「法務省 技能実習制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
34件
2000年11月30日〜2026年6月5日
答弁書あり
33件
提出者 19人(多い順: 山井 和則、阿部 知子、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
25件
お答えすることは困難 21、趣旨が明らかではない 15、承知していない 7、検討してまいりたい 6、個別の事案 4、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「出身国の大学のインターンシップ制度を利用して」来日した外国人には「特定活動」等の在留資格を決定することとなり、通常「研修」の在留資格を決定することは想定されていないが、いずれにせよ、「研修」の在留資格については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定等に基づき、「研修生」の「受入れ機関」において、「研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること」など、適正な研修の実施を求めており、「研修生」に係るお尋ねの「相談支援、医療機関への接続」についても、「受入れ機関」において適切に対応されるべきものと考えている。また、「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」(平成三十一年三月十一日付け法務省入国管理局入国在留課、厚生労働省海外人材育成担当参事官室及び外国人技能実習機構連名事務連絡)については、技能実習制度において、技能実習生には労働関係法令が適用されることに鑑み、当該技能実習生の事業主である実習実施者等に対して示しているものであり、労働関係法令が適用されない「研修生」に関しては、同様の対応は行っていない。
技能実習生(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)が実習実施者(法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。以下同じ。)を変更すること(以下「転籍」という。)については、法第九条第二号の規定により委任を受けた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十条第二項第三号チに規定する「やむを得ない事情がある場合」を除いて、新たに技能実習を行わせようとする者が技能実習計画の認定(法第八条第一項に規定する技能実習計画の認定をいう。)を受けることができず、認められないが、当該「やむを得ない事情がある場合」には、技能実習制度運用要領(平成二十九年四月七日法務省・厚生労働省公表)において、「実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせることが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情による実習先の変更の場合が該当」することを明らかにしており、御指摘の「職場や人間関係について悩みや不満があった場合」についても、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は外国人技能実習機構が、当該要領を踏まえ、個別の事案に応じて転籍の可否を判断することとなる。
御指摘の「この事例」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、例えば、送出機関(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第二十三条第二項第六号に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)であって、相手国(我が国が二国間の技能実習制度に関する協力覚書(以下「覚書」という。)を作成した国をいう。以下同じ。)政府が覚書に規定する送出機関の認定基準を満たすものとして認定したもの(以下「認定送出機関」という。)又はその役員が、過去五年以内に、技能実習生の人権を侵害する行為を行ったおそれのある事例を把握した場合には、相手国政府に対し、当該認定送出機関が送出機関の認定基準に適合しない行為を行った可能性がある旨を通報し、これを受けた相手国政府が、調査等を行った結果、当該認定送出機関を相手国の認定送出機関のリストから除外したときは、当該認定送出機関は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号。以下「省令」という。)第二十五条に規定する送出機関の要件を満たさなくなるため、外国人技能実習機構において、当該認定送出機関から技能実習の申込みの取次ぎを受けていた実習実施者(法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。以下同じ。)及び監理団体(同条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)に対し、当該認定送出機関からの取次ぎを受けないよう、指導等を行うこととなる。
お尋ねの「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」の議事内容については、その要旨を法務省のホームページに掲載する予定であり、また、当該「プロジェクトチーム」における検討の結果についても、適切に公表することを予定している。
