Kurage 質問主意書アシスト

「憲法第九条 解釈」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
60件
2015年9月25日〜2025年2月28日
答弁書あり
60件
提出者 9人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二、白 眞勲)
答えていない型が出た答弁
28件
趣旨が明らかではない 21、お答えすることは困難 9、承知していない 3、個別の事案 2、仮定の質問 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものであり、憲法第九条の解釈を変更したものではない。
御指摘の「旧安保条約時代における「集団的自衛権の行使は合憲」という憲法解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。
反撃能力については、「国家安全保障戦略」及び「国家防衛戦略」(以下「戦略文書」という。)において、「千九百五十六年二月二十九日に政府見解として、憲法上、「誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能である」としたものの、これまで政策判断として保有することとしてこなかった能力に当たるものである」としているところであり、反撃能力の保有は、憲法第九条の解釈を変更したものではなく、我が国を取り巻く安全保障環境の変化等を踏まえた政策判断として戦略文書において決定したものである。
お尋ねの「いわゆる芦田修正論」については、平成二十六年五月二十九日の参議院外交防衛委員会において、安倍内閣総理大臣(当時)が「確立された定義があるわけではないというふうに承知をしておりますが、一般に、憲法第九条第一項はいわゆる侵略戦争を放棄していると解釈した上で、第二項は、「前項の目的を達するため、」、すなわち侵略戦争を放棄するために戦力の不保持を定めているとし、侵略戦争ではない自衛のための、あるいは集団安全保障のための実力の保持や武力の行使には制限はないとする考え方である」と述べたとおりである。
憲法第九条の解釈に関する質問主意書 足立 康史 答弁 2022年6月24日
従来からの憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の「基本的な論理」で示されているように、憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されず、一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される、というものである。
憲法第九条の解釈に関する質問主意書 足立 康史 答弁 2022年6月24日
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。
御指摘の角田氏の発言についての週刊誌の記事等については、政府としてお答えする立場にないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものであり、「政府の主張は成り立ちようがない、断じて許されない詭弁」、「横畠長官の答弁は虚偽答弁であり、安倍政権の解釈変更は違憲無効」等の御指摘は当たらない。
御指摘の平成二十七年六月十日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官による答弁は、政府が、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)について説明したものである。憲法第九条の下において新三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、当該閣議決定でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。
新三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものであり、この結論は、「法律論」である憲法の解釈としてお示ししたものである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものであり、憲法第九条の解釈を変更したものではない。
衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられているのは、国際法上認められている集団的自衛権一般についてである。なお、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)でお示ししたものであり、それ以前の五十六年答弁書で述べられた見解は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。
御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります。」と述べているとおりである。他方、お尋ねの「国難」に係る「日本国憲法の目的の根拠条文である第十三条の趣旨等を全く知りもしない、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない」、「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛権の行使によって日本国民が戦死を強いられるとともに、当該解釈変更等によって憲法が立脚する立憲主義及び法の支配そのものが破壊されてしまっている」等の御指摘は当たらない。

2. 答えていない型が返った質問(28件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年2月28日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2025年3月11日
衆議院 第217回 第75号趣旨が明らかではない ×2
質問: …ような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使す…
答弁: …の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発…
提出 2025年1月28日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年2月7日
質問: …同盟の緊密な関係を毀損するものではないのか政府の見解を示されたい。 六 憲法第九条を有する我が国は、他の加盟国を防衛することが義務づけられている国際的枠組みには参加することができないが、石破総理が提唱するアジア版NATO…
答弁: 一について 御指摘の「特定の脅威」の具体的に意味するところ及びお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に、我が国が武力の行使を行う場合に関する御質問であるとすれば、令和六年六月十一日の参議院外交防衛委員会において、木原…
