「内閣総理大臣 各省大臣」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
32件
1984年7月28日〜2024年6月21日
答弁書あり
32件
提出者 25人(多い順: 小西 洋之、保坂 展人、江田 憲司)
答えていない型が出た答弁
15件
趣旨が明らかではない 11、お答えすることは困難 10、検討してまいりたい 3、承知していない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「各省庁の行政解釈」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法令の解釈については、当該法令を所管する各省各庁においてお尋ねのように「疑義がある」場合及び「差異がある場合」における検討等を含め、第一次的には、当該各省各庁においてこれを行うものである。その上で、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものであるところ、同局としては、法令の解釈について各省各庁から求めがあれば、これに応じて、意見を述べることとしている。
お尋ねの「内閣総理大臣、内閣官房長官及び各省大臣以外のポストとして、特定の事務を担当する大臣」、「法律に明記されている担当大臣」、「法律に明記されていない担当大臣」等の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
なお、法律等を実施し、又は施行するために必要な政令、内閣府令及び省令(以下「実施命令」という。)については、憲法第七十三条第六号が「法律の規定を実施するために、政令を制定すること」を内閣の事務とし、また、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項が「内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・・・内閣府の命令として内閣府令を発することができる」と、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項が「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・・・それぞれその機関の命令として省令を発することができる」と規定し、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされている。その上で、個別の法律等において、実施命令の法形式を明示する等のため、実施命令の根拠規定を設けることもあると承知しており、今国会に提出した御指摘の電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案等もその例である。いずれにせよ、実施命令において規定することができる事項は、その性質上、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なり、法律等を実施し、又は施行するため必要な細目的事項に限られる。また、個別の法律等において実施命令の法形式を定める場合において、政令に委ねるか、いずれの府省令(共同府省令を含む。)に委ねるか等は、当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、「使い分けの具体的な基準」について一概に申し上げることはできない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであって、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関として、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしている。
内閣法制局長官は、内閣法制局の長であり、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。内閣法制局長官は、今後とも、その職責を果たしていくものと考えている。
いずれにせよ、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものであり、今後とも、その職責を果たしていくことは当然であると考えている。
また、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。
行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行うものであるが、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものであり、今後とも、その職責を果たしていくことは当然であると考えている。
行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行うものであるが、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。
内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、御指摘の質問主意書を含め、質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところである。
勲章は、「勲章の授与基準」(平成十五年五月二十日閣議決定。以下「基準」という。)に従って授与するものであり、このうち、お尋ねにある春秋叙勲において授与する勲章の受章者の選考に関しては、「勲章及び文化勲章各受章者の選考手続について」(昭和五十三年六月二十日閣議了解)において、各省大臣等が「春秋叙勲候補者推薦要綱」(平成十五年五月十六日内閣総理大臣決定)に基づき候補者を内閣総理大臣に推薦し、内閣総理大臣は当該候補者について審査を行い、勲章の授与について閣議の決定を求めることとされている。なお、御指摘の「受章候補者は特定の団体等を経由して推薦される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各省大臣等は、内閣総理大臣に推薦する候補者を選考するに当たり、当然のことながら、必要に応じて、地方公共団体、関係団体等から幅広く情報収集を行っているところである。
