「内閣法制局 内閣」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2019年12月4日〜2026年7月24日
答弁書あり
59件
提出者 26人(多い順: 小西 洋之、浜田 聡、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
49件
趣旨が明らかではない 41、お答えすることは困難 24、承知していない 9、検討してまいりたい 4、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「法律によって特定の門地に属する国民のみに特定の地位や権能を与える」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第十四条第一項の門地による差別の禁止とその例外については、令和五年十一月十五日の衆議院内閣委員会において、木村内閣法制局第一部長(当時)が「御指摘の憲法第十四条において法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第二条で定めております。また、第五条には摂政の制度がございますし、第八条等において皇室の存在を予定しております。したがって、憲法は、天皇、皇族につきまして、一般国民と異なる特殊な地位を認めていると解されます。かかる地位は、憲法第十四条に規定する門地による差別の例外であると考えられます」及び「憲法は、第十四条の例外として、皇族という特殊な地位を認めております。その範囲は、法律の定めるところにより委ねられているというふうに考えております」と答弁したとおりである。
令和八年七月十五日の参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会において、岩尾内閣法制局長官が「皇統に属する方を、このような皇室の制度を担っていただくために新たに皇族となることができるとすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されないところでありまして、皇統に属する方のうち、いずれの方を養子の対象者として皇族となることができるとするかにつきましては、憲法第一章の規定やこれまで養子を禁じてきた趣旨などを踏まえまして、適切に定めることが法律である皇室典範に委任されている事項であると考えるものであります。その上で、今般の養子の対象者は、日本国憲法及び現行皇室典範の施行後も皇族の身分を有していた皇族男子の子孫である男系男子であることから、門地による差別を禁止した憲法第十四条の規定に反するものではないと考えているところでございます」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」」の「趣旨」については、昭和六十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるというふうに定められておることは御承知のとおりだと思いますが、ここで言うこの規定の趣旨はどういうところにあるかと申しますと、天皇の御存在を通じてそこに日本国の姿を見ることができる、また日本国民統合の姿を見ることができるという日本国民全体の信念をあらわしたものであると考えております。これはまた日本国の象徴としての地位にある天皇が、・・・その地位にふさわしい国民の尊敬を受けられるべき方であるという国民的確信をあらわしている、我々はこのように一条の趣旨を考えている次第でございます」と答弁したとおりである。
お尋ねの「「日本国民の総意に基く」の趣旨」については、昭和五十四年四月十九日の衆議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官(当時)が「天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づくと書いてございます場合のその総意というのは、一億何千万の国民の一人一人の、具体的な国民一人一人の意思というような意味ではなくて、いわゆる総意、いわゆる総体としての国民の意思ということでございます」と答弁したとおり、いわゆる総体としての国民の意思が、象徴である天皇の地位の根拠となることを意味するものと解される。
御指摘の「思想・良心の自由及び表現の自由を制約しないための答弁であった」の意味するところが明らかではないが、平成十一年六月二十九日の衆議院本会議において、小渕内閣総理大臣(当時)が「今回の法制化の趣旨は、これまで長年の慣行により、国民の間に広く定着している国旗と国歌を成文法で明確に規定するものでありますことから、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりません。」及び「御指摘の政府の見解は、政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている旨を明らかにしたものであります。」と、また、同年七月二十一日の衆議院内閣委員会において、大森内閣法制局長官(当時)が「ただいま御審議いただいております法律案、これは、二条立てで、極めてシンプルでございます。「国旗は、日章旗とする。」「国歌は、君が代とする。」こういうことでございまして、この法律自体から生ずる効果といたしましては、国民が掲揚の義務を課されたり、あるいは斉唱の義務を課されるということは一切ないわけでございます。」と答弁しているところ、これらの答弁の内容について変更はない。
お尋ねの「中央省庁」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、「中央省庁」が内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省を意味するものであるとすれば、これらの行政機関の全てにおいて、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十条第一項に規定する行政文書の管理に関する定めを設けており、また、お尋ねの「専決に関する訓令」等を定めている。