提出 2023年6月21日 小西 洋之 答弁 2023年7月4日
参議院 第211回 第145号趣旨が明らかではない ×5
質問: …び岸田内閣の見解を示されたい。 八 いわゆる反撃能力の容認は、憲法九条の解釈の変更であるのか、あるいは、いわゆる敵基地攻撃能力の保有に関する憲法九条の解釈の基本的な論理は変えずにその論理に対する当てはめの帰結なのかについ…
答弁: …かった能力に当たるものである」としているところであり、反撃能力の保有は、憲法第九条の解釈を変更したものではなく、我が国を取り巻く安全保障環境の変化等を踏まえた政策判断として戦略文書において決定したものである。 九について…
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第32号趣旨が明らかではない ×2
質問: …る、あるいは、日本が米国のために集団的自衛権を行使できるようにするために憲法第九条の規範を変更すべきであると要求されたことはあるのか。 二 「集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し」というのは安倍政権の業績であり、いわゆ…
答弁: …言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的…
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第26号お答えすることは困難 ×1
質問: …す。」と答弁している。 これを踏まえ、以下質問する。 一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のため…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
提出 2019年12月9日 小西 洋之 答弁 2019年12月20日
質問: …整備について」(平成二十六年七月一日))において、従来の政府見解における憲法第九条の解釈の「基本的な論理」に関して、「憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
提出 2019年4月19日 小西 洋之 答弁 2019年5月7日
質問: …使を容認する憲法九条解釈の基本的な論理を書き込んでいるという虚偽に基づく憲法第九条の解釈変更を始めとして、安倍内閣の度重なる憲法違反行為に三百代言を弄してこれを支える法匪たる人材が他にいないために横畠内閣法制局長官を罷免…
答弁: 一について お尋ねの「委員長等から注意」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 政府特別補佐人たる内閣法制局長官は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に従い…
提出 2018年12月10日 小西 洋之 答弁 2018年12月18日
質問: 一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」とは「他国に侵略的攻…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
提出 2018年7月20日 小西 洋之 答弁 2018年7月31日
参議院 第196回 第237号趣旨が明らかではない ×1
質問: …和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八九第三六四号)において、昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会…
答弁: 一及び二について お尋ねの「具体的な根拠等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官…
提出 2018年7月6日 有田 芳生 答弁 2018年7月17日
参議院 第196回 第166号趣旨が明らかではない ×1
質問: …た衣服やアクセサリーには、「9」の文字がデザインされており、それが日本国憲法第九条に関する示威宣伝にあたるものと判断されたようです。 本事案における参議院職員の指導は、国会法第百十四条に規定する「各議院の紀律を保持するた…
答弁: 一について 表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことであると考えている。 二について 御指摘の「最大限尊重されることに例外が存在する」の意味するところが必ずしも明らかではないが…

3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)

提出 2025年2月28日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2025年3月11日
衆議院 第217回 第75号趣旨が明らかではない ×2
質問: …ような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使す…
答弁: …の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発…
提出 2025年1月28日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年2月7日
質問: …同盟の緊密な関係を毀損するものではないのか政府の見解を示されたい。 六 憲法第九条を有する我が国は、他の加盟国を防衛することが義務づけられている国際的枠組みには参加することができないが、石破総理が提唱するアジア版NATO…
答弁: 一について 御指摘の「特定の脅威」の具体的に意味するところ及びお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に、我が国が武力の行使を行う場合に関する御質問であるとすれば、令和六年六月十一日の参議院外交防衛委員会において、木原…
提出 2024年10月9日 小西 洋之 答弁 2024年10月18日
参議院 第214回 第31号
質問: …自衛権行使を容認する法理、すなわち、七月一日の閣議決定で示している政府の憲法第九条解釈の「基本的な論理」に関する私の「四十七年見解を作ったときに今お認めになった限定的な集団的自衛権行使を容認する法理が含まれていたんだと、…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 三及び四について 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議…
提出 2023年6月21日 小西 洋之 答弁 2023年7月4日
参議院 第211回 第145号趣旨が明らかではない ×5
質問: …び岸田内閣の見解を示されたい。 八 いわゆる反撃能力の容認は、憲法九条の解釈の変更であるのか、あるいは、いわゆる敵基地攻撃能力の保有に関する憲法九条の解釈の基本的な論理は変えずにその論理に対する当てはめの帰結なのかについ…