また、お尋ねの予算要求については、同法第十七条第二項において、内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に係る歳出等の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならないと規定されており、各府省は、これに従い要求を行うことになる。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 行政府に憲法の「有権解釈権」はあるか。政府の見解を示されたい。 二 各省庁の行政解釈に疑義がある、あるいは差異がある場合、行政府内でどのように調整されるか。その場合に内閣法制局が具体的に果たす役割はどのようなものか。…
答弁: …及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の…
質問: …六回国会閣法第六四号)の国会提出について閣議請議を行った「主任の大臣」は内閣総理大臣であったところ、国会における同法案の趣旨説明は石井国務大臣が行った。これに関し、「主任の大臣」と「担当大臣」の関係について、以下質問する…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「内閣総理大臣、内閣官房長官及び各省大臣以外のポストとして、特定の事務を担当する大臣」、「法律に明記されている担当大臣」、「法律に明記されていない担当大臣」等の意味するところが明らかではない…
質問: 近年、法律の実施に必要な事項を省令(内閣府令を含む。以下同じ。)へ包括的に委任する規定を置く法律が増加している。今国会においても、労働安全衛生法第百十五条の二として「この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し…
答弁: …事務とし、また、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項が「内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・・・内閣府の命令として内閣府令を発することができる」と、国家行政…
質問: 一 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令において、政策の必要性及び合理性たるいわゆる立法事実の存在が立証され得ずに、その禁止規範の例外を認める法令解釈が許容された例について、内閣法制局の認識する具…
答弁: …及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関として、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の…
質問: …うこと)と法令意見業務(憲法問題を含めたあらゆる法律問題についての解釈を内閣総理大臣等に意見すること)について、小松内閣法制局長官以前の三代の長官がこれをどのように「統括」(内閣法制局設置法第二条第二項)していたのか、そ…
答弁: …及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の…
質問: …付けで答弁書(内閣参質一八五第五八号。以下「答弁書」という。)が安倍晋三内閣総理大臣より送付された。しかし、閣議決定を経た答弁書でありながら、その一部において、既に存在しない行政機関である、内閣に置かれていた社会保障制度…
答弁: …ついては、特定秘密の指定及び適性評価を行うのは、それぞれの長に充てられる内閣総理大臣であるが、お尋ねの「本部員」が法第十一条各号に掲げる者でない場合において、特定秘密の取扱いの業務に従事するときは、適性評価の対象となる。…
質問: 政府は、毎年、春と秋に、各界において長年にわたる社会に対する功績のある者を称えることを目的として、勲章受章者を発表している。 勲章受章者のうち医療関係職種等について、本年春の受章状況を見ると、職種により大きなばらつきがあ…
答弁: …)において、各省大臣等が「春秋叙勲候補者推薦要綱」(平成十五年五月十六日内閣総理大臣決定)に基づき候補者を内閣総理大臣に推薦し、内閣総理大臣は当該候補者について審査を行い、勲章の授与について閣議の決定を求めることとされて…
質問: …が、被災地に寄り添った立場で、前記一の七月二十五日の国会答弁を行った野田内閣総理大臣(当時は財務大臣)の見解を明らかにされたい。 五 複数の省庁が予算要求して造成された基金において、特定省庁が措置した資金を他の事業に使用…
答弁: …になる。 また、お尋ねの予算要求については、同法第十七条第二項において、内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に係る歳出等の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならないと規定されており、各府省は、これに…
質問: …る各事業について、同事業に係る予算の策定時期及び予算策定時の責任者である各省大臣の名前を示されたい。 二 民間有識者として行政刷新会議ワーキンググループ評価者に就任している者の選定基準について示されたい。 三 平成二十一…
答弁: …しも明らかではないが、事業仕分けについては、平成二十一年十月十五日までに内閣総理大臣及び各省大臣から提出された平成二十二年度予算概算要求に盛り込まれた事業・組織等を対象としたものである。 二について お尋ねについては、平…
質問: …にしている。しかし、国家行政組織法第五条第一項には「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する」とある。「各省の長」としての「省庁大臣」は府省庁に所属する。よって、政府…
答弁: …によるあっせんは含まれないが、平成二十一年九月二十九日の閣議における鳩山内閣総理大臣の発言により、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合の官民人材交流センターによるあっせんを除き、天下りのあっせんを全面禁止することを現…
3. 過去の質問主意書(32件・新しい順)
