「食品表示」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
47件
1997年4月4日〜2025年6月17日
答弁書あり
46件
提出者 37人(多い順: 神谷 宗幣、原口 一博、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
29件
趣旨が明らかではない 19、お答えすることは困難 13、承知していない 11、検討してまいりたい 11、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「量目変更」を「消費者が容易に取得できる仕組み」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般用加工食品については、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第一項の表の「内容量又は固形量及び内容総量」の項の1において「特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第五条に掲げる特定商品については、計量法(平成四年法律第五十一号)の規定により表示することとし、それ以外の食品にあっては内容重量、内容体積又は内容数量を表示すること」と規定されている。
また、お尋ねの「令和四年一月十九日の消費者庁長官会見」において、食品に限らない商品全般に係る御指摘の「ステルス値上げ」に関連した単位ごとの価格表示の導入に関する消費者庁の今後の検討の有無についての記者からの質問に対し、伊藤消費者庁長官(当時)から、「より分かりやすい表示にしてほしいというお話は、価格の話に限らずあるというふうに思っております。そうした観点から、食品表示に関するアプリの議論などもさせていただいているところです。要は、狭いスペースの中でどの程度のことが書けるかという限界がある中で、一方で、もっと知りたいとか、自分に合った形での情報を分かりやすく手に入れたいということがあり、価格についてもその一環ではないかと思っております。まだ表示についての価格の話までは、あのアプリの議論ではしていないのですが、今の御指摘なども踏まえて、今後、デジタルとリアルを融合した格好での表示の議論、あるいは情報伝達の議論をするに当たって、そういった問題についてもどういうふうに取り組んでいくかということを議論してみたいと思います。」と述べたとおり、この発言は、食品表示に単位ごとの価格表示の導入を検討する趣旨の発言ではなく、令和二年度に実施した「アプリケーションを活用した食品表示実証調査事業」等においては、御指摘の「単位価格情報を消費者が容易に取得できる仕組み」について検討していない。
御指摘の「日本の食品添加物の安全性基準は、食品添加物公定書によって五年ごとに見直されているとされる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、食品添加物については、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めているほか、規格基準については、科学的知見に基づき、随時、必要な見直しを行い、食品添加物の安全性を確保している。なお、御指摘の「食品添加物公定書」は、法第二十一条の規定に基づき、法第十三条第一項の規定により規格基準が定められた食品添加物及び食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により基準が定められた食品添加物につき当該規格基準及び基準を収載しているものである。
組換えDNA技術を用いて生産された農産物を主な原材料とする加工食品である旨等の表示義務の対象については、適正な監視指導を実施する観点から、組換えDNA技術を用いたものであることを科学的に検証できる食品であることが適当であると考えていることから、当該表示義務の対象を食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)別表第十七の下欄に掲げるものとしている。お尋ねの「しょうゆ、大豆油、液糖、コーン油、マーガリン、菜種油、砂糖」のように、組み換えられたDNA及びそれにより生成されたたんぱく質が製造又は加工の過程において除去又は分解され、これらを含むことを科学的に検証することができないものについては、現行の食品表示制度においては当該表示義務の対象としていない。
御指摘の「従来のものと組成、栄養価等が同様の遺伝子組換え農産物を原料とする加工食品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第二項の表の別表第十七の下欄及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品の項の1の三において、「遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した別表第十七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名を表示するか、又は、当該原材料名の次に括弧を付して、若しくは容器包装の見やすい箇所に当該原材料名に対応させて、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示する。遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示しようとする場合において、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物を原材料とする場合に限り、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示に代えて、「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等遺伝子組換え農産物の混入がない非遺伝子組換え農産物である旨を示す文言を表示することができる。」