答弁: …かった能力に当たるものである」としているところであり、反撃能力の保有は、憲法第九条の解釈を変更したものではなく、我が国を取り巻く安全保障環境の変化等を踏まえた政策判断として戦略文書において決定したものである。 九について…
提出 2022年8月5日 小西 洋之 答弁 2022年8月15日
参議院 第209回 第23号
質問: 一 第二次安倍政権における平成二十六年七月一日の憲法第九条の解釈変更に係る閣議決定は、昭和四十七年政府見解の「外国の武力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反であるということが複数野党の公式見解…
答弁: 一の前段について お尋ねの個々の「政党や会派や憲法学者、報道機関(全国紙や民放キー局など)」の見解に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。 一の後段及び二から四までについて 故安倍晋三国葬儀の実施の考え方につい…
提出 2022年6月10日 足立 康史(日本維新の会) 答弁 2022年6月24日
衆議院 第208回 第150号
質問: …総理大臣(当時)(以下「安倍総理」という。)は、同日の記者会見において、憲法第九条の解釈の在り方について、「今回の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。一つは、個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力…
答弁: …立された定義があるわけではないというふうに承知をしておりますが、一般に、憲法第九条第一項はいわゆる侵略戦争を放棄していると解釈した上で、第二項は、「前項の目的を達するため、」、すなわち侵略戦争を放棄するために戦力の不保持…
提出 2021年10月14日 小西 洋之 答弁 2021年10月26日
参議院 第205回 第42号
質問: …自衛権行使を容認する法理、すなわち、七月一日の閣議決定で示している政府の憲法第九条解釈の「基本的な論理」に関する私の「四十七年見解を作ったときに今お認めになった限定的な集団的自衛権行使を容認する法理が含まれていたんだと、…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 三及び四について 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議…
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第32号趣旨が明らかではない ×2
質問: …る、あるいは、日本が米国のために集団的自衛権を行使できるようにするために憲法第九条の規範を変更すべきであると要求されたことはあるのか。 二 「集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し」というのは安倍政権の業績であり、いわゆ…
答弁: …言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的…
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第26号お答えすることは困難 ×1
質問: …す。」と答弁している。 これを踏まえ、以下質問する。 一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のため…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
提出 2019年12月9日 小西 洋之 答弁 2019年12月20日
質問: …整備について」(平成二十六年七月一日))において、従来の政府見解における憲法第九条の解釈の「基本的な論理」に関して、「憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
提出 2019年4月19日 小西 洋之 答弁 2019年5月7日
質問: …使を容認する憲法九条解釈の基本的な論理を書き込んでいるという虚偽に基づく憲法第九条の解釈変更を始めとして、安倍内閣の度重なる憲法違反行為に三百代言を弄してこれを支える法匪たる人材が他にいないために横畠内閣法制局長官を罷免…
答弁: 一について お尋ねの「委員長等から注意」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 政府特別補佐人たる内閣法制局長官は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に従い…
提出 2019年2月14日 小西 洋之 答弁 2019年2月22日
参議院 第198回 第15号
質問: …でありますので、先ほど述べましたような個別的自衛権の場合と異なりまして、憲法第九条の下でその行使が許容されるという根拠を見いだすことができないというふうに考えられるところでございます。」と述べているが、これは「国際法上の…
答弁: 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で…
提出 2019年2月14日 小西 洋之 答弁 2019年2月22日
参議院 第198回 第12号
質問: …存じませんが、この昭和四十七年の政府見解そのものの組立てから、そのような解釈、理解ができるということでございます。」と答弁しているが、政府においてこの「外国の武力攻撃」の文言の意味について「そのような解釈、理解ができる」…
答弁: …とられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである」の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発…
提出 2018年12月10日 小西 洋之 答弁 2018年12月18日
質問: 一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」とは「他国に侵略的攻…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
提出 2018年7月20日 小西 洋之 答弁 2018年7月31日
参議院 第196回 第238号
質問: …るのだから、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理が示されている(その作成当時から存在している)という政府の主張は成り立ちようがない、断じて許されない詭弁ではないか。 二…
答弁: …言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的…
提出 2018年7月20日 小西 洋之 答弁 2018年7月31日
参議院 第196回 第237号趣旨が明らかではない ×1