質問: 一 行政府に憲法の「有権解釈権」はあるか。政府の見解を示されたい。 二 各省庁の行政解釈に疑義がある、あるいは差異がある場合、行政府内でどのように調整されるか。その場合に内閣法制局が具体的に果たす役割はどのようなものか。…
答弁: …及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の…
質問: 「桜を見る会」など安倍晋三内閣総理大臣による公金私物化が行われているのではないか、また加計学園問題などお友達が優遇されているのではないか、という疑惑が深まっている。そして、このような公金私物化とお友達優遇の疑惑は、安倍晋…
答弁: 一について 平成二十五年一月二十一日の和泉内閣総理大臣補佐官の就任から令和二年二月二十一日までの間において、同補佐官の海外出張の回数は六十五回であり、その�@日付、�A目的及び�B出張先をお示しすると、それぞれ次のとおり…
質問: …六回国会閣法第六四号)の国会提出について閣議請議を行った「主任の大臣」は内閣総理大臣であったところ、国会における同法案の趣旨説明は石井国務大臣が行った。これに関し、「主任の大臣」と「担当大臣」の関係について、以下質問する…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「内閣総理大臣、内閣官房長官及び各省大臣以外のポストとして、特定の事務を担当する大臣」、「法律に明記されている担当大臣」、「法律に明記されていない担当大臣」等の意味するところが明らかではない…
質問: 近年、法律の実施に必要な事項を省令(内閣府令を含む。以下同じ。)へ包括的に委任する規定を置く法律が増加している。今国会においても、労働安全衛生法第百十五条の二として「この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し…
答弁: …事務とし、また、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項が「内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・・・内閣府の命令として内閣府令を発することができる」と、国家行政…
質問: 一 一般に、憲法第九条のような全面的な禁止規範のように見える法令において、政策の必要性及び合理性たるいわゆる立法事実の存在が立証され得ずに、その禁止規範の例外を認める法令解釈が許容された例について、内閣法制局の認識する具…
答弁: …及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関として、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の…
質問: 一 いわゆる法の支配の原理と議院内閣制における国会審議との関係について、安倍内閣の見解を示されたい。 二 横畠内閣法制局長官の先輩である高辻元内閣法制局長官は「法の番人」と称される内閣法制局の在り方として、「法律上の意見…
答弁: …及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の…
質問: …に係る解釈の変更を行う場合、内閣法制局において、内閣法制局設置法に基づく内閣総理大臣等への法令意見事務を行う際には、憲法及び立憲主義、国民主権、議院内閣制、間接民主制等の日本国憲法の下の法令並びに制度等に当該解釈の変更が…
答弁: …及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の…
質問: 昨今の国会審議における、安倍晋三内閣総理大臣の答弁は、憲法や立憲主義について、一般的な理解と乖離があるように思われる。そこで、安倍総理の憲法に対する基本的な認識を確認するため、以下質問する。 一 安倍総理は、平成二十六年…
答弁: …七について 御指摘の平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、行政府としての憲法解釈については、これに最終的に責任を負う内閣を代表して、内閣総理大臣が責任を持って答弁している旨を説明したも…
質問: …うこと)と法令意見業務(憲法問題を含めたあらゆる法律問題についての解釈を内閣総理大臣等に意見すること)について、小松内閣法制局長官以前の三代の長官がこれをどのように「統括」(内閣法制局設置法第二条第二項)していたのか、そ…
答弁: …及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の…
質問: …付けで答弁書(内閣参質一八五第五八号。以下「答弁書」という。)が安倍晋三内閣総理大臣より送付された。しかし、閣議決定を経た答弁書でありながら、その一部において、既に存在しない行政機関である、内閣に置かれていた社会保障制度…
答弁: …ついては、特定秘密の指定及び適性評価を行うのは、それぞれの長に充てられる内閣総理大臣であるが、お尋ねの「本部員」が法第十一条各号に掲げる者でない場合において、特定秘密の取扱いの業務に従事するときは、適性評価の対象となる。…
質問: 集団的自衛権の解釈改憲問題との関係で、内閣法制局長官の人事が話題になっている。しかし、そもそも内閣法制局は内閣の補佐機関で手足に過ぎない存在であるから、内閣法制局の意見は「参考」の域を出るものではない。法的には「尊重」す…
答弁: …法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の…
質問: …は各大臣の裁量に任されているのですか。 六 現内閣での答弁書にはすべて「内閣総理大臣 安倍晋三」と記載されています。これは答弁内容についての責任の所在が、最終的には安倍晋三総理にあると理解していいですか。 右質問する。…
答弁: …府省庁等に回付し、その回付を受けた府省庁等において答弁書の案文を作成し、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される内閣が閣議において決定しており、内閣を代表する内閣総理大臣から各議院の議長に送付している。 二について …
質問: 政府は、毎年、春と秋に、各界において長年にわたる社会に対する功績のある者を称えることを目的として、勲章受章者を発表している。 勲章受章者のうち医療関係職種等について、本年春の受章状況を見ると、職種により大きなばらつきがあ…
