「公職選挙法 一部を改正する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
27件
1985年12月7日〜2024年11月11日
答弁書あり
27件
提出者 23人(多い順: 丸山 穂高、江口 克彦、脇 雅史)
答えていない型が出た答弁
18件
お答えすることは困難 10、承知していない 8、趣旨が明らかではない 6、仮定の質問 2、個別の事案 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
衆議院議員の選挙については、小選挙区比例代表並立制を採用する際、投票の効力の判断が容易となること、選挙に関する争訟が減少すること、投票の秘密が確保しやすくなること等の利点があると考えられたことから、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)により、候補者の氏名又は衆議院名簿届出政党等の名称等(以下「候補者の氏名等」という。)に対し○の記号を記載することにより投票する記号式投票によるものとされたものの、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の投票方法が異なることで混乱を招くおそれがあること、候補者又は衆議院名簿届出政党等の数が多くなると、有権者が投票用紙の中から投票しようとする候補者の氏名等を探し出すことが困難となり、混乱を招くおそれがあること、各選挙管理委員会において、立候補の届出後に候補者の氏名等の記載された投票用紙を調製しなければならないこと等の課題があると考えられたことから、公職選挙法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十五号)により自書式投票に改められたものと承知している。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「平常行われていた方法」については、第七十五回国会に内閣が提出した公職選挙法の一部を改正する法律案(以下「内閣提出法律案」という。)への議員修正により追加されたものであり、その趣旨について、当該修正案の提案者から、「少なくとも六カ月間というものを一つの期間として認める基準にしているわけでありますから、その六カ月間は少なくとも経常的に、継続的にずっと努力をしていくということが通常の方法であって、(中略)平生からやはり努力をして積み上げていくという運動の中のものを評価してそれが通常の方法である、こういうふうに考えるべきだ」との説明がなされていたところ、頒布の主体、手段、対象、部数、回数、対価等により、個別具体に実態を踏まえて判断されるものと解されており、総務省及び各選挙管理委員会においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百一条の十五第一項の届出について、形式的審査を行った上で受理しているものであることから、御指摘の「「通常の方法」及び「平常行われていた方法」」について確認することはしておらず、また、政府としては、御指摘の「通常の「頒布方法」」及び「当該選挙の期日の公示又は告示の日前六月間の頒布実績について日時、場所、頒布枚数」を届け出ることが求められているとは考えていない。
お尋ねの「昭和二十六年の自治庁の見解」、「二つの地方公共団体の長が共謀して辞職し、・・・有利に選挙戦を進めることができる」及び「後継者を有利にするために辞職する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百五十九条の二の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十三号)附則第十一項の規定による法の改正により設けられたものであり、これは、議員立法である公職選挙法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八号)により次の選挙を有利にする狙いから都道府県知事又は市長が任期満了前に退職することを防止するために設けられた同項の規定による改正前の法第八十七条の二の趣旨を踏まえつつ、任期満了前に退職すると一切再立候補ができないということは行き過ぎと考えられたことによるものと承知している。現在、法において、地方公共団体の長が退職後、他の地方公共団体の長の選挙に立候補することは制限されておらず、その立候補を制限することについては、選挙制度の根幹に関わる問題であり、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)は、平成二十三年最高裁判決を受けて、投票価値の平等を確保するという要請を踏まえ、各党各会派による御議論を経て、各選挙区間の人口較差を緊急に是正し、違憲状態を早期に解消するために、議員立法により制定されたものであり、政府としては、緊急是正法の規定に従い、衆議院議員選挙区画定審議会からの衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(以下「区割り改定法案」という。)を国会に提出したものである。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(以下「区割り改定法案」という。)は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)の規定に従い、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区割り審議会」という。)からの衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「区割り改定案」という。)の勧告を受けて国会に提出したものである。
お尋ねについては、一義的にはプロバイダ等の自主的な判断に委ねられるべきものであるが、第百八十三回国会において成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十号。以下「改正法」という。)により改正された特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「プロバイダ責任制限法」という。)の円滑な運用に資するよう、総務省においても、平成二十五年四月二十六日付けの文書により、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「通信関連四団体」という。)のそれぞれに対し、選挙運動の期間中に公職の候補者等により名誉侵害情報の送信防止措置を講ずるよう申出が行われる場合の通信関連四団体の加盟各社における受付窓口の設置の推奨を始め、プロバイダ責任制限法の一部改正の趣旨を踏まえた適切な対応を講ずるよう要請を行ったところである。