と規定されており、同項の1の三に規定する「遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたこと」が確認されていない原材料を使用した加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示することはできない。そのため、御指摘の「遺伝子組換え農産物を原料とする加工食品であっても、組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が、加工後に最新の検出技術によっても検出できない加工食品の原料について「遺伝子組換えでない」との表示を認めている。」という事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「明確な表示」の意味するところが必ずしも明らかではないが、食品表示基準第三条第一項の表の原材料名の項の1の一において、「使用した原材料」を「原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する」こととされており、御指摘の「コオロギ」が原材料として含まれる場合には、その一般的な名称を表示することが必要である。
また、御指摘の「アレルギー表示」に関し、特定原材料(食品表示基準第三条第二項に規定する同基準別表第十四に掲げる食品をいう。以下同じ。)又はこれに準ずるものとして「食品表示基準について」(平成二十七年三月三十日付け消食表第百三十九号消費者庁次長通知)により表示を推奨する食品(以下「特定原材料に準ずるもの」という。)については、おおむね三年ごとに全国のアレルギーを専門とする医師を対象として実施している「即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査」において報告される食物アレルギーの原因となる食品ごとの症例数やこれに占める割合、症状の重篤度や症例数の増加の継続性等を踏まえて、特定原材料又は特定原材料に準ずるものに該当するかどうかを判断しているところ、コオロギは、現時点において、特定原材料又は特定原材料に準ずるものとはしていない。
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、一般用加工食品について、食品関連事業者が販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。以下同じ。)に横断的義務表示として表示しなければならない事項等(以下「横断的義務表示等」という。)を定めるとともに、一般用加工食品のうち調理冷凍食品を含む一定の食品については、横断的義務表示等に加え、個別の品目ごとに、食品関連事業者が販売する際に個別的義務表示として表示しなければならない事項等(以下「個別的義務表示等」という。)を定めているところである。
これに関し、令和六年三月の「令和五年度食品表示懇談会取りまとめ」(以下「取りまとめ」という。)においては、「個別品目ごとの表示ルールについては、国際整合性や消費者にとっての分かりやすさという観点も踏まえ、横断的なルールに寄せていく方向で見直す必要があるとの意見が多く挙がった」こと等を踏まえ、「今後の食品表示が目指すべき大枠の方向性」において、「横断的な基準に合わせる方向で見直すことを基本としつつ」、検討を進めることとされたところである。
お尋ねの「粗悪な冷凍食品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、どのような食品を製造するかについては、消費者の嗜好等を踏まえ、事業者が判断するものであるところ、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)等に違反する事実が認められた場合には厳正に対処してまいりたい。
御指摘の報告書における御指摘の記載を踏まえ、具体的にどのような措置を講ずるかについては、政府において検討することであると考えているところ、令和六年五月三十一日に紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において取りまとめられた「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」(以下「今後の対応」という。)では、「機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置」の一つとして、「製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについてはGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とし、これを届出者が自主点検をするとともに、必要な体制を整備した上で消費者庁が食品表示法に基づく立入検査等を行う」こととされているところであり、現在、「届出者」が遵守すべき事項として今後の対応にいう「GMPの要件化」(以下「GMPの要件化」という。)のため、お尋ねの点を含め、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)の改正等に向けた検討を進めているところである。
