「個別的自衛権 行使」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2002年5月8日〜2025年12月17日
答弁書あり
60件
提出者 22人(多い順: 小西 洋之、藤末 健三、中西 健治)
答えていない型が出た答弁
37件
お答えすることは困難 24、趣旨が明らかではない 19、個別の事案 11、承知していない 6、仮定の質問 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、我が国が「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、基本的に、我が国に対する武力攻撃を排除するために必要なものについては個別的自衛権の行使となる場合が通常であり、また、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるものを排除するために必要なものについては集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられる ところであるが、いずれにせよ、当該自衛の措置としての「武力の行使」がどのようなものとなるかについては、武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。
憲法上、我が国が「武力の行使」を行い得るのは、あくまでも「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「憲章」という。)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しているが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置が採られた場合において、それ以後国際連合加盟国が個別的自衛権又は集団的自衛権を行使し得なくなるかについては、それぞれの場合の具体的状況によるものであり、憲章の解釈上必ず行使し得なくなるというものではないと考えている。一において御指摘の岸田外務大臣の答弁は、このような国際法上の考え方を述べたものであり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第五条の規定と矛盾するものではない。
国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「国連憲章」という。)第二条4は、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」と規定しているが、その例外の一つとして、国連憲章第五十一条の規定により個別的自衛権に基づき武力を行使することは認められている。
我が国への武力攻撃を行っている国に対して補給、輸送等の支援活動を行う他の国に対し、我が国が「武力の行使」を行うことの可否については、個別具体的な状況に即して判断する必要があるが、当該支援活動を行う他の国の行為が、我が国に対する武力攻撃を構成すると認められない場合には、我が国は、当該支援活動を行う他の国に対して同条に規定される個別的自衛権に基づき「武力の行使」を行うことはできない。他方、当該支援活動を行う他の国の行為が、我が国に対する武力攻撃を構成すると認められる場合には、我が国は、当該支援活動を行う他の国に対して同条に規定される個別的自衛権に基づき「武力の行使」を行うことが可能となる。
同条は、また、「自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない」と規定しており、報告の具体的な内容については規定していないが、いずれにせよ、個別的自衛権又は集団的自衛権の行使として適法と言えるためには、それぞれの権利を行使するための要件を満たしている必要がある。
憲法上、我が国が「武力の行使」を行い得るのは、あくまでも「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「憲章」という。)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しているが、国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置が採られた場合において、それ以後国際連合加盟国が個別的自衛権又は集団的自衛権を行使し得なくなるかについては、それぞれの場合の具体的状況によるものであり、憲章の解釈上必ず行使し得なくなるというものではないと考えている。したがって、お尋ねの「国連安保理決議に基づき集団安全保障措置が発動された場合」においても、我が国が「武力の行使」を行う場合の国際法上の根拠が個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置のいずれになるのかは、個別具体的な状況に即して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「集団的自衛権の行使を明記して報告された件数」及び「(個別的自衛権、集団的自衛権の別なく)自衛権の行使として報告された件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、十四件に関する国際連合安全保障理事会に対する報告の中に、集団的自衛権への言及があるものは七件、個別的自衛権又は集団的自衛権への言及がなく、自衛権とのみ言及があるものは一件である。
お尋ねの「我が国に対する武力攻撃が発生し、これを排除するために、個別的自衛権を行使する場合」の「必要最小限度」とは、武力の行使の態様が相手の武力攻撃の態様と均衡がとれたものでなければならないことを内容とする国際法上の用語でいう均衡性に対応するものであるが、これと必ずしも「同一の範囲・内容」となるものではない。
新三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」については、その国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合であれ、個別的自衛権となる場合であれ、お尋ねの「必要最小限度の実力行使」の「範囲・内容」は、武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。
