「政治資金 運用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
34件
1970年3月19日〜2025年12月16日
答弁書あり
34件
提出者 26人(多い順: 丸山 穂高、鈴木 宗男、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
21件
趣旨が明らかではない 13、お答えすることは困難 8、承知していない 5、検討してまいりたい 5、個別の事案 4、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「国の初期費用」及び「運用費、維持管理費等毎年発生する費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、平成二十一年度から平成二十二年度までの間に「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」(以下「システム」という。)の構築に要した経費として二億四千三十三万五千五百五十円を支出し、令和二年度におけるシステムの運用及び保守に係る経費として五千八百二十三万二千九百円を支出したところである。
御指摘の「政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステム」については、平成十七年から運用されていたところであるが、当該システムを利用した政党交付金使途等報告書の提出等がなされなかったことから、費用対効果の観点等を踏まえ、現行の当該システムにおいては、御指摘の「政党助成法に基づく各種手続き」について、「オンライン申請・届出」に係る機能は設けられていないところである。「規制改革実施計画」(令和二年七月十七日閣議決定)において、各府省は、所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものの見直しについて、順次、必要な検討を行うこととされていること等を踏まえ、政党交付金使途等報告書に係る押印については、所要の省令改正を行ったところであり、また、今後、御指摘の「政党助成法に基づく各種手続き」のオンライン化についても、適切に対応してまいりたい。
また、同法においては、暗号資産による寄附を含め、公職の候補者に対して個人のする政治活動に関する寄附について、同法第二十一条の三第三項及び第二十二条第二項の規定により、政党及び政治資金団体以外の政治団体に対する寄附を含めて各年中において総額千万円を超えることはできず、かつ、同一の公職の候補者に対しては各年中において百五十万円を超えることはできないとされているほか、同法第二十二条の五第一項の規定により外国人からの寄附を受けてはならないとされ、同法第二十二条の六第一項の規定により本人の名義以外の名義又は匿名による寄附をしてはならないこととされていること等から、「暗号資産による公職の候補者への寄附が野放図に行われかねず・・・同法の立法目的と整合しなくなる」及び「同法の運用上、不適切」との御指摘は当たらないと考えている。
お尋ねについては、国会における政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十二条の三の規制に関する御議論等を踏まえて、現行法制の下で、運用の在り方について検討する必要があると認識しているところであり、現時点で、個々の給付金の整理についてお答えすることは差し控えたい。
なお、政党助成法(平成六年法律第五号)は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑み、国が政党に対する助成を行う制度を創設することとし、これにより政党の政治活動の健全な発達を促進するとともに、その公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することが必要であるとして、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、民主政治の健全な発達に寄与するため、政党等及び公職の候補者等の政治活動の公明を図り選挙の公正を確保することを目的として、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)は、議会制民主政治における政党の機能及び社会的責務の重要性に鑑み、政党が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、政党交付金の交付を受ける政党等に法律上の能力を与え、政党の政治活動の健全な発達の促進を図り、もって民主政治の健全な発達に寄与することが必要であるとして、それぞれ制定されたものと承知している。
政府としては、このような同条の規定の制定経緯等を踏まえて、政治資金の運用方法を見直すに当たっては、各党各会派間において十分御議論いただき、国会において決定されるべきと考えており、先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣参質一六三第八号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてにおいて「各党各会派において十分御議論いただくべき問題である」と答弁したのはそうした認識を示したものである。
前回答弁書二及び三についてにおける「政治資金の運用方法」という語句については、御指摘の政治資金規正法第八条の三に規定された運用方法という意味ではなく、「政治資金をどのように運用するか」という意味で用いたものである。
政府としては、一の1についてで述べたような経緯にかんがみれば、政治資金の運用に係る政治資金規正法第八条の三の規定の見直しの必要性については、金融情勢の変動という御指摘の点も踏まえ、まずは、各党各会派において十分御議論いただくべき問題であると考えている。