御指摘の「聴取票」については、平成三十年十一月十六日の法務大臣から法務省入国管理局長に対する指示に基づき、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)違反及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)違反を含む法令違反あるいは不正な行為がうかがわれるものが存しないかを調査中であり、その結果をも踏まえて、法務大臣政務官を議長とする「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」において、技能実習制度の適正な運用の在り方等について具体的な検討を行い、運用上の改善を図っていくこととしている。
お尋ねの「外国人技能実習生の失踪に係る調査」については、平成二十五年当時、技能実習生の失踪者数が大幅に増加していたことから、失踪に至る経緯等を調査、分析し、失踪を防止し、技能実習制度を適正に運用するための対応策を講じるため、地方入国管理局長等に対する「技能実習生の失踪に係る調査について(通知)」(平成二十六年三月二十五日付け法務省管在第千五百五十六号法務省入国管理局入国在留課長及び警備課長連名通知)に基づき開始したものである。
一般論として申し上げれば、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)附則第十三条に基づき行われている技能実習制度において、実習実施機関が、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請の時に提出された技能実習計画の内容と異なる作業に外国人技能実習生を従事させていることが判明した場合、出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項第十八号の表リの項に掲げる不正行為又は法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項第十六号の表リの項に掲げる不正行為を行ったものとして、当該不正行為が終了した日後三年間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられるまでの間、当該技能実習実施機関で技能実習を受けようとする外国人は、入管法第九条第七項の規定により上陸できないほか、入管法第二十条第三項の規定による在留資格変更許可又は入管法第二十一条第三項の規定による在留期間更新許可を受けることができず、当該実習実施機関においては、新たな外国人技能実習生の受入れができないこととなり得る。
お尋ねの「技能実習生等の外国人短期労働者」の受入れ数については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)において、そのような在留資格は設けられておらず、お答えすることは困難である。なお、技能実習制度においては、技能実習を希望する者は、技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針(平成五年法務省告示第百四十一号)に定めるとおり、在留資格を「研修」から「特定活動」に変更する許可を受けることとなるが、その許可を受けた者の数は、平成十八年においては四万千人である。また、お尋ねの外国人短期労働者の労働保険及び社会保険の加入状況並びに失業給付の実績については、現在、外国人労働者一般についてのこれらの状況を把握しておらず、お答えすることは困難である。
法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省(以下「関係五省」という。)は、研修・技能実習制度の発展及び充実のため、各省の所掌事務に応じ、諸課題に適切に対処するとともに、JITCOを共同で所管する省庁としてJITCOがより効果的に研修・技能実習制度への支援等を行うよう連携して指導してきたところである。また、関係五省担当課長等をメンバーとする連絡会議を毎年二回程度開催し、研修・技能実習制度に関する連絡・協議を行うなどしてきたところである。
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …処分の種類及び事案の概要を、個人情報に配慮した上で示されたい。その上で、法務省、厚生労働省、外国人技能実習機構が実習実施者及び監理団体等に出している「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」…
答弁: …てなされた行政処分」の「根拠法令、処分の種類及び事案の概要」については、法務省、厚生労働省及び機構のホームページにおいて公表しているところ、お尋ねの「妊娠・出産に関して適切に対応しなかったこと」を理由とした「行政処分」の…
質問: …育休の取得が実質的に困難であることは、外国人差別に相当しないのか。また、法務省・厚生労働省・外国人技能実習機構による「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて」という注意喚起や多言語情報以外の対策について…
答弁: 一の1について お尋ねの「妊娠や出産に関する相談」の「件数」については把握していない。 一の2について お尋ねの「妊娠や出産に関する相談の件数」の「集計」及び「公開」については、その要否を含め検討しているところである。 …
質問: …は言えない。 以上を踏まえ、以下、質問する。 一 技能実習生に関しては、法務省・厚生労働省・外国人技能実習機構が、二〇一九年三月十一日に「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取り扱いについて(注意喚起)」を実習実施…
答弁: …能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十三条、第五十三条第二項等の規定に基づき、少なくとも三年ごとに、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了しなけ…
質問: …界があることを示唆している。 一方、二月九日に行われた関係閣僚会議では、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえ、現行の技能実習制度を廃止し、人手不足分野での人材確保及び育成を目的とする「…