お尋ねの「提出法案の事前審査等を依頼し、提出法案の審査を行った日程や経緯、与野党への説明」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、内閣法制局における法令案の審査は、現在、事務的には、主管省庁が作成した法令案の原案について、いわゆる予備審査の形で進める方法が採られているが、平成二十五年改正法案については、平成二十五年最高裁決定がされた後、平成二十五年九月中旬頃から、平成二十八年改正法案については、平成二十七年最高裁判決がされた後、平成二十七年十二月中旬頃から、それぞれ、内閣法制局において予備審査が開始され、その後、継続的に、法律的、立法技術的な観点からの検討が行われたところである。
お尋ねについては、令和七年四月二十三日の衆議院内閣委員会において、佐藤内閣法制局第一部長が「憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは憲法自体が許容していると解されます。養子の対象者については、憲法第二条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかについては、憲法第一章の規定を踏まえ、皇室典範、すなわち法律において適切に定めるよう委ねられた事項であると考えられます。憲法第二条は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するとの伝統を背景として、皇位継承者を男系の男子に限る制度を許容していると考えられること、また、旧十一宮家に属する方については、従前の伝統等を背景に、日本国憲法及び現行の皇室典範の施行時に皇位継承権を有していた方々の子孫であることを踏まえ、養子の対象者を旧十一宮家に属する男系の男子に限ったとしても、憲法第十四条に反するものとは認識をしていないところでございます。」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「各府省庁が現在保有する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年六月九日時点において、各府省等で把握している当該府省等の職員が保有する公用カードの枚数は、それぞれ、内閣官房が七十枚、内閣法制局が十三枚、人事院が零枚、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)が百三枚、宮内庁が零枚、公正取引委員会が十六枚、警察庁が二十二枚、個人情報保護委員会が三十三枚、カジノ管理委員会が零枚、金融庁が六十三枚、消費者庁が九枚、こども家庭庁が零枚、デジタル庁が零枚、復興庁が零枚、総務省が三十九枚、法務省が零枚、外務省が千二百七十一枚、財務省が四百八十三枚、文部科学省が五十四枚、厚生労働省が十三枚、農林水産省が三十一枚、経済産業省が七十五枚、国土交通省が零枚、環境省が七十枚及び防衛省が六十一枚である。
法令遵守室の設置について(平成十九年三月二十九日内閣法制局内閣法制次長決定)
法令違反通報処理要領(平成十九年三月二十九日内閣法制局総務主幹決定)
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものであり、憲法第九条の解釈を変更したものではない。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …と考える」という参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会における内閣法制局長官の答弁について、具体的に憲法のどの条文により皇室典範に委任されているのか政府の見解を示されたい。 また、仮に、政府において、当該委任の…
答弁: …その例外については、令和五年十一月十五日の衆議院内閣委員会において、木村内閣法制局第一部長(当時)が「御指摘の憲法第十四条において法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第二条で定めております。また、第五条には摂政の…
質問: …れるものとなることを望んでおります。」と仰られているところ、この御発言は内閣の助言と承認に基づくものなのかについて示されたい。また、この御発言を政府としてどのように受け止められているかについて見解を示されたい。 四 高市…
答弁: …「趣旨」については、昭和六十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるというふうに定められておることは御承知のとおりだと思い…
質問: …れたい。 四 国旗国歌法の制定過程である一九九九年六月二十九日、小渕恵三内閣総理大臣(当時)は衆議院本会議において、「法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設すること」、「国旗の掲揚等に関し義務づけを行うこと」は…
答弁: …であります。」と、また、同年七月二十一日の衆議院内閣委員会において、大森内閣法制局長官(当時)が「ただいま御審議いただいております法律案、これは、二条立てで、極めてシンプルでございます。「国旗は、日章旗とする。」「国歌は…
質問: …議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、横畠裕介内閣法制局長官(当時)は「これまでは、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に当てはまるの…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等…
質問: 中央官庁では長時間労働が常態化しており、それが国家公務員試験の受験者数の減少や若手官僚の早期離職の増加にもつながってきた。また、行政の公平性に対する国民の信頼を取り戻すことも急務である。 そこで、質問する。 一 公務員の…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、「中央省庁」が内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)、宮内庁…
