「戦闘行為 戦闘」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2014年6月18日〜2026年3月19日
答弁書あり
60件
提出者 29人(多い順: 藤末 健三、逢坂 誠二、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
46件
お答えすることは困難 32、趣旨が明らかではない 29、承知していない 10、個別の事案 7、仮定の質問 4、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「ロシアへの制裁とウクライナへの支援に関する我が国の現在の姿勢」については、令和七年三月十一日の衆議院安全保障委員会において、岩屋外務大臣が「ロシアによるウクライナ侵略は、国際秩序の根幹を揺るがす暴挙です。今なお続くロシアによる一連の攻撃を改めて強く非難します。ロシアによる核の威嚇、ましてや使用は断じてあってはなりません。その上で、現在行われている米国、欧州を含む各国による外交努力が、国際社会の結束の下で、長年にわたる戦闘行為の終結と一日も早い公正かつ永続的な平和の実現につながることが重要です。こうした我が国の立場に基づき、G7と連携しつつ、今後もウクライナ支援と対ロ制裁を継続してまいります。」と述べたとおりである。
お尋ねのいわゆる「沖縄戦」については、一般に、先の大戦において沖縄本島及びその周辺で行われた戦闘行為のことを指し、それについて様々な意見があると承知しているが、政府として定義して用いている用語ではなく、お尋ねの点について政府として統一した見解は有しておらず、五で御指摘の「「日本軍が長期にわたり善戦敢闘し得た」との表現」は、あくまで旧日本軍の一部の戦術の態様を表現したものである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、刑法第九十三条の「予備」とは、私的に戦闘行為をするための準備行為をいい、同条の「陰謀」とは、私的に戦闘行為をするために、二人以上の者が謀議・画策を行うことをいうと解されている。
お尋ねの「米軍が日々作成する戦闘作戦行動計画に定められた地域」及び「戦闘行為への着手と見なされる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「戦闘活動が行われている、又は行われようとしている地点」とは、戦闘行為、すなわち、国際的な武力紛争の一環として行われる、人を殺傷し、若しくは物を破壊する行為が現に行われている、又は付近の状況等に照らして当該行為が行われることが予測される場所を意味している。
政府としては、現に戦闘行為が行われている現場以外で行われる後方支援活動等は、他国による武力の行使と一体化するものではないと考えているが、現に戦闘行為が行われている現場がどの程度の範囲になるかについては、個別の状況に応じて判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
その上で、後方支援活動等の実施に際しては、自衛隊の部隊等が不測の事態に遭遇することのないよう、戦闘行為の発生状況、支援対象である外国軍隊等の展開状況等について考慮し、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に後方支援活動等を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域として指定することとなる。
その上で、政府としては、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活動であること、自衛隊の部隊等は他国の軍隊の指揮命令を受けるものではなく、我が国の法令に従い自らの判断で活動するものであること、支援する相手方の活動の現況は、あくまで発進に向けた準備中であり、現に戦闘行為を行っているものではないこと等の考慮事情を総合的に勘案すれば、「他国の武力の行使と一体化」するものではないと考えている。
その上で、政府としては、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活動であること、自衛隊の部隊等は他国の軍隊の指揮命令を受けるものではなく、我が国の法令に従い自らの判断で活動するものであること、支援する相手方の活動の現況は、あくまで発進に向けた準備中であり、現に戦闘行為を行っているものではないこと等の考慮事情を総合的に勘案すれば、「他国の武力の行使と一体化」するものではないと考えている。
御指摘の「ある国と戦闘を行っている他国の軍隊の武器等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定することにより、同項の警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一体化」しないことを担保するとともに、同条の規定による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとし、したがって、自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また、同条の規定による武器の使用を契機として戦闘行為に発展することもないようにしているところ、このような武器の使用は、憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念に反するものではないと考えている。
御指摘の「当該相手国による自衛隊を始めとする我が国に対する武力攻撃あるいは武力行使の発動を招く危険がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定することにより、同項の警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一体化」しないことを担保するとともに、同条の規定による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとし、したがって、自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また、同条の規定による武器の使用を契機として戦闘行為に発展することもないようにしている。
