「共謀罪」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
42件
2005年10月31日〜2017年11月6日
答弁書あり
42件
提出者 15人(多い順: 逢坂 誠二、階 猛、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
32件
お答えすることは困難 22、趣旨が明らかではない 16、個別の事案 8、検討してまいりたい 6、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
参議院議員福島みずほ君提出共謀罪及びテロ等準備罪に関する質問に対する答弁書(平成二十九年二月二十四日内閣参質一九三第二八号。以下「二八号答弁書」という。)八についてで述べた「テロ組織」は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするための法整備に係る法律案の内容を検討中の段階において、本条約第二条(a)において定義された「組織的な犯罪集団」の典型として分かりやすいものを例示したものであり、この「テロ組織」の語は、二八号答弁書九についてで述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提とし、当該「組織的な犯罪集団」のうちテロリズムに係るものとして用いたものである。
お尋ねの「旧来の共謀罪法案でいうところの、構成要件への当てはめの基準」の意味するところが明らかではないが、御指摘の平成十七年十月二十一日の衆議院法務委員会における大林法務省刑事局長(当時)の答弁は、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪について、「目くばせだけでも共謀が成立し得る」旨を述べたものではなく、その趣旨は、平成十八年五月十六日、衆議院法務委員会において、大林法務省刑事局長(当時)が、「法案の共謀罪が成立するためには、漠然とした相談では足りず、これから実行しようという犯罪の目的、対象、手段、実行に至るまでの手順等について、具体的かつ現実的な合意がなされなければなりません」、「私の前の答弁は、そのような暴力団の組織や活動の実態を前提とし、かつ、事前に綿密な相談がある場合について申し上げたものであり、目くばせだけで共謀罪が成立すると申し上げたものではございません」と答弁したとおりである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁書における「組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている」との答弁は、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「旧法律案の罪」という。)について述べたものである。すなわち、旧法律案の罪においては、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為の犯罪化について本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件の下で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第一項において定義された「団体」に着目して、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」及び「第三条第二項に規定する目的で行われるもの」との要件を定めていたことを前提として、本条約上対象犯罪とすべきもの、すなわち、このような「団体」が関与する全ての「重大な犯罪」として、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪一般を対象犯罪としていた旨説明していたものである。
御指摘の各法律案では、改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)において、同法第三条等の文言を踏まえ、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」等と規定することとし、本条約第二条(a)の「組織的な犯罪集団」や「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため」に対応する文言を規定することとはしなかったものである。
現在、組織的な犯罪の共謀罪に関する過去の国会における御議論を踏まえ、本条約第五条1(a)(i)に規定する行為を犯罪とするための法整備の在り方として、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことを明確にし、また、合意に加えて実行の準備行為が行われた場合に限り処罰の対象とするものとすること等を検討中である。もっとも、当該法整備に係る法律案については、現在、成案を得るべく検討中であり、その具体的な内容等に係るお尋ねについて、現時点でお答えすることは困難である。
一般的に、他国が条約を国内で実施するに当たりいかなる立法措置を講じているかについて、我が国として必ずしも網羅的にその詳細を承知しているわけではないが、例えば、セントクリストファー・ネーヴィスは、二千二年、当該時点で既に存在していた判例上の共謀罪に加えて、本条約上の義務をより確実に履行するため、新たに国際的な組織犯罪に関する共謀罪を規定する国内法を整備したと承知している。
御指摘のホームページの記載は、平成十八年十月に掲示したものであり、我が国の現行法の内容を踏まえ、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)を設けず、現行法のままの状態であるとすれば、本条約が定める義務を満たすことができないことを述べたものである。
他方、政府は、現在、組織的な犯罪の共謀罪に関する過去の国会における御議論を踏まえ、本条約が定める義務を満たすための法整備の在り方として、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことを明確にし、また、合意に加えて実行の準備行為が行われた場合に限り処罰の対象とするものとすること等を検討中である。そして、御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、このような現在検討中の法整備の趣旨について、端的に「テロ等準備罪」と表現し、組織的な犯罪の共謀罪とは明確な相違があることを述べたものである。
