その現れの一つであると解している。
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
また、国際協調主義については、憲法前文第二段及び第三段がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九十八条第二項が我が国が締結した条約及び確立された国際法規の遵守義務を規定しているのも、その現れの一つであると解している。
御指摘の御製の由来やそれに対する論評、見解等に係るお尋ねについては、政府として見解を述べることは差し控える。その上で、御指摘の安倍内閣総理大臣の施政方針演説においては、明治以降、日本人は幾度となく大きな困難に直面するも、そのたびに、大きな底力を発揮し、人々が助け合い、力を合わせることで乗り越えてきたことを受けて、急速に進む少子高齢化、激動する国際情勢に、今を生きる私たちもまた、立ち向かわなければならないとの文脈で引用したものであり、「憲法第九条の理念に反する」、「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙」、「日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定する施政方針演説を行った」等の御指摘は当たらない。
お尋ねの憲法前文第三段の趣旨は、我が国が国家の独善主義を排除し、国際協調主義の立場に立つことを宣明したものと解している。
いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、仮に自らは直接武力の行使をしていないとしても、他国が行う武力の行使への関与の密接性等から、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものであり、いわば憲法上の判断に関する当然の事理を述べたものである。その上で、先の答弁書(平成三十年五月十一日内閣参質一九六第九八号)一から六までについてにおける御指摘の答弁は、我が国の憲法上の判断に関して、他国がどう評価するかという問題ではなく、我が国として判断すべき事柄であるとの趣旨で述べたものであり、「憲法前文の趣旨に反する」との御指摘は当たらない。
御指摘の平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。また、御指摘の平成二十七年八月十四日に閣議決定された内閣総理大臣談話については、当該談話全体としてのメッセージが重要であり、その一部分だけを切り取って議論することは適切ではないと考える。
他方、憲法上、我が国の自衛権についての明文の規定はなく、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において「武力の行使」を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。同条の下においても、「武力の行使」の三要件、すなわち、�@我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、�Aこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、�B必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、という三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」は許容されると解している。
御指摘の「昭和四十七年政府見解」におけるものを含め憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
2. 答えていない型が返った質問(32件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …神にのっとったものでなければならない」と答弁し、「のっとったというのは、憲法前文の、だから、平和主義に矛盾するようなことがあってはいけないし、憲法前文の平和主義の趣旨に整合する、矛盾してはいけなくて、整合する、そういう閣…
答弁: …はない。 一の2について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
質問: 日本国憲法前文や第一条には「主権が国民に存することを宣言し」、「主権の存する日本国民」と規定され、国民主権が明記されている。また、日本国憲法第九十六条においては、憲法改正につき国民投票を経ることが要件とされ、新たな憲法案…
答弁: …ねについては、御指摘のとおりである。 二及び三について 御指摘の「新たな憲法案」及び「基本的な国の仕組みを一から考え直し、新しい憲法案を提案すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、学校教育に…
質問: …まれる。陳全国氏は、アメリカ合衆国による制裁措置の対象者である。 日本国憲法前文に「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われ…
答弁: 一について お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。なお、一般論としては、ある外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第十四号に定める「法務大臣において日…
質問: …みずから判断していきたい。これが我が国の基本的な姿勢だ」と述べた。日本国憲法前文に「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われ…
答弁: 一から三までについて 政府としては、令和三年二月二十六日の衆議院予算委員会第三分科会における御指摘の茂木外務大臣(当時)の答弁においても示されたとおり、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重及び法の支配が…
質問: …いて、憲法の前文の文言を用いて説明が出来るのであれば説明されたい。 六 憲法前文には「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれ…
答弁: …る政治形態。(出典 大辞林)」を意味するものとされていると承知しており、憲法はその前文において、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利…
質問: …や報復措置であるところの武力による実力行使を受け、当該実力行使によって、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」が侵害を受ける、あるいは、脅かされることがあり得るのか。もし、あり得ないと考える場合はその理由について示…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(令和元年十二月二十日内閣参質二〇〇第一二二号)一についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 二から六までについて 御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限…
質問: …らすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めてい…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: …が「日本は人種平等を掲げました」とするところの「日本の提案」とは、日本国憲法が定める国際協調主義と合致するものであるのかについて政府の見解を示されたい。合致すると考える場合は、具体的な根拠を示されたい。 十四 パリ講和会…
