「不法滞在 外国人」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
42件
1991年3月29日〜2025年12月16日
答弁書あり
42件
提出者 33人(多い順: 浜田 聡、百田 尚樹、ラサール石井)
答えていない型が出た答弁
29件
お答えすることは困難 23、趣旨が明らかではない 15、承知していない 10、個別の事案 8、検討してまいりたい 5
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「医療提供や費用負担」については、先の答弁書(令和七年十月三十一日内閣参質二一九第一二号。以下「前回答弁書」という。)三についてにおいて、「「治療費」の支払いについては、患者が不法滞在者であるか、また、診療を受ける時点で治療費を支払えるか否かにかかわらず、基本的には医療機関と患者の間の民法(明治二十九年法律第八十九号)上の債権債務関係として取り扱われるべき問題であるため、診療の申込みを受けた医療機関が患者に対して医療を提供し、当該患者がその費用を負担すべきものと考える」とお答えしたとおりである。また、お尋ねの「不法滞在者による未収金への対応として医療機関への補助金」については、前回答弁書四についてにおいて、「「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられることとなるが、これが結果的には不法滞在の助長につながるおそれがあるほか、費用負担をしないで医療を受けることを目的として入国するという事態を招くのではないかという懸念がある」等とされているところであり、慎重な検討が必要と考えている」とお答えしたとおりである。いずれにせよ、御指摘の「不法滞在者による未収金」の問題については、前回答弁書二についてにおいて、「厚生労働省において、・・・対応を検討し、実施してきたところである。具体的には、同省において、救急医療制度の円滑な運営を確保する観点から、「医療提供体制推進事業費補助金交付要綱」(平成二十一年五月十三日付け厚生労働省発医政第〇五一三〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)に基づく救命救急センター運営事業として、「救急医療施設運営費等補助金(救命救急センター運営事業)に係る事務処理について」(平成八年五月十日付け指第三二号厚生省健康政策局指導課長通知)等に基づき、公立を除く「救命救急センターにおいて」、「我が国の公的医療保険制度に加入していない」「重篤な外国人救急患者の救命医療を行い」、「患者又は患者の保証人に対し、最低四半期に一回の督促」をしても未収金を回収できない場合には、前年度の未収金のうち一定額を超える額に対して補助を行っている」とお答えしたとおりである。
御指摘の「実質的な移民政策と指摘されている現在の外国人受入れ政策」が具体的に何を指すのか明らかではないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、令和七年十一月四日の外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議における内閣総理大臣指示(外国人との秩序ある共生社会の実現について)に基づき、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資格の審査の厳正な運用(納税状況等の活用を含む)と在留資格の在り方・・・の厳格化の検討」、「医療費(入国前の民間医療保険への加入の検討を含む)・・・をはじめとする各種制度・運用の見直し・適正化の推進」等を進めていくこととしている。
御指摘の「国連総会決議」における「要請」は、法的拘束力を有するものではないところ、「不法滞在者」という用語は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)等の法令において用いられていることを踏まえ、例えば、「ゼロプラン」において、我が国に、法令に違反して滞在している外国人を「不法滞在者」と「呼称」している。
お尋ねについては、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応じる義務の有無を判断するに当たっては、患者が外国人であるか、また、不法滞在者であるかにかかわらず、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に則して具体的に検討することを必要とするが、一般的には、御指摘の「治療費を支払うことができないこと又は不法滞在者であること」のみを理由として診療を拒むことはできない。なお、「応招義務をはじめとした診療治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年十二月二十五日付け医政発一二二五第四号厚生労働省医政局長通知)において、医師が「診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方」として、「どのような場合に患者を診療しないことが応招義務に反するか否かについて、最も重要な考慮要素は、患者について緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)である」とした上で、「診療を求められたのが・・・診療時間外・勤務時間外であるか」及び「患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係」についても「重要な考慮要素である」こと等と示しており、また、「応招義務に反するか否か」の「個別事例ごとの整理」として、「以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される」ことや「外国人患者についても、診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則である」こと等を示しているところである。