政治資金規正法第八条の三の「預金」には、文理上外貨預金も含まれ、政治資金を外貨預金の方法により運用することは、現行法上可能である。
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第八条の三の規定は、政治資金が民主政治の健全な発展を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、また、政治資金を投機的取引に用いることは国民の政治不信を招く原因となるおそれがあることから、政治資金の運用方法を、安全かつ確実な方法として一般的に行われている預貯金や国債証券等の取得などの方法に限定したものであると承知している。
政治資金の運用方法については、金融を取り巻く環境が大きく変化しているという御指摘の点も踏まえ、各党各会派において十分御議論いただくべき問題であると考えている。
(二) 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、政治資金についての収支の状況を国民の前に明らかにすることにより政治活動の公明と公正を確保するため、政治団体及び特定公職の候補者に政治資金に係る収支報告書等の提出を義務付けるとともに、提出された収支報告書等を公開することとしているが、その公開の方法としては、収支報告書の要旨の官報等による公表及び収支報告書等の原本の閲覧を定めているところである。これらの規定は、一方では政治活動の自由に対する一定の制約ともなることから、その運用は法文に則して厳格に行われるべきものであり、コピー機等による謄写は認めないこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(21件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …年五月十二日の参議院決算委員会において、永住許可の住所要件は、「統一的な運用基準を設ける必要性や基準緩和の要請等を踏まえ、平成十年二月に当時の法務省入国管理局の内規を変更し」たものであり、帰化の住所要件は、明治三十二年に…
答弁: …ら第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り選挙権を、公職選挙法第十条第一項に…
質問: 政治資金規正法の一部を改正する切欠になったのは自民党安倍派を筆頭に五派閥によるパーティー券収入の多額の過少記載や不記載を神戸学院大学の上脇博之教授が刑事告発したことが報道されたことによる。この刑事告発を受けて大野泰正議員…
答弁: …期、随時の確認を行い、また、報告書提出の際の会計責任者による説明を受け、政治資金監査報告書に基づいて、会計責任者が規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、会計責任者に確認書を交付をしていれば、代表者が…
質問: …質問主意書」にて「三 本年五月十二日にNHK番組で、自民党の政治刷新本部政治資金に関する法整備検討ワーキンググループ座長を務める鈴木馨祐衆議院議員が機密費を巡り「選挙目的で使うことはない。断言する。」と語ったが、当該発言…
答弁: 一の1について 先の答弁書(令和六年五月二十四日内閣衆質二一三第九三号。以下「前回答弁書」という。)におけるお尋ねの答弁は、内閣官房報償費の取扱いについて述べた上で、「その具体的な使途に関するお尋ねについてお答えすること…
質問: 国会議員関係政治団体は政治資金規正法第十九条の十三に定める登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となっている。国会議員関係政治団体の収入が政党交付金に限定されている場合は政党助成法第十九条第二項により公認会計士又は監…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「個人や法人からの寄付や政治資金パーティーでの収入」の有無にかかわらず、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十三第一項の規定により、…
質問: …考えるが如何か。 三 本年五月十二日にNHK番組で、自民党の政治刷新本部政治資金に関する法整備検討ワーキンググループ座長を務める鈴木馨祐衆議院議員が機密費を巡り「選挙目的で使うことはない。断言する。」と語ったが、当該発言…
答弁: …機関が秘密保持を誓約した上で、適正に使われているかをチェックができるよう運用を見直す」考えはない。 六について お尋ねの「公開」及び「ブラックボックスをなくしていくべきである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、…
質問: 政治資金規正法(以下「規正法」という。)第一条では、「政治団体に係る政治資金の収支の公開(略)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与する」との立法目的が示され、第二…
答弁: 一の1について 政治資金収支報告書に関して政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)において総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会(以下「総務大臣等」という。)に与えられている権限は、法第三十一条に…
質問: …か。 四 三月二十六日の報道によると、参議院予算委員会で鈴木財務大臣が「政治資金の納税の関係に疑義があれば、議員がみずからの課税関係を確認し、説明責任を果たして疑義を晴らしてもらいたい。税務行政の中立性を確保する観点から…