答弁: …規定に基づき法務大臣が定めた「出入国在留管理基本計画」(平成三十一年四月法務省策定)において、「関係行政機関と連携して、受入れ分野における人材不足の状況、特定の地域への集中状況や人材不足が深刻化している地域の状況、在留資…
質問: 外国人労働者を受け入れる際によく利用されるのが「特定技能」と「技能実習」である。特定技能は日本の人手不足を補うための制度であり、技能実習は日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという国際貢献のための制度である。…
答弁: …能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十条第二項第三号チに規定する「やむを得ない事情がある場合」を除いて、新たに技能実習を行わせようとする者が技能実習計画の…
質問: …)は七月二日の記者会見で、同報告書に関し、「米国が独自に作成したものだ。法務省として答える立場にない」と述べている。しかし、米国は、日本にとって安全保障のみならず、気候変動を含む経済面においても重要な同盟国であることは明…
答弁: 一について 御指摘の「報告書」(以下「報告書」という。)は、米国国務省が同国の国内法の基準に照らして独自に作成したものであり、報告書の内容について、政府としてコメントする立場になく、また、「第三者」による検証を行うことも…
質問: …られることを恐れて妊娠を告白できず、孤立出産せざるを得ない状況に対して、法務省・出入国在留管理庁は調査を行っているか。また、対策を講じているか。 右質問する。…
答弁: …られることを恐れて妊娠を告白できず、孤立出産せざるを得ない状況に対して、法務省・出入国在留管理庁は調査を行っているか」の意味するところが明らかではないが、出入国在留管理庁、厚生労働省及び外国人技能実習機構(以下「機構」と…
質問: 一 帰国技能実習生フォローアップ調査について、二〇一九年二月十四日の予算委員会において、根本厚生労働大臣は、私の質問に対して、「直近の平成二十九年度の調査結果では、帰国後に雇用されて働いている、あるいは雇用されて働くこと…
答弁: …出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第三の技能実習の項の下欄の第一号イに規定する技…
質問: …ような取り扱いは、技能実習生に対する人権侵害につながる」とし、さらには、法務省入国管理局作成の「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」の趣旨に反するものであったと認定している。 1 法務省および厚生労働省は、十三年判決…
答弁: 一及び二について 法務省入国管理局が策定する「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(以下「指針」という。)については、平成二十五年十二月に改訂を行っているところ、その際に、御指摘の「十三年判決」の内容を担当部局で共有…
質問: …資格を新設して外国人労働者の受入れを拡大する出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律等に関し、以下質問する。 一 外国人労働者の受入れ拡大は外国人との共生を図る施策の充実と併せて行う必要があり、両者は…
答弁: …ことは困難である。 三について 法務大臣が、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の四の規定に基…
3. 過去の質問主意書(34件・新しい順)
質問: …処分の種類及び事案の概要を、個人情報に配慮した上で示されたい。その上で、法務省、厚生労働省、外国人技能実習機構が実習実施者及び監理団体等に出している「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」…
答弁: …てなされた行政処分」の「根拠法令、処分の種類及び事案の概要」については、法務省、厚生労働省及び機構のホームページにおいて公表しているところ、お尋ねの「妊娠・出産に関して適切に対応しなかったこと」を理由とした「行政処分」の…
質問: …育休の取得が実質的に困難であることは、外国人差別に相当しないのか。また、法務省・厚生労働省・外国人技能実習機構による「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて」という注意喚起や多言語情報以外の対策について…
答弁: 一の1について お尋ねの「妊娠や出産に関する相談」の「件数」については把握していない。 一の2について お尋ねの「妊娠や出産に関する相談の件数」の「集計」及び「公開」については、その要否を含め検討しているところである。 …
質問: 現行の技能実習制度においては、技能実習生は、原則として転籍が認められていない。このことが、実習実施者と技能実習生との間に過度な支配従属関係を生み、様々な人権侵害を発生させ、また失踪の原因ともなっているとの指摘がなされてき…
答弁: …で具体的に特定の期間を想定しているものではないが、育成就労制度を所管する法務省及び厚生労働省において、育成就労制度の施行の状況等を踏まえ、今後検討していくこととなる。…
質問: …は言えない。 以上を踏まえ、以下、質問する。 一 技能実習生に関しては、法務省・厚生労働省・外国人技能実習機構が、二〇一九年三月十一日に「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取り扱いについて(注意喚起)」を実習実施…
答弁: …能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十三条、第五十三条第二項等の規定に基づき、少なくとも三年ごとに、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了しなけ…