答弁: …らかではなく、お答えすることは困難である。なお、国際協調主義については、憲法前文第二段及び第三段がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九十八条第二項が我が国が締結した条約及び確立された国際法規の遵守義務を規定し…
質問: …十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
答弁: …七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁を含む同年九月十四日の参議院決算委員会における多岐にわたる議論を論理的に整理して取りまとめ…
質問: …り、今後の政策立案が有意義なものとなることを期待し、以下質問する。 一 憲法前文と第九条に象徴される「平和主義」の意図するところについて 1 平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会で、民進党の岡田克也代表(…
答弁: …にお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …神にのっとったものでなければならない」と答弁し、「のっとったというのは、憲法前文の、だから、平和主義に矛盾するようなことがあってはいけないし、憲法前文の平和主義の趣旨に整合する、矛盾してはいけなくて、整合する、そういう閣…
答弁: …はない。 一の2について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
質問: 日本国憲法前文や第一条には「主権が国民に存することを宣言し」、「主権の存する日本国民」と規定され、国民主権が明記されている。また、日本国憲法第九十六条においては、憲法改正につき国民投票を経ることが要件とされ、新たな憲法案…
答弁: …ねについては、御指摘のとおりである。 二及び三について 御指摘の「新たな憲法案」及び「基本的な国の仕組みを一から考え直し、新しい憲法案を提案すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、学校教育に…
質問: …らすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めてい…
答弁: …らすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めてい…
質問: …まれる。陳全国氏は、アメリカ合衆国による制裁措置の対象者である。 日本国憲法前文に「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われ…
答弁: 一について お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。なお、一般論としては、ある外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第十四号に定める「法務大臣において日…
質問: …みずから判断していきたい。これが我が国の基本的な姿勢だ」と述べた。日本国憲法前文に「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われ…
答弁: 一から三までについて 政府としては、令和三年二月二十六日の衆議院予算委員会第三分科会における御指摘の茂木外務大臣(当時)の答弁においても示されたとおり、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重及び法の支配が…
質問: …いて、憲法の前文の文言を用いて説明が出来るのであれば説明されたい。 六 憲法前文には「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれ…
答弁: …る政治形態。(出典 大辞林)」を意味するものとされていると承知しており、憲法はその前文において、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利…
質問: …や報復措置であるところの武力による実力行使を受け、当該実力行使によって、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」が侵害を受ける、あるいは、脅かされることがあり得るのか。もし、あり得ないと考える場合はその理由について示…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(令和元年十二月二十日内閣参質二〇〇第一二二号)一についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 二から六までについて 御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限…
質問: …らすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めてい…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: …が「日本は人種平等を掲げました」とするところの「日本の提案」とは、日本国憲法が定める国際協調主義と合致するものであるのかについて政府の見解を示されたい。合致すると考える場合は、具体的な根拠を示されたい。 十四 パリ講和会…
答弁: …らかではなく、お答えすることは困難である。なお、国際協調主義については、憲法前文第二段及び第三段がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九十八条第二項が我が国が締結した条約及び確立された国際法規の遵守義務を規定し…
質問: …労働条件の改善を希望する他の国の障害となる」とされている。 また、日本国憲法前文には「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。わ…
答弁: 一について お尋ねの「ILO百五号条約」においては、政治的見解の発表等に対する制裁、労働規律の手段、同盟罷業に参加したことに対する制裁等としての強制労働を禁止する旨規定しているところ、我が国においては、国家公務員及び地方…
質問: …れている「積極的平和主義」の意味について分かりやすく説明されたい。 二 憲法の定める平和主義とは何であるかを示した上で、当該平和主義と国家安全保障戦略に記載されている「積極的平和主義」がどのような関係にあるのか、すなわち…
答弁: 一、二、四及び五について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
質問: …意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と定めた憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙ではないか。 四 前記三について、安倍総理は、日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定す…
答弁: …ばならないとの文脈で引用したものであり、「憲法第九条の理念に反する」、「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙」、「日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定する施政方針演説を行った」等の御指摘は当た…
質問: …十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