政府としては、本年四月二十六日に、各都道府県に対して「公職選挙法の一部を改正する法律の施行について(通知)」(平成二十五年四月二十六日付け総行選第二十七号)を発出するとともに、各都道府県及び政令指定都市の選挙管理委員会の職員を対象に改正法の内容についての説明会を開催したところであり、今後も通知の発出や説明会の開催等を通じて、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会に改正法の内容の周知を図ってまいりたいと考えている。
御指摘の「「〇増五減」を内容とする選挙制度改革」については、平成二十一年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に係る最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決において、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示され、その後、各党各会派による御議論を経て、議員立法により、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が第百八十一回臨時国会において成立したものである。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における御指摘の「現在生じている一票の格差問題」については、平成二十一年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に係る最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決において、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示され、第百八十一回臨時国会において、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が成立したところ、緊急是正法に基づき、現在、衆議院議員選挙区画定審議会において、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成のための審議が行われているところである。
御指摘の「選挙期日の延期期限の更なる延長」及び「告示日から選挙期日までの期間を市町村の実情に合わせて確保できる措置」については、東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を平成二十三年十二月三十一日まで延期するとともに、特例選挙期日の告示日を現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにすることを内容とする衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案が、現在、国会において審議されているところであり、政府として見解を示すことは差し控えたい。なお、政府としては、関係地方公共団体において、遠隔地等に避難している住民の選挙への参加の確保その他選挙を適正に行うことができる環境ができる限り早期に整うよう、十分な支援を行ってまいりたい。
立会演説会制度を廃止した公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十六号)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て成立したものである。立会演説会制度を廃止する理由については、昭和五十八年十一月二十五日の参議院選挙制度に関する特別委員会において、発議者から、「今日、回数はだんだん減っておるわけでございます」、「自分の支持している候補者が出るときにはたくさんばあっと入ってきて、それが済むとぱっと出てしまう、こういうことが常のようになりました。全く初めから終わりまで、できればおって品定めをしてもらうという本来の目的が全然形骸化してしまった」、「自分の有効な方法で運動をしたいという時間が相当制約を受けるということになって、代理を立てるというようなこともだんだん出てきて、その形骸化が一層進んだ」等の答弁があったものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の事実があった場合、第五十回衆議院議員総選挙の最中に公にしたこの発言は、公職選挙法第二百三十五条の虚偽事項の公表罪にあたると考えるが如何か。鈴木法務大臣及び石破茂内閣の見解を示されたい。 四 鈴木法務大臣及び石破茂内閣が…
答弁: 一、二、三の前段及び五について お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にの…
質問: …それがあることから、選挙の公正性や信頼性に重大な課題をもたらしている。 公職選挙法では、公職の候補者でない者の氏名や事項を記載したもの、候補者が特定できないもの、候補者の氏名以外の事項を記載したもの等の投票を無効と定めて…
答弁: 一及び十について 投票の効力については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第六十七条により、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定することとされ、その決定に当たっては、無効投票について定める法第六…
質問: …び評論を掲載するものを当該選挙が行われている区域で頒布することに関して、公職選挙法第二百一条の十五で規定がされている。 機関紙誌の頒布方法については「通常の方法」に限られており、引き続いて発行されている期間が六月以上の機…
答弁: …指摘の「平常行われていた方法」については、第七十五回国会に内閣が提出した公職選挙法の一部を改正する法律案(以下「内閣提出法律案」という。)への議員修正により追加されたものであり、その趣旨について、当該修正案の提案者から、…
質問: …自宅療養の協力要請規定が定められているのみで強制とはなっていない。また、公職選挙法上、新型コロナウイルス感染症発症者及び濃厚接触者の投票を禁止する規定はない。こうしたことから、感染者等が療養施設や自宅から外出し、指定投票…
答弁: …、令和三年三月十日に、新型コロナウイルス感染症により入院している患者は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項の規定による病院等における不在者投票を行うことができること等について、総務省から北海道、長野県及…