答弁: …)において、各省大臣等が「春秋叙勲候補者推薦要綱」(平成十五年五月十六日内閣総理大臣決定)に基づき候補者を内閣総理大臣に推薦し、内閣総理大臣は当該候補者について審査を行い、勲章の授与について閣議の決定を求めることとされて…
質問: …が、被災地に寄り添った立場で、前記一の七月二十五日の国会答弁を行った野田内閣総理大臣(当時は財務大臣)の見解を明らかにされたい。 五 複数の省庁が予算要求して造成された基金において、特定省庁が措置した資金を他の事業に使用…
答弁: …になる。 また、お尋ねの予算要求については、同法第十七条第二項において、内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に係る歳出等の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならないと規定されており、各府省は、これに…
質問: …ついて 褒章の選考手続きについては各都道府県・各関係団体から具申を受けた各省大臣が内閣府賞勲局へ褒章候補者を推薦し、慎重な審査の上、閣議請議されて決定されているところであるが、依然として官民格差があると言わざるを得ない。…
答弁: …候補者の推薦については、「春秋叙勲候補者推薦要綱」(平成十五年五月十六日内閣総理大臣決定)において、春秋叙勲における勲章の受章者の予定数を毎回おおむね四千名としていることから、この範囲内で、省庁等ごとの推薦数の上限を設定…
質問: …当しないことになるが、そのような理解で良いか、確認したい。 十二 内閣、内閣総理大臣、各省大臣、副大臣、大臣政務官のあっせんにより、公務員が再就職する場合は、九の「府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させること」に…
答弁: …によるあっせんは含まれないが、平成二十一年九月二十九日の閣議における鳩山内閣総理大臣の発言により、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合の官民人材交流センターによるあっせんを除き、天下りのあっせんを全面禁止することを現…
質問: …る各事業について、同事業に係る予算の策定時期及び予算策定時の責任者である各省大臣の名前を示されたい。 二 民間有識者として行政刷新会議ワーキンググループ評価者に就任している者の選定基準について示されたい。 三 平成二十一…
答弁: …しも明らかではないが、事業仕分けについては、平成二十一年十月十五日までに内閣総理大臣及び各省大臣から提出された平成二十二年度予算概算要求に盛り込まれた事業・組織等を対象としたものである。 二について お尋ねについては、平…
質問: …にしている。しかし、国家行政組織法第五条第一項には「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する」とある。「各省の長」としての「省庁大臣」は府省庁に所属する。よって、政府…
答弁: …によるあっせんは含まれないが、平成二十一年九月二十九日の閣議における鳩山内閣総理大臣の発言により、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合の官民人材交流センターによるあっせんを除き、天下りのあっせんを全面禁止することを現…
質問: …学技術政策はきわめて不透明であり、不十分であると言わざるを得ない。 鳩山内閣総理大臣が「国民との契約事項」と称する民主党マニフェストには、科学技術政策に関しては、「環境分野などの技術革新で世界をリードする」という項目があ…
答弁: …する宇宙開発担当大臣(以下「宇宙開発担当大臣」という。)については、鳩山内閣総理大臣が、適材適所の観点から、諸般の事情を総合的に考慮し、それぞれ菅国務大臣及び前原国務大臣に担わせることとしたものである。 五の�Bについて…
質問: …理由を述べよ。 三 答弁書「一について」では、「内閣人事局長については、内閣総理大臣及び内閣官房長官の下、内閣の重要政策に対応した適材適所の人事を実現するととともに、役職の新設に伴う国民負担の増大を避けるため、内閣総理大…
答弁: …及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、質問主意書に対する内閣の答弁書の案文について…
質問: …算等に関する質問主意書における「今年中には、総選挙が確実に実施されるが、内閣総理大臣または各府省庁の大臣、副大臣、大臣政務官が政府の広報等に登場することについて、選挙との関係で、特定の見解を有しているか。」との質問に対し…
答弁: 一の(1)について 一般に、内閣総理大臣、各府省の大臣等が政府の広報に登場して、政府の施策について、その背景、必要性、内容等を広く国民に周知し、これらの施策に対する国民の理解と協力を得ることは重要であると考えている。 な…
質問: …るが、『国の防衛』の主任の大臣でない。このため、内閣府の主任の大臣である内閣総理大臣を通じなければ重要な仕事(①国の防衛に関する重要案件について閣議を求めること、②法律の制定や高級幹部の人事について閣議を求めること、③予…
答弁: …一年法律第八十九号)第四条第三項第五十九号及び第六条第二項の規定により、内閣総理大臣がその主任の大臣とされており、防衛庁長官は、主任の大臣としては、この事務に係る案件について閣議請議を行うことができない。 御指摘のパンフ…
質問: …率直に評価したい。ただ、その人事面での運用、今後の方向性等をめぐっては、各省大臣や既存の官邸スタッフとの関係等との二重行政、非効率性等の問題も生じうるので、以下質問する。 一 首相補佐官の活用等官邸機能の強化については、…
答弁: …制においても政治のリーダーシップの下で政策決定を行うことが不可欠であり、内閣総理大臣補佐官の活用を始め内閣総理大臣を支えるスタッフを一層充実させることにより、内閣総理大臣官邸の機能(以下「官邸機能」という。)の強化を図る…
質問: …のとおり再質問する。 一 政府は同答弁書で「御指摘の「発言」は、いずれも内閣総理大臣その他の国務大臣としてのものではないと承知しており、内閣法制局として意見を述べることは差し控えたい」と答えている。しかし、その後、今月二…