その上で、政府は、お尋ねの「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備」については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活動であること、自衛隊の部隊等は他国の軍隊の指揮命令を受けるものではなく、我が国の法令に従い自らの判断で活動するものであること、支援する相手方の活動の現況は、あくまで発進に向けた準備中であり、現に戦闘行為を行っているものではないこと等の考慮事情を総合的に勘案すれば、「他国の武力の行使と一体化」するものではないと考えている。
他方、お尋ねの「自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」」については、先の答弁書(平成三十年四月二十七日内閣衆質一九六第二三一号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(46件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …三 重要影響事態法第二条第三項は、「後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。(略)」…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘の答弁のとおりである。 二について 一般論として申し上げれば、いかなる事態が重要影響事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客…
質問: 沖縄県に駐留する陸上自衛隊第十五旅団が公開するホームページ上に、先の大戦末期の沖縄戦で旧陸軍第三十二軍の牛島満司令官が遺した「辞世の句」が掲載されている。今月、そのことが報道されたことにより、国会質疑でも取り上げられた。…
答弁: …縄戦」については、一般に、先の大戦において沖縄本島及びその周辺で行われた戦闘行為のことを指し、それについて様々な意見があると承知しているが、政府として定義して用いている用語ではなく、お尋ねの点について政府として統一した見…
質問: …ている。さらに、諸資料を総合的かつ些細に分析した結果、「南京付近の死体は戦闘行為の結果によるものが大部であり、これをもって計画的組織的な「虐殺」とは言いがたい」と結論づけている。 さらに、戦争史の諸研究において、「南京事…
答弁: …種々の資料」の例として示したものであるが、いわゆる「南京事件」における非戦闘員の殺害又は略奪行為の具体的な数等に関して様々な議論がある中においては、叢書以外の資料等を具体的に示すことにより、こうした議論に関する政府の見解…
質問: …爆撃は、無防守都市に対する無差別爆撃として、当時の国際法からみて、違法な戦闘行為であると解するのが相当である。」とするなど、「広島長崎両市に対する原子爆弾の投下行為は、国際法に違反するもの」であるとしている。 一方、平成…
答弁: 一の1のア及びエについて お尋ねについては、先の答弁書(令和五年十一月二十日内閣衆質二一二第二八号)一の1の(一)についてでお答えしたとおりである。 一の1のイについて お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすること…
質問: …の機に政府の見解を伺いたく、以下質問する。 一 刑法第九十三条の「私的に戦闘行為をする目的」の解釈について 1 「私的に」とは、日本政府の国権の発動・命令によらずに、という意味か。それとも、外国政府の国権の発動・命令があ…
答弁: …ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、刑法第九十三条の「予備」とは、私的に戦闘行為をするための準備行為をいい、同条の「陰謀」とは、私的に戦闘行為をするために、二人以上の者が謀議・画策を行うことをいうと解されている。 三につ…
質問: …人が志願しているとしている。 刑法第九十三条によると「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する」とされている。 以上を踏ま…
答弁: 一から六までについて 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。 七について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難であ…
質問: …「戦闘」という言葉が使われる一方で、稲田朋美防衛大臣(当時)が国会で、「戦闘行為が行われるような場合、この場合はPKO五原則に抵触をしてくる、すなわち憲法上の問題が起きる」(二〇一七年二月十四日衆議院予算委員会)とし、「…
答弁: 一について 御指摘の「国民の疑念を晴らすことができなかったことが明確」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「防衛監察監(当時)」は、防衛大臣の命により、関係法令に基づいて、職務を遂行したものと承知しており…
質問: …い場合であることを主張してきたと考えているが、この理解は正しいか。 三 戦闘行為や国際的な武力紛争の定義について 政府は、戦闘行為とは「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」と定義をした上で…
答弁: 一について 御指摘の平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本…
質問: 国連PKOは、当初は、武力紛争または戦闘行為が終結していることが活動の前提としていた。そのため、和平合意が結ばれた後に、停戦監視部隊を派遣して紛争の再発防止を図ることで、和平が定着するよう支援することを任務としていた。こ…
答弁: 一について 御指摘の「国連PKO部隊が「武力紛争の当事者」になる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力…
