「東日本大震災 応急仮設住宅」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
21件
2011年5月17日〜2020年11月30日
答弁書あり
21件
提出者 16人(多い順: 木村 太郎、山本 太郎、秋葉 賢也)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 6、承知していない 5、検討してまいりたい 4、趣旨が明らかではない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「みなし仮設無償化を打ち切ること」の意味するところが明らかではないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅の供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定することとされており、東日本大震災における福島県の応急仮設住宅に係る供与期間については、平成二十八年五月三十日付けで、福島県知事から内閣総理大臣に対し、平成二十九年三月末とされていたものにつき、特別な事情があるものについては、平成三十年三月末まで延長したい旨協議があり、内閣総理大臣は、当該協議について、平成二十八年六月六日付けで同意したところである。
御指摘の「住宅支援の終了」の意味するところが必ずしも明らかでないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅の供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定することとされており、東日本大震災における福島県の応急仮設住宅に係る供与期間については、平成二十八年五月三十日付けで、福島県知事から内閣総理大臣に対し、平成二十九年三月末とされていたものにつき、特別な事情があるものについては、平成三十年三月末まで延長したい旨協議があり、内閣総理大臣は、当該協議について、平成二十八年六月六日付けで同意したところである。
東日本大震災における福島県の応急仮設住宅に係る供与期間については、平成二十八年五月三十日付けで、福島県知事から内閣総理大臣に対し、平成二十九年三月末とされていたものにつき、特別な事情があるものについては、平成三十年三月末まで延長したい旨、協議があったところである。
また、御指摘の基本方針(以下「基本方針」という。)における「同年四月以降については、代替的な住宅の確保等の状況を踏まえて適切に対応」については、県細則において、応急仮設住宅の供与期間について、その完成の日から建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第三項又は第四項に規定する期限までとする旨規定されているところであるが、東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)により適用される建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の延長に関する特例措置として、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、一年を超えない期間ごとに応急仮設住宅の供与期間を延長することができるとされていることから、同県においては、当該特例措置を活用して、一部を除き、平成二十七年三月までとしていた応急仮設住宅の供与期間を平成二十八年三月まで延長することとしたところであり、また、御指摘の「その後の住宅の供与」については、同県等において、その時点における復興の状況等を総合的に勘案しつつ、適切に対応するものと承知している。
応急仮設住宅の供与については、災害により住宅が滅失等し、現に居住の安定が損なわれている被災者の一時的な居住の安定を図ることを目的とするものであり、東日本大震災の発生から約三年三か月経過した現段階において既に居住の安定が損なわれているという状況にない者に対して、新たに応急仮設住宅の供与を行うことはできないものと考えている。
東日本大震災については、被害が甚大で広範囲にわたったため、遠方の応急仮設住宅に入居せざるを得なかった被災者がいたこと等の事情に鑑み、岩手県、宮城県又は福島県において、被災者の具体的な事情等を勘案した上で、やむを得ないと認める場合には、現に応急仮設住宅に入居している被災者が他の応急仮設住宅へ転居することを認めて差し支えないと考えている。
御指摘の「復興住宅」の確保については、平成二十三年度第一次補正予算において、地方公共団体が行う被災者に賃貸する公営住宅の整備に要する費用に対する助成に必要な経費を計上しており、特に、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助の対象となる公営住宅について、その用地の取得及び造成に要する費用の一部を新たに補助することとしたところである。加えて、今国会に提出した平成二十三年度第三次補正予算において、被災者に賃貸する公営住宅等の整備を推進するため、その整備に係る国による調査に要する費用等、必要な経費を計上している。また、応急仮設住宅の存続期間については、東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)により、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による応急仮設住宅の存続期間の延長に関する特例措置を適用できることとしたところである。