お尋ねについては、衆議院議員草川昭三君提出不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問に対する答弁書(平成三年四月十九日内閣衆質一二〇第八号)四についてで、「今後の研究課題である」と答弁した後、例えば、厚生省(当時)が設置した医療団体の代表や外国人に係る医療に関する専門的知見を有する有識者等で構成される「外国人に係る医療に関する懇談会」において、平成七年五月二十六日に報告書(以下「報告書」という。)が取りまとめられ、報告書において、「不法滞在者の医療費未払問題」については、「外国人の滞在状況等については、かなりの地域差がみられ、問題状況も異なっている。地域によっては多くの外国人が居住し、あるいは地域の事業所で雇用されているところもある。この問題については、現に一部の地方公共団体において地域の実情に応じた取組みが行われているが、こうした取組みを行うことも一つの方法である。また、救急医療制度の円滑な運営を確保する観点から、国としても何らかの対応措置を検討する必要がある。この場合には、地域の実情に配慮して、地方における取組みを国が支援するという考え方を基本とするとともに、制度の濫用や不法滞在の定着の防止等を図る観点から、その範囲は緊急に必要とされる医療に止め、不法滞在外国人であることが判明した場合には、病状安定後は入国管理当局の適切な措置に委ねることのできる仕組みとしていく等の観点を踏まえて検討を行う必要がある」等と示されているところであり、厚生労働省において、これに沿って対応を検討し、実施してきたところである。具体的には、同省において、救急医療制度の円滑な運営を確保する観点から、「医療提供体制推進事業費補助金交付要綱」(平成二十一年五月十三日付け厚生労働省発医政第〇五一三〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)に基づく救命救急センター運営事業として、「救急医療施設運営費等補助金(救命救急センター運営事業)に係る事務処理について」(平成八年五月十日付け指第三二号厚生省健康政策局指導課長通知)等に基づき、公立を除く「救命救急センターにおいて」、「我が国の公的医療保険制度に加入していない」「重篤な外国人救急患者の救命医療を行い」、「患者又は患者の保証人に対し、最低四半期に一回の督促」をしても未収金を回収できない場合には、前年度の未収金のうち一定額を超える額に対して補助を行っている。
お尋ねの「その責任を負うべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に未収金に相当する額を医療機関に支払うべきとの趣旨のお尋ねであるとすれば、報告書において、「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられることとなるが、これが結果的には不法滞在の助長につながるおそれがあるほか、費用負担をしないで医療を受けることを目的として入国するという事態を招くのではないかという懸念がある」等とされているところであり、慎重な検討が必要と考えている。
令和七年五月に出入国在留管理庁が取りまとめた「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)は、「不法滞在者ゼロを目指」すものであり、「不法滞在者」とは、我が国に、法令に違反して滞在している外国人をいうところ、御指摘の「速やかに我が国から退去させる」こととされている「ルールを守らない外国人」とは、不法滞在者を指すものである。
御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでおり、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することとしている。また、「仮放免者が、市中において最低限の生活維持ができるよう「監理措置」制度と同様に、就労を可能とする制度を構築」することについては、我が国において就労可能な在留資格を有していない被仮放免者に就労を認めることは、在留資格制度の在り方とは相容れないことなどから、相当ではないと考えている。さらに、「生活維持が困難な仮放免者、および監理措置に付される者について、「入国管理」制度の一環として、健康保険その他の行政サービスについて、国からの援助措置を含め、国の責任において適否を判断」することについては、行政サービスには様々なものがあり、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国民健康保険は、社会連帯と相互扶助の理念等に基づき、国籍のいかんを問わず等しく保障を及ぼすべきであるという我が国の社会保険制度の基本的な考え方に照らし、日本国内に住所を有する者に適用することとされ、外国人についても、適正な在留資格を有し、住所を有している場合には、原則として適用対象としているものの、在留資格を有していない「仮放免者、および監理措置に付される者」については、国民健康保険の適用対象とはならないものとしている。
