「血液製剤 安全性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
29件
1985年11月1日〜2025年6月9日
答弁書あり
29件
提出者 22人(多い順: 山井 和則、川田悦子、山本孝史)
答えていない型が出た答弁
19件
お答えすることは困難 12、承知していない 11、検討してまいりたい 7、趣旨が明らかではない 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについて、御指摘の「有償採血」を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第二百三十三条の規定の非献血(以下「非献血」という。)として行われる採血と解すれば、御指摘のような「製剤」が「輸入されていること」は把握している。また、お尋ねの「表示義務」については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十八条の十七第四号及び施行規則第二百三十三条の規定により、血液製剤の直接の容器又は直接の被包に、原材料である血液が採取された国の国名及び献血又は非献血の別が記載されていなければならないとし、製造販売業者においては、「採血国の国名及び採血方法に係る表示等について」(平成十五年五月十五日付け医薬発〇五一五〇二〇号厚生労働省医薬局長通知)第三の1の「献血又は非献血の区別の基準」に基づき、献血又は非献血を区別し、表示することとしている。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「血液法」という。)第十六条の規定においては、「何人も、有料で、人体から採血し・・・てはならない」とされているところ、これは、中央薬事審議会企画・制度特別部会が平成十二年十二月十五日に取りまとめた「新たな血液事業等の在り方について」(以下「報告書」という。)において、「血液事業等においては、高い公共性と倫理性を備えつつ、安全性の高い国内の献血による血液製剤を安定的に供給できる体制の確立が求められている」とした上で、「血液製剤は、人体の組織の一部である血液を原料とすることから、原料とする血液については、国内の善意の無償献血によりまかなわれる必要がある」等とされ、この趣旨を踏まえ規定されたものであり、御指摘のように「個人の身体に関する自己決定権を不当に制限する」規定とは考えていない。
お尋ねについては、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平成三十一年厚生労働省告示第四十九号)において、「血漿(しょう)分画製剤の一部の製剤については、未だ全てを外国からの血液に依存しているものもある」としているとおりであり、また、同方針においては、「国は、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤が、原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造され、外国からの血液に依存しなくても済む体制の構築」を行うとともに、「特に、血漿(しょう)分画製剤については、近年、一部の製品で医療需要が増加していることから、・・・安定的な供給の確保を図る」必要があるとした上で、「血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項」として、「国内自給のための献血量の確保」等を行うこととしているところ、これに基づき、毎年度、血液法第十条第一項に規定する献血推進計画を定め、全国的なキャンペーン等の実施やポスター等広告媒体の活用を始めとする広報の実施、高校生を対象とした献血や血液製剤について解説した教材の作成等の普及啓発、献血の推進に功績があった団体や個人に対する厚生労働大臣からの表彰状や感謝状の贈呈等の施策を実施することにより、より多くの方に献血していただくよう取り組んでいるところであり、引き続き、国民の善意に基づく献血の推進に取り組んでまいりたい。
お尋ねの「新型コロナワクチンを接種した者の献血を拒否している献血場所」の「存在」は承知していない。なお、日本赤十字社が行う献血者の採血については、令和三年四月二十七日に開催した令和三年度第一回薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会安全技術調査会等での議論を踏まえ、血液製剤の安全性、献血者の安全確保、血液製剤の安定供給等を総合的に勘案し、ワクチンの特性や副反応の発現頻度等の観点から、新型コロナワクチンの接種後にワクチンの種類に応じて一定の期間における採血を見合わせることとしており、「「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第二十五条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第二の一(一)及び二(一)に規定する問診等について」の一部改正について」(令和四年十月三十一日付け薬生発一〇三一第四号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)において、当該期間を設けているところである。
