「特定複合観光施設 区域整備計画」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
28件
2018年5月11日〜2023年3月22日
答弁書あり
28件
提出者 10人(多い順: 中谷 一馬、櫻井 周、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
22件
趣旨が明らかではない 18、お答えすることは困難 10、検討してまいりたい 6、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「方針が変更」及び「府県議会の議決による承認を得られれば、カジノは廃止することができる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、認定都道府県等(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する認定都道府県等をいう。以下同じ。)が、例えば、法第三十五条第一項第二号の規定に基づき、区域整備計画(法第九条第一項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)の認定の取消しを申請し、法第三十五条第一項の規定により当該認定が取り消された場合には、法第五十条第一号の規定に基づき法第三十九条の免許は失効し、当該免許を受けていた設置運営事業者(法第二条第四項に規定する設置運営事業者をいう。)は、カジノ事業(法第二条第八項に規定するカジノ事業をいう。以下同じ。)を行うことができないこととなる。
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府及び長崎県のそれぞれから認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「本件区域整備計画」という。)については、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定。以下「基本方針」という。)に基づき国土交通省に設けられた有識者から構成される審査委員会(以下単に「審査委員会」という。)において、審査を行っているところであるが、当該審査については、多岐にわたる審査項目について、期限を設けることなく、慎重かつ丁寧に進めていることから、現時点においても当該審査は継続しているところである。
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府及び長崎県のそれぞれから認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「本件区域整備計画」という。)については、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定。以下「基本方針」という。)に基づき国土交通省に設けられた有識者から構成される審査委員会において、多岐にわたる審査項目について審査を行っているところであり、当該審査委員会は、認定の申請があった後現在までに計十二回開催されている。
本件区域整備計画においては、大阪府及び長崎県のいずれも令和九年以降の特定複合観光施設(法第二条第一項に規定する特定複合観光施設をいう。)の開業を想定していることから、国土交通省としては、本件区域整備計画の認定に係る審査に当たっては、御指摘の「建築費と土木工事費」等の中長期的な水準の変化への対処についても考慮する必要があると考えている。このため、本件区域整備計画について、基本方針に定められた審査の基準を踏まえ、建設費の高騰等が発生した場合の対処方針を含めて審査することとしている。
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十項において、同条第一項の規定による区域整備計画(同項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)の認定の申請は、政令で定める期間内にしなければならないとされており、その期間は、特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令(令和二年政令第三百六十五号)において、令和三年十月一日から令和四年四月二十八日までとしている。
区域整備計画の認定に当たっては、法第九条第十一項の規定に基づき、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定)に基づき国土交通省に設けられた有識者から構成される審査委員会による審査の結果に基づき、法第九条第十二項の規定に基づく特定複合観光施設区域整備推進本部からの意見聴取等を経て、国土交通大臣が区域整備計画を認定することとされている。
特定複合観光施設区域の整備に関する税制上の取扱いを明確化することで、民間事業者が適切に投資判断を行い、法第六条第一項に規定する都道府県等が、民間事業者と共同して、法第九条第一項の規定による区域整備計画の認定の申請をすることができるよう、同条第十一項の規定による認定に関する事務を所掌する国土交通省においてお尋ねの要望の提出を決定したものである。
御指摘の「立退きの強制執行は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律等のIR関連法で想定、許容される」及び「強制執行で土地(山下ふ頭)の権限を取得」の意味するところが明らかではないため、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であるが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十一項の規定による区域整備計画の認定の審査(以下単に「認定の審査」という。)を行うに当たっては、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定)において「IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が既に有し、又はその権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされ」ることとされていることを踏まえ、「IR区域の土地の使用の権原」に関して確認を行うこととしている。