質問: …日及び内閣提出法案の提出日を鑑みるに、最高裁による判決が下される前より、内閣法制局とは提出法案について事前の調整をしていると見受けられるが、法務省から内閣法制局への提出法案の事前審査等を依頼し、提出法案の審査を行った日程…
答弁: …に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、内閣法制局における法令案の審査は、現在、事務的には、主管省庁が作成した法令案の原案について、いわゆる予備審査の形で進める方法が採られているが、平成二…
質問: …もうとした「旧十一宮家の男系男子を養子に迎え入れる」という点については、内閣法制局と衆参両院法制局との間で、「憲法第十四条に抵触するか否か」について意見が分かれた。実際、現在は一般国民である旧宮家から男系男子を選んで皇室…
答弁: … お尋ねについては、令和七年四月二十三日の衆議院内閣委員会において、佐藤内閣法制局第一部長が「憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や…
質問: 政府職員の旅費については、各府省等申合せである「旅費業務の標準的な取扱い」(以下「政府の旅費マニュアル」という。)を基に管理されている。以前は、旅行した職員本人のみが旅費の請求主体・受給対象とされていたため、個人での立替…
答弁: …該府省等の職員が保有する公用カードの枚数は、それぞれ、内閣官房が七十枚、内閣法制局が十三枚、人事院が零枚、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除…
質問: …条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号)に対する答弁(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実…
答弁: …守の推進体制等について(平成十八年三月三十一日内閣官房内閣総務官決定) 内閣法制局 法令遵守室の設置について(平成十九年三月二十九日内閣法制局内閣法制次長決定) 法令違反通報処理要領(平成十九年三月二十九日内閣法制局総務…
質問: …た。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料で「わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲…
答弁: …権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …と考える」という参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会における内閣法制局長官の答弁について、具体的に憲法のどの条文により皇室典範に委任されているのか政府の見解を示されたい。 また、仮に、政府において、当該委任の…
答弁: …その例外については、令和五年十一月十五日の衆議院内閣委員会において、木村内閣法制局第一部長(当時)が「御指摘の憲法第十四条において法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第二条で定めております。また、第五条には摂政の…
質問: …れるものとなることを望んでおります。」と仰られているところ、この御発言は内閣の助言と承認に基づくものなのかについて示されたい。また、この御発言を政府としてどのように受け止められているかについて見解を示されたい。 四 高市…
答弁: …「趣旨」については、昭和六十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるというふうに定められておることは御承知のとおりだと思い…
質問: …れたい。 四 国旗国歌法の制定過程である一九九九年六月二十九日、小渕恵三内閣総理大臣(当時)は衆議院本会議において、「法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設すること」、「国旗の掲揚等に関し義務づけを行うこと」は…
答弁: …であります。」と、また、同年七月二十一日の衆議院内閣委員会において、大森内閣法制局長官(当時)が「ただいま御審議いただいております法律案、これは、二条立てで、極めてシンプルでございます。「国旗は、日章旗とする。」「国歌は…
質問: …と共に、いわゆる憲法第十四条の「平等」規定に抵触するかどうかについては、内閣法制局が憲法適合性について許容的な答弁をしつつ、衆参両院の法制局が「許容論も違反論も両論が成り立ち得る」との趣旨の答弁をするという事態になってい…
質問: …議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、横畠裕介内閣法制局長官(当時)は「これまでは、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に当てはまるの…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等…
質問: 中央官庁では長時間労働が常態化しており、それが国家公務員試験の受験者数の減少や若手官僚の早期離職の増加にもつながってきた。また、行政の公平性に対する国民の信頼を取り戻すことも急務である。 そこで、質問する。 一 公務員の…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、「中央省庁」が内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)、宮内庁…
質問: …日及び内閣提出法案の提出日を鑑みるに、最高裁による判決が下される前より、内閣法制局とは提出法案について事前の調整をしていると見受けられるが、法務省から内閣法制局への提出法案の事前審査等を依頼し、提出法案の審査を行った日程…
答弁: …に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、内閣法制局における法令案の審査は、現在、事務的には、主管省庁が作成した法令案の原案について、いわゆる予備審査の形で進める方法が採られているが、平成二…