答弁: …ているところである。 五について 御指摘の「一般国民と同じルールで厳格に運用すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国税当局においては、納税者が政治家であるか否かにかかわらず、様々な機会を通じて課税上有効な各…
質問: 国会議員関係政治団体は、政治資金収支報告書の提出にあたり、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用することに努めよと、努力義務として政治資金規正法第十九条の十五の規定がある。 一 この「政治資金関係申請・届出オ…
答弁: …はないが、総務省においては、平成二十一年度から平成二十二年度までの間に「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」(以下「システム」という。)の構築に要した経費として二億四千三十三万五千五百五十円を支出し、令和二年度にお…
質問: …期に実現していくことが望ましいと考える。 関連し、以下質問をする。 一 政治資金規正法第十九条の十五は、国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書及び政治資金監査報告書の提出については、電子情報処理組織を使用する方法により…
答弁: …もに、それを踏まえたシステム整備を行うことを意味するものである。また、「政治資金規正法第十九条の十五に規定されている電子情報処理組織を使用する方法について、平井大臣の発言以降、BPR(抜本的な業務改革)も含めた見直しは進…
質問: 政治資金の使途等に関しては、不適切な支出や不透明な資金の流れなどの問題点が顕在化しており、政治資金に対する国民の十分な信頼が得られているとはいえないのが現状である。 従って、次の事項について質問する。 一 政治資金規正法…
答弁: 一、三及び四について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、第一条において、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、・・・政治団体に係る政治資金の…
3. 過去の質問主意書(34件・新しい順)
質問: …年五月十二日の参議院決算委員会において、永住許可の住所要件は、「統一的な運用基準を設ける必要性や基準緩和の要請等を踏まえ、平成十年二月に当時の法務省入国管理局の内規を変更し」たものであり、帰化の住所要件は、明治三十二年に…
答弁: …ら第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り選挙権を、公職選挙法第十条第一項に…
質問: 政治資金規正法の一部を改正する切欠になったのは自民党安倍派を筆頭に五派閥によるパーティー券収入の多額の過少記載や不記載を神戸学院大学の上脇博之教授が刑事告発したことが報道されたことによる。この刑事告発を受けて大野泰正議員…
答弁: …期、随時の確認を行い、また、報告書提出の際の会計責任者による説明を受け、政治資金監査報告書に基づいて、会計責任者が規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、会計責任者に確認書を交付をしていれば、代表者が…
質問: …質問主意書」にて「三 本年五月十二日にNHK番組で、自民党の政治刷新本部政治資金に関する法整備検討ワーキンググループ座長を務める鈴木馨祐衆議院議員が機密費を巡り「選挙目的で使うことはない。断言する。」と語ったが、当該発言…
答弁: 一の1について 先の答弁書(令和六年五月二十四日内閣衆質二一三第九三号。以下「前回答弁書」という。)におけるお尋ねの答弁は、内閣官房報償費の取扱いについて述べた上で、「その具体的な使途に関するお尋ねについてお答えすること…
質問: 国会議員関係政治団体は政治資金規正法第十九条の十三に定める登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となっている。国会議員関係政治団体の収入が政党交付金に限定されている場合は政党助成法第十九条第二項により公認会計士又は監…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「個人や法人からの寄付や政治資金パーティーでの収入」の有無にかかわらず、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十三第一項の規定により、…
質問: …考えるが如何か。 三 本年五月十二日にNHK番組で、自民党の政治刷新本部政治資金に関する法整備検討ワーキンググループ座長を務める鈴木馨祐衆議院議員が機密費を巡り「選挙目的で使うことはない。断言する。」と語ったが、当該発言…
答弁: …機関が秘密保持を誓約した上で、適正に使われているかをチェックができるよう運用を見直す」考えはない。 六について お尋ねの「公開」及び「ブラックボックスをなくしていくべきである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、…
質問: 政治資金規正法(以下「規正法」という。)第一条では、「政治団体に係る政治資金の収支の公開(略)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与する」との立法目的が示され、第二…
答弁: 一の1について 政治資金収支報告書に関して政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)において総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会(以下「総務大臣等」という。)に与えられている権限は、法第三十一条に…