質問: …界があることを示唆している。 一方、二月九日に行われた関係閣僚会議では、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえ、現行の技能実習制度を廃止し、人手不足分野での人材確保及び育成を目的とする「…
答弁: …規定に基づき法務大臣が定めた「出入国在留管理基本計画」(平成三十一年四月法務省策定)において、「関係行政機関と連携して、受入れ分野における人材不足の状況、特定の地域への集中状況や人材不足が深刻化している地域の状況、在留資…
質問: 外国人労働者を受け入れる際によく利用されるのが「特定技能」と「技能実習」である。特定技能は日本の人手不足を補うための制度であり、技能実習は日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという国際貢献のための制度である。…
答弁: …能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十条第二項第三号チに規定する「やむを得ない事情がある場合」を除いて、新たに技能実習を行わせようとする者が技能実習計画の…
質問: …)は七月二日の記者会見で、同報告書に関し、「米国が独自に作成したものだ。法務省として答える立場にない」と述べている。しかし、米国は、日本にとって安全保障のみならず、気候変動を含む経済面においても重要な同盟国であることは明…
答弁: 一について 御指摘の「報告書」(以下「報告書」という。)は、米国国務省が同国の国内法の基準に照らして独自に作成したものであり、報告書の内容について、政府としてコメントする立場になく、また、「第三者」による検証を行うことも…
質問: …)は七月二日の記者会見で、同報告書に関し、「米国が独自に作成したものだ。法務省として答える立場にない」と述べている。しかし、米国は、日本にとって安全保障のみならず、気候変動を含む経済面においても重要な同盟国であることは明…
質問: …られることを恐れて妊娠を告白できず、孤立出産せざるを得ない状況に対して、法務省・出入国在留管理庁は調査を行っているか。また、対策を講じているか。 右質問する。…
答弁: …られることを恐れて妊娠を告白できず、孤立出産せざるを得ない状況に対して、法務省・出入国在留管理庁は調査を行っているか」の意味するところが明らかではないが、出入国在留管理庁、厚生労働省及び外国人技能実習機構(以下「機構」と…
質問: 一 帰国技能実習生フォローアップ調査について、二〇一九年二月十四日の予算委員会において、根本厚生労働大臣は、私の質問に対して、「直近の平成二十九年度の調査結果では、帰国後に雇用されて働いている、あるいは雇用されて働くこと…
答弁: …出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第三の技能実習の項の下欄の第一号イに規定する技…
質問: …ような取り扱いは、技能実習生に対する人権侵害につながる」とし、さらには、法務省入国管理局作成の「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」の趣旨に反するものであったと認定している。 1 法務省および厚生労働省は、十三年判決…
答弁: 一及び二について 法務省入国管理局が策定する「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」(以下「指針」という。)については、平成二十五年十二月に改訂を行っているところ、その際に、御指摘の「十三年判決」の内容を担当部局で共有…
質問: …資格を新設して外国人労働者の受入れを拡大する出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律等に関し、以下質問する。 一 外国人労働者の受入れ拡大は外国人との共生を図る施策の充実と併せて行う必要があり、両者は…
答弁: …ことは困難である。 三について 法務大臣が、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の四の規定に基…
質問: …があるなど、多くの深刻な問題の存在の可能性が確認されました。これに対し、法務省は、技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームを設置し、平成二十九年に行われた、失踪した技能実習生からの聴取の結果について、調査、検証を行う…
答弁: …われた、失踪した技能実習生からの聴取の結果の二千八百七十件」については、法務省において、聴取票の記載から明らかに違法又は不正な行為を行っていないと認められる場合を除き、全ての実習実施機関及び調査可能な技能実習生に対して調…
質問: …指摘されているとのことで、この現状では今般の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に基づく、受け入れ機関及び登録支援機関として法的責務、つまり特定技能一号外国人が安定的・円滑な活動を行うことができ…
答弁: …開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するという技能実習制度と、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って外国人を受け入れようとする「特定…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 平成三十年十一月二十一日の衆議院法務委員会で、平成…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、不足する人材を確保するために必要となる「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 「政府が進める『外国人材の受入れ』による外国人労働…