前段のお尋ねについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第三項の規定に基づき、本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。)は、査証が免除される者かどうかにかかわらず、入国審査官に対し、同項に規定する個人識別情報を提供することが義務付けられており、出入国在留管理庁においては、過去に退去強制されたことがありながら偽変造旅券等を行使して不法入国しようとする者等を発見できるようになっている。また、入国審査官による上陸審査においては、同庁が保有する慎重な審査を要する人物のリストと照合を行う等の厳格な審査に努めている。これらの水際対策に加えて、関係機関が緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでいるところである。
御指摘の「難民認定申請者が関わっている事が明らかな法人等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでいるところ、引き続き、これらの取組を推進してまいりたい。
お尋ねの「不法滞在外国人が、難民申請を繰り返す以外の方法で、日本に滞在できる手段・態様」については、これを公にすることにより、退去強制手続の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、政府としてお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、本邦からの退去を拒んでいる者については、適切に対処してまいりたい。
御指摘の「格別有利に考慮しないで判断する」及び「在特ガイドライン自体の変更とそれを公にすることを経ないで、在特ガイドラインと食い違う運用をする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項に規定する在留特別許可の許否の判断については、個々の外国人ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等諸般の事情を総合的に勘案して行うものであり、法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」は、在留特別許可の許否の判断の透明性を高めるため、積極要素又は消極要素として考慮され得る事情を例示的に示したものであることから、「在留特別許可に係るガイドライン」に示したものも含め、諸般の事情を総合的に勘案して行う在留特別許可の許否の判断が「本件附則や上記附帯決議が在留特別許可の運用の透明性を要求することに反する」及び「在留特別許可の運用の透明性を後退させている」との御指摘は当たらないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が提出した「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書」(第二百十九回国会質問第一二号)に対する答弁(内閣参質二一九第一二号)において、政府は医師の応招義務について、「一般的には、御指摘の「治療…
答弁: …書」という。)三についてにおいて、「「治療費」の支払いについては、患者が不法滞在者であるか、また、診療を受ける時点で治療費を支払えるか否かにかかわらず、基本的には医療機関と患者の間の民法(明治二十九年法律第八十九号)上の…
質問: …臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資格の審査の厳正な運用(納税状況等の活用を含む)と在留資格の在り方・帰化の厳格化の検討」、「国保料、医療費…
答弁: …査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握がで…
質問: …意味を持つようになったと考える。 草川昭三衆議院議員(当時)が提出した「不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書」(第百二十回国会質問第八号)に対する答弁(内閣衆質一二〇第八号。以下「答弁書」という。)において、…
答弁: …療に応じる義務の有無を判断するに当たっては、患者が外国人であるか、また、不法滞在者であるかにかかわらず、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に則して具体的に検討することを必要とするが、一般的には、御指摘の「治療費を支払…
質問: …下「入管庁」という。)は令和七年五月二十三日、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「本プラン」という。)を公表し、在留外国人の管理強化を進めている。本プランの取組状況について、以下質問する。 一 本プラ…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの「本プラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び七月に国費送還した者のうち、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず退去を忌避していた者の数」及び「本プラン公表前の令…
質問: 出入国在留管理庁は二〇二五年五月二十三日、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表し、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能…
答弁: …いう。)第二十四条各号に掲げる退去強制事由のいずれかに該当する疑いのある外国人について、入国審査官による審査のほか、当該外国人の請求に基づく特別審理官による口頭審理、異議の申出に基づく法務大臣の裁決を経て慎重に判断するこ…