都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)が、民間事業者と共同して区域整備計画(法第九条第一項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)を作成し、同項の規定による認定の申請を行う際には、区域整備計画に、区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項(その実施に要する費用の見込みを含む。)等を記載させることとしている。また、国土交通大臣は、法に基づき、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現への寄与、経済的社会的効果、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除等の観点で優れた区域整備計画を認定することとしている。いずれにせよ、我が国における特定複合観光施設区域の整備は、我が国における国際会議等の開催を増加させ、国際会議等に伴う観光その他の交流の機会を充実させるとともに、我が国の魅力を発信することにより国内外からの観光旅客の来訪を増加させ、国内における各地域への観光旅行を促進することを目指すものであり、「「カニバリゼーション(共食い)現象」がある」との御指摘は当たらないものと考えている。
法においては、カジノ行為への依存防止に関し、日本人及び本邦内に住居を有する外国人を対象として、入場回数の制限、入場料の賦課及びカジノ事業者による貸付けの制限を行うとともに、全ての入場者を対象として、入場者又はその家族等の申出によるカジノ施設の利用を制限する措置、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置等を講ずることをカジノ事業者に義務付けるほか、認定区域整備計画の数の上限の設定、一の特定複合観光施設区域におけるカジノ施設の数の限定、カジノ施設に係る面積の制限、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告及び勧誘の規制を行う等の重層的・多段階的な取組を制度化し、万全を期したものである。
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第九条第一項の規定により区域整備計画の認定の申請をするかどうかは、都道府県等(同法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。)が判断するものであり、お尋ねについては、政府としてお答えすることは差し控えたい。
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)については、令和元年九月四日から同年十月三日までの間及び同年十一月十九日から同年十二月十八日までの間、意見公募手続を実施した上で、国会での議論、カジノ管理委員会から出されている意見等を踏まえ、現在、その具体的な内容を検討しているところである。その上で、法第九条第一項に規定する区域整備計画(以下「区域整備計画」という。)の認定の申請(以下「認定の申請」という。)をしようとする都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)は、法に基づいて認定の申請に向けた準備作業を進めているものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(22件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …て重要と考えるが、政府の見解は如何に。 三 大阪府および大阪市は夢洲地区特定複合観光施設の建設を予定しているが、これにより北港南地区(夢洲)国際海上コンテナターミナルの拡張余地が狭められることになり、国際戦略港湾競争力強…
答弁: 一について 国際基幹航路に就航する船舶の国際コンテナ戦略港湾への寄港回数については、アジア諸国の主要港と比較して我が国の港湾における取扱貨物量が相対的に減少していること、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により船…
質問: …った場合には、事業者は国に対して損害賠償を請求することができるか。 四 区域整備計画の認定を更新することができずにカジノ事業を継続できなくなった場合のリスクはカジノ事業者が負うのか。 五 区域整備計画の認定審査にかかる基…
答弁: …とができる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、認定都道府県等(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する認定都道府県等をいう。以下同じ。)が、例えば、法第三十…
質問: 二〇二五年国際博覧会の開催地であり、大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地である夢洲は、浚渫土砂や建設残土、廃棄物等の埋め立てによってつくられた人工島であり、土壌汚染や液状化、地盤沈下の問題が指摘されている。 大阪港…
答弁: 一から八までについて 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府から認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画については…
質問: 昨年末の与党税制改正大綱において、非居住者(外国人)のカジノ所得が非課税とされている。よって、質問する。 一 国土交通省観光庁が、昨年十一月十六日に自民党国土交通部会、翌十七日に公明党国土交通部会に提示、配布した「IR事…
答弁: …て 御指摘の「カジノ所得」については、国土交通省において、我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下…
質問: …下ふ頭に倉庫等を有する港運事業者が立ち退かない場合、立退きの強制執行は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律等のIR関連法で想定、許容されるのか。横浜市が「用地確保」のために強制執行で土地(山下ふ頭)の権限を取得…
答弁: 一について 御指摘の「立退きの強制執行は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律等のIR関連法で想定、許容される」及び「強制執行で土地(山下ふ頭)の権限を取得」の意味するところが明らかではないため、これらの点に関す…
質問: …けようとしているのではないか。政府の見解を問う。 九 赤羽国務大臣は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」に対する衆議院本会議(二〇一六年十二月十五日)での自身の賛否について、衆議院内閣委員会(二〇一九年十…
答弁: 一について 我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、カジノ施設のみならず、国際会…