答弁: …七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁を含む同年九月十四日の参議院決算委員会における多岐にわたる議論を論理的に整理して取りまとめ…
質問: 一 政府は、憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各…
答弁: 一及び二について お尋ねの憲法前文第三段の趣旨は、我が国が国家の独善主義を排除し、国際協調主義の立場に立つことを宣明したものと解している。 三について いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、仮に自らは直接武…
質問: …り、今後の政策立案が有意義なものとなることを期待し、以下質問する。 一 憲法前文と第九条に象徴される「平和主義」の意図するところについて 1 平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会で、民進党の岡田克也代表(…
答弁: …にお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「…
質問: …隊の武器等を、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で防護することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反する…
答弁: …闘行為に発展することもないようにしているところ、このような武器の使用は、憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念に反するものではないと考えている。…
質問: …う当該他国の軍隊が戦闘作戦行動で当該相手国の軍人や市民を殺傷することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反する…
答弁: 我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、お尋ねの「発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに…
質問: 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも…
答弁: …国際関係において「武力の行使」を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考…
質問: …委員会」が「全世界の国民が、平和のうちに生存する権利を有する」との日本国憲法前文を伝え、宣言にも生かされることとなった。にもかかわらず、我が国が反対にまわった理由を明らかにされたい。 二 今後は、「平和への権利宣言」を具…
答弁: 一について 第七十一回国際連合総会において採択された御指摘の「平和への権利宣言」に関する決議については、我が国として「平和への権利」の理念については賛同できるものの、十分な審議を経ずに採択されることは遺憾であること等から…
質問: …和主義」という文言が意味する内容について具体的に示されたい。また、それが憲法前文に定める平和主義と異なる場合は、その違いについても説明されたい。 右質問する。…
答弁: …府見解」におけるものを含め憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
質問: …ような考え方との分かれ道になると思います。先ほど私が申し上げましたのは、憲法前文なり、憲法第十三条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
答弁: …質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
質問: …おいて実力の行使を行うことは一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や、憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて…
答弁: 一について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日…
質問: …文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生存権や、第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
質問: 一 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: 一 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法前文の平和主義との関係をどのように考えているか、具体的かつ詳細に説明されたい。 二 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法第九条と…
答弁: 一及び二について お尋ねの「関係」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …第一委員会での「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に反対したことが、憲法前文の平和主義の趣旨と整合する理由について、整合し矛盾しないと考える根拠となる平和主義の規定を網羅的に引用しながら具体的かつ詳細に説明されたい。…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …ヘリパッド建設工事が暴力的に強行されている。 米軍ヘリパッド建設工事は、憲法前文で保障された東村高江区や国頭村安波区の住民らの平和的生存権、憲法第十三条に定める個人の尊重、生命・自由・幸福追求権を侵害し、豊かな自然生態系…
答弁: 一、二及び六について 北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事については、当該工事に反対する人々によって、国の所有地である進入路等における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が行われ、陸路による資機材の運搬が困難となっ…
質問: …自らの手で書き上げていくことこそが、新しい時代を切り拓いていくのです。 憲法前文には『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した』と記述されています。世界の国々、人々は平和を愛して…
答弁: お尋ねは、安倍晋三衆議院議員の政治家個人としてのホームページに係るものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …の国民感情と相容れないものであることはもとより、憲法の平和主義、とりわけ憲法前文に規定する平和的生存権に反することは明らかである。よって、憲法の基本原則である平和主義の考え方に沿うように解釈を改め、核兵器、生物兵器、化学…
答弁: …人道主義の精神に合致しないと考えている。 二から五までについて お尋ねの憲法解釈の変更については考えていないが、もとより、我が国が核兵器、生物兵器及び化学兵器を使用することはあり得ないことは、先の答弁書(平成二十八年五月…
質問: …四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか、安倍内閣の考えを示されたい。 右質問する。…
答弁: …措置にとどまるものである。 したがって、このような政府の見解について、「憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか」との御指摘は当たらない。…