質問: …々作成する戦闘作戦行動計画に定められた地域を意味するのか、あるいは現に「戦闘行為」、つまり国際的な武力紛争の一環として行われる、人を殺傷し又はものを破壊する行為が行われている地点を意味するのか。 四 「戦闘活動が行われよ…
答弁: …て お尋ねの「米軍が日々作成する戦闘作戦行動計画に定められた地域」及び「戦闘行為への着手と見なされる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「戦闘活動が行われている、又は行われようとしている地点」とは、…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …三 重要影響事態法第二条第三項は、「後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。(略)」…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘の答弁のとおりである。 二について 一般論として申し上げれば、いかなる事態が重要影響事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客…
質問: アメリカ合衆国は、本年一月十日、G7諸国による制裁措置を回避してロシア連邦産原油の運搬に関わるいわゆるシャドーフリート(影の船団)の船舶百八十三隻を、追加で制裁対象に指定した。欧州連合も、ロシア連邦によるウクライナ侵略が…
答弁: …米国、欧州を含む各国による外交努力が、国際社会の結束の下で、長年にわたる戦闘行為の終結と一日も早い公正かつ永続的な平和の実現につながることが重要です。こうした我が国の立場に基づき、G7と連携しつつ、今後もウクライナ支援と…
質問: 沖縄県に駐留する陸上自衛隊第十五旅団が公開するホームページ上に、先の大戦末期の沖縄戦で旧陸軍第三十二軍の牛島満司令官が遺した「辞世の句」が掲載されている。今月、そのことが報道されたことにより、国会質疑でも取り上げられた。…
答弁: …縄戦」については、一般に、先の大戦において沖縄本島及びその周辺で行われた戦闘行為のことを指し、それについて様々な意見があると承知しているが、政府として定義して用いている用語ではなく、お尋ねの点について政府として統一した見…
質問: …ている。さらに、諸資料を総合的かつ些細に分析した結果、「南京付近の死体は戦闘行為の結果によるものが大部であり、これをもって計画的組織的な「虐殺」とは言いがたい」と結論づけている。 さらに、戦争史の諸研究において、「南京事…
答弁: …種々の資料」の例として示したものであるが、いわゆる「南京事件」における非戦闘員の殺害又は略奪行為の具体的な数等に関して様々な議論がある中においては、叢書以外の資料等を具体的に示すことにより、こうした議論に関する政府の見解…
質問: …爆撃は、無防守都市に対する無差別爆撃として、当時の国際法からみて、違法な戦闘行為であると解するのが相当である。」とするなど、「広島長崎両市に対する原子爆弾の投下行為は、国際法に違反するもの」であるとしている。 一方、平成…
答弁: 一の1のア及びエについて お尋ねについては、先の答弁書(令和五年十一月二十日内閣衆質二一二第二八号)一の1の(一)についてでお答えしたとおりである。 一の1のイについて お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすること…
質問: …の機に政府の見解を伺いたく、以下質問する。 一 刑法第九十三条の「私的に戦闘行為をする目的」の解釈について 1 「私的に」とは、日本政府の国権の発動・命令によらずに、という意味か。それとも、外国政府の国権の発動・命令があ…
答弁: …ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、刑法第九十三条の「予備」とは、私的に戦闘行為をするための準備行為をいい、同条の「陰謀」とは、私的に戦闘行為をするために、二人以上の者が謀議・画策を行うことをいうと解されている。 三につ…
質問: …人が志願しているとしている。 刑法第九十三条によると「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する」とされている。 以上を踏ま…
答弁: 一から六までについて 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。 七について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難であ…
質問: …「戦闘」という言葉が使われる一方で、稲田朋美防衛大臣(当時)が国会で、「戦闘行為が行われるような場合、この場合はPKO五原則に抵触をしてくる、すなわち憲法上の問題が起きる」(二〇一七年二月十四日衆議院予算委員会)とし、「…
答弁: 一について 御指摘の「国民の疑念を晴らすことができなかったことが明確」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「防衛監察監(当時)」は、防衛大臣の命により、関係法令に基づいて、職務を遂行したものと承知しており…
質問: …い場合であることを主張してきたと考えているが、この理解は正しいか。 三 戦闘行為や国際的な武力紛争の定義について 政府は、戦闘行為とは「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」と定義をした上で…
答弁: 一について 御指摘の平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本…
質問: 国連PKOは、当初は、武力紛争または戦闘行為が終結していることが活動の前提としていた。そのため、和平合意が結ばれた後に、停戦監視部隊を派遣して紛争の再発防止を図ることで、和平が定着するよう支援することを任務としていた。こ…
答弁: 一について 御指摘の「国連PKO部隊が「武力紛争の当事者」になる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力…