質問: …もうとした「旧十一宮家の男系男子を養子に迎え入れる」という点については、内閣法制局と衆参両院法制局との間で、「憲法第十四条に抵触するか否か」について意見が分かれた。実際、現在は一般国民である旧宮家から男系男子を選んで皇室…
答弁: … お尋ねについては、令和七年四月二十三日の衆議院内閣委員会において、佐藤内閣法制局第一部長が「憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や…
質問: 政府職員の旅費については、各府省等申合せである「旅費業務の標準的な取扱い」(以下「政府の旅費マニュアル」という。)を基に管理されている。以前は、旅行した職員本人のみが旅費の請求主体・受給対象とされていたため、個人での立替…
答弁: …該府省等の職員が保有する公用カードの枚数は、それぞれ、内閣官房が七十枚、内閣法制局が十三枚、人事院が零枚、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除…
質問: …条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号)に対する答弁(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実…
答弁: …守の推進体制等について(平成十八年三月三十一日内閣官房内閣総務官決定) 内閣法制局 法令遵守室の設置について(平成十九年三月二十九日内閣法制局内閣法制次長決定) 法令違反通報処理要領(平成十九年三月二十九日内閣法制局総務…
質問: …た。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料で「わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲…
答弁: …権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料」で示された政府見解は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本…
質問: …まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は「「外国の武力攻撃によって国民」、これはもとより我が国の国民を指すと理解しますが、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつ…
答弁: …日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。…
質問: …る、あるいは差異がある場合、行政府内でどのように調整されるか。その場合に内閣法制局が具体的に果たす役割はどのようなものか。政府の見解を示されたい。 三 行政解釈と立法解釈に差異がある場合は、民主主義原理により立法解釈が優…
答弁: …含め、第一次的には、当該各省各庁においてこれを行うものである。その上で、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所…
質問: …の統治機構の構成員として選ばれることが基本的な在り方である。一九五三年、内閣法制局は「公務員に関する当然の法理として、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解すべき」…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、従来から、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とし、公権力の行使とは、一般に、統治権の発動として行われる行為を広く指…
質問: …加害者側の弁護を担当した。 この拉致監禁行為について、約十年間にわたって内閣法制局長官(鳩山・石橋・岸・池田の四内閣)を務めたことで著名な林修三弁護士は「違憲行為であることは間違いない」と述べ、更に加害者側に左翼弁護士が…
答弁: 一について 平成十二年四月二十日の衆議院決算行政監視委員会第三分科会における田中節夫警察庁長官(当時)の「警察といたしましては、いかなる事案であろうとも、刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし厳正に対処しておりま…
質問: …した件について、答弁の前に立憲民主党の小西洋之参議院議員が岸田総理に、「内閣法制局も法務省も呼んでみんなで議論した」、「政府全体で議論した」という嘘をつけばいい等とアドバイスし、岸田総理がその小西議員のアドバイスに従って…
答弁: …提出世界基督教統一神霊協会に関する質問に対する答弁書(平成六年七月十二日内閣参質一二九第九号)一についてにおいては、同議員の御質問に対し、一般論として、当時の考え方を答弁したものである。 五について お尋ねの趣旨が明らか…
質問: …の文言が相違している箇所について、それぞれの答申ごとに示されたい。 四 内閣法制局審査について 1 今回の「地方自治法の一部を改正する法律案」に関する内閣法制局審査の開始時期を示されたい。また、改正内容の各項目(デジタル…
答弁: …を「取り巻く」に、「さらに」を「更に」に修正している。 四の1について 内閣法制局における法令案の審査は、現在、事務的には、主管省庁が作成した法令案の原案について、いわゆる予備審査の形で進める方法が採られているが、改正法…
質問: …おいては使用と掲示を分けて表記している。本件について問い合わせたところ、内閣法制局は「一般論で申し上げますと、同じ意味を表現する際には、同じ文言を用い、異なる意味を表現する際には、その文脈において適切な文言を用いることと…
答弁: 一及び二について お尋ねの「掲示」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることを指すものと解されている一方、「使用」は、一般に、「使うこと。用いるこ…
質問: …めている(第百五十四回国会衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会。内閣法制局長官発言)。 そして、平成十二年に施行された地方分権一括法は、国と地方公共団体の関係を「対等・協力関係」と位置付けた。そして、地方自治法は…