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること、事業者にとって表示が実行可能であること及び国際基準と整合していることの三点を全て満たす栄養成分の量及び熱量の表示を、内閣総理大臣が同法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき消費者委員会の意見を聴いた上で、食品表示基準第三条第一項に規定する食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)に表示されなければならない事項(以下「義務表示事項」という。)として定めている。トランス脂肪酸の量の表示については、現時点において当該三点いずれも満たしているとは言えないことから、義務表示事項とはしないこととしており、御指摘の「表示の義務化」については、現時点では検討していない。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。消費者庁長官記者会見(令和四年一月十九日)では、デジタル技術を活用した食品表示アプリなど、消費者が量目変更情報を把握しやすくする仕組みの検討状況が報告されており、今後の制度整備が注目される。 政府がステルス値上げの実態…
答弁: …、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般用加工食品については、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第一項の表の「内容量又は固形量及び内容総量」の項の1において「特定商品の販売に係る計量に関する政令(…
質問: 米国食品医薬品局(以下「FDA」という。)は二〇二五年一月十五日、着色料「食用赤色三号」の食品への使用許可を取り消す決定を行ったことを公表した。消費者庁ウェブサイト「食用赤色三号のQ&A」によれば、この決定は、米国連邦食…
答弁: …に基づき、法第十三条第一項の規定により規格基準が定められた食品添加物及び食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により基準が定められた食品添加物につき当該規格基準及び基準を収載しているものである。 また、…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第一三号。以下「前回答弁書」という)を踏まえ、食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識について、以下、質問する。 一 前回答弁書において、相続に伴う農地の課題の解決策として…
答弁: …きる食品であることが適当であると考えていることから、当該表示義務の対象を食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)別表第十七の下欄に掲げるものとしている。お尋ねの「しょうゆ、大豆油、液糖、コーン油、マーガリン、菜種油、砂…
質問: …食品の原料について「遺伝子組換えでない」との表示を認めている。このような食品表示制度は、国民による安全・安心な食品の選択を不可能とするものであり、国民の健康の観点から見直しが必要であると考えるが、政府の認識を明らかにされ…
答弁: …農産物を原料とする加工食品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第二項の表の別表第十七の下欄…
質問: 去る五月二十九日、消費者庁食品表示懇談会の「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」が開かれ、冷凍食品の個別義務表示を廃止することで合意した。これに関して以下、政府の見解を明らかにされたい。 一 食品表示懇談会の取りまとめ…
答弁: 一について 食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、一般用加工食品について、食品関連事業者が販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。以下同じ。)に横断的義務表示として表示しなければならない事項等(以下…
質問: 小林製薬株式会社の紅麹関連製品による健康被害を受け、消費者庁は「機能性表示食品を巡る検討会」を設置し、五月二十七日に「機能性表示食品を巡る検討会 報告書」が公表された。また、五月三十一日には「紅麹関連製品への対応に関する…
答弁: …観点から、機能性表示を行うサプリメントについてはGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とし、これを届出者が自主点検をするとともに、必要な体制を整備した上で消費者庁が食…
質問: …としても莫大な損害を被っているのに、農水省は厳重注意で終わらせるのか。 食品表示法では、侵害の違反のおそれがあるだけで指導、行政処分がなされるのが通常だが、農水省は厳重注意処分だけで終わらせてはならない。 本来ならば本年…
答弁: 一について 御指摘の「農家に大混乱が生じている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省においては、三井化学アグロ株式会社(現在は、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(以下「会社」という…
質問: …グアイ、パラグアイ、ブラジル、韓国、香港、台湾、中国ではトランス脂肪酸の食品表示が義務付けられている。米国の食品医薬品局は、二〇一八年以降、トランス脂肪酸を多く含む部分水素添加油脂の使用を禁止する方針を発表し、また、WH…
答弁: …しながら、国民への分かりやすい情報発信に努めてまいりたい。 三について 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、消費者の摂取状況等を踏…
質問: …いるのか、具体的に示されたい。 六 コオロギを原料として食材に含める際、食品表示法上、どのように表示されるか。「コオロギ」以外の表記が使用されるか。また、原料として含まれていても、表記がされない場合があるか。 右質問する…