国内の血液製剤の安全性は、核酸増幅検査の導入等により、相当程度改善してきているものの、未知の病原体については、既存の検査では検出することが不可能である可能性があるため、血液製剤を介した未知の病原体の感染拡大を防ぐ観点から、御指摘の「輸血や臓器移植を受けたことのある者」については、献血を制限している。
新型コロナウイルス感染症については、日本赤十字社のホームページに掲載されている「輸血情報二千二十年四月特別号」において、「現時点では、このウイルスが輸血によって患者の末梢血に入ることにより、重大な健康被害を起こすとの知見は得られておらず、・・・日本赤十字社におきましても、献血血液の新型コロナウイルス・スクリーニング検査の導入は現在予定しておりません」とされていること等から、政府としては、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者から献血を行ったとしても、血液製剤の安全性については問題はないと考えており、また、同社において、お尋ねの「新型コロナウイルス感染症に関する検査」は行っていないものと承知している。
輸血用血液製剤によるC型肝炎ウイルスの感染を防止するため、日本赤十字社を指導し、献血の際の問診において過去の輸血歴、麻薬及び覚せい剤の使用歴等の確認を行わせるほか、別表第一に掲げる対策を講じてきたところである。政府としては、従来、その時々の科学的知見を踏まえた適切な対策を講じてきたものと考えており、今後とも輸血用血液製剤の安全性の確保に努めてまいりたい。
厚生労働省においては、血液製剤によるHIV感染という悲惨な被害を拡大させたことについて、民事訴訟の際に裁判所から指摘された重大な責任を深く自覚し、これを反省し、被害者の方々に対する恒久対策を講ずるとともに、逐次別紙に掲げるような安全性確保対策等の拡充を図ってきたところである。
また、血液製剤によるHIV感染のような医薬品等による健康被害の再発の防止を図るため、平成九年一月に「厚生省健康危機管理基本指針」を策定し、厚生省における健康危機の管理体制を確立するとともに、同年三月に「医薬品等健康危機管理実施要領」を策定し、安全対策の実施の手順及び具体的な方法並びに各段階における責任の所在を明確化し、医薬品等による健康危機に迅速かつ適切に対応することとした。同年七月には、国立医薬品食品衛生研究所に医薬品医療機器審査センターを設置し、審査官等を三箇年計画で倍増させる等審査体制の抜本的な改善を図るとともに、医薬品等の製造業者及び輸入販売業者、医療機関及び薬局並びに諸外国からの安全性情報の収集体制を強化するほか、医療関係者への医薬品等の安全性に関する情報提供を推進する等の取組を進めてきたところである。
御指摘の点について厚生省において日赤に照会したところ、「日赤は、今後とも血液製剤の国内自給の達成に向けて重要な役割を果たすため、医療需要を踏まえて医療機関に対する血液製剤に関する情報提供等医療情報活動の充実に努めるとともに、血液事業の一層の効率化を図りつつ、血液製剤の安全性の確保と安定的な製造供給体制の確立に向け努力を傾注していく所存である。」との回答があったところである。
御指摘の閣議決定(昭和三十九年八月二十一日)「献血の推進について」は、当時、血液製剤の約九割を占めていた保存血液について、その約九割が買血に依存し、その安全性等の面で問題があったことを踏まえ、当該保存血液について可及的速やかに献血により確保する体制を確立することが重要であるとの認識に基づいてなされたものであり、閣議決定時点では、血漿分画製剤の原料血液を含めて献血により確保する体制を確立するとの方針は採られていなかった。
昭和五十八年当時においては、血液又は血液凝固因子製剤によるエイズの伝播の可能性が示唆されており、厚生省としては、同年六月、社団法人日本血液製剤協会を通じて、各製薬企業からエイズ予防のための対応策を聴取したところ、各製薬企業が輸入している血液凝固因子製剤及び原料血漿について輸出元において男性同性愛者、麻薬常習者等のエイズのハイリスクグリープからの供血を排除する等の措置が講じられている旨の回答がなされた。そこで、各製薬企業において輸入血液凝固因子製剤及び輸入原料血漿の安全性を確保するためこのような対応策が確実に講じられるよう、同省薬務局生物製剤課の判断により行政指導として御指摘の証明書の添付を指示したものである。