他方、我が国において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)の対象犯罪について更に限定することは、条約第二条、第五条等の諸規定に照らし、条約の趣旨及び目的と両立しないものであると考えている。したがって、先の答弁書(平成十七年十一月十一日内閣衆質一六三第六七号)1の(5)の�Dについて及び先の答弁書(平成十八年六月十三日内閣衆質一六四第三〇〇号)2についてで述べたことは、米国の例を踏まえた上でも適切なものであると考えている。
米国政府によれば、圧倒的多数の州では、州刑法上のすべての犯罪又は少なくともすべての重罪を対象とする一般的な共謀罪の規定が設けられているとのことである。
なお、日本弁護士連合会が作成した本年九月十四日付けの共謀罪新設に関する意見書には、国際連合薬物犯罪事務所が作成した文書によるとブラジル、モロッコ、エルサルバドル、アンゴラ及びメキシコの五箇国は、組織的な犯罪集団の関与するすべての重大犯罪を共謀罪の適用対象とはしていないことを自認している旨の記載があるが、当該文書を作成した国際連合薬物犯罪事務所によれば、同文書は古い情報に基づくものであり、その後同事務所が作成した文書では、これら五箇国のいずれについても条約第五条の実施に当たって何らかの問題があるとは記載されていないとのことである。
御指摘の提案をした時点における条約の案文においては、いわゆる共謀罪について、対象となる「重大な犯罪」の範囲がいまだ定まっておらず、「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件を付することも認められていなかった。他方、我が国の刑事法においては、一定の犯罪については実行の着手前の共謀や予備行為等を処罰することとされているものの、すべての犯罪の共謀を一般的に処罰することとはされていない。そこで、我が国は、その時点における条約の案文において犯罪とすることが義務付けられている行為を犯罪とすることは我が国の法的原則と相容れないことを説明した上で、当該共謀罪について、「組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件を加えるべきこと等を提案したものである。
2. 答えていない型が返った質問(32件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国会で激しい議論が行われた共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が平成二十九年七月十一日に施行された。 この法律の施行状況に関して確認したいので、以下質問する。 一 改正組織犯罪処罰法の…
答弁: 一及び二について お尋ねの件数は、現時点で把握している限りにおいては、いずれも零件である。 三について お尋ねの「捜査手法に具体的に変化が生じているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪の捜査は、組織的な…
質問: …処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」、いわゆる共謀罪法案について、本会議で法務委員長による中間報告が行われ、その後、可決された。 共謀罪法案の対政府質疑は、衆議院で三十時間二十分、参考人質疑は五…
答弁: 一、七及び八について 個別具体的な事件の内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための…
質問: …た避難訓練等が行われたとの情報は聞こえてこない。 また、政府においては、共謀罪を新設するための組織犯罪処罰法の一部を改正する法律案を国会に提出し、その成立を強行しようとしている。同法案はテロ対策をその目的としているとの説…
答弁: 一、二及び四について 政府としては、国民の生命・財産を守るため、平素より、テロ攻撃や弾道ミサイル発射を含む様々な事態を想定し、関係機関が連携して各種のシミュレーションや訓練を行っているところであるが、これらの事態への具体…
質問: …三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪(以下「共謀罪」という。)について、以下を質問する。 一 「共謀罪」の公訴時効の進行について、前回質問主意書に対する答弁「内閣衆質一九三第二五八号」において…
答弁: 一の1について 先の答弁書(平成二十九年五月十二日内閣衆質一九三第二五八号)八についてで述べた「その構成要件に該当する行為」とは、平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部…
質問: いわゆる共謀罪に関して質問する。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に関しては、国会を中心に日本各地で反対運動が行われていることや、一般人の適用に関しても疑問点が残るまま、平成二十九…
答弁: 一について お尋ねの「日本における犯罪に関する共謀が海外で行われた場合、検挙する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「…
質問: …う座り込みで抗議する、そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたときにも共謀罪は適用されるのか」との質問に対して、古川俊治氏は、「仮に完全にトラックを防止するっていう目的だけにみんなが集まると、仮にですよ、仮にね。極めて…
答弁: 一から六までについて 御指摘のテレビ番組における発言に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場になく、また、ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に…
質問: …議院法務委員会で金田法務大臣は、政府のいうところのテロ等準備罪(以下、「共謀罪」という。)に関して、「組織的犯罪集団とかかわりのない一般の方々、すなわち、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属して通常の…
答弁: 一から四まで、七及び八について 現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第…
質問: …サークルは「組織的犯罪集団」と認められ、その団体の活動にはテロ等準備罪(共謀罪)が適用されるか。 右質問する。…
答弁: ある集団が現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項にいう「…