質問: …か。 四 三月二十六日の報道によると、参議院予算委員会で鈴木財務大臣が「政治資金の納税の関係に疑義があれば、議員がみずからの課税関係を確認し、説明責任を果たして疑義を晴らしてもらいたい。税務行政の中立性を確保する観点から…
答弁: …ているところである。 五について 御指摘の「一般国民と同じルールで厳格に運用すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国税当局においては、納税者が政治家であるか否かにかかわらず、様々な機会を通じて課税上有効な各…
質問: 国会議員関係政治団体は、政治資金収支報告書の提出にあたり、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用することに努めよと、努力義務として政治資金規正法第十九条の十五の規定がある。 一 この「政治資金関係申請・届出オ…
答弁: …はないが、総務省においては、平成二十一年度から平成二十二年度までの間に「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」(以下「システム」という。)の構築に要した経費として二億四千三十三万五千五百五十円を支出し、令和二年度にお…
質問: …期に実現していくことが望ましいと考える。 関連し、以下質問をする。 一 政治資金規正法第十九条の十五は、国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書及び政治資金監査報告書の提出については、電子情報処理組織を使用する方法により…
答弁: …もに、それを踏まえたシステム整備を行うことを意味するものである。また、「政治資金規正法第十九条の十五に規定されている電子情報処理組織を使用する方法について、平井大臣の発言以降、BPR(抜本的な業務改革)も含めた見直しは進…
質問: 政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下、「オンラインシステム」という)は、政治団体など政治資金規正法の対象団体が、電子的に申請及び届出を行えるシステムである。オンラインシステムは、平成二十一年度に従前の政治資金・…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステム」については、平成十七年から運用されていたところであるが、当該システムを利用した政党交付金使途等報告書の提出等がなされなかったことから、費用対…
質問: 政治資金の使途等に関しては、不適切な支出や不透明な資金の流れなどの問題点が顕在化しており、政治資金に対する国民の十分な信頼が得られているとはいえないのが現状である。 従って、次の事項について質問する。 一 政治資金規正法…
答弁: 一、三及び四について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、第一条において、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、・・・政治団体に係る政治資金の…
質問: 令和元年十月八日の記者会見において、政治資金規正法上の暗号資産の取り扱いについて問われた高市総務大臣は、「政治資金規正法上、一定の例外を除き、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、金銭等による寄附をしてはならないとされ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「暗号資産」を寄附することは、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項に規定する「金銭」及び「物品」以外の「財産上の利益」を寄附することに該当すると考えている。 三及び四につい…
質問: …夫人付職員の旅費は、個人の資金から支出されたものか、あるいは政治団体等の政治資金から出費されたものか、具体的に示されたい。 六 活動支援のため配置された職員の公務出張旅費を、支援対象の人物が負担した例は過去にどのようなも…
答弁: …る。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当…
質問: 政治活動に関する寄附の質的制限を定めた政治資金規正法第二十二条の三について、以下質問する。 一 政治資金規正法第二十二条の三第一項で「国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(中略)の交付の決定(中略)を受けた会社…
答弁: 一及び二の前段について お尋ねについては、国会における政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十二条の三の規制に関する御議論等を踏まえて、現行法制の下で、運用の在り方について検討する必要があ…
質問: 政治資金規正法第八条の三(政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)において、「政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方…
答弁: 政府短期証券等一部の国債については、保有者が法人である場合とそれ以外の者である場合とでは課税手続が大きく異なるため、円滑な流通を図る観点から、法人以外の者に対する譲渡制限が課されているが、平成二十五年度税制改正による公社…
質問: …度が導入され、今日まで実行されてきている。政府は、これらの制度の内容及び運用実態の全容を国民に説明するべきである。 一 特別管理秘密の管理について規定を定めている府省庁等はどこか明らかにされたい。 二 特別管理秘密の指定…