2. 答えていない型が返った質問(19件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …について」が閣議決定されて以降、「献血主義」を基本理念とし、現在「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(昭和三十一年法律第百六十号。以下「血液法」という。)第十六条により、有償による採血及びあっせんが禁止されて…
答弁: …剤のうち、原料血漿が外国に由来する割合」については、例えば、令和五年度の血液製剤の安定供給に関する計画(令和五年厚生労働省告示第百三十七号)別表の「血液製剤の種類」の欄に掲げる種類ごとに、同表の「国内血漿(しょう)由来」…
質問: …踏まえ、同月十三日に薬事承認された。 しかしながら、レプリコンワクチンの安全性をめぐっては、「メッセンジャーRNA等が無限に増える」といった懸念も示されている。 こうしたことも踏まえ、次の事項について質問する。 一 刑法…
答弁: …・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会安全技術調査会等での議論を踏まえ、血液製剤の安全性、献血者の安全確保、血液製剤の安定供給等を総合的に勘案し、ワクチンの特性や副反応の発現頻度等の観点から、新型コロナワクチンの接種後に…
質問: …医療に支障を来す事態となった場合、輸入血由来原料血漿にとどまらず、輸血用血液製剤についても輸入を要するおそれがあることから、献血者の対象拡大が急務となっている。 右を踏まえ、次の事項について質問する。 一 「令和三年度の…
答弁: …当たりの献血量」を含む「採血基準」については、平成二十三年の見直し以降、血液製剤について、医療需要に応じた安定供給ができており、供給に問題は生じていなかったため、見直しは行っていなかったものであるが、現在、将来の医療需要…
質問: …、薬害事件が繰り返されてきた。厚生労働省は、こうした過去を真摯にとらえ、血液製剤によるHIV感染のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させないという決意を銘記した「誓いの碑」を厚生労働省の正面玄関前に平成十一年に設置し…
答弁: …た怠慢等につき、新薬創出等により救える命を増やし健康を守ることとあわせて安全性確保の観点から厳しい意見を提言する機能であると理解している」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、第百九…
質問: …みで育てることが難しい母親が多数いる一方、母乳の提供には、日赤献血事業や血液製剤と同程度の管理が必要であり、特に提供者不明の母乳の販売は禁止すべきとの専門医の意見もあります。 母乳を購入して乳幼児に飲ませたいという需要が…
答弁: 御指摘のインターネットで販売される母乳については、一般に、食品に該当するところ、人の健康を損なうおそれのあるものについては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定によりその販売等が禁止されている。政府と…
質問: …あり、それぞれの原因による感染者が、おおよそどれくらいと推定しているか。血液製剤などによる薬害、予防接種、輸血、母子感染など考えられるあらゆる可能性について、それぞれの原因による感染者人数の推定をお教えいただきたい。 十…
答弁: …いての責任を認め」るべきであり、また、「医薬品を供給する企業には、製品の安全性の確保等について最善の努力を尽くす責任があり、本件においては、そのような企業の責任が問われるものである」旨が規定されているところである。政府と…
質問: …補償のあり方をどのように考えているか。 フィブリノゲンやクリスマシンなど血液製剤の種類、それら血液製剤の投与の時期、原告の提訴の時期、そして既提訴者・未提訴者の違いによって補償のあり方が原則、変わるべきでなく、一律全員救…
答弁: …三の�Aについて 医薬品に関する事務を所掌する厚生労働省として、医薬品の安全性及び有効性の確保に最善の努力を重ねていく責任があると考える。 三の�Dについて 御指摘の答弁は、医薬品に関する事務を所掌する厚生労働省の長であ…
質問: …どのような方法で行うのか。 四十二 クリスマシンなどフィブリノゲン以外の血液製剤を投与された人については調査や告知は行わないのか。 四十三 フィブリノゲンを非加熱から加熱に移行したとき、製薬企業は治験をしたのか。厚生労働…
答弁: …という。)に対し、文書により、フィブリノゲン製剤の添付文書の改訂及び緊急安全性情報配布の指示を行ったところであるが、同年七月七日付けで旧ミドリ十字社から提出された「フィブリノゲン−HTの緊急安全性情報配布及び製品の在庫縮…