質問: …憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平和主義の規定を列挙した上でそれらとの関係で、なぜ、砂川判決から集団的自衛権行使が法的に許容されていると認めることができるのか…
答弁: …和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
質問: …弁をしているところ、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している憲法前文は、憲法第九条の解釈上の指針であり、また、憲法第九条というのはこの憲法の前文を具体化した規定であるというのが政府の見解であり、最高裁判決で示…
答弁: …おりであり、およそあり得ないことを法文上明記する必要はないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義と矛盾があるとは考えていない。…
質問: …衛の措置をとる段階ではない。」と答弁をしているところである。 ここで、「憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見える」という文理としての解釈のもとで、なぜ、吉國内閣法制…
答弁: …十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
質問: …七年九月十四日の参議院決算委員会において吉國内閣法制局長官が、「わが国は憲法第九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れないということ、平たく申せばそういう…
答弁: …十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
質問: …る吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法理として示されている具体的な答弁の箇所を漏れなく網…
答弁: …十二条」とあるのは「第十三条」のことであると考えられる。以下同じ。)、「憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明…
質問: 政府は、憲法前文における「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」という文言(以下「本文言」という。)の趣旨について、平成二十七年三月二十四日の「参議院議…
答弁: …ていることも含むという解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法前文第二段第三文は、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを表明したものである。 二について 平成二十…
質問: …他国の国民をも殺傷する可能性があり、全世界の国民の平和的生存権を保障する憲法前文にも違反するものではないか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: …の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は、法律の制定・改正によって憲法前文と憲法第九条の内容を実質的に変更しようとするものであり、憲法第九十六条に違反し、国民主権を侵すものであると考えるが、政府の見解を示されたい。…
答弁: …動等に関する法律案は憲法に適合するものであり、「法律の制定・改正によって憲法前文と憲法第九条の内容を実質的に変更しようとするものであり、憲法第九十六条に違反し、国民主権を侵すものである」との御指摘は当たらない。…
質問: …いる、それの中でどう対応するのか、こういった議論をしております。これは、憲法前文におきます平和主義とは矛盾しない話であると私は考えます。」と答弁している。この答弁の趣旨は、同盟国等の我が国に密接な関係のある他国に対して違…
答弁: 一から四までについて 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
質問: …が国に対する武力攻撃を念頭に置いて述べたもの」)は、吉國長官答弁における憲法前文及び第十三条の条文解釈にまで及ぶか。仮に、及ばないというのであれば、答弁②で示された政府の認識と吉國長官答弁における条文解釈の関係をいかに理…
答弁: 一及び二について お尋ねの「条文解釈を示したもの」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号)二についてでお答えしたとおり、御指摘…
質問: …る上で、議事録の訂正まで行う必要があると考える。 また、吉國長官答弁は、憲法前文及び第十三条の条文解釈という形をとっているため、答弁②で示された吉國内閣法制局長官の答弁に対する政府の認識(「我が国に対する武力攻撃を念頭に…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号。以下「先の答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書二についてでお答え…
質問: …ないか。仮に誤りであれば、直ちに訂正されたい。 二 吉國長官答弁における憲法前文及び第十三条を説明した「日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして」という部分並びに憲法第十二条を説明した「この国土がじゅうりんをせられて…
答弁: …法、行政、司法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」旨を規定している憲法第十三条のことであると考えられる。 二について 御指摘の答弁の「日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして」及び「この国土がじゅうりんをせられ…
質問: …力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意した」とした砂川判決が、「…
答弁: …はいえない以上、同法も違憲ではないというものである。 当該判決において、憲法第九条に「いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否…
質問: …を具体的かつ網羅的に説明されたい。また、当該「憲法の精神」の文言の意味と憲法前文に規定する平和主義との関係について安倍内閣が理解するところを具体的かつ網羅的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
質問: …年三月二十日の参議院予算委員会において、私より、憲法第九条の解釈変更が、憲法前文の平和主義の規律を切り捨てた法令解釈の名に値しない違憲無効のものであり、また、解釈変更の事前に解釈の変更の案そのものに係る「憲法解釈の原則の…
答弁: …保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となって…
質問: … 二 安倍内閣においては、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
質問: 「憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解している」(平成二十七年一月九日の参議院議員小西洋之君提出憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問に対する答弁書(内閣参質一八八第一…