質問: …和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官答弁及び憲法第九条の政府解釈と昭和四十七年政府見解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一八九第三六四号)において、昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会…
答弁: 一及び二について お尋ねの「具体的な根拠等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官…
提出 2018年7月6日 有田 芳生 答弁 2018年7月17日
参議院 第196回 第166号趣旨が明らかではない ×1
質問: …た衣服やアクセサリーには、「9」の文字がデザインされており、それが日本国憲法第九条に関する示威宣伝にあたるものと判断されたようです。 本事案における参議院職員の指導は、国会法第百十四条に規定する「各議院の紀律を保持するた…
答弁: 一について 表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことであると考えている。 二について 御指摘の「最大限尊重されることに例外が存在する」の意味するところが必ずしも明らかではないが…
提出 2018年6月27日 逢坂 誠二(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年7月6日
衆議院 第196回 第411号趣旨が明らかではない ×1
質問: …る場合とコレクティブに発動する場合とあるという観念じゃないかと思います。憲法第九条の説明のしかたとして自衛権、自衛権と言っておりましたのは、いわば狭い意味のインディビルデュアル・セルフディフェンス・ライトというようなもの…
答弁: …の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)について説明したものである。憲法第九条の下において新三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、当該閣議決定でお示ししたものであり、それ以前の御指摘…
提出 2018年6月11日 長島 昭久(無所属) 答弁 2018年6月19日
質問: 日本国憲法第九条第二項を考えるに当たって、関係する国際法上の根拠等について、質問する。 日本国憲法第九条第二項は「国の交戦権は、これを認めない」と定める。その意味について、歴代、内閣法制局が、「戦いを交える権利ではなく、…
答弁: …述べる立場にない。 六について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の規定の趣旨については、諸外国に対して、様々な機会を捉えて、説明してきている。 七について お尋ねの「交戦者」及び「戦闘員」の具体的に意味…
提出 2018年5月1日 小西 洋之 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第97号趣旨が明らかではない ×1
質問: …わゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七年政府見解の作…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発…
提出 2017年9月28日 小西 洋之 答弁 2017年10月6日
参議院 第194回 第28号
質問: …ような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使す…
答弁: …ているのは、国際法上認められている集団的自衛権一般についてである。なお、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
提出 2017年9月28日 小西 洋之 答弁 2017年10月6日
参議院 第194回 第27号
質問: …目的である個人の尊厳の尊重を定める条文であるとともに、歴代政府解釈により憲法第九条において限定された個別的自衛権の行使を合憲とし同時にあらゆる集団的自衛権の行使を違憲とする唯一の根拠条文である憲法第十三条の存在もその趣旨…
答弁: …意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛権の行使によって日本国民が…
提出 2017年6月16日 小西 洋之 答弁 2017年6月27日
参議院 第193回 第165号お答えすることは困難 ×1
質問: …目のない安全保障法制の整備について」(いわゆる七・一閣議決定)の、「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」の(一)の項目には、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。」との記載があるが、この「論理的…
答弁: 一及び二について 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に…
提出 2017年5月25日 小西 洋之 答弁 2017年6月2日
参議院 第193回 第116号趣旨が明らかではない ×1
質問: …下「七・一閣議決定」という。)の中で「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理」の一部分として示されている「そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される」との文言と同じ意味のものであると解して良いか。 …
答弁: …言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的…
提出 2017年5月15日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月23日
衆議院 第193回 第308号承知していない ×1
質問: 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも…
答弁: …は当然である。 他方、憲法上、我が国の自衛権についての明文の規定はなく、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において「武力の行使」を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第108号
質問: …うにすることを決意し、」ということで、この憲法を制定いたしまして、さらに憲法第九条の規定を設けたわけでございます。その平和主義の精神というものが憲法の第一原理だということは、これはもうあらゆる学者のみんな一致して主張する…
答弁: …質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第107号