質問: 近年、外国人労働者や短期滞在者が、規制の枠外で、日本国内で得た収入を母国へ送金する事例が多数報告されていると承知している。このような国境をまたぐ送金は、日本の金融機関や税務当局による規制を回避する形で資金移動を可能にし、…
答弁: …が、出入国在留管理庁においては、関係機関と緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでいるところであるが、御指摘の「取締指針・摘発体制の整備」については、今後の違反調査の適正な遂行等に支障を及ぼすおそ…
質問: …制について (1) 二〇二五年五月に公表された「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)において、政府は「二〇二六年中に新規受理した申請の六か月以内(平均)の処理を目指す」としている。…
答弁: …国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第二項として、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項…
質問: …いると見られるが、そのうちの約千三百人が難民認定申請中、残りの約七百人が不法滞在状態の仮放免者と見られている。 クルド人が欧米よりも遠い日本に来る理由は、三か月の短期滞在であれば査証が免除されることにある。その三か月を利…
答弁: …ることが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでおり、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することとしている。また、「仮放免者が、市中において最低限の…
質問: …改正などの対策についても政府の見解を示されたい。 五 本来送還されるべき不法滞在者や虚偽の難民申請者に対し、送還を拒否するよう促す「送還拒否の教唆」は、現状で刑事罰の対象外となっている。「送還拒否の教唆」が出入国管理や送…
答弁: …規則の改正などの対策」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、外国人向けの交通安全対策については、警察では、これまでも外国人に対し、リーフレットを配布するなどして交通ルールの周知を行ってきたところ、引き続き、交…
質問: … さらに、観光などの短期滞在ビザが免除された外国人が、日本入国後に失踪、不法滞在や不法就労に至るケースや、根拠の薄い難民申請を繰り返す現象も発生している。テロ防止も重要な課題であり、訪日外国人旅行者を受け入れる際には、こ…
答弁: …いる。これらの水際対策に加えて、関係機関が緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでいるところである。 後段のお尋ねについては、令和六年六月二十一日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針二〇…
3. 過去の質問主意書(42件・新しい順)
質問: 私が提出した「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書」(第二百十九回国会質問第一二号)に対する答弁(内閣参質二一九第一二号)において、政府は医師の応招義務について、「一般的には、御指摘の「治療…
答弁: …書」という。)三についてにおいて、「「治療費」の支払いについては、患者が不法滞在者であるか、また、診療を受ける時点で治療費を支払えるか否かにかかわらず、基本的には医療機関と患者の間の民法(明治二十九年法律第八十九号)上の…
質問: …臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資格の審査の厳正な運用(納税状況等の活用を含む)と在留資格の在り方・帰化の厳格化の検討」、「国保料、医療費…
答弁: …査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握がで…
質問: …移住労働者の人権を尊重する義務」を再確認するよう要請している。 更に、「不法滞在者」のように、「違法」や「非合法」の意味を含む言葉は、ビザの期限超過といった行政上の違反行為を過度に強調し、不必要な犯罪性を連想させるおそれ…
答弁: …連総会決議」における「要請」は、法的拘束力を有するものではないところ、「不法滞在者」という用語は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)等の法令において用いられていることを踏まえ…
質問: …意味を持つようになったと考える。 草川昭三衆議院議員(当時)が提出した「不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書」(第百二十回国会質問第八号)に対する答弁(内閣衆質一二〇第八号。以下「答弁書」という。)において、…
答弁: …療に応じる義務の有無を判断するに当たっては、患者が外国人であるか、また、不法滞在者であるかにかかわらず、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に則して具体的に検討することを必要とするが、一般的には、御指摘の「治療費を支払…