答弁: 御指摘の「解釈上の指針としての意味を持つ」とは、憲法前文は、憲法制定の由来や目的、制定に当たっての決意などを宣言するために置かれ、憲法の基本原理などを述べているものであることから、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合におい…
質問: 憲法前文における「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」という文言の趣旨について、政府の見解を最大限に具体的かつ詳細に示されたい。 また、「日本国憲法前…
答弁: …成二十七年一月九日内閣参質一八八第一六号)六についてでお答えしたとおり、憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解しており、特定の条文について解釈の指針となるとかならないというもので…
質問: …国憲法において、平和主義について規定した箇所を網羅的に示されたい。 二 憲法前文における「日本国民は、(中略)政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、…
答弁: 一について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、…
質問: 政府の憲法と自衛権の関係の公定解釈は、防衛省・自衛隊のホームページに示されるように、「日本国憲法は、第九条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主…
答弁: …らすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めてい…
質問: 一 憲法前文は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として、全世界の国民の平和的生存権を定めている。政府の憲法解釈においては、憲法の前文は憲法の各条項の解釈の指…
答弁: 一及び二について 御指摘のとおり、憲法前文は、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っていると理解している。 その上で、政府が憲法第九条の下でも武力の行使が許容される場合があることについて一貫し…
質問: …効等であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に規定さ…
答弁: …て お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」の意味は…
質問: …閣法第一条の解釈の指針となるものと解してよいか。 また、この場合、前記の憲法前文の規定は、特に、憲法の定める平和主義との関係で、内閣法第一条第一項に定める「国民主権の理念」において、どのような解釈の指針を与えることとなる…
答弁: …とは差し控えたい。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法前文は、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っていると理解している。 四について 御指摘のとおりである。…
質問: …無効であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」に規定されている「憲法」には、内閣による憲法の解釈の変更により新しい憲法規範と…
答弁: …て お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」の意味は、人類普遍の原理である国民主権に反するような一切の憲法、法令及び詔勅…
質問: …、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、そして憲法十三条の趣旨を踏まえれば、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることは禁じられていない。そのた…
答弁: …国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、これを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの立場に立っているが、その考え方については、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に…
質問: …力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意した」とした砂川判決が、「…
答弁: …摘の岸信介内閣総理大臣(当時)及び林修三内閣法制局長官(当時)の答弁は、憲法と集団的自衛権との関係に対する質問に対し、「米国に対して施設区域を提供」することや「米国が他の国の侵略を受けた場合に、これに対してあるいは経済的…
質問: 一 日本国憲法第九条は、どのような行為を禁止しているのか、政府の見解を明らかにされたい。 二 日本国憲法の基本原則の一つである平和主義が意味するものは何か、政府の見解を明らかにされたい。 三 集団的自衛権と個別的自衛権の…
答弁: …して国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考…
質問: …おいて実力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考…
答弁: …十四)まで並びに二の(二)について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号。以下「答弁書」という。)…
質問: …争防止を支える枠組みが必要であると考えるが、政府の認識如何。 三 日本国憲法前文には「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、…
答弁: 一について 北米、欧州及び中央アジアの諸国並びにモンゴルが加盟する安全保障機構である欧州安全保障協力機構については、冷戦期において北大西洋条約機構加盟国とワルシャワ条約機構加盟国間の緊張の緩和に大きな役割を果たし、また、…
質問: …災地の住民にとっては実質上参政権が奪われてしまうことにならないか。また、憲法前文では、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来」するとされているが、これでは、そのような国民主権や、憲法第十四条の…
答弁: 一について 憲法第四十五条本文は衆議院議員の任期を四年、憲法第四十六条は参議院議員の任期を六年と規定しており、その任期が満了するときは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより、衆議院議員の総選挙又は参議…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法前文 憲法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ジェノサイドに関与した者の入国拒否等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか1件に近い
「他国の軍隊の武器等防護と憲法の平和主義の理念との矛盾に関す…」ほか1件に近い
「中国の人権状況と北京冬季五輪の外交的ボイコットに関する質問…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか1件に近い
「我が国の平和主義と自衛隊の国連PKOへの派遣に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。