質問: …々作成する戦闘作戦行動計画に定められた地域を意味するのか、あるいは現に「戦闘行為」、つまり国際的な武力紛争の一環として行われる、人を殺傷し又はものを破壊する行為が行われている地点を意味するのか。 四 「戦闘活動が行われよ…
答弁: …て お尋ねの「米軍が日々作成する戦闘作戦行動計画に定められた地域」及び「戦闘行為への着手と見なされる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「戦闘活動が行われている、又は行われようとしている地点」とは、…
質問: …支援活動の実施に関する特別措置法第二条第三項において規定されていた、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域という非戦闘地域の概念は維持され、当該…
答弁: …作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活動であること、自衛隊の…
質問: 自衛隊が、ある国と戦闘を行っている他国の軍隊の武器等を、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で防護することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを…
答弁: …極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定することにより、同項の警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一体化」しないことを担保するとと…
質問: …にされたい。 二 政府は、自衛隊による他国の軍隊の武器等の防護が、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」との要件が法定されていることなどから、憲法第九条第一項で禁止された「武力の行使」には当たらず、かつ…
答弁: …極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定することにより、同項の警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一体化」しないことを担保するとと…
質問: …と一体化しない理由の一つとして、「地理的関係について申し上げれば、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものである」としているが、当該他国の戦闘の相手国である外国からすれば、地理的な距離は本質的な問題では…
答弁: …戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備」については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活動であること、自衛隊の…
質問: …して行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「戦闘行為」とは異なるものである。なお、この「国際的な武力紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争い」であり、イラクに派遣…
答弁: …されていると承知している。 他方、お尋ねの「自衛隊法等で定義されている「戦闘行為」」については、先の答弁書(平成三十年四月二十七日内閣衆質一九六第二三一号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。 四…
質問: …ます。戦闘という言葉について国会でも議論になりましたが、定義を決めている戦闘行為とは違う意味で、一般的、いわば国語辞典的な意味での戦闘という言葉を使う、これはあり得る」と答弁している。 我が国も締結国の一つであるジュネー…
答弁: …において安倍内閣総理大臣が「戦闘という言葉について・・・定義を決めている戦闘行為とは違う意味で、一般的、いわば国語辞典的な意味での戦闘という言葉を使う、これはあり得るということは私はここで答弁をしているわけであります」と…
質問: …「本条は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(以下「合衆国軍隊等…
答弁: 一から五まで及び七について 自衛隊は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)及び「自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針」(平成二十八年十二月二十二日国家安全保障会議決定。以下「指針」という。)に従い、昨年の日米共同…
質問: 自衛隊と米原子力空母カール・ビンソンとの共同訓練をめぐる問題について質問する。 一 自衛隊とカール・ビンソンとの共同訓練の内容等について 極めて高い攻撃力を有している世界最大規模の米原子力空母カール・ビンソンは、本年三月…
答弁: …と連携して同項に規定する「我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)」(以下「我が国の防衛に資する活動」という。)に現に従事している「アメリカ合衆国の軍隊その他の外国…
質問: …対する協力支援活動等に関する法律案」)が制定されることにより「自衛隊員が戦闘行為に巻き込まれるリスクが高まると考えられるが、その理解でよいか」と質問したところ、政府からは国際平和支援法案においても、「自衛隊の部隊等が安全…
答弁: 一について 御指摘の「第一線救護衛生員」については、我が国が直接の武力攻撃を受け、自衛隊も、我が国防衛のため、武力の行使を行っている状況で、例えば、現に火砲による攻撃を受けているような状況下において、隊員が負傷したが、そ…
質問: …記述されていることに対し、「法的に誤解を招かないよう指導していきたい」「戦闘行為は即時に自衛隊の活動に大きな制約がかかる。法的に戦闘という意味を自衛官として知っておく必要がある」「議論にも発展することを考えて書くようにと…