質問: 選挙における投票は、選挙の当日、投票所において行うことを原則とするが、選挙人が選挙期日に投票しにくい状況にある可能性を考慮し、投票機会の創出や利便性の向上のために、選挙期日前にあらかじめ投票できる制度として期日前投票制度…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、投票日当日に当該選挙人の属する投票区の投票所において投票を行うことを原則とする一方、同法第四十一条の…
質問: 公職選挙法第二百五十九条の二では「地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退…
答弁: …を有利にするために辞職する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百五十九条の二の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十三号)附…
質問: 日本国憲法の採用する国民主権の原理は、治者と被治者の自同性を要請しているから、当然に、統治を担う国家公務員は日本国民であることが要件となる。日本国民たる要件は、国籍法が定めるとされている(憲法第十条、国籍法第一条参照)。…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、衆議院議員については年齢満二十五年以上の者、参議院議員については年齢満三十年以上の者は、同法第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政…
質問: …されたい。 四 平成二十五年四月十九日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立し、インターネット等を利用した選挙運動の一部が解禁されたところであるが、候補者による活用状況を政府は…
答弁: …ついては、インターネット等を利用する方法による選挙運動を認めることとした公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正が、各党各会派の協議会における議論の結果、議員提案によりなされた経緯も踏まえ、各党各会派において十分に…
質問: …「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」(以下「緊急是正法」という。)が成立し十一月二十六日に公布された。その後、平成二…
答弁: 御指摘の「否定された以上、内閣は日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反したことになる」の趣旨が明らかではなく、お尋ねの「何らかの対応」及び「このことに対する責任」についてお答えすることは困難である。また、政府として…
質問: …している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案には、自衛隊法への国外犯処罰規定の新設が盛り込まれているが、過失犯は処罰の対象ではないと認識している。自衛隊員が国外で重大な過失…
答弁: …(昭和二十三年法律第百二十四号) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号) 商品先物取引法(昭和二十五年法…
3. 過去の質問主意書(27件・新しい順)
質問: …の事実があった場合、第五十回衆議院議員総選挙の最中に公にしたこの発言は、公職選挙法第二百三十五条の虚偽事項の公表罪にあたると考えるが如何か。鈴木法務大臣及び石破茂内閣の見解を示されたい。 四 鈴木法務大臣及び石破茂内閣が…
答弁: 一、二、三の前段及び五について お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にの…
質問: …それがあることから、選挙の公正性や信頼性に重大な課題をもたらしている。 公職選挙法では、公職の候補者でない者の氏名や事項を記載したもの、候補者が特定できないもの、候補者の氏名以外の事項を記載したもの等の投票を無効と定めて…
答弁: 一及び十について 投票の効力については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第六十七条により、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定することとされ、その決定に当たっては、無効投票について定める法第六…
質問: …び評論を掲載するものを当該選挙が行われている区域で頒布することに関して、公職選挙法第二百一条の十五で規定がされている。 機関紙誌の頒布方法については「通常の方法」に限られており、引き続いて発行されている期間が六月以上の機…
答弁: …指摘の「平常行われていた方法」については、第七十五回国会に内閣が提出した公職選挙法の一部を改正する法律案(以下「内閣提出法律案」という。)への議員修正により追加されたものであり、その趣旨について、当該修正案の提案者から、…
質問: …る在外国民審査の違憲状態を解消する法改正案(最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案)を政府内で検討する過程で、ネット投票の導入が国民審査における違憲状態の解消につながるだけではなく、このような投票困難事例への救…
答弁: 一から三までについて 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館等における在外投票(以下「在外公館投票」という。)、同項第二号に規定する郵便等…
質問: …自宅療養の協力要請規定が定められているのみで強制とはなっていない。また、公職選挙法上、新型コロナウイルス感染症発症者及び濃厚接触者の投票を禁止する規定はない。こうしたことから、感染者等が療養施設や自宅から外出し、指定投票…
答弁: …、令和三年三月十日に、新型コロナウイルス感染症により入院している患者は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項の規定による病院等における不在者投票を行うことができること等について、総務省から北海道、長野県及…
質問: 選挙における投票は、選挙の当日、投票所において行うことを原則とするが、選挙人が選挙期日に投票しにくい状況にある可能性を考慮し、投票機会の創出や利便性の向上のために、選挙期日前にあらかじめ投票できる制度として期日前投票制度…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、投票日当日に当該選挙人の属する投票区の投票所において投票を行うことを原則とする一方、同法第四十一条の…