質問: …下「入管庁」という。)は令和七年五月二十三日、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「本プラン」という。)を公表し、在留外国人の管理強化を進めている。本プランの取組状況について、以下質問する。 一 本プラ…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの「本プラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び七月に国費送還した者のうち、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず退去を忌避していた者の数」及び「本プラン公表前の令…
質問: 出入国在留管理庁は二〇二五年五月二十三日、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表し、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能…
答弁: …いう。)第二十四条各号に掲げる退去強制事由のいずれかに該当する疑いのある外国人について、入国審査官による審査のほか、当該外国人の請求に基づく特別審理官による口頭審理、異議の申出に基づく法務大臣の裁決を経て慎重に判断するこ…
質問: …「入管庁」という。)は、令和七年五月二十三日に「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表した。しかしながら、入管庁の公表した資料はわずか二頁のみであり、ゼロプランの対象の定義や範…
答弁: … 令和七年五月に出入国在留管理庁が取りまとめた「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)は、「不法滞在者ゼロを目指」すものであり、「不法滞在者」とは、我が国に、法令に違反して滞在してい…
質問: 近年、外国人労働者や短期滞在者が、規制の枠外で、日本国内で得た収入を母国へ送金する事例が多数報告されていると承知している。このような国境をまたぐ送金は、日本の金融機関や税務当局による規制を回避する形で資金移動を可能にし、…
答弁: …が、出入国在留管理庁においては、関係機関と緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでいるところであるが、御指摘の「取締指針・摘発体制の整備」については、今後の違反調査の適正な遂行等に支障を及ぼすおそ…
質問: …制について (1) 二〇二五年五月に公表された「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)において、政府は「二〇二六年中に新規受理した申請の六か月以内(平均)の処理を目指す」としている。…
答弁: …国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第二項として、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項…
質問: …いると見られるが、そのうちの約千三百人が難民認定申請中、残りの約七百人が不法滞在状態の仮放免者と見られている。 クルド人が欧米よりも遠い日本に来る理由は、三か月の短期滞在であれば査証が免除されることにある。その三か月を利…
答弁: …ることが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでおり、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することとしている。また、「仮放免者が、市中において最低限の…
質問: …改正などの対策についても政府の見解を示されたい。 五 本来送還されるべき不法滞在者や虚偽の難民申請者に対し、送還を拒否するよう促す「送還拒否の教唆」は、現状で刑事罰の対象外となっている。「送還拒否の教唆」が出入国管理や送…
答弁: …規則の改正などの対策」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、外国人向けの交通安全対策については、警察では、これまでも外国人に対し、リーフレットを配布するなどして交通ルールの周知を行ってきたところ、引き続き、交…
質問: … さらに、観光などの短期滞在ビザが免除された外国人が、日本入国後に失踪、不法滞在や不法就労に至るケースや、根拠の薄い難民申請を繰り返す現象も発生している。テロ防止も重要な課題であり、訪日外国人旅行者を受け入れる際には、こ…
答弁: …いる。これらの水際対策に加えて、関係機関が緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでいるところである。 後段のお尋ねについては、令和六年六月二十一日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針二〇…
質問: …きた後に、本来の目的から外れた段階で難民申請をするケースや、また、中には不法滞在や犯罪で退去強制手続に入ってから難民申請するケースも多く、その中から真の難民を見出すのが困難な状況になっている等の問題も指摘されている。 こ…
答弁: …ることが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携を図り、不法就労者、不法滞在者等の取締り等に取り組んでいるところ、引き続き、これらの取組を推進してまいりたい。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋…
質問: …き放す」ことを否定的にとらえているが、在留資格なしで国内に滞在することは不法滞在に該当する。欧米各国では不法滞在の外国人が少なからず治安の悪化を引き起こしている事例が多数報道され、また日本国内でも川口市をはじめとして不法…