質問: …権利の行使について、自己抑制をしていると申しますか、日本国の国内法として憲法第九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、これは政策論として申し上げているわけではな…
答弁: …質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第106号
質問: …いま水口委員の仰せられましたとおりだろうと思います。ただ日本は、わが国は憲法第九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れないということ、平たく申せばそういう…
答弁: …質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第105号
質問: …の行動はとれないと、これは私ども政治論として申し上げているわけでなくて、憲法第九条の法律的な憲法的な解釈として考えておるわけでございます。」のうち、「わが国の国土が侵されて、その結果国民の生命、自由及び幸福追求に関する権…
答弁: …質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第104号
質問: …る場合とコレクティブに発動する場合とあるという観念じゃないかと思います。憲法第九条の説明のしかたとして自衛権、自衛権と言っておりましたのは、いわば狭い意味のインディビルデュアル・セルフディフェンス・ライトというようなもの…
答弁: …質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第103号
質問: …高辻と三代の長官時代ずうっと同じような説明をいたしておりますが、わが国の憲法第九条で、まさに国際紛争解決の手段として武力を行使することを放棄をいたしております。しかし、その規定があるということは、国家の固有の権利としての…
答弁: …質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第102号お答えすることは困難 ×1
質問: …うにすることを決意し、」ということで、この憲法を制定いたしまして、さらに憲法第九条の規定を設けたわけでございます。その平和主義の精神というものが憲法の第一原理だということは、これはもうあらゆる学者のみんな一致して主張する…
答弁: …ころが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第100号お答えすることは困難 ×1
質問: …は、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法九条解釈の基本的な論理なるものが存在すると認識するに至ったのは平成何年の何月の何日頃か。具体的な日付を示すことができない場合は、どのような機会にそうした…
答弁: 一について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第99号趣旨が明らかではない ×1
質問: …見解や昭和五十六年の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しております憲法第九条に関する従来からの政府の基本的な考え方は、憲法第九条は、その文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第98号趣旨が明らかではない ×1
質問: …との質問に対し、横畠内閣法制局長官は「御指摘の昭和四十七年の政府見解は、憲法第九条の下において我が国に対する武力攻撃が発生した場合には例外的に武力の行使が許されるとするその理由、考え方を述べたものでございます。お尋ねは集…
答弁: 一から六までについて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第97号
質問: 平成二十二年一月二十六日の衆議院本会議の質疑において、岡田克也国務大臣は、「従来の政府の考え方、舛添委員も与党としてその考え方の下でやっておられたと思いますけれども、日本国憲法は、集団的自衛権、それは自然権として自衛権を…
答弁: …院予算委員会における岡田外務大臣(当時)の答弁の誤りであると思われるが、憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第96号
質問: …してきていると承知をしているところであり、野田内閣として、現時点で、その解釈を変えるということはありません。」と答弁している。 これを踏まえ質問する。 一 この野田内閣総理大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の…
答弁: 一から三までについて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第95号
質問: …されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解釈されているものでございます。その行使は憲法九条の下では許されないと、こう考えるのが鳩山内閣の見解でございます。」と答弁している。 これを踏まえ質…
答弁: 一から三までについて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第94号
質問: 平成二十二年二月五日の衆議院予算委員会の質疑において、平野博文国務大臣は、「憲法九条のもとにおいて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の必要最小限度の自衛権の行使を除き、武力の行使は禁じられている。集団的自衛権の行使に…
答弁: 一から四までについて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第93号
質問: 平成二十四年三月二十六日の参議院予算委員会の質疑において、田中直紀国務大臣は、「政府としては、集団的自衛権の行使は、自衛のために必要最小限の範囲を超えているため、すなわち、我が国に対する武力攻撃の発生との要件が満たされな…
答弁: 一から四までについて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第92号
質問: …として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。 二 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行…
答弁: …有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。 その上で、核兵器の使用に関するお尋ねについては、参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の…
提出 2016年11月4日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月15日