我が国に対する武力攻撃が発生し、いわゆる自衛権発動の三要件を満たす場合においては、我が国自身が武力の行使をしてこれを排除することは、憲法上許容されるところ、これは国際法上は個別的自衛権の行使として正当化されるものであるが、お尋ねのように、安保理により武力の行使を含む必要な措置が採られることとなった場合、国際法上の正当化の根拠が安保理の決議になるとしても、憲法上の考え方が変わることになるとは解されない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和五十八年三月十五日の参議院予算委員会における谷川防衛庁長官(当時)の答弁は、我が国に対する武力攻撃が発生し、我が国が個別的自衛権を行使している場合について述べたものであり、このような場合には、我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
憲法第九条の下において許容される武力の行使については、現時点で、政府としては従来からの憲法解釈を変えていない。一般的に、個別的自衛権の発動の要件に関する考え方については、国によって本質的な相違があるとは考えておらず、御指摘の安倍晋三内閣総理大臣の答弁は、この趣旨を述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(37件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …明記している。 すなわち旧安保条約の締結、発効時においては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法…
答弁: …らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解は、憲法第九条…
質問: …争に米国が参戦する場合、その行動の国際法上の根拠は何か。集団的自衛権か、個別的自衛権か。 なお、米国の台湾関係法は国際法上の合法性の根拠にならないと考えるが、この点についても答弁されたい。 四 一般に、日本有事という場合…
答弁: 一について 台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重すると…
質問: …関してお尋ねする。 ここでいう「発生」は「着手」も含むと考えてよいか。 個別的自衛権発動の要件の一つ、「我が国に対する武力攻撃の発生」には、「我が国に対する武力攻撃の着手」が含まれるというのが従来の政府答弁であり、「どの…
答弁: …ると反撃力)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上…
質問: …は、日本に対して武力攻撃を行っている当該ある国の武力攻撃を排除するための個別的自衛権を行使できるとともに、日本の同盟国に対して当該ある国が行っている武力攻撃を排除するための限定的な集団的自衛権も行使できるのか。また、この…
答弁: …は、基本的に、我が国に対する武力攻撃を排除するために必要なものについては個別的自衛権の行使となる場合が通常であり、また、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、…
質問: …他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には個別的自衛権の行使である自衛の範囲に含まれ、可能であるとの見解を示している(昭和三十一年二月二十九日衆議院内閣委員会における鳩山内閣総理大臣答弁(船…
答弁: …五について 「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦…
質問: …求に対する国民の権利」を他国による武力攻撃から守るためには我が国として(個別的自衛権の行使の他に)限定的な集団的自衛権の行使が必要不可欠であり、また、当該行使を憲法第九条は許容していると考えているのか。 四 政府は、「参…
答弁: …りはない。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力…
質問: …のとの理解でよいか。政府の見解如何。 三 横畠法制局長官は、「憲法上は、個別的自衛権あるいは集団的自衛権という概念はないということを申し上げたものでございます。国際法上の概念として、つまり違法性が阻却される場合の要件とし…
答弁: …法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)について説明したものである。憲法第九条の下において新三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許され…
質問: …であるならば、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成は、憲法第九条においては個別的自衛権の行使しかできないというそれまでの憲法解釈を、限定的な集団的自衛権行使も可能であるとの内容に変更した、憲法第九条の解釈変更に該当するので…
答弁: …る昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、…
質問: 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも…
答弁: 一について 個別的自衛権及び集団的自衛権は国際法上の概念であるところ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が…
質問: …認められているということでございます。このような武力の行使は、国際法上、個別的自衛権の行使に当たるものであり、他方、集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …する理由としまして国連憲章におきましては、五十一条において集団的自衛権と個別的自衛権、そして第七章によって集団的安全保障、この三つを挙げています。こうした理由によって武力の行使の違法性を阻却する、これが国際法のありようで…
答弁: …章第二条三に言う紛争の平和的解決と同二条四に言う武力による威嚇又は武力の行使の禁止、これを確認したものでございます。」と答弁しているところである。 二について お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、一についてで述…
質問: …明記している。 すなわち旧安保条約の締結、発効時においては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法…