答弁: 一及び二の後段について 「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(令和五年十二月二十一日地方制度調査会)において、「個別法は、これまで発生した災害、感染症のまん延等の事態や、その対応に当たり生じた…
質問: …を請求する法的根拠がないことを明言している。この閣議決定は、文部科学省や内閣法制局の見解を踏まえてなされたものと考えるのが妥当である。 さらに岸田首相は令和四年十月十八日の衆議院の予算委員会における国会答弁でも、教団が刑…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「従来の「刑事事件のみ」から「民法上の不法行為も含まれる」に大きく変更した際」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一…
質問: …何。 六 配布資料では、質問主意書への答弁は法律や政令ではないため、「「内閣法制局の審査を経ないこととする」については、実質的な不都合はないのではないかと考えられます。」と提言しているが、これに対し政府の見解如何。 質問…
答弁: …質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところであり、質問主意書に対する答弁書の内容について…
質問: …代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」と定めているが、当時の内閣法制局の審査資料やその後の政府答弁によれば、この「国民主権の理念にのつとり、職権を行う」とは「個々具体の職権の行使についても、これが国民主権の理…
答弁: 一について 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第一条は、先の答弁書(令和四年八月十五日内閣参質二〇九第二四号)二についてで述べたとおり、内閣の職権及び国会に対する内閣の責任について定めることを趣旨としており、同条は内閣法の…
質問: …び取り分けこの七項目の内容に係る取決めが必要であった理由・背景を、当時の内閣法制局の審査体制も踏まえながら、明らかにされたい。 七 これまで内閣が国会に提出した、本則において三以上の法律を改正等しようとする法律案のうち、…
答弁: …当時の閣議決定文書からは確認することは困難であり、また、御指摘の「当時の内閣法制局の審査体制も踏まえながら」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の閣議決定は、内閣提出法律案の立案に当たっての留意事項について…
質問: …態調査に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第四号)に対する答弁書(内閣参質二一一第四号)をもとに、以下質問する。 一 答弁書では、「御指摘の「国会対応業務に関する実態調査」(以下「実態調査」という。)においては、お…
答弁: …六千百十五万三千円 ②約八千七百四十八万円 ③約八千五百九十五万五千円 内閣法制局 ①約三百八十九万円 ②約四百三十五万八千円 ③約二百四十一万七千円 人事院 ①約四百十五万千円 ②約二百五十六万三千円 ③約百三十万五千…
質問: …供与に関する質問主意書」(第百六十三回国会質問第一八号)に対する答弁書(内閣衆質一六三第一八号)をもとに、以下質問する。 一 便宜供与事務処理要領は、平成三十年四月一日付で出張者の取扱いの変更、便宜供与の対象者の例示の追…
答弁: …」という。)別表第一にて副大臣と同格以上の者で、AAの指定を受けない者(内閣法制局長官、官房副長官、宮内庁長官等)、国家安全保障局長、総理補佐官(現職国会議員のみ)、最高裁判所判事、検事総長、都道府県知事、政令指定都市市…
質問: …議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考…
答弁: …る義務」については、令和元年五月二十九日の衆議院内閣委員会において、横畠内閣法制局長官(当時)が「それに違反した場合に何か法的責任が生ずると誤解されるおそれがある法的義務という言葉はあえて用いなかったということでございま…
質問: …るものとする。」のみであると理解してよいか。なお、内閣府設置法案に関する内閣法制局の審査資料においては、内閣府設置法第四条第三項の「国の儀式」の文言の趣旨について国葬儀を含むものとの旨の記載があるが、そうした条文解釈は国…
答弁: …根拠として国の儀式である国葬儀を行うこととしたことは、憲法第六十五条及び内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条の趣旨を踏まえたものである。また、お尋ねの「「国の儀式」の文言は国葬儀の法的根拠とは考えていない」の意味すると…
質問: …憲法関係答弁例集(天皇・基本的人権・統治機構等関係)(平成二十九年十月 内閣法制局)の第四百八十八ページの「二 国葬」において、「しかし、特定の法律がないからといって、国葬を行うことが許されないとみるのは当たらない。けだ…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「憲法関係答弁例集」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものであるが、御指摘の「国…
質問: …て、行政が国を代表して行い得るものであると考えます。これにつきましては、内閣法制局ともしっかり調整をした上で判断しているところです。こうした形で、閣議決定を根拠として国葬儀を行うことができると政府としては判断をしておりま…
答弁: …る国葬儀を行うことについては、令和四年七月十二日、内閣官房及び内閣府から内閣法制局に対して意見を求め、同局においては、これに対し、所要の検討を行った上、同月十四日、意見はない旨の回答をしたところ、同府においては、意見を求…
質問: …であるということが複数野党の公式見解や安保国会における元最高裁判事及び元内閣法制局長官の陳述や複数の憲法学者の学術論文、朝日新聞や東京新聞の社説報道等でも指摘されているところであるが、逆に、安倍政権による集団的自衛権行使…