答弁: …き続き、更なる食品ロスの削減に向けて取り組んでまいりたい。 六について 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第一項の表の原材料名の項の1…
質問: …中でも特に、無機リンの過剰摂取はまさに危険であるとされる。 我が国では、食品表示法第四条第一項の規定に基づき制定された内閣府令である「食品表示基準」において、食品関連事業者に対し、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリ…
答弁: …知見を収集し、その結果を踏まえて検討してまいりたい。 二及び三について 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、生活習慣病との関連を始…
3. 過去の質問主意書(47件・新しい順)
質問: …。消費者庁長官記者会見(令和四年一月十九日)では、デジタル技術を活用した食品表示アプリなど、消費者が量目変更情報を把握しやすくする仕組みの検討状況が報告されており、今後の制度整備が注目される。 政府がステルス値上げの実態…
答弁: …、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般用加工食品については、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第一項の表の「内容量又は固形量及び内容総量」の項の1において「特定商品の販売に係る計量に関する政令(…
質問: 米国食品医薬品局(以下「FDA」という。)は二〇二五年一月十五日、着色料「食用赤色三号」の食品への使用許可を取り消す決定を行ったことを公表した。消費者庁ウェブサイト「食用赤色三号のQ&A」によれば、この決定は、米国連邦食…
答弁: …に基づき、法第十三条第一項の規定により規格基準が定められた食品添加物及び食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により基準が定められた食品添加物につき当該規格基準及び基準を収載しているものである。 また、…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第一三号。以下「前回答弁書」という)を踏まえ、食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識について、以下、質問する。 一 前回答弁書において、相続に伴う農地の課題の解決策として…
答弁: …きる食品であることが適当であると考えていることから、当該表示義務の対象を食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)別表第十七の下欄に掲げるものとしている。お尋ねの「しょうゆ、大豆油、液糖、コーン油、マーガリン、菜種油、砂…
質問: …食品の原料について「遺伝子組換えでない」との表示を認めている。このような食品表示制度は、国民による安全・安心な食品の選択を不可能とするものであり、国民の健康の観点から見直しが必要であると考えるが、政府の認識を明らかにされ…
答弁: …農産物を原料とする加工食品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第二項の表の別表第十七の下欄…
質問: …食品の原料について「遺伝子組換えでない」との表示を認めている。このような食品表示制度は、国民による安全・安心な食品の選択を不可能とするものであり、国民の健康の観点から見直しが必要であると考えるが、政府の認識を明らかにされ…
質問: 去る五月二十九日、消費者庁食品表示懇談会の「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」が開かれ、冷凍食品の個別義務表示を廃止することで合意した。これに関して以下、政府の見解を明らかにされたい。 一 食品表示懇談会の取りまとめ…
答弁: 一について 食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、一般用加工食品について、食品関連事業者が販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。以下同じ。)に横断的義務表示として表示しなければならない事項等(以下…
質問: 小林製薬株式会社の紅麹関連製品による健康被害を受け、消費者庁は「機能性表示食品を巡る検討会」を設置し、五月二十七日に「機能性表示食品を巡る検討会 報告書」が公表された。また、五月三十一日には「紅麹関連製品への対応に関する…
答弁: …観点から、機能性表示を行うサプリメントについてはGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とし、これを届出者が自主点検をするとともに、必要な体制を整備した上で消費者庁が食…
質問: …としても莫大な損害を被っているのに、農水省は厳重注意で終わらせるのか。 食品表示法では、侵害の違反のおそれがあるだけで指導、行政処分がなされるのが通常だが、農水省は厳重注意処分だけで終わらせてはならない。 本来ならば本年…
答弁: 一について 御指摘の「農家に大混乱が生じている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省においては、三井化学アグロ株式会社(現在は、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(以下「会社」という…
質問: …グアイ、パラグアイ、ブラジル、韓国、香港、台湾、中国ではトランス脂肪酸の食品表示が義務付けられている。米国の食品医薬品局は、二〇一八年以降、トランス脂肪酸を多く含む部分水素添加油脂の使用を禁止する方針を発表し、また、WH…