質問: 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十一号)によって、成年被後見人であっても、被選挙権を行使することができるようになった。従来、政府は成年被後見人の選挙権及び被選挙権…
答弁: …欠けているのが通常の状態にある者を指すものと認識している。 二について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、公職の候補者となる要件として、御指摘の「民法第七条の「事理を弁識する能力」を有する…
質問: 公職選挙法第二百五十九条の二では「地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退…
答弁: …を有利にするために辞職する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百五十九条の二の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十三号)附…
質問: 日本国憲法の採用する国民主権の原理は、治者と被治者の自同性を要請しているから、当然に、統治を担う国家公務員は日本国民であることが要件となる。日本国民たる要件は、国籍法が定めるとされている(憲法第十条、国籍法第一条参照)。…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、衆議院議員については年齢満二十五年以上の者、参議院議員については年齢満三十年以上の者は、同法第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政…
質問: …されたい。 四 平成二十五年四月十九日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立し、インターネット等を利用した選挙運動の一部が解禁されたところであるが、候補者による活用状況を政府は…
答弁: …ついては、インターネット等を利用する方法による選挙運動を認めることとした公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正が、各党各会派の協議会における議論の結果、議員提案によりなされた経緯も踏まえ、各党各会派において十分に…
質問: …「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」(以下「緊急是正法」という。)が成立し十一月二十六日に公布された。その後、平成二…
答弁: 御指摘の「否定された以上、内閣は日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反したことになる」の趣旨が明らかではなく、お尋ねの「何らかの対応」及び「このことに対する責任」についてお答えすることは困難である。また、政府として…
質問: …ある法律を執行することも許されない。 そこで、平成二十七年七月に成立した公職選挙法の一部を改正する法律により、十増十減された新定数配分規定は、最高裁大法廷判決により判示された違憲状態を脱し、合憲となったと判断しているのか…
答弁: 一及び二について 御指摘の「十増十減された新定数配分規定」については、平成二十五年七月二十一日に執行された第二十三回参議院議員通常選挙に係る最高裁判所平成二十六年十一月二十六日判決において、「従来の改正のように単に一部の…
質問: …している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案には、自衛隊法への国外犯処罰規定の新設が盛り込まれているが、過失犯は処罰の対象ではないと認識している。自衛隊員が国外で重大な過失…
答弁: …(昭和二十三年法律第百二十四号) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号) 商品先物取引法(昭和二十五年法…
質問: ふるさと納税は、居住する都道府県や市区町村以外の自治体に二千円以上寄付すると、二千円を超えた額が所得税と住民税から差し引かれる制度であるが、近年、自治体への寄付のお礼として贈られる高級牛肉やカニなどの特産品によって、認知…
答弁: …る制度があるとは承知していない。なお、特定の場合における物品等の贈与が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定等、個別の法令の規定に違反すると認められることはあるものと承知している。…
質問: …、具体的にどのような施策を講ずるのか示されたい。 七 公職の候補者等は、公職選挙法第百九十九条の二により選挙区内あるいは選挙の行われる区域内にある者に対するいかなる寄附も禁止されているところ、全都道府県の区域を通じて選挙…
答弁: …度の趣旨との関係について一概にお答えすることは困難である。 七について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二第一項において、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候…
質問: 平成二十五年六月五日に私が提出した「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」に対する答弁書(同年六月十四日送付)は、私が政府自身の見解を問うているにもかかわらず、最高裁判決を引用するのみで何ら質問に答えておら…
答弁: … 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)は、平成二十三年最高裁判…
質問: 選挙区間の投票価値の最大較差が二・三〇四倍となった平成二十一年衆議院総選挙につき、平成二十三年最高裁大法廷判決は「違憲状態」と判示した。これを受けて、昨年十一月にいわゆる緊急是正法が成立し、政府は、同法に基づく衆議院小選…
答弁: … 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(以下「区割り改定法案」という。)は、衆議院小選挙区選出議員…
質問: 本年四月十九日に公職選挙法の一部を改正する法律(以下「改正公職選挙法」という。)が成立したことにより、次回の参議院議員通常選挙からインターネットによる選挙運動が解禁されることとなった。そこで、インターネットによる選挙運動…
答弁: …主的な判断に委ねられるべきものであるが、第百八十三回国会において成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十号。以下「改正法」という。)により改正された特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者…