質問: …律等の一部を改正する法律案」にて新設を目指しているテロ等準備罪(いわゆる共謀罪)について、以下のケースに適用される可能性があるかどうかに関して質問する。 『同人誌を定期的に編集・発行しているサークルAは、次の同人誌即売会…
答弁: 一から五までについて ある事案において、犯罪が成立するか否かや、捜査を開始するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねの「可能性」についてお答えすることは困難である。 なお、ある団体…
質問: …して、「国際組織犯罪防止条約に関し、「米国は一部の州では極めて限定された共謀罪の法制しかないことを理由に留保を付して条約を批准している」との報道がなされたことがあります。この米国の留保についての政府の考え方は、以下の通り…
答弁: 一について 御指摘の外務省ホームページの記述において示された政府の見解に変更はない。 二及び三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、米国の国内法制については、我が国として必ずしも網羅的にその詳細を承知して…
3. 過去の質問主意書(42件・新しい順)
質問: 国会で激しい議論が行われた共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が平成二十九年七月十一日に施行された。 この法律の施行状況に関して確認したいので、以下質問する。 一 改正組織犯罪処罰法の…
答弁: 一及び二について お尋ねの件数は、現時点で把握している限りにおいては、いずれも零件である。 三について お尋ねの「捜査手法に具体的に変化が生じているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪の捜査は、組織的な…
質問: …処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」、いわゆる共謀罪法案について、本会議で法務委員長による中間報告が行われ、その後、可決された。 共謀罪法案の対政府質疑は、衆議院で三十時間二十分、参考人質疑は五…
答弁: 一、七及び八について 個別具体的な事件の内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための…
質問: …た避難訓練等が行われたとの情報は聞こえてこない。 また、政府においては、共謀罪を新設するための組織犯罪処罰法の一部を改正する法律案を国会に提出し、その成立を強行しようとしている。同法案はテロ対策をその目的としているとの説…
答弁: 一、二及び四について 政府としては、国民の生命・財産を守るため、平素より、テロ攻撃や弾道ミサイル発射を含む様々な事態を想定し、関係機関が連携して各種のシミュレーションや訓練を行っているところであるが、これらの事態への具体…
質問: …三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪(以下「共謀罪」という。)について、以下を質問する。 一 「共謀罪」の公訴時効の進行について、前回質問主意書に対する答弁「内閣衆質一九三第二五八号」において…
答弁: 一の1について 先の答弁書(平成二十九年五月十二日内閣衆質一九三第二五八号)八についてで述べた「その構成要件に該当する行為」とは、平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部…
質問: いわゆる共謀罪に関して質問する。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に関しては、国会を中心に日本各地で反対運動が行われていることや、一般人の適用に関しても疑問点が残るまま、平成二十九…
答弁: 一について お尋ねの「日本における犯罪に関する共謀が海外で行われた場合、検挙する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「…
質問: …持法という悪法への評価を明確に述べている部分は見られない。これは、現在、共謀罪法案の審議が行われており、現代の治安維持法と揶揄される共謀罪法案を念頭に置き、意図的に治安維持法という悪法への今日的評価について言及していない…
答弁: 一から四までについて 御指摘の昭和五十一年一月三十日及び同年九月三十日の衆議院予算委員会における三木内閣総理大臣(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 五について 今国会で審議され、平成二十九年六月十五日…
質問: …う座り込みで抗議する、そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたときにも共謀罪は適用されるのか」との質問に対して、古川俊治氏は、「仮に完全にトラックを防止するっていう目的だけにみんなが集まると、仮にですよ、仮にね。極めて…
答弁: 一から六までについて 御指摘のテレビ番組における発言に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場になく、また、ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に…
質問: …議院法務委員会で金田法務大臣は、政府のいうところのテロ等準備罪(以下、「共謀罪」という。)に関して、「組織的犯罪集団とかかわりのない一般の方々、すなわち、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属して通常の…
答弁: 一から四まで、七及び八について 現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第…
質問: …、菅官房長官は記者会見で、人権状況などを調査・監視する国連特別報告者が「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案はプライバシーや表現の自由を制約するおそれがあるとの書簡を安倍晋三首相に送ったことについて、「不適切な…
答弁: 一について 国際連合人権理事会(以下「人権理事会」という。)がその決議に基づき設置した特別報告者(以下「特別報告者」という。)は、特定の国の状況又は特定の人権に関するテーマについて調査報告を行うために人権理事会から個人と…
質問: …サークルは「組織的犯罪集団」と認められ、その団体の活動にはテロ等準備罪(共謀罪)が適用されるか。 右質問する。…
答弁: ある集団が現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項にいう「…