衆議院 第192回 第108号趣旨が明らかではない ×1
質問: 日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示され…
答弁: …国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十…
提出 2016年10月25日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月4日
衆議院 第192回 第82号趣旨が明らかではない ×1
質問: …行憲法下では、日本は、集団的自衛権は行使できないというのが、従来の政府の解釈だったと承知しているが、いつの時点の何によって、その解釈が変更できるようになったのかを明示されたい。 右質問する。…
答弁: …のと政府は認識しているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
提出 2016年8月3日 小西 洋之 答弁 2016年8月15日
参議院 第191回 第25号
質問: 一 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況」という文言は、当該政府答弁書にある「国民の生命や身体が…
答弁: …同答弁書は、国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛…
提出 2016年5月16日 白 眞勲 答弁 2016年5月24日
参議院 第190回 第114号
質問: …ことでよいのか質したことに対して、答弁書(内閣参質一九〇第九七号)では、憲法第九条と核兵器との関係について「この法理上の考え方に変更はない。」との答弁が示された。 また、私が提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中で…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)及び先の答弁書(平成二十八年四月二十六日内閣参質一九〇第一〇一号)一及び二についてでお答えしたとおりである。 なお、我が国…
提出 2016年4月27日 白 眞勲 答弁 2016年5月13日
参議院 第190回 第106号
質問: …ことでよいのか質したことに対して、答弁書(内閣参質一九〇第九七号)では、憲法第九条と核兵器との関係について「この法理上の考え方に変更はない。」との答弁が示された。 また、私が提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中で…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)及び先の答弁書(平成二十八年四月二十六日内閣参質一九〇第一〇一号)一及び二についてでお答えしたとおりである。…
提出 2016年4月15日 白 眞勲 答弁 2016年4月26日
参議院 第190回 第101号
質問: …ことでよいのか質したことに対して、答弁書(内閣参質一九〇第九七号)では、憲法第九条と核兵器との関係について「この法理上の考え方に変更はない。」との答弁が示された。 この答弁書を踏まえて、以下質問する。 一 武力行使の新三…
答弁: …物兵器及び化学兵器を使用することはあり得ないが、その上で、あえてお尋ねの憲法第九条との関係についての純法理的な問題としては、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)においてお答えしたところと同様である。…
提出 2016年4月7日 白 眞勲 答弁 2016年4月15日
参議院 第190回 第97号
質問: …て、以下質問する。 政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。武力行使の新三要件の下、第一要件においては「我が国に対する武力攻撃が発生し…
答弁: …を保有し得ないこととしているところである。 その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第…
提出 2016年4月7日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年4月15日
衆議院 第190回 第241号趣旨が明らかではない ×1
質問: …には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではなく」「核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば」、すなわち、自衛のために必…
答弁: …を保有し得ないこととしていることを明確にした上で、純法理的な問題として、憲法第九条と核兵器との関係について答えたものであり、これらの答弁書に示された見解に「整合性がない」との御指摘は当たらない。…
提出 2016年1月8日 岡田 克也(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第33号
質問: …障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)の作成に関し、特に憲法第九条の解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することについて、内閣法制局においてどういった議論があり、どのような過程で決裁・決定がなされたのか…
答弁: 一について 御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適…
提出 2016年1月4日 小西 洋之 答弁 2016年1月12日
参議院 第190回 第9号
質問: …とは、憲法第五十三条に違反する憲法違反行為であり、平成二十六年七月一日の憲法第九条の解釈改憲に続く第二の解釈改憲であり、国民主権及び議院内閣制による議会制民主主義を破壊する暴挙ではないか。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねの「直近の年」は、平成二十七年である。 二、三及び七について 平成二十八年一月一日以前において、憲法第五十三条後段及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三条の規定に基づく臨時会の召集の要求に対して、…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第396号
質問: …衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか、安倍内閣の考えを示されたい。 右質問する。…
答弁: …はいえない以上、同法も違憲ではないというものである。 当該判決において、憲法第九条に「いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第395号