厚生労働省においては、東日本大震災により被害を受けた方々の避難所及び応急仮設住宅における生活環境の改善を図るため、避難所に関しては、暑さ対策を現場の実情に応じて適切に実施するよう関係各県に対して依頼し、応急仮設住宅に関しては、バリアフリー化の補修や敷地内通路の簡易舗装等の費用の一部について、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく国庫負担の対象となる旨を関係各県に対して通知している。また、全ての応急仮設住宅にエアコンディショナー等を設置することにより、居住環境の確保に努めているところである。
なお、応急仮設住宅については、地方公共団体が建設を必要としている戸数である約五万三千戸のうち、平成二十三年八月一日時点で約四万四千戸が完成しているところであり、また、応急仮設住宅の存続期間については、東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)により、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による応急仮設住宅の存続期間の延長に関する特例措置を適用できることとしたところである。
政府としては、東日本大震災の被災者の受入れが可能な民間賃貸住宅の提供について、関係民間団体を通じ、賃貸事業者等に協力を要請するとともに、当該民間賃貸住宅に係る情報を関係各県に提供しているところであり、関係各県においては、こうした情報等を参考に、必要に応じ、地域の関係民間団体と協力して民間賃貸住宅を借り上げ、被災者に対し、応急仮設住宅として提供しているものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、対策を推進する」旨を規定しているところ、横浜市は最大クラスの地震として東日本大震災以前に行った想定を基礎とした「元禄型関東地震」を採用し、そのデータを基に、市内の十八区毎に物的・人的被害及び経済被害の予測を行い、横浜市…
答弁: …助として、災害が発生した場合に備えた物資や資材を供給する量や、避難所及び応急仮設住宅を供与する数量等が制限されることはないものと考えている。 二について 一般的に、都道府県と市町村が、災害対策基本法第三十四条第一項の規定…
質問: …供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が規定する住宅確保要配慮者に、東日本大震災の被災者は該当するか。 三 東日本大震災の被災者が、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が規定す…
答弁: …十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者には、東日本大震災の被災者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第三条第十号に掲げる者に…
質問: …政府は平成二十八年三月十一日に閣議決定された「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」(以下「復興基本方針」という。)等において、東京五輪を「復興五輪」と位置付け、「同大会やラグビーワールドカップ二〇…
答弁: 一について 政府としては「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十八年三月十一日閣議決定。以下「復興基本方針」という。)において、「遅くとも事故から六年後(平成二十九年三月)までに避難指示解…
質問: 復興庁は、二〇一一年八月三日以降、東日本大震災により避難を余儀なくされている方々の人数を「全国の避難者等の数(所在都道府県別・所在施設別の数)」として同庁ホームページ上で毎月公表している。このうち、復興庁が二〇一四年八月…
答弁: …。 五の1について 御指摘の全国避難者情報システムにおける避難者とは、「東日本大震災等に伴い、平成二十三年三月十一日現在の住所地を離れて避難している者(外国人住民を含む。)」をいうものである。 全国避難者情報システムは、…
質問: …持ちを託したとのことである。 現在、原発事故避難者は、災害救助法に基づく応急仮設住宅が供与されているが、去る五月二十八日に一年間の供与期間の延長が決定し、二〇一六年三月末までとされたところである。 しかし、生活の基盤であ…
答弁: 一について 復興庁においては、定期的に東日本大震災による全国及び都道府県別の避難者等の数を調査しており、その結果を同庁のホームページに掲載しているが、その世帯数については承知していない。 二について お尋ねの「復興住宅」…
質問: 東京電力福島原子力発電所事故を受けた福島県相双地域における医療福祉等機関に対する支援のあり方に関して、以下質問する。 一 九月二十九日付で東京電力より厚生労働省及び福島県原子力損害医療福祉関係団体連絡会・医療福祉関係団体…