質問: …2) 英国では、vCJDを発症した患者が潜伏期間中に献血を行って、それが血液製剤となって、数千人に対して警告が発せられた事例がある。米国でも、vCJDの患者が一例出ているが、米国でvCJDの症例が出た場合、HIVやHCV…
答弁: …薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく製造販売の承認を受けている血液製剤(すべて国内における献血により得られた血液で製造されている輸血用血液製剤を除く。)については、その製造過程においてvCJDの病原体の除去に効…
質問: …年月を明らかにして、措置の内容をその後の評価を含めて説明されたい。 6 血液製剤(非加熱の血液凝固因子製剤)による感染を防止するために、政府はこれまでにどのような対策を講じてきたのか。政府が講じた措置ごとに、その年月を明…
答弁: …者を対象として院内感染対策講習会を実施している。 二の4について 輸血用血液製剤によるC型肝炎ウイルスの感染を防止するため、日本赤十字社を指導し、献血の際の問診において過去の輸血歴、麻薬及び覚せい剤の使用歴等の確認を行わ…
3. 過去の質問主意書(29件・新しい順)
質問: …について」が閣議決定されて以降、「献血主義」を基本理念とし、現在「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(昭和三十一年法律第百六十号。以下「血液法」という。)第十六条により、有償による採血及びあっせんが禁止されて…
答弁: …剤のうち、原料血漿が外国に由来する割合」については、例えば、令和五年度の血液製剤の安定供給に関する計画(令和五年厚生労働省告示第百三十七号)別表の「血液製剤の種類」の欄に掲げる種類ごとに、同表の「国内血漿(しょう)由来」…
質問: …踏まえ、同月十三日に薬事承認された。 しかしながら、レプリコンワクチンの安全性をめぐっては、「メッセンジャーRNA等が無限に増える」といった懸念も示されている。 こうしたことも踏まえ、次の事項について質問する。 一 刑法…
答弁: …・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会安全技術調査会等での議論を踏まえ、血液製剤の安全性、献血者の安全確保、血液製剤の安定供給等を総合的に勘案し、ワクチンの特性や副反応の発現頻度等の観点から、新型コロナワクチンの接種後に…
質問: …医療に支障を来す事態となった場合、輸入血由来原料血漿にとどまらず、輸血用血液製剤についても輸入を要するおそれがあることから、献血者の対象拡大が急務となっている。 右を踏まえ、次の事項について質問する。 一 「令和三年度の…
答弁: …当たりの献血量」を含む「採血基準」については、平成二十三年の見直し以降、血液製剤について、医療需要に応じた安定供給ができており、供給に問題は生じていなかったため、見直しは行っていなかったものであるが、現在、将来の医療需要…
質問: …、薬害事件が繰り返されてきた。厚生労働省は、こうした過去を真摯にとらえ、血液製剤によるHIV感染のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させないという決意を銘記した「誓いの碑」を厚生労働省の正面玄関前に平成十一年に設置し…
答弁: …た怠慢等につき、新薬創出等により救える命を増やし健康を守ることとあわせて安全性確保の観点から厳しい意見を提言する機能であると理解している」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、第百九…
質問: …律だけでなく覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(血液法)についても薬機法等束ね法案で改正することとしている。覚せい剤取締法、麻薬取締法及び血液法の改正内容が…
答弁: …法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると考えている。 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「血液法」という。)の改正については、原料血漿の製造業者に対する勧告制度の創…
質問: …みで育てることが難しい母親が多数いる一方、母乳の提供には、日赤献血事業や血液製剤と同程度の管理が必要であり、特に提供者不明の母乳の販売は禁止すべきとの専門医の意見もあります。 母乳を購入して乳幼児に飲ませたいという需要が…
答弁: 御指摘のインターネットで販売される母乳については、一般に、食品に該当するところ、人の健康を損なうおそれのあるものについては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定によりその販売等が禁止されている。政府と…