答弁: …しながら、国民への分かりやすい情報発信に努めてまいりたい。 三について 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、消費者の摂取状況等を踏…
質問: …いるのか、具体的に示されたい。 六 コオロギを原料として食材に含める際、食品表示法上、どのように表示されるか。「コオロギ」以外の表記が使用されるか。また、原料として含まれていても、表記がされない場合があるか。 右質問する…
答弁: …き続き、更なる食品ロスの削減に向けて取り組んでまいりたい。 六について 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第一項の表の原材料名の項の1…
質問: …レルギーに関する記述はない。 右を踏まえて、以下質問する。 一 昆虫が「食品表示基準について(平成二十七年三月三十日消食表第百三十九号)」内「別添 アレルゲンを含む食品に関する表示」に定められている「特定原材料」の七品目…
答弁: 一について 特定原材料(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第二項に規定する同基準別表第十四に掲げる食品をいう。以下同じ。)又はこれに準ずるものとして「食品表示基準について」(平成二十七年三月三十日付け消食表…
質問: …中でも特に、無機リンの過剰摂取はまさに危険であるとされる。 我が国では、食品表示法第四条第一項の規定に基づき制定された内閣府令である「食品表示基準」において、食品関連事業者に対し、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリ…
答弁: …知見を収集し、その結果を踏まえて検討してまいりたい。 二及び三について 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、生活習慣病との関連を始…
質問: 食の安全について、お尋ねする。 一 今回の食品添加物表示のガイドライン改定(消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」等)によって「無添加」「不使用」との表示ができなくなると聞く。 1 それは事実か。仮に本当…
答弁: 一について 「食品表示基準Q&Aについて」(平成二十七年三月三十日付け消食表第百四十号消費者庁食品表示企画課長通知)の別添「食品表示基準Q&A」の別添「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」は、添加物の不使用表示に…
質問: 二〇〇五年十月、内閣府原子力委員会は原子力政策大綱で食品照射を推進する方針を決め、同年十二月、食品照射専門部会を設置し、「基本的考え方」をまとめました。食品への放射線照射は四十年以上にわたる安全問題があり、照射食品にはア…
答弁: …質一九六第二七二号)十についてでお答えしたとおりである。 十二について 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第十八条第二項の規定において、食…
質問: 食品表示関係法制度を一元化して制定された「食品表示法」(平成二十五年法律第七十号)に基づく表示基準が、消費者庁の下で順次検討されている。就中、遺伝子組み換え表示に関しては、現行表示制度がEU(欧州連合)等諸外国と比較して…
答弁: 一について 平成二十九年四月から平成三十年三月にかけて消費者庁において開催された遺伝子組換え表示制度に関する検討会(以下「検討会」という。)の委員の人選については、学識経験者、消費者団体、事業者団体といった様々な方々から…
質問: 東日本大震災の被災地で、食物アレルギーに対応した食品の備蓄や受け入れ態勢が整備されていなかったことから、アレルギー体質の避難者が命の危険にさらされる事態が生じた。 この問題については、阪神大震災や新潟県中越沖地震でも発生…
答弁: …おいて実施している「農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業」において、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第三条第二項に規定する特定原材料を…
質問: 農林水産省のホームページにあるように、植物油等に水素を付加して部分水素添加油脂を製造する工程で副生する工業トランス脂肪酸は、血中の総コレステロール値/高密度リポ蛋白コレステロール値の比を上げ、血管疾患を増やすとの根拠で、…
答弁: …について 御指摘の「情報開示」の意味するところが必ずしも明らかでないが、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)においては、消費者の摂取状況等を踏…
質問: …しているか。 三 特定保健用食品の審査制度、機能性表示食品の届出制度等、食品表示に関する業務については、消費者庁が事業を行っているが、 ア これらに関わる動物実験を行う民間企業が遵守すべき国の指針は、厚生労働省基本指針で…
答弁: 一について 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成十八年文部科学省告示第七十一号。以下「文部科学省基本指針」という。)については、その策定時に、文部科学省において、大学、大学共同利用機関法人、高等専門学…
質問: …かその表示がわかりにくい、との指摘がある。 そこで、以下質問する。 一 食品表示法では、大豆やトウモロコシなど八作物、三十三加工食品の遺伝子組み換え食品について表示義務があると承知しているが、食肉や、食用油が対象外となっ…