答弁: …らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解は、憲法第九条…
質問: …年当時におきましては、その昭和四十七年見解の結論で述べておりますとおり、個別的自衛権といいますか、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみが、ここに言う外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 三及び四について 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議…
質問: …争に米国が参戦する場合、その行動の国際法上の根拠は何か。集団的自衛権か、個別的自衛権か。 なお、米国の台湾関係法は国際法上の合法性の根拠にならないと考えるが、この点についても答弁されたい。 四 一般に、日本有事という場合…
答弁: 一について 台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重すると…
質問: …定める条文であるとともに、歴代政府解釈により憲法第九条において限定された個別的自衛権の行使を合憲とし同時にあらゆる集団的自衛権の行使を違憲とする唯一の根拠条文である憲法第十三条の存在もその趣旨も何ら知らず、かつ、勉強すら…
答弁: 一の前段について お尋ねの個々の「政党や会派や憲法学者、報道機関(全国紙や民放キー局など)」の見解に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。 一の後段及び二から四までについて 故安倍晋三国葬儀の実施の考え方につい…
質問: 昭和五十六年六月三日の衆議院法務委員会において、個別的自衛権について、角田禮次郎内閣法制局長官(当時)が次のような答弁をしている。 ○角田(禮)政府委員 (略)いわゆる個別的自衛権、こういうものをわが国が国際法上も持って…
答弁: 御指摘の昭和五十六年六月三日の衆議院法務委員会における角田禮次郎内閣法制局長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。…
質問: …関してお尋ねする。 ここでいう「発生」は「着手」も含むと考えてよいか。 個別的自衛権発動の要件の一つ、「我が国に対する武力攻撃の発生」には、「我が国に対する武力攻撃の着手」が含まれるというのが従来の政府答弁であり、「どの…
答弁: …ると反撃力)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上…
質問: …年当時におきましては、その昭和四十七年見解の結論で述べておりますとおり、個別的自衛権といいますか、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみが、ここに言う外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。 三及び四について 御指摘の平成二十七年六月十一日の参議…
質問: …は、日本に対して武力攻撃を行っている当該ある国の武力攻撃を排除するための個別的自衛権を行使できるとともに、日本の同盟国に対して当該ある国が行っている武力攻撃を排除するための限定的な集団的自衛権も行使できるのか。また、この…
答弁: …は、基本的に、我が国に対する武力攻撃を排除するために必要なものについては個別的自衛権の行使となる場合が通常であり、また、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、…
質問: …他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には個別的自衛権の行使である自衛の範囲に含まれ、可能であるとの見解を示している(昭和三十一年二月二十九日衆議院内閣委員会における鳩山内閣総理大臣答弁(船…
答弁: …五について 「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦…
質問: …求に対する国民の権利」を他国による武力攻撃から守るためには我が国として(個別的自衛権の行使の他に)限定的な集団的自衛権の行使が必要不可欠であり、また、当該行使を憲法第九条は許容していると考えているのか。 四 政府は、「参…
答弁: …りはない。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、他国に対する武力…
質問: …武力で阻止することを内容とするものでありますので、先ほど述べましたような個別的自衛権の場合と異なりまして、憲法第九条の下でその行使が許容されるという根拠を見いだすことができないというふうに考えられるところでございます。」…
答弁: 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で…
質問: …のとの理解でよいか。政府の見解如何。 三 横畠法制局長官は、「憲法上は、個別的自衛権あるいは集団的自衛権という概念はないということを申し上げたものでございます。国際法上の概念として、つまり違法性が阻却される場合の要件とし…
答弁: …法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)について説明したものである。憲法第九条の下において新三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許され…
質問: …であるならば、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成は、憲法第九条においては個別的自衛権の行使しかできないというそれまでの憲法解釈を、限定的な集団的自衛権行使も可能であるとの内容に変更した、憲法第九条の解釈変更に該当するので…
答弁: …る昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、…
質問: …定める条文であるとともに、歴代政府解釈により憲法第九条において限定された個別的自衛権の行使を合憲とし同時にあらゆる集団的自衛権の行使を違憲とする唯一の根拠条文である憲法第十三条の存在もその趣旨も何ら知らず、かつ、勉強すら…
答弁: …攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛権の行使によ…