答弁: …、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)に基づき監理団体等から技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が死亡したことにあ…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。一方政府は、外国人技能実習制度に関し、失踪した技能実習生に係る聴取を毎年行っています。 …
答弁: …能実習生の失踪に係る調査について(通知)」(平成二十六年三月二十五日付け法務省管在第千五百五十六号法務省入国管理局入国在留課長及び警備課長連名通知)に基づく「技能実習生の失踪に係る調査」においては、複数回答を可能としてい…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(以下、改正法案という。)を閣議決定し、国会に提出しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 改正法案の施行後、外国人…
答弁: …て在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)について、法令に基づき法務省が保有することとなる情報について、詳細は検討中であるが、これらの在留資格をもって在留する外国人に係る統計として、在留者の総数や、「特定産業分野…
質問: …実習生の総数は二十七万四千二百三十三人とされる。他方、本年二月十九日付け法務省発表の資料によれば、平成二十九年に失踪した技能実習生の人数は七千八十九人と過去最多を記録し、過去五年の総計では二万六千三百六十三人に及ぶ。この…
答弁: …に出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)に基づき監理団体等から技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となった…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(以下、改正法案という。)を閣議決定しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 外国人労働者が、外国人であることを理由…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)により設けられる「特定技能」の在留資格をもって…
質問: …し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」(以下、本件法律案という。)の骨子について議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 海外の国において…
答弁: …難である。 九について 今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)においては、産業上の分野ごとに定める分野別運…
質問: …し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 外国人材の受入れを進めるための「『出入国管理…
答弁: …とは困難である。 なお、今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管…
質問: …し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について(以下、「骨子」という。)、を議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能一号は…
答弁: 一及び二について 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)別表第一の二…
質問: 厚生労働大臣の告示するところの「技能実習制度推進事業等運営基本方針」では、技能実習制度の基本理念として、「技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識…
答弁: …能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号。以下「技能実習法施行規則」という。)別表第二に掲げる移行対象職種には除染作業という名称のものは存在しないが、御指摘の「押…
質問: 技能実習生は、増加傾向にあり、法務省の「在留外国人統計」によれば平成二十九年六月現在、約二十五万二千人となっている。技能実習制度については、平成二十九年十一月から制度の拡充が図られたところであり、今後も技能実習生の増加が…
答弁: 一について 事業主から所轄労働基準監督署長に提出された労働者死傷病報告(以下「労働者死傷病報告」という。)によると、技能実習生に係る平成二十八年の業種別の一年間の休業四日以上の労働災害等による死傷者の数は、製造業が三百五…
質問: 外国人技能実習制度により来日した実習生の失踪が相次いでいますが、平成二十六年は四千八百五十一人が行方不明となり、過去最多を更新しました。 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(いわゆる上陸基準省令…
答弁: …、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項第十六号の表ワの項等に掲げる不正行為を行ったものかどうかを適切に判…
質問: …われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的としている。しかし、法務省入国管理局が、外国人の研修・技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」(賃金の不払い等の労働関係法令違反、技能実習計画との齟齬等)を行ったと認め…