答弁: …記者会見において河野統合幕僚長は、日報において、UNMISS派遣部隊が「戦闘」との用語を使用しないようにとの指示は出しておらず、「率直さと現場感覚のない政治的な文書に日報が変質することになる」及び「一次情報段階で政治的配…
質問: …述されていることに対し、「法的に誤解を招かないように指導していきたい」「戦闘行為は即時に自衛隊の活動に大きな制約がかかる。法的な戦闘という意味を自衛官として知っておく必要がある」「議論にも発展することを考えて書くようにと…
答弁: …記者会見において河野統合幕僚長は、日報において、UNMISS派遣部隊が「戦闘」との用語を使用しないようにとの指示は出しておらず、「政治的な議論に発展することを念頭に日報が書かれる」及び「一次情報段階で政治的配慮を求める」…
質問: …防衛大臣は、国会答弁で一般的な言葉としての「戦闘」と「法的な意味における戦闘行為」を使い分けている。例えば、平成二十九年二月八日の衆議院予算委員会で、南スーダンでのPKOに参加している陸上自衛隊が作成した報告資料における…
答弁: …委員会」という。)における稲田防衛大臣の答弁における「法的な意味における戦闘行為」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定…
質問: …家または国家に準ずる組織」同士の武力衝突として、いわゆる「法的な意味での戦闘行為」に当たるものではないのか。 三 二〇一六年七月の戦闘では、UNMISSの関連施設が襲われてPKO隊員とそこに避難していた避難民が死亡してい…
答弁: …隊の部隊と南スーダン共和国の軍隊の部隊との間で、御指摘の「法的な意味での戦闘行為」が発生したことはないと承知している。 三について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、一般論としては、…
質問: …た報告資料における戦闘という言葉の認識を問われ、「なぜ法的な意味における戦闘行為があったかどうかにこだわるかといいますと、これは、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為が仮に行われていたとす…
答弁: …に当たると解してきたところであり、当該「武力紛争」の一環として行われる「戦闘行為」は、「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるもの」である。 その上で、一般に、実力を用いた争いが「武力紛争」に該当するか否かについては、事…
質問: 一 政府は、自衛隊の重要影響事態安全確保等に基づく外国軍隊の支援、米軍等の武器等防護や在外邦人等の保護における武器使用の危害要件が正当防衛及び緊急避難に該当することに限られていることにより、自衛隊のこれらの活動が武力行使…
答弁: …する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動等については、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること等を要件とすることにより、他国による「武力の行使と一体化」しないことを担保している。 また、自…
質問: …という認識でよろしいでしょうか。」という問いに対し、「法的な意味における戦闘行為ではないという風に認識しております。」、「戦闘行為とは、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為、こういった意味に…
答弁: …、一概にお答えすることは困難である。 また、お尋ねの「法的な意味における戦闘行為の要件として『国際的な武力紛争』であることが必要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の平成二十八年十月十一日の参議院予算委員…
質問: …申し上げます。 国連等の決議におきまして、我が国における武力紛争あるいは戦闘行為等の定義を前提としているわけではございませんので、この場合には、国際社会の一般通念として我が国もこの決議に参加しているということになるかと思…
答弁: 一について お尋ねの「政府が作成した外交文書の訳」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二の(1)について お尋ねの「armed conflict(s)」が何を指すのか必ずしも明らかではな…
質問: …総理は、平成二十八年十月十一日の参議院予算委員会で七月の戦闘に関して、「戦闘行為ではなかった、しかし武器を使ってですね、武器を使って殺傷あるいは物を破壊する行為はあったと、このように申し上げているわけであります」「我々は…
答弁: …争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいうものとしての「戦闘行為」という語を用いて述べたものであり、「いまだ定義が詳らかではないため、「戦闘」ではなく、便宜的に「衝突」と述べているだけ」であるとの御指摘は…
質問: …か、であり、具体的には「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるものである戦闘行為」が発生しているかである。(これは憲法との関係であり、その意味において我が国独自の問題である。)」 ここでは武力紛争の具体的な定義が「国家又…
答弁: …に当たると解してきたところであり、当該「武力紛争」の一環として行われる「戦闘行為」は、「国家又は国家に準ずる組織の間で行われるもの」である。 なお、政府としては、一般に、実力を用いた争いが同法上の「武力紛争」に該当するか…
質問: 内閣官房が平成二十七年七月八日付で衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会に提出した政府統一見解「自衛隊員のリスクについて」では、「我が国有事に加え、PKOや災害派遣など、これまでの任務においても、自衛隊…
答弁: …活動については、当該後方支援活動を実施している場所又はその近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該後方支援活動の実施を一時休止するなどして危険…