答弁: 一及び二について 個別の報道の内容に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前提とするお尋ねであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。…
質問: …強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性、内外の諸情勢、本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものと規定している。しかし、これらは現在出入国在留管理庁が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」…
答弁: …る在留特別許可は、改正後入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当する外国人について、法務大臣の裁量の範囲内で在留を特別に許可するものであることから、改正後入管法第五十条第四項においては、当該外国人が退去強制事由に該当…
質問: …許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする」と規定した。 さらに、第百七十一回国会における衆議院法務委員会の「出入国管理及び難民認…
答弁: …理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等諸般の事情を総合的に勘案して行うものであり、法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許…
質問: …る。 報道によれば、海外では新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、不法滞在している外国人に対しても、ワクチン接種を行う方針を示している国もある。日本国内においては、不法滞在者でも居住実態があれば受け付ける準備をして…
答弁: 一及び二について お尋ねの「ワクチン接種の対象となる外国人の範囲とその考え方」については、公衆衛生上の観点から、原則として、日本国内に居住する実態を有する者を新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という…
質問: …らかにされたい。 五 日本語学校を卒業後、在留資格の変更なく、失踪して、不法滞在となっている人数を把握しているか、把握している場合は過去五年間の数を明らかにされたい。 六 政府は、「留学」の在留資格により日本語学校に通う…
答弁: 一から五までについて 本邦から出国した外国人の数、在留期間更新許可を受けた外国人の数、在留資格変更許可を受けた外国人の数及び本邦において不法に残留する外国人の数については、それぞれ、お尋ねのような観点からの統計はとってお…
質問: …許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。」と規定するのは、不法滞在者の縮減のための措置として、送還だけでなく、許可を与えるべき…
答弁: …該修正の提案者から、「新たな在留管理制度の円滑な導入を実現するためにも、不法滞在者、その中でも特に外登証を所持している不法滞在者の数を極力減少させることが重要であると考えております。そのためには不法滞在者の効率的な摘発を…
質問: …五 過去五年間に駅頭で職務質問を実施した日数及び当該職務質問を端緒として不法滞在等の法令違反で検挙に至った事案の件数を、それぞれ各年毎にお示し願います。 六 このように闇雲に駅頭で声を掛ける方法が、費用対効果として適切だ…
答弁: 一、二、四及び六について お尋ねの「基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察の警察官は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するため、警察官職務執行法(昭和二十三年…
質問: …大変有意義であり、また、経済効果も大いに期待される。他方で、外国人による不法滞在、不法就労などの問題や、麻薬取引などの犯罪、さらには国際的な組織によるテロなどの懸念も大きい。いずれにしても外国人が来日する場合は、入国管理…
答弁: 一から三までについて 平成二十六年の外国人入国者数(入国審査官による上陸の許可を受けて本邦に上陸した外国人の数をいう。以下同じ。)は千四百十五万百八十五人であり、このうち、上陸の申請の際に本邦への渡航目的を観光と申請した…
質問: 「在留特別許可に係るガイドライン」が平成二十一年七月に改訂されて以降、小学校高学年の子どもを持つ非正規滞在の外国籍者家族にも在留特別許可が出されるようになった。しかしながら一方において、中学生以上の子どものみが日本に残り…
答弁: …理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等諸般の事情を総合的に勘案して判断しているところ、親による子の監護・養育等の事情についても十分勘案しており、入管法第六十九条の…
質問: 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。脱北者の多くは中国を経由して韓国等の第三国へと向かっているところ、その一部は我が国に入国、在留している。 そこで以下のとおり…
答弁: …理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等諸般の事情を総合的に考慮して決定しており、お尋ねの「内部基準」は存在しない。 六から八までについて お尋ねについては、脱北者…