答弁: …今後、必要に応じて見直すこととしている。 また、原子力発電所事故を含め、東日本大震災により経営状況が悪化している医療機関等を支援するため、独立行政法人福祉医療機構が行う医療貸付について、平成二十三年度第一次補正予算におい…
質問: 東日本大震災から五ヶ月過ぎたが、被災地では菅政権の復興に対する直向な姿勢が見えない弊害により、自分たちの街づくりの計画すら立てられず、未だに劣悪な環境の避難所では猛暑が襲い、本来入居完了である筈の仮設住宅は舗装や冷房など…
答弁: 一について 厚生労働省においては、東日本大震災により被害を受けた方々の避難所及び応急仮設住宅における生活環境の改善を図るため、避難所に関しては、暑さ対策を現場の実情に応じて適切に実施するよう関係各県に対して依頼し、応急仮…
質問: 菅内閣は東日本大震災の仮設住宅をめぐり、八月のお盆までに被災者の仮設住宅七万二千戸を建設するとの目標を掲げている。一方で、仮設住宅の用地確保が困難な地域もあり、目標達成を危ぶむ声も聞かれる。よって次のとおり質問する。 一…
答弁: 一について 岩手県、宮城県及び福島県によれば、建設が必要となる応急仮設住宅の戸数は、本年七月十三日現在で計五万二百六十八戸であり、このうち、既に完成している戸数は三万七千九百三十五戸であるとのことである。 二及び三につい…
質問: 平成二十三年三月十一日の東日本大震災の発災から三ヶ月が経過し、被災地の直面する課題にも変化が見られるところである。避難所生活からの解放、被災者への義援金等の確実な支給、また、福島第一原子力発電所の事故により長期にわたる避…
答弁: …な民間賃貸住宅の状況等を勘案し、適時見直しを行った上で、建設が必要となる応急仮設住宅の戸数が示されているものと承知している。 四について 避難所における在宅通所者に対する支援については、各地方公共団体において、地域の実情…
質問: …ン・ショック後の平成二十一年二月の十三・七%減に次ぐ大きさとしている。 東日本大震災は雇用の場にも大きな爪痕を残し、職場を失くし、解雇され、給料が出ないなど深刻な状況であり、特に被災地の岩手・宮城・福島三県の企業の実に三…
答弁: …なっている。 厚生労働省としては、当該調査結果を含め総合的に判断すると、東日本大震災が賃金や労働時間に影響を及ぼしていると考えており、労働条件等に関する労働者や事業主等からの相談に的確に対応する必要があると認識している。…
3. 過去の質問主意書(21件・新しい順)
質問: …、対策を推進する」旨を規定しているところ、横浜市は最大クラスの地震として東日本大震災以前に行った想定を基礎とした「元禄型関東地震」を採用し、そのデータを基に、市内の十八区毎に物的・人的被害及び経済被害の予測を行い、横浜市…
答弁: …助として、災害が発生した場合に備えた物資や資材を供給する量や、避難所及び応急仮設住宅を供与する数量等が制限されることはないものと考えている。 二について 一般的に、都道府県と市町村が、災害対策基本法第三十四条第一項の規定…
質問: …供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が規定する住宅確保要配慮者に、東日本大震災の被災者は該当するか。 三 東日本大震災の被災者が、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が規定す…
答弁: …十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者には、東日本大震災の被災者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第三条第十号に掲げる者に…
質問: …るよう、提言すべきであると考える。 このような認識の下、質問する。 一 東日本大震災においては、みなし仮設住宅に入居した被災者から事情変更により住み替えを求める声が高まっていたこと等を踏まえ、特別な事情がある場合に限って…
答弁: …助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の規定に基づく救助として行われる応急仮設住宅の供与は、災害により住宅が滅失し、現に居住の安定が損なわれている被災者の一時的な居住の安定を図ることを目的とするものであり、また、現に応…
質問: …政府は平成二十八年三月十一日に閣議決定された「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」(以下「復興基本方針」という。)等において、東京五輪を「復興五輪」と位置付け、「同大会やラグビーワールドカップ二〇…
答弁: 一について 政府としては「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十八年三月十一日閣議決定。以下「復興基本方針」という。)において、「遅くとも事故から六年後(平成二十九年三月)までに避難指示解…
質問: …お支援を必要としている。 他方、平成二十九年三月末で、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与が終了することが決定されており、一万二千四百三十六世帯がその対象となる。平成二十八年六月二十日に福島県が発表した「住まいに関する意…