答弁: …電気通信紛争処理委員会の事務局長、同省本省に置かれる施設等機関の長、同省政治資金適正化委員会の事務局長、同省管区行政評価局長、同省沖縄行政評価事務所長、同省総合通信局長、同省沖縄総合通信事務所長、同省公害等調整委員会の事…
質問: …を受領した。この答弁書の内容を踏まえ、以下再質問する。 一 政党助成法、政治資金規正法、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律は、政党が公的な機能を担う存在であることを踏まえ制定されたと考えるが、…
答弁: …正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することが必要であるとして、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、民主政治の健全な発達に寄与するため、政党等及び公職の候補者等の政治活動の公明を図り選挙の公正を確保…
質問: …の第一七四回通常国会において、当方は国会議員の歳費や文書通信交通滞在費、政治資金のあり方等、立法府の問題に関する質問主意書を提出し、政府の見解を問うてきた。それらに対する答弁はいずれも「国会においてその在り方を御議論いた…
答弁: …三号)に基づき、良好な状態での維持及び保全、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理を行わなければならないとの一般論を述べたものであり、議員会館の取扱いについては、まずは、国会において御議論いただくべ…
質問: 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。右の事件(以下、「西松献金事件」という。)に関し小沢代表…
答弁: …しつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するよう運用されているものと承知している。…
質問: 一 社団法人全日本トラック協会と各地のトラック協会(以下、「トラック協会」という。)に対して、都道府県より運輸事業振興助成交付金(以下、「交付金」という。)との名目で補助がなされていると承知するが、「交付金」の創設経緯、…
答弁: …交通省としては、トラック協会から提出された収支予算書等によると、交付金は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附等に使われていないものと認識している。 五について 国土交通…
質問: 私は、政治資金規正法第八条の三の規定に基づく政治資金の運用について、国民の浄財である政治資金をその目的どおりに使用することを前提に、現下の金融情勢を踏まえて多様な運用方法が認められてもよいとの観点から、去る十月六日に「政…
答弁: 一の1について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第八条の三の規定は、平成四年に議員提案による同法の一部改正により設けられたものであり、各党各会派においてなされた様々な議論を踏まえたものと承知している。 政府…
質問: 政治資金の運用に関しては、政治資金規正法の定めるところにより方法が限定されている。この規定は、政治改革の一環として平成四年の改正で追加されたものと承知している。しかし、改正当時と金融情勢が大きく変動している現在にあっては…
答弁: 一について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第八条の三の規定は、政治資金が民主政治の健全な発展を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、また、政治資金を投機的取引に用いることは国民の政治不信を招く…
質問: …に関連した数々の事件によって、国民の政治不信は深まるばかりである。特に、政治資金に関する事件は、社会的な悪影響が大きいため、政治資金の透明化に関して、政府はもとより国民全員が真剣に対応しなければならない状況となっている。…
答弁: 一について 総務省においては、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三十一条の規定に従い、政治団体から提出された収支報告書について、形式上の不備がないか又は記載すべき事項の記載が不十分ではないかという点について…
質問: 建設大臣在任中の受託収賄容疑で、中尾栄一前衆院議員が六月三十日に逮捕されたことは、国民の政治家に対する信頼を大きく傷つけた。ロッキード事件やリクルート事件、ゼネコン汚職、金丸信元自民党副総裁の巨額脱税などで、何度も見直し…
答弁: …業の役員等との兼職の禁止等の申合せ等を行ってきているところである。また、政治資金の調達を政党中心に改めるため、政府は、政治資金規正法の一部を改正する法律案を第百二十八回国会に提出し、同法案は、同国会において、平成六年一月…
質問: 政治資金規正法における政治団体への個人献金に関する質問主意書 平成十一年十二月十日提出の質問主意書第一二号に対する答弁書によれば、明らかに同一人物から、ある一人の政治家に百五十万円以上献金されても違法ではないということで…
答弁: 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条第一項の規定は、特定の者と特定の政治団体又は公職の候補者との癒着を防止するため、「同一の個人から同一の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)に対してされる政治活動…
質問: 昨年十二月十二日に「大蔵省不祥事と紀律保持に関する質問主意書」を提出し、同月十九日に答弁書の送付を受けたが、答弁内容は同省が綱紀粛正の緊急性、重大性を十分に理解していないことをうかがわせた。 同省OBの井坂武彦日本道路公…