質問: 政府は十月十六日、平成二十一年度補正予算の二兆九千二百五十九億円分の事業を執行停止すると閣議決定した。景気低迷の大不況下において、国家の財政支出の執行停止は日本経済へ大きな影響があると考える。また、地方公共団体への混乱も…
答弁: …の整備)、再犯防止対策(地域雇用促進プロジェクト)、保安警備体制の強化、不法滞在者・偽装滞在者の縮減、庁舎等取壊し、裁判員裁判実施のための機器整備 外務省 外務省関連施設整備、太陽光発電等海外普及促進、公用車の環境対応車…
質問: …十九年度の外国人被保護世帯三十七万三千百一世帯のうち、オーバーステイなど不法滞在者を世帯主あるいは配偶者とする世帯は何世帯か。さらにこのうち仮放免中の被保護世帯は何世帯か。それぞれ、直近の数字を示されたい。また、掌握して…
答弁: …第二項に規定する要保護者には含まれない。 九について お尋ねについては、不法滞在を助長することとなるからである。…
質問: 十数年前、偽造パスポートで日本に入国したフィリピン人夫婦に対して、東京入国管理局は本年二月二十七日、一家で帰国するか、長女だけが日本に残るのかを三月九日までに決めなければ、三人を入管施設に収容して強制送還する旨伝えた。そ…
答弁: …生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断しているところ、子について、本国での社会生活、教育面等で相当の困難が伴うと認められるなどし…
質問: 日本政府は十一月二十日、来日する外国人に対し、入国時に両手人差し指の指紋の採取と顔写真撮影を義務付けたが、これに関連して以下質問する。 一 この制度の導入を決定した当時の内閣総理大臣、法務大臣、警察庁長官、警視総監の氏名…
答弁: …阻止することによるテロの未然防止を主たる目的とするものであるが、同時に、不法滞在者対策及び外国人犯罪対策にも資するものである。 三について 御指摘のような働きかけがなされたとの事実はない。 四について 個人識別情報の提供…
質問: 二〇〇五年五月より改正出入国管理及び難民認定法が施行され、新たな難民認定制度が始まった。この改正案議決にあたり、衆議院、参議院はそれぞれの法務委員会において、附帯決議を付し、手続の「適正性」、「迅速性」、「客観性」、「透…
答弁: …難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)の施行により、不法滞在者が難民認定申請を行った場合、その法的地位の安定化を図るため、入管法第六十一条の二の四第一項で定める要件を満たすときには、仮滞在を許可して退…
質問: 法務省は、平成十八年三月の「規制改革・民間開放推進三か年計画」の「透明性・公平性を更に向上させることを指向して、在留を特別に許可する際のガイドラインの策定について総合的な観点より検討し、結論を得る」との方針にもとづき、同…
答弁: …留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案しており、必要な人道的配慮はなされていると考えている。…
質問: …務やデータベースシステムの抜本的な変革を行う計画を進行させている。また、外国人入国者については、その個人情報を、省庁を越えて「一元管理」する計画が進行中であるとも言われている。このような「一元管理」のシステムや手法が、将…
答弁: …お答えする段階にはない。 2の(1)の�Dについて お尋ねのシステムは、不法滞在外国人の居住地、その勤務先等の所在地等を電子地図上に表示し、入国管理局の職員が行う違反調査及び実態調査の強化及び効率化を図ることを目的とした…
質問: …日外国人による犯罪を防止するために、我が国に約二十五万人潜在するとされる不法滞在者を今後五年間で半減する目標を掲げ、取締りを強化してきた。しかし、入国管理局による取締り強化や在留資格審査の厳格化について、疑問や懸念の声が…
答弁: …ら、同ホームページに提供された情報に基づいて入国警備官が関係場所に赴いて不法滞在者等の所在等に関する調査を開始した事案は、同年七月三十一日までに四十二件あり、そのうち実際に不法滞在者等の摘発に至った件数は十七件である。政…
質問: …が深刻となっている理由のひとつは、本来保護されるべき人身売買の被害者を、不法滞在・不法就労によって処罰する一方、人身売買の加害者である犯罪者を刑事罰の対象としていないことである。このような法律状況では人身売買被害が減少す…
答弁: 一について 都道府県警察から警察庁に対し、「トラフィッキング事案に関する報告について」(平成十二年一月三十一日付け警察庁事務連絡)等に基づき、女性又は児童に対する人身取引等の事案であるとして報告がされた事案につき、平成十…
質問: …・公用・その他」「興行」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「定住者」「不法滞在」)別内訳数を明らかにされたい。このうち、「不法滞在」刑法犯の検挙件数及び検挙人員については、「不法入国」「不法上陸」「不法残留(興行)」「…
答弁: 一について 平成元年から平成十四年までの間における来日外国人(我が国に滞在する外国人であって、定着居住者(永住者、特別永住者及びこれらの配偶者等をいう。以下同じ。)、在日米軍関係者及び在留資格不明の者(以下「定着居住者等…
質問: …民認定された者百十三名のうち、 (1) 難民認定された際に在留資格非取得外国人(出入国管理及び難民認定法(以下「法」とする。)別表第一または別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受…