質問: …あり、それぞれの原因による感染者が、おおよそどれくらいと推定しているか。血液製剤などによる薬害、予防接種、輸血、母子感染など考えられるあらゆる可能性について、それぞれの原因による感染者人数の推定をお教えいただきたい。 十…
答弁: …いての責任を認め」るべきであり、また、「医薬品を供給する企業には、製品の安全性の確保等について最善の努力を尽くす責任があり、本件においては、そのような企業の責任が問われるものである」旨が規定されているところである。政府と…
質問: …補償のあり方をどのように考えているか。 フィブリノゲンやクリスマシンなど血液製剤の種類、それら血液製剤の投与の時期、原告の提訴の時期、そして既提訴者・未提訴者の違いによって補償のあり方が原則、変わるべきでなく、一律全員救…
答弁: …三の�Aについて 医薬品に関する事務を所掌する厚生労働省として、医薬品の安全性及び有効性の確保に最善の努力を重ねていく責任があると考える。 三の�Dについて 御指摘の答弁は、医薬品に関する事務を所掌する厚生労働省の長であ…
質問: …どのような方法で行うのか。 四十二 クリスマシンなどフィブリノゲン以外の血液製剤を投与された人については調査や告知は行わないのか。 四十三 フィブリノゲンを非加熱から加熱に移行したとき、製薬企業は治験をしたのか。厚生労働…
答弁: …という。)に対し、文書により、フィブリノゲン製剤の添付文書の改訂及び緊急安全性情報配布の指示を行ったところであるが、同年七月七日付けで旧ミドリ十字社から提出された「フィブリノゲン−HTの緊急安全性情報配布及び製品の在庫縮…
質問: …2) 英国では、vCJDを発症した患者が潜伏期間中に献血を行って、それが血液製剤となって、数千人に対して警告が発せられた事例がある。米国でも、vCJDの患者が一例出ているが、米国でvCJDの症例が出た場合、HIVやHCV…
答弁: …薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく製造販売の承認を受けている血液製剤(すべて国内における献血により得られた血液で製造されている輸血用血液製剤を除く。)については、その製造過程においてvCJDの病原体の除去に効…
質問: 一 二名の方がお亡くなりになった中国ダイエット食品「せん之素こう嚢」(せんのもとこうのう)及び一名の方がお亡くなりになった同「御芝堂減肥こう嚢」(おんしどうげんぴこうのう)に関する健康被害情報のうち、平成十三年以前に厚生…
答弁: …年七月から同年十一月まで)で途絶えている。また、肝機能障害は飲食、輸血、血液製剤の使用、薬物の乱用、性行為等を介したウィルス感染、アルコール、医薬品、自己免疫疾患、胆道疾患など様々な要因によって生ずることが知られており、…
質問: …れている(一九九九年)。薬害エイズ事件の事例では、旧厚生省はFDAの加熱血液製剤への勧告から二年四ヶ月後に加熱製剤の認可をし、薬害ヤコブ病事件におけるヒト乾燥硬膜(ライオデュラ)の事例ではFDAの承認取り消しからおよそ十…
答弁: (一)について 医薬品及び医療用具(以下「医薬品等」という。)の審査等に従事する者の増員については、欧州各国の医薬品等の審査等を行う機関の人員を参考としつつ、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平…
質問: …供給のために一定量の備蓄をおこなうとともに遺伝子組み替え製剤と日赤由来の血液製剤との間に国による何らかの供給調整がなければ、血友病患者の安心しうる治療体制の保障は困難であると予想されるが、そのことについてどのような施策を…
答弁: …に応じ、製造業者等に対する増産等の指導を行っているところである。 また、血液製剤については、日本赤十字社等が自主的に適正な量の在庫を保有し、供給不足が生じないようにするとともに、毎年度日本赤十字社、製造業者等が協議し、国…
質問: …年月を明らかにして、措置の内容をその後の評価を含めて説明されたい。 6 血液製剤(非加熱の血液凝固因子製剤)による感染を防止するために、政府はこれまでにどのような対策を講じてきたのか。政府が講じた措置ごとに、その年月を明…
答弁: …者を対象として院内感染対策講習会を実施している。 二の4について 輸血用血液製剤によるC型肝炎ウイルスの感染を防止するため、日本赤十字社を指導し、献血の際の問診において過去の輸血歴、麻薬及び覚せい剤の使用歴等の確認を行わ…
質問: …どう考えるか。厚生省・製薬会社・医学界に対する具体的な対策は何か。 2 安全性の確認できていない医薬品、食料品についてどのように考えるのか、その点について薬害エイズの問題からどのように教訓を学んだのか。 右質問する。…
答弁: 一の1について 厚生省においては、血液製剤によるHIV感染に関する事実関係を調査するため、平成八年に省内プロジェクトチームによる調査(以下「プロジェクトチームによる調査」という。)を実施し、また、平成十年には、プロジェク…