答弁: …いて 薄井信明大蔵省主税局長(当時)は、平成七年及び平成八年に国会議員が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に基づく政治資金パーティーを開催した際に講師として出席し、税制改正等についての講演を行った。 講演当時…
質問: …用をほとんど認められておらず、書類等を手書きで写さざるをえないのである。政治資金規正法第二十一条第二項は収支報告書等について、「閲覧を請求することができる」と規定し、謄写を認める条文にはなっていない。そのため、目の前にコ…
答弁: …行政不服審査法及び国税通則法を改正する必要はないと考えている。 (二) 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、政治資金についての収支の状況を国民の前に明らかにすることにより政治活動の公明と公正を確保するため、…
質問: …。 十四 平相及びその関連企業から行われた政治献金は莫大といわれている。政治資金規正法によつて届出られた諸団体の届出の中から整理して数年間分を明らかにせよ。 十五 平相従業員は住友銀行との合併に不安を禁じ得ないものがある…
答弁: 一について お尋ねの平和相互銀行に対する検査は、猪熊久典検査官ほか五名により、昭和四十九年十月十四日から十一月八日までの間、実施した。 二及び三について 平和相互銀行に対する昭和四十九年の検査に際し、大口信用集中、与信構…
質問: … 総理は、このような大企業をはじめ会社、団体からの政治献金を禁止するよう政治資金規正法をすみやかに改正する考えはないか。 3 国会運営の問題について、田中総理は、選挙中、「一週間に二日程度の審議では通年国会にならざるをえ…
答弁: …選挙、政党本位の選挙を実現するため慎重に検討を加えることといたしたい。 政治資金規正法改正の問題は極めて重要な問題であるが、過去において幾度か改正法案が国会に提案され、廃案になつた経緯があることは周知のとおりである。これ…
質問: …出」とはいえない。このような国民協会の姿勢は改めるべきではないか。 4 政治資金規正法五条二項で会費と寄付を区別しているが、例えば新日鉄は最高月額十万円を八十口とし毎月八百万円を会費として出しているといわれている。このよ…
答弁: …法規に照らし、その行為の実態によつて判断されるべきものであると考える。 政治資金規正法改正の問題は極めて重要な問題であるが、過去において幾度か改正法案が国会に提案され、廃案になつた経緯があることは周知のとおりである。これ…
質問: …どうか。これらの問題と関連して公正な選挙を行ない政治の浄化をはかるため、政治資金規正法の抜本的な改正を早急にはかるべきであるがどうか。 自民党の多数議席は、最近の国民世論でも明らかなように正しく主権者の意思を反映していな…
答弁: …きもあるので、問題を指摘される余地のないよう十分に対処してまいりたい。 政治資金規正法の抜本的改正は、政党政治の消長、わが国の議会制民主主義の将来にかかわる重大な問題である。したがつて、この問題について、外国における立法…
質問: …ては学生の生活費も加算した額に引き上げるべきだと考えるがどうか。 二十 政治資金規正法の改正について 佐藤前総理は政治資金規正法改正を国民の至上命令といい、その実施を公約しながら、これを実施しなかつたことは国民に対する重…
答弁: …あり方についても、その検討のなかで取り扱うこととしたい。 二十について 政治資金規正法の抜本的改正は、政党政治の消長、わが国の議会制民主主義の将来にかかわる重大な問題である。したがつて、この問題について、外国における立法…
質問: …ある。 これらの問題と関連して公正な選挙を行ない政治の浄化をはかるため、政治資金規正法の抜本的な改正を早急にはかるべきである。また、自民党の多数議席は、最近の国民世論でも明らかなように正しく主権者の意思を反映していない虚…
答弁: …きもあるので、問題を指摘される余地のないよう十分に対処してまいりたい。 政治資金規正法の抜本的改正は、政党政治の消長、わが国の議会制民主主義の将来にかかわる重大な問題である。したがつて、この問題について、外国における立法…
質問: …の設立目的たる公益事業の遂行のために使用しないで、目的外の使途、たとえば政治資金、政治献金等に使用したような場合において、これをしも非課税とすることは、極めて合理性と妥当性を欠くものといわざるをえない。 したがつて、公益…
答弁: … 宗教法人法は、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」を目的としており(同法第一条第一項)、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政治資金 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか4件に近い
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか3件に近い
「政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「収支報告書不記載金額分の納税義務に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか2件に近い
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか2件に近い
「政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めること…」ほか2件に近い
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか2件に近い
「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。