答弁: …知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定することとされており、東日本大震災における福島県の応急仮設住宅に係る供与期間については、平成二十八年五月三十日付けで、福島県知事から内閣総理大臣に対し、平成二十九年三月末…
質問: 原発事故による避難者に対して行われてきた住宅支援が来年三月末で打ち切られるという件について、政府はこれまで支援の打ち切りは福島県の方針と説明してきた。そこで、以下に質問する。 1 原発事故避難者の住宅支援の打ち切りについ…
答弁: …る都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定している。 東日本大震災における福島県の応急仮設住宅に係る供与期間については、平成二十八年五月三十日付けで、福島県知事から内閣総理大臣に対し、平成二十九年三月末…
質問: 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)に被災して避難している人々に係る応急仮設住宅は、災害救助法に基づき無償で提供され、国と協議の下、福島県が延長を行ってきた。平成二十七年六月十五日、福島…
答弁: 一について 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅に係る供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定することとされており、福島県におい…
質問: 復興庁は、二〇一一年八月三日以降、東日本大震災により避難を余儀なくされている方々の人数を「全国の避難者等の数(所在都道府県別・所在施設別の数)」として同庁ホームページ上で毎月公表している。このうち、復興庁が二〇一四年八月…
答弁: …。 五の1について 御指摘の全国避難者情報システムにおける避難者とは、「東日本大震災等に伴い、平成二十三年三月十一日現在の住所地を離れて避難している者(外国人住民を含む。)」をいうものである。 全国避難者情報システムは、…
質問: …持ちを託したとのことである。 現在、原発事故避難者は、災害救助法に基づく応急仮設住宅が供与されているが、去る五月二十八日に一年間の供与期間の延長が決定し、二〇一六年三月末までとされたところである。 しかし、生活の基盤であ…
答弁: 一について 復興庁においては、定期的に東日本大震災による全国及び都道府県別の避難者等の数を調査しており、その結果を同庁のホームページに掲載しているが、その世帯数については承知していない。 二について お尋ねの「復興住宅」…
質問: 東日本大震災の被災者への応急仮設住宅について、厚生労働省は、先月十七日、「建築基準法」で原則二年と定められた居住期間を、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、一年延長して三年…
答弁: …はなく、恒久的な住宅が想定されていることによるものである。 二について 東日本大震災については、被害が甚大で広範囲にわたったため、遠方の応急仮設住宅に入居せざるを得なかった被災者がいたこと等の事情に鑑み、岩手県、宮城県又…
質問: 東日本大震災による津波被害を受けた被災地における仮設住宅の建設用地の確保には困難な課題が多々あった。広い範囲に及んだ津波被害の跡地を除くと、高台で、かつ、広い土地は限られるという地理的条件が建設用地の確保に難しさをもたら…
答弁: 政府としては、お尋ねの都道府県域を超えた地域への応急仮設住宅の設置については、各地方公共団体において、災害による被害の状況に応じ、適切に対応すべきものと考えている。 また、大規模災害時における都道府県間の調整に係る国の支…
質問: …被災地における生活再建と復興まちづくりに関する質問主意書 自由民主党は、東日本大震災から七ヶ月過ぎた十月十七日、宮城県において、「絆、がんばろう東北」の掛け声の下、未だ不自由な暮らしを余儀なくされている仮設住宅に住む方々…
答弁: …用等、必要な経費を計上している。また、応急仮設住宅の存続期間については、東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)により、建築基準法(昭和二十五年法律第二…
質問: 東京電力福島原子力発電所事故を受けた福島県相双地域における医療福祉等機関に対する支援のあり方に関して、以下質問する。 一 九月二十九日付で東京電力より厚生労働省及び福島県原子力損害医療福祉関係団体連絡会・医療福祉関係団体…
答弁: …今後、必要に応じて見直すこととしている。 また、原子力発電所事故を含め、東日本大震災により経営状況が悪化している医療機関等を支援するため、独立行政法人福祉医療機構が行う医療貸付について、平成二十三年度第一次補正予算におい…
質問: …でに四万七千戸で必要とされた五万二千戸に五千戸足りなかった。そうした中、東日本大震災で民間の賃貸住宅を県が借り上げるみなし仮設住宅が、木造やプレハブの仮設住宅を上回っていることが明らかになった。全国のみなし仮設住宅の入居…
答弁: …について 民間の賃貸住宅を災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による応急仮設住宅として供与する場合においては、都道府県知事又は市町村長が当該賃貸住宅を借り上げて、住居を失った被災者に対して提供することとしているところ…