質問: …むであろう。その結果、自衛隊員が「地球の裏側」の戦地や紛争地に派遣され、戦闘行為に巻き込まれて人を殺し、殺される事態が現実のものとして招来する日もそう遠くはない。 かかる「戦争法」施行と安倍政権による集団的自衛権全面解禁…
答弁: 一について 平成二十二年七月二十六日付けで陸上自衛隊北部方面総監となった千葉徳次郎陸将(当時。以下「千葉陸将」という。)が翌日以降複数回にわたり訓示を行ったという記録はあるが、日時、場所及び当該訓示の細部については明らか…
質問: …の判断で一時休止をする。例えば、活動している現場もしくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合、また付近の状況から照らして戦闘行為が行われることが予測される場合、また部隊の安全を確保するために必要と認められる場合…
答弁: …(以下「後方支援活動等」という。)を円滑かつ安全に実施できるように、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に後方支援活動等を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を当該後方支援活動等を実施する区…
質問: 第百八十九回国会中、平成二十七年六月二日の参議院外交防衛委員会における、実施区域の選定に関する佐藤正久委員の質問に対して、中谷防衛大臣は「防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全確保の観点から、周辺の状況の観測、…
答弁: …等の実施に際しては、自衛隊の部隊等が不測の事態に遭遇することのないよう、戦闘行為の発生状況、支援対象国の軍隊等の展開状況等について考慮し、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に後方支援活動等を行う期間につい…
質問: …や兵員輸送等に従事した民間船舶・船員の隻数と人数及び当該船舶・船員のうち戦闘行為に巻き込まれて撃沈した隻数並びに犠牲となった船員の人数について死者、負傷者の別に明らかにした上で、かかる犠牲を招いた徴用に対する政府の見解を…
答弁: …や兵員輸送等に従事した民間船舶・船員の隻数と人数及び当該船舶・船員のうち戦闘行為に巻き込まれて撃沈した隻数並びに犠牲となった船員の人数」については、把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について …
質問: …い。 二 当該法律第二条第三項には「協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。」と規定…
答弁: …施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第二条第三項に規定する戦闘行為に該当したとは考えておらず、また、当該事案の発生により、同法第八条第五項の規定による一時休止等の措置を要する状況になったとは考えていない。 …
質問: 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律又は成立後の国際平和共同対処事態に際して我が国が実…
答弁: …等の実施に際しては、自衛隊の部隊等が不測の事態に遭遇することのないよう、戦闘行為の発生状況、支援対象国の軍隊等の展開状況等について考慮し、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に後方支援活動等を行う期間につい…
質問: …法制特別委員会」という。)の質疑において、「支援活動というのはそのような戦闘行為に当たるものではなくて、後方支援と言われるものは、支援活動それ自体は武力の行使に当たるものではないということで、そのような支援活動を行う者に…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上、武力の行使の禁止について一般的な原則を規定しているのは、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4である。 二について お尋ねについては、先の答弁書(…
質問: 安全保障関連法案を審議する平成二十七年九月十四日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、安倍内閣総理大臣は、これまで国会において様々な議論があったホルムズ海峡における機雷掃海について、従来の答…
答弁: …峡における機雷掃海の事例は、機雷が敷設された後、事実上の停戦状態となり、戦闘行為はもはや行われていないが、正式停戦が行われず、遺棄機雷とは認められないようなケースである。 ホルムズ海峡は、我が国が輸入する原油の約八割、天…
質問: 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」による国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「PKO法」という。)の改正では、国連PKO活動等に参加している自衛隊の部…
答弁: …ある。 五について 改正PKO法に基づき自衛隊が行うことができる活動は、戦闘行為に何ら関係するものではなく、また、武器の使用は厳格な要件を満たした場合に限られ、かつ、正当防衛又は緊急避難に該当する場合を除いては人に危害を…
質問: …衛隊の海外における任務が大幅に増え、自衛隊の活動地域が非戦闘地域から現に戦闘行為が行われていない地域に広がり、また、弾薬の提供や武器・弾薬の輸送なども行えるようになる。明確に自衛隊の危険は増すことになるが、これにより、自…
答弁: 一及び四について 御指摘の「徴兵制度」については、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二についてで、「一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する…
質問: …る法律等に基づき、我が国が実施する他国軍隊等への支援活動については、現に戦闘行為が行われている現場以外であれば戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油も可能とされている。政府は、戦闘作戦行動のために発進準備中の…