答弁: …葬儀の実施の考え方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のた…
質問: …紙上では五点が指摘されている。一点目は明確な法的な根拠が存在しないとする内閣法制局の見解であり、これこそが国葬見送りの最大の決め手であったとする。」(前田修舗「戦後日本の国葬」六十七頁) 2 「法的根拠欠き断念――三日の…
答弁: …いたします。」と述べているとおりである。 十一について 御指摘の「当時の内閣法制局の見解」については、調査した限りでは、政府内にその存在及び内容を把握することができる記録が見当たらないことから、これに関するお尋ねについて…
質問: …して、行政が国を代表して行い得るとしている。しかしながら、内閣府設置法の内閣法制局の解釈については、岸田文雄内閣総理大臣の発言のみが先行しており、公的にどのような解釈がなされているのか、公表されていない。そこで伺うが、内…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …史的評価がまだ定まっていないという議論や、「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解等があったと報じられているが、事実か。 六 岸田首相は記者会見(七月十四日)で、国葬儀の実施根拠として内閣府設置法第四条第三項第三十…
答弁: …論があったことは承知しているが、御指摘の「「法的根拠が明確でない」とする内閣法制局の見解」については、調査した限りでは、政府内にその存在及び内容を把握することができる記録が見当たらないことから、これに関するお尋ねについて…
質問: 一 内閣官房が内閣法制局に対して、安倍元首相の国葬儀の法的枠組みについて問い合わせた日付はいつか。 二 「一」の問い合わせに対して、内閣法制局が最初に回答を行った日付はいつか。 三 昭和六十三年三月三十日内閣総理大臣官房…
答弁: …る国葬儀を行うことについては、令和四年七月十二日、内閣官房及び内閣府から内閣法制局に対して意見を求め、同局においては、これに対し、所要の検討を行った上、同月十四日、意見はない旨の回答をしたところである。 三及び四について…
質問: …六年六月三日の衆議院法務委員会において、個別的自衛権について、角田禮次郎内閣法制局長官(当時)が次のような答弁をしている。 ○角田(禮)政府委員 (略)いわゆる個別的自衛権、こういうものをわが国が国際法上も持っている、そ…
答弁: 御指摘の昭和五十六年六月三日の衆議院法務委員会における角田禮次郎内閣法制局長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。…
質問: …体の整合性を保つことにも留意」等の条件などに照らして、なぜ、平成三十年に内閣法制局と内閣府で文書作成した内閣総理大臣が日本学術会議から推薦された科学者について任命拒否が可能である(内閣総理大臣は推薦されたとおりに任命する…
答弁: …術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別職の国家公務員として任命したものであり、また、当該任命が憲法上の学問の自由を侵害するものであったとは考えていない。 …
質問: …まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は「「外国の武力攻撃によって国民」、これはもとより我が国の国民を指すと理解しますが、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつ…
答弁: …日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。…
質問: …室が所在する内閣官房等における「提言」(令和元年七月十一日 内閣官房及び内閣法制局入札等監視委員会、内閣府本府入札等監視委員会)において「入札制度は、行政目的を達成するために必要となる財又は役務を、必要な品質を確保しつつ…
答弁: …八について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和三年六月二日に、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室において、「デジタル庁における入札制限等の在り方に関する検討会」を設置し、公平性・透明性の高い入札制限ルールの…
質問: …資料となるのか。これを機会に可能な限りの確認を行っていくべきと考えるが、内閣が第二百三回国会以前に提出した法案や条約についても同様に確認を行う予定はあるか。ある場合、どこまでのものを対象とする予定か。政府の対応について回…
答弁: …内閣官房副長官、内閣官房副長官補、内閣官房内閣審議官二名、内閣法制次長、内閣法制局総務主幹、総務省行政管理局長、法務省大臣官房司法法制部長、各府省庁等大臣官房長及び国立印刷局理事長の計二十七名をメンバーとする「法案誤り等…
質問: 質問主意書は、国会法第七十四条及び第七十五条の規定に基づき、国会議員が内閣に対し質問する際の文書であり、内閣は回答義務と答弁に対して閣議決定する義務を負う文書である。各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承…
答弁: …文を作成するとともに、法務省、外務省、財務省及び厚生労働省との協議並びに内閣法制局への説明を行い、同局による検討を経て成案を得た後、文書取扱規則に基づき所要の決裁を経た上で、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第二項の…
質問: 昨今の質問主意書や国会審議の答弁において明らかになっている、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(以下「コロナ室」という。)や厚生労働省における過酷な勤務実態について、働き方改革にも反すると考え、以下質問する。 一…
答弁: …人②三百六十四時間、十八人、四十九人③二百八十三時間、三十人、五十七人 内閣法制局①百八十六時間、一人、六人②二百三十六時間、四人、十人③百八十五時間、四人、五人 人事院①九十二時間、三人、零人②六十六時間、零人、零人③…