質問: 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも…
答弁: 一について 個別的自衛権及び集団的自衛権は国際法上の概念であるところ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が…
質問: …ると申しますか、日本国の国内法として憲法第九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、これは政策論として申し上げているわけではなくて、法律論として、その法律論の由来…
答弁: …答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備に…
質問: …ないでザ・ライト・オブ・セルフディフェンス――自衛権ということで、いわば個別的自衛権と申しますか、最近、学者の用いますことばでは個別的自衛権というものを表現していたんだと思いますが、国連憲章になりまして、このインディビデ…
答弁: …答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備に…
質問: …認められているということでございます。このような武力の行使は、国際法上、個別的自衛権の行使に当たるものであり、他方、集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
質問: …は、憲法第九条の下において我が国に対する武力攻撃が発生した場合、すなわち個別的自衛権の発動に限り武力の行使が許されるとする説明をしたものでございます。」と答弁し、さらには、「御指摘の昭和四十七年の政府見解は、集団的自衛権…
答弁: 一から六までについて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六…
質問: …和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。 二 憲法前文において全世界の国民が…
答弁: …使用に関するお尋ねについては、参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。…
質問: …の認識と見解を求める。 3 国連憲章上、非加盟国が加盟国を攻撃し加盟国が個別的自衛権で自衛した場合、これは『戦争』と呼ぶのか呼ばないのか政府の認識と見解を求める。 4 国連憲章上、この地球上で『戦争』というものがあり得な…
答弁: …4は、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」と規定し…
質問: …民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との文言については、個別的自衛権行使の局面においてはそれが「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義であるならば、例え、限定的な集団的自衛権行使の局面であっ…
答弁: …第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件の第一要件にいう「我が国に対する武力攻撃が発生した」場合及び「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の…
質問: …書」という。)では、「我が国が「武力の行使」を行う場合の国際法上の根拠が個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国連安保理決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置のいずれになるのかは、個別具体的な状況に即して判断されるも…
答弁: …前提として、これを満たさない場合の国際紛争を解決する手段としての「武力の行使」と国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置との関係について述べたものである。これに対し、先の答弁書(平成二十七年九月十五日…
質問: …本に武力攻撃があった場合、米国は集団的自衛権を用いて日本を防護し、日本は個別的自衛権を用いて自らを守ることと理解している。 同条後段は、「前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定…
答弁: …力の行使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際…
質問: …当たるものではなくて、後方支援と言われるものは、支援活動それ自体は武力の行使に当たるものではないということで、そのような支援活動を行う者に対して武力行使を行うということは国際法的には違法な武力行使であって、正当化をされな…
答弁: …」と規定しているが、その例外の一つとして、国連憲章第五十一条の規定により個別的自衛権に基づき武力を行使することは認められている。 我が国への武力攻撃を行っている国に対して補給、輸送等の支援活動を行う他の国に対し、我が国が…
質問: …以下「十四件」という。)のうち、「集団的自衛権への言及があるものは七件、個別的自衛権又は集団的自衛権への言及がなく、自衛権とのみ言及があるものは一件である。」と答弁しているが、残り六件については自衛権としての記載が全くな…
答弁: …は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しており、ここにいう個別的自衛権とは、一般に、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいい、集団的自衛権とは、一般に、自国と密接な関係にある外…
質問: …が発生した場合には、新三要件を満たすと考えられる。両者は、集団的自衛権か個別的自衛権かの違いはあるものの、「仮定の質問」であることにおいて共通する。ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合における掃海活動が想定できるにもかかわ…
答弁: 一について 他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、御指摘の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一四号。以下「先の答弁書」という。)一について…