質問: 東日本大震災から五ヶ月過ぎたが、被災地では菅政権の復興に対する直向な姿勢が見えない弊害により、自分たちの街づくりの計画すら立てられず、未だに劣悪な環境の避難所では猛暑が襲い、本来入居完了である筈の仮設住宅は舗装や冷房など…
答弁: 一について 厚生労働省においては、東日本大震災により被害を受けた方々の避難所及び応急仮設住宅における生活環境の改善を図るため、避難所に関しては、暑さ対策を現場の実情に応じて適切に実施するよう関係各県に対して依頼し、応急仮…
質問: 自由民主党は、本年六月十一日に福島県郡山市で原子力災害による避難地域の市町村長との意見交換会を開催した。このとき自治体より受けた要望について、自由民主党の政策を立案するに当たり、政府の見解を踏まえる必要がある。そこで、以…
答弁: …ための立ち退き又は屋内への退避が可能な準備を行うこと等が求められており、応急仮設住宅を新規に建設しても、仮に緊急時に避難が行われる場合には、実際に利用できなくなることから、同区域内において応急仮設住宅を建設することを認め…
質問: 東日本大震災から四ヶ月過ぎたが、仮設住宅は、約五万とされた必要数の七割程度の達成率である。建設から原則二年三ヶ月で取り壊すことになるが、報道によると、被災者の五十七パーセントが仮設住宅退去後の住む先が未だに決まっていない…
答弁: …、地方公共団体が行う低廉な家賃で賃貸する公営住宅の供給の支援等を通じて、東日本大震災により住宅を失った被災者が恒久的な住宅を確保できるよう取り組んでいるところであり、平成二十三年度第一次補正予算において、当面必要な予算を…
質問: 菅内閣は東日本大震災の仮設住宅をめぐり、八月のお盆までに被災者の仮設住宅七万二千戸を建設するとの目標を掲げている。一方で、仮設住宅の用地確保が困難な地域もあり、目標達成を危ぶむ声も聞かれる。よって次のとおり質問する。 一…
答弁: 一について 岩手県、宮城県及び福島県によれば、建設が必要となる応急仮設住宅の戸数は、本年七月十三日現在で計五万二百六十八戸であり、このうち、既に完成している戸数は三万七千九百三十五戸であるとのことである。 二及び三につい…
質問: 東日本大震災による避難者は六月十六日、内閣府発表によると十一万人を超え、今もなお多数の方が不自由な避難所暮らしを強いられている。菅総理は五月末までに約五万一千戸の仮設住宅を建設すると声高らかに国民に約束したが、六月二十四…
答弁: 一から四までについて 政府としては、東日本大震災の被災者の受入れが可能な民間賃貸住宅の提供について、関係民間団体を通じ、賃貸事業者等に協力を要請するとともに、当該民間賃貸住宅に係る情報を関係各県に提供しているところであり…
質問: 平成二十三年三月十一日の東日本大震災の発災から三ヶ月が経過し、被災地の直面する課題にも変化が見られるところである。避難所生活からの解放、被災者への義援金等の確実な支給、また、福島第一原子力発電所の事故により長期にわたる避…
答弁: …な民間賃貸住宅の状況等を勘案し、適時見直しを行った上で、建設が必要となる応急仮設住宅の戸数が示されているものと承知している。 四について 避難所における在宅通所者に対する支援については、各地方公共団体において、地域の実情…
質問: …ン・ショック後の平成二十一年二月の十三・七%減に次ぐ大きさとしている。 東日本大震災は雇用の場にも大きな爪痕を残し、職場を失くし、解雇され、給料が出ないなど深刻な状況であり、特に被災地の岩手・宮城・福島三県の企業の実に三…
答弁: …なっている。 厚生労働省としては、当該調査結果を含め総合的に判断すると、東日本大震災が賃金や労働時間に影響を及ぼしていると考えており、労働条件等に関する労働者や事業主等からの相談に的確に対応する必要があると認識している。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東日本大震災 応急仮設住宅」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安心して暮らせる復興住宅の確保に関する質問主意書」ほか5件に近い
「東日本大震災の応急仮設住宅の供与期間の終了とその対応策に関…」ほか3件に近い
「東日本大震災に係る被災者支援の現状に関する質問主意書」ほか2件に近い
「東日本大震災における民間賃貸住宅の活用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「東日本大震災に係る被災者支援の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自主避難者への住宅支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自主避難者への住宅支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自主避難者への住宅支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「被災地における復興の大幅な遅れに関する質問主意書」ほか1件に近い
「被災地における生活再建と復興まちづくりに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。