答弁: 一について 技能実習制度の見直しについては、法務大臣の下で開催された「出入国管理政策懇談会」の「外国人受入れ制度検討分科会」が平成二十六年六月十日に提出した「技能実習制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」において…
質問: 外国人技能実習制度は、日本の国際貢献と国際協力を目的として、開発途上国などにおける経済発展・産業振興の担い手となる人材育成を行うために、我が国の進んだ技能・技術・知識の習得を支援する制度であり、同制度により、技能実習生は…
答弁: …成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)が成立したことを受け、法務省令で改めて同範囲を規定し、昨年七月に改正法の施行に合わせて施行したものである。 外国人技能実習生の受入れに当たっては、最近まで、受入れ機関の一…
質問: 厳しい雇用情勢下で、派遣・請負・期間工等の非正規労働者が、職と同時に住まいも失うケースが多発している。特に、非正規労働の最底辺に位置する外国人労働者は、その多くが家族とともに日本で就労しているため、被解雇者本人にとどまら…
答弁: …十五名及び百九十五名である。 十一の3について 御指摘のような場合には、法務省が公表している「研修生及び技能実習生の入国・在留に関する指針」にのっとり、受入れ企業に対して、研修・技能実習を継続するための新たな受入れ機関を…
質問: 少子高齢化、経済社会のグローバル化の時代にあって、今や様々な経済社会分野において外国人労働者の存在は不可欠なものとなっている。しかしながら特に技能実習生等短期労働者に適用すべき社会保障制度が実態とかけはなれているために、…
答弁: …望する者は、技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針(平成五年法務省告示第百四十一号)に定めるとおり、在留資格を「研修」から「特定活動」に変更する許可を受けることとなるが、その許可を受けた者の数は、平成十八年に…
質問: …月五日付け「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」(以下「法務省告示」という。)で滞在期間について研修活動の期間を合わせて三年以内と定められている者である。このような外国人技能実習生の立場は、法務省告示等に…
答弁: …いては、我が国における滞在期間の短い外国人労働者に係る年金について外国人技能実習制度の導入前から議論があったところ、平成五年四月の同制度の導入を一つの契機として、旧厚生省年金局を中心に検討した上でこれを創設し、平成七年四…
質問: …月五日付け「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」(以下「法務省告示」という。)は、滞在期間について研修活動の期間を合わせて三年以内と定めている。運営基本方針及び法務省告示にかんがみると、転職及び職業選択の…
答弁: …ていることを明確にしたものである。 三の1について 平成五年四月の外国人技能実習制度の導入以後の厚生年金保険法改正案の立案過程において、政府内において外国人技能実習生に係る年金を論点として議論したことはないが、我が国にお…
質問: …た同検査で問題となった事項をすべて挙げよ。 (11) アイム・ジャパンが技能実習制度でインドネシアなどから受け入れた研修生のうち、およそ六〇〇人が失踪したとされている。アイム・ジャパンが受け入れた研修生で失踪した者の有無…
答弁: …確認されていない者は三百三十七名であると聞いている。 この件に関しては、法務省がアイム・ジャパンに対して、研修生及び技能実習生の受入機関として適切な監理を行うよう、入国管理の立場から指導しているところであるが、今後は、厚…
質問: 外国人研修・技能実習制度に関する質問主意書 本年三月二十四日に策定された『第二次出入国管理基本計画』は、「日本人と外国人が心地よく共生する社会の実現を目指す」としており、また、今後の日本における少子高齢化の進行を見るとき…
答弁: …とも研修・技能実習制度運営の中核的機関として位置付けることとしている。 法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省(以下「関係五省」という。)は、研修・技能実習制度の発展及び充実のため、各省の所掌事務に応じ、諸…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「法務省 技能実習制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外国人労働者の受入れ拡大の前に是正すべき外国人技能実習制度…」ほか9件に近い
「外国人技能実習生の失踪に関する質問主意書」ほか4件に近い
「技能実習生・留学生らの妊娠・出産に関する抜本的な対策に関す…」ほか4件に近い
「外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定は民法違反とした判決が…」ほか4件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ…」ほか3件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ…」ほか3件に近い
「技能実習生・留学生らの妊娠・出産に関する抜本的な対策に関す…」ほか3件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の家族の…」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の受入れ…」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の家族の…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。