質問: 一 コロナ禍は世界的に続いており、観光産業にも大きな影響を与えている。 二〇二〇年七月における訪日外客数の推計値が前年同月比の九十九・九%減の三千八百人となっており、四ヶ月連続で訪日外客数がほぼゼロに近い数字となっている…
答弁: 一について 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針については、現在、国土交通大臣が同条第三項の規定に基づきカジノ管理委員会を含む関係行政機関の長との協議を行…
質問: 二〇一九年度中に決定されるはずであったIR(統合型リゾート)基本方針はいまだに示されていない。大阪市は一時断念し、他も後退しており、実質手を上げているのは全国でも横浜市だけになっている。横浜市においても全区で行う予定の説…
答弁: …る。 二について カジノ管理委員会事務局においては、カジノ管理委員会が、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二百十三条の規定に基づき設置された行政機関として、法に規定された事務を適切…
質問: …支障になっていないと聞いている」旨を答弁した。 しかし、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業募集要項」を既に公表していた大阪府と大阪市は、三月二十七日に「今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点や、これ…
答弁: 一及び二について 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)については、令和元年九月四日から同年十月三日までの間及び同年十一月十九日…
質問: …」のパブリックコメントを四月六日に締め切った。このことは、参議院における特定複合観光施設区域整備法案に対する附帯決議の五の前段「区域整備計画を申請する都道府県等は、同計画の作成等において、公聴会等の開催や情報開示を通じ、…
答弁: …指摘の「技術的助言」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する区域整備計画の認定の申請(以下「認定の申請」という。)…
3. 過去の質問主意書(28件・新しい順)
質問: …て重要と考えるが、政府の見解は如何に。 三 大阪府および大阪市は夢洲地区特定複合観光施設の建設を予定しているが、これにより北港南地区(夢洲)国際海上コンテナターミナルの拡張余地が狭められることになり、国際戦略港湾競争力強…
答弁: 一について 国際基幹航路に就航する船舶の国際コンテナ戦略港湾への寄港回数については、アジア諸国の主要港と比較して我が国の港湾における取扱貨物量が相対的に減少していること、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により船…
質問: …った場合には、事業者は国に対して損害賠償を請求することができるか。 四 区域整備計画の認定を更新することができずにカジノ事業を継続できなくなった場合のリスクはカジノ事業者が負うのか。 五 区域整備計画の認定審査にかかる基…
答弁: …とができる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、認定都道府県等(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する認定都道府県等をいう。以下同じ。)が、例えば、法第三十…
質問: …始まってから一年近くになるが、審査が長期間に及んでいる原因は何か。 二 特定複合観光施設区域整備計画に係る認定申請の手引きの要求基準四では、IR区域の土地の使用の権原・IR施設の設置根拠についての妥当性を確認するために、…
答弁: 一について 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府及び長崎県のそれぞれから認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画…
質問: 二〇二五年国際博覧会の開催地であり、大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地である夢洲は、浚渫土砂や建設残土、廃棄物等の埋め立てによってつくられた人工島であり、土壌汚染や液状化、地盤沈下の問題が指摘されている。 大阪港…
答弁: 一から八までについて 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府から認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画については…
質問: 二〇二二年四月に大阪府と長崎県から特定複合観光施設(IR)の区域整備計画が国土交通省に提出され、現在は国土交通省において審査中と承知しているが、その後の進捗がみえないため、以下、質問する。 一 区域整備計画が提出されてか…
答弁: 一について 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府及び長崎県のそれぞれから認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画…
質問: 平成三十(二〇一八)年に公布された特定複合観光施設区域整備法(以下「IR整備法」という)によると、カジノ事業を希望する都道府県等はカジノを含む区域整備計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請する(第九条)とされている。大阪…
答弁: 一及び二について 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十項において、同条第一項の規定による区域整備計画(同項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)の認定の申請は、政令で定め…
質問: 昨年末の与党税制改正大綱において、非居住者(外国人)のカジノ所得が非課税とされている。よって、質問する。 一 国土交通省観光庁が、昨年十一月十六日に自民党国土交通部会、翌十七日に公明党国土交通部会に提示、配布した「IR事…
答弁: …て 御指摘の「カジノ所得」については、国土交通省において、我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下…