質問: 医療機関はなぜ、カルテを患者に開示しないのか。治療の不備、診療報酬の過大請求など、何か都合の悪いことでもあるのか。内閣の司法制度改革審議会でも医療過誤訴訟は大きな論点となり、同審議会の公聴会では、患者側から医療機関の訴訟…
答弁: …ることが重要であると考えている。 一の(4)について 厚生省においては、血液製剤によるHIV感染という悲惨な被害を拡大させたことについて、民事訴訟の際に裁判所から指摘された重大な責任を深く自覚し、これを反省し、被害者の方…
質問: …十四年法律第五十五号)(以下、同法という)に基づく制度がある。同法では、血液製剤は適用除外医薬品の一つとして定められているが、血液製剤によるHIV感染被害についてはエイズ予防法制定経緯の中で、一九八九年一月から同法附則第…
答弁: …度において、厚生省に医薬品による感染症報告においてHIV感染に関し輸血用血液製剤の使用によるものと疑われると報告された件数は四件であったが、このうち投与された血液製剤の原料として使用された血液の保存検体が存在した三件につ…
質問: …件では、裁判所での和解成立以前に、附則を設けて、HIVウイルスの混入した血液製剤を、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法の救済対象とした経過がある。HIV事件も副作用の問題でなく、ヒト由来製品である血液製剤に病原微生…
答弁: …薬品の副作用による健康被害を救済することを目的とするものであることから、血液製剤に混入した後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済は副作用被害救済制度の対象ではない。 一方、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構…
質問: …けるPCBやL ― トリプトファン、記憶に新しいものとしてミドリ十字社の血液製剤など、枚挙にいとまがないため、国民の不安の声は当然のことと思われる。実際にこの遺伝子組換によって作られた作物が早くも予期せぬ事態を生んでいる…
答弁: …されるべきものであり、一概には申し上げることはできないが、一般的に食品の安全性の確保は、第一義的には製造又は輸入しようとする者が自らの責任において行うものであり、これは遺伝子組換え食品についても同様である。 三について …
質問: …任理事会または理事会は、その決定に関与しているのか。 六 献血に由来する血液製剤による国内自給達成は、わが国に課せられた長年の課題である。日赤の現在の血漿の分画工程では、第九因子は有効利用されずに次の工程に進み無駄になっ…
答弁: …の追加の許可を取得した意図について、厚生省において日赤に照会したところ、血液製剤の国内自給の推進に資するため、第IX因子製剤の製造承認及び製造品目の追加の許可を取得したとの回答があったところであり、厚生省においても同様に…
質問: …者による研究会等が意見具申や答申を何度も重ねてきた。それにもかかわらず、血液製剤による薬害エイズが起こり、多くの人命が失われる事態となった。この現実は、ヒトの臓器組織の一部である血液に由来する医薬品を商品として取引きし、…
答弁: 一の�@について 御指摘のアルブミン製剤、免疫グロブリン製剤等の血液製剤については、国内献血により自給するいわゆる国内自給を達成することを最終目標として、献血血液量の確保、献血血液の有効利用及び血液製剤の使用の適正化に努…
質問: …日付け答弁第一〇号)で厚生省は緊急回収命令を行わなかったのは、(社)日本血液製剤協会を通じて各製薬会社に対し輸入血液凝固因子製剤及び輸入原料血漿についてエイズのハイリスクグループからの供血によるものでない旨の証明書(以下…
答弁: 一について 御指摘の証明書の添付について、社団法人日本血液製剤協会を通じて、各製薬企業に対して指示を行ったのは、昭和五十八年七月二十二日である。 また、二についてで示しているように昭和五十八年六月には輸入非加熱血液凝固因…
質問: 血液製剤によるHIV(エイズウイルス)感染について、先に質問主意書を提出し、答弁書を受領したところであるが、その後、薬害の根絶のための方策を検討するに当たって、さらに解明を要する点が多数判明した。そこで、前回での答弁での…
答弁: …については、米国食品医薬品局(FDA)が千九百八十三年(昭和五十八年)に血液製剤諮問委員会(BPAC)の勧告に基づき、後にエイズと判明した供血者の血漿を含むロットから製造された血液凝固因子製剤に対するリコール決定は「ケー…
質問: 血液製剤によるHIV(エイズウイルス)感染薬害に関して、平成七年十一月十四日提出の質問主意書に対する答弁書を拝受した。注目すべき新たな見解も散見されるが、「確認できない」など不明確・無責任な回答も多く、真相を明らかにする…