答弁: …要の修正を加えて、内閣に上申すること」のほか、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務とする内閣の機関であり、行政権の行使につき憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合…
質問: …神に基づいて行われる活動」の内容を明らかにされたい。 6 同法第十条は「内閣総理大臣及び各省大臣又はそれらの委任を受けた者」が「諸外国の軍隊等又は国際連合等からその活動の用に供するため当該物品の無償貸付又は譲与を求める旨…
答弁: 1について 国際連合安全保障理事会決議第千三百六十八号の主文第一項においては、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)において発生したテロリストによる攻撃(以下「テロ攻撃」という。)を国際の平和及び…
質問: …況等について (1) 公務員倫理法第五条第三項において、「各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審…
答弁: 一の(1)について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第五条第三項の規定に基づき訓令を定めている府省等(法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関…
質問: 内閣法制局は、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見」の具申ができ、その権限に基づき、憲法上の問題が指摘されてきた法律案に関しても、解釈の統一を図っているが、国会においても、内閣法制局長官を初めとし…
答弁: …及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の…
質問: 一 名義者と決裁者が異なるものを、いわゆる専決と呼ぶが、現在、国に存在するすべての専決についてお尋ねする。 1 省庁別に存在する専決の数をお示し願いたい。 2 専決のうち、名義者が大臣・長官等で、決裁者が大臣・長官等でな…
答弁: …ることは困難である。 二の1及び2について 御指摘の「大臣・長官等」とは内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会若しくは庁の長である国務大臣(以下「大臣」という。)を指すと考えられるところ、大臣の名義で行われる事項に係る専…
質問: …法制局設置法第三条により、その所掌事務として、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見」(第三号)の具申ができ、その権限に基づき、憲法上の問題が指摘されてきた問題に関しても、解釈の統一を図っていると承…
答弁: 一から三までについて 御質問は仮定に係る問題であるが、憲法の規定の解釈に密接な関係のある内容を含む議員の提案に係る立法については、一般論として次のように考える。 すなわち、憲法の規定の解釈に密接な関係のある内容を含む法案…
質問: 各大臣は、質問主意書に対する内閣の答弁書の中に示された法令の解釈と矛盾牴触する内容の省令(又は内閣府令)を発することができるか。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。 右質問する。…
答弁: …項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項に基づき内閣総理大臣及び各省大臣が発する命令であるところ、質問主意書に対する答弁書は、閣議決定を経て衆議院又は参議院に送付されるものであるので、行政機関の長…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 内閣総理大臣及び各省大臣の職務権限に関する質問主意書 一 昭和五十九年八月十四日付「答弁第三四号」において答弁いただいたところによれば、各省大臣は、当該所管事務について、その行政目的を達成するた…
答弁: …については、このような見地から判断されるべきものであると考える。 なお、内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督は、昭和五十九年八月十四日衆質一〇一第三四号において述べたとおり、閣議にかけて決定した方針に基づき、当該主任の…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 内閣総理大臣の職務権限に関する質問主意書 一 内閣総理大臣の職務権限についてどう考えるか。 各省大臣に特定の「行政指導」をするよう指揮監督する権限を有するか、との問題との関連において答えて…
答弁: 一及び二について 内閣総理大臣の職務権限は、憲法及び内閣法、総理府設置法等の法律の定めるところであるが、内閣総理大臣の職務権限には、内閣の首長(憲法第六十六条第一項)としてのものと総理府の長(総理府設置法第二条第二項)と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣総理大臣 各省大臣」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「内閣法制局の内閣等への法令意見事務に関する質問主意書」ほか3件に近い
「小松一郎内閣法制局長官の資質に関する質問主意書」ほか2件に近い
「天下り・渡りに関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣法制局の内閣等への法令意見事務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「天下り・渡りに関する質問主意書」ほか1件に近い
「天下り・渡りに関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣人事局長に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」ほか1件に近い
「勲章受章者の官民格差是正に向けた取組に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣人事局長に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。