質問: …ないとする理由を示されたい。 ① 我が国に対する武力攻撃に対処するための個別的自衛権行使に限定した武力行使の容認と個別的自衛権行使以外の場面での武力行使の禁止(海外での武力行使を禁止し、武器使用に限定)を原則としていたも…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: …れば、当然、機雷掃海は行い続き得るということであります。これは、例えば、個別的自衛権を発動している中において、安保理の決議があって、それが集団安全保障措置に変わったとしても、個別的自衛権の行使をやめるわけではないのとこれ…
答弁: …力の行使」の三要件を満たす場合に限られるが、その国際法上の根拠としては、個別的自衛権若しくは集団的自衛権の行使又は国際連合安全保障理事会決議(以下「国連安保理決議」という。)に基づくいわゆる集団安全保障の措置がある。国際…
質問: …報告された十四件のうち、集団的自衛権の行使を明記して報告された件数及び(個別的自衛権、集団的自衛権の別なく)自衛権の行使として報告された件数をそれぞれ明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …について お尋ねの「集団的自衛権の行使を明記して報告された件数」及び「(個別的自衛権、集団的自衛権の別なく)自衛権の行使として報告された件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、十四件に関する国際連合安全保障理事…
質問: …っても味方国であり、この場合、必要最小限度を満たせば許されるのか。 三 個別的自衛権における、「我が国への武力攻撃の着手」についてお尋ねする。 1 「着手」についての過去の国会答弁すべてをお示し願いたい。また、その答弁は…
答弁: …法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、憲法第九条の下で「武力の行使」が許容されるための要件であり、国際法上の要件をお示ししたものではなく、国…
質問: …送中の日本の輸送艦が公海上、若しくは他国領海内で武力攻撃を受けた場合には個別的自衛権発動の要件に該当しうるのか。 三 過去の国会答弁などからすると個別的自衛権が発動されるのは日本の領土・領空・領海内に限定されるとは限らな…
答弁: …撃」とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考える。 特定の事例が我が国に対する組織的計画的な武力の行使に該当するかどうかについては、個別の状況に応じて判断すべきものであり、あらか…
質問: …論理的整合性を損なう旨を認められたい。 二 安全保障環境の変化によって、個別的自衛権のみが許される、あるいは、限定された集団的自衛権まで許容されるというように、③の論理の基準が変わるのは法的安定性を損なうのではないか。仮…
答弁: …法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲…
質問: …限定して捉えるのであれば、②の論理の段階で憲法上許容される自衛権の行使は個別的自衛権に限られることとなるので、③の論理は②の論理と同じ内容を述べていることになり、③の冒頭に「そうだとすれば」という接続詞を用いることにはな…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七一号)でお答えしたとおりであり、「「したがって」という接続詞を、「つまり」あるいは「すなわち」という接続詞へ訂正するべき」との御指摘及び「「し…
質問: …ける横畠裕介内閣法制局長官答弁)。 しかし、安全保障環境の変化によって、個別的自衛権のみが許される、あるいは、限定された集団的自衛権まで許容されるというように、③の論理の基準が変わるのは法的安定性を損なうのではないか。仮…
答弁: …摘の①及び②の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、御指摘の③の部分において、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られ…
質問: …場合に、アメリカ軍の駐在を求めて、日本が共同で守る。これはわれわれは実は個別的自衛権というもので説明できることと思っております。個別的自衛権の範囲と思います。<答弁3>(略) 〇秋山長造君 この条約の中で、日米双方の行動…
答弁: …を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関する政府の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものである…
質問: …されるのか。また、我が国に対する武力攻撃が発生し、これを排除するために、個別的自衛権を行使する場合の「必要最小限度の実力行使」は、国際法上の均衡性と同一の範囲・内容のものとなるのか。我が国が、集団的自衛権を行使する場合と…
答弁: …する。 お尋ねの「我が国に対する武力攻撃が発生し、これを排除するために、個別的自衛権を行使する場合」の「必要最小限度」とは、武力の行使の態様が相手の武力攻撃の態様と均衡がとれたものでなければならないことを内容とする国際法…
質問: …必要があると考えている。 日本領土に他国から武力攻撃を受けることがあれば個別的自衛権を行使し、「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃がなされることがあれば集団的自衛権を行使する可能性がある。それでは第三国内におい…
答弁: …五十一条にいう「武力攻撃」とは、一般に、一国に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えられるところ、一般に、国家以外の主体による攻撃であってもこれに該当する場合があると考えている。 お尋ねのような事例が御指摘の「自国と…
質問: …」の定義を明らかにされたい。 二 我が国が他国から武力攻撃を受けた場合は個別的自衛権を発動することとなる。今回、ISILは「日本が標的となった」旨の発言を行ったが、我が国の領土に対しISILのような国家以外の主体から武力…
答弁: …五十一条にいう「武力攻撃」とは、一般に、一国に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えられるところ、一般に、国家以外の主体による攻撃であってもこれに該当する場合があると考えているが、いかなる場合がこれに該当するかについ…