答弁: …した趣旨は、本邦に上陸した日から六月以内に難民である旨の申出をしなかった不法滞在者及び右のおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでない不法滞在者については、出身国等における迫害から逃れるためにやむを得ず不法入国、不法…
質問: 私が所属する死刑廃止を推進する議員連盟は、自民党の亀井静香氏を新たに会長に選任し、活発な運動を続けていく方針である。亀井氏は死刑廃止を求める理由として、えん罪の危険性や自白を証拠の王としている安易な刑事政策などを指摘して…
答弁: …を得ない結果、窃盗等により検挙した被疑者の余罪解明率が低下していること、不法滞在外国人等による組織的犯罪の増加等により捜査が困難化していること、捜査を取り巻く環境の変化により聞き込み等の手法を活用した捜査が困難化している…
質問: 先の国会で提出した「検事らの待遇と死刑執行などに関する質問主意書」に対する七月十七日付け政府答弁書(以下「七月答弁書」とする)の内容について質問するとともに、死刑制度全般についても問う。 一 検事らの高給 (1) 七月答…
答弁: …を得ない結果、窃盗等により検挙した被疑者の余罪解明率が低下していること、不法滞在外国人等による組織的犯罪の増加等により捜査が困難化していることなどの事情が複合しているところにあると考えられる。なお、警察職員によるいわゆる…
質問: …約との関係で最も問題となるのは、根拠を明示せず、また不実を根拠にして、「不法滞在」外国人の脅威を、挑発的な言葉で実際以上に誇張して人々の不安をあおっている点で、外国人に対する差別や敵意を助長するような性質をもつか否かであ…
答弁: …平成七年から平成十一年までの各年における来日外国人刑法犯検挙人員に占める不法滞在者(不法入国者、不法残留者等をいう。)の比率は二十パーセントから二十七パーセントであるが、来日外国人による凶悪犯(殺人、強盗、放火及び強姦を…
質問: …そういう人間たちが、何を起こすか分からない」、「その人間たち(不法入国・不法滞在の外国人)が大きな引き金を引いて、大きな騒擾事件を起こす可能性がある」(『毎日新聞』四月一三日、一四日)。 これら東京都知事が行った発言は、…
答弁: …いう。)について、同年四月十九日、「在日韓国・朝鮮人をはじめとする一般の外国人の皆さんの心を不用意に傷つけることとなったのは、不本意であり、極めて遺憾です。(中略)今後は、誤解を招きやすい不適切な言葉を使わぬように致しま…
質問: 外国人の医療と福祉に関する質問主意書 我が国の外国人登録者総数は、平成十年で百五十万人を超えている。この他にも在留資格を有しない又は在留期間を経過した外国人が相当数いるといわれており、これらの外国人全てを合わせると、我が…
答弁: …ることを前提としていること等から、基本的には入管法に定める在留資格のない不法滞在外国人への適用は想定していないが、緊急に手術等を行わなければ将来重度の障害を残すような場合には、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十…
質問: …百五十一万二千百十六人(総人口比一・二〇%)まで達している。 その一方、不法滞在を続ける外国人も増加している。日本に滞在している外国人の間または日本人との間に出生した児童が、国籍を取得できずいわゆる無国籍状態となる例も数…
答弁: 一について 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)においては、保護者のない児童等については、その国籍のいかんにかかわらず、児童相談所における相談又は同法第二十五条の規定に基づく児童相談所に対する通告等を経て、都道府県…
質問: …省はどう対処するのか。 二 いわゆる不法就労問題について 1 不法就労、不法滞在が多発している折、この集中摘発をする件に関し、今年一月から六月にかけて行われるという事だが、このような摘発は常時行うのか。また、不法就労、不…
答弁: …明書を交付することができるものとされている。 このように、法務大臣が行う外国人に対する在留資格認定証明書の交付に係る審査と財団法人日本語教育振興協会が行う日本語教育施設の審査とは、別個の視点で行われるものであって、外国人…
質問: 衆議院議長 櫻内義雄 殿 不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書 近年、観光目的である「短期滞在」や「研修」などの在留資格で我が国に入国し、滞在期間が切れても出国せず、不法に滞在している外国人が急増している。こ…
答弁: …ついて 法務省入国管理局の推計によれば、平成二年七月一日現在、約十万人の不法滞在者が国内に潜在している。 二及び三について 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応じる義務の有無を判断するに…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不法滞在 外国人」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在留特別許可に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」ほか1件に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」ほか1件に近い
「在留特別許可に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。