答弁: …関する法律(平成十一年法律第六十号)別表第一及び別表第二の備考に規定する戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備は、同法の立案に当たり、後方地域支援として我が国が実施する支援措置の内容を検討する過程にお…
質問: …十四キロメートル(四百五十海里))であり、往復距離及び艦載ヘリが飛行先で戦闘活動を実施することを考慮すると、海上自衛隊の護衛艦は戦闘現場から三百キロメートル圏内で後方支援を行うことになると考えられる。一方、例えば、潜水艦…
答弁: …て、部内説明用に単純化して作成したイメージ図である。 政府としては、現に戦闘行為が行われている現場以外で行われる後方支援活動等は、他国による武力の行使と一体化するものではないと考えているが、現に戦闘行為が行われている現場…
質問: …関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、「支援活動というのはそのような戦闘行為に当たるものではなくて、後方支援と言われるものは、支援活動それ自体は武力の行使に当たるものではないということで、そのような支援活動を行う者に…
答弁: …ることになり大きな問題となる」とは考えていない。 二について 国際法上「戦闘行為」との用語について、確立された一般的な定義があるとは承知していない。なお、御指摘の中谷国務大臣の答弁は、自衛隊が行ういわゆる後方支援と言われ…
質問: …の防衛に資する活動に従事していることだけではなくて、条文上、これ、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定をしておりまして、これによりまして自衛官の安全措置は図られております」と答弁しているが、活動…
答弁: …六十五号。以下「新自衛隊法」という。)第九十五条の二第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定していることは、同項の警護(以下単に「警護」という。)を行う自衛官の安全の確保にも資するもの…
質問: 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「国際平和支援法案」という。)第九条で「防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに…
答弁: …することが困難であると認める場合における防衛大臣による活動の中断命令や、戦闘行為が行われている等の場合における現場の判断による一時休止といった措置を定めているところ、このような仕組みにより、自衛隊の部隊等が攻撃を受けない…
質問: …隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているもの」の武器等の防護のための武器の使用を、現行の自衛隊法第九十五条と同様に認める…
答弁: …であって自衛隊と連携して「我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)」(以下「我が国の防衛に資する活動」という。)に現に従事しているものの武器等を警護の対象として規定…
質問: …支援法」という。)に基づき防衛大臣が指定する実施区域に関し、政府は、現に戦闘行為が行われていないというだけではなく、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間について戦闘行為がないと見込まれる場所を指定すると説明している。しか…
答弁: 一について お尋ねの「戦闘行為がないと見込まれる場所」については、自衛隊の収集した情報や支援対象国等から提供された情報に基づき、個別の状況に応じて判断すべきものであり、あらかじめその基準を定めておくべきものとは考えていな…
質問: …くります。その中で、(中略)従来は非戦闘地域でありましたが、今回は、現に戦闘行為が行われている現場ではないところというところでございます。そこで、憲法的には、現に戦闘行為が行われていない、現場でないというところで担保はし…
答弁: …内閣衆質一八八第一号)四の1についてでお答えしたとおり、御指摘の「「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所」といわゆる「非戦闘地域」とは異なるが、その上で、現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確…
質問: 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」による改正後の自衛隊法においては、第九十五条の二として、米軍等の部隊の武器等防護の規定が新設されている。この点に関して、以下質問する…
答弁: …と連携して同項に規定する「我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)」(以下「我が国の防衛に資する活動」という。)に現に従事しているものの武器等は、当該我が国の防衛に…
質問: …的に一体化論をとっている国はない」と答弁している。 ところで政府は、現に戦闘行為が行われている現場でなければ、そのすぐ隣で弾薬を提供したり、発進準備中の戦闘機に給油したりしても合憲である旨の考え方を示している。しかしこの…
答弁: 一について お尋ねについては、それぞれの行為に係る具体的な状況が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。 二及び三について 第三国間の軍事行動に関する事柄について、政府として評価する立場にない。 四…
質問: …礁して沈没した。隊員一名の尊い命が失われ、八名が負傷したとされる。一般に戦闘行為が継続されている中での機雷の掃海作業は、機雷を敷設した勢力に対する武力行使だと認識されると理解している。この掃海作戦について、日本国憲法との…
答弁: 一について お尋ねについては、昭和二十九年三月二十七日の衆議院外務委員会において下田武三外務省条約局長(当時)が「日本は憲法違反をもつてこれを争い得ない地位にあつたわけであります。・・・連合国最高司令官の命令が、憲法を含…