質問: …を犯罪化することを加盟国に義務づけている。日本は、本条約の交渉過程では、共謀罪の制定に反対し、すべての重大な犯罪の共謀を犯罪とすることは国内法の原則と相容れない旨の意見を述べていたのではないか。 二 本条約第五条(草案段…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの「本条約の交渉過程」における「提案」については、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)の規定の成案が得られるに至るまでの交渉過程において我が国がし…
質問: テロ等準備罪の「等」については、これまで次のような答弁がなされてきた。 「一般に、テロ組織を含む組織的な犯罪集団は、組織の維持及び拡大等のため様々な犯罪に関与するものであり、お尋ねの「等」とは、テロ組織を含む組織的な犯罪…
答弁: 一及び二について 参議院議員福島みずほ君提出共謀罪及びテロ等準備罪に関する質問に対する答弁書(平成二十九年二月二十四日内閣参質一九三第二八号。以下「二八号答弁書」という。)八についてで述べた「テロ組織」は、国際的な組織犯…
質問: …律等の一部を改正する法律案」にて新設を目指しているテロ等準備罪(いわゆる共謀罪)について、以下のケースに適用される可能性があるかどうかに関して質問する。 『同人誌を定期的に編集・発行しているサークルAは、次の同人誌即売会…
答弁: 一から五までについて ある事案において、犯罪が成立するか否かや、捜査を開始するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねの「可能性」についてお答えすることは困難である。 なお、ある団体…
質問: …して、「国際組織犯罪防止条約に関し、「米国は一部の州では極めて限定された共謀罪の法制しかないことを理由に留保を付して条約を批准している」との報道がなされたことがあります。この米国の留保についての政府の考え方は、以下の通り…
答弁: 一について 御指摘の外務省ホームページの記述において示された政府の見解に変更はない。 二及び三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、米国の国内法制については、我が国として必ずしも網羅的にその詳細を承知して…
質問: …十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪(以下、「共謀罪」とする)について、以下を質問する。 一 答弁書「内閣衆質一九三第一九三号」の「三について」に関して、以下の点を明らかにされたい。 1 いかな…
答弁: 一について お尋ねの「実行に移したとしても犯罪結果が発生し得ないような犯罪計画の合意」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年四月十一日内閣衆質一九三第一九三号。以下「前回答弁書」という。)の…
質問: …要なことは当然であり、自明のことであります。しかし、テロ対策を口実にして共謀罪法案の成立を画策するのは、実にこそくな手口であります。この共謀罪法案はテロ対策の万能薬ではありません。本来、有効なテロ対策のために優先して行う…
答弁: 一から三までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、テロに係る情勢は常に変化していることから、政府が総力を挙げて、テロの未然防止のための諸対策を強力に推進しなければな…
質問: 一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(第百九十三回国会閣法第六四号)により改正される組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「改正組織的犯罪処罰法」という。)に新…
答弁: 一及び二について お尋ねの「共謀」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後…
質問: 一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)の成立要件が全て満たされた場合、共謀関係からの離脱ないし中止未遂(刑法第四十三条)が罪刑に及ぼす影響について、以下質問する。 1 「共謀罪」の成立要…
答弁: 一の1について 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織…
質問: 一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)の「準備行為」は構成要件の要素か。 二 「準備行為」に当たるかは、具体的にどのような基準により判断されるのか。 三 「共謀罪」の成立のためには、「計…
答弁: 一及び三について 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組…
質問: …行為を行っていなくても、本法改正案に基づいて処罰されることとなり、旧来の共謀罪法案とあまり変わるところがないのではないか。 五 仮にnが四十とか五十などの数字になり、大きな規模を持つ組織的犯罪集団を想定すれば、一人や二人…
答弁: 一から六までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否は、法と証拠に基づき、個別具体的な事案ごとに判断されるべき事柄であるが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関…
質問: …している。 三月七日の毎日新聞は以下のように報じている。「政府は七日、「共謀罪」の成立要件を絞った「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に「テロリズム集団」の文言を加える修正を行い、自民、公明両党の法務部会で提示…
答弁: 一について 現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。 二から八までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える…
質問: …せでも十分共謀が成立する場合はあると思います。ただ、今回問題となっている共謀罪については、団体要件がついていますから、それが目くばせによって一斉に動くようなシステム化されたものであれば、それは委員がおっしゃるケースもある…
答弁: 一から七までについて お尋ねの「旧来の共謀罪法案でいうところの、構成要件への当てはめの基準」の意味するところが明らかではないが、御指摘の平成十七年十月二十一日の衆議院法務委員会における大林法務省刑事局長(当時)の答弁は、…