質問: 新型コロナウイルスに感染し、自宅で療養していた女性が、「自分のせいで迷惑をかけてしまった」などと書き置きを遺し、自殺していたことが報道された。また去年一年間に自殺した人は二万九百十九人と、十年連続で減少していた自殺者数が…
答弁: …型コロナウイルス感染症の感染者の数は、会計検査院は九人、内閣官房は四人、内閣法制局は零人、人事院は二人、内閣府本府は八人、宮内庁は一人、公正取引委員会は一人、警察庁は二十二人、個人情報保護委員会は零人、カジノ管理委員会は…
質問: 高辻内閣法制局長官は、昭和四十四年七月二十四日の衆議院文教委員会において、文部大臣の国立大学学長の任命制度について、「それから、その中身でございますが、大学の自治、これはむろん言うまでもなくきわめて重要な問題でありますが…
答弁: …って、その具体的に意味するところが異なるものと認識しており、御指摘の高辻内閣法制局長官(当時)の「形式的な任命権あるいは実質的な任命権というようなことばで言いますと、非常に一義的に形式的任命権ならもう手も足も出ないのじゃ…
質問: …るため、資料の提出や回答の態様が異なっているのか明らかにされたい。 三 内閣法制局は「現に裁判所に係属中の事件であるからといって、およそ国政調査の行使が許されなくなるわけではございませんが、一般論としては、民事、刑事を問…
答弁: …れているところでございます。」と述べ、また、同日の同委員会において、近藤内閣法制局長官が「一般論として、司法権の本質であり中核をなす裁判作用については、司法権の独立が保障されており、国会の権能の外にあることから、裁判所に…
質問: …体の整合性を保つことにも留意」等の条件などに照らして、なぜ、平成三十年に内閣法制局と内閣府で文書作成した内閣総理大臣が日本学術会議から推薦された科学者について任命拒否が可能である(内閣総理大臣は推薦されたとおりに任命する…
答弁: …員の選定は国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者である内閣総理大臣は、日本学術会議法第十七条に基づく推薦を十分尊重しつつも、必ず推薦のとおりに会員に任命しなければならないわけではないと考えている。このよ…
質問: …許されないことであると考えているのか、政府の見解を示されたい。 四 近藤内閣法制局長官は、本年十一月五日の参議院予算委員会において「この条文はまさしくその基づいてという方式で、基本的には任命、推薦する側に主体があって、そ…
答弁: …答弁については、昭和四十四年三月三十一日の参議院予算委員会における、高辻内閣法制局長官(当時)による「国立大学の場合に、国会の信任にその存立の基礎を有する内閣の指揮監督のもとに立つ文部大臣が、学長等の任命につきまして、お…
質問: …同様、全く形式的な発令行為と、このように私ども理解しております。この点は内閣法制局とも十分第七条第二項同様詰めたところでございます。」との政府答弁における「これも法第七条第二項と同様、全く形式的な発令行為と、このように私…
答弁: …て 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十五条においては「内閣総理大臣は・・・辞職を承認することができる」、同法第二十六条においては「内閣総理大臣は・・・退職させることができる」と規定されており、内閣総理大…
質問: …る命として存在致しまする(ママ)胎児にもこれが及ぶか」という質問に対し、内閣法制局の見解は「胎児は法律的には母体の一部」であり、「憲法が胎児を権利の主体として保障しているとみるわけにはまいらない」、したがって「権利の持ち…
答弁: …なされたものと承知している。 二の(1)について お尋ねについては、真田内閣法制局第一部長(当時)が昭和四十五年四月二日の参議院予算委員会において、「基本的人権の保障という制度は、権利宣言の由来とか、あるいは具体的に憲法…
質問: 十一月四日の予算委員会において近藤内閣法制局長官は「昭和四十四年の高辻内閣法制局長官の答弁において、いろいろ拒否できる場合というのを、大学の場合について、いろいろな議論の中で、客観的に大学の目的に照らして明らかに不適…
答弁: …法第十五条第一項との調整的見地が求められた、御指摘の「昭和四十四年の高辻内閣法制局長官の答弁」の対象となった当時の国立大学の学長の任命の場合とは、同視することはできず、同じように狭くなるわけではないと考えている。 二につ…
質問: …必ず推薦のとおりに任命しなければならないわけではないという点については、内閣法制局の了解を得た、政府としての一貫した考えであります。今回の任命は、任命権者たる内閣総理大臣が、その責任をしっかりと果たしていく中で、日本学術…
答弁: …。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本学術会議は、内閣府に置かれる内閣総理大臣が所轄する特別の機関であり、法第三条の規定に基づき、独立してその職務を行うこととされており、会員は、法第七条第二項の規定…
質問: …六十一号)の改正案については、令和元年十月末頃、その当時の案文について、内閣法制局第二部長の審査を終了したものであるところ、当該案文には御指摘の「検察官の役降り特例、勤務延長」に関する規定は設けられていなかった。」として…
答弁: 一から四までについて 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複…
質問: …まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対して、横畠内閣法制局長官は「「外国の武力攻撃によって国民」、これはもとより我が国の国民を指すと理解しますが、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつ…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一二号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。…