質問: …的自衛権とはどのようなものであるか、以下質問する。 一 我が国における「個別的自衛権」とは何か。定義を明らかにされたい。 二 本年、安倍政権により集団的自衛権を行使できると閣議決定がなされた。集団的自衛権の定義を明らかに…
答弁: 一及び二について 個別的自衛権及び集団的自衛権は国際法上の概念であるところ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理…
質問: …を害しない限りにおいて許されるとの理解でよいか。この点について、我が国の個別的自衛権の行使に係る武力の行使と相手国の国民の平和的生存権の関係について具体的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …味を持っていると理解している。 その上で、政府が憲法第九条の下でも武力の行使が許容される場合があることについて一貫して明らかにしてきている考え方の基本は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料のとおり、「…
質問: …として申し上げているものではございません。」と答弁している。 すなわち、個別的自衛権と集団的自衛権との違いは、必要最小限か、それを超えるかといった数量的概念にあるのではなく、集団的自衛権がそもそも自衛のための三要件のうち…
答弁: …を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関する政府の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものである…
質問: …定める集団安全保障措置が講じられて以降は、国際法上における集団的自衛権の行使は違法と考えるか、政府の見解を明らかにされたい。 二 国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)における「決議第六百七十八号」や「決議…
答弁: …行使をしてこれを排除することは、憲法上許容されるところ、これは国際法上は個別的自衛権の行使として正当化されるものであるが、お尋ねのように、安保理により武力の行使を含む必要な措置が採られることとなった場合、国際法上の正当化…
質問: …動の三要件のうち、第一要件を満たすとは考えられておりません。したがって、個別的自衛権の行使による対処はできないというのが今までの政府の考え方です。」と述べている。しかし、日本国民を保護・輸送している艦艇への攻撃は、日本国…
答弁: 一から七までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の…
質問: …谷川防衛庁長官答弁によれば、国際法上公海において船舶が攻撃を受けた場合、個別的自衛権の行使としてその攻撃を排除し得る立場にあるのは、原則として当該船舶の旗国であるとの見解を示している。 そこで以下質問する。 一 国際法上…
答弁: …谷川防衛庁長官(当時)の答弁は、我が国に対する武力攻撃が発生し、我が国が個別的自衛権を行使している場合について述べたものであり、このような場合には、我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。…
質問: …、否か。 二 平成二十六年五月二十八日の衆議院予算委員会で安倍総理は、「個別的自衛権においても、現在の解釈においては、武力行使の目的を持って、武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣する、いわゆる海外派兵は、一般に自衛…
答弁: 一について 機雷の除去が武力の行使に当たるか否かは、それがいかなる具体的な状況の下で、またいかなる態様で行われるか等により判断されるものであり、一概に言うことは困難であるが、御指摘の事例における機雷の除去は、武力の行使に…
質問: …ないか。 3 そうであれば、「必要最小限度の武力の行使は許容される」のは個別的自衛権に関する憲法解釈であり、「集団的自衛権」に関するものではない。したがって安倍首相のいう「限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの…
答弁: …貫して、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、これを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの立場に立っているが、その考え方については、昭和四十七年十月十四日に参…
質問: …場合に、アメリカ軍の駐在を求めて、日本が共同で守る。これはわれわれは実は個別的自衛権というもので説明できることと思っております。個別的自衛権の範囲と思います。<答弁3>(略) 〇秋山長造君 この条約の中で、日米双方の行動…
答弁: …て行ってその国を防衛するという意味における」集団的自衛権、すなわち武力の行使を内容とする集団的自衛権の行使については、憲法第九条の下では許容されない旨を述べたものである。 一の4から9まで、二及び三の1から3までについて…
質問: …ように、自衛隊については全く明記がなされていないわけであります。そして、個別的自衛権の行使についても明記がなされていないわけであります。その中において、いわゆる砂川裁判において最高裁の判決として、いわば我々の生存権を憲法…
答弁: …を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関する政府の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものである…
質問: …が意味するものは何か、政府の見解を明らかにされたい。 三 集団的自衛権と個別的自衛権のそれぞれの定義について、示されたい。 四 集団的自衛権と個別的自衛権とは、数量的な差異によって峻別されるものか否か、政府の見解を明らか…
答弁: …は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しており、ここにいう個別的自衛権とは、一般に、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいい、集団的自衛権とは、一般に、自国と密接な関係にある外…