答弁: …以下「エイズ研究班」という。)を設置するとともに、同年七月に社団法人日本血液製剤協会を通じて、各製薬企業に対し、輸入血液凝固因子製剤及び輸入原料血漿について男性同性愛者、麻薬常習者等のエイズのハイリスクグループからの供血…
質問: 血液製剤によるHIV(エイズウイルス)感染薬害に関する質問主意書 血液製剤による血友病患者のHIV(エイズウイルス)感染薬害訴訟は、裁判所の和解勧告を受け、現在、原告・被告が和解の話し合いを行っている段階である。一刻も早…
答弁: …、この週報には御指摘のような記述はなく、「血友病患者のエイズについては、血液製剤又は血液が原因のようにみえる」との記述がある。 なお、昭和五十八年当時においては、エイズウイルスは同定されておらず、エイズの原因がウイルスで…
質問: … エイズと避妊に関する件 1 平成六年のエイズ患者を含むHIV感染者数(血液製剤による感染者を除く。)は四百三十五名と報告され前年に対して十九・五%の伸び率であり、特に日本人感染者の増加が著しい。中でも、男性の感染者数が…
答弁: …ついて 審議会においては、承認申請が行われた個々の品目について、有効性、安全性等に関する審議が行われており、いまだ結論が出ていない。 また、関連する問題として、ピルの使用が後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)の…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 血液製剤によるエイズ感染に関する質問主意書 私は、本年二月二十七日の衆議院予算委員会並びに同三月九日の予算委員会第四分科会において血液製剤によるエイズ感染に関する諸問題について取り上げた。これ…
答弁: 一について ウイルスが混入した血液製剤の投与によるウイルス感染は、当該製剤の本来の薬理作用に基づく有害な反応ではないので、医薬品の副作用とは解していない。 二について エイズに関する研究発表に際しては、その内容及び方法に…
質問: …昨年九月私が提出した質問主意書で指摘したように、「日本政府は、エイズ混入血液製剤の輸入停止及び医療現場からの回収もしないままアメリカより遅れること二年間、一九八五年まで加熱処理製剤の認可を放置してきた」ことで、「安全な血…
答弁: …後天性免疫不全症候群(AIDS)の実態把握に関する研究班において、非加熱血液製剤によるエイズ感染の疑いがあるものとして一症例(帝京大学の症例)が報告されたが、検討の結果、同年八月、ステロイド投与による可能性もあるとして、…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 血液製剤による血友病患者へのエイズ感染の現状と安全確保に関する質問主意書 我が国のエイズ認定患者は十一名に及び、そのうち血友病患者が五名を占めている。しかも血友病患者の中にエイズ抗体保有者が五割…
答弁: …防止等に関する留意点を都道府県に通知したところである。 二の1について 血液製剤によるエイズ感染防止のために、これまでに次のような施策を講じてきている。 (一) 昭和五十八年度において、厚生省に後天性免疫不全症候群(AI…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「血液製剤 安全性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「血漿分画製剤の安定確保及び売血制度の再検討に関する質問主意書」ほか2件に近い
「血漿分画製剤の安定確保及び売血制度の再検討に関する質問主意書」ほか2件に近い
「薬害肝炎被害者への補償に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬害肝炎被害者対策等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬害肝炎被害者への補償に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬害クロイツフェルト・ヤコブ病問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「薬害肝炎被害者への補償に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬害肝炎被害者対策等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬害エイズ問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「八条委員会の答申機能の意義と薬機法改正案にある医薬品等行政…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。