質問: 一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)における「組織的犯罪集団」に関連する要件について、以下を質問する。 1 「組織的犯罪集団」にあたるとされるためには、問題となる団体が既に反復継続的に…
答弁: 一の1から3までについて ある集団がお尋ねの「組織的犯罪集団」に当たるか否かについては、個別具体的な事実関係の下で、当該集団が「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部…
質問: 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)について、「計画」に参加した者として「共謀罪」の対象となるためには、どのような判断基準を満たす必要があるかに関して、以下を質問する。 一 一般的に、ある…
答弁: 一について 一般に、ある者がある罪を犯した者であるか否かについては、当該罪を定める規定及び収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものであり、ある者がお尋ねの「計画した者」に当たるか否かについても、今国会に提出し…
質問: …閣衆質一六三第六七号。以下「平岡答弁書」という。)では、「組織的な犯罪の共謀罪は、国際組織犯罪防止条約の締結に伴い必要となる法整備の一環として設けるものであるが、国際組織犯罪防止条約は、各国の国内法において定められている…
答弁: …の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁書における「組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に応じて…
質問: 金田法務大臣は、平成二十九年三月二十七日に行われた都内のパーティーで、共謀罪に関し、「四月から法案審議に入る」(以下、「当該発言」という。)と明言したと報道されている(三月二十八日付東京新聞)。 この発言に関して疑義があ…
答弁: 一から五までについて 金田法務大臣の記憶によれば、平成二十九年三月二十七日に出席した会合において、同大臣が、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について国会におけ…
質問: …使と法務省内で会談したと承知している。この会談でケネディ大使は、政府が「共謀罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案の国会提出を検討していることに「大変勇気づけられた。米国としても協力する」と述べ、金田法務大臣は「米国の知見や…
答弁: 一及び二について 平成二十八年九月十五日に、ケネディ駐日米国大使(当時)が金田法務大臣を表敬訪問した際、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けたテロを含む組織犯罪への対策が話題となる中で、国際的な…
質問: 平成二十九年一月十七日の記者会見で、菅義偉官房長官は、「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の第百九十三回国会提出に関して、「一般の方が対象になることはあり得ず、テロの準備行為があ…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言における「一般の方」は、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない人を指すものである。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を…
質問: 「共謀罪」と同じ趣旨で、政府が創設を検討しているとされる「テロ等準備罪」について、以下の通り質問する。 一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「TOC条約」という。)を締結するには、「テロ等準備罪」の法制化…
答弁: 一及び二について お尋ねの「「立法ガイド」のこの記述」及び「TOC条約を締結するための唯一の選択肢」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)…
質問: …関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆる「テロ等準備罪法案」(以下「共謀罪法案」という。)に関する記者からの質問に対して、「犯罪の主体を限定するなど、一般の方々が対象となることはあり得ないことがより明確になるよう最終…
答弁: 一について お尋ねの「テロ」がテロリズムを指すのであれば、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。 二、四及び五について …
質問: …件が規定されている。これまで国会に三回提出され、かつ三回とも廃案になった共謀罪を新設するための法律案にこの要件が規定されていたか明らかにされたい。要件が規定されていなかったとしたら、その理由を示されたい。 六 国会に三回…
答弁: …る法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)において、同法第三条等の文言を踏まえ、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」等と規定することとし、本…
質問: 政府は、今国会に組織犯罪を計画段階で処罰できる「共謀罪」の構成要件を変えた「テロ等準備罪」の新設を柱とする「組織犯罪処罰法改正案」を提出するとのことである。 同法案は、捜査機関の拡大解釈や乱用、恣意的運用が懸念されたこと…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「歴史認識」等について、政府としてお答えする立場にないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法…
質問: 先般提出した「いわゆる共謀罪に関し一般人は含まれないとする菅官房長官の発言内容に関する質問主意書」(質問第六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 平…
答弁: 一から五までについて 御指摘の記者会見における菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備についての政府の考え方を述べたものであり、その趣旨は、…