答弁: …、これらを含むことを科学的に検証することができないものについては、現行の食品表示制度においては当該表示義務の対象としていない。 また、お尋ねの「食肉」については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、組換えDNA技術を用い…
質問: …て販売しても問題とはなりませんか。」との質問に対し、「機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準において、容器包装に入れて販売するものとされており、容器包装に入れずにばら売りすることは認められません。そのため、容器…
答弁: …した場合や必要な表示事項が表示されていない機能性表示食品を販売することは食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により定められた食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)に違反するものと考えられる。 なお…
質問: 軽減税率の対象が�@飲食料品の譲渡(酒類及び外食サービスを除く)と�A定期購読契約が締結された新聞の譲渡に限られていますが、今後、対象を増やすことは絶対に無いのか伺います。 右質問する。…
答弁: …費税収への影響等の諸点を総合的に勘案し、今般、対象品目を飲食料品の譲渡(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食サービスを除く。)及…
質問: 現在、消費税を十%に増税する際に食料品等の税率を八%に据え置くことを「軽減」税率と呼んで議論されていますが、軽減税率という表現は、現状よりも税率が下がるという印象を与えます。 八%から下げる訳ではないので、据え置き税率と…
答弁: …ロに基づく消費税率の引上げに伴う低所得者への配慮として、飲食料品の譲渡(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食サービスを除く。)及…
質問: そばの品質表示については消費者庁告示で定められているが、乾めんのそば(干しそば)について告示を見ると、小麦粉等の他の原材料が大半を占めていたとしても、ごく少量(一割以下)でもそば粉が入っていれば、「干しそば」と称すること…
答弁: 一について 食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)別表第三においては、干しそばについて、乾めん類(小麦粉若しくはそば粉に食塩、やまのいも、抹茶、卵等を加えて練り合わせた後、製めんし、乾燥したもの又はこれに調味料、やく…
質問: 米国食品医薬品局(FDA)はマーガリンなどに使用され、心臓病などとの関連が指摘されている「トランス脂肪酸」を、二〇一八年六月までに食品添加物から全廃する方針を決めたと公表しました。 トランス脂肪酸については、心筋梗塞や狭…
答弁: …む食品の販売等を禁止することは、現在のところ考えていない。 二について 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき定める食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)に基づく栄養成分の量及び熱量の表示に…
質問: 国会における予算審議に際して、基金に対する予算措置の妥当性について議論されることが多い。第百八十九回国会の平成二十七年一月二十九日の衆議院予算委員会において、後藤祐一衆議院議員の質問に対して麻生財務大臣は、基金への予算措…
答弁: …あり予算額は十六・三億円、地方消費者行政活性化基金は地方公共団体における食品表示等問題への迅速・適切な対応等の支援を目的として支出されるものであり予算額は十五・〇億円、高校生修学支援基金(高等学校授業料減免事業等支援臨時…
質問: …示の状況を把握するため、何らかの調査を行うべきと考えるがいかがか。 三 食品表示法に基づく新たな食品表示基準が平成二十七年六月二十七日までに施行される予定である。新たな食品表示基準における栄養表示の食品単位について、検討…
答弁: …一食分、一包装その他の一単位」当たりの量により表示することとされており、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき定める食品表示基準においても、消費者委員会からの意見聴取及びパブリックコメントも踏ま…
質問: 新たな機能性食品表示制度を食品表示基準で定めることについて、消費者委員会の答申がまとめられた。第一七八回、第一七九回消費者委員会本会議において、法的根拠となる食品表示法には、消費者庁長官に科学的根拠を示す届け出の義務が法…
答弁: …連事業者が販売の用に供する食品に関する表示についての規制であることから、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条の規定に基づく内閣府令で定める食品表示基準において規定することが適当と考えている。 二について 本制度に…
質問: …行うことが要請される任意表示となっている。また、第百八十三回国会における食品表示法の制定により、平成二十七年六月までに表示義務の対象となるかは、消費者委員会の意見を聴かなければならないこととなっている。そこで、トランス脂…
答弁: …て指針の改定について検討してまいりたい。 三について 消費者庁としては、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき表示を義務付けるべき栄養成分を含む食品表示基準を定めるに当たり、トランス脂肪酸の表示…
質問: …伝子組み換え成分が検出されるものは、飼料も含め、食品全てに遺伝子組み換え食品表示が義務付けられている。日本では表示されない油や醤油、種子、レストランメニューも表示対象となっている。日本においても、遺伝子組み換えの表示にあ…