質問: …理は、平成二十六年二月五日の参議院予算委員会において、「そもそも憲法には個別的自衛権や集団的自衛権についての明文の規定はない」、「集団的自衛権の行使が認められるという判断も政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによ…
答弁: …ること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきた…
質問: …解することは妥当ではないと考えるが、政府としてどのように考えるか。 三 個別的自衛権行使の三要件に関する安倍総理の認識について 平成二十五年十一月二十五日参議院決算委員会において安倍内閣総理大臣は「これは大体どの国におい…
答弁: …ては、現時点で、政府としては従来からの憲法解釈を変えていない。一般的に、個別的自衛権の発動の要件に関する考え方については、国によって本質的な相違があるとは考えておらず、御指摘の安倍晋三内閣総理大臣の答弁は、この趣旨を述べ…
質問: …明示されたい。 四 前記一の報告書十八ページでは、憲法第九条に関して、「個別的自衛権しか認めていないというこれまでの政府の解釈は、(中略)激変した国際情勢及び我が国の国際的地位に照らせばもはや妥当しなくなってきている。」…
答弁: …、二回中二回命中しているほか、平成十五年の米国等によるイラクに対する武力行使の際に現地に展開し、迎撃範囲内の全ての弾道ミサイルの迎撃に成功したとの発表が米国政府によりなされたと承知している。さらに、弾道ミサイル防衛システ…
質問: …の船舶(含む、自衛艦)に対する海賊行為に対して、我が国として、いわゆる「個別的自衛権」が発動できる場合もあり得ると考えているのか。 4 「海上警備行動」のあり方 (1) 過去の実績 自衛隊法に基づく海上警備行動が実施され…
答弁: …なることはない。また、このような武器の使用は、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」又は「武力による威嚇」に当たらない。 3の(2)の�@について お尋ねについて網羅的に把握しているわけではないが、例えば、アメリカ合衆国、英国…
質問: …団的自衛権は行使できない、それはあたかも持っていないと同じでございます。個別的自衛権の場合と同じように持っているけれども、行使の態様を制限されるものとは本質的にやや違うということを実は強調したいわけでございます。」とも答…
答弁: …は存在せず、かねて述べてきたとおり憲法第九条の下においては集団的自衛権を行使することはできないと解される以上、この権利をあたかも保有していないのと同じであって、我が国が憲法上集団的自衛権を保有しているかどうかは、いわば観…
質問: …弁や、質問主意書に対する答弁書等において、我が国が有する自衛権はあくまで個別的自衛権であり、集団的自衛権の行使は憲法の容認する自衛権の限界を超えるとの政府見解が示され、その解釈が既に定着している現状にある。 そこで、改め…
答弁: …おいて述べられているとおりであり、憲法第九条の下においては集団的自衛権の行使は許されないとの政府の憲法解釈は、これまで一貫しており、政府としては、これまで積み重ねてきた議論を尊重すべきものと考えている。 二について 政府…
質問: …ればその直後には我が国への武力行使が確実と見込まれるようなとき、すなわち個別的自衛権に接着しているものともいえる形態の集団的自衛権に限って、その行使を認めるというような場合を限局して集団的自衛権の行使を認めるという解釈を…
答弁: …る。 二について 憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、政府としては、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対す…
質問: …釈について 1 自衛権についての政府の考え方について ア 「自衛権」、「個別的自衛権」及び「集団的自衛権」のそれぞれの定義を示していただきたい。 イ 個別的自衛権と集団的自衛権との関係は、次のA図のように重複する部分もあ…
答弁: …摘は当たらないと考える。 二の1及び4のアについて 国際法上、一般に、「個別的自衛権」とは、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止する権利をいい、他方、「集団的自衛権」とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、…
質問: …)。 三 武力攻撃事態に該当する事態であれば、全ての場合において我が国は個別的自衛権を行使できるのか明らかにされたい。 四 政府の従来の憲法解釈におけるいわゆる自衛権発動の三要件を満たさない事態において、我が国は次の行動…
答弁: …12まででお尋ねのそれぞれの用語の意味は、「「戦争」、「紛争」、「武力の行使」等の違いに関する質問に対する答弁書」(平成十四年二月五日内閣衆質一五三第二七号。以下「前回答弁書」という。)の二について、三の1について、三の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「個別的自衛権 行使」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭…」ほか4件に近い
「石破政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃…」ほか3件に近い
「吉國内閣法制局長官の「わが国が侵略された場合にその侵略を排…」ほか3件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか2件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭…」ほか2件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭…」ほか2件に近い
「岸田政権における昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃…」ほか1件に近い
「吉國内閣法制局長官の「わが国が侵略された場合にその侵略を排…」ほか1件に近い
「吉國内閣法制局長官の「わが国が侵略された場合にその侵略を排…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定及び武力行使の新三要件並びに存立危機事態等に…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。