質問: …理は、平成二十九年一月二十三日の衆議院本会議で、犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の構成要件を改めたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案と国際組織犯罪防止条約に関して、「国内法を整備し、条約を締結できなければ東京五輪・…
答弁: …る法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)を設けず、現行法のままの状態であるとすれば、本条約が定める義務を満たすことができないことを述べたものである。 他方、政府は、現在、…
質問: 平成二十九年一月十七日の記者会見で、菅義偉官房長官は、「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の第百九十三回国会提出に関して、「一般の方が対象になることはあり得ず、テロの準備行為があ…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰…
質問: …進み、警察権限が大きく拡大している。国際テロリストに対する盗聴の実施や、共謀罪創設など、今後のテロリズムに係る立法について、FATFで検討している事項、あるいは日本政府の方針を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一の1及び2について 平成二十六年十一月十九日に成立した国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(以下「法」という。)は、国際連合安全保障理事会決…
質問: 「共謀罪」の創設を柱とする「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下、「法案」という。)は、第百五十九回通常国会中の二〇〇四年二月に提出され、小泉政権下では、法務委…
答弁: 一及び二について 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案は、組織的な犯罪の共謀の罪の新設を含め、我が国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約等を締結し、国際社会と…
質問: 米当局から共謀罪容疑をかけられ身柄をロサンジェルスに移送された三浦和義元社長が現地時間十日夜、拘置所内で「自殺」したとされる。三浦氏の経歴のいかんにかかわらず、日本人が米自治領内で殺人罪、共謀罪の二つの容疑で逮捕され、米…
答弁: 一について 各国の裁判権は、個別の国の判断に基づいて行使されるべきものである。したがって、米国が、その裁判権に基づき、御指摘の三浦和義氏を逮捕したことに関し、我が国は、米国政府に対し、御指摘のような抗議等を行う立場にはな…
質問: …改正する法律案」が国会に提出された。しかしながら、同法案に盛り込まれた「共謀罪」規定を巡って国会審議は紛糾し、現在に至るも成立していない状況にある。 また、本年一月にウィルス作成者を著作権法違反で逮捕した事例があったが、…
答弁: 政府としては、我が国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約及びサイバー犯罪に関する条約を締結し、国際社会と協調して組織犯罪及びサイバー犯罪に対処するために必要な法整備等を行うため、犯罪の国際化及び組織化並びに情報…
質問: … 1 アメリカの留保について アメリカ合衆国は,州法では極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があることを国務省の大統領宛批准提案書の中で指摘し、国連越境組織犯罪防止条約によって州レベルでの立法の必要がないようにする…
答弁: …る法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)の対象犯罪について更に限定することは、条約第二条、第五条等の諸規定に照らし、条約の趣旨及び目的と両立しないものであると考えている。…
質問: 今国会に提出された、いわゆる「組織的犯罪処罰法改正案」で、共謀罪の新設が盛り込まれている。この共謀罪に関してお尋ねする。 一 共謀罪を規定する条文(第六条の二)中、「団体の活動として」と「組織により行われるものの」にある…
答弁: …本法案による改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)は、重大な犯罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を共謀した場合に成立し、この…
質問: …る必要があるものと考えられる。 従って、次の事項について質問する。 1 共謀罪 (1) 国内法の基本原則との関係 �@ 組織的犯罪処罰法では、一定の組織的犯罪について、限定的にその未遂や予備も処罰することとしている。未遂…
答弁: …重大とされる一定の犯罪や取締り上必要がある一定の犯罪については、予備罪や共謀罪等、実行の着手前の行為をも処罰することとされている。 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「共謀罪」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「テロ等準備罪における準備行為の解釈に関する質問主意書」ほか4件に近い
「「テロ等準備罪」(共謀罪)に関する質問主意書」ほか3件に近い
「いわゆる共謀罪に関する質問主意書」ほか2件に近い
「テロ等準備罪における準備行為の解釈に関する質問主意書」ほか2件に近い
「著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しよう…」ほか1件に近い
「テロ等準備罪における準備行為の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
「テロ等準備罪における準備行為の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
「著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しよう…」ほか1件に近い
「テロ等準備罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しよう…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。