質問: …的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平和主義の規定を列挙した上でそれら…
答弁: 憲法第九条は憲法の基本原則の一つである平和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第393号お答えすることは困難 ×1
質問: 安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにさ…
答弁: …ある。 昭和三十四年十二月十六日の砂川事件最高裁判所大法廷判決において、憲法第九条に「いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第386号趣旨が明らかではない ×1
質問: …的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生命、自由及び…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第385号趣旨が明らかではない ×1
質問: …いわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という場合とは異なり、「国民の生命等…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第382号趣旨が明らかではない ×1
質問: …的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定…
答弁: …解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成」の趣旨が必ずしも明らかで…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第381号
質問: 政府における憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているものについて網羅的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …る憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているもの」を挙げれば、今般の憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合に関する見解のほか、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第379号仮定の質問 ×1
質問: 一般論として、仮に、政府が国際法違反の武力行使である先制攻撃を容認する憲法第九条の解釈変更を行った場合、当該解釈変更及びそれに基づく法律は、憲法のどの条項との関係で無効となるのか。当該条項について、無効となる理由と併せて…
答弁: 政府として、御指摘のような「国際法違反の武力行使である先制攻撃を容認する憲法第九条の解釈変更」を行うことはなく、仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。なお、憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された…
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第376号
質問: 憲法第九条第二項は戦力の不保持を定めているが、他国防衛をその実質として有する、安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この明文規定と矛盾するのではないか。平成二十六年七月一日の閣議決定以前の政府の憲法第九条の解釈が…
答弁: 憲法第九条第二項に規定する陸海空軍その他の戦力の保持の禁止については、衆議院議員小泉進次郎君提出憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問に対する答弁書(平成二十二年四月二日内閣衆質一七四第三〇三号)において、「憲…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法第九条 解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に…」ほか3件に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第79号趣旨が明らかではない ×1
「岸田政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃…」ほか2件に近い
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第22号
「第百八十九回国会に提出した「昭和四十七年九月十四日の参議院…」ほか1件に近い
提出 2015年6月29日 中西 健治 答弁 2015年7月7日
参議院 第189回 第189号趣旨が明らかではない ×1
「第百八十九回国会に提出した「昭和四十七年九月十四日の参議院…」ほか1件に近い
提出 2015年7月13日 中西 健治 答弁 2015年7月21日
参議院 第189回 第203号お答えすることは困難 ×1
「安倍内閣の集団的自衛権行使の容認が近代立憲史上に例のない暴…」ほか1件に近い
提出 2014年6月13日 小西 洋之 答弁 2014年6月20日
「安倍内閣の集団的自衛権行使の容認が近代立憲史上に例のない暴…」ほか1件に近い
提出 2015年3月16日 小西 洋之 答弁 2015年3月24日
参議院 第189回 第84号趣旨が明らかではない ×1
「憲法第九条第二項の戦力の不保持と空母との関係に関する質問主…」ほか1件に近い
提出 2018年1月31日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年2月9日
衆議院 第196回 第40号趣旨が明らかではない ×1
「「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」に関…」に近い
提出 2015年7月6日 中西 健治 答弁 2015年7月14日
参議院 第189回 第193号
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」に近い
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第25号お答えすることは困難 ×1
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」に近い
提出 2025年12月17日 小西 洋之 答弁 2025年12月26日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。