答弁: 一の1について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、食用植物油脂品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第千六百七十二号)第三条の規定により、食用植物油脂の名称及び原材料名の表示については、原材料が輸入されたものである…
質問: 消費者委員会は、平成二十一年九月に消費者行政全般を監視するための第三者機関として設立された。必要と認められる場合には、内閣総理大臣、関係各大臣、消費者庁長官に建議するという重大な権限をも与えられている。このような消費者委…
答弁: …) 新開発食品調査部会 ①六回 ②川戸惠子委員 六回、田島眞委員 六回 食品表示部会 ①十三回 ②川戸惠子委員 十二回、田島眞委員 十三回、日和佐信子委員 十二回 消費者安全専門調査会 ①十回 ②櫻井敬子委員 一回(任期…
質問: …が消費者庁より消費者委員会に諮問されており、本年五月に開催された同委員会食品表示部会に於いて、未検査米に対する表示を[△△県産(産地未検査)]とする改正案の答申を決めた。 また、昨年六月一八日に閣議決定された規制・制度改…
答弁: 一から四まで及び七について 御指摘の玄米及び精米品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第五百十五号)の改正については、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号。以下「米トレ…
質問: 消費者庁は、平成二十二年三月に発出し、同年十一月に一部改正した「食品表示に関するQ&A」において、「黒糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行…
答弁: …り汁をそのまま煮詰めたものであると理解されていると考えられることから、「食品表示に関するQ&A」(平成二十二年四月一日付け消食表第百四号消費者庁食品表示課長・表示対策課長通知別添。以下「Q&A」という。)において、その定…
質問: 国民への安心・安全な食糧の供給と、そのために農林水産物の生産・流通・販売のシステムのベストを常に構築していくためにも、農林水産省の果たす責務は大きい。 鳩山内閣になってからの昨年十二月、農林水産省は、組織の主な改正事項を…
答弁: …体、農業団体等からはあらかじめ意見を聴いていないものの、農業経営の安定や食品表示の適正化を図るための業務等を円滑かつ的確に行うため、都道府県庁所在地や消費地への迅速なアクセスを確保できるようにすること及び拠点の集約化によ…
質問: 一 一九九三年のウルグアイ・ラウンド合意により、我が国が九五年度より一定量輸入することを義務付けられている外国産米(以下、「MA米」という。)について、政府は毎年どのくらいの量を輸入しているか。「MA米」の輸入先ごとに明…
答弁: …事故米穀不正規流通対策特別チームを編成したほか、地方農政局等においては、食品表示の監視等を担当する職員も加わって、休日を含めて事故米穀の流通ルートの実態解明及び全国一斉点検を行っているところである。 六について 問題とな…
質問: …消費者からの理解は得られていない。 そこで、不透明な遺伝子組み換え作物・食品表示をとりまく疑問について、以下質問する。 一 食品衛生法違反の食品に対する処置・対応について 平成二十年三月十九日、明治製菓株式会社は販売・開…
答弁: …お示しすることは困難であるが、農林水産省において、平成九年五月に設置した食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会において、米国での流通過程における遺伝子組換え作物の混入実態の調査を踏まえて議論を行い、平成十一年八月に取りま…
質問: …へのアクセスが図られるようにすることが必要である。そのために、食品衛生や食品表示等を所管する各行政機関や行政機関内の担当部局の連携、食品衛生や食品表示等を所管する行政機関の職員に対する研修などが必要と考えられる。しかしな…
答弁: …平成十九年九月十九日に赤福に対する調査を行うとの連絡があったことを受け、食品表示に係る監視指導においては同省との連携が重要であると考え、同日、同省と合同で、伊勢保健所及び大阪市保健所が赤福に対する調査を行ったものであると…
質問: …用 九 新聞報道(東京新聞(平成十九年十月十三日付朝刊))によると、「「食品表示110番」には、内部告発などの情報提供が六月以降急増。・・・今回の赤福の発覚にもつながった。」とされている。ついては、次のことを明らかにされ…
答弁: 一について 農林水産省としては、株式会社赤福(以下「赤福」という。)及び有限会社御福餅本家(以下「御福」という。)について、最近まで農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「J…
質問: …ショックを与え、食の安全・安心に対する国民の信頼を大きく揺るがした。特に食品表示の信頼性を大きく損なった点で、問題は重大である。二〇〇一年の日本でのBSE発生をきっかけに、日本の農林水産行政は、その軸足を農業者・事業者中…
答弁: …業者と判断したことにより、提供されたミートホープ社に関する情報をまとめた食品表示一一〇番カードを作成し、それを北海道へ回付するという対応としたため、更なる検査等は行わなかったところである。 三について これまでも食品表示…
質問: 近年BSEの発生、輸入農産物からの基準を超える残留農薬の検出など、国の内外において消費者の原材料に対する不安を抱かせる出来事が発生している。こういった中で食の安全への国民の関心は特に高まりをみせ、食材の原産地表示を求める…