質問: …弁拒否するべく恣意的に多用されているのではないか。 三 前記一について、内閣法制局は質問主意書の審査に当たって、起案省庁が「趣旨が明らかではない」や「意味するところが明らかではな」いと安易に判断することがないようにし、政…
答弁: …いが、国会法第七十四条の規定に基づく質問に対する内閣の答弁書については、内閣法制局が、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき同法第三条各号に掲げる事務を所掌事務として内閣に置かれている機関であることか…
質問: …「検察庁法改正案」という。)において検察官に勤務延長を措置するべく昨年に内閣法制局部長審査を終了していた法律案から方針を変更した理由、すなわち、「検察官の勤務延長の必要性についての令和元年十月末頃時点での考えを改めること…
答弁: 一、四及び五について 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複…
質問: …事例しか想定し得なかったとの旨を答弁しているが、法務省は本年一月十七日に内閣法制局に対して初めて当該解釈変更と当該検察庁法改正案(勤務延長制度の追加等)の審査を同時に依頼しているのであるから、「解釈変更をした本年一月二十…
答弁: 一から三までについて 本年五月二十二日の衆議院法務委員会において、森法務大臣が「解釈変更と個別の人事は別である」と答弁しているとおり、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として、何らかの人事とは関係なく、検察官…
質問: …の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)について、昨年の段階で、内閣法制局の担当部長(第二部長)の審査が終了したのはいつか。また、その際には検察官の役降り特例、勤務延長の条文は存在していたか。 二 法務省は「法務…
答弁: …改正案」という。)については、令和元年十月末頃、その当時の案文について、内閣法制局第二部長の審査を終了したものであるところ、当該案文には御指摘の「検察官の役降り特例、勤務延長」に関する規定は設けられていなかった。 二から…
質問: 一 令和二年二月十九日の衆議院予算委員会において近藤内閣法制局長官から答弁のあったように歴代政府が答弁している法令解釈についての政府としての考え方(ルール)における「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景と…
答弁: 一から五までについて 検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(…
質問: …年十月から十一月にかけて検察官の定年引上げに関する検察庁法改正案について内閣法制局の審査が行われ、了承されたが、臨時国会に法案は提出されなかった。本年の通常国会への法案提出まで時間があるため、法務省において改めて見直しを…
答弁: …変更したものである。 二の1について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「内閣法制局の審査を終えていた検察庁法改正案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年十月時点における検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号…
質問: …府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九八第一二号)において、「御指摘の「外国の武力攻撃」については、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないと解される。」と答弁して…
答弁: …犠牲」を含む御指摘の平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における横畠内閣法制局長官(当時)の答弁は、このことを述べたものである。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十七年十月六日内…
質問: 風しんの抗体検査及び定期接種に係る無料クーポン券の利用率が低迷していますが、国家公務員の中にも対象年齢に該当し、無料クーポン券が送付されながら利用していない者が相当数いると思われます。 国民に範を示すとともに、国家公務員…
答弁: …)の府省等別の男性の人数は、会計検査院百八十六人、内閣官房二百七十七人、内閣法制局二十三人、人事院八十七人、内閣府本府五百二人、宮内庁百五十六人、公正取引委員会百七十二人、警察庁二千二百四十四人、個人情報保護委員会十九人…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣法制局 内閣」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか2件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか2件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか1件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか1件に近い
「令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更…」ほか1件に近い
「令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更…」ほか1件に近い
「家庭連合への解散命令請求手続きに関して数多くの有識者が問題…」ほか1件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか1件に近い
「皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問主意書」ほか1件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。