質問: 平成二十三年三月二十三日、最高裁判所は二〇〇九年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に関し、約二.三倍の格差が生じていた衆議院議員総選挙の選挙制度における一人別枠方式は違憲状態に至っていること、そして、できる…
答弁: …、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が第百八十一回臨時国会に…
質問: 昨年十二月十六日、従来指摘されてきたいわゆる一票の格差問題の是正を含む、抜本的な選挙制度改革がなされないまま、第四十六回衆議院議員総選挙が執行された。右に関し、全国各地で総選挙の結果は無効であるとの申立てがなされ、訴訟に…
答弁: …、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が成立したところ、緊急是…
質問: 福島県においては、東日本大震災及びそれに伴う原子力災害によって、住居が決まっていない住民が多いことや、所在確認後の居所の変更により市町村において居所を把握できなくなる住民も出てきていること、さらには、住民の一時帰宅や原子…
答弁: …の日とすることができるようにすることを内容とする衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出の東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案が、現…
質問: …裁判所による裁判を遂行することができなくなる。また、下級裁判所の裁判官が公職選挙法に定める選挙に立候補すれば自動的に裁判官の身分を喪失するので、同様に訴追請求等ができなくなる。政府はこうした事態を防止するための対策を講じ…
答弁: …罷免の訴追をされている裁判官については、同法第四十一条の二の規定により、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十条の規定は、適用しないものとされているので、御指摘のように「下級裁判所の裁判官が公職選挙法に定める選挙に立…
質問: …正法において何らかの問題が生じると考えているか、明らかにされたい。また、公職選挙法においても何らかの問題が生じると考えているか、あわせて明らかにされたい。 三 日本銀行が行うCP等の買入について、対象となるCPを発行する…
答弁: …に関する寄附をすることについては、同項の規制を受けることはない。 一方、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条において、国と請負関係その他特別の利益を伴う契約の当事者である者等は、国会議員の選挙に関する寄附をし…
質問: … 以前は国政選挙を中心に複数の候補者による立会演説会が開催されていたが、公職選挙法の改正によりこれは行えないこととなった。この立会演説会制度が廃止された理由を、政府はどのように考えているのか。 (2) (1)の理由は、適…
答弁: 一の(1)及び(2)について 立会演説会制度を廃止した公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十六号)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て成立したものである。立会演説会制度を廃止する理由につ…
質問: 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)によると、参議院議員の選挙につき、いわゆる拘束名簿式投票方法に代えて非拘束名簿式の投票方法を採用することとしているが、その投票に際して、公職の候補者たる参議院名簿…
答弁: …変更し、若しくは党籍を離れた場合、お尋ねにある法律案の成立に伴う改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においても、そのこと自体によっては、繰上補充が行われることはない。…
質問: …利用できるよう法律改正が必要ではないかと考えるが見解を示されたい。 3 公職選挙法では、候補者の政見をそのまま放送することを規定している。平成七年の参議院選挙から手話通訳を付すことは可能となった。しかしながら、字幕放送に…
答弁: …は多数人に配布されるべき情況の下に当該文書図画を配布する場合については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条に規定する文書図画の頒布に該当し、禁止されるものと考える。 なお、聴覚障害者がファクシミリを使用して…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 公職選挙法の一部を改正する法律案(金丸信君外六名提出)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(田邊誠君外六名提出)に関する法律上の諸問題に関する質問主意書 公職選挙法の一部を改正する法律案(金丸信…
答弁: 一について 現在、国会において衆議院議員に係る定数是正法案が審議されているところであり、昭和六十年国勢調査の速報値が公表された後における定数是正の在り方については、その審議の結果を踏まえ、その時点において検討されるべきも…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公職選挙法 一部を改正する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか5件に近い
「一人一票裁判に基づく衆議院議員総選挙無効判決に関する質問主…」ほか4件に近い
「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「不在者投票制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ふるさと納税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ふるさと納税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ふるさと納税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ふるさと納税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ふるさと納税に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。