質問: …下ふ頭に倉庫等を有する港運事業者が立ち退かない場合、立退きの強制執行は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律等のIR関連法で想定、許容されるのか。横浜市が「用地確保」のために強制執行で土地(山下ふ頭)の権限を取得…
答弁: 一について 御指摘の「立退きの強制執行は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律等のIR関連法で想定、許容される」及び「強制執行で土地(山下ふ頭)の権限を取得」の意味するところが明らかではないため、これらの点に関す…
質問: …けようとしているのではないか。政府の見解を問う。 九 赤羽国務大臣は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」に対する衆議院本会議(二〇一六年十二月十五日)での自身の賛否について、衆議院内閣委員会(二〇一九年十…
答弁: 一について 我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、カジノ施設のみならず、国際会…
質問: 一 菅義偉内閣総理大臣のお膝元である横浜市において、市民団体「カジノの是非を決める横浜市民の会」が行ったカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致についての住民投票に関する条例を請求するための署名は、直接請求に必要な約六…
答弁: 一について 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第九条第一項の規定により区域整備計画の認定の申請をするかどうかは、都道府県等(同法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。)が判断するものであり、お尋ねにつ…
質問: 一 コロナ禍は世界的に続いており、観光産業にも大きな影響を与えている。 二〇二〇年七月における訪日外客数の推計値が前年同月比の九十九・九%減の三千八百人となっており、四ヶ月連続で訪日外客数がほぼゼロに近い数字となっている…
答弁: 一について 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針については、現在、国土交通大臣が同条第三項の規定に基づきカジノ管理委員会を含む関係行政機関の長との協議を行…
質問: 二〇一九年度中に決定されるはずであったIR(統合型リゾート)基本方針はいまだに示されていない。大阪市は一時断念し、他も後退しており、実質手を上げているのは全国でも横浜市だけになっている。横浜市においても全区で行う予定の説…
答弁: …る。 二について カジノ管理委員会事務局においては、カジノ管理委員会が、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二百十三条の規定に基づき設置された行政機関として、法に規定された事務を適切…
質問: …支障になっていないと聞いている」旨を答弁した。 しかし、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業募集要項」を既に公表していた大阪府と大阪市は、三月二十七日に「今般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点や、これ…
答弁: 一及び二について 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)については、令和元年九月四日から同年十月三日までの間及び同年十一月十九日…
質問: …」のパブリックコメントを四月六日に締め切った。このことは、参議院における特定複合観光施設区域整備法案に対する附帯決議の五の前段「区域整備計画を申請する都道府県等は、同計画の作成等において、公聴会等の開催や情報開示を通じ、…
答弁: …指摘の「技術的助言」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する区域整備計画の認定の申請(以下「認定の申請」という。)…
質問: 観光庁がパブリックコメントを実施した特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第五条第一項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」では、「第4.7(2)ア」において、「IR事業の継…
答弁: 一について お尋ねについては、政府としては、認定都道府県等(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する認定都道府県等をいう。以下同じ。)と認定設置運営事業者等(同項に規…
質問: 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第十条第一項によると、国土交通大臣による区域整備計画の認定の有効期間は、区域整備計画の認定の日から起算して十年であり、同条第六項によると、更新された後の区域整備計画の認…
答弁: …ついて 令和元年九月四日から十月三日まで意見公募手続を実施した基本方針(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針をいう。)の案において示したとおり、区域整備計…
質問: 平成三十年七月十九日の参議院内閣委員会における「特定複合観光施設区域整備法案に対する附帯決議」の第十一項では、「政府は、カジノ事業に参入しようとする民間事業者等に対する背面調査の実施に当たっては、関係行政機関との十分な連…
答弁: …とから、令和元年九月四日から十月三日まで意見公募手続を実施した基本方針(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針をいう。以下同じ。)の案には、都道府県等におい…
質問: …からの収賄容疑で逮捕されたことにより、IRの整備過程に疑義が生じており、特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)の目的に掲げられた「適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業」という概念は根本から覆っていると…
答弁: 一について 我が国における特定複合観光施設区域の整備は、カジノ施設のみならず、国際会議場施設、展示施設、レクリエーション施設等が一体的に運営される統合型リゾートを整備することにより、観光先進国の実現を後押しするものと考え…
質問: …の程度になるのか調査すべきと考えるが如何か。政府の見解を伺いたい。 五 特定複合観光施設区域整備推進会議における配布資料「諸外国におけるIRについて」で示された「IRに係る経済効果」の諸外国の例でIRの運営を通じ経済効果…