質問: …持をされているということであります。つまり、外国の領土に上陸をしていって戦闘行為を行うことを目的に武力行使を行うということはありませんし、あるいは、大規模な空爆をともに行う等々のことはないということははっきりと申し上げて…
答弁: 従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発…
質問: …日の国家基本政策委員会合同審査会において、「外国の領土に上陸をしていって戦闘行為を行うことを目的に武力行使を行うということはありませんし、あるいは、大規模な空爆をともに行う等々のことはない」、「外国の領土に上陸をしていっ…
答弁: …別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第二条第三項で定められていた「現に戦闘行為・・・が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域をいうと考える。 政府として「…
質問: …の与党協議が行なわれている。この中では、恒久法を制定して、「他国が「現に戦闘行為を行なっている現場」ではない場所」で、自衛隊が米軍や多国籍軍への補給、整備、輸送、医療などのいわゆる後方支援を行えるようにすることが目指され…
答弁: お尋ねは、戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約(昭和二十八年条約第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号。以下「ジュネーヴ諸条約」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸…
質問: …きく変化する中」、「いわゆる「武力の行使との一体化」論」、「他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所」、「支援活動を休止又は中断」とは、それぞれ具体的に何を指すのか、政府の定義を示されたい。 四 「二 国際社会…
答弁: …」、すなわち、国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をしていないとしても、他国が行う「武力の行使」への関与の密接性等から、我が国も「武力の行使」をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとする「…
質問: …意味が失われるのではないか。 6 ペルシャ湾に機雷が設置されたケースで、戦闘行為が事実上停止されているが、停戦の合意が正式にはなされていない場合を例に挙げて、自衛隊による機雷除去が可能であると政府は説明している(七月十四…
答弁: …力の行使」に限られる。 四の1について 本閣議決定に示されている「「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所」といわゆる「非戦闘地域」とは、現に戦闘行為が行われていない地域又は場所であるという点で共通しているが、いわゆ…
質問: … 四 本閣議決定で政府は、従来の「非戦闘地域」等の枠組みを見直し、「現に戦闘行為を行っている現場」(戦場)以外で他国の軍隊に物資の補給等を行っても、他国の武力の行使と一体化することはないとの考え方を示した。周辺事態の概念…
答弁: 一、三及び四について 現時点において、御指摘の「周辺事態」の取扱いについては決まっておらず、また、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保…
質問: …爆撃は、無防守都市に対する無差別爆撃として、当時の国際法から見て、違法な戦闘行為であると解するのが相当である。」(同二十八頁)また「原子爆弾のもたらす苦痛は、毒、毒ガス以上のものといっても過言ではなく、このような残虐な爆…
答弁: 一について 御指摘の通知については承知している。政府としては、人類に多大な惨禍をもたらし得る核兵器が将来二度と使用されるようなことがないよう、核兵器のない平和で安全な世界の実現を目指して、現実的かつ着実な核軍縮努力を積み…
質問: 平成二十六年五月二十二日の参議院外交防衛委員会において、石井正文政府参考人より以下の答弁がある。 「国際法上の議論、純粋な国際法上の議論といたしましては、領域国の同意又は要請がない場合であっても、領域国が外国人に対する侵…
答弁: …基本的には、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいい、この「国際的な武力紛争」とは、「国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争い」をいうものと考えており、同条の下において…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦闘行為 戦闘」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか3件に近い
「自衛隊と米原子力空母カール・ビンソンとの共同訓練に関する質…」ほか1件に近い
「ウクライナ政府の呼びかけで義勇兵として参加を検討している日…」ほか1件に近い
「武力行使容認決議に基づく国連PKOへの自衛隊派遣に関する質…」ほか1件に近い
「我が国の平和主義と自衛隊の国連PKOへの派遣に関する質問主…」ほか1件に近い
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか1件に近い
「ウクライナ政府の呼びかけで義勇兵として参加を検討している日…」ほか1件に近い
「イラクにおける自衛隊の日報における「戦闘」の法的意味に関す…」ほか1件に近い
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか1件に近い
「ウクライナ政府の呼びかけで義勇兵として参加を検討している日…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。