答弁: 一について 外食産業における原産地表示については、「外食における原産地表示に関するガイドラインについて」(平成十七年七月二十八日付け十七総合第八百八十七号農林水産省総合食料局長通知)により、外食事業者に対し、メニューの主…
質問: 農林水産省農林水産政策研究所は二〇〇三年一〇月に「食の安全と安心に関する意識調査」結果を公表している。この調査は、インターネットを活用して行われ、送信総数一一四万八三四〇通、有効回答数は五八九名である。このアンケート調査…
答弁: …必要があることから、厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会食品表示調査会と農林水産省農林物資規格調査会表示小委員会が共同で開催している食品の表示に関する共同会議(以下「共同会議」という。)が本年八月六日に取…
質問: …れているとすれば、違法性が問われるのではないか。解散した雪印食品等一連の食品表示偽装事件の経過も踏まえて答えられたい。 (9) 報道によると、山口刑務所の幹部刑務官は退職後、刑務所作業製品販売元の財団法人矯正協会の幹部と…
答弁: (1)について 刑務所に収容されている受刑者が行う作業(以下「刑務作業」という。)については、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第五章、監獄法施行規則(明治四十一年司法省令第十八号)第五章等の規定に基づき行われていると…
質問: 先に政府より「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における『審議会等の透明化、見直し等について』(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況に関する質問に対する答弁書」(以下「政府答弁書」という。)を受け取ったが、この中で不明な…
答弁: …対応した年金の在り方に関する検討会 介護支援専門員支援会議 農林水産省 食品表示問題懇談会 通商産業省 電気めっき排水処理研究委員会 情報化月間推進会議 繊維需要協議会 アパレル製品等品質性能対策協議会 福祉用具産業懇談…
質問: …EUの動きに対し、どのように対応する考えか。 三 本年八月十日、農水省の食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会は、遺伝子組換え食品であることが検証可能な三十品目に限定し、二〇〇一年四月から遺伝子組換え食品の表示の義務づけ…
答弁: 一について 組換えDNA技術を応用した食品(以下「遺伝子組換え食品」という。)については、厚生省において、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日付け衛食第百五十三号厚生省生活衛生…
質問: 埼玉県所沢市におけるダイオキシン汚染騒動に象徴されるように、食品の安全性は消費者と生産者、いわば全国民的な関心事である。食品の化学物質汚染への不安を反映し、「無農薬」「有機栽培」等の農産物への関心も非常に高くなっている。…
答弁: 「いわて純情米限定栽培」の表示が付された精米のうち農林水産省の定めた「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成四年十月一日四食流第三千八百八十九号農産園芸局長、食品流通局長、食糧庁長官通達。以下「ガイド…
質問: 「遺伝子組換食品」の輸入許可が始まって以来、国民の間にその安全性に対する不安がつのっている。厚生省は、現在行っている食品の安全評価指針に基づいて、遺伝子組換食品の安全性を確認したとしているが、疑問視されているのは遺伝子組…
答弁: …題について、現在、消費者、生産者、流通関係業者及び学識経験者で構成される食品表示問題懇談会(以下「懇談会」という。)を開催し、検討しているところである。 二について 食品により万が一健康被害が起きた場合、その責任を誰がど…
質問: …、橋本内閣としての統一見解を改めて示していただきたい。 六 遺伝子組換え食品表示検討会の在り方について 1 本年三月一三日に農林水産省の事務次官が記者会見において、遺伝子組換え食品の表示に関する研究会を省内に設置すること…
答弁: …世界保健機関合同の食品規格委員会(以下「コーデックス委員会」という。)の食品表示部会での検討状況との整合性を踏まえつつ、検討してまいりたい。 五について 遺伝子組換え食品の表示の在り方については、有識者等から広く意見を求…
質問: 本年四月にカナダで開催されるコーデックス委員会において、遺伝子組換え食品の表示に関する提案規格案が検討される。 従って、次の事項について質問する。 一 本年四月にカナダで開催されるコーデックス委員会において、遺伝子組換え…
答弁: …)及び世界保健機関(WHO)合同の食品規格委員会(コーデックス委員会)の食品表示部会では、遺伝子組換え食品の表示の在り方についても検討されたところである。 我が国が同部会に参加するに当たって、外務省、厚生省、農林水産省等…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「食品表示」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「トランス脂肪酸に関する情報発信と含有量表示等に関する質問主…」ほか3件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
「遺伝子組み換え食品の表示に関する質問主意書」ほか1件に近い
「トランス脂肪酸に関する情報発信と含有量表示等に関する質問主…」ほか1件に近い
「食の安全に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食の安全に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。