答弁: 一について 我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、カジノ施設のみならず、国際会…
質問: …る負の経済的影響には触れられておらず、調査すらされていない現状がある。 特定複合観光施設区域整備推進会議における配布資料「諸外国におけるIRについて」で示された「IRに係る経済効果」でも都合のよいことばかりが羅列をされて…
答弁: …ニバリゼーション(共食い)」の有無や程度をどのように考えるかについては、特定複合観光施設(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定複合観光施設をいう。以下同じ。)…
質問: …が就任することとなった。 渡氏の任命理由は「カジノ管理委員会においては、特定複合観光施設区域整備法に規定された依存防止対策の的確な実施を確保していく任務を負っており、IR・カジノの導入に際しては、ギャンブル依存症などの弊…
答弁: 一について 政府としては、カジノ行為への依存防止に関し、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)に基づき、入場回数の制限及び入場料の賦課を行うとともに、入場者又はその家族等の申出によるカジ…
質問: 十月二十三日の衆議院内閣委員会で、政府は、特定複合観光施設区域整備法第五条第一項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」のうち、区域整備計画の認定を求める申請期間についてのみ、第二回目のパブ…
答弁: …合意を得るための十分な時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十項の政令で定める期間については、法第六条第一項の規定による実施方針…
質問: 特定複合観光施設区域(以下、IR)整備法に基づく基本方針案を、観光庁が九月四日に公表し、国民からの意見募集、いわゆるパブコメを開始した。その内容は長文、複雑であり、一般国民にとっては難解である。ところが、パブコメ期間はた…
答弁: …の意見募集を締め切った理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針の案(以下「基本方針案」という。)に係る行政手…
質問: …る統合型リゾート(IR)」の事業の実施に関し、以下の通り質問する。 一 特定複合観光施設区域整備法案(以下「IR実施法案」という。)では、都道府県等が民間事業者を選定し、民間事業者と共同で区域整備計画を作成して、国に申請…
答弁: 一について 平成三十年七月二十日に成立した特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)では、御指摘の透明性や公正性を確保する観点から、民間事業者の選定については、第八条第一項において、都道府県等は、公募の方法によ…
質問: …十八年十二月、第百九十二回国会において、異例ともいえる会期延長を経て、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(以下「IR推進法」という。)が成立した。政府はIR推進法の規定に基づき、特定複合観光施設区域整備法案…
答弁: …カジノでのギャンブルに起因する多重債務者」が発生するとの懸念に関しては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第十条第一項において、「カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い…
質問: …人富裕層の我が国への来訪を企図しているとされるカジノ事業を合法化させる「特定複合観光施設区域整備法案」(第百九十六回国会閣法第六四号)が参議院で審議されているところであるが、本法案は賭博行為の一つと類推されるカジノ行為を…
答弁: …ながる具体的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複…
質問: …施設を日本国内において実現するための具体的要件を規定した実施法案として、特定複合観光施設区域整備法案(以下、単に法案と呼ぶ)が本年四月二十七日に国会に提出された。その内容について、以下、質問する。 一 カジノの粗収益(G…
答弁: 一の1について 御指摘の「定額納付金の額」は、特定複合観光施設区域整備法案第百九十二条第一項第二号において、「カジノ管理委員会が行うカジノ施設に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための必要かつ合理的な施策に要する費用の…
質問: 政府は「特定複合観光施設区域整備法案」(内閣提出第六四号)によるカジノ解禁に当たり、ギャンブル依存症対策としてカジノ施設への日本人等の入場回数を「連続する七日間で三回」かつ「連続する二十八日間で十回」までに制限し、また、…
答弁: …いため、お答えすることは困難である。 三について お尋ねに関し、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案において入場回数の制限を行い、及び入場料を賦課することとしたのは、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特定複合観光施設 区域整備計画」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「カジノを含む統合型リゾート(IR)担当の内閣府副大臣が収賄…」ほか5件に近い
「カジノを含む観光政策の見直しに関する質問主意書」ほか3件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)担当の内閣府副大臣が収賄…」ほか3件に近い
「カジノ事業に係る廉潔性の確保に関する質問主意書」ほか2件に近い
「コロナ禍におけるカジノを含む統合型リゾート(IR)に関する…」ほか2件に近い
「菅義偉内閣総理大臣のお膝元である横浜市においてカジノを含む…」ほか2件に近い
「大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地の地盤問題に関す…」ほか1件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)担当の内閣府副大臣が収賄…」ほか1件に近い
「カジノ事業に係る廉潔性の確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)担当の